○福井県職員定数条例

昭和24年9月16日

福井県条例第48号

福井県職員定数条例を次のように制定する。

福井県職員定数条例

(定義)

第1条 この条例において「職員」とは、知事、議会、人事委員会、選挙管理委員会、監査委員、教育委員会、労働委員会および海区漁業調整委員会の事務部局ならびに学校以外の教育機関に常時勤務する一般職の職員(会計管理者および臨時の職の者を除く。)をいう。

(全部改正〔昭和33年条例6号〕、一部改正〔昭和33年条例26号・37年37号・40年25号・46年31号・平成14年10号・16年74号・19年8号・21年13号・27年16号〕)

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 知事の事務部局の職員

 病院の職員および企業業務に従事する職員以外の職員 2,885人

 病院の職員 1,093人

 企業業務に従事する職員 65人

計 4,043人

(2) 議会の事務部局の職員 32人

(3) 人事委員会の事務部局の職員 12人

(4) 選挙管理委員会の事務部局の職員 3人

(5) 監査委員の事務部局の職員 13人

(6) 教育委員会の事務部局および学校以外の教育機関の職員

 教育委員会の事務部局の職員 190人

 学校以外の教育機関の職員 137人

計 327人

(7) 労働委員会の事務部局の職員 10人

(8) 海区漁業調整委員会の事務部局の職員 6人

2 次の各号に掲げる職員は、前項の定数外とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の5第1項の規定により同項に規定する自己啓発等休業をしている職員

(2) 地方公務員法第26条の6第1項の規定により同項に規定する配偶者同行休業をしている職員

(3) 地方公務員法第28条第2項の規定により、休職にされた職員

(4) 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の規定により、任命権者の許可を受けて、登録を受けた職員団体の役員としてその業務にもっぱら従事する職員

(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしている職員

(8) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第1項の規定により派遣された職員

3 前項各号に掲げる職員が前項各号に掲げる職員でなくなった場合において、職員の員数が第1項各号に掲げる定数を超えることとなるときは、その超えることとなる職員を、1年を超えない期間に限り、同項の定数外とすることができる。

(一部改正〔昭和25年条例3号・33号・26年25号・29号・39号・28年17号・40号・29年1号・43号・30年3号・20号・51号・31年13号・26号・40号・32年23号・33年6号・26号・45号・34年1号・35年2号・24号・32号・36年14号・35年33号・36年43号・37年18号・37号・48号・38年2号・21号・40年25号・41年25号・42年24号・27号・43年1号・44年1号・45年5号・46年4号・31号・62号・47年10号・48年9号・49年6号・50年2号・52年2号・54年27号・55年3号・56年10号・57年4号・59年2号・63年4号・平成元年6号・4年6号・5年6号・8年5号・11年9号・13年50号・14年10号・15号・15年10号・16年12号・74号・18年4号・19年9号・16号・69号・20年3号・6号・21年13号・23年2号・25年3号・26年49号・28年4号・令和2年3号・4年3号・6年2号〕)

(職員の定数の配分)

第3条 前条第1項各号に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ任命権者が定める。

(一部改正〔昭和49年条例6号〕)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和24年7月1日から適用する。

2 職員は、その数が昭和24年10月1日において、第2条各号に掲げる定数並びに第3条の規定により定める当該事務部局内の配分数を超えないように、同年9月30日までの間に逐次整理されるものとし、それまでの間は定数を超える員数の職員は定数外とする。

3 前項の規定による整理を実施する場合においては、任命権者は過員となった職員を免職することができるものとする。

4 福井県教育委員会定数条例(昭和23年12月福井県条例第38号)は、廃止する。

5 知事の事務部局の職員の定数は、令和6年4月1日から令和19年3月31日までの間、第2条第1項第1号の規定にかかわらず、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 病院の職員および企業業務に従事する職員以外の職員 2,975人

(2) 病院の職員 1,093人

(3) 企業業務に従事する職員 65人

計 4,133人

(追加〔令和6年条例2号〕)

(昭和25年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和26年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和26年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和26年条例第39号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和26年8月22日から適用する。

(昭和28年条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和28年4月1日から適用する。

2 昭和28年4月1日からこの条例施行の日までの間において在職した職員のうち、第2条の改正規定による定数をこえていた員数の職員は、定数の外にあったものとする。

(昭和28年条例第40号)

この条例は、昭和29年1月1日から施行する。

(昭和29年条例第1号)

この条例は、昭和29年4月1日から施行する。

(昭和29年条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条および第2条第9号の改正規定は、昭和29年9月1日から適用する。

(昭和30年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和30年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和30年条例第51号)

1 この条例は、昭和31年1月1日から施行する。

2 昭和31年1月1日および同年4月1日において、第2条の改正規定に定める定数をこえる員数の職員は、それぞれ昭和31年3月31日までおよび同年12月31日までの間は、定数の外に置くことができる。

(昭和31年条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の日において、第2条の改正規定に定める定数をこえる員数の職員は、昭和31年3月31日までの間は、定数の外に置くことができる。

(昭和31年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和31年条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和32年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和33年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和33年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和33年条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年条例第1号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第5号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第4号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第31号)

この条例は、昭和46年8月1日から施行する。

(昭和46年条例第62号)

この条例は、昭和47年1月1日から施行する。

(昭和47年条例第10号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第9号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第6号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第2号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第2号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第27号)

