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○県営牧場育成牛譲渡規則
昭和四十八年六月十五日福井県規則第三十六号
〔乳用育成牛譲渡規則〕を公布する。
県営牧場育成牛譲渡規則
題名改正〔昭和五一年規則三二号〕
(趣旨)
第一条 この規則は、福井県営牧場において育成し、または生産した乳用牛および肉用牛(以下「育成牛」という。)の譲渡に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔昭和五一年規則三二号〕
(譲渡対象者)
第二条 育成牛の譲渡を受けることができる者は、次に掲げる者とする。
一 自ら畜産経営を行う者で、酪農または肉用牛生産に意欲を有するもの
二 前号に掲げる者のほか知事が適当と認める者
全部改正〔昭和五九年規則二四号〕
(譲受の申請)
第三条 育成牛の譲渡を受けようとする者は、別記様式による申請書を知事に提出しなければならない。
(譲渡決定の通知)
第四条 知事は、前条の規定による申請があつたときは、育成牛の譲渡を受ける者を決定し、育成牛の名号、生年月日、譲渡価格および譲渡期限を当該譲渡を受ける者に通知するものとする。
(譲渡価格)
第五条 育成牛の譲渡価格は、育成牛の用途、品種、血統、体格、交配種畜、妊娠月齢等を考慮して知事が別に定める。
一部改正〔昭和五一年規則三二号〕
(育成牛の譲渡)
第六条 育成牛の譲渡の場所は、福井県営牧場とする。
一部改正〔昭和五一年規則三二号・五九年二四号〕
(譲渡の取消し)
第七条 知事は、譲渡の決定をした育成牛がへい死、事故等の事由により譲渡をすることができなくなつたときは、直ちに、その旨を当該譲渡を受ける者に通知するものとする。
一部改正〔昭和五九年規則二四号〕
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五一年規則第三二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五九年規則第二四号抄)
この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附 則(平成一一年規則第三二号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の家畜保健衛生所使用料および手数料徴収条例施行規則、家畜改良増殖法施行細則、牧野法施行細則、家畜伝染病予防法施行細則、みつばちの腐蛆病まん延防止規則、福井県養ほう振興法施行細則、県営牧場育成牛譲渡規則、豚人工授精用精液譲渡規則、種豚譲渡規則、福井県営牧場の設置および管理に関する条例施行規則および獣医療法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和三年三月三一日規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別記様式(繁殖用素牛用)(第3条関係)
一部改正〔昭和51年規則32号・平成11年32号・令和3年24号〕
別記様式(肉用素牛用)(第3条関係)
追加〔昭和51年規則32号〕、一部改正〔平成11年規則32号・令和3年24号〕



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