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第1編 総務/第1章 総則/第5節 人事/第6款 退職管理
○福井県職員の退職管理に関する規則
平成二十八年三月十八日福井県人事委員会規則第八号
目次
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改正沿革
題名等
本則
第1条(趣旨)
第2条(離職前五年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者)
第3条(子法人)
第4条(退職手当通算法人)
第5条(退職手当通算予定職員)
第6条(内部組織の長に準ずる職)
第1号
第2号
第7条(内部組織の長等の職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者)
第8条(在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者)
第9条(地方公共団体等の事務または事業と密接な関連を有する業務)
第10条(行政庁等への権利行使等に類する場合)
第11条(再就職者による依頼等により公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合)
第12条(再就職者による依頼等の承認の手続)
第13条(再就職者による依頼等の届出の手続)
第14条(部長または課長に相当する職)
第1号
第2号
第3号
第15条(部課長等の職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者)
第16条(離職前五年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者)
第17条(内部組織の長に準ずる職)
第18条(内部組織の長等の職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者)
第19条(在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者)
第20条(部長または課長に相当する職)
第21条(部課長等の職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者)
第22条(管理または監督の地位にある職員の職)
第1号
第2号
第3号
第23条(任命権者への再就職の届出を要しない場合)
第1号
第2号
第3号
第4号
第24条(任命権者への再就職の届出)
第25条(離職した職等の任命権者への再就職の届出を要しない場合)
第1号
第2号
第3号
第4号
第26条(離職した職等の任命権者への再就職の届出)
制定附則
改正附則
附 則(平成三一年四月二六日人委規則第一四号)
附 則(令和三年三月三一日人委規則第五号)
附 則(令和五年三月三〇日人委規則第九号抄)
第1項(施行期日)
第2項(定義)
第1号
第2号
第3号
第30項(福井県職員の退職管理に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第31項
第32項
第33項
様式
様式第1号
様式第2号
様式第3号
平成二十八年三月十八日福井県人事委員会規則第八号 公布
平成三一年 四月二六日人事委員会規則第一四号
令和 三年 三月三一日人事委員会規則第五号
令和 五年 三月三〇日人事委員会規則第九号
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