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○福井県議会議員記章規程
令和二年二月二十八日福井県議会訓令第一号
福井県議会議員記章規程を次のように定める。
福井県議会議員記章規程
福井県議会議員()章規程(昭和三十三年福井県議会訓令第二号)の全部を改正する。
第一条 福井県議会議員(以下「議員」という。)は、別記様式による福井県議会議員記章(以下「議員記章」という。)を着用しなければならない。
第二条 議員記章は、議員一人につき一個とし、その在職中これを貸与する。ただし、貸与を受けた議員記章を亡失し、または著しく毀損したときは、直ちにその旨を届け出て再交付を受けなければならない。この場合には、その実費を徴収する。
第三条 議員記章は、任期満了、辞職、失職、死亡等の理由により議員でなくなった場合には、速やかにこれを返還しなければならない。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
別記様式



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