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○政治倫理の確立のための福井県議会議員の資産等の公開に関する条例施行規程
平成7年12月22日福井県議会訓令第2号
政治倫理の確立のための福井県議会議員の資産等の公開に関する条例施行規程を次のように定める。
政治倫理の確立のための福井県議会議員の資産等の公開に関する条例施行規程
(趣旨)
(資産等報告書等)
第2条 条例第2条第1項各号に掲げる資産等には、外国にある資産等を含むものとする。
2 条例第2条第1項第5号の有価証券の種類は、国債証券、地方債証券、社債券、株券(資本金の額が1億円以上の株式会社の株券、金融商品取引所に上場されている株券または店頭売買有価証券として認可金融商品取引業協会に登録されている株券に限る。)、金銭信託およびその他とする。
3 条例第2条第1項第6号の自動車の種類は、普通自動車、小型自動車、軽自動車およびその他とする。
4 条例第2条第1項第6号の船舶の種類は、汽船、帆船およびその他とする。
5 条例第2条第1項第6号の航空機の種類は、飛行機、回転翼航空機、滑空機およびその他とする。
6 条例第2条第1項第6号の美術工芸品の種類は、絵画、彫刻、書、陶器、磁器、漆器、ガラス器、刀剣およびその他とする。
一部改正〔平成18年議会訓令2号・19年2号〕
第3条 条例第2条第1項の資産等報告書は、様式第1号によるものとする。
2 条例第2条第2項の資産等補充報告書は、様式第2号によるものとする。
(所得等報告書)
第4条 条例第3条第1号ロに規定する規則で定める所得の金額は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第8条の4第1項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、同法第28条の4第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得金額、同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額、同法第37条の10第1項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、同法第37条の11第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額および同法第41条の14に規定する先物取引に係る雑所得等の金額とする。
一部改正〔平成14年議会訓令2号・16年2号・22年1号・29年1号〕
第5条 条例第3条の所得等報告書は、様式第3号によるものとする。
2 条例第3条の所得等報告書の提出は、確定申告書の写しによりより行うことができる。この場合において、同条第1号イまたはに掲げる金額が100万円を超えるときは、その基因となった事実を付記しなければならない。
(関連会社等報告書)
第6条 条例第4条の報酬とは、金銭による給付をいう。
第7条 条例第4条の関連会社等報告書は、様式第4号によるものとする。
(期限の特例)
第8条 条例第2条第1項の資産等報告書、同条第2項の資産等補充報告書、条例第3条の所得等報告書および条例第4条の関連会社等報告書(以下これらを「報告書」という。)の提出の期限が、福井県の休日を定める条例(平成元年福井県条例第2号)第1条に規定する県の休日に当たるときは、その日の翌日をもってその期限とみなす。
(報告書の訂正)
第9条 議員は、報告書を訂正しようとする場合には、議長に訂正届を提出するとともに、報告書の訂正の箇所に氏名および訂正年月日を記載しなければならない。この場合において、削った部分は、これを読むことができるように字体を残さなければならない。
一部改正〔令和3年議会訓令1号〕
(報告書の閲覧)
第10条 条例第5条第2項の規定による報告書の閲覧は、当該報告書を提出すべき期間の末日の翌日から起算して60日を経過する日の翌日からすることができる。
2 条例第5条第2項の規定による報告書の閲覧は、議長が指定する場所で、執務時間中にしなければならない。
3 報告書は、前項の場所以外に持ち出すことができない。
4 報告書は、丁重に取り扱い、破損、汚損または加筆等の行為をしてはならない。
5 議長は、前3項の規定に違反する者に対しては、閲覧を中止させ、または禁止することができる。
6 前各項に定めるもののほか、条例第5条第2項の規定による報告書の閲覧に関し必要な事項は、議長が定める。
附 則
1 この規程は、平成7年12月31日から施行する。
2 条例附則第2項の規定により提出する資産等報告書については、第1条、第2条、第3条第1項および第8条から第10条までの規定を準用する。
附 則(平成13年議会訓令第4号)
この訓令は、平成13年12月21日から施行する。
附 則(平成14年議会訓令第2号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成16年議会訓令第2号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年議会訓令第3号)
この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成18年議会訓令第2号)
この訓令は、平成18年5月1日から施行する。
附 則(平成19年議会訓令第2号)
この訓令中様式第1号4および様式第2号4の改正規定は平成19年10月1日から、その他の改正規定は同年9月30日から施行する。
附 則(平成22年議会訓令第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年議会訓令第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成29年議会訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月23日議会訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)







一部改正〔平成13年議会訓令4号・17年3号・19年2号・令和3年1号〕
様式第2号(第3条関係)







一部改正〔平成13年議会訓令4号・17年3号・19年2号・令和3年1号〕
様式第3号(第5条関係)
一部改正〔平成14年議会訓令2号・16年2号・17年3号・22年1号・23年1号・29年1号・令和3年1号〕
様式第4号(第7条関係)
一部改正〔平成17年議会訓令3号・令和3年1号〕



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