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第1編 総務/第1章 総則/第4節 行政手続・不服審査・情報公開・個人情報保護
○福井県情報公開条例
平成十二年三月二十一日福井県条例第四号
目次
/
改正沿革
題名等
前文
本則
第一章 総則
第1条(目的)
第2条(定義)
第2項
第1号
第2号
第3条(実施機関の責務)
第4条(利用者の責務)
第二章 公文書の公開
第5条(公文書の公開を請求できるもの)
第6条(公文書の公開の請求方法)
第1号
第2号
第3号
第2項
第7条(公文書の公開義務)
第1号
第1号の2
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
第7号
第8号
第8条(公文書の一部公開)
第2項
第9条(公益上の理由による裁量的公開)
第10条(公文書の存否に関する情報)
第11条(公開請求に対する決定等)
第2項
第3項
第12条(公開決定等の期限)
第2項
第3項
第1号
第2号
第4項
第13条(事案の移送)
第2項
第3項
第14条(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第2項
第1号
第2号
第3項
第15条(公文書の公開の実施)
第2項
第3項
第4項
第16条(他の制度等との調整)
第2項
第17条(費用の負担)
第三章 審査請求
第18条(審査請求があった場合の審査会への諮問)
第1号
第2号
第2項
第3項
第19条(諮問をした旨の通知)
第1号
第2号
第3号
第20条(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)
第1号
第2号
第21条(福井県公文書公開審査会の設置)
第2項
第3項
第4項
第5項
第6項
第7項
第22条(会長)
第2項
第3項
第23条(会議)
第2項
第3項
第24条(審査会の調査審議)
第2項
第3項
第4項
第25条(意見の陳述等)
第2項
第26条(意見書等の提出等)
第27条(提出資料の写しの送付等)
第2項
第3項
第4項
第28条(調査審議手続の非公開)
第29条(答申書の送付等)
第30条(会長への委任)
第30条の2(行政不服審査法第九条第一項本文の不適用)
第四章 補則
第31条(公文書の管理)
第2項
第32条(公開請求に関する相談、公開請求書受領等の場所)
第2項
第33条(公文書検索目録の作成等)
第34条(実施状況の公表)
第35条(実施機関相互の間の調整)
第36条(制度の充実および改善)
第37条(情報提供の推進)
第38条(出資法人の情報公開)
第2項
第38条の2(指定管理者の情報公開)
第2項
第38条の3(地方独立行政法人の情報公開)
第38条の4(適用除外)
第39条(委任)
第40条(罰則)
制定附則
第1項(施行期日)
第2項(経過措置)
第3項
第4項
第5項
第6項
改正附則
附 則(平成一三年条例第一一号)
第1項(施行期日)
第1号
第2号
第3号
第2項(経過措置)
附 則(平成一四年条例第一〇号)
附 則(平成一六年条例第七四号)
附 則(平成一七年条例第一号抄)
第1項(施行期日)
第4項(経過措置)
附 則(平成一八年条例第三号抄)
第1項(施行期日)
附 則(平成一九年条例第一六号抄)
第1項(施行期日)
附 則(平成一九年条例第四八号)
附 則(平成二七年条例第四〇号)
附 則(令和四年一二月二七日条例第三六号抄)
第1項(施行期日)
平成十二年三月二十一日福井県条例第四号 公布
平成一三年 三月二六日条例第一一号
平成一四年 三月二二日条例第一〇号
平成一六年一二月二〇日条例第七四号
平成一七年 三月二四日条例第一号
平成一八年 三月二四日条例第三号
平成一九年 三月 九日条例第一六号
平成一九年 七月二〇日条例第四八号
平成二七年一二月二二日条例第四〇号
令和 四年一二月二七日条例第三六号
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