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○浄化槽法施行細則
昭和六十年九月二十七日福井県規則第三十九号
浄化槽法施行細則を公布する。
浄化槽法施行細則
(報告書の様式)
第一条 浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号。以下「法」という。)第十条の二第一項の報告書は、浄化槽使用開始報告書(様式第一号)によるものとする。
2 法第十条の二第二項の報告書は、浄化槽技術管理者変更報告書(様式第二号)によるものとする。
3 法第十条の二第三項の報告書は、浄化槽管理者変更報告書(様式第三号)によるものとする。
全部改正〔平成一二年規則三二号〕
(提出書類の部数および経由)
第二条 法の規定により知事に提出する書類および前条の書類は、次の表の上欄に掲げる提出書類の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に定める部数とし、同表の下欄に定める保健所長を経由するものとする。

提出書類

部数

経由機関

浄化槽工事の技術上の基準並びに浄化槽の設置等の届出及び設置計画に関する省令(昭和六十年厚生省令・建設省令第一号)第三条および第四条の届出書および添付書類

二部

当該浄化槽の所在地を所管する保健所長

浄化槽使用開始報告書

一部

浄化槽技術管理者変更報告書

浄化槽管理者変更報告書

浄化槽工事業に係る登録等に関する省令(昭和六十年建設省令第六号)第二条、第三条および第八条の申請書または届出書および添付書類

一部

主たる営業所(主たる営業所が県外にあるときは、主たる営業区域)を所管する保健所長

浄化槽工事業に係る登録等に関する省令第十一条および第十二条の届出書および添付書類

一部

一部改正〔平成六年規則四一号・一一年四四号・一二年三二号・九二号・令和二年五二号〕
附 則
(施行期日)
1 この規則は、昭和六十年十月一日から施行する。
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則の一部改正)
2 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則(昭和五十三年福井県規則第三十七号)の様式第三号の添付書類の4を削る。
附 則(平成六年規則第四一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成六年規則第四七号)
この規則は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
附 則(平成一一年規則第四四号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の浄化槽法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一二年規則第三二号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の浄化槽法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一二年規則第九二号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和二年一一月一〇日規則第五二号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第1条関係)
一部改正〔平成11年規則44号・12年32号〕
様式第2号(第1条関係)
一部改正〔平成11年規則44号・12年32号〕
様式第3号(第1条関係)
一部改正〔平成11年規則44号・12年32号〕



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