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○福井県入港料徴収条例施行規則
昭和五十三年四月一日福井県規則第三十九号
福井県入港料徴収条例施行規則を公布する。
福井県入港料徴収条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、福井県入港料徴収条例(昭和五十三年福井県条例第一号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(総トン数の表示のない船舶の取扱い)
第二条 総トン数の表示のない船舶で、載貸重量トン数の表示のあるものについては当該載貸重量トン数に〇・六を、載貸重量トン数の表示のないものについては当該船舶の容積に一立方メートル当たり〇・三五三を乗じて得た数値を当該船舶の総トン数とする。
(入港料の納付期限)
第三条 条例第三条の知事が定める期日は、入港の日の属する月の翌月の末日とする。ただし、知事は必要があると認めるときは、別に期日を定めることができる。
(総トン数の端数計算)
第四条 入港料の額を計算する場合において、その計算の基礎となる総トン数に一トン未満の端数があるときは、その端数を一トンに切り上げるものとする。
(入港料を免除する船舶の入港)
第五条 条例第五条第二項の規定により入港料を免除する船舶の入港は、次の各号に掲げる船舶の入港とする。
一 海難その他航行上の支障が生じた船舶の入港
二 暴風雨等による災害を避けるため港湾区域外に待避した船舶の再入港
三 傷病人の手当等を行う必要のある船舶の緊急入港
四 国または地方公共団体が所有し、運航する船舶の入港
五 国または地方公共団体が実施する社会教育活動または通商産業振興活動に従事する船舶の入港
六 国際親善の目的で国または地方公共団体を公式訪問する船舶の入港
七 検疫または通関のみを目的とする船舶の入港
八 前各号に掲げるもののほか、知事が特に必要と認める船舶の入港
(入港料の減免申請)
第六条 条例第五条第二項の規定により入港料の減額または免除を受けようとする者は、入港料減免申請書(様式第一号)により知事に申請しなければならない。
(入港料の還付申請)
第七条 条例第六条ただし書の規定により入港料の還付を受けようとする者は、入港料還付申請書(様式第二号)により知事に申請しなければならない。
附 則
この規則は、昭和五十三年四月二十四日から施行する。
附 則(平成一一年規則第二六号)
この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則(平成一二年規則第九二号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一七年規則第一〇九号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十七年十一月一日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の福井県港湾施設管理条例施行規則および福井県入港料徴収条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成二〇年規則第六二号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十年十月十二日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 第一条の規定による改正前の福井県港湾施設管理条例施行規則および第二条の規定による改正前の福井県入港料徴収条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
様式第1号(第6条関係)
全部改正〔平成17年規則109号〕、一部改正〔平成20年規則62号〕
様式第2号(第7条関係)
全部改正〔平成17年規則109号〕、一部改正〔平成20年規則62号〕



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