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○福井県自転車の安全で適正な利用に関する条例
令和三年十二月二十八日福井県条例第四十一号
福井県自転車の安全で適正な利用に関する条例を公布する。
福井県自転車の安全で適正な利用に関する条例
(目的)
第一条 この条例は、自転車の安全で適正な利用に関し、基本理念を定め、県および県民の責務を明らかにし、自転車の安全で適正な利用に関する施策の基本的事項について定めることにより、自転車に係る交通事故の防止、交通事故の被害の軽減および交通事故被害者の救済に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 自転車 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号。以下「法」という。)第二条第一項第十一号の二に規定する自転車をいう。
二 自転車利用者 県内で自転車を利用する者をいう。
三 保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者で、未成年者を現に監護する者をいう。
四 事業者 事業活動を行う個人または法人その他の団体をいう。
五 交通安全関係団体 交通安全に関する活動を行うことを主たる目的とする法人その他関係団体をいう。
六 自転車小売事業者 自転車の小売を業とする者をいう。
七 自転車貸付事業者 自転車の貸付けを業とする者をいう。
八 自転車損害賠償責任保険等 自転車の利用によって人の生命または身体が害された場合における損害賠償を保障する保険または共済をいう。
(基本理念)
第三条 自転車の安全で適正な利用は、県民が道路(法第二条第一項第一号に規定する道路をいう。以下同じ。)の交通に関する法令その他関係法令についての理解を深め、歩行者、自転車および自動車等(法第二条第一項第九号に規定する自動車および同項第十号に規定する原動機付自転車をいう。)が安全に道路を使用することができるようにすることが重要であるとの認識の下に行われなければならない。
2 自転車の安全で適正な利用は、県、県民、学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(幼稚園を除く。)、同法第百二十四条に規定する専修学校および同法第百三十四条第一項に規定する各種学校をいう。以下同じ。)の長、事業者、交通安全関係団体、市町等が、相互に連携を図りながら協力して社会全体で取り組むことにより行われなければならない。
(県の責務)
第四条 県は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、自転車の安全で適正な利用に関する総合的な施策を策定し、実施するものとする。
2 県は、自転車利用者またはその保護者、学校の長、事業者、交通安全関係団体、市町等による自転車の安全で適正な利用に関する取組を支援するため、情報提供、助言その他の必要な措置を講ずるものとする。
(県民の責務)
第五条 県民は、基本理念にのっとり、自転車の安全で適正な利用についての理解を深め、家庭、地域、学校および職場における自転車の安全で適正な利用に関する取組を自主的かつ積極的に行うよう努めなければならない。
2 県民は、県および市町が実施する自転車の安全で適正な利用に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(自転車利用時の安全上の措置)
第六条 自転車利用者は、車両(法第二条第一項第八号に規定する車両をいう。)の運転者としての責任を自覚し、交通事故防止に関する知識の習得、道路の交通に関する法令その他関係法令の遵守等の自転車の安全な利用に努めなければならない。
2 保護者は、その監護する児童等(年齢が十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までにある者をいう。)が自転車を利用するときは、自転車の乗車用ヘルメットを着用させるよう努めなければならない。
3 自転車を利用する高齢者(六十五歳以上の者をいう。)の家族は、当該高齢者に対し、自転車の安全で適正な利用に関する助言を行うよう努めなければならない。
4 自転車利用者もしくはその保護者、自転車を事業の用に供する事業者または自転車貸付事業者は、その利用し、事業の用に供し、または貸付けの用に供する自転車について、定期的に必要な点検および整備を行うよう努めなければならない。
5 自転車小売事業者は、自転車を販売し、または整備するときは、当該自転車を購入し、または整備を受けようとする者(以下「自転車購入者等」という。)に対し、自転車の点検および整備の必要性に関する情報を提供するよう努めなければならない。
(交通安全教育等)
第七条 県は、県民が自転車の安全で適正な利用に関する理解を深めることができるよう教育および啓発を行うものとする。
2 学校教育法第一条に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校および高等専門学校の長は、その児童、生徒または学生に対し、自転車の安全で適正な利用に関する教育および啓発を行うよう努めなければならない。
3 学校教育法第一条に規定する大学、同法第百二十四条に規定する専修学校および同法第百三十四条に規定する各種学校の長は、その学生または生徒に対し、自転車の安全で適正な利用に関する啓発を行うよう努めなければならない。
4 保護者は、その監護する未成年者等(年齢が十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までにある者をいう。)に対し、自転車の安全で適正な利用に関する教育および啓発を行うよう努めなければならない。
5 事業者は、自転車を利用して通勤し、またはその事業活動において自転車を利用する従業者に対し、自転車の安全で適正な利用に関する教育および啓発を行うよう努めなければならない。
6 交通安全関係団体は、自転車の安全で適正な利用に関する教育および啓発を行うよう努めなければならない。
(自転車損害賠償責任保険等への加入)
第八条 自転車利用者(未成年者を除く。)は、自転車損害賠償責任保険等に加入しなければならない。ただし、当該自転車利用者以外の者により、当該自転車利用者の自転車の利用に係る自転車損害賠償責任保険等への加入の措置が講じられているときは、この限りでない。
2 保護者は、その監護する未成年者が自転車を利用するときは、当該利用に係る自転車損害賠償責任保険等に加入しなければならない。ただし、当該保護者以外の者により、当該利用に係る自転車損害賠償責任保険等への加入の措置が講じられているときは、この限りでない。
3 事業者は、自転車を事業の用に供するときは、当該利用に係る自転車損害賠償責任保険等に加入しなければならない。ただし、当該事業者以外の者により、当該利用に係る自転車損害賠償責任保険等への加入の措置が講じられているときは、この限りでない。
4 自転車貸付事業者は、その貸付けの用に供する自転車の利用に係る自転車損害賠償責任保険等に加入しなければならない。ただし、当該自転車貸付事業者以外の者により、当該自転車の利用に係る自転車損害賠償責任保険等への加入の措置が講じられているときは、この限りでない。
(自転車損害賠償責任保険等への加入の促進)
第九条 県は、市町、交通安全関係団体、自転車損害賠償責任保険等の保険者その他の関係団体と連携し、自転車損害賠償責任保険等への加入を促進するため、自転車損害賠償責任保険等に関する情報の提供その他の必要な措置を講ずるものとする。
2 学校の長は、その児童、生徒もしくは学生またはこれらの保護者に対し、自転車損害賠償責任保険等に関する情報を提供するよう努めなければならない。
3 事業者は、通常の通勤方法として自転車を利用する従業者に対し、当該自転車の利用に係る自転車損害賠償責任保険等への加入の有無を確認するよう努めなければならない。
4 事業者は、前項の規定による確認により従業者が自転車損害賠償責任保険等に加入していることが確認できないときは、当該従業者に対し、自転車損害賠償責任保険等への加入に関する情報を提供するよう努めなければならない。
5 自転車小売事業者は、自転車を販売し、または整備するときは、自転車購入者等に対し、当該自転車の利用に係る自転車損害賠償責任保険等への加入の有無を確認するよう努めなければならない。
6 自転車小売事業者は、前項の規定による確認により自転車購入者等が自転車損害賠償責任保険等に加入していることが確認できないときは、当該自転車購入者等に対し、自転車損害賠償責任保険等への加入に関する情報を提供するよう努めなければならない。
7 自転車貸付事業者が業として自転車を貸し付けるときは、その借受人に対し、当該自転車の利用に係る自転車損害賠償責任保険等に関する情報を提供するよう努めなければならない。
附 則
この条例は、令和四年七月一日から施行する。



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