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○福井県産業廃棄物等適正処理指導要綱
平成8年6月21日福井県告示第504号
〔福井県産業廃棄物適正処理指導要綱〕を次のように定める。
福井県産業廃棄物等適正処理指導要綱
題名改正〔平成10年告示507号〕
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 産業廃棄物の性状の把握(第6条―第8条)
第3章 県外産業廃棄物の搬入(第9条―第14条)
第4章 処理施設の設置等(第15条―第29条の2)
第5章 雑則(第30条―第34条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この告示は、産業廃棄物の処理に関する法令の施行その他産業廃棄物等の適正な処理に関し必要な事項を定めることにより、生活環境の保全および公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
一部改正〔平成10年告示507号〕
(用語の定義)
第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 法 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)をいう。
(2) 政令 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)をいう。
(3) 規則 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)をいう。
(4) 産業廃棄物 法第2条第4項に規定する産業廃棄物をいう。
(5) 排出事業者 事業活動に伴って産業廃棄物を排出する事業者(法第12条第5項に規定する中間処理業者を含む。)をいう。
(6) 排出事業場 事業活動に伴って産業廃棄物を排出する事業場をいう。
(7) 県外産業廃棄物 県外の排出事業場から排出された産業廃棄物(法第12条第5項に規定する中間処理産業廃棄物を含む。)をいう。
(8) 処理業者 法第14条第1項もしくは第6項または第14条の4第1項もしくは第6項の許可を受けて、産業廃棄物の収集もしくは運搬または処分を業として行い、または行おうとする者をいう。
(9) 事業者等 排出事業者および処理業者をいう。
(10) 処理施設 法第15条第1項の産業廃棄物処理施設、積替施設(事業者等が産業廃棄物の積替えまたは保管を行う施設をいう。以下同じ。)その他産業廃棄物を処理する施設をいう。
(11) 関係市町長 処理施設の予定地が所属する市町および当該市町に隣接する市町(当該処理施設の予定地が当該市町の境界に隣接するものに限る。)の長をいう。
(12) 自治会 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項に規定する地縁による団体をいう。
(13) 優良産業廃棄物処分業者 政令第6条の11第2号または第6条の14第2号に掲げる者をいう。
一部改正〔平成10年告示507号・14年312号・16年200号・23年141号・28年86号・31年79号〕
(県の責務)
第3条 県は、産業廃棄物の適正な処理を推進するため、市町等関係機関と密接な連携を図り、事業者等に対し適切な指導、助言および監督を行うものとする。
一部改正〔平成10年告示507号・14年312号・23年141号〕
(市町の責務)
第4条 市町は、県が実施する産業廃棄物の適正な処理に関する施策に積極的に協力するものとする。
一部改正〔平成14年告示312号・23年141号〕
(事業者等の責務)
第5条 事業者等は、この告示に定める事項を誠実に遵守し、産業廃棄物を適正に処理しなければならない。
2 排出事業者は、産業廃棄物の排出の抑制およびその種類ごとの適正な分別を行うよう努め、産業廃棄物の再生利用を促進するとともに、その従業員に対し、産業廃棄物の適正な処理に関する教育を行うよう努めなければならない。
3 処理業者は、産業廃棄物の適正な処理に関する知識の修得および技術の向上に努めなければならない。
4 処理業者は、処理施設の周辺地域における生活環境の保全に努めなければならない。
5 処理業者は、産業廃棄物の処理施設について、積極的に情報を開示することにより、当該地域の住民の理解の促進と信頼の確保に努めなければならない。
一部改正〔平成10年告示507号・14年312号・18年479号〕
第2章 産業廃棄物の性状の把握
一部改正〔平成10年告示507号〕
第6条 および第7条削除
(産業廃棄物の性状の把握)
第8条 次の各号に掲げる産業廃棄物のいずれかを排出する排出事業者は、当該産業廃棄物の性状について常に分析および把握に努めなければならない。
(1) 燃え殻
(2) 汚泥
(3) 廃油
(4) 廃酸
(5) 廃アルカリ
(6) 鉱さい
(7) ばいじん(政令第2条第12号に掲げるばいじんをいう。)
(8) 政令第2条第13号に掲げるもの
一部改正〔平成10年告示507号・18年479号〕
第3章 県外産業廃棄物の搬入
