○福井県県民ホールの設置および管理に関する条例施行規則
平成十八年七月七日福井県規則第六十一号
福井県県民ホールの設置および管理に関する条例施行規則を公布する。
福井県県民ホールの設置および管理に関する条例施行規則
(趣旨)
(指定の申請等)
第二条 条例第四条第二項の規定により申請しようとするものは、知事が指定する日までに、指定管理者指定申請書(
様式第一号)に次に掲げる書類を添付して、知事に提出しなければならない。
一 福井県県民ホール(以下「県民ホール」という。)の管理の業務に関する事業計画書
二 定款もしくは寄附行為および登記事項証明書またはこれらに準ずる書類
三 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録、貸借対照表その他財務の状況を明らかにする書類(申請の日の属する事業年度または前事業年度に設立された法人その他の団体にあっては、その設立時における財産目録)
四 申請の日の属する事業年度および翌事業年度における事業計画書および収支予算書
五 役員の氏名、住所および略歴を記載した書類
六 県民ホールの管理の業務を行う組織および運営に関する事項を記載した書類
七 現に行っている業務の概要を記載した書類
八 前各号に掲げるもののほか、
条例第五条各号に掲げる基準に適合していることを確認するために知事が必要と認める書類
二
条例第五条の規定により指定する前に、指定することが不可能となった場合または著しく不適当と認められる事情が生じた場合
三 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第十一項の規定により指定を取り消した場合であって、新たに指定管理者を指定するとき。
四 前三号に掲げるもののほか、特定のものに管理を行わせる必要があると知事が特に認める場合
3 第一項の知事が指定する日その他指定の手続に関し必要な事項は、福井県報に登載して、公示するものとする。ただし、
条例第四条第三項の規定により、申請することができるものを指名する場合にあっては、この限りでない。
(規則で定める指定の基準)
一 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定による再生手続開始の申立て、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定による更生手続開始の申立てまたは破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定による破産手続開始の申立てが行われている者でないこと。
二 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号に規定する暴力団またはその利益となる活動を行うものでないこと。
三 国税または地方税を滞納していないものであること。
四 福井県内に主たる事務所を置き、または置こうとするものであること。
五 県民ホールの管理の業務を行うために必要なものとして別に定める基準
(変更の届出)
(事業報告書の提出)
第五条 指定管理者(
条例第四条第一項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、地方自治法第二百四十四条の二第七項の事業報告書を、毎年度終了後三十日以内に、知事に提出しなければならない。ただし、年度の途中において同条第十一項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して三十日以内に提出しなければならない。
2 前項の事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 県民ホールの管理業務の実施状況
二 県民ホールの利用状況
三 県民ホールに係る利用料金の収入の実績
四 県民ホールの管理に係る経費の収支の状況
五 前各号に掲げるもののほか、県民ホールの管理の状況を把握するために必要な事項
(利用料金の免除)
第六条 条例第十五条の規定により利用料金を免除することのできる場合およびその場合において免除することができる額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額とする。
一 県内に所在する学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校に在学する者が学校教育の一環として参加することを目的とするものに利用する場合 利用料金の二分の一に相当する額
二 その他指定管理者が知事の承認を得て特に必要があると認める場合 指定管理者が知事の承認を得て必要と認める額
(その他)
第七条 この規則に定めるもののほか、県民ホールの管理および運営に関し必要な事項は、指定管理者が知事の承認を得て別に定める。
附 則
附 則(令和三年三月三一日規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
様式第1号(第2条関係)
一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第2号(第4条関係)