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○福井県県費支弁年金恩給支給規則
昭和四十八年五月十九日福井県規則第二十八号
福井県県費支弁年金恩給支給規則を公布する。
福井県県費支弁年金恩給支給規則
福井県県費支弁年金恩給支給規則(昭和四十六年福井県規則第二十二号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 恩給法(大正十二年法律第四十八号)第二条の規定による普通恩給、増加恩給および扶助料ならびに福井県職員恩給条例(昭和二十二年福井県条例第十三号)第三条の規定による退職年金、公務傷病年金および遺族年金(以下「恩給」という。)の支給については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(恩給の支払方法)
第二条 恩給の支払は、口座振替の方法によるものとする。
(金融機関の選定)
第三条 恩給の受給者は、次の各号の区分に従い選定した金融機関に普通預金口座を開設しなければならない。
一 県内所在の金融機関において恩給の支払を受けるとき普通銀行、相互銀行または信用金庫
二 県外所在の金融機関において恩給の支払を受けるとき普通銀行
(金融機関等の届出)
第四条 恩給の受給者は、前条の規定により金融機関に普通預金口座を開設したとき、または開設した普通預金口座を変更したときは、その旨を知事に届け出なければならない。
(恩給の支払日)
第五条 恩給の支払日は、各支払期月(恩給給与規則(大正十二年勅令第三百六十九号)第二十八条第一項ただし書または福井県職員恩給条例第十四条第一項ただし書の規定により、一月に支給すべき恩給をその前年の十二月に支給する場合は、その月)の十一日(その日が日曜日または国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)第三条に規定する休日に当たるときはその翌日、支払期月の土曜日に当たるときはその前日(当該前日が国民の祝日に関する法律第三条に規定する休日に当たるときは、その前日))とする。
一部改正〔昭和五八年規則五六号・平成元年三八号〕
(住所の変更)
第六条 恩給の受給者は、住所を変更したときは、その旨を知事に届け出なければならない。
(資格または権利喪失の届出)
第七条 恩給の受給者が恩給を受ける資格または権利を失つたときは、本人、遺族またはこれらの縁故者は、その旨を知事に届け出なければならない。
(届出様式)
第八条 第四条および第六条に規定する届出は口座開設(変更)、住所変更届(様式第一号)により、前条に規定する届出は受給権(受給資格)消滅届(様式第二号)によるものとする。
(その他)
第九条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五八年規則第五六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年規則第三八号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の様式に基づいて作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和三年三月三一日規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
様式第1号(第8条関係)
一部改正〔平成元年規則38号・令和3年24号〕
様式第2号(第8条関係)
一部改正〔平成元年規則38号・令和3年24号〕



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