○福井県副知事定数条例

平成17年3月24日

福井県条例第7号

福井県副知事定数条例を公布する。

福井県副知事定数条例

地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項に規定する副知事の定数は、2人とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(福井県知事等の退職手当に関する条例の一部改正)

2 福井県知事等の退職手当に関する条例(昭和47年福井県条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

福井県副知事定数条例

平成17年3月24日 条例第7号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第1編 務/第1章 則/第1節 組織・定数
沿革情報
平成17年3月24日 条例第7号
平成19年3月9日 条例第8号