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○給与条例附則第二十四項、第二十六項、第二十八項または第二十九項の規定による給料に関する規則
令和五年三月三十日福井県人事委員会規則第八号
給与条例附則第二十四項、第二十六項、第二十八項または第二十九項の規定による給料に関する規則を公布する。
給与条例附則第二十四項、第二十六項、第二十八項または第二十九項の規定による給料に関する規則
(趣旨)
(定義)
第二条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
二 異動期間 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十八条の二第一項に規定する異動期間(法第二十八条の五第一項から第四項までの規定により延長された期間を含む。)をいう。
三 特例任用後降任等職員 法第二十八条の二第四項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、給与条例附則第二十四項に規定する異動日(以下「異動日」という。)の前日において第一項特例任用職員(法第二十八条の五第一項または第二項の規定により異動期間を延長された管理監督職を占める職員をいう。以下同じ。)または第三項特例任用職員(同条第三項または第四項の規定により異動期間を延長された管理監督職を占める職員をいう。以下同じ。)であったものをいう。
四 特定日 給与条例附則第二十二項に規定する特定日をいう。
五 降格 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和四十四年福井県人事委員会規則第十四号。以下「初任給規則」という。)第二条第三号に規定する降格のうち、法第二十八条の二第四項に規定する他の職への降任等に伴うものを除いたものをいう。
六 初任給基準異動 給与条例第三条第一項の給料表(以下「給料表」という。)の適用を異にしない初任給規則別表第六に定める初任給基準表(第七条第一項第一号において「初任給基準表」という。)に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動をいう。
七 給料表異動 給料表の適用を異にする異動をいう。
八 降号 初任給規則第二条第四号に規定する降号をいう。
九 上限額 給与条例第四条第二項の規定により職員が属する職務の級における最高の号給の給料月額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第一項または第十七条の規定による勤務(以下「育児短時間勤務等」という。)をしている職員にあっては、当該給料月額に福井県職員等の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年福井県条例第二号)第二条第二項の規定により定められた当該職員の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)をいう。
十 その者の号給等 当該職員に適用される給料表ならびにその職務の級および号給をいう。
(給与条例附則第二十四項の人事委員会規則で定める職員)
第三条 給与条例附則第二十四項の人事委員会規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
一 法第二十八条の二第四項に規定する他の職への降任等をされた職員(特例任用後降任等職員を除く。)のうち、次に掲げる職員
イ 異動日以後に初任給基準異動をした職員
ロ 異動日から特定日までの間に降格または降号をした職員
ハ 異動日の前日以後に育児短時間勤務等をした職員(異動日以後に育児短時間勤務等を開始し、特定日前に当該育児短時間勤務等を終了した職員を除く。)
ニ 異動日以後に人事委員会の承認を得てその号給を決定された職員または人事委員会の定めるこれに準ずる職員
二 異動日の前日から特定日までの間の給料表の給料月額が増額改定または減額改定(給料月額の改定をする条例が制定された場合において、当該条例による改定により当該改定前に受けていた給料月額が増額または減額されることをいう。以下同じ。)をされた職員
(給与条例附則第二十六項の人事委員会規則で定める職員)
第四条 給与条例附則第二十六項の人事委員会規則で定める職員は、同項の規定による任命(以下「任命」という。)により職員となった者のうち、次に掲げる職員とする。
一 任命をされた日(以下「任命日」という。)以後に初任給基準異動をした職員
二 任命日から特定日までの間に降格または降号をした職員
三 任命日の前日以後に育児短時間勤務等をした職員(任命日以後に育児短時間勤務等を開始し、特定日前に当該育児短時間勤務等を終了した職員を除く。)
四 任命日以後に人事委員会の承認を得てその号給を決定された職員または人事委員会の定めるこれに準ずる職員
五 任命日の前日から特定日までの間の俸給表(任命日の前日に当該職員に適用されていた一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「給与法」という。)第六条第一項に規定する俸給表をいう。以下同じ。)の俸給月額が増額改定または減額改定(俸給月額の改定をする法律が制定された場合において、当該法律による改定により当該改定前に受けていた俸給月額が増額または減額されることをいう。以下同じ。)をされた職員
(他の職への降任等をされた職員に対する給与条例附則第二十八項の規定による給料の支給)
