○福井県職員の育児休業等に関する条例施行規則
平成四年三月二十六日福井県人事委員会規則第一号
福井県職員の育児休業等に関する条例施行規則を公布する。
福井県職員の育児休業等に関する条例施行規則
(趣旨)
(条例第二条第五号イ(2)の人事委員会規則で定める非常勤職員)
第一条の二 条例第二条第五号イ(2)の人事委員会規則で定める非常勤職員は、一週間の勤務日が三日以上とされている非常勤職員または週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で一年間の勤務日が百二十一日以上であるものとする。
追加〔平成二三年人委規則二三号〕、一部改正〔令和四年人委規則一一号・五年九号〕
(条例第二条の三第三号および第二条の四の人事委員会が定める特別の事情)
追加〔令和四年人委規則一五号〕
(条例第二条の三第三号ハの人事委員会規則で定める場合)
一
条例第二条の三第三号ハに規定する当該子について、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十九条第一項に規定する保育所もしくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第六項に規定する認定こども園における保育または児童福祉法第二十四条第二項に規定する家庭的保育事業等による保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の一歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合
二 常態として
条例第二条の三第三号ハに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するものまたは児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定により当該子を委託されている同法第六条の四第二号に規定する養子縁組里親である者もしくは同条第一号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第二十七条第四項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第六条の四第二号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。以下この項において同じ。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の一歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合
イ 死亡した場合
ロ 負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態となった場合
ハ 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合
ニ 八週間(多胎妊娠の場合にあっては、十四週間)以内に出産する予定である場合または産後八週間を経過しない場合
追加〔平成二三年人委規則二三号〕、一部改正〔平成二七年人委規則三一号・二八年四七号・二九年七号・二一号・令和四年一五号〕
(条例第二条の四第三号の人事委員会規則で定める場合)
第一条の五 前条の規定は、
条例第二条の四第三号の人事委員会規則で定める場合について準用する。この場合において、前条中「一歳到達日」とあるのは「一歳六か月到達日」と読み替えるものとする。
追加〔平成二九年人委規則二一号〕、一部改正〔令和四年人委規則一五号〕
(育児休業の承認の請求手続)
第二条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(
様式第一号)により行い、
条例第三条第七号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする日の一月(次に掲げる場合は、二週間)前までに行うものとする。
一 当該請求に係る子の出生の日から
条例第三条の二に規定する期間内に育児休業をしようとする場合
二
条例第二条の三第三号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の一歳到達日(当該請求をする非常勤職員が
同条第二号に掲げる場合に該当してする育児休業または当該非常勤職員の配偶者が
同号に掲げる場合もしくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業(
同号に規定する地方等育児休業をいう。以下同じ。)の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の一歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合
三
条例第二条の四の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の一歳六か月到達日以前の日である場合
2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求した職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、非常勤職員が
条例第三条第七号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。
一部改正〔平成二三年人委規則二三号・二九年二一号・令和四年一五号〕
(育児短時間勤務計画書)
追加〔平成二〇年人委規則一二号〕、一部改正〔平成二二年人委規則一七号・二九年二一号・令和四年一五号〕
(育児休業の期間の延長の請求手続)
第四条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により行い、
条例第三条第七号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の一月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、二週間)前までに行うものとする。
一 当該請求に係る子の出生の日から
条例第三条の二に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)
2 第二条第二項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。
全部改正〔令和四年人委規則一五号〕
(子が死亡した場合等の届出)
第五条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
一 育児休業に係る子が死亡した場合
二 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
三 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
2 前項の届出は、養育状況変更届(
様式第三号)により行うものとする。
3 第二条第二項本文の規定は、第一項の届出について準用する。
一部改正〔平成一四年人委規則六号・二〇年一二号・二二年一七号・二三年二三号〕
(職務復帰)
第六条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職もしくは停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったときまたは育児休業の承認が取り消されたとき(
条例第五条に規定する事由に該当したことにより育児休業の承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
一部改正〔平成一四年人委規則六号・二〇年一二号・二二年一七号〕
(勤務した期間に相当する期間)
第七条 条例第七条第一項の人事委員会規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
