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○福井県立高等学校の授業料の減免等に関する規則
昭和四十七年七月一日福井県教育委員会規則第五号の二
〔福井県立高等学校授業料の減免に関する規則〕を公布する。
福井県立高等学校の授業料の減免等に関する規則
題名改正〔平成一七年教委規則五号の二・二二年六号・二六年二号〕
(趣旨)
第一条 この規則は、福井県立高等学校等授業料等徴収条例(昭和四十七年福井県条例第六号)第十条および第十一条の規定に基づき、授業料の減免および入学料の免除に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔昭和五六年教委規則三号・平成一七年五号の二・二二年六号・二六年二号〕
(授業料の減免を受けることができる者)
第二条 授業料の減免を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定により保護を受けている世帯の生徒
二 当該年度の市町村民税が非課税または均等割の世帯の生徒
三 父または母の死亡により、授業料の納入が困難になつたと認められる世帯の生徒
四 風水害、火災その他の事由により授業料の納入が困難になつたと認められる世帯の生徒
五 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認める世帯の生徒
一部改正〔昭和五四年教委規則四号・六二年二号・平成一七年五号の二・二二年六号・二六年二号〕
(入学料の免除を受けることができる者)
第三条 入学料の免除を受けることができる者は、教育委員会が特に必要と認める世帯の生徒とする。
追加〔平成二六年教委規則二号〕
(授業料の減免額)
第四条 授業料の減免額は、次に掲げるとおりとする。
一 第二条第一号、第二号または第三号に該当する者にあつては、授業料の月額の全額
二 第二条第四号または第五号に該当する者にあつては、教育委員会が適当と認める額
一部改正〔平成一七年教委規則五号の二・二二年六号・二六年二号〕
(授業料の減免の期間)
第五条 授業料を減免する期間は、減免を決定した月の属する年度内において教育委員会が定める期間とする。
一部改正〔平成一七年教委規則五号の二〕
(減免の申請)
第六条 授業料の減免または入学料の免除を受けようとする者は、様式第一号により在学学校長を経て教育委員会に申請しなければならない。
一部改正〔平成一七年教委規則五号の二・二二年六号・二六年二号〕
(減免の決定)
第七条 教育委員会は、前条の申請を受理したときは、減免の可否およびその額を決定し、在学学校長を経てその旨を通知するものとする。
一部改正〔平成一七年教委規則五号の二〕
(届出)
第八条 授業料の減免を受けている者は、減免を受ける理由が消滅したときは、様式第二号により、在学学校長を経て教育委員会に届出なければならない。
一部改正〔平成一七年教委規則五号の二〕
(その他)
第九条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。
一部改正〔平成一七年教委規則五号の二〕
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。
附 則(昭和五四年教委規則第四号)
この規則は、昭和五十四年四月一日から施行する。
附 則(昭和五六年教委規則第三号)
この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附 則(昭和六二年教委規則第二号)
この規則は、昭和六十二年十月一日から施行する。
附 則(平成一七年教委規則第五号の二)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則(平成二二年教委規則第六号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の福井県立高等学校の入学料および授業料の減免に関する規則の規定は、平成二十二年四月一日から適用する。
附 則(平成二六年教委規則第二号)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
附 則(平成三一年四月二六日教委規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和三年三月三一日教委規則第二号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の博物館の登録に関する規則、教育職員免許に関する規則、福井県映像ライブラリー備付教具教材使用規則、社会教育主事の資格認定に関する規則、福井県奨学育英基金管理規則、福井県立高等学校の授業料の減免等に関する規則、福井県立青年の家に関する規則、福井県高等学校定時制課程および通信制課程修学奨励金の貸与等に関する規則、福井県文化財保護条例施行規則、福井県立奥越高原青少年自然の家に関する規則、福井県立美術館の管理運営に関する規則、福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館の管理運営に関する規則、福井県立若狭歴史博物館の管理運営に関する規則、福井県立歴史博物館の管理運営に関する規則、福井県技能教育施設の指定等に関する規則、福井県立恐竜博物館の管理運営に関する規則、福井県立こども歴史文化館の管理運営に関する規則、福井県ふるさと文学館の管理運営に関する規則および福井県教育委員会職員倫理規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
様式第1号(第6条関係)
全部改正〔平成17年教委規則5号の2〕、一部改正〔平成22年教委規則6号・26年2号・31年7号・令和3年2号〕
様式第二号
一部改正〔平成26年教委規則2号・令和3年2号〕



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