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○福井県介護福祉士等修学資金貸与条例施行規則
平成四年三月三十一日福井県規則第十八号
〔福井県介護福祉士修学資金貸与条例施行規則〕を公布する。
福井県介護福祉士等修学資金貸与条例施行規則
題名改正〔平成七年規則一一号〕
(趣旨)
第一条 この規則は、福井県介護福祉士等修学資金貸与条例(平成四年福井県条例第三号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成七年規則一一号〕
(貸与の申請手続)
第二条 条例第五条第一項に規定する申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、学年開始の日から二十日以内に修学資金貸与申請書(様式第一号)に次の書類を添え、知事に提出しなければならない。
一 身上調書(様式第二号
二 学業成績証明書
三 健康診断書
四 入学許可証の写しまたは在学証明書
五 その他知事が必要と認める書類
(貸与決定の通知)
第三条 知事は、前条の修学資金貸与申請書を受理した場合において、内容を審査し、適当と認めるときは、修学資金貸与決定通知書(様式第三号)を申請者に交付する。
(借用書の提出および修学資金の交付)
第四条 修学資金の貸与の決定の通知を受けた者は、当該通知を受けた日から二十日以内に修学資金借用書(様式第四号)を知事に提出しなければならない。
2 修学資金は、三月分ずつ、その三月の最初の月に交付する。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(辞退)
第五条 修学生は、修学資金の貸与を辞退しようとするときは、直ちに辞退届(様式第五号)を知事に提出しなければならない。
(交付の停止)
第六条 条例第七条の規定による事由が生じた場合において、停止されるべき月分にかかる修学資金の交付を受けているときは、その修学資金は当該事由がやんだ月の翌月以降の修学資金として交付したものとみなす。
(返還計画)
第七条 修学生またはその保証人は、修学生が条例第八条各号のいずれかに該当するときは、その事由の生じた日から二十日以内に修学資金返還計画書(様式第六号)を知事に提出し、その承認を受けなければならない。
(返還猶予の申請手続)
第八条 条例第九条の規定により修学資金の返還猶予を受けようとする者は、同条各号に規定する事由の生じた日から二十日以内に修学資金返還猶予申請書(様式第七号)を知事に提出しなければならない。
(返還の猶予期間)
第九条 条例第九条の規定により修学資金の返還を猶予する期間は、同条各号に掲げる事由が継続する期間とする。ただし、同条第二号の規定に該当する場合の猶予期間は一年以内とし、更にその事由が継続するときは申請により三年を限度として一年ずつ延長することができる。
一部改正〔平成二四年規則六号〕
(返還免除の申請手続)
第十条 条例第十条の規定により修学資金の免除を受けようとする者は、同条に定める理由の生じた日から二十日以内に修学資金返還免除申請書(様式第八号)を知事に提出しなければならない。
一部改正〔平成二四年規則六号〕
(届出)
第十一条 修学生またはその保証人は、修学生が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、直ちにその旨を知事に届け出なければならない。
一 死亡したとき。
二 氏名または住所を変更したとき。
三 修学に堪えない程度の心身の故障を生じたとき。
四 退学したとき。
五 休学し、または停学の処分を受けたとき。
六 復学したとき。
一部改正〔平成七年規則一一号・二四年六号〕
(その他)
第十二条 修学資金の貸与および返還事務の取扱いについては、福井県財務規則(昭和三十九年福井県規則第十一号)に定めるところによる。
一部改正〔平成二四年規則六号〕
附 則
この規則は、平成四年四月一日から施行する。
附 則(平成七年規則第一一号)
この規則は、平成七年四月一日から施行する。
附 則(平成二四年規則第六号)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附 則(令和三年三月三一日規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
様式第1号(第2条関係)
全部改正〔平成24年規則6号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第2号(第2条関係)
様式第3号(第3条関係)
全部改正〔平成24年規則6号〕
様式第4号(第4条関係)
全部改正〔平成24年規則6号〕
様式第5号(第5条関係)
一部改正〔平成7年規則11号・令和3年24号〕
様式第6号(第7条関係)
全部改正〔平成24年規則6号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第7号(第8条関係)
一部改正〔平成7年規則11号・令和3年24号〕
様式第8号(第10条関係)
全部改正〔平成24年規則6号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕



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