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○福井県庁舎等管理規則
昭和五十六年十一月二日福井県規則第五十八号
福井県庁舎等管理規則を公布する。
福井県庁舎等管理規則
(目的)
第一条 この規則は、庁舎およびその敷地(以下「庁舎等」という。)の管理に関し必要な事項を定めることにより、庁舎等における公務の円滑な遂行に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この規則において「庁舎」とは、県が日常の事務または事業の用に供する建物(その附属施設を含む。以下同じ。)をいう。ただし、次に掲げるものを除く。
一 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第二十一条第一号に規定する学校その他の教育機関(恐竜博物館、歴史博物館、美術館、若狭歴史博物館、一乗谷朝倉氏遺跡博物館および武道館を除く。)の用に供する建物
二 地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第二条第一項に規定する地方公営企業の用に供する建物
一部改正〔平成二一年規則一七号・二四年三〇号・二六年三六号・二七年六号・令和元年二号・四年四五号〕
(管理の総括)
第三条 総務部長は、庁舎等の管理に関する事務を総括し、その管理について効率的な運用を図るものとする。
(庁舎管理責任者)
第四条 庁舎等を管理させるため、別表に掲げる庁舎等の区分に応じ、それぞれ同表に定める庁舎管理責任者を置く。
2 庁舎管理責任者が不在のときは、あらかじめその指定する者が、その職務を行うものとする。
(室の管理)
第五条 本庁(知事の事務部局、議会、教育委員会、人事委員会、監査委員および労働委員会の事務局ならびに警察本部で出先機関以外のものをいう。)の局、課もしくは室の長または出先機関の長は、庁舎管理責任者の定めるところにより、その所管する室の管理を行うものとする。
2 前項の規定により室の管理を行う者が不在のときは、あらかじめその指定する者が、その職務を行うものとする。
一部改正〔平成一六年規則九〇号〕
(保安員等)
第六条 庁舎等の管理に必要な職務に従事させるため、保安員その他の職員を置くことがある。
2 保安員その他の職員の職務の内容については、知事が別に定める。
(職員の協力義務)
第七条 職員は、庁舎等の管理について、庁舎管理責任者に積極的に協力しなければならない。
(火器の使用)
第八条 庁舎等において火気を伴う器具(以下「火器」という。)を使用しようとする者は、火器使用承認申請書(様式第一号)を庁舎管理責任者に提出して、その承認を受けなければならない。
2 庁舎管理責任者は、前項の承認をしたときは、総務部長に報告するとともに、申請者に対し火器使用承認証(様式第二号)を交付するものとする。
3 第一項の承認を受けた者は、火気使用承認証を当該火器またはその使用場所の見やすいところに掲示しなければならない。
(会議室等の使用)
第九条 庁舎の会議室または正庁(以下「会議室等」という。)を使用しようとする者は、会議室等使用承認申請書(様式第三号)を庁舎管理責任者に提出して、その承認を受けなければならない。ただし、庁舎管理責任者が指定した会議室については、会議室使用承認簿(様式第四号)に必要な事項を記載することにより使用することができる。
(禁止行為)
第十条 何人も、庁舎等において、次に掲げる行為をしてはならない。
一 正当な理由なく庁舎等に入り、または残留すること。
二 みだりに通行の妨害となる行為をすること。
三 面接を強要し、または寄附を強要すること。
四 示威行為またはけんそうにわたる行為をすること。
五 座り込み、立ちふさがり、練り歩きおよびこれらに類する行為をすること。
六 街宣車を庁舎等に乗り入れること。
七 みだりに庁舎等または工作物その他の物件を汚損し、または損傷すること。
八 喫煙の設備のない場所において喫煙すること。
九 前各号に掲げるもののほか、庁舎等の秩序を乱し、または庁舎等の適正な管理に支障を及ぼすおそれのある行為で知事が別に定めるもの
一部改正〔平成二四年規則三五号〕
(承認を要する行為)
第十一条 庁舎等において次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、庁舎内行為承認申請書(様式第五号)を庁舎管理責任者に提出して、その承認を受けなければならない。
一 ポスター、看板、懸垂幕、旗、チラシその他これらに類するものを掲示し、掲揚し、または配布すること。
二 物品の販売、保険の勧誘、募金その他これらに類する行為をすること。
三 集会、展示会その他これらに類する催しを開催すること。
四 爆発物、劇物、凶器その他の危険物を持ち込むこと。
五 仮設工作物を設置すること。
2 庁舎管理責任者は、前項の承認をしようとする場合において、必要があると認めるときは、当該行為に係る物件またはその見本を提示させることができる。
(承認の条件)
第十二条 庁舎管理責任者は、第八条第一項、第九条第一項または前条第一項の承認に庁舎等の管理のために必要な範囲で条件を付することができる。
(立入りについての質問等)