第五条 法第二十八条の二第四項に規定する他の職への降任等をされた職員(特例任用後降任等職員を除く。)であって、異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、次の各号に掲げる職員となり、特定日に給与条例附則第二十二項の規定により当該職員が受ける給料月額(特定日後に第一号、第三号または第四号に掲げる職員となったものにあっては、特定日に当該各号に掲げる職員になったものとした場合に特定日に同項の規定により当該職員が受けることとなる給料月額に相当する額。以下この項において「特定日給料月額」という。)が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額(第三号イに掲げる職員以外の職員にあっては、当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げた額。以下この条において「第五条基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(次の各号のうち二以上の号に掲げる職員に該当する職員(第三項の規定の適用を受ける職員を除く。)を除く。)には、特定日以後の当該各号に掲げる職員となった日以後、第五条基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を、給与条例附則第二十八項の規定による給料として支給する。
一 異動日以後に給料表異動または初任給基準異動(以下「給料表異動等」という。)をした職員(第四号に掲げる職員を除く。) 異動日の前日に当該給料表異動等があったものとした場合(給料表異動等が二回以上あった場合にあっては、同日にそれらの給料表異動等が順次あったものとした場合)に同日において当該職員が受けることとなる給料月額に相当する額に百分の七十を乗じて得た額
二 異動日から特定日までの間に降格または降号をした職員(第四号に掲げる職員を除く。) 異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額から、当該降格または降号をした日に当該降格または降号がないものとした場合の同日のその者の号給等に対応する給料月額に相当する額と当該降格または降号後のその者の号給等に対応する給料月額との差額(降格または降号を二回以上した場合にあっては、それぞれの当該差額を合算した額)に相当する額を減じた額に百分の七十を乗じて得た額
三 異動日の前日以後に育児短時間勤務等をした職員(異動日以後に育児短時間勤務等を開始し、特定日前に当該育児短時間勤務等を終了した職員を除く。) 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 特定日以後に現に育児短時間勤務等をしている職員 異動日の前日のその者の号給等に対応する給料月額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げた額)に算出率を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
ロ イに掲げる職員以外の職員 異動日の前日のその者の号給等に対応する給料月額に百分の七十を乗じて得た額
四 異動日以後に人事委員会の承認を得てその号給を決定された職員または人事委員会の定めるこれに準ずる職員 人事委員会の定める額
五 異動日の前日から特定日までの間の給料表の給料月額が増額改定または減額改定をされた職員 異動日の前日のその者の号給等に対応する特定日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額に百分の七十を乗じて得た額
2 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が上限額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「第五条基礎給料月額と特定日給料月額との差額」とあるのは、「上限額と当該職員の受ける給料月額との差額」とする。
3 第一項第一号から第三号までのいずれかに該当する職員であって同項第五号に掲げる職員に該当する職員に対する前二項の規定の適用については、当該職員は第一項第一号から第三号までのいずれかに該当する職員であるものとし、当該職員について適用される第五条基礎給料月額は、同項第一号から第三号までに規定する給料月額について特定日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額を用いて、算出するものとする。
4 第一項第一号から第五号までのうち二以上の号に掲げる職員に該当する職員(前項の規定の適用を受ける職員を除く。)には、人事委員会の定める日以後、人事委員会の定める額を、給与条例附則第二十八項の規定による給料として支給する。
(特例任用後降任等職員に対する給与条例附則第二十八項の規定による給料の支給)
第六条 特例任用後降任等職員であって、仮定異動期間末日(法第二十八条の五第一項から第四項までの規定による異動期間の延長がないものとした場合における異動期間の末日をいう。以下同じ。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、異動日に給与条例附則第二十二項の規定により当該職員が受ける給料月額(以下この項において「異動日給料月額」という。)が異動日の前日のその者の号給等に対応する給料月額(仮定異動期間末日の前日から異動日の前々日までの間のその者の号給等に対応する給料月額に、これよりも多い給料月額がある場合は、そのうち最も多い給料月額に相当する額)に百分の七十を乗じて得た額(当該額に五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げた額。以下この項において「第六条基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(次条第一項各号、第三項および第四項に該当する職員を除く。)には、異動日以後、第六条基礎給料月額と異動日給料月額との差額に相当する額を、給与条例附則第二十八項の規定による給料として支給する。
