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第4編 商工労働/第4章 労働/第2節 職業能力開発
○福井県立職業能力開発校条例
平成五年三月二十五日福井県条例第四号
目次
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改正沿革
題名等
本則
第1条(趣旨)
第1条の2(定義)
第2条(名称および位置)
第3条(人材開発センターの設置)
第2項
第4条(業務)
第2項
第1号
第2号
第3号
第5条(職業能力開発校以外の施設において行うことができる職業訓練)
第6条(職業能力開発校の行う職業訓練とみなすことができる職業訓練)
第7条(職業訓練の基準)
第8条(無料とする職業訓練)
第9条(普通職業訓練における職業訓練指導員の資格)
第10条(規則への委任)
制定附則
第1項(施行期日)
第2項(経過措置)
第3項
第4項(福井県立高等職業訓練校寄宿舎使用料徴収条例の一部改正)
改正附則
附 則(平成一三年条例第五九号)
附 則(平成二四年条例第七七号)
附 則(平成二七年条例第四一号)
平成五年三月二十五日福井県条例第四号 公布
平成一三年一二月二一日条例第五九号
平成二四年一二月二〇日条例第七七号
平成二七年一二月二二日条例第四一号
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