一 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」という。)第二条の規定により育児休業をしていた期間および教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二十六条第一項に規定する大学院修学休業をしていた期間
追加〔平成一一年人委規則二五号〕、一部改正〔平成一三年人委規則一号・一〇号・一四年六号・一六年九号・一九年二三号・二〇年一二号・二一年一二号・二二年一七号・二六年一七号〕
(昇給日)
追加〔平成一九年人委規則四九号〕、一部改正〔平成二〇年人委規則一二号〕
(人事委員会規則で定める日数および時間)
第九条 条例第十二条の人事委員会規則で定める日数は十二日とし、人事委員会規則で定める時間は十六時間とする。
追加〔平成二〇年人委規則一二号〕
(育児短時間勤務承認請求書等)
2 第二条第二項本文の規定は、育児短時間勤務の承認または期間の延長の請求について準用する。
3 第五条の規定は、育児短時間勤務について準用する。
追加〔平成二〇年人委規則一二号〕、一部改正〔平成二三年人委規則二三号〕
(条例第二十三条第二号の人事委員会規則で定める非常勤職員)
第十条の二 条例第二十三条第二号の人事委員会規則で定める非常勤職員は、次のいずれかに該当する非常勤職員であって、一日につき定められた勤務時間が六時間十五分以上である勤務日があるものとする。
一 一週間の勤務日が三日以上とされている非常勤職員
二 週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員であって、一年間の勤務日が百二十一日以上であるもの
追加〔平成二三年人委規則二三号〕、一部改正〔令和四年人委規則一一号〕
(条例第二十四条第二項の人事委員会規則で定める特別休暇)
追加〔平成二三年人委規則二三号〕
(部分休業承認請求書等)
第十一条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(
様式第五号)により行うものとする。
2 第二条第二項本文の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。
3 第五条の規定は、部分休業について準用する。
一部改正〔平成七年人委規則三号・一四年六号・二〇年一二号・二三年二三号〕
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成四年四月一日から施行する。
(育児休業給の支給に関する規則の廃止)
2 育児休業給の支給に関する規則(昭和五十三年福井県人事委員会規則第四号)は、廃止する。
一部改正〔平成七年人委規則一九号〕
(職員の人事記録の管理に関する規則の一部改正)
〔次のよう〕略
一部改正〔平成七年人委規則一九号〕
附 則(平成七年人委規則第三号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成七年四月一日から施行する。
附 則(平成七年人委規則第一九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一一年人委規則第二五号)
この規則は、平成十二年一月一日から施行する。
附 則(平成一三年人委規則第一号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一三年人委規則第一〇号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則(平成一四年人委規則第二号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十四年三月一日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 第七条の規定による改正前の福井県職員の育児休業等に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一四年人委規則第六号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の福井県職員の育児休業等に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一六年人委規則第九号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則(平成一九年人委規則第二三号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則(平成一九年人委規則第四九号)
この規則は、平成二十年一月一日から施行する。
附 則(平成二〇年人委規則第一二号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則(平成二一年人委規則第一二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成二二年人委規則第六号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の福井県職員の育児休業等に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成二二年人委規則第一七号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十二年六月三十日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の福井県職員の育児休業等に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成二三年人委規則第二三号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十三年七月二十一日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の福井県職員の育児休業等に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成二六年人委規則第一七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成二六年人委規則第二六号)
この規則は、平成二十七年一月一日から施行する。
附 則(平成二七年人委規則第三一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成二八年人委規則第四七号)
この規則は、平成二十九年一月一日から施行する。
附 則(平成二九年人委規則第七号)
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
附 則(平成二九年一二月二七日人委規則第二一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和三年三月三一日人委規則第五号)
この規則は、令和三年四月一日から施行する。
附 則(令和四年三月三一日人委規則第一一号)
この規則は、令和四年四月一日から施行する。
附 則(令和四年一〇月七日人委規則第一五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和五年三月三〇日人委規則第九号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
全部改正〔令和4年人委規則15号〕
様式第2号(第3条関係)
全部改正〔令和4年人委規則15号〕
様式第3号(第5条関係)
全部改正〔平成28年人委規則47号〕、一部改正〔令和3年人委規則5号〕
様式第4号(第10条関係)
全部改正〔平成22年人委規則17号〕、一部改正〔平成28年人委規則47号・29年21号・令和3年5号〕
様式第5号(第11条関係)
全部改正〔平成22年人委規則17号〕、一部改正〔平成26年人委規則26号・28年47号・29年21号・令和3年5号〕