条文表示
|
このページを閉じる
第3編 県民生活/第1章 県民活動
○福井県自転車の安全で適正な利用に関する条例
令和三年十二月二十八日福井県条例第四十一号
目次
/
改正沿革
題名等
本則
第1条(目的)
第2条(定義)
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
第7号
第8号
第3条(基本理念)
第2項
第4条(県の責務)
第2項
第5条(県民の責務)
第2項
第6条(自転車利用時の安全上の措置)
第2項
第3項
第4項
第5項
第7条(交通安全教育等)
第2項
第3項
第4項
第5項
第6項
第8条(自転車損害賠償責任保険等への加入)
第2項
第3項
第4項
第9条(自転車損害賠償責任保険等への加入の促進)
第2項
第3項
第4項
第5項
第6項
第7項
制定附則
令和三年十二月二十八日福井県条例第四十一号 公布
このページの先頭へ
|
このページを閉じる