(産業廃棄物の県内における処分)
第9条 県内の排出事業者は、県内の排出事業場から排出する産業廃棄物を、可能な限り、県内において処分するよう努めなければならない。
一部改正〔平成10年告示507号〕
(搬入の協議)
第10条 県外産業廃棄物を搬入(県外産業廃棄物を県内において処分するため、自らまたは他人に委託して県内に運び入れることをいう。以下この章および第5章において同じ。)する排出事業者(以下「県外排出事業者」という。)は、搬入をしようとするときは、あらかじめ、排出事業場ごとに、搬入をしようとする処理施設(以下「搬入施設」という。)の所在地を所管する健康福祉センター所長(以下「搬入施設所管センター所長」という。)に、協議しなければならない。ただし、搬入をしようとする県外産業廃棄物の年度(4月1日から翌年3月31日までをいう。)ごとの数量が1トンを超えない場合であって、搬入施設の設置者が優良産業廃棄物処分業者である場合は、この限りでない。
2 県外排出事業者は、前項本文の規定による協議をするときは、次に掲げる事項を記載した県外産業廃棄物搬入協議書(様式第1号。以下「搬入協議書」という。)を搬入施設所管センター所長に提出しなければならない。
(1) 氏名または名称、住所または所在地および電話番号ならびに法人にあっては、その代表者(工場その他の事業場が置かれているときは、その長)の氏名
(2) 排出事業場の名称および所在地
(3) 搬入をしようとする県外産業廃棄物の種類および数量
(4) 搬入をしようとする理由およびその期間
(5) 搬入施設の設置者の氏名または名称および当該搬入施設の所在地
(6) 搬入施設における県外産業廃棄物の処分方法
(7) 搬入施設までの搬入方法
(8) 運搬を他人に委託する場合にあっては、その受託者の氏名または名称
3 搬入協議書には、次に掲げる書類および図面を添付しなければならない。ただし、前年度から引き続き搬入をしようとするときは、当該県外排出事業者の申出により、既に提出されている書類または図面で変更のないものの添付を省略することができる。
(1) 排出事業場の業務の概要を記載した書類
(2) 搬入をしようとする県外産業廃棄物の排出工程を明らかにする図面
(3) 県外排出事業者が自ら搬入をする場合にあっては、搬入方法の概要を記載した書類
(4) 運搬または処分を他人に委託する場合にあっては、その受託者との仮契約書(添付書類を含む。)の写し
(5) 搬入をしようとする県外産業廃棄物が第8条各号に掲げる産業廃棄物である場合にあっては、当該産業廃棄物の性状についての分析の結果に関する証明書(搬入協議書を提出した日前6月以内に性状の分析を実施したものに限る。)
(6) その他知事が必要と認める書類および図面
一部改正〔平成10年告示507号・23年141号・28年86号・31年79号〕
(搬入協議書の審査)
第11条 搬入施設所管センター所長は、搬入協議書の提出があったときは、次に掲げる事項について審査し、必要があるときは、法第18条第1項の規定に基づく報告の徴収または法第19条第1項の規定に基づく立入検査を行うものとする。
(1) 法第12条第1項または第12条の2第1項に規定する基準に適合していること。
(2) 県外排出事業者が県外産業廃棄物の運搬または処分を他人に委託する場合にあっては、法第12条第5項または第12条の2第5項の基準に適合していること。
(3) 搬入をしようとする県外産業廃棄物の種類、性状および数量が、搬入施設の処理能力および処理実績に照らして適当であること。
(4) 積替施設を経由する場合にあっては、当該積替施設において搬入に係る県外産業廃棄物以外の物が混入するおそれがないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、生活環境の保全上支障が生ずるおそれがないこと。
一部改正〔平成10年告示507号・23年141号・31年79号〕
(通知)
第12条 搬入施設所管センター所長は、前条の規定により審査を行った結果、支障がないと認めるときは、第10条第1項本文の規定による協議をした県外排出事業者に対し、その旨を書面により通知するものとする。
2 搬入施設所管センター所長は、前項の規定による通知に1年以内(搬入施設の設置者が優良産業廃棄物処分業者である場合には、3年以内)の有効期間を付するものとする。
3 県外排出事業者は、第1項の規定による通知を受けた後でなければ、県外産業廃棄物の搬入をしてはならない。
一部改正〔平成10年告示507号・28年86号・31年79号〕
(搬入協議書の内容の変更)
第13条 前条第1項の規定による通知を受けた県外排出事業者は、第10条第2項第3号または第5号から第7号までに掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、搬入施設所管センター所長に協議しなければならない。ただし、同項第3号に掲げる事項を変更する場合であって、県外産業廃棄物の種類ごとの数量の10パーセント以上の増加を伴わないときは、この限りでない。