2 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が上限額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「第六条基礎給料月額と異動日給料月額との差額」とあるのは、「上限額と当該職員の受ける給料月額との差額」とする。
第七条 特例任用後降任等職員であって、仮定異動期間末日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、次の各号に掲げる職員となり、異動日に給与条例附則第二十二項の規定により当該職員が受ける給料月額(異動日後に第一号、第三号または第四号に掲げる職員となったものにあっては、異動日に当該各号に掲げる職員になったものとした場合に異動日に同項の規定により当該職員が受けることとなる給料月額に相当する額。以下この項において「異動日給料月額」という。)が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額(第三号イに掲げる職員以外の職員にあっては、当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げた額。以下この条において「第七条基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(次の各号のうち二以上の号に掲げる職員に該当する職員(第三項の規定の適用を受ける職員を除く。)を除く。)には、異動日以後の当該各号に掲げる職員となった日以後、第七条基礎給料月額と異動日給料月額との差額に相当する額を、給与条例附則第二十八項の規定による給料として支給する。
一 仮定異動期間末日以後に給料表異動等をした職員(第四号に掲げる職員を除く。) 仮定異動期間末日の前日に当該給料表異動等があり、同日から異動日の前日まで当該給料表異動等後に適用されている給料表および初任給基準表における初任給の定めが引き続き適用されているものとした場合(給料表異動等が二回以上あった場合にあっては、仮定異動期間末日の前日にそれらの給料表異動等が順次あり、同日から異動日の前日までこれらの給料表異動等後に適用されている給料表および初任給基準表における初任給の定めが引き続き適用されているものとした場合)の同日のその者の号給等に対応する給料月額に相当する額(これらの場合において、仮定異動期間末日の前日から異動日の前々日までの間のその者の号給等に対応する給料月額に、これよりも多い給料月額があるときは、そのうち最も多い給料月額に相当する額)に百分の七十を乗じて得た額
二 仮定異動期間末日から異動日までの間に降格(職員の同意を得て行うものを除く。以下この号において同じ。)または降号をした職員(第四号に掲げる職員を除く。) 異動日の前日のその者の号給等に対応する給料月額(仮定異動期間末日の前日から異動日の前々日までの間のその者の号給等に対応する給料月額に、これよりも多い給料月額がある場合は、そのうち最も多い給料月額に相当する額)から、当該降格または降号をした日に当該降格または降号がないものとした場合の同日のその者の号給等に対応する給料月額に相当する額と当該降格または降号後のその者の号給等に対応する給料月額との差額(降格または降号を二回以上した場合にあっては、それぞれの当該差額を合算した額)に相当する額を減じた額に百分の七十を乗じて得た額
三 仮定異動期間末日の前日以後に育児短時間勤務等をした職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 異動日以後に現に育児短時間勤務等をしている職員 異動日の前日のその者の号給等に対応する給料月額(仮定異動期間末日の前日から異動日の前々日までの間のその者の号給等に対応する給料月額に、これよりも多い給料月額がある場合は、そのうち最も多い給料月額に相当する額)に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げた額)に算出率を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
ロ イに掲げる職員以外の職員 異動日の前日のその者の号給等に対応する給料月額(仮定異動期間末日の前日から異動日の前々日までの間のその者の号給等に対応する給料月額に、これよりも多い給料月額がある場合は、そのうち最も多い給料月額に相当する額)に百分の七十を乗じて得た額
四 仮定異動期間末日以後に人事委員会の承認を得てその号給を決定された職員または人事委員会の定めるこれに準ずる職員 人事委員会の定める額
五 仮定異動期間末日の前日から異動日までの間の給料表の給料月額が増額改定または減額改定をされた職員 異動日の前日のその者の号給等に対応する異動日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額(仮定異動期間末日の前日から異動日の前々日までの間のその者の号給等に対応する異動日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額に、これよりも多い給料月額がある場合は、そのうち最も多い給料月額に相当する額)に百分の七十を乗じて得た額
