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○福井県情報公開条例
平成十二年三月二十一日福井県条例第四号
福井県情報公開条例を公布する。
福井県情報公開条例
福井県公文書公開条例(昭和六十一年福井県条例第二号)の全部を改正する。
目次
前文
第一章 総則(第一条―第四条)
第二章 公文書の公開(第五条―第十七条)
第三章 審査請求(第十八条―第三十条の二)
第四章 補則(第三十一条―第四十条)
附則
地方自治の本旨に基づいた県政を推進するためには、県が、県政を負託している県民に対して、その諸活動の状況を説明する責務を全うすることが必要であり、このことは、同時に、県民の「知る権利」の実現に寄与することでもある。
情報公開制度は、県がこのような「説明責務」を全うするための重要な制度であり、地方分権が進展し、今後ますます地方自治体と住民の自立と自己責任が求められていく中で、県民の理解と信頼を基本とする、公正で透明性の高い県政を実現する上においても、不可欠のものである。
このような考え方に立って、この条例を制定する。
第一章 総則
(目的)
第一条 この条例は、公文書の公開を請求する権利の内容を明らかにするとともに、公文書の公開の手続その他必要な事項を定めることにより、県民の県政参加の一層の推進および県政の公正な運営の確保を図り、もって地方自治の本旨に基づいた県政の推進に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この条例において「実施機関」とは、知事、議会、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、公安委員会、労働委員会、収用委員会、海区漁業調整委員会、内水面漁場管理委員会、地方公営企業の管理者および警察本部長をいう。
2 この条例において「公文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、または取得した文書、図画および電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関が管理しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
一 官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数のものに販売することを目的として発行されるもの
二 県立図書館その他の県の機関において、歴史的もしくは文化的な資料または学術研究用の資料として特別の管理がされているもの
一部改正〔平成一三年条例一一号・一四年一〇号・一六年七四号〕
(実施機関の責務)
第三条 実施機関は、この条例に基づく公文書の公開を請求する権利がじゅうぶん保障されるように、この条例を解釈し、および運用しなければならない。この場合において、実施機関は、個人に関する情報がみだりに公にされることのないように、最大限の配慮をしなければならない。
(利用者の責務)
第四条 この条例の定めるところにより公文書の公開を請求しようとするものは、この条例の目的にのっとり、適正な請求をするように努めるとともに、請求に係る公文書を公開されたときは、これによって得た情報を適正に使用しなければならない。
第二章 公文書の公開
(公文書の公開を請求できるもの)
第五条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、公文書の公開を請求することができる。
(公文書の公開の請求方法)
第六条 前条の規定による公開の請求(以下「公開請求」という。)は、実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した書面(以下「公開請求書」という。)を提出してしなければならない。
一 公開請求をする者の氏名および住所または居所(法人その他の団体にあっては、名称および代表者の氏名ならびに主たる事務所の所在地)
二 公文書の名称その他の公開請求に係る公文書を特定するために必要な事項
三 前二号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 実施機関は、公開請求書に形式上の不備があると認めるときは、公開請求をしたもの(以下「公開請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するように努めなければならない。
(公文書の公開義務)
第七条 実施機関は、公開請求があったときは、公開請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、公開請求者に対し、当該公文書を公開しなければならない。
一 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)または特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
イ 法令もしくは他の条例の規定によりまたは慣行として公にされ、または公にすることが予定されている情報
ロ 人の生命、健康、生活または財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ハ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第一項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人の役員および職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)第二条第一項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員および職員、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二条に規定する地方公務員ならびに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員および職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職および氏名ならびに当該職務遂行の内容に係る部分(当該公務員等の職および氏名に係る情報にあっては、公安委員会規則で定める職にある警察職員の氏名に係るものその他の公にすることにより当該公務員等の権利利益を不当に害するおそれがあるものを除く。)
一の二 個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十条第三項に規定する行政機関等匿名加工情報(同条第四項に規定する行政機関等匿名加工情報ファイルを構成するものに限る。以下この号において「行政機関等匿名加工情報」という。)または行政機関等匿名加工情報の作成に用いた同条第一項に規定する保有個人情報から削除した同法第二条第一項第一号に規定する記述等もしくは同条第二項に規定する個人識別符号
二 法人その他の団体(県、国、独立行政法人等、他の地方公共団体および地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報または事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等または当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの。ただし、人の生命、健康、生活または財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