2 前条第1項の規定による通知を受けた県外排出事業者は、前項本文の規定による変更の協議をするときは、変更しようとする事項に係る書類および図面を添付した県外産業廃棄物搬入変更協議書(様式第2号)を、搬入施設所管センター所長に提出しなければならない。
3 前2条の規定は、第1項本文の規定による変更の協議について準用する。
4 前条第1項の規定による通知を受けた県外排出事業者は、第10条第2項第1号、第2号、第4号もしくは第8号に掲げる事項を変更した場合には、速やかに、その変更の内容を搬入施設所管センター所長に届け出なければならない。
一部改正〔平成10年告示507号・28年86号・31年79号〕
(県外排出事業者の義務)
第14条 第12条第1項の規定による通知を受けた県外排出事業者は、県外産業廃棄物の運搬または処分を他人に委託する場合には、その受託者に対し、速やかに当該通知の写しを交付しなければならない。
2 第12条第1項の規定による通知を受けた県外排出事業者は、毎年6月30日までに、前年度に搬入をした県外産業廃棄物の種類ごとの数量を、県外産業廃棄物搬入実績報告書(様式第3号)により、搬入施設所管センター所長に報告しなければならない。
一部改正〔平成10年告示507号・31年79号〕
第4章 処理施設の設置等
(周辺地域への配慮)
第15条 事業者等は、処理施設を設置しようとするときは、当該処理施設の周辺地域の生活環境の保全に配慮しなければならない。
2 事業者等は、処理施設を設置しようとするときは、その産業廃棄物の処理に関し、当該処理施設の周辺地域の住民の理解が得られるよう努めるとともに、紛争が発生したときは、責任を持ってその速やかな解決に努めなければならない。
一部改正〔平成10年告示507号・14年312号〕
(処理施設の立地基準等の遵守)
第16条 事業者等は、処理施設を設置し、または当該処理施設の構造もしくは規模を変更しようとするときは、知事が別に定める立地の基準(以下「立地基準」という。)および構造の基準(以下「構造基準」という。)を遵守しなければならない。
2 事業者等は、処理施設の維持管理に当たっては、知事が別に定める維持管理の基準(以下「維持管理基準」という。)を遵守しなければならない。
一部改正〔平成10年告示507号・14年312号〕
(設置計画書の提出)
第17条 事業者等は、政令第7条の2に規定する産業廃棄物処理施設(以下「焼却施設等」という。)を設置しようとするときは、第21条第1項の規定による協議をする前に知事に協議し、次条第4項の規定による通知を受けなければならない。ただし、規則第11条の3各号に規定する場合および事業場(処理施設を除く。)で発生した産業廃棄物のみを処理するために当該事業場内に焼却施設等を設置する場合は、この限りでない。
2 事業者等は、前項の規定による協議をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した焼却施設等設置計画書(様式第4号。以下「設置計画書」という。)を、焼却施設等の予定地を所管する健康福祉センター所長を経由して、知事に提出しなければならない。
(1) 氏名または名称、住所および電話番号ならびに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 焼却施設等の種類および当該施設において処理する産業廃棄物の種類
(3) 焼却施設等の予定地の地番
(4) 焼却施設等の処理能力(政令第7条第14号に規定する最終処分場(以下「最終処分場」という。)にあっては、産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所の面積および埋立容量をいう。以下同じ。)
3 設置計画書には、次に掲げる書類および図面を添付しなければならない。
(1) 焼却施設等の予定地の位置図および地図(不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条の地図をいう。以下同じ。)の写しならびに当該予定地周辺の土地利用の現況図および法令による規制区域を示す図面
(2) 事業者等が法人である場合にあっては、定款または寄附行為および法人の登記事項証明書
(3) 事業者等が個人である場合にあっては、住民票の写し
(4) 焼却施設等の予定地周辺における現況の生活環境について記載した書類
(5) 最終処分場にあっては、その予定地周辺の上水道、簡易水道等の水源の状況を示した図面
(6) 焼却施設等の予定地の使用に関して当該予定地の所有者と協議した内容を記載した書類
(7) 焼却施設等の予定地周辺に居住する住民の代表者との間で生活環境保全に関する協定が締結されている場合にあっては、その協定書の写し
一部改正〔平成10年告示507号・14年312号・17年203号・21年104号・28年86号・31年79号〕
(設置計画書の審査)
第18条 知事は、設置計画書の提出があったときは、関係市町長および処理施設の予定地をその区域に含む自治会(以下「設置区」という。)の代表者に設置計画書の写しを送付するものとする。
2 知事は、設置計画書の提出があったときは、関係市町長と合同で焼却施設等の予定地を調査するものとする。
