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○貸金業法施行細則
昭和五十八年十月三十一日福井県規則第六十二号
〔貸金業の規制等に関する法律施行細則〕を公布する。
貸金業法施行細則
題名改正〔平成一九年規則九一号〕
(趣旨)
第一条 貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号。以下「法」という。)の施行については、貸金業法施行令(昭和五十八年政令第百八十一号)および貸金業法施行規則(昭和五十八年大蔵省令第四十号。以下「省令」という。)に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
一部改正〔平成一九年規則九一号〕
(登録申請書等の副本等の提出部数)
第二条 省令第一条の五第二項または第七条第二項に規定する知事が定める部数は、登録申請書または変更届出書の副本一部および添付書類一部とする。
2 省令第十条第二項に規定する知事が定める部数は、法第十条第一項各号に掲げる者である旨を証明する書類一部とし、廃業等届出書の副本の提出は、要しないものとする。
3 省令第二十六条の二十九第二項または第三項に規定する知事が定める部数は、事業報告書の副本一部または参考書類各二部とする。
一部改正〔平成四年規則四三号・一九年九一号〕
(閲覧所の設置)
第三条 省令第九条第二項に規定する貸金業者登録簿(以下「登録簿」という。)の閲覧の場所(以下「閲覧所」という。)を、産業労働部経営改革課内に置く。
一部改正〔平成元年規則二七号・七年三六号・一五年五九号・二三年二四号・二九年一三号・令和四年一号・五年二二号〕
(閲覧日および閲覧時間)
第四条 登録簿の閲覧は、福井県の執務時間を定める規則(平成元年福井県規則第四十四号)に規定する執務時間中にすることができる。
2 知事は、登録簿の整理その他の理由により必要があると認めるときは、臨時に閲覧させない日を定め、または閲覧時間を変更することができる。
一部改正〔平成四年規則四三号・一九年九一号〕
(閲覧手続)
第五条 登録簿を閲覧しようとする者は、備付けの閲覧簿に住所、氏名その他必要な事項を記入し、知事の承認を得なければならない。
2 登録簿の閲覧は、係員の指示に従い、閲覧所内で行うものとする。
(閲覧の停止または禁止)
第六条 知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、登録簿の閲覧を停止し、または禁止することがある。
一 前条の規定に違反した者
二 登録簿を汚損し、もしくは毀損した者またはそのおそれがあると認められる者
一部改正〔令和四年規則一号〕
(身分証明書の様式)
第七条 法第二十四条の六の十第五項の身分を示す証明書の様式は、別記様式とする。
一部改正〔平成四年規則四三号・一九年九一号〕
附 則
(施行期日)
1 この規則は、昭和五十八年十一月一日から施行する。
(出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律施行細則の廃止)
2 出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律施行細則(昭和二十九年福井県規則第四十二号)は、廃止する。
(出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律施行細則の廃止に伴う経過措置)
3 法附則第九条に規定する者については、当分の間、この規則にる廃止前の出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律施行細則の規定は、なおその効力を有する。
附 則(平成元年規則第二七号)
この規則は、平成元年四月一日から施行する。
附 則(平成四年規則第四三号)
この規則は、平成四年八月一日から施行する。
附 則(平成七年規則第三六号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一五年規則第五九号)
この規則は、平成十五年六月一日から施行する。
附 則(平成一九年規則第九一号)
この規則は、平成十九年十二月十九日から施行する。
附 則(平成二三年規則第二四号)
この規則は、平成二十三年五月十七日から施行する。
附 則(平成二九年規則第一三号)
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
附 則(令和四年一月一一日規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和五年五月二一日規則第二二号)
この規則は、令和五年五月二十二日から施行する。
別記様式(第7条関係)
全部改正〔平成19年規則91号〕



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