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第3編 県民生活/第1章 県民活動
○福井県男女共同参画推進条例
平成十四年十月十一日福井県条例第五十九号
目次
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改正沿革
題名等
前文
本則
第一章 総則
第1条(目的)
第2条(定義)
第1号
第2号
第3条(基本理念)
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第4条(県の責務)
第2項
第3項
第5条(県民の責務)
第2項
第6条(事業者の責務)
第2項
第3項
第7条(性別による権利侵害の禁止)
第2項
第3項
第二章 男女共同参画の推進に関する基本的施策等
第一節 男女共同参画の推進に関する基本計画
第8条
第2項
第1号
第2号
第3項
第4項
第5項
第6項
第二節 男女共同参画の推進に関する基本的な施策
第9条(県民等の理解を深めるための措置)
第10条(制度および慣行の改善を促進するための措置)
第11条(家庭生活における活動とそれ以外の活動との両立のための支援)
第12条(農山漁村における男女共同参画の推進)
第13条(働く場における男女共同参画の推進)
第14条(政策等の決定過程における男女共同参画の推進)
第2項
第15条(暴力の根絶)
第16条(市町、県民等の活動に対する支援)
第三節 男女共同参画の推進に関する普及啓発
第17条(男女共同参画推進員の設置)
第18条(男女共同参画月間)
第2項
第19条(表彰)
第四節 男女共同参画の推進に関する推進体制の整備等
第20条(推進体制の整備等)
第2項
第21条(相談および苦情の処理)
第2項
第3項
第22条(調査研究等)
第2項
第23条(年次報告)
第三章 福井県男女共同参画審議会
第24条(福井県男女共同参画審議会)
第25条(所掌事務)
第1号
第2号
第26条(組織)
第2項
第3項
第4項
第27条(会長および副会長)
第2項
第3項
第28条(会議)
第2項
第3項
第4項
第29条(その他)
制定附則
第1項(施行期日)
第2項(経過措置)
改正附則
附 則(平成一七年条例第六五号)
第1項(施行期日)
第1号
第5号
平成十四年十月十一日福井県条例第五十九号 公布
平成一七年一〇月一一日条例第六五号
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