三 公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧または捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報
四 県、国、独立行政法人等、他の地方公共団体または地方独立行政法人が行う防災、衛生、営業、交通等に係る規制に関する情報であって、公にすることにより、人の生命、健康、生活または財産の保護に支障を及ぼすおそれがあるもの
五 個人または法人等が、実施機関の要請を受けて、公にしないことを条件として任意に提供した情報であって、個人または法人等における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められる情報。ただし、人の生命、健康、生活または財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
六 県、国、独立行政法人等、他の地方公共団体および地方独立行政法人の内部または相互間における審議、検討または協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換もしくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に県民の間に混乱を生じさせるおそれまたは特定のものに不当に利益を与えもしくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
七 県、国、独立行政法人等、他の地方公共団体または地方独立行政法人が行う事務または事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務または事業の性質上、当該事務または事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
イ 監査、検査、取締りまたは試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれまたは違法もしくは不当な行為を容易にし、もしくはその発見を困難にするおそれ
ロ 契約、交渉または争訟に係る事務に関し、県、国、独立行政法人等、他の地方公共団体または地方独立行政法人の財産上の利益または当事者としての地位を不当に害するおそれ
ハ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
ニ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
ホ 県、国もしくは他の地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等または地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
八 法令もしくは他の条例の定めるところによりまたは実施機関が法律上従う義務を有する国の機関の指示により、公にすることができないと認められる情報
一部改正〔平成一三年条例一一号・一七年一号・一九年四八号・二七年四〇号・令和四年三六号〕
(公文書の一部公開)
第八条 実施機関は、公開請求に係る公文書の一部に非公開情報が記録されている場合において、非公開情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、公開請求者に対し、当該部分を除いた部分につき公開しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。
2 公開請求に係る公文書に前条第一号に掲げる情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号に掲げる情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。
(公益上の理由による裁量的公開)
第九条 実施機関は、公開請求に係る公文書に非公開情報(第七条第八号に該当するものを除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、公開請求者に対し、当該公文書を公開することができる。
一部改正〔平成一三年条例一一号〕
(公文書の存否に関する情報)
第十条 公開請求に対し、当該公開請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。
(公開請求に対する決定等)
第十一条 実施機関は、公開請求に係る公文書の全部または一部を公開するときは、その旨の決定をし、公開請求者に対し、その旨および公開の実施に関し必要な事項を書面により通知しなければならない。ただし、公開請求に係る公文書の全部を公開する旨の決定をし、かつ、公開請求があった日に当該公文書の公開を実施するときは、口頭により通知することができる。
2 実施機関は、公開請求に係る公文書の全部を公開しないとき(前条の規定により公開請求を拒否するときおよび公開請求に係る公文書を管理していないときを含む。以下同じ。)は、公開しない旨の決定をし、公開請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
3 実施機関は、第一項の規定による公文書の一部を公開する旨の決定または前項の決定をした場合において、当該公文書の一部または全部を公開することができる期日があらかじめ明らかであるときは、当該期日および公開することができる範囲を前二項の規定による通知に付記しなければならない。
(公開決定等の期限)
第十二条 前条第一項または第二項の決定(以下「公開決定等」という。)は、公開請求があった日から起算して十五日以内にしなければならない。ただし、第六条第二項の規定により公開請求書の補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を三十日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、速やかに、延長後の期間および延長の理由を書面により通知しなければならない。
3 公開請求に係る公文書が著しく大量であるため、公開請求があった日から起算して四十五日以内にそのすべてについて公開決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前二項の規定にかかわらず、実施機関は、公開請求に係る公文書のうちの相当の部分につき当該期間内に公開決定等をし、残りの公文書については相当の期間内に公開決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、第一項に規定する期間内に、公開請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
一 この項を適用する旨およびその理由
二 残りの公文書について公開決定等をする期限
4 実施機関は、前項の規定による通知をした場合において、同項第二号の期限を公開請求があった日から起算して三月を経過した後としたときは、遅滞なく、第二十一条第一項の福井県公文書公開審査会に対し、その旨を報告しなければならない。
