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○福井県自然保護センターの管理運営に関する規則
平成二年三月二十七日福井県規則第四号
福井県自然保護センターの管理運営に関する規則を公布する。
福井県自然保護センターの管理運営に関する規則
(趣旨)
第一条 この規則は、福井県自然保護センターの設置および管理に関する条例(平成二年福井県条例第四号。以下「条例」という。)第八条の規定に基づき、福井県自然保護センター(以下「センター」という。)の管理および運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間および入館時間)
第二条 センターの本館の開館時間は、午前九時から午後五時までとする。ただし、入館時間は、午後四時三十分までとする。
2 センターの観察棟の開館時間は、午前九時から午後九時三十分までとする。ただし日曜日の開館時間は、午前九時から午後五時までとする。
3 福井県自然保護センター所長(以下「センター所長」という。)は、必要があると認めるときは、前二項の開館時間および入館時間を変更することができる。
(休館日)
第三条 センターの休館日は、次に掲げる日とする。ただし、第一号または第二号に掲げる日が七月二十一日から八月三十一日までの日である場合には、休館日としないものとする。
一 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)第三条に規定する休日(以下「休日」という。)に該当する場合を除く。)
二 休日の翌日(土曜日、日曜日または休日に該当する場合を除く。)
三 十二月二十八日から翌年の一月四日までの日(前二号に該当する場合を除く。)
2 センター所長は、必要があると認めるときは、前項の休館日を変更することができる。
一部改正〔平成一三年規則二九号・一五年一四号〕
(入館の拒否)
第四条 センター所長は、センターに入館しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、入館を拒否することができる。
一 他人に危害を加え、または迷惑を及ぼすおそれがあるとき。
二 施設または展示品を損傷するおそれのあるとき。
三 前二号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があると認められる行為をするおそれのあるとき。
(入館者の遵守事項)
第五条 センターに入館した者(以下「入館者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。
一 展示品(特に指定した展示品を除く。)に触れないこと。
二 展示品の近くで、インキ、墨等を使用しないこと。
三 承認を受けないで展示品の構造、模写または撮影をしないこと。
四 所定の場所以外で喫煙または飲食をしないこと。
五 他人に危害を及ぼし、または迷惑となる行為をしないこと。
六 その他係員の指示に従うこと。
2 センター所長は、入館者が前項の規定に違反したときは、その者に対して退館を命じ、または必要な措置をとることができる。
(施設等の使用の承認)
第六条 条例第五条の規定により、センターの施設または設備の使用の承認を受けようとする者は、福井県自然保護センター使用承認申請書(様式第一号)をセンター所長に提出しなければならない。
2 センター所長は、前項の申請に対し使用を承認したときは、福井県自然保護センター使用承認書(様式第二号)を交付する。
(使用者の遵守事項)
第七条 センターの施設または設備を使用する者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。
一 承認を受けた使用内容を変更しないこと。
二 センターの施設または設備をき損し、または汚損しないこと。
三 使用の承認を受けた施設もしくは設備を転貸し、または当該承認に基づく権利を譲渡しないこと。
四 館内の秩序または風俗を乱す行為をしないこと。
五 承認を受けないで作品、物品等の販売、寄附金の募集、立看板の掲示その他これらに類する行為をしないこと。
六 前各号に掲げるもののほか、センターの管理上支障がある行為をしないこと。
2 センター所長は、使用者が前項の規定に違反したときは、センターの使用の承認を取り消すことができる。
3 使用者は、センターの施設または設備の使用を終了したときは、原状に回復しなければならない。
(使用料の還付)
第八条 条例第六条第二項ただし書の規定により、次の各号のいずれかに該当する場合には、使用料を還付することができる。
一 災害その他不可抗力により、施設または設備の使用ができなくなったとき。
二 その他センター所長がやむを得ない事由があると認めるとき。
2 使用料の還付を受けようとする者は、福井県自然保護センター使用料還付申請書(様式第三号)に領収書または福井県自然保護センター使用承認書を添えてセンター所長に提出しなければならない。
(使用料の減免)
第九条 条例第七条の規定により、使用料を減免することができる場合およびその減免の額は、次に掲げるとおりとする。
一 県、県内の市町または県内の小学校、中学校、高等学校もしくは特別支援学校が主催する県民のための自然教育、自然保護等に関する事業に使用するとき 使用料に相当する額
二 その他センター所長が特に必要があると認めるとき センター所長が必要と認める額
2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、福井県自然保護センター使用料減免申請書(様式第四号)をセンター所長に提出しなければならない。
3 センター所長は、前項の申請に対し減免を承認したときは、福井県自然保護センター使用料減免承認書(様式第五号)を交付する。
一部改正〔平成一八年規則九号・一九年二三号〕
(施設等の損傷または滅失の届出)
第十条 入館者および使用者は、センターの施設、設備等を損傷し、または滅失したときは、遅滞なくその旨をセンター所長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(その他)
第十一条 この規則で定めるもののほか、センターの管理および運営に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附 則
この規則は、平成二年四月一日から施行する。
附 則(平成三年規則第一九号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(様式に関する経営措置)
2 この規則による改正前の様式に基づいて作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一三年規則第二九号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則(平成一五年規則第一四号)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則(平成一八年規則第九号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年三月三日から施行する。
附 則(平成一九年規則第二三号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則(令和三年三月三一日規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
様式第1号(第6条関係)
一部改正〔平成3年規則19号〕
様式第2号(第6条関係)
様式第3号(第8条関係)
一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第4号(第9条関係)
一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第5号(第9条関係)



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