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題名等
本則
第1条(趣旨)
第2条(定義)
第3条(給与条例附則第二十四項の人事委員会規則で定める職員)
第4条(給与条例附則第二十六項の人事委員会規則で定める職員)
第5条(他の職への降任等をされた職員に対する給与条例附則第二十八項の規定による給料の支給)
第6条(特例任用後降任等職員に対する給与条例附則第二十八項の規定による給料の支給)
第7条
第8条(降任等相当給料表異動をした職員に対する給与条例附則第二十九項の規定による給料の支給)
第9条
第10条(特例任用期間降格等職員に対する給与条例附則第二十九項の規定による給料の支給)
第11条(警察法第五十六条の四第一項の規定による任命により職員となった者に対する給与条例附則第二十九項の規定による給料の支給)
第12条(人事交流等職員に対する給与条例附則第二十九項の規定による給料の支給)
第13条(この規則により難い場合の措置)
第14条(雑則)
制定附則|
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