一部改正〔平成一三年条例一一号〕
(事案の移送)
第十三条 実施機関は、公開請求に係る公文書が他の実施機関により作成されたものであるときその他他の実施機関において公開決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした実施機関は、公開請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。
2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送をされた実施機関において、当該公開請求について公開決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送をされた実施機関がしたものとみなす。
3 前項の場合において、移送をされた実施機関が第十一条第一項の決定(以下「公開決定」という。)をしたときは、当該実施機関は、公開を実施しなければならない。この場合において、移送をした実施機関は、当該公開の実施に必要な協力をしなければならない。
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第十四条 公開請求に係る公文書に個人および法人等のうち公開請求者以外のもの(以下この条、第十九条および第二十条において「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、公開決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、公開請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、公開決定に先立ち、当該第三者に対し、公開請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
一 第三者に関する情報が記録されている公文書を公開しようとする場合であって、当該情報が第七条第一号ロまたは同条第二号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。
二 第三者に関する情報が記録されている公文書を第九条の規定により公開しようとするとき。
3 実施機関は、前二項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の公開に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、公開決定をするときは、公開決定の日と公開を実施する日との間に少なくとも二週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、公開決定後直ちに、当該意見書(第十八条および第十九条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、公開決定をした旨およびその理由ならびに公開を実施する日を書面により通知しなければならない。
一部改正〔平成一三年条例一一号〕
(公文書の公開の実施)
第十五条 公文書の公開は、第十一条第一項の規定による通知により実施機関が指定する日時および場所において行うものとする。
2 実施機関は、公開請求者の利便を考慮して前項の日時を指定しなければならない。
3 公文書の公開は、文書または図画については閲覧または写しの交付により、電磁的記録については実施機関が別に定める方法により行うものとする。
4 前項の規定にかかわらず、実施機関は、公文書を公開することにより当該公文書が汚損され、または破損されるおそれがあるとき、第八条第一項の規定により公文書の一部を公開するときその他正当な理由があるときは、当該公文書を複写した物を閲覧させ、またはその写しを交付する方法により公文書の公開を行うことができる。
(他の制度等との調整)
第十六条 実施機関は、法令または他の条例の規定により、公開請求に係る公文書が、何人にも前条第三項に規定する方法と同一の方法により公開することとされている場合(公開の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、同項の規定にかかわらず、当該公文書については、当該同一の方法による公開を行わないものとする。ただし、当該法令または他の条例の規定に一定の場合には公開しない旨の定めがあるときは、この限りでない。
2 法令または他の条例の規定に定める公開の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を前条第三項の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。
(費用の負担)
第十七条 第十五条第三項の規定により文書または図画の閲覧以外の方法により公文書を公開されるものは、当該公開に要する費用を負担しなければならない。
一部改正〔令和四年条例三六号〕
第三章 審査請求
一部改正〔平成二七年条例四〇号〕
(審査請求があった場合の審査会への諮問)
第十八条 公開決定等または公開請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求について裁決をすべき行政庁(以下「行政庁」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、速やかに、第二十一条第一項の福井県公文書公開審査会に諮問しなければならない。
一 審査請求が不適法であり、却下する場合
二 裁決により、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を公開する場合(当該公文書の公開について反対意見書が提出されている場合を除く。)
2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第九条第三項において読み替えて適用する同法第二十九条第二項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
3 第一項の規定による諮問をした行政庁(以下「諮問庁」という。)は、当該諮問について答申を受けたときは、速やかに、当該諮問に係る審査請求について裁決をしなければならない。
一部改正〔平成一三年条例一一号・二七年四〇号〕
(諮問をした旨の通知)
第十九条 諮問庁は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
一 審査請求人および参加人(行政不服審査法第十三条第四項に規定する参加人をいう。以下同じ。)
二 公開請求者(公開請求者が審査請求人または参加人である場合を除く。)
三 当該審査請求に係る公文書の公開について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人または参加人である場合を除く。)
一部改正〔平成二七年条例四〇号〕
(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)
第二十条 第十四条第三項の規定は、行政庁が次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。
