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第1編 総務/第2章 選挙
○福井県議会議員の定数ならびに選挙区および各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例
昭和五十二年十二月二十八日福井県条例第五十五号
目次
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改正沿革
題名等
本則
第1条(議員の定数)
第2条(選挙区および各選挙区において選挙すべき議員の数)
制定附則
第1項(施行期日)
第2項(福井県議会の議員の選挙区および各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例の廃止)
改正附則
附 則(平成一四年条例第七三号)
附 則(平成一六年条例第一号)
附 則(平成一七年条例第七三号)
附 則(平成一七年条例第八三号)
附 則(平成一八年条例第六一号)
昭和五十二年十二月二十八日福井県条例第五十五号 公布
平成一四年一二月二四日条例第七三号
平成一六年 二月二七日条例第一号
平成一七年一〇月一一日条例第七三号
平成一七年一二月二〇日条例第八三号
平成一八年一二月二五日条例第六一号
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