2 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が上限額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「第七条基礎給料月額と異動日給料月額との差額」とあるのは、「上限額と当該職員の受ける給料月額との差額」とする。
3 第一項第一号から第三号までのいずれかに該当する職員であって、第五号に掲げる職員に該当する職員に対する前二項の規定の適用については、当該職員は第一項第一号から第三号までのいずれかに該当する職員であるものとし、当該職員について適用される第七条基礎給料月額は、同項第一号から第三号までに規定する給料月額について異動日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額を用いて、算出するものとする。
4 第一項第一号から第五号までのうち二以上の号に掲げる職員に該当する職員(前項の規定の適用を受ける職員を除く。)には、人事委員会の定める日以後、人事委員会の定める額を、給与条例附則第二十八項の規定による給料として支給する。
(降任等相当給料表異動をした職員に対する給与条例附則第二十九項の規定による給料の支給)
第八条 降任等相当給料表異動(法第二十八条の二第一項ただし書に規定する他の職への転任に伴う給料表異動のうち、当該給料表異動後の職員の職務の級が当該給料表異動の前日に給料表異動があったものとした場合の職員の職務の級より下位の職務の級となるものをいう。以下この条および次条において同じ。)をした職員(第一項特例任用職員または第三項特例任用職員から降任等相当給料表異動をした職員を除く。第四項において同じ。)であって、降任等相当転任日(当該降任等相当給料表異動をした日をいう。以下この条および次条において同じ。)の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(第四項各号に掲げる職員を除く。)のうち、特定日に給与条例附則第二十二項の規定により当該職員が受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が降任等相当転任日の前日に降任等相当転任日において適用される給料表の適用を受けるものとした場合に当該職員が受けることとなる給料月額に相当する額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げた額。以下この条において「第八条基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員には、特定日以後、第八条基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を、給与条例附則第二十九項の規定による給料として支給する。
2 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が上限額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「第八条基礎給料月額と特定日給料月額との差額」とあるのは、「上限額と当該職員の受ける給料月額との差額」とする。
3 降任等相当転任日の前日から特定日までの間の給料表の給料月額が増額改定または減額改定をされた職員に対する前二項の規定の適用については、当該職員について適用される第八条基礎給料月額は、第一項に規定する給料月額について特定日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額を用いて、算出するものとする。
4 降任等相当給料表異動をした職員であって、降任等相当転任日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、給与条例附則第二十二項の規定の適用を受ける職員であって、次に掲げる職員には、人事委員会の定める日以後、人事委員会の定める額を、給与条例附則第二十九項の規定による給料として支給する。
一 降任等相当転任日後に給料表異動等をした職員
二 降任等相当転任日から特定日までの間に降格または降号をした職員
三 降任等相当転任日の前日以後に育児短時間勤務等をした職員(降任等相当転任日以後に育児短時間勤務等を開始し、特定日前に当該育児短時間勤務等を終了した職員を除く。)
四 降任等相当転任日以後に人事委員会の承認を得てその号給を決定された職員または人事委員会の定めるこれに準ずる職員
第九条 第一項特例任用職員または第三項特例任用職員から降任等相当給料表異動をした職員であって、降任等相当転任日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(第四項各号に掲げる職員を除く。)のうち、降任等相当転任日に給与条例附則第二十二項の規定により当該職員が受ける給料月額(以下この項において「転任日給料月額」という。)が降任等相当転任日の前日に降任等相当転任日において適用される給料表の適用を受けるものとした場合の降任等相当転任日の前日のその者の号給等に対応する給料月額に相当する額(仮定異動期間末日の前日に当該給料表の適用を受け、同日から降任等相当転任日の前日まで当該給料表が引き続き適用されているものとした場合に、仮定異動期間末日の前日から降任等相当転任日の前々日までの間のその者の号給等に対応する給料月額に、これよりも多い給料月額があるときは、そのうち最も多い給料月額に相当する額)に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げた額。以下この条において「第九条基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員には、降任等相当転任日以後、第九条基礎給料月額と転任日給料月額との差額に相当する額を、給与条例附則第二十九項の規定による給料として支給する。
