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題名等
本則
第1条(趣旨)
第2条(離職前五年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者)
第3条(子法人)
第4条(退職手当通算法人)
第5条(退職手当通算予定職員)
第6条(内部組織の長に準ずる職)
第7条(内部組織の長等の職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者)
第8条(在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者)
第9条(地方公共団体等の事務または事業と密接な関連を有する業務)
第10条(行政庁等への権利行使等に類する場合)
第11条(再就職者による依頼等により公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合)
第12条(再就職者による依頼等の承認の手続)
第13条(再就職者による依頼等の届出の手続)
第14条(部長または課長に相当する職)
第15条(部課長等の職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者)
第16条(離職前五年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者)
第17条(内部組織の長に準ずる職)
第18条(内部組織の長等の職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者)
第19条(在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者)
第20条(部長または課長に相当する職)
第21条(部課長等の職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者)
第22条(管理または監督の地位にある職員の職)
第23条(任命権者への再就職の届出を要しない場合)
第24条(任命権者への再就職の届出)
第25条(離職した職等の任命権者への再就職の届出を要しない場合)
第26条(離職した職等の任命権者への再就職の届出)
制定附則
改正附則
様式|
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