○福井県副知事定数条例
平成17年3月24日
福井県条例第7号
福井県副知事定数条例を公布する。
福井県副知事定数条例
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項に規定する副知事の定数は、2人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(福井県知事等の退職手当に関する条例の一部改正)
2 福井県知事等の退職手当に関する条例(昭和47年福井県条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成19年条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。