2 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が上限額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「第九条基礎給料月額と転任日給料月額との差額」とあるのは、「上限額と当該職員の受ける給料月額との差額」とする。
3 仮定異動期間末日の前日から降任等相当転任日までの間の給料表の給料月額が増額改定または減額改定をされた職員に対する前二項の規定の適用については、当該職員について適用される第九条基礎給料月額は、第一項に規定する給料月額について降任等相当転任日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額を用いて、算出するものとする。
4 第一項特例任用職員または第三項特例任用職員から降任等相当給料表異動をした職員であって、降任等相当転任日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、給与条例附則第二十二項の規定の適用を受ける職員であって、次に掲げる職員には、人事委員会の定める日以後、人事委員会の定める額を、給与条例附則第二十九項の規定による給料として支給する。
一 降任等相当転任日後に給料表異動等をした職員
二 仮定異動期間末日から降任等相当転任日までの間に降格(職員の同意を得て行うものを除く。)をした職員
三 仮定異動期間末日の前日以後に育児短時間勤務等をした職員
四 仮定異動期間末日以後に人事委員会の承認を得てその号給を決定された職員または人事委員会の定めるこれに準ずる職員
(特例任用期間降格等職員に対する給与条例附則第二十九項の規定による給料の支給)
第十条 特例任用期間降格等職員(第三項特例任用職員のうち、仮定異動期間末日から法第二十八条の二第一項に規定する他の職への昇任、降任または転任をされる日の前日までの間において、降格(職員の同意を得て行うものに限る。)をされた職員または給料表異動により当該給料表異動後の職員の職務の級が当該給料表異動の前日に給料表異動があったものとした場合の職員の職務の級より下位の職務の級となった職員をいう。以下この条において同じ。)であって、仮定異動期間末日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(第四項各号に掲げる職員を除く。)のうち、特例任用期間降格等職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち最も遅い日。以下この条において同じ。)に給与条例附則第二十二項の規定により当該職員が受ける給料月額(以下この項において「降格等相当日給料月額」という。)が、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額(当該額に五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げた額。以下この条において「第十条基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員には、特例任用期間降格等職員となった日から法第二十八条の二第一項に規定する他の職への昇任、降任または転任をされる日の前日までの間、第十条基礎給料月額と降格等相当日給料月額との差額に相当する額を、給与条例附則第二十九項の規定による給料として支給する。
一 次号に掲げる職員以外の職員 特例任用期間降格等職員となった日の前日のその者の号給等に対応する給料月額(仮定異動期間末日の前日から特例任用期間降格等職員となった日の前々日までの間のその者の号給等に対応する給料月額に、これより多い給料月額がある場合は、そのうち最も多い給料月額に相当する額)に百分の七十を乗じて得た額
二 仮定異動期間末日以後に給料表異動(当該給料表異動後の職員の職務の級が当該給料表異動の前日に給料表異動があったものとした場合の職員の職務の級より下位の職務の級となるものに限る。)をした職員 特例任用期間降格等職員となった日の前日に特例任用期間降格等職員となった日において適用される給料表の適用を受ける職員への給料表異動があったものとした場合の特例任用期間降格等職員となった日の前日のその者の号給等に対応する給料月額に相当する額(仮定異動期間末日の前日に当該給料表異動があり、同日から特例任用期間降格等職員となった日の前日まで当該給料表異動後に適用されている給料表が引き続き適用されているものとした場合に、仮定異動期間末日の前日から特例任用期間降格等職員となった日の前々日までの間のその者の号給等に対応する給料月額に、これよりも多い給料月額があるときは、そのうち最も多い給料月額に相当する額)に百分の七十を乗じて得た額
2 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が上限額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「第十条基礎給料月額と降格等相当日給料月額との差額」とあるのは、「上限額と当該職員の受ける給料月額との差額」とする。
3 仮定異動期間末日の前日から特例任用期間降格等職員となった日までの間の給料表の給料月額が増額改定または減額改定をされた職員に対する前二項の規定の適用については、当該職員について適用される第十条基礎給料月額は、第一項各号に規定する給料月額について特例任用期間降格等職員となった日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額を用いて、算出するものとする。
