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○福井県議会議員の定数ならびに選挙区および各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例
昭和五十二年十二月二十八日福井県条例第五十五号
福井県議会議員の定数ならびに選挙区および各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例を公布する。
福井県議会議員の定数ならびに選挙区および各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例
(議員の定数)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第九十条第一項の規定により、福井県議会議員の定数を三十七人とする。
一部改正〔平成一四年条例七三号・一八年六一号〕
(選挙区および各選挙区において選挙すべき議員の数)
第二条 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第十五条の規定により、福井県議会議員の選挙区および各選挙区において選挙すべき議員の数を次の表のとおり定める。

選挙区

選挙すべき議員の数

名称

区域

福井市選挙区

福井市

十二人

敦賀市選挙区

敦賀市

三人

小浜市三方郡三方上中郡選挙区

小浜市、三方郡および三方上中郡

三人

大野市選挙区

大野市

二人

勝山市選挙区

勝山市

一人

鯖江市選挙区

鯖江市

三人

あわら市選挙区

あわら市

一人

越前市今立郡南条郡選挙区

越前市、今立郡および南条郡

五人

坂井市選挙区

坂井市

四人

吉田郡選挙区

吉田郡

一人

丹生郡選挙区

丹生郡

一人

大飯郡選挙区

大飯郡

一人

一部改正〔平成一六年条例一号・一七年七三号・八三号・一八年六一号〕
附 則
(施行期日)
1 この条例は、次の福井県議会議員の一般選挙から施行する。
(福井県議会の議員の選挙区および各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例の廃止)
2 福井県議会の議員の選挙区および各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例(昭和三十四年福井県条例第九号)は、廃止する。
附 則(平成一四年条例第七三号)
この条例は、平成十五年一月一日から施行する。
附 則(平成一六年条例第一号)
この条例は、平成十六年三月一日から施行する。
附 則(平成一七年条例第七三号)
この条例は、平成十七年十一月七日から施行する。
附 則(平成一七年条例第八三号)
この条例は、平成十八年三月二十日から施行する。
附 則(平成一八年条例第六一号)
この条例は、次の次の福井県議会議員の一般選挙から施行する。



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