○福井県新規漁業就業者定着支援資金貸与条例施行規則
平成二十年三月三十一日福井県規則第二十七号
福井県新規漁業就業者定着支援資金貸与条例施行規則を公布する。
福井県新規漁業就業者定着支援資金貸与条例施行規則
(趣旨)
(貸与の申請)
第二条 条例第二条の申請をしようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、新規漁業就業者定着支援資金貸与申請書(
様式第一号)に、次に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付して知事に提出しなければならない。ただし、知事が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の十五第一項の規定により申請者の本人確認情報(同法第三十条の六第一項に規定する本人確認情報をいう。)を利用することができる場合は、申請者の住民票の写しの添付を要しない。
一 次号に掲げる場合以外の場合 申請者の住民票の写し
二
条例第四条第一項ただし書に規定する被扶養者がある場合 申請者の住民票の写しおよび当該被扶養者が第五条各号のいずれにも該当する者であることを証する書類
追加〔令和二年規則一八号〕
(計画の認定の申請)
一部改正〔令和二年規則一八号〕
(計画の変更の認定の申請)
一部改正〔令和二年規則一八号〕
(被扶養者として規則で定める者)
第五条 条例第四条第一項ただし書の被扶養者として規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
一 新規漁業就業者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子または父母であって、主としてその新規漁業就業者の収入により生計を維持する者
二 新規漁業就業者と同居する者
追加〔令和二年規則一八号〕
(保証人)
第六条 条例第五条第一項の保証人は、次に掲げる要件のすべてに該当する者でなければならない。ただし、第二号に掲げる要件については、やむを得ない事情があると知事が認めるときは、この限りでない。
一 定着支援資金の貸与を受けた者と連帯して債務を負担する能力を有する者であること。
二 県内に住所を有する者であること。
2 知事は、保証人が前項に掲げる要件に該当しないと認めるときは、定着支援資金を受けた者に対し、保証人の変更を求めることができる。
一部改正〔令和二年規則一八号〕
(貸与の決定)
第七条 知事は、第二条の新規漁業就業者定着支援資金貸与申請書の提出があった場合において、定着支援資金の貸与の決定をしたときは、新規漁業就業者定着支援資金貸与決定通知書(
様式第四号)により、申請者に通知するものとする。
一部改正〔令和二年規則一八号〕
(借用証書の提出)
第八条 前条の通知を受けた者は、当該通知を受けた日から二十日以内に、新規漁業就業者定着支援資金借用証書(
様式第五号)を知事に提出しなければならない。
一部改正〔令和二年規則一八号〕
(貸与)
第九条 知事は、一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月までおよび十月から十二月までの各区分による期間(以下この条において「四半期」という。)ごとに、当該四半期分の定着支援資金を、当該四半期の最後の月に貸与するものとする。
一部改正〔令和二年規則一八号〕
(被扶養者に該当しなくなった場合の届出等)
第十条 第二条第二号に掲げる場合に該当して定着支援資金の貸与を受けた者は、定着支援資金の貸与期間中にその者の被扶養者が第五条に掲げる要件に該当しなくなったときは、被扶養者資格喪失届(
様式第六号)を遅滞なく知事に提出しなければならない。
2 知事は、前項の被扶養者資格喪失届の提出があった場合において、定着支援資金の貸与額または貸与期間の変更を決定したときは、新規漁業就業者定着支援資金貸与等変更決定通知書(
様式第七号)により、当該提出した者に通知するものとする。
追加〔令和二年規則一八号〕
(報告)
第十一条 条例第六条の規定による報告は、毎年知事が別に定める日までに、漁業従事状況報告書(
様式第八号)を知事に提出することによりするものとする。
一部改正〔令和二年規則一八号〕
(辞退)
第十二条 定着支援資金の貸与を受けることを辞退しようとする者は、新規漁業就業者定着支援資金貸与辞退届(
様式第九号)を知事に提出しなければならない。
一部改正〔令和二年規則一八号〕
(返還の猶予の申請)