3 知事は、設置計画書の提出があったときは、立地基準に掲げる事項に関し、関係市町長に対し意見の提出を求めるとともに、専門的知識を有する者の意見を聴くものとする。
4 知事は、設置計画書の内容が立地基準に照らし支障がないと認める場合には、前条第1項の規定による協議をした事業者等および関係市町長に対し、その旨を書面により通知するものとする。この場合において、知事は、当該設置計画書の内容を周知することが適当であると認める地域(設置区を含む。以下「関係地域」という。)を設定し、併せて通知するものとする。
5 知事は、前項後段の規定により関係地域を設定したときは、当該関係地域の代表者に対し、前項前段に規定する書面を通知するものとする。この場合において、関係地域が処理施設の設置区以外であるときは、設置計画書の写しを併せて送付するものとする。
6 知事は、第4項後段の規定により関係市町長が管轄する行政区域以外の地域を関係地域に設定したときは、当該地域が所属する市町の長に対し、設置計画書の写しを送付するものとする。この場合において、関係市町長が管轄する行政区域以外の地域が所属する市町の長については、この章(第1項および第2項の規定を除く。)の関係市町長に関する規定を準用する。
7 知事は、第4項の規定による通知をする際に、事業者等に対し、設置計画書の内容について留意すべき事項を指示することができる。
8 知事は、設置計画書の内容が立地基準に照らし支障があると認めるときは、前条第1項の規定による協議をした事業者等に対し、その旨を書面により通知し、設置計画書の見直しまたは修正を指示するものとする。
一部改正〔平成10年告示507号・14年312号・23年141号〕
(設置計画書の内容の変更の届出)
第19条 事業者等は、第17条第2項第1号または第4号に掲げる事項を変更したときは、速やかにその変更の内容を、焼却施設等の予定地を所管する健康福祉センター所長を経由して、知事に届け出なければならない。
一部改正〔平成10年告示507号・14年312号・31年79号〕
(説明会の開催および意見書の提出)
第20条 事業者等は、第18条第4項の規定による通知を受けたときは、関係地域の区域内において、関係地域の住民および関係市町長に対し、設置計画書の内容に関する説明会(以下「説明会」という。)を開催しなければならない。ただし、関係地域の区域内に説明会を開催するための適当な場所がないときは、当該関係地域の区域外において開催することができる。
2 事業者等は、説明会を開催するときは、あらかじめ、当該開催の日時および場所を定め、知事および関係市町長に通知するとともに、関係地域の住民に周知しなければならない。
3 事業者等は、その責めに帰することのできない理由により説明会を開催することができない場合には、設置計画書の内容を、書類の配布その他適当な方法により、関係地域の住民に周知しなければならない。
4 関係地域の住民は、事業者等に対し、設置計画書の内容について、生活環境の保全上の見地から意見を記載した書面(以下「意見書」という。)を提出することができる。
5 関係市町長は、事業者等に対し、第17条第2項の規定による設置計画書の内容について、意見書を提出することができる。
6 前2項に規定する意見書の提出は、説明会の開催の日(第3項の規定により説明会を開催しないときは、同項に規定する措置をとった日。第21条において同じ。)の翌日から起算して2週間を経過する日までにしなければならない。
一部改正〔平成10年告示507号・14年312号・23年141号・28年86号〕
(再生利用の促進に係る施設の設置等)
第20条の2 事業者等は、政令第7条第7号に掲げる破砕施設(自動車(原動機付自転車を含む。)もしくは電気機械器具またはこれらのものの一部の破砕を行う施設を除く。)または同条第8号の2に掲げる破砕施設で廃棄物の再生利用の促進に寄与することが確実な施設として次に掲げる基準をすべて満たすもの(以下「再生利用の促進に係る施設」という。)を設置しようとするときは、次条第1項の規定による協議をする前に知事に設置計画書を提出しなければならない。ただし、再生利用の促進に係る施設の予定地に隣接する土地の所有者および設置区の同意書を得る場合には、当該設置計画書の提出を省略することができる。
(1) 廃棄物の受入れについて、明確な受入基準を定め、再生品の原材料以外の搬入は行わないこと。
(2) 再生品の品質等基準が明確であり、再生品の販売先が決定している等再生利用を行うことが確実な事業計画であること。
(3) 生活排水および雨水以外の汚水を当該施設から公共用水域に排水しない施設であること。ただし、汚水を公共用水域に排水する場合は、施設の種類に応じ濁水処理設備または排水処理施設が設置されていること。
(4) 粉じん、騒音および振動に対して防止対策が講じられていること。
(5) 施設稼動の透明性の確保について、次に掲げる事項が定められた事業計画であること。
ア 設置区の代表者の当該処理施設への随時立入りの承認
イ 事業者等が実施した環境測定結果について年1回以上の関係地域の代表者への送付その他環境測定値の公開