4 特例任用期間降格等職員であって、仮定異動期間末日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、給与条例附則第二十二項の規定の適用を受ける職員であって、次に掲げる職員には、人事委員会の定める日から法第二十八条の二第一項に規定する他の職への昇任、降任または転任をされる日の前日までの間、人事委員会の定める額を、給与条例附則第二十九項の規定による給料として支給する。
一 特例任用期間降格等職員となった日の翌日から法第二十八条の二第一項に規定する他の職への昇任、降任または転任をされる日の前日までの間に初任給規則第二条第二号に規定する昇格をした職員
二 特例任用期間降格等職員となった日以後に給料表異動等(給料表異動のうち、当該給料表異動後の職員の職務の級が当該給料表異動の前日に給料表異動があったものとした場合の職員の職務の級より下位の職務の級となる場合のものを除く。)をした職員
三 仮定異動期間末日から特例任用期間降格等職員となった日までの間に降格(職員の同意を得て行うものを除く。)または降号をした職員
四 仮定異動期間末日の前日以後に育児短時間勤務等をした職員
五 仮定異動期間末日以後に人事委員会の承認を得てその号給を決定された職員または人事委員会の定めるこれに準ずる職員
(警察法第五十六条の四第一項の規定による任命により職員となった者に対する給与条例附則第二十九項の規定による給料の支給)
第十一条 警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五十六条の四第一項の規定による任命をされた職員のうち、次の各号に掲げる職員となり、特定日に給与条例附則第二十二項の規定により当該職員が受ける給料月額(特定日後に第一号、第三号または第四号に掲げる職員となったものにあっては、特定日に当該各号に掲げる職員となったものとした場合に特定日に同項の規定により当該職員が受けることとなる給料月額に相当する額。以下この条において「特定日給料月額」という。)が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額(第三号イに掲げる職員以外の職員にあっては、当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げた額。以下この条において「第十一条基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(次の各号のうち二以上の号に掲げる職員に該当する職員(第三項の規定の適用を受ける職員を除く。)を除く。)には、特定日以後の当該各号に掲げる職員となった日以後、第十一条基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を、給与条例附則第二十九項の規定による給料として支給する。
一 任命日以後に給料表異動等をした職員(第四号に掲げる職員を除く。) 任命日の前日に当該給料表異動等に相当する給与法第六条第一項に規定する俸給表の適用を異にする異動または俸給表の適用を異にしない人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)別表第二に定める初任給基準に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動(以下この号において「俸給表異動等」という。)があったものとした場合(俸給表異動等が二回以上あった場合にあっては、同日にそれらの俸給表異動等が順次あったものとした場合)に同日において当該職員が受けることとなる俸給月額に相当する額に百分の七十を乗じて得た額
二 任命日から特定日までの間に降格または降号をした職員(第四号に掲げる職員を除く。) 任命日の前日に当該職員が受けていた俸給表の職務の級および号俸に対応する俸給月額(次号において「特定任命前俸給月額」という。)から、当該降格または降号をした日に当該降格または降号がないものとした場合の同日のその者の号給等に対応する給料月額に相当する額と当該降格または降号後のその者の号給等に対応する給料月額との差額(降格または降号を二回以上した場合にあっては、それぞれの当該差額を合算した額)に相当する額を減じた額に百分の七十を乗じて得た額
三 任命日の前日以後に育児短時間勤務等をした職員(任命日以後に育児短時間勤務等を開始し、特定日前に当該育児短時間勤務等を終了した職員を除く。) 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 特定日以後に現に育児短時間勤務等をしている職員 特定任命前俸給月額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げた額)に算出率を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
ロ イに掲げる職員以外の職員 特定任命前俸給月額に百分の七十を乗じて得た額
四 任命日以後に人事委員会の承認を得てその号給を決定された職員または人事委員会の定めるこれに準ずる職員 人事委員会の定める額
五 任命日の前日から特定日までの間の俸給表の俸給月額が増額改定または減額改定をされた職員 任命日の前日のその者の号俸等に対応する特定日の俸給表の俸給月額欄に掲げる俸給月額に百分の七十を乗じて得た額
2 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が上限額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「第十一条基礎給料月額と特定日給料月額との差額」とあるのは、「上限額と当該職員の受ける給料月額との差額」とする。
