○福井県青少年愛護条例施行規則
平成八年五月三十一日福井県規則第五十一号
福井県青少年愛護条例施行規則を公布する。
福井県青少年愛護条例施行規則
福井県青少年愛護条例施行規則(昭和三十九年福井県規則第二十七号)の全部を改正する。
(趣旨)
(有害興行の掲示の様式)
(有害図書等として指定を受けたものとみなす図書等)
第三条 条例第十一条第二項第一号に規定する規則で定める写真または絵画および
同項第二号に規定する規則で定める場面は、次の各号のいずれかに該当する写真もしくは絵画または場面とする。
一 陰部を被写体とし、または描写したもの(陰部を覆い、ぼかし、または塗りつぶしたものを含む。)
二 でん部または女性の胸部を誇張して被写体とし、または描写したもの
三 大たい部を開いた姿態、自慰の姿態、愛ぶの姿態、排せつの姿態または緊縛の姿態を被写体とし、または描写したもの
四 性交または性交を連想させる行為を被写体とし、または描写したもの
五 強制性交等その他のりょう辱行為を被写体とし、または描写したもの
六 性交に類する同性間の性行為または変態性欲に基づく性行為を被写体とし、または描写したもの
一部改正〔平成一〇年規則三九号・三一年一号〕
(有害図書等の区分陳列の方法)
第三条の二 条例第十二条第一項に規定する規則で定める方法は、次の各号のいずれかに該当する方法とする。
一 間仕切り等により仕切られ、かつ、その内部を外部から容易に見通すことができない措置がとられた場所に、有害図書等をまとめて陳列すること。
二 有害図書等以外のものを陳列する棚の外周から六十センチメートル以上離れた場所に設けられた棚に、有害図書等をまとめて陳列すること。
三 有害図書等を陳列しようとする棚の各棚板の前面と直交する鉛直面上に、当該棚板の前面から十センチメートル以上張り出した仕切り板(透視できない材質のものに限る。以下この号において同じ。)を設け、仕切り板と仕切り板との間に有害図書等をまとめて陳列すること。
四 有害図書等を、床面から百五十センチメートル以上の高さの位置に、背表紙のみが見えるようにしてまとめて陳列すること。
五 有害図書等を、ビニール包装、ひも掛けその他の方法により容易に閲覧することができない状態にしてまとめて陳列すること。
追加〔平成二〇年規則九号〕
(有害図書等の陳列場所の掲示の様式)
(有害玩具刃物類として指定を受けたものとみなす玩具刃物類)
第五条 条例第十四条第二項に規定する規則で定める形状、構造または機能を有する玩具刃物類は、次の各号のいずれかに該当する玩具刃物類とする。
一 性器の形状をなし、またはこれに著しく類似するもの
二 性器を挿入し、または性器に挿入する構造をなすもの(電動式振動機を内蔵し、または装置することができるものに限る。)
三 全裸または半裸の人形(気体または液体で膨張させることにより人形となるものを含む。)
一部改正〔平成一〇年規則三九号・三一年一号〕
(自動販売機等の設置の届出)
第六条 条例第十五条第一項前段の規定による自動販売機等の設置の届出および
同項後段の規定による自動販売機等の設置場所の変更の届出は、図書等(玩具刃物類)の自動販売機等設置(設置場所変更)届出書(
様式第三号)に、次に掲げる書類を添付して行うものとする。
一 自動販売機等を設置しようとする者の住民票の写し(法人にあっては法人の登記事項証明書、その他の団体にあっては代表者の住民票の写しとする。以下同じ。)
二 自動販売機等を設置しようとする者が当該自動販売機等の設置場所の用地または建物の所有者でないときは、当該用地もしくは建物の提供者の承諾書または当該用地もしくは建物の提供に係る契約書の写し
三 自動販売機等の設置場所の付近の見取図
3
条例第十五条第二項の規定による届出事項の変更の届出は、図書等(玩具刃物類)の自動販売機等設置変更届出書(
様式第四号)により行うものとする。この場合において、次の各号に掲げる事項に変更があったときは、それぞれ当該各号に定める書類を添付しなければならない。
一 自動販売機等の設置の届出をした者(当該自動販売機等の設置場所の変更の届をした者を含む。)の住所または氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称または代表者の氏名、その他の団体にあっては代表者の住所または氏名。次条第二項第一号および第十条第三項第一号において同じ。) 第一項第一号に掲げる書類
二 自動販売機等の設置場所の提供者 第一項第二号に掲げる書類
4
条例第十五条第二項の規定による自動販売機等の設置の廃止の届出は、図書等(玩具刃物類)の自動販売機等設置廃止届出書(
様式第五号)により行うものとする。
一部改正〔平成一〇年規則三九号・一四年一一号・一七年七号・二四年四三号・三一年一号〕
(自動販売機等による販売または貸付けの届出)
第七条 条例第十六条第一項前段の規定による自動販売機等による図書等または玩具刃物類の販売または貸付けの届出および
同項後段の規定による自動販売機等の設置場所の変更の届出は、自動販売機等による図書等(玩具刃物類)の販売(貸付)(自動販売機等設置場所変更)届出書(
様式第六号)に、次に掲げる書類を添付して行うものとする。
一 自動販売機等による図書等または玩具刃物類の販売または貸付けをしようとする者の住民票の写し
二
条例第十七条第一項に規定する自動販売機等管理者(以下「自動販売機等管理者」という。)の就任承諾書