(6) 法第14条の3もしくは第14条の3の2(これらの規定を第14条の6において準用する場合を含む。)、第15条の2の7、第15条の3、第19条の3、第19条の5、第19条の6または第19条の8の規定により、過去5年以上行政処分を受けていないこと。
(7) 第29条第1項の規定により準用される場合で、既設処理施設の設置に係る処理施設周辺に居住する住民との間で締結した生活環境保全に関する協定があるときは、計画の内容が当該協定の規定に抵触していないこと。
2 第17条第2項および第3項の規定は、前項の設置計画書の提出について準用する。この場合において、第17条第2項中「前項の規定による協議を」とあるのは「再生利用の促進に係る施設を設置」と読み替えるものとする。
3 知事は、第1項の規定により設置計画書の提出があったときは、関係市町長および設置区の代表者に対し、設置計画書の写しを送付するものとする。
4 第19条および第20条の規定は、第1項の設置計画書を提出した事業者等について準用する。この場合において、前条第1項中「第18条第4項の規定による通知を受けた」とあるのは「第20条の2第1項の規定により設置計画書を提出した」と、「関係地域」とあるのは「設置区」と、同条第2項から第4項までの規定中「関係地域」とあるのは「設置区」と読み替えるものとする。
追加〔平成14年告示312号〕、一部改正〔平成16年告示200号・23年141号・28年86号・31年79号〕
(事前審査願の提出)
第21条 事業者等は、法第15条第1項の許可の申請をしようとするときは、あらかじめ処理施設の種類ごとに知事に協議し、第26条の規定による通知を受けなければならない。この場合において、第17条第1項の規定による協議が必要な事業者等および前条第1項の規定による設置計画書の提出が必要な事業者等は、説明会の開催の日の翌日から起算して2週間を経過した日後に協議するものとする。
2 事業者等は、前項の規定による協議をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した産業廃棄物処理施設設置等事前審査願(様式第5号。以下「事前審査願」という。)を、処理施設の予定地を所管する健康福祉センター所長(以下この章において「予定地所管センター所長」という。)を経由して、知事に提出しなければならない。
(1) 氏名または名称、住所および電話番号ならびに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 処理施設の予定地の地番
(3) 処理施設の種類
(4) 処理施設において処理する産業廃棄物の種類
(5) 処理施設の処理能力
(6) 処理施設の位置、構造等の設置に関する計画
(7) 処理施設の維持管理に関する計画
(8) 最終処分場にあっては、災害防止のための計画および埋立処分の計画
(9) 中間処理施設にあっては、処理後の産業廃棄物の処分方法
(10) 処理施設に係る産業廃棄物の搬入および搬出の時間および方法に関する事項
3 事前審査願には、次に掲げる書類および図面を添付しなければならない。ただし、当該事前審査願に記載した前項第2号から第7号まで(最終処分場にあっては、同項第5号を除く。)に掲げる事項が、過去になされた法第15条第1項の許可に係る当該事項と同一である場合は、第1号および第8号に掲げる書類の添付を省略することができる。
(1) 処理施設の設置が周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類
(2) 処理施設の予定地の位置図および地図の写しならびに当該予定地周辺の土地利用の現況図および法令による規制区域を示す図面
(3) 処理施設の構造を明らかにする設計計算書
(4) 最終処分場にあっては、周囲の地形、地質および地下水の状況を明らかにする書類および図面
(5) 最終処分場以外の処理施設にあっては、処理工程図
(6) 処理施設の予定地および当該予定地に隣接する土地の登記事項証明書
(7) 処理施設の予定地の使用権原を有することを明らかにする書類
(8) 処理施設の予定地に隣接する土地の所有者および設置区の同意書(再生利用の促進に係る施設にあっては、前条第1項ただし書きに該当する場合に限る。)
(9) 焼却施設等または再生利用の促進に係る施設にあっては、説明会の内容を記載した書類および意見書の提出があった場合には、その写し
(10) 法第21条第1項の技術管理者の資格に係る書類
(11) その他知事が必要と認める書類および図面
一部改正〔平成10年告示507号・14年312号・16年200号・17年203号・23年141号・28年86号・31年79号〕
(事前審査願の審査)
第22条 知事は、事前審査願の提出があったときは、次に掲げる事項について審査するものとする。
(1) 処理施設の設置に関する計画の内容が、法、政令、規則および一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(昭和52年総理府令・厚生省令第1号)に規定する基準ならびに立地基準および構造基準に適合していること。
(2) 処理施設の維持管理に関する計画の内容が維持管理基準に適合していること。
