第1編 総務/第2章 選挙
○福井県議会議員および福井県知事の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関する条例
平成六年三月三十一日福井県条例第二号
◆未施行の施行日
平成31年3月1日から施行
目次
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改正沿革
題名等
本則
第1条(趣旨)
第1条
第2条(選挙運動用自動車の使用および選挙運動用ポスターの作成の公営)
第2条
第1号
第2号
第2条の2(選挙運動用ビラの作成の公営)
第2条の2
第3条(契約締結の届出)
第4条(選挙運動用自動車の使用の公費の支払)
第5条(選挙運動用ポスターの作成の公費の支払)
第1号
第2号
第6条(選挙運動用ビラの作成の公費の支払)
第6条
第1号
第2号
第7条(委任)
制定附則
改正附則
附 則(平成六年条例第三八号)
附 則(平成七年条例第四四号)
第1項
第2項
附 則(平成一〇年条例第三九号)
第1項(施行期日)
第2項(経過措置)
附 則(平成一三年条例第四一号)
第1項(施行期日)
第2項(経過措置)
附 則(平成一九年条例第三七号)
第1項(施行期日)
第2項(経過措置)
附 則(平成二五年条例第三九号)
附 則(平成二八年条例第三二号)
第1項(施行期日)
第2項(経過措置)
附 則(平成二九年一〇月三日条例第二五号)
第1項(施行期日)
第2項(経過措置)
- 平成六年三月三十一日福井県条例第二号 公布
- 平成 六年一二月二六日条例第三八号
- 平成 七年一〇月 三日条例第四四号
- 平成一〇年一二月二四日条例第三九号
- 平成一三年 七月一一日条例第四一号
- 平成一九年 三月 九日条例第三七号
- 平成二五年 七月 九日条例第三九号
- 平成二八年 六月二九日条例第三二号
- 平成二九年一〇月 三日条例第二五号