この条例は、昭和54年10月1日から施行する。

(昭和55年条例第3号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第10号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第4号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第2号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第4号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年条例第6号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年条例第6号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年条例第6号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年条例第5号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年条例第9号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第10号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年条例第10号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年条例第12号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第74号)

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成18年条例第4号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に在職する出納長が地方自治法の一部を改正する法律附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職する場合においては、第2条の規定による改正前の福井県職員定数条例第1条、第5条の規定による改正前の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例第3条第1項および別表第2、第8条の規定による改正前の福井県特別職報酬等審議会条例第2条、第10条の規定による改正前の福井県知事等の退職手当に関する条例第1条および第3条第1項、第13条の規定による改正前の福井県指定管理者制度基本条例第4条ならびに第14条の規定による廃止前の福井県副出納長の設置に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成19年条例第9号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

3 福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年福井県条例第38号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(福井県企業職員の給与の種類および基準に関する条例の一部改正)

4 福井県企業職員の給与の種類および基準に関する条例(昭和41年福井県条例第52号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(福井県義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例の一部改正)

5 福井県義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例(昭和46年福井県条例第56号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(福井県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例の一部改正)

6 福井県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成18年福井県条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(改正の順序)

7 第1条および福井県職員定数条例の一部を改正する条例(平成19年福井県条例第9号)による福井県職員定数条例の改正については、同条例は、福井県職員定数条例の一部を改正する条例によってまず改正され、次いで第1条の規定によって改正されるものとする。

(平成19年条例第69号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第3号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年条例第3号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において在職する教育長が地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する場合においては、第1条の規定による改正前の福井県教育委員会の委員の定数を定める条例本則、第2条の規定による改正前の福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第1条および第9条、第3条の規定による改正前の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例第1条、第7条および別表第3、第4条の規定による改正前の福井県職員定数条例第1条ならびに第5条の規定による改正前の福井県指定管理者制度基本条例第4条第2号の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年条例第4号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日条例第3号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月14日条例第2号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

福井県職員定数条例

昭和24年9月16日 条例第48号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第1編 務/第1章 則/第1節 組織・定数
沿革情報
昭和24年9月16日 条例第48号
昭和25年3月 条例第3号
昭和25年7月 条例第33号
昭和26年6月12日 条例第25号
昭和26年7月1日 条例第29号
昭和26年9月20日 条例第39号
昭和28年7月10日 条例第17号
昭和28年12月25日 条例第40号
昭和29年3月25日 条例第1号
昭和29年10月10日 条例第43号
昭和30年2月5日 条例第3号
昭和30年7月6日 条例第20号
昭和30年12月30日 条例第51号
昭和31年3月31日 条例第13号
昭和31年8月7日 条例第26号
昭和31年10月1日 条例第40号
昭和32年4月1日 条例第23号
昭和33年4月1日 条例第6号
昭和33年8月8日 条例第26号
昭和33年10月1日 条例第45号
昭和34年1月23日 条例第1号
昭和35年1月12日 条例第2号
昭和35年7月1日 条例第24号
昭和35年10月1日 条例第32号
昭和36年4月1日 条例第14号
昭和36年10月2日 条例第33号
昭和36年12月21日 条例第43号
昭和37年4月1日 条例第18号
昭和37年8月8日 条例第37号
昭和37年12月21日 条例第48号
昭和38年3月23日 条例第2号
昭和38年7月1日 条例第21号
昭和40年4月1日 条例第25号
昭和41年4月1日 条例第25号
昭和42年8月1日 条例第24号
昭和42年9月30日 条例第27号
昭和43年3月25日 条例第1号
昭和44年3月22日 条例第1号
昭和45年3月23日 条例第5号
昭和46年3月15日 条例第4号
昭和46年7月20日 条例第31号
昭和46年12月23日 条例第62号
昭和47年3月23日 条例第10号
昭和48年3月26日 条例第9号
昭和49年3月25日 条例第6号
昭和50年3月15日 条例第2号
昭和52年3月25日 条例第2号
昭和54年9月29日 条例第27号
昭和55年3月22日 条例第3号
昭和56年3月28日 条例第10号
昭和57年3月23日 条例第4号
昭和59年3月24日 条例第2号
昭和63年3月26日 条例第4号
平成元年3月27日 条例第6号
平成4年3月26日 条例第6号
平成5年3月25日 条例第6号
平成8年3月21日 条例第5号
平成11年3月16日 条例第9号
平成13年12月21日 条例第50号
平成14年3月22日 条例第10号
平成14年3月22日 条例第15号
平成15年3月12日 条例第10号
平成16年3月24日 条例第12号
平成16年12月20日 条例第74号
平成18年3月24日 条例第4号
平成19年3月9日 条例第8号
平成19年3月9日 条例第9号
平成19年3月9日 条例第16号
平成19年12月26日 条例第69号
平成20年3月25日 条例第3号
平成20年3月25日 条例第6号
平成21年3月24日 条例第13号
平成23年3月11日 条例第2号
平成25年3月22日 条例第3号
平成26年7月10日 条例第49号
平成27年3月12日 条例第16号
平成28年3月18日 条例第4号
令和2年3月19日 条例第3号
令和4年3月22日 条例第3号
令和6年3月14日 条例第2号