第十三条 庁舎管理責任者は、庁舎等の管理上必要があると認めるときは、庁舎等に立ち入ろうとする者または立ち入つた者に対し、質問または人数、時間、場所、通行方法の制限その他必要な指示をすることができる。
(原状回復等)
第十四条 庁舎等または工作物その他の物件を汚損し、または損傷した者は、直ちに庁舎管理責任者に届け出て、その指示を受け、これらの原状回復またはこれに代わるべき必要な措置(以下「原状回復等」という。)をとらなければならない。
(承認の取消し等)
第十五条 庁舎管理責任者は、次の各号の一に該当する者に対して、この規則の規定によつてした承認を取り消し、もしくはその条件を変更し、または庁舎等への立入りの禁止、行為の中止、庁舎等からの退去、物件の撤去もしくは原状回復等を命ずることができる。
一 第八条第一項、第九条、第十条、第十一条第一項または前条の規定に違反した者
二 第八条第一項、第九条または第十一条第一項の承認について虚偽の申請をした者
三 第十二条の規定により付した条件に違反した者
四 第十三条または次条第一項の規定による質問に対して答弁をせず、もしくは虚偽の答弁をし、または指示に従わない者
2 庁舎管理責任者は、庁舎等の管理上やむを得ない必要が生じたときは、この規則の規定による承認を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、または同項に規定する必要な措置を命ずることができる。
3 庁舎管理責任者は、前項の規定による処分または命令に違反している者があるときは、物件の撤去その他庁舎等の管理上必要な措置をとることができる。物件の所有者もしくは持ち込んだ者が明らかでないとき、または庁舎等の管理上緊急やむを得ないときも、同様とする。
(防災措置)
第十六条 庁舎等において火災、震災その他の災害が発生したときは、庁舎等にいる者は、庁舎管理責任者の指示に従わなければならない。
2 庁舎管理責任者は、火災、震災その他の災害に対処するため、あらかじめ防災計画を作成し、必要な機器の整備等防災のために必要な措置を講じなければならない。
(その他)
第十七条 この規則に定めるもののほか、庁舎等の管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附 則
1 この規則は、昭和五十六年十二月一日から施行する。
2 この規則の施行の際限に火器の使用、会議室等の使用その他の行為について承認を受けている者については、この規則の相当規定による承認を受けたものとみなす。
附 則(平成一五年規則第五九号)
この規則は、平成十五年六月一日から施行する。
附 則(平成一六年規則第九〇号)
この規則は、平成十七年一月一日から施行する。
附 則(平成二一年規則第一七号)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附 則(平成二三年規則第二四号)
この規則は、平成二十三年五月十七日から施行する。
附 則(平成二四年規則第三〇号)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附 則(平成二四年規則第三五号)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附 則(平成二六年規則第二五号)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
附 則(平成二六年規則第三六号)
この規則は、平成二十六年七月十八日から施行する。
附 則(平成二七年規則第六号)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附 則(令和元年五月三一日規則第二号)
この規則は、令和元年六月一日から施行する。
附 則(令和三年三月三一日規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和四年九月三〇日規則第四五号)
この規則は、令和四年十月一日から施行する。(後略)
別表(第4条関係)

区分

庁舎管理責任者

本庁舎およびその敷地

総務部財産活用課長

議事堂およびその敷地

議会局次長

警察本部庁舎およびその敷地

警察本部会計課長

2以上の出先機関が設置されている庁舎およびその敷地

当該庁舎の管理事務を分掌している会計局会計課の課内室長または出先機関の長

その他の出先機関の庁舎およびその敷地

当該出先機関の長

一部改正〔平成15年規則59号・23年24号・26年25号・元年2号〕
様式第1号(第8条関係)
一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第2号(第8条関係)
様式第3号(第9条関係)
一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第4号(第9条関係)
一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第5号(第11条関係)
一部改正〔令和3年規則24号〕



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