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○住民基本台帳法施行条例
平成十四年七月十日福井県条例第五十号
住民基本台帳法施行条例を公布する。
住民基本台帳法施行条例
(趣旨)
第一条 この条例は、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(本人確認情報および附票本人確認情報の利用に係る事務)
第二条 法第三十条の十五第一項第二号および法第三十条の四十四の六第一項第二号に規定する条例で定める事務は、次のとおりとする。
一 別表第一に掲げる事務
追加〔平成二二年条例五号〕、一部改正〔平成二五年条例七号・二七年四五号・令和元年九号・六年三五号〕
(本人確認情報および附票本人確認情報を提供する知事以外の執行機関および事務)
第三条 法第三十条の十五第二項第二号および法第三十条の四十四の六第二項第二号に規定する条例で定める知事以外の県の執行機関(以下「知事以外の執行機関」という。)および事務は、次のとおりとする。
一 別表第二の上欄に掲げる執行機関および当該執行機関が行う同表の下欄に掲げる事務
二 番号利用条例別表第一の上欄に掲げる執行機関(知事を除く。)および当該執行機関が行う同表の下欄に掲げる事務
追加〔平成二五年条例七号〕、一部改正〔平成二七年条例四五号・令和元年九号・六年三五号〕
(知事以外の執行機関への本人確認情報および附票本人確認情報のの提供方法)
第四条 法第三十条の十五第二項第二号に掲げる場合における同項の規定による都道府県知事保存本人確認情報の提供および法第三十条の四十四の六第二項第二号に掲げる場合における同項の規定による都道府県知事保存附票本人確認情報の提供は、規則で定めるところにより、知事の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて知事以外の執行機関の使用に係る電子計算機に送信する方法により行うものとする。
追加〔平成二五年条例七号〕、一部改正〔平成二七年条例四五号・令和六年三五号〕
(自己に係る本人確認情報または附票本人確認情報の開示の請求方法)
第五条 法第三十条の三十二第一項(法第三十条の四十四の十三において準用する場合を含む。)の規定により知事に対し自己に係る本人確認情報または附票本人確認情報の開示を請求しようとする者(次条において「開示請求者」という。)は、自己が当該開示請求に係る本人確認情報または附票本人確認情報の本人であることを証する書類で規則に定めるものを提示し、または提出しなければならない。
一部改正〔平成二二年条例五号・二七年四五号・令和六年三五号〕
(自己に係る本人確認情報または附票本人確認情報の開示に関する手数料)
第六条 開示請求者は、書面の交付により本人確認情報または附票本人確認情報の開示を受ける場合においては、書面一枚につき十円の手数料を納付しなければならない。
一部改正〔平成二二年条例五号・令和六年三五号〕
(規則への委任)
第七条 この条例に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
一部改正〔平成二二年条例五号〕
附 則
この条例は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百三十三号)の施行の日(平成十四年八月五日)から施行する。
附 則(平成二二年条例第五号)
この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。
附 則(平成二五年条例第七号)
この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。
附 則(平成二七年条例第四五号)
この条例は、平成二十八年一月一日から施行する。
附 則(平成二八年条例第二五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年一〇月九日条例第九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和二年三月一九日条例第一〇号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。
附 則(令和二年一〇月一二日条例第四〇号)
この条例は、令和二年十二月一日から施行する。
附 則(令和六年七月一六日条例第三五号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第一(第二条関係)
一 肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号)による同法第四条第一項の登録、同法第十三条の届出、書替交付もしくは再交付または同法第十六条の二第一項もしくは第三項、第二十二条もしくは第二十三条の届出に関する事務であって規則で定めるもの
二 火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)による同法第三十一条第七項において準用する同法第十七条第七項の火薬類製造保安責任者免状および火薬類取扱保安責任者免状の書換えに関する事務であって規則で定めるもの
三 採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)による同法第三十二条の登録または同法第三十二条の七第一項の届出に関する事務であって規則で定めるもの
四 砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)による同法第三条の登録または同法第九条第一項の届出に関する事務であって規則で定めるもの
五 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)による同法第二条第一項の被爆者健康手帳の交付、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令(平成七年政令第二十六号)による同令第三条第一項、第四条もしくは第五条第一項の届出または原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則(平成七年厚生省令第三十三号)による同規則第七条第一項(同規則附則第五条第一項において準用する場合を含む。)の届出に関する事務であって規則で定めるもの
六 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)による同法第六十九条の二第一項の登録または同法第六十九条の四の届出に関する事務であって規則で定めるもの
七 福井県職員恩給条例(昭和二十二年福井県条例第十三号)による年金である給付の支給に関する事務であって規則で定めるもの
八 福井県屋外広告物条例(昭和三十九年福井県条例第四十五号)による同条例第三十条第一項の登録(同条第三項の登録の更新を含む。)または同条例第三十四条第一項の届出に関する事務であって規則で定めるもの
十 福井県新規漁業就業者定着支援資金貸与条例(平成二十年福井県条例第十八号)による資金の貸与に関する事務であって規則で定めるもの
十一 県が実施する先天性血液凝固因子障害等治療研究事業に関する事務であって規則で定めるもの
十二 補助金、利子補給金その他相当の反対給付を受けない給付金の交付に関する事務であって規則で定めるもの
追加〔平成二二年条例五号〕、一部改正〔平成二五年条例七号・二八年二五号・令和二年一〇号・四〇号〕
別表第二(第三条関係)

知事以外の執行機関

事務

教育委員会

福井県奨学育英基金条例(昭和四十五年福井県条例第三号)による奨学育英資金の貸付けに係る債権の回収に関する事務であって規則で定めるもの

監査委員

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)による同法第二百四十二条第一項の監査に関する事務であって規則で定めるもの

公安委員会

道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)による同法第五十一条の四第四項の放置違反金の納付命令または同条第十四項の放置違反金等の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

追加〔平成二五年条例七号〕、一部改正〔平成二七年条例四五号〕



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