一部改正〔平成10年告示507号・14年312号・23年141号〕
(意見の聴取)
第23条 前条の場合において、知事は、関係市町長その他関係機関の長(以下「関係市町長等」という。)に事前審査願の写しを送付し、関係市町長等から生活環境の保全上必要な意見を聴取するものとする。
2 前条の場合において、焼却施設等の設置にあっては生活環境の保全に関し規則第12条の3に規定する事項について専門的知識を有する者の意見を聴くものとし、焼却施設等以外の処理施設の設置にあっては必要に応じて専門的知識を有する者の意見を聴くものとする。
全部改正〔平成14年告示312号〕、一部改正〔平成23年告示141号〕
(意見書に対応する措置)
第24条 知事は、意見書が提出された場合において、意見書の内容に対応するための措置が必要であると認めるときは、事業者等に対し、その旨を指示するものとする。
2 事業者等は、前項の規定による指示を受けたときは、意見書の内容に対応してとった措置の内容を関係地域の住民および関係市町長に周知しなければならない。
一部改正〔平成10年告示507号・14年312号・23年141号〕
(協定の締結)
第25条 事業者等は、関係市町長等、自治会の代表者または関係地域の住民の総意を代表する者として知事が認める者から生活環境の保全に関する協定の締結を求められたときは、これに応じなければならない。
2 事業者等は、前項の協定を締結したときは、速やかにその内容を予定地所管センター所長を経由して、知事に届け出なければならない。
一部改正〔平成10年告示507号・14年312号・23年141号・31年79号〕
(事前審査の終了)
第26条 知事は、事前審査願の内容が第22条各号に掲げる事項に照らし支障がないと認めるときは、第21条第1項の規定による協議をした事業者等および関係市町長等に対し、その旨を書面により通知するものとする。
一部改正〔平成10年告示507号・14年312号・23年141号〕
(事前審査願の内容の変更)
第27条 事業者等は、第21条第2項第4号から第7号までに掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ知事に協議しなければならない。ただし、その変更が法第15条の2の6第1項ただし書に規定する軽微な変更に該当するときは、この限りでない。
2 事業者等は、前項の規定による協議をしようとするときは、変更しようとする事項に係る書類および図面ならびに第21条第3項第8号の同意書を添付した産業廃棄物処理施設設置等事前審査変更願(様式第6号)を、予定地所管センター所長を経由して、知事に提出しなければならない。この場合において、事業者等は、知事が認めるときは、同号の同意書の添付を省略することができる。
3 第20条、第21条第1項後段および第22条から前条までの規定は、第1項の規定による協議について準用する。
4 事業者等は、第1項ただし書に該当する場合または第21条第2項第1号もしくは第8号から第10号までに掲げる事項を変更した場合には、速やかに、その変更の内容を、予定地所管センター所長を経由して、知事に届け出なければならない。
一部改正〔平成10年告示507号・14年312号・16年200号・23年141号・31年79号〕
(事前審査結果の有効期限)
第28条 事業者等は、第26条の規定による通知を受けた日から2年を経過した日以後において、法第15条第1項の許可の申請をしようとするときは、あらためて第21条第1項の規定による協議をしなければならない。
一部改正〔平成10年告示507号・14年312号・28年86号〕
(処理施設の変更の許可の申請についての準用)
第29条 事業者等が法第15条の2の6第1項の規定による変更の許可の申請をする場合には、焼却施設等にあっては第17条第2項および第3項、第18条第1項、第19条、第20条ならびに第21条から前条までの規定を、再生利用の促進に係る施設にあっては第20条の2から前条までの規定を、焼却施設等および再生利用の促進に係る施設以外の処理施設にあっては第21条から前条までの規定を準用する。この場合において、第17条第2項中「前項の規定による協議」とあるのは「法第15条の2の6第1項の許可の申請」と、第20条第1項中「第18条第4項の規定による通知を受けた」とあるのは「第17条第2項の規定により設置計画書を提出した」と、第20条の2第1項中「設置しよう」とあるのは「変更しよう」と、第21条第1項中「第15条第1項」とあるのは「第15条の2の6第1項」と、前条中「第15条第1項」とあるのは「第15条の2の6第1項」と読み替えるものとする。
2 前項の場合において、知事が認めるときは、これらの規定による手続の一部の実施または第21条第3項各号に掲げる書類および図面の一部の添付を省略することができる。
3 第1項の規定により焼却施設等の変更の許可の申請を行う場合において、当該焼却施設等の設置時において第18条第4項に規定する関係地域が設定されていないものについては、当該焼却施設等の設置区を関係地域とみなす。
全部改正〔平成14年告示312号〕、一部改正〔平成16年告示200号・23年141号〕
(技術管理者の変更の報告)
