○福井県情報公開条例施行規則
平成十四年三月二十六日福井県公安委員会規則第二号
福井県情報公開条例施行規則を公布する。
福井県情報公開条例施行規則
(趣旨)
(公文書公開請求書)
(氏名を非公開とする職)
第三条 条例第七条第一号ハの公安委員会規則で定める職は、階級が警部補以下である警察官をもって充てる職およびこれに相当する職員をもって充てる職とする。
(公文書公開決定通知書等)
第四条 条例第十一条第一項の書面は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める書面による。
一 公文書の全部を公開する旨の決定 公文書公開決定通知書(
様式第二号)
二 公文書の一部を公開する旨の決定 公文書一部公開決定通知書(
様式第三号)
(公開決定等期間延長通知書等)
(事案移送通知書)
(第三者に対して通知する事項等)
一 公開請求の年月日
二 公開請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容
三 意見書を提出する場合の提出先および提出期限
(電磁的記録の公開の方法)
第八条 条例第十五条第三項の実施機関が別に定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。
一 公安委員会または本部長が保有する機器およびプログラムを用いて用紙に出力することができる電磁的記録 当該電磁的記録を用紙に出力した物またはそれを複写した物の閲覧または交付
二 公安委員会または本部長が保有する機器およびプログラムを用いて再生することができる電磁的記録 当該電磁的記録または当該電磁的記録を複写した物を再生したものの閲覧、聴取または視聴
2 前項の実施機関が別に定める方法は、当該電磁的記録を録音カセットテープ、ビデオカセットテープ、フロッピーディスクその他の電磁的記録媒体に複写した物の交付が容易であるときは、同項の規定にかかわらず、当該複写した物の交付とすることができる。
(写しの交付部数)
第九条 条例第十五条の規定により公文書の公開を行う場合において、公文書の写し(
条例第十五条第四項または前条の規定により交付する物を含む。)を交付するときの交付部数は、公開請求一件につき一部とする。
(審査会諮問通知書)
(公開請求に関する相談等の場所)
第十一条 条例第三十二条第二項に規定する公安委員会または本部長に対する公開請求に関する相談、公開請求書の受領等を行うための場所は、
別表のとおりとする。
附 則
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則(平成一七年公委規則第九号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則(平成二八年公委規則第四号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福井県情報公開条例施行規則および福井県個人情報保護条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別表(第十一条関係)
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第4条関係)
様式第3号(第4条関係)
全部改正〔平成17年公委規則9号〕、一部改正〔平成28年公委規則4号〕
様式第4号(第4条関係)
全部改正〔平成17年公委規則9号〕、一部改正〔平成28年公委規則4号〕
様式第5号(第5条関係)
様式第6号(第5条関係)
様式第7号(第6条関係)
様式第8号(第7条関係)
様式第9号(第7条関係)
全部改正〔平成17年公委規則9号〕、一部改正〔平成28年公委規則4号〕
様式第10号(第10条関係)
一部改正〔平成28年公委規則4号〕