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○福井県国土交通省所管公共用財産の使用および収益に関する条例施行規則
平成十二年三月三十一日福井県規則第七十号
〔福井県建設省所管公共用財産の使用および収益に関する条例施行規則〕を公布する。
福井県国土交通省所管公共用財産の使用および収益に関する条例施行規則
題名改正〔平成一三年規則一号〕
(趣旨)
一部改正〔平成一三年規則一号〕
(許可の申請)
第二条 条例第三条第一項の許可を受けようとする者は、使用をしようとする場合にあっては公共用財産使用許可申請書(様式第一号)に、収益をしようとする場合にあっては公共用財産収益許可申請書(様式第二号)に次に掲げる書類を添えて、これらを知事に提出しなければならない。
一 位置図
二 公図の写し
三 測量図
四 計画説明書
五 その他知事が必要と認める書類
(期間の更新の申請)
第三条 条例第三条第三項後段の規定による更新を受けようとする者は、同項前段の期間の満了前二月までに、公共用財産使用収益期間更新申請書(様式第三号)を知事に提出しなければならない。
(許可事項の変更の申請)
第四条 条例第四条の許可を受けようとする者は、公共用財産使用収益許可事項変更申請書(様式第四号)を知事に提出しなければならない。
(完了等の届出)
第五条 条例第五条第一項の規定による届出は、公共用財産使用収益完了(廃止)届出書(様式第五号)によりするものとする。
2 条例第五条第二項の規定による届出は、住所氏名等変更届出書(様式第六号)によりするものとする。
(使用料等の徴収方法)
第六条 条例第七条に規定する使用料等(以下「使用料等」という。)は、知事が発行する納入通知書により各年度ごとに一括して徴収するものとする。
(使用料等の免除の申請)
第七条 条例第八条の規定による免除を受けようとする者は、使用料等免除申請書(様式第七号)を知事に提出しなければならない。
(使用料等の還付の申請)
第八条 条例第九条ただし書の規定により使用料等の還付を受けようとする者は、使用料等還付申請書(様式第八号)を知事に提出しなければならない。
(申請書等の経由)
第九条 この規則の規定により知事に提出する書類は、当該公共用財産を所管する土木事務所長を経由しなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
(福井県海浜地等の使用および収益に関する規則の廃止)
2 福井県海浜地等の使用および収益に関する規則(昭和五十八年福井県規則第二十八号)は、廃止する。
附 則(平成一三年規則第一号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十三年一月六日から施行する。
(経過措置)
2 第一条の規定による改正前の医師法施行細則、第二条の規定による改正前の歯科医師法施行細則、第四条の規定による改正前の鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行細則、第十六条の規定による改正前の製菓衛生師法施行細則、第二十条の規定による改正前の都市計画法施行細則、第二十一条の規定による改正前の砂防指定地管理規則、第二十五条の規定による改正前の栄養士法施行細則、第二十六条の規定による改正前の生活保護法施行細則および第三十七条の規定による改正前の福井県建設省所管公共用財産の使用および収益に関する条例施行規則に定める様式の用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和三年三月三一日規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
様式第1号(第2条関係)
一部改正〔平成13年規則1号・令和3年24号〕
様式第2号(第2条関係)
一部改正〔平成13年規則1号・令和3年24号〕
様式第3号(第3条関係)
一部改正〔平成13年規則1号・令和3年24号〕
様式第4号(第4条関係)
一部改正〔平成13年規則1号・令和3年24号〕
様式第5号(第5条関係)
一部改正〔平成13年規則1号・令和3年24号〕
様式第6号(第5条関係)
一部改正〔平成13年規則1号・令和3年24号〕
様式第7号(第7条関係)
一部改正〔平成13年規則1号・令和3年24号〕
様式第8号(第7条関係)
一部改正〔平成13年規則1号・令和3年24号〕



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