一 公開決定に対する第三者からの審査請求を却下し、または棄却する裁決
二 審査請求に係る公開決定等(公開請求に係る公文書の全部を公開する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る公文書を公開する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の公開に反対の意思を表示している場合に限る。)
一部改正〔平成二七年条例四〇号〕
(福井県公文書公開審査会の設置)
第二十一条 第十八条第一項の規定による諮問に応じ、審査請求について調査審議するため、福井県公文書公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、前項の規定による調査審議を行うほか、第十二条第四項の規定による報告に対する意見その他公文書の公開に関する事項についての意見を実施機関に述べることができる。
3 審査会は、委員五人以内をもって組織する。
4 委員は、学識経験を有する者のうちから、知事が委嘱する。
5 委員の任期は、二年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 委員は、再任されることができる。
7 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
一部改正〔平成二七年条例四〇号〕
(会長)
第二十二条 審査会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第二十三条 審査会の会議は、会長が招集する。
2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(審査会の調査審議)
第二十四条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、公開決定等に係る公文書の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書の公開を求めることができない。
2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、公開決定等に係る公文書に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、または整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
4 第一項および前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人または諮問庁(以下「審査請求人等」という。)に意見書または資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させまたは鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。
一部改正〔平成二七年条例四〇号〕
(意見の陳述等)
第二十五条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に対し、口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 前項本文の場合においては、審査請求人または参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
一部改正〔平成二七年条例四〇号〕
(意見書等の提出等)
第二十六条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書または資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書または資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
一部改正〔平成二七年条例四〇号〕
(提出資料の写しの送付等)
第二十七条 審査会は、第二十四条第三項もしくは第四項または前条の規定による意見書または資料の提出があったときは、当該意見書または資料の写し(電磁的記録(電子計算機による情報処理の用に供されるものに限る。以下この項および次項において同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書または資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。
2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書または資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)または複写(電磁的記録にあっては、記録された事項を記載した書面の交付)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧または複写を拒むことができない。
3 審査会は、第一項の規定による送付をし、または前項の規定による閲覧をさせ、もしくは複写をしようとするときは、当該送付または閲覧もしくは複写に係る意見書または資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
4 審査会は、第二項の規定による閲覧または複写について、日時および場所を指定することができる。
一部改正〔平成二七年条例四〇号〕
(調査審議手続の非公開)
第二十八条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。
(答申書の送付等)
第二十九条 審査会は、諮問について答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人および参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。
一部改正〔平成二七年条例四〇号〕
(会長への委任)
第三十条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
(行政不服審査法第九条第一項本文の不適用)
第三十条の二 行政不服審査法第九条第一項本文の規定にかかわらず、公開決定等または公開請求に係る不作為に係る審査請求にあっては、行政庁は、行政庁に所属する職員のうちから同法第二章第三節に規定する審理手続(同章第一節に規定する手続を含む。)を行う者を指名することを要しない。
追加〔平成二七年条例四〇号〕
第四章 補則
(公文書の管理)
第三十一条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、公文書を適正に管理するものとする。
2 実施機関は、公文書の分類、作成、保存および廃棄に関する基準その他の公文書の管理に関する必要な事項についての定めを設けるとともに、これを閲覧に供しなければならない。
(公開請求に関する相談、公開請求書受領等の場所)
第三十二条 知事は、県民の利便を考慮して、公開請求に関する相談、公開請求書の受領等を行うための場所を設けなければならない。
2 公安委員会または警察本部長に対する公開請求に関する相談、公開請求書の受領等を行うための場所については、前項の規定にかかわらず、公安委員会または警察本部長が設けるものとする。