第29条の2 法第15条第1項の許可を受けた者は、法第21条第1項の技術管理者を変更したときは、速やかに廃棄物処理施設技術管理者変更報告書(様式第7号)により、当該処理施設の所在地を所管する健康福祉センター所長を経由して、知事に報告するものとする。
追加〔平成28年告示86号〕、一部改正〔平成31年告示79号〕
第5章 雑則
追加〔平成10年告示507号〕
(事故時の対応)
第30条 処理施設を設置した事業者等は、当該処理施設について故障、破損その他の事故が発生し、生活環境の保全上の支障が生ずるおそれがあるときは、直ちに当該事故について応急の措置をとるとともに、速やかに、当該事故の状況およびとった措置の概要を、当該処理施設の所在地を所管する健康福祉センター所長を経由して、知事に報告しなければならない。ただし、法第21条の2第1項の規定による届出をした者については、この限りでない。
2 知事は、前項に規定する場合において、事業者等が応急の措置をとっていないと認めるときは、当該事業者等に対し、当該措置をとるべき旨を指示することができる。
一部改正〔平成10年告示507号・14年312号・16年659号・31年79号〕
(勧告および公表)
第31条 知事は、次の各号のいずれかに該当する事業者等に対し、必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。
(1) 第10条第1項本文もしくは第13条第1項本文の規定による協議をせず、または第12条第1項(第13条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知を受けないで搬入をした県外排出事業者
(2) 第18条第4項の規定による通知を受けないで第21条第1項の規定による協議をした事業者等
(3) 立地基準、構造基準または維持管理基準を遵守していない事業者等
(4) 第26条(第27条第3項および第29条において準用する場合を含む。)の規定による通知を受けないで法第15条第1項または第15条の2の6第1項の許可の申請をした事業者等
(5) 偽りまたは不正の手段により第12条第1項(第13条第3項において準用する場合を含む。)、第18条第4項または第26条(第27条第3項および第29条において準用する場合を含む。)の規定による通知を受けた事業者等
2 知事は、前項の規定による勧告を受けた事業者等が当該勧告に従わないときは、その旨および当該勧告の内容を公表することができる。
一部改正〔平成10年告示507号・14年312号・16年200号・23年141号・28年86号・31年79号〕
(書類の提出部数)
第32条 事業者等がこの告示の規定により知事に提出する書類および図面の部数は、2部とする。
一部改正〔平成10年告示507号・14年312号〕
(一般廃棄物処理施設への準用)
第33条 第15条から前条までの規定(搬入に関する部分を除く。)は、法第8条第1項の一般廃棄物処理施設について準用する。
全部改正〔平成28年告示86号〕
(その他)
第34条 この告示の施行に関し必要な事項は、法令に別段の定めがある場合を除き、知事が別に定める。
一部改正〔平成10年告示507号〕
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成8年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に産業廃棄物に関する事務処理要領(昭和63年3月25日施行)に基づき、処理施設の設置または変更に当たっての事前審査願を提出している事業者等の当該事前審査については、なお従前の例による。
3 この要綱の施行の際現に産業廃棄物に関する事務処理要領に基づく処理施設の設置または変更に当たっての事前審査を終了している事業者等は、この要綱に基づく事前審査を終了したものとみなす。前項の規定により従前の例によることとされる事前審査が終了した場合の当該事業者等についても、当該終了の日以降において、同様とする。
附 則(平成10年告示第507号)
この告示は、平成10年6月17日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第8条の改正規定および第14条の改正規定(同条第2項を削り、同条第3項を同条第2項とする部分に限る。) 平成10年12月1日
(2) 第2条の改正規定(同条第6号から第8号までを削り、同条第9号を同条第6号とし、同条第10号を削る部分に限る。)および第3章の改正規定(第10条第4項の改正規定中「様式第3号」を「様式第1号」に改める部分、第13条第2項の改正規定中「様式第4号」を「様式第2号」に改める部分および第14条の改正規定中「様式第5号」を「様式第2号」に改める部分ならびに同条第2項を削り、同条第3項を同条第2項とする部分を除く。)ならびに様式第3号の改正規定(同様式を様式第1号とする部分を除く。)、様式第4号の改正規定(同様式を様式第2号とする部分を除く。)および様式第5号の改正規定(同様式を様式第3号とする部分を除く。) 平成11年1月1日
附 則(平成14年告示第312号)
(施行期日)
