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○海岸法施行細則
平成十二年四月一日福井県規則第九十八号
海岸法施行細則を公布する。
海岸法施行細則
海岸保全区域の占用料および土石採取料徴収規則(昭和三十九年福井県規則第三十六号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 海岸法(昭和三十一年法律第百一号。以下「法」という。)の施行については、海岸法施行令(昭和三十一年政令第三百三十二号。以下「政令」という。)、海岸法施行規則(昭和三十一年農林省、運輸省、建設省令第一号。以下「省令」という。)および海岸法施行条例(平成十二年福井県条例第二十三号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(制限行為)
第二条 政令第三条第一項に規定する知事が指定する行為は、次に掲げるものとする。
一 海岸保全施設またはその近傍に木材その他の物件を投棄し、または係留すること。
二 海岸保全施設において家畜を飼養すること。
三 海岸保全施設に竹木、草花等を植え付けること。
四 海岸保全施設に生じた竹木を損傷し、または芝草を採取すること。
(申請の方法)
第三条 次の各号に掲げる申請書は、当該各号に定める様式によるものとする。
一 省令第三条(省令第十一条において準用する場合を含む。)の申請書 様式第一号の甲および乙の一
二 省令第四条第一項(省令第十一条において準用する場合を含む。)の申請書 様式第一号の甲および乙の二
三 省令第四条第二項(省令第十一条において準用する場合を含む。)の申請書 様式第一号の甲および乙の三
四 省令第四条第三項(省令第十一条において準用する場合を含む。)の申請書 様式第一号の甲および乙の四
五 法第十三条第一項本文の承認に係る申請書 様式第二号
(標識の様式)
第四条 条例第三条の標識の様式は、様式第三号によるものとする。
(届出の様式)
第五条 条例第四条第一項の規定による届出は、住所氏名変更届出書(様式第四号)によりするものとする。
2 条例第四条第二項の規定による届出は、行為中止(廃止)届出書(様式第五号)によりするものとする。
(占用料等の免除の申請)
第六条 条例第七条第二項の規定による免除を受けようとする者は、海岸保全区域等占用料等免除申請書(様式第六号)を知事に提出しなければならない。
(占用料等の還付の申請)
第七条 条例第八条ただし書の規定により占用料等の還付を受けようとする者は、海岸保全区域等占用料等還付申請書(様式第七号)を知事に提出しなければならない。
(原状回復等)
第八条 法第七条第一項、法第八条第一項本文、法第三十七条の四または法第三十七条の五本文の許可を受けた者は、当該許可の期間が満了し、または取消しその他の事由により許可の効力が消滅したときは、速やかに、当該許可に係る区域を原状に回復し、または土石の採取をした跡地の整理をしなければならない。ただし、知事が原状に回復することが不適当であると認める場合は、この限りでない。
(書類の経由)
第九条 法または条例の規定により知事に提出する申請書、届出書その他の書類は、当該申請または届出に係る行為をする場所を所管する越前漁港事務所長、農林総合事務所長、土木事務所長、港湾事務所長または嶺南振興局長を経由しなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和三年三月三一日規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
様式第1号(第3条関係)




一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第2号(第3条関係)

一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第3号(第4条関係)
様式第4号(第5条関係)
一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第5号(第5条関係)
一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第6号(第6条関係)
一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第7号(第7条関係)
一部改正〔令和3年規則24号〕



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