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題名等
本則
第1条(趣旨)
第2条(育児休業をすることができない職員)
第2条の2(育児休業の対象となる子)
第2条の3(育児休業法第二条第一項の条例で定める日)
第2条の4(育児休業法第二条第一項の条例で定める場合)
第3条(育児休業法第二条第一項ただし書の条例で定める特別の事情)
第3条の2(育児休業法第二条第一項第一号の人事院規則で定める期間を基準として条例で定める期間)
第4条(育児休業の期間の再度の延長ができる特別の事情)
第5条(育児休業の承認の取消事由)
第6条(育児休業に伴う任期付採用に係る任期の更新)
第7条(育児休業をしている職員の期末手当等の支給)
第8条(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整)
第9条(育児休業をした職員の退職手当の取扱い)
第10条(育児短時間勤務をすることができない職員)
第11条(育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して一年を経過しない場合に育児短時間勤務をすることができる特別の事情)
第12条(育児休業法第十条第一項第五号の条例で定める勤務の形態)
第13条(育児短時間勤務の承認または期間の延長の請求手続)
第14条(育児短時間勤務の承認の取消事由)
第15条(育児休業法第十七条の条例で定めるやむを得ない事情)
第16条(育児短時間勤務の例による短時間勤務に係る職員への通知)
第17条(育児短時間勤務をしている職員についての給与条例の特例)
第18条
第19条(育児短時間勤務をしている職員についての福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例の特例)
第20条(育児短時間勤務をしている職員についての福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例の特例)
第21条(育児短時間勤務をした職員の退職手当の取扱い)
第22条(育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の任用に係る任期の更新)
第23条(部分休業をすることができない職員)
第24条(部分休業の承認)
第25条(部分休業をしている職員の給与の取扱い)
第26条(部分休業の承認の取消事由)
第27条(妊娠または出産等についての申出があった場合における措置等)
第28条(勤務環境の整備に関する措置)
第29条(規則への委任)
制定附則
改正附則
附 則(平成七年条例第二号抄)
附 則(平成七年条例第三四号)
附 則(平成一一年条例第四七号抄)
附 則(平成一二年条例第一一一号抄)
附 則(平成一四年条例第一五号)
附 則(平成一四年条例第六八号抄)
附 則(平成一八年条例第五号抄)
附 則(平成一八年条例第六号抄)
附 則(平成一九年条例第一六号抄)
附 則(平成一九年条例第四六号)
附 則(平成一九年条例第六八号)
附 則(平成二〇年条例第五号抄)
附 則(平成二二年条例第三号抄)
附 則(平成二二年条例第二二号抄)
附 則(平成二二年条例第二八号抄)
附 則(平成二三年条例第二三号)
附 則(平成二六年条例第四九号抄)
附 則(平成二八年条例第四四号抄)
附 則(平成二九年一二月二七日条例第二九号)
附 則(平成三〇年三月二二日条例第二号)
附 則(令和元年七月三〇日条例第六号)
附 則(令和四年三月二二日条例第四号)
附 則(令和四年一〇月七日条例第二九号抄)
附 則(令和四年一〇月七日条例第三〇号)
附 則(令和五年三月八日条例第三号)
附 則(令和六年三月一四日条例第四号)|
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