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○福井県立職業能力開発校条例
平成五年三月二十五日福井県条例第四号
〔福井県職業能力開発施設設置条例〕を公布する。
福井県立職業能力開発校条例
題名改正〔平成一三年条例五九号〕
福井県立高等職業訓練校設置条例(昭和四十八年福井県条例第二号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この条例は、職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号。以下「法」という。)の規定に基づき、県が設置する職業能力開発校(以下「職業能力開発校」という。)の名称、位置および業務等ならびに職業訓練の実施に関する基準等について必要な事項を定めるものとする。
全部改正〔平成一三年条例五九号〕、一部改正〔平成二四年条例七七号〕
(定義)
第一条の二 この条例において使用する用語は、法および職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号。以下「省令」という。)において使用する用語の例による。
追加〔平成二四年条例七七号〕
(名称および位置)
第二条 職業能力開発校の名称および位置は、次のとおりとする。

名称

位置

福井県立福井産業技術専門学院

福井市

福井県立敦賀産業技術専門学院

敦賀市

一部改正〔平成一三年条例五九号〕
(人材開発センターの設置)
第三条 次の表の上欄に掲げる職業能力開発校に、それぞれ同表の下欄に掲げる人材開発センターを設置する。

職業能力開発校

人材開発センター

福井県立福井産業技術専門学院

福井県福井人材開発センター

福井県立敦賀産業技術専門学院

福井県敦賀人材開発センター

2 福井県福井人材開発センターは福井市に、福井県敦賀人材開発センターは敦賀市にそれぞれ置く。
追加〔平成一三年条例五九号〕
(業務)
第四条 福井県立福井産業技術専門学院および福井県立敦賀産業技術専門学院は、法に規定する職業能力開発校の業務を行う。
2 福井県福井人材開発センターおよび福井県敦賀人材開発センターは、次に掲げる業務を行う。
一 法第十三条に規定する事業主等の行う教育訓練に対する施設および設備の提供ならびに技術援助
二 技能検定、技能競技大会等への施設および設備の提供
三 前二号に掲げるもののほか、職業訓練および技能検定の振興に必要な業務
一部改正〔平成一三年条例五九号〕
(職業能力開発校以外の施設において行うことができる職業訓練)
第五条 法第十五条の七第一項ただし書に規定する条例で定める職業訓練は、主として知識を習得するために行われる職業訓練で規則で定めるものとする。
追加〔平成二四年条例七七号〕、一部改正〔平成二七年条例四一号〕
(職業能力開発校の行う職業訓練とみなすことができる職業訓練)
第六条 法第十五条の七第三項に規定する条例で定める職業訓練は、労働者等に対する迅速かつ効果的な職業訓練とする。
追加〔平成二四年条例七七号〕、一部改正〔平成二七年条例四一号〕
(職業訓練の基準)
第七条 法第十九条第一項に規定する条例で定める職業訓練の基準は、当該訓練課程ごとの教科、訓練時間、設備その他の事項について規則で定める。
追加〔平成二四年条例七七号〕
(無料とする職業訓練)
第八条 法第二十三条第一項第三号の条例で定める職業訓練は、職業能力開発校の行う普通職業訓練とする。
追加〔平成二四年条例七七号〕
(普通職業訓練における職業訓練指導員の資格)
第九条 法第二十八条第一項の条例で定める者は、同項に規定する都道府県知事の免許を受けた者または省令第四十八条の三各号のいずれかに該当する者(職業訓練指導員免許を受けた者および職業訓練指導員試験において学科試験のうち指導方法に合格した者以外の者にあっては、省令第三十九条第一号の厚生労働大臣が指定する講習を修了した者に限る。)とする。
追加〔平成二四年条例七七号〕
(規則への委任)
第十条 この条例に定めるもののほか、職業能力開発校の運営等について必要な事項は、規則で定める。
一部改正〔平成一三年条例五九号・二四年七七号〕
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 平成五年三月三十一日に福井県立福井高等職業訓練校に在校している者は、同年四月一日に福井県立福井産業技術専門学院への入校を許可されたものとみなす。
3 前項の規定により福井県立福井産業技術専門学院への入校を許可されたとみなされた者の福井県立福井高等職業訓練校において職業訓練を受けた期間は、福井県立福井産業技術専門学院において受ける訓練期間に通算するものとする。
(福井県立高等職業訓練校寄宿舎使用料徴収条例の一部改正)
4 福井県立高等職業訓練校寄宿舎使用料徴収条例(昭和三十年福井県条例第十一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成一三年条例第五九号)
この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則(平成二四年条例第七七号)
この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。
附 則(平成二七年条例第四一号)
この条例は、公布の日から施行する。



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