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第1編 総務/第1章 総則/第9節 市町村
○住民基本台帳法施行条例
平成十四年七月十日福井県条例第五十号
目次
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改正沿革
題名等
本則
第1条(趣旨)
第2条(本人確認情報および附票本人確認情報の利用に係る事務)
第1号
第2号
第3条(本人確認情報および附票本人確認情報を提供する知事以外の執行機関および事務)
第1号
第2号
第4条(知事以外の執行機関への本人確認情報および附票本人確認情報のの提供方法)
第5条(自己に係る本人確認情報または附票本人確認情報の開示の請求方法)
第6条(自己に係る本人確認情報または附票本人確認情報の開示に関する手数料)
第7条(規則への委任)
制定附則
改正附則
附 則(平成二二年条例第五号)
附 則(平成二五年条例第七号)
附 則(平成二七年条例第四五号)
附 則(平成二八年条例第二五号)
附 則(令和元年一〇月九日条例第九号)
附 則(令和二年三月一九日条例第一〇号抄)
第1項(施行期日)
附 則(令和二年一〇月一二日条例第四〇号)
附 則(令和六年七月一六日条例第三五号)
別表
別表第一
別表第二
平成十四年七月十日福井県条例第五十号 公布
平成二二年 三月一九日条例第五号
平成二五年 三月二二日条例第七号
平成二七年一二月二二日条例第四五号
平成二八年 三月一八日条例第二五号
令和 元年一〇月 九日条例第九号
令和 二年 三月一九日条例第一〇号
令和 二年一〇月一二日条例第四〇号
令和 六年 七月一六日条例第三五号
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