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○土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行細則
平成十六年十一月十六日福井県規則第七十四号
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行細則を公布する。
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行細則
(趣旨)
第一条 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号。以下「法」という。)の施行については、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令(平成十三年政令第八十四号)、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行規則(平成十三年国土交通省令第七十一号)および土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行条例(平成十六年福井県条例第三十号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(身分を示す証明書の様式)
第二条 法第五条第五項(法第二十二条第二項および第三十条第二項において準用する場合を含む。)の身分を示す証明書は、様式第一号とする。
一部改正〔平成二三年規則二九号・二七年三号〕
(協議の手続)
第三条 法第十五条の協議は、法第十条第一項の許可の手続の例により行うものとする。
一部改正〔平成二七年規則三号〕
(許可事項の変更の許可の申請)
第四条 法第十七条第一項に規定する変更の許可の申請は、特定開発行為変更許可申請書(様式第二号)により行うものとする。
一部改正〔平成二七年規則三号〕
(軽微な変更の届出)
第五条 法第十七条第三項の規定による届出は、特定開発行為変更届出書(様式第三号)により行うものとする。
一部改正〔平成二七年規則三号〕
(標識の様式)
第六条 条例第二条の規則で定める標識は、様式第四号とする。
(住所、氏名等の変更の届出)
第七条 条例第三条の規定による届出は、住所氏名等変更届出書(様式第五号)により行うものとする。
(地位の承継の届出)
第八条 条例第四条の規定による届出は、特定開発行為地位承継届出書(様式第六号)により行うものとする。
附 則
この規則は、平成十六年十二月一日から施行する。
附 則(平成二三年規則第二九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成二七年規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和三年三月三一日規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和四年三月二二日規則第二〇号)
(施行期日)
1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
様式第1号(第2条関係)
全部改正〔平成23年規則29号〕、一部改正〔平成27年規則3号〕
様式第2号(第4条関係)
一部改正〔平成27年規則3号・令和3年24号・4年20号〕
様式第3号(第5条関係)
一部改正〔平成27年規則3号・令和3年24号〕
様式第4号(第6条関係)
様式第5号(第7条関係)
一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第6号(第8条関係)
一部改正〔令和3年規則24号〕



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