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○政治倫理の確立のための福井県知事の資産等の公開に関する条例施行規則
平成七年十二月二十二日福井県規則第八十一号
政治倫理の確立のための福井県知事の資産等の公開に関する条例施行規則を公布する。
政治倫理の確立のための福井県知事の資産等の公開に関する条例施行規則
(趣旨)
(資産等報告書等)
第二条 条例第二条第一項各号に掲げる資産等には、外国にある資産等を含むものとする。
2 条例第二条第一項第五号の有価証券の種類は、国債証券、地方債証券、社債券、株券(資本金の額が一億円以上の株式会社の株券、金融商品取引所に上場されている株券または店頭売買有価証券として認可金融商品取引業協会に登録されている株券に限る。)、金銭信託およびその他とする。
3 条例第二条第一項第六号の自動車の種類は、普通自動車、小型自動車、軽自動車およびその他とする。
4 条例第二条第一項第六号の船舶の種類は、汽船、帆船およびその他とする。
5 条例第二条第一項第六号の航空機の種類は、飛行機、回転翼航空機、滑空機およびその他とする。
6 条例第二条第一項第六号の美術工芸品の種類は、絵画、彫刻、書、陶器、磁器、漆器、ガラス器、刀剣およびその他とする。
一部改正〔平成一八年規則四四号・一九年七七号〕
第三条 条例第二条第一項の資産等報告書は、様式第一号によるものとする。
2 条例第二条第二項の資産等補充報告書は、様式第二号によるものとする。
(所得等報告書)
第四条 条例第三条第一号ロに規定する規則で定める所得の金額は、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八条の四第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、同法第二十八条の四第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額、同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額、同法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、同法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額および同法第四十一条の十四に規定する先物取引に係る雑所得等の金額とする。
一部改正〔平成一四年規則四〇号・一六年二三号・二二年一四号・二九年一六号〕
第五条 条例第三条の所得等報告書は、様式第三号によるものとする。
2 条例第三条の所得等報告書の作成は、確定申告書の写しにより行うことができる。この場合において、同条第一号イまたはに掲げる金額が百万円を超えるときは、その基因となった事実を付記しなければならない。
(関連会社等報告書)
第六条 条例第四条の報酬とは、金銭による給付をいう。
第七条 条例第四条の関連会社等報告書は、様式第四号によるものとする。
(期限の特例)
第八条 条例第二条第一項の資産等報告書、同条第二項の資産等補充報告書、条例第三条の所得等報告書および条例第四条の関連会社等報告書(以下これらを「報告書」という。)の作成の期限が、福井県の休日を定める条例(平成元年福井県条例第二号)第一条に規定する県の休日に当たるときは、その日の翌日をもってその期限とみなす。
(報告書の訂正)
第九条 知事は、報告書を訂正しようとする場合には、訂正届を作成するとともに、報告書の訂正の箇所に氏名および訂正年月日を記載しなければならない。この場合において、削った部分は、これを読むことができるように字体を残さなければならない。
一部改正〔令和三年規則二四号〕
(報告書の閲覧)
第十条 条例第五条第二項の規定による報告書の閲覧は、当該報告書を作成すべき期間の末日の翌日から起算して六十日を経過する日の翌日からすることができる。
2 条例第五条第二項の規定による報告書の閲覧は、知事が指定する場所で、執務時間中にしなければならない。
3 報告書は、前項の場所以外に持ち出すことができない。
4 報告書は、丁重に取り扱い、破損、汚損または加筆等の行為をしてはならない。
5 知事は、前三項の規定に違反する者に対しては、閲覧を中止させ、または禁止することができる。
6 前各項に定めるもののほか、条例第五条第二項の規定による報告書の閲覧に関し必要な事項は、知事が定める。
附 則
1 この規則は、平成七年十二月三十一日から施行する。
2 条例附則第二項の規定により作成する資産等報告書については、第一条、第二条、第三条第一項および第八条から第十条までの規定を準用する。
附 則(平成一三年規則第八一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一四年規則第四〇号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則(平成一六年規則第二三号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則(平成一八年規則第四四号)
この規則は、平成十八年五月一日から施行する。
附 則(平成一九年規則第七七号)
この規則中様式第一号4および様式第二号4の改正規定は平成十九年十月一日から、その他の改正規定は同年九月三十日から施行する。
附 則(平成二二年規則第一四号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附 則(平成二三年規則第六号)
この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
附 則(平成二九年規則第一六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和三年三月三一日規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
様式第1号(第3条関係)







一部改正〔平成13年規則81号・19年77号・令和3年24号〕
様式第2号(第3条関係)







一部改正〔平成13年規則81号・19年77号・令和3年24号〕
様式第3号(第5条関係)
一部改正〔平成14年規則40号・16年23号・22年14号・23年6号・29年16号・令和3年24号〕
様式第4号(第7条関係)
一部改正〔令和3年規則24号〕



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