○福井県議会議員記章規程
令和二年二月二十八日福井県議会訓令第一号
福井県議会議員記章規程を次のように定める。
福井県議会議員記章規程
福井県議会議員き章規程(昭和三十三年福井県議会訓令第二号)の全部を改正する。
第一条 福井県議会議員(以下「議員」という。)は、
別記様式による福井県議会議員記章(以下「議員記章」という。)を着用しなければならない。
第二条 議員記章は、議員の任期の始めに議員一人につき一個を交付する。ただし、交付を受けた議員記章を亡失し、または著しく毀損したときは、直ちにその旨を届け出て再交付を受けなければならない。この場合には、その実費を徴収する。
一部改正〔令和六年議会訓令一号〕
第三条 議員記章は、他人に貸与、譲渡等してはならない。
全部改正〔令和六年議会訓令一号〕
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和六年三月一四日議会訓令第一号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和六年三月十四日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の第二条および第三条の規定ならびに別記様式による福井県議会議員記章(以下「議員記章」という。)は、令和九年四月三十日以後に任期が始まる福井県議会議員(以下「議員」という。)に係る議員記章について適用し、同日前に任期が始まる議員に係る議員記章については、なお従前の例による。
別記様式全部改正〔令和6年議会訓令1号〕