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第1編 総務/第1章 総則/第5節 人事/第2款 給与
○給与条例附則第二十四項、第二十六項、第二十八項または第二十九項の規定による給料に関する規則
令和五年三月三十日福井県人事委員会規則第八号
目次
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改正沿革
題名等
本則
第1条(趣旨)
第2条(定義)
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
第7号
第8号
第9号
第10号
第3条(給与条例附則第二十四項の人事委員会規則で定める職員)
第1号
第2号
第4条(給与条例附則第二十六項の人事委員会規則で定める職員)
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第5条(他の職への降任等をされた職員に対する給与条例附則第二十八項の規定による給料の支給)
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第2項
第3項
第4項
第6条(特例任用後降任等職員に対する給与条例附則第二十八項の規定による給料の支給)
第2項
第7条
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第2項
第3項
第4項
第8条(降任等相当給料表異動をした職員に対する給与条例附則第二十九項の規定による給料の支給)
第2項
第3項
第4項
第1号
第2号
第3号
第4号
第9条
第2項
第3項
第4項
第1号
第2号
第3号
第4号
第10条(特例任用期間降格等職員に対する給与条例附則第二十九項の規定による給料の支給)
第1号
第2号
第2項
第3項
第4項
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第11条(警察法第五十六条の四第一項の規定による任命により職員となった者に対する給与条例附則第二十九項の規定による給料の支給)
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第2項
第3項
第4項
第12条(人事交流等職員に対する給与条例附則第二十九項の規定による給料の支給)
第2項
第3項
第4項
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第13条(この規則により難い場合の措置)
第14条(雑則)
制定附則
令和五年三月三十日福井県人事委員会規則第八号 公布
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