1 この告示は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に改正前の福井県産業廃棄物等適正処理指導要綱の規定により、処理施設の設置または変更に係る設置構想書または事前審査願を提出している事業者等の協議については、改正後の福井県産業廃棄物等適正処理指導要綱の規定にかかわらずなお従前の例による。
附 則(平成16年告示第200号)
(施行期日)
この告示は、平成16年3月26日から施行する。
附 則(平成16年告示第659号)
この告示は、平成16年11月19日から施行する。
附 則(平成17年告示第203号)
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月7日から施行する。
(経過措置)
2 不動産登記法(平成16年法律第123号。以下この項において「新不動産登記法」という。)附則第3条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる改正前の不動産登記法(明治32年法律第24号)第21条第1項の規定により交付された登記簿の謄本については、新不動産登記法第119条第1項の規定により交付された登記事項証明書とみなしてこの告示による改正後の規定を適用する。
3 不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成16年法律第124号)第53条第5項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第52条の規定による改正前の商業登記法(昭和38年法律第125号)第11条第1項の規定により交付された登記簿の謄本については、改正後の商業登記法第10条第1項の規定により交付された登記事項証明書とみなしてこの告示による改正後の規定を適用する。
附 則(平成18年告示第51号)
(施行期日)
1 この告示は、平成18年1月27日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前の福井県産業廃棄物等適正処理指導要綱に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成18年告示第479号)
この告示は、平成18年5月1日から施行する。
附 則(平成21年告示第104号)
この告示は、平成21年3月6日から施行する。
附 則(平成23年告示第141号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成28年告示第86号)
この告示は、平成28年2月23日から施行する。ただし、第17条第1項および様式第4号の改正規定は、平成29年10月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日告示第79号)
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際保健所長がした通知その他の行為で現にその効力を有するものまたはこの告示の施行の日(以下この項において「施行日」という。)前に保健所長に対してなされた協議その他の行為で、施行日以後においては健康福祉センター所長が処理することとなる事務に係るものは、当該健康福祉センター所長がした通知その他の行為または当該健康福祉センター所長に対してなされた協議その他の行為とみなす。
3 この告示による改正前の福井県産業廃棄物等適正処理指導要綱に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和3年3月31日告示第116号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前のそれぞれの告示に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
様式第1号(第10条関係)

一部改正〔平成10年告示507号・14年312号・18年51号・31年79号・令和3年116号〕
様式第2号(第13条関係)
一部改正〔平成10年告示507号・14年312号・18年51号・31年79号・令和3年116号〕
様式第3号(第14条関係)

一部改正〔平成10年告示507号・14年312号・18年51号・23年141号・31年79号・令和3年116号〕
様式第4号(第17条、第20条の2、第29条関係)
全部改正〔平成31年告示79号〕、一部改正〔令和3年告示116号〕
様式第5号(第21条、第29条関係)



全部改正〔平成10年告示507号〕、一部改正〔平成14年告示312号・17年203号・18年51号・23年141号・31年79号・令和3年116号〕
様式第6号(第27条、第29条関係)
一部改正〔平成10年告示507号・14年312号・18年51号・令和3年116号〕
様式第7号(第29条の2関係)
追加〔平成28年告示86号〕、一部改正〔令和3年告示116号〕



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