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○福井県個人情報保護条例施行規則
平成十四年九月三十日福井県人事委員会規則第二十号
福井県個人情報保護条例施行規則を公布する。
福井県個人情報保護条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、福井県個人情報保護条例(平成十四年福井県条例第六号。以下「条例」という。)の施行に関し、福井県人事委員会が行う個人情報の保護に関する事務について必要な事項を定めるものとする。
(個人情報取扱事務登録簿)
第二条 条例第六条第一項の個人情報取扱事務登録簿は、様式第一号とする。
(個人情報開示請求書)
第三条 条例第十四条第一項条例第三十八条の五の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の書面は、個人情報開示請求書(様式第二号)によるものとする。
一部改正〔平成二七年人委規則四二号〕
(本人等の証明に必要な書類)
第四条 条例第十四条第二項条例第二十三条第五項において準用する場合を含む。)、第二十七条第三項および第三十四条第二項に規定する実施機関が定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。
一 本人が開示、訂正もしくは利用停止の請求をし、または開示を受ける場合(以下この条において「開示請求等をする場合」という。) 運転免許証、旅券その他これらに類する書類として福井県人事委員会が適当と認めるもの
二 法定代理人以外の代理人が開示請求等をする場合 当該代理人に係る前号に規定する書類および委任状その他代理人の資格を証明する書類として福井県人事委員会が適当と認めるもの
三 法定代理人が開示請求等をする場合 当該法定代理人に係る第一号に規定する書類および戸籍謄本、登記事項証明書その他法定代理人の資格を証明する書類として福井県人事委員会が適当と認めるもの
一部改正〔平成一七年人委規則九号〕
(個人情報開示決定通知書等)
第五条 条例第十九条第一項の書面は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める書面による。
一 個人情報の全部を開示する旨の決定 個人情報開示決定通知書(様式第三号
二 個人情報の一部を開示する旨の決定 個人情報一部開示決定通知書(様式第四号
2 条例第十九条第二項の書面は、個人情報非開示決定通知書(様式第五号)による。
一部改正〔平成一七年人委規則九号〕
(個人情報開示決定等期間延長通知書等)
第六条 条例第二十条第二項の書面は、個人情報開示決定等期間延長通知書(様式第六号)による。
2 条例第二十条第三項の書面は、個人情報開示決定等期限特例適用通知書(様式第六号の二)による。
一部改正〔平成一七年人委規則九号〕
(個人情報開示請求事案移送通知書)
第六条の二 条例第二十一条第一項の書面は、個人情報開示請求事案移送通知書(様式第六号の三)による。
追加〔平成一七年人委規則九号〕
(第三者に対して通知する事項等)
第七条 条例第二十二条第一項および第二項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 開示請求の年月日
二 開示請求に係る個人情報に記録されている当該第三者に関する情報の内容
三 個人情報の開示に係る意見書を提出する場合の提出先および提出期限
2 条例第二十二条第一項または第二項の規定による通知は、第三者意見照会書(様式第七号)によりするものとする。
3 条例第二十二条第三項条例第四十一条において準用する場合を含む。)の書面は、第三者個人情報開示通知書(様式第八号)による。
一部改正〔平成一七年人委規則九号〕
(電磁的記録の開示の方法)
第八条 条例第二十三条第三項第二号の実施機関が別に定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。
一 福井県人事委員会が保有する機器およびプログラムを用いて用紙に出力することができる電磁的記録 当該電磁的記録を用紙に出力した物またはそれを複写した物の閲覧または交付
二 福井県人事委員会が保有する機器およびプログラムを用いて再生することができる電磁的記録 当該電磁的記録または当該電磁的記録を複写した物を再生したものの閲覧、聴取または視聴
2 前項の実施機関が別に定める方法は、当該電磁的記録を録音カセットテープ、ビデオカセットテープ、フロッピーディスクその他の電磁的記録媒体に複写した物の交付が容易であるときは、同項の規定にかかわらず、当該複写した物の交付とすることができる。
一部改正〔平成一七年人委規則九号〕
(写しの交付部数)
第九条 条例第二十三条の規定により個人情報の開示を行う場合において、個人情報が記録された公文書の写し(条例第二十三条第四項または前条の規定により交付する物を含む。)を交付するときの交付部数は、開示請求一件につき一部とする。
一部改正〔平成一七年人委規則九号〕
(開示請求等の特例)
第十条 福井県人事委員会は、条例第二十四条第一項の規定により口頭により開示請求をすることができる個人情報を定めたときは、当該個人情報の内容ならびに口頭により開示請求をすることができる期間および場所を告示するものとする。
2 条例第二十四条第二項に規定する実施機関が定める書類は、第四条第一号に規定する書類とする。
3 条例第二十四条第三項の実施機関が別に定める方法は、口頭、閲覧または書面による交付とする。
一部改正〔平成一七年人委規則九号〕
(個人情報訂正請求書)
第十一条 条例第二十七条第一項条例第三十八条の八の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の書面は、個人情報訂正請求書(様式第九号)によるものとする。