一部改正〔平成一三年条例一一号〕
(公文書検索目録の作成等)
第三十三条 実施機関は、公文書の検索に必要な目録を作成し、閲覧に供するものとする。
(実施状況の公表)
第三十四条 知事は、毎年度この条例による公文書の公開の実施状況を公表しなければならない。
(実施機関相互の間の調整)
第三十五条 知事は、公文書の公開に関する制度が適正かつ円滑に運営されるよう実施機関相互の間の調整を行うものとする。
(制度の充実および改善)
第三十六条 実施機関は、公文書の公開の実施状況等を踏まえて、公文書の公開に関する制度の一層の充実および改善に努めるものとする。
(情報提供の推進)
第三十七条 県は、県民の県政への参加を推進するとともに県政の公正な運営を確保するため、広報活動の充実等県民への迅速かつ的確な情報の提供の推進に努めるものとする。
(出資法人の情報公開)
第三十八条 県が資本金、基本金その他これらに準ずるものを出資している法人であって実施機関が定めるもの(以下「出資法人」という。)は、この条例の趣旨にのっとり、その保有する情報の公開を行うために必要な措置を講ずるように努めるものとする。
2 実施機関は、出資法人に対し、前項に規定する必要な措置を講ずるよう指導に努めるものとする。
(指定管理者の情報公開)
第三十八条の二 県が設置する公の施設の管理を行う指定管理者(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、この条例の趣旨にのっとり、当該公の施設の管理の業務に関して保有する情報の公開を行うために必要な措置を講ずるように努めるものとする。
2 実施機関は、指定管理者に対し、前項に規定する必要な措置を講ずるよう指導するものとする。
追加〔平成一八年条例三号〕
(地方独立行政法人の情報公開)
第三十八条の三 県が設立する地方独立行政法人については、実施機関とみなして、この条例の規定(前二条の規定を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第二条第二項

職員

役員または職員

第十七条 

別表の上欄に掲げる公文書の種別ごとに、同表の中欄に掲げる公開の実施の方法に応じ、それぞれ同表の下欄に

当該公文書の公開を行う地方独立行政法人が別表に定める手数料の額を参酌して

追加〔平成一九年条例一六号〕
(適用除外)
第三十八条の四 刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第五十三条の二の訴訟に関する書類および押収物については、この条例の規定は、適用しない。
追加〔平成一三年条例一一号〕、一部改正〔平成一八年条例三号・一九年一六号〕
(委任)
第三十九条 この条例に定めるもののほか、この条例に実施に関し必要な事項は、実施機関が定める。
(罰則)
第四十条 第二十一条第七項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役または五十万円以下の罰金に処する。
追加〔平成一三年条例一一号〕、一部改正〔平成一七年条例一号〕
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成十二年七月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の福井県情報公開条例(以下「新条例」という。)第二条第二項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に実施機関の職員が職務上作成し、または取得した文書、図画および電磁的記録について適用し、施行日前に実施機関の職員が職務上作成し、または取得した文書、図画および電磁的記録に係る公文書の定義については、なお従前の例による。
3 この条例による改正前の福井県公文書公開条例(以下「旧条例」という。)第二条第一項に規定する公文書で、施行日前に実施機関の職員が作成し、または取得したものについては、新条例第七条および第九条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 この条例の施行前に旧条例の規定によりされた処分、手続その他の行為は、新条例中にこれに相当する規定がある場合には、新条例の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
5 旧条例第十四条第一項の規定により設置された福井県公文書公開審査会は、新条例第二十一条第一項の規定により置く福井県公文書公開審査会となり、同一性をもって存続するものとする。
6 この条例の施行の際現に旧条例第十四条第三項の規定により委員に任命されている者は、新条例第二十一条第四項の規定により委員に委嘱されたものとみなし、その任期は、同条第五項の規定にかかわらず、平成十二年九月三十日までとする。
附 則(平成一三年条例第一一号)
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 目次の改正規定、第二条第一項の改正規定(「知事」の下に「、議会」を加える部分に限る。)および本則に一条を加える改正規定 平成十三年七月一日
二 第二条第一項の改正規定(「知事」の下に「、議会」を加える部分を除く。)、第七条第一号および第三号の改正規定、同条中第七号を第八号とし、第四号から第六号までを一号ずつ繰り下げ、第三号の次に一号を加える改正規定、第九条の改正規定、第三十二条に一項を加える改正規定ならびに第三十八条の次に一条を加える改正規定 平成十四年四月一日
三 前二号に掲げる規定以外の規定 平成十三年四月一日
(経過措置)
2 この条例による改正後の福井県情報公開条例の規定は、議会が管理している公文書(同条例第二条第二項に規定する公文書をいう。以下同じ。)にあっては平成十三年七月一日以後に議会の職員が作成し、または取得したものについて、公安委員会または警察本部長が管理している公文書にあっては平成十四年四月一日以後に公安委員会または警察本部長の職員が作成し、または取得したものについて適用する。
附 則(平成一四年条例第一〇号)
この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則(平成一六年条例第七四号)
この条例は、平成十七年一月一日から施行する。
附 則(平成一七年条例第一号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成一八年条例第三号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則(平成一九年条例第一六号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則(平成一九年条例第四八号)
この条例は、平成十九年十月一日から施行する。
附 則(平成二七年条例第四〇号)
この条例は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(平成二八年規則第二二号で平成二八年四月一日から施行)
附 則(令和四年一二月二七日条例第三六号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。



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