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○河川法施行細則
平成十二年三月三十一日福井県規則第七十一号
河川法施行細則を公布する。
河川法施行細則
福井県河川管理規則(昭和四十四年福井県規則第三十六号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号。以下「法」という。)の施行については、河川法施行令(昭和四十年政令第十四号。以下「政令」という。)、河川法施行規則(昭和四十年建設省令第七号。以下「省令」という。)および河川法施行条例(平成十二年福井県条例第二十四号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(河川の台帳の保管)
第二条 省令第七条第三号に掲げる都道府県の規則で定める事務所は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事務所とする。
一 河川現況台帳 所管する土木事務所
二 水利台帳 土木部河川課
(標識の様式)
第三条 条例第四条第一項の水利使用に係る標識の様式は様式第一号同項の工事に係る標識の様式は様式第二号によるものとする。
2 条例第四条第二項の標識の様式は、様式第三号によるものとする。
3 条例第四条第三項の標識の様式は、様式第四号によるものとする。
(届出の様式)
第四条 条例第五条第一項の規定による届出は、住所氏名変更届出書(様式第五号)によりするものとする。
2 条例第五条第二項の規定による届出は、行為中止(廃止)届出書(様式第六号)によりするものとする。
(流水占用料等の免除の申請)
第五条 条例第八条第二項の規定による免除を受けようとする者は、流水占用料等免除申請書(様式第七号)を知事に提出しなければならない。
(流水占用料等の還付の申請)
第六条 条例第九条ただし書の規定により流水占用料等の還付を受けようとする者は、流水占用料等還付申請書(様式第八号)を知事に提出しなければならない。
(河川監理員)
第七条 知事は、その職員のうちから、法第七十七条第一項の規定により同項に規定する権限を行わせるため、河川監理員を任命する。
2 河川監理員は、法第七十七条第一項に規定する権限を行使する場合においては、知事が交付する身分証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
(許可申請書等の提出部数)
第八条 法、政令または条例の規定により知事に対してなすべき許可、登録、承認、完成検査もしくは裁定の申請、届出または意見の申出(以下「許可申請等」という。)は、当該許可申請等に係る申請書、届出書または申出書の正本に別表に掲げる部数の写しを添えてしなければならない。ただし、知事が特に必要があると認める場合は、この限りでない。
一部改正〔平成二五年規則六八号〕
(許可申請書等の経由)
第九条 法、政令または条例の規定により知事に対してなすべき許可申請等は、当該許可申請等に係る河川を所管する土木事務所長または嶺南振興局長を経由してしなければならない。法第九十五条の規定により国が知事に対して協議する場合も、同様とする。
附 則
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(平成二三年規則第三四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成二五年規則第六八号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十五年十二月十一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の河川法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和二年二月二八日規則第一号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の様式第一号から様式第四号までにより掲示されている標識については、改正後の様式第一号から様式第四号までによるものとみなす。
附 則(令和三年三月三一日規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別表(第8条関係)
写しの部数

区分

部数

一級河川

二級河川

法第20条本文の承認に係る申請書

治水上、利水上影響が著しいもの

その他のもの

水利使用に関する法第23条、第24条、第26条第1項または第27条第1項本文の許可に係る申請書

政令第47条

政令第45条第3号

その他のもの

法第23条の2の登録に係る申請書

法第24条の許可に係る申請書

法第25条の許可に係る申請書

法第26条第1項の許可に係る申請書

政令第45条第4号

その他のもの

法第27条第1項本文の許可に係る申請書

政令第45条第5号

その他のもの

法第30条第1項の完成検査に係る申請書

法第30条第2項の承認に係る申請書

法第31条第1項の規定による届出に係る届出書

法第33条第3項(法第55条第2項および第57条第3項において準用する場合を含む。)の規定による届出に係る届出書

法第34条第1項の承認に係る申請書

政令第45条第3号

政令第47条

その他のもの

法第55条第1項本文の許可に係る申請書

法第57条第1項本文の許可に係る申請書

政令第16条の3第1項本文の許可に係る申請書

政令第16条の5第1項本文の規定による届出に係る届出書

政令第16条の8第1項本文の許可に係る申請書

政令第16条の9第3項の規定による届出に係る届出書

政令第16条の10第2項前段の規定による届出に係る届出書

条例第5条第1項の規定による届出に係る届出書

条例第5条第2項の規定による届出に係る届出書

一部改正〔平成25年規則68号〕
様式第1号(第3条関係)
全部改正〔令和2年規則1号〕
様式第2号(第3条関係)
全部改正〔令和2年規則1号〕
様式第3号(第3条関係)
全部改正〔令和2年規則1号〕
様式第4号(第3条関係)
全部改正〔令和2年規則1号〕
様式第5号(第4条関係)
一部改正〔平成25年規則68号・令和3年24号〕
様式第6号(第4条関係)
一部改正〔平成25年規則68号・令和3年24号〕
様式第7号(第5条関係)
一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第8号(第6条関係)
一部改正〔平成25年規則68号・令和3年24号〕



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