三 自動販売機等管理者の住民票の写し
四 自動販売機等の設置場所の付近の見取図
五 自動販売機等管理者が次条に規定する要件に該当することを証する書類
2
条例第十六条第二項の規定による届出事項の変更の届出は、自動販売機等による図書等(玩具刃物類)の販売(貸付)変更届出書(
様式第七号)により行うものとする。この場合において、次の各号に掲げる事項に変更があったときは、それぞれ当該各号に定める書類を添付しなければならない。
一 自動販売機等による図書等または玩具刃物類の販売または貸付けの届出をした者(当該自動販売機等の設置場所の変更の届出をした者を含む。)の住所または氏名 前項第一号に掲げる書類
二 自動販売機等管理者 前項第二号、第三号および第五号に掲げる書類
三 自動販売機等管理者の住所または氏名(法人にあっては主たる事務所もしくは営業所の所在地、名称または代表者の氏名、その他の団体にあっては代表者の住所または氏名) 前項第三号に掲げる書類
3
条例第十六条第二項の規定による自動販売機等による図書等または玩具刃物類の販売または貸付けの廃止の届出は、自動販売機等による図書等(玩具刃物類)の販売(貸付)廃止届出書(
様式第八号)により行うものとする。
一部改正〔平成一〇年規則三九号・一三年八号・三一年一号〕
(自動販売機等管理者の要件)
一 未成年者でないこと。
二 精神の機能の障害により自動販売機等の管理を適正に行うに当たって必要な認知、判断および意思疎通を適切に行うことができない者でないこと。
全部改正〔令和元年規則三四号〕
(自動販売機等による販売等の届出済証の様式等)
一部改正〔平成一〇年規則三九号〕
第九条 削除
削除〔平成一四年規則一一号〕
(利用カード販売業の届出)
一 利用カード販売業を営もうとする者の住民票の写し
二 利用カード販売業を営もうとする者が利用カードの販売所または自動販売機の設置場所の用地または建物の所有者でないときは、当該用地もしくは建物の提供者の承諾書または当該用地もしくは建物の提供に係る契約書の写し
三 青少年立入禁止場所に利用カードの自動販売機を設置するときは、当該自動販売機の設置箇所を明記した当該青少年立入禁止場所の平面図
一 販売する利用カードにより役務の提供を受けることができるテレホンクラブ等営業に係る営業所(第十二条において「営業所」という。)の名称および商品名
二 利用カード販売業を営もうとする者が利用カードの販売所または自動販売機の設置場所の用地または建物の所有者でないときは、当該用地または建物の提供者の住所および氏名(法人(その他の団体を含む。)にあっては、主たる事務所の所在地、名称および代表者の氏名。第四号において同じ。)ならびに電話番号
三 利用カードの自動販売機の設置台数
四 委託を受けて利用カード販売業を営もうとするときは、委託者の住所および氏名ならびに電話番号
3
条例第二十二条の二第二項の規定による届出事項の変更の届出は、利用カード販売業変更届出書(
様式第十二号)により行うものとする。この場合において、次の各号に掲げる事項に変更があったときは、それぞれ当該各号に定める書類を添付しなければならない。
一 利用カード販売業の届出をした者の住所または氏名 第一項第一号に掲げる書類
二 利用カードの販売所または自動販売機の設置場所の用地または建物の提供者 第一項第二号に掲げる書類
三 利用カードの自動販売機の設置場所 第一項第三号に掲げる書類
追加〔平成一〇年規則三九号〕、一部改正〔平成一四年規則一一号〕
第十一条 削除
削除〔平成一四年規則一一号〕
(自家広告物の基準)
一 営業所の建物に直接掲示するものであること。
二 一の営業所につき、表示面積の合計が五平方メートル以下のものであること。
一部改正〔平成一〇年規則三九号〕
(深夜営業の掲示の様式)
全部改正〔平成二〇年規則九号〕
(携帯電話インターネット接続役務提供事業者等の説明事項)
一 青少年がインターネットを不適切に利用することにより、犯罪を誘発し、または犯罪による被害を受けるおそれがあること。
二 保護者が青少年有害情報フィルタリングサービスを利用しない旨の申出をするときは、
条例第四十三条の三第二項に規定する書面または電磁的記録を提出する必要があること。
三 保護者が青少年有害情報フィルタリング有効化措置を講ずることを希望しない旨の申出をするときは、
条例第四十三条の三第四項に規定する書面または電磁的記録を提出する必要があること。
追加〔平成三一年規則一号〕
(青少年有害情報フィルタリングサービスを利用しない正当な理由等)
一 保護者がその監護する青少年の携帯電話インターネット接続役務の利用状況を適切に把握する等により、当該青少年が青少年有害情報の閲覧をすることがないようにすること。
二 青少年が就労している場合において、青少年有害情報フィルタリングサービスを利用することにより当該青少年の業務に著しい支障が生ずること。
三 青少年が心身に障害を有し、または疾病にかかっている場合において、青少年有害情報フィルタリングサービスを利用することにより当該青少年の日常生活に著しい支障が生ずること。
一 申出年月日
二 保護者の氏名、住所および連絡先
3
条例第四十三条の三第四項の規則で定める正当な理由は、保護者の責任において適切に青少年有害情報フィルタリング有効化措置を行うこととする。