一部改正〔平成一七年人委規則九号・二七年四二号〕
(個人情報訂正決定通知書等)
第十二条 条例第二十九条第一項の書面は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める書面による。
一 個人情報の全部を訂正する旨の決定 個人情報訂正決定通知書(様式第十号)
二 個人情報の一部を訂正する旨の決定 個人情報一部訂正決定通知書(様式第十一号
2 条例第二十九条第二項の書面は、個人情報非訂正決定通知書(様式第十二号)による。
一部改正〔平成一七年人委規則九号〕
(個人情報訂正決定等期間延長通知書等)
第十三条 条例第三十条第二項の書面は、個人情報訂正決定等期間延長通知書(様式第十三号)による。
2 条例第三十条第三項の書面は、個人情報訂正決定等期限特例適用通知書(様式第十四号)による。
一部改正〔平成一七年人委規則九号〕
(個人情報訂正請求事案移送通知書)
第十四条 条例第三十一条第一項の書面は、個人情報訂正請求事案移送通知書(様式第十五号)による。
全部改正〔平成一七年人委規則九号〕
(個人情報訂正通知書)
第十五条 条例第三十二条の書面は、個人情報訂正通知書(様式第十五号の二)による。
全部改正〔平成一七年人委規則九号〕
(個人情報利用停止請求書)
第十五条の二 条例第三十四条第一項条例第三十八条の十の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の書面は、個人情報利用停止請求書(様式第十五号の三)によるものとする。
追加〔平成一七年人委規則九号〕、一部改正〔平成二七年人委規則四二号〕
(個人情報利用停止決定通知書等)
第十五条の三 条例第三十六条第一項の書面は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める書面による。
一 個人情報の全部を利用停止する旨の決定 個人情報利用停止決定通知書(様式第十五号の四
二 個人情報の一部を利用停止する旨の決定 個人情報一部利用停止決定通知書(様式第十五号の五
2 条例第三十六条第二項の書面は、個人情報非利用停止決定通知書(様式第十五号の六)による。
追加〔平成一七年人委規則九号〕
(個人情報利用停止決定等期間延長通知書等)
第十五条の四 条例第三十七条第二項の書面は、個人情報利用停止決定等期間延長通知書(様式第十五号の七)による。
2 条例第三十七条第三項の書面は、個人情報利用停止決定等期限特例適用通知書(様式第十五号の八)による。
追加〔平成一七年人委規則九号〕
(個人情報保護審査会諮問通知書)
第十六条 条例第四十条の規定による通知は、個人情報保護審査会諮問通知書(様式第十六号)によりするものとする。
一部改正〔平成一七年人委規則九号〕
附 則
この規則は、平成十四年十月一日から施行する。
附 則(平成一七年人委規則第九号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福井県個人情報保護条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成二七年人委規則第四二号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福井県個人情報保護条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成二八年人委規則第二七号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則(平成三〇年三月三〇日人委規則第四号)
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
全部改正〔平成30年人委規則4号〕
様式第2号(第3条関係)
一部改正〔平成17年人委規則9号・27年42号〕
様式第3号(第5条関係)
一部改正〔平成17年人委規則9号〕
様式第4号(第5条関係)
一部改正〔平成17年人委規則9号・28年27号〕
様式第5号(第5条関係)
一部改正〔平成17年人委規則9号・28年27号〕
様式第6号(第6条関係)
一部改正〔平成17年人委規則9号〕
様式第6号の2(第6条関係)
追加〔平成17年人委規則9号〕
様式第6号の3(第6条の2関係)
追加〔平成17年人委規則9号〕
様式第7号(第7条関係)

様式第8号(第7条関係)
一部改正〔平成17年人委規則9号・28年27号〕
様式第9号(第11条関係)
一部改正〔平成17年人委規則9号・27年42号〕
様式第10号(第12条関係)
一部改正〔平成17年人委規則9号〕
様式第11号(第12条関係)
一部改正〔平成17年人委規則9号・28年27号〕
様式第12号(第12条関係)
一部改正〔平成17年人委規則9号・28年27号〕
様式第13号(第13条関係)
一部改正〔平成17年人委規則9号〕
様式第14号(第13条関係)
全部改正〔平成17年人委規則9号〕
様式第15号(第14条関係)
全部改正〔平成17年人委規則9号〕
様式第15号の2(第15条関係)
追加〔平成17年人委規則9号〕
様式第15号の3(第15条の2関係)
全部改正〔平成27年人委規則42号〕
様式第15号の4(第15条の3関係)
追加〔平成17年人委規則9号〕
様式第15号の5(第15条の3関係)
追加〔平成17年人委規則9号〕、一部改正〔平成28年人委規則27号〕
様式第15号の6(第15条の3関係)
追加〔平成17年人委規則9号〕、一部改正〔平成28年人委規則27号〕
様式第15号の7(第15条の4関係)
追加〔平成17年人委規則9号〕
様式第15号の8(第15条の4関係)
追加〔平成17年人委規則9号〕
様式第16号(第16条関係)
一部改正〔平成17年人委規則9号・28年27号〕



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