3 第一項第一号から第三号までのいずれかに該当する職員であって同項第五号に掲げる職員に該当する職員に対する前二項の規定の適用については、当該職員は第一項第一号から第三号までのいずれかに該当する職員であるものとし、当該職員について適用される第十一条基礎給料月額は、同項第一号から第三号までに規定する俸給月額および給料月額について特定日の俸給表の俸給月額欄に掲げる俸給月額および給料表の給料月額欄に掲げる給料月額を用いて、算出するものとする。
4 第一項第一号から第五号までのうち二以上の号に掲げる職員に該当する職員(前項の規定の適用を受ける職員を除く。)には、人事委員会の定める日以後、人事委員会の定める額を、給与条例附則第二十九項の規定による給料として支給する。
(人事交流等職員に対する給与条例附則第二十九項の規定による給料の支給)
第十二条 初任給規則第十七条各号に掲げる者から人事交流等により引き続いて管理監督職以外の職に採用された職員(以下この条において「人事交流等職員」という。)のうち人事交流等職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち最も遅い日。以下この条において同じ。)前に職員であったものとした場合に異動日とみなされる日(以下この条において「みなし異動日」という。)がある者であって、人事交流等職員となった日から引き続き給料表の適用を受ける職員(第四項各号に掲げる職員を除く。)のうち、特定日に給与条例附則第二十二項の規定より当該職員が受ける給料月額(人事交流等職員となった日が六十歳(福井県職員等の定年等に関する条例等の一部を改正する条例(令和四年福井県条例第二十九号)による改正前の福井県職員等の定年等に関する条例(次項第二号において「令和四年旧職員定年条例」という。)第三条第二号に掲げる職員に相当する職員については、六十三歳)に達した日後における最初の四月一日(以下この条において「仮定特定日」という。)後であるときは、仮定特定日に職員であったものとして給与条例附則第二十二項の規定が適用された場合に仮定特定日に当該職員が受けることとなる給料月額に相当する額。以下この項において「特定日給料月額」という。)がみなし異動日の前日に職員となったものとした場合に当該職員が受けることとなる給料月額に相当する額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げた額。以下この条において「第十二条基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員には、人事交流等職員となった日(特定日前に人事交流等職員となった場合にあっては特定日)以後、第十二条基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を、給与条例附則第二十九項の規定による給料として支給する。
2 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が上限額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「第十二条基礎給料月額と特定日給料月額との差額」とあるのは、「上限額と当該職員の受ける給料月額との差額」とする。
3 給料月額の改定をする条例の制定により、みなし異動日の前日から特定日(人事交流等職員となった日が仮定特定日後であるときは、仮定特定日。以下この項において同じ。)までの間の給料表の給料月額が改定された場合における前二項の規定の適用については、人事交流等職員について適用される第十二条基礎給料月額は、第一項に規定する給料月額について特定日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額を用いて、算出するものとする。
4 人事交流等職員のうちみなし異動日がある者であって、人事交流等職員となった日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、給与条例附則第二十二項の規定の適用を受ける職員であって、次に掲げる職員には、人事委員会の定める日以後、人事委員会の定める額を、給与条例附則第二十九項の規定による給料として支給する。
一 かつて第一項特例任用職員または第三項特例任用職員として勤務していた者で、人事交流等により引き続いて初任給規則第十七条各号に掲げる者となり引き続いて人事交流等職員となったもの
二 人事交流等職員となった日後に給料表異動等をした職員
三 人事交流等職員となった日から特定日までの間に降格または降号をした職員
四 人事交流等職員となった日(特定日前に人事交流等職員となった場合にあっては特定日)以後に育児短時間勤務等をした職員
五 人事交流等職員となった日以後に人事委員会の承認を得てその号給を決定された職員または人事委員会の定めるこれに準ずる職員
(この規則により難い場合の措置)
第十三条 給与条例附則第二十四項第二十六項第二十八項または第二十九項の規定による給料の支給について、この規則の規定により難い場合には、あらかじめ人事委員会の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
(雑則)
第十四条 この規則に定めるもののほか、給与条例附則第二十四項第二十六項第二十八項または第二十九項の規定による給料の支給に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附 則
この規則は、令和五年四月一日から施行する。



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