追加〔平成三一年規則一号〕
(身分証明書の様式)
一部改正〔平成一〇年規則三九号・一四年一一号・二〇年九号〕
(審議会の会長および副会長)
第十五条 条例第四十六条の福井県青少年愛護審議会(以下「審議会」という。)に会長および副会長一人を置く。
2 会長および副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
一部改正〔平成一〇年規則三九号〕
(会議)
第十六条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
一部改正〔平成一〇年規則三九号〕
(部会)
第十七条 審議会は、専門事項を調査審議するため、部会を置くことができる。
一部改正〔平成一〇年規則三九号〕
(幹事)
第十八条 審議会に幹事若干人を置き、県の職員または関係行政機関の職員のうちから、知事が任命し、または委嘱する。
2 幹事は、会長の命を受け、審議会の所掌事務について委員を補佐する。
一部改正〔平成一〇年規則三九号〕
(会長への委任)
第十九条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営等に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
一部改正〔平成一〇年規則三九号・一七年四七号〕
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成八年七月一日から施行する。
(テレホンクラブ等営業の届出に関する経過措置)
2
条例附則第四項の適用がある者についての
条例第二十二条第一項の規定によるテレホンクラブ等営業の届出には、第九条各号に掲げる書類のほか、この規則の施行の日の前日においてテレホンクラブ等営業を行っていたことを証する書面を添付しなければならない。
(様式に関する経過措置)
3 この規則による改正前の様式に基づいて作成された有害興行の掲示、有害図書等の陳列場所の掲示、自動販売機の届出済証および立入調査員の身分を示す証票については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(市町村長に対する事務委任規則の一部改正)
4 市町村長に対する事務委任規則(昭和五十九年福井県規則第九号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成一〇年規則第三九号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十年七月一日から施行する。
(利用カード販売業の届出に関する経過措置)
2 福井県青少年愛護条例の一部を改正する条例(平成十年福井県条例第八号)附則第三項の適用がある者が同条例による改正後の条例第二十二条の二第一項の規定による利用カード販売業の届出を行う場合には、この規則による改正後の福井県青少年愛護条例施行規則第十条第一項各号に掲げる書類のほか、この規則の施行の日の前日において利用カード販売業を営んでいたことを証する書類を添付して行わなければならない。
(市町村長に対する事務委任規則の一部改正)
3 市町村長に対する事務委任規則(昭和五十九年福井県規則第九号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成一一年規則第九五号)
この規則は、平成十二年三月一日から施行する。ただし、第十一条第一項の改正規定中第六号を削る部分は、公布の日から施行する。
附 則(平成一三年規則第八号)
この規則は、平成十三年七月一日から施行する。
附 則(平成一四年規則第一一号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則(平成一五年規則第五九号)
この規則は、平成十五年六月一日から施行する。
附 則(平成一七年規則第七号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十七年三月七日から施行する。
(経過措置)
2 不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号。以下この項において「新不動産登記法」という。)附則第三条第四項の規定によりなおその効力を有するとされる改正前の不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)第二十一条第一項の規定により交付された登記簿の謄本または抄本については、新不動産登記法第百十九条第一項の規定により交付された登記事項証明書とみなしてこの規則による改正後のそれぞれの規定を適用する。
3 不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十六年法律第百二十四号)第五十三条第五項の規定によりなおその効力を有するとされる同法第五十二条の規定による改正前の商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十一条第一項の規定により交付された登記簿の謄本または抄本については、改正後の商業登記法第十条第一項の規定により交付された登記事項証明書とみなしてこの規則による改正後のそれぞれの規定を適用する。