第十三条 条例第十条の規定による定着支援資金の返還の猶予を受けようとする者は、
同条第一号に該当する場合にあっては定着支援資金の貸与期間が終了した日から、
同条第二号に該当する場合にあっては疾病その他やむを得ない理由の生じた日からそれぞれ二十日以内に、新規漁業就業者定着支援資金返還猶予申請書(
様式第十号)に猶予を受けようとする理由を証する書類を添えて、知事に提出しなければならない。
一部改正〔令和二年規則一八号〕
(返還の猶予の決定)
第十四条 知事は、前条の新規漁業就業者定着支援資金返還猶予申請書の提出があった場合において、定着支援資金の返還の猶予の決定をしたときは、新規漁業就業者定着支援資金返還猶予決定通知書(
様式第十一号)により、申請者に通知するものとする。
一部改正〔令和二年規則一八号〕
(返還の免除の申請)
第十五条 条例第十一条の規定による定着支援資金の返還の免除を受けようとする者は、
同条各号に該当することとなった日から二十日以内に、新規漁業就業者定着支援資金返還免除申請書(
様式第十二号)に免除を受けようとする理由を証する書類を添えて、知事に提出しなければならない。
一部改正〔令和二年規則一八号〕
(返還の免除の決定)
第十六条 知事は、前条の新規漁業就業者定着支援資金返還免除申請書の提出があった場合において、定着支援資金の返還の免除の決定をしたときは、新規漁業就業者定着支援資金返還免除決定通知書(
様式第十三号)により、申請者に通知するものとする。
一部改正〔令和二年規則一八号〕
(書類の経由)
第十七条 第三条、第四条および第十一条の規定により知事に提出する書類にあっては
条例第二条に規定する新規漁業就業者が漁業に従事し、または従事しようとする地域をその地区内に含む漁業協同組合を、第二条、第八条、第十二条、第十三条および第十五条の規定により知事に提出する書類にあっては東日本信用漁業協同組合連合会を経由するものとする。
一部改正〔令和二年規則一八号・三年一八号〕
附 則
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則(平成二二年規則第一六号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福井県心身障害者扶養共済制度に関する条例施行規則および福井県新規漁業就業者定着支援資金貸与条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成二七年規則第四七号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福井県新規漁業就業者定着支援資金貸与条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和二年三月一九日規則第一八号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
附 則(令和三年三月三〇日規則第一八号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福井県沿岸漁業改善資金貸付規則および福井県新規漁業就業者定着支援資金貸与条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
様式第1号(第2条関係)
追加〔令和2年規則18号〕、一部改正〔令和3年規則18号〕
様式第2号(第3条関係)
全部改正〔令和2年規則18号〕、一部改正〔令和3年規則18号〕
様式第3号(第4条関係)
全部改正〔令和2年規則18号〕、一部改正〔令和3年規則18号〕
様式第4号(第7条関係)
一部改正〔令和2年規則18号〕
様式第5号(第8条関係)
一部改正〔令和2年規則18号・3年18号〕
様式第6号(第10条関係)
追加〔令和2年規則18号〕、一部改正〔令和3年規則18号〕
様式第7号(第10条関係)
追加〔令和2年規則18号〕
様式第8号(第11条関係)
一部改正〔令和2年規則18号・3年18号〕
様式第9号(第12条関係)
全部改正〔令和2年規則18号〕、一部改正〔令和3年規則18号〕
様式第10号(第13条関係)
全部改正〔令和2年規則18号〕、一部改正〔令和3年規則18号〕
様式第11号(第14条関係)
一部改正〔令和2年規則18号〕
様式第12号(第15条関係)
全部改正〔令和2年規則18号〕、一部改正〔令和3年規則18号〕
様式第13号(第16条関係)
一部改正〔令和2年規則18号〕