4 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一七年規則第四七号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則(平成一八年規則第九号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年三月三日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 改正前の児童福祉法施行細則、滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する通知書の様式等に関する規則、行旅病人、行旅死亡人およびその同伴者の救護ならびに取扱規則、福井県団体営土地改良事業補助金交付規則、福井県立自然公園条例施行規則、身体障害者福祉法施行細則、福井県県税犯則事件取締執行規則、災害救助法施行細則、福井県県税条例施行規則、知的障害者福祉法施行細則、老人福祉法施行細則、福井県屋外広告物条例施行規則、福井県訓練手当支給規則、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則、福井県消防賞じゆつ金および殉職者特別賞じゆつ金規則、福井県市町村振興資金貸付基金条例施行規則、土地改良法施行細則、福井県心身障害者扶養共済制度に関する条例施行規則、福井県営土地改良事業換地清算事務取扱規則、福井県自然環境保全条例施行規則、母子及び寡婦福祉法施行細則、生活保護法施行細則、福井県ふるさと海浜公園の設置および管理に関する条例施行規則、福井県青少年愛護条例施行規則、福井県福祉のまちづくり条例施行規則、特定非営利活動促進法施行細則、福井県環境影響評価条例施行規則、介護保険法施行細則、福井県介護保険財政安定化基金条例施行規則、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則、福井県土採取規制条例施行規則、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則、福井県国民健康保険広域化等支援基金条例施行規則、および福井県安全で安心なまちづくりの推進に関する条例の規定に基づき安全安心センターの指定の手続および特定住宅団地等を定める規則に定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成二〇年規則第九号)
この規則は、平成二十年七月一日から施行する。
附 則(平成二四年規則第四三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成三一年三月一一日規則第一号)
(施行期日)
1 この規則は、平成三十一年七月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の福井県青少年愛護条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和元年一二月六日規則第三四号)
この規則は、令和元年十二月十四日から施行する。
附 則(令和三年三月三一日規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
様式第1号(第2条関係)
一部改正〔平成20年規則9号〕
様式第2号(第4条関係)
一部改正〔平成10年規則39号〕
様式第3号(第6条関係)
一部改正〔平成10年規則39号・13年8号・17年7号・18年9号・24年43号・31年1号・令和3年24号〕
様式第4号(第6条関係)
全部改正〔平成31年規則1号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第5号(第6条関係)
全部改正〔平成31年規則1号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第6号(第7条関係)
一部改正〔平成10年規則39号・13年8号・17年7号・18年9号・24年43号・31年1号・令和元年34号・3年24号〕
様式第7号(第7条関係)
全部改正〔平成31年規則1号〕、一部改正〔令和元年規則34号・3年24号〕
様式第8号(第7条関係)
全部改正〔平成31年規則1号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第9号(第8条関係)
全部改正〔平成10年規則39号〕、一部改正〔平成18年規則9号〕
様式第10号(第8条関係)
一部改正〔平成10年規則39号・13年8号・18年9号・31年1号・令和3年24号〕
様式第11号(第10条関係)
追加〔平成10年規則39号〕、一部改正〔平成13年規則8号・14年11号・17年7号・24年43号・令和3年24号〕
様式第12号(第10条関係)
追加〔平成10年規則39号〕、一部改正〔平成13年規則8号・14年11号・17年7号・24年43号・令和3年24号〕
様式第13号(第10条関係)
追加〔平成10年規則39号〕、一部改正〔平成13年規則8号・14年11号・令和3年24号〕
様式第14号(第13条関係)
追加〔平成20年規則9号〕
様式第15号(第14条関係)
一部改正〔平成10年規則39号・14年11号・20年9号〕