○外国の地方公共団体の機関等に派遣される福井県職員等の処遇等に関する条例

昭和63年3月26日

福井県条例第1号

外国の地方公共団体の機関等に派遣される福井県職員等の処遇等に関する条例を公布する。

外国の地方公共団体の機関等に派遣される福井県職員等の処遇等に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和62年法律第78号。以下「法」という。)第2条第1項、第7条および附則第2条の規定に基づき、外国の地方公共団体の機関等に派遣される福井県職員ならびに市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条および第2条に規定する職員(以下「職員」という。)の処遇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の派遣)

第2条 任命権者は、福井県と外国の地方公共団体との間の合意もしくはこれに準ずるものに基づき、または次に掲げる機関の要請に応じ、これらの機関の業務に従事させるため、職員(次項に定める職員を除く。)を派遣することができる。

(1) 外国の地方公共団体の機関

(2) 外国政府の機関

(3) 我が国が加盟している国際機関

(4) 外国の学校、研究所または病院であって、前3号に該当しないもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、前各号に準ずる機関で人事委員会規則で定めるもの

2 法第2条第1項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員

(2) 非常勤職員

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条に規定する条件付採用になっている職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)

(4) 福井県職員等の定年等に関する条例(昭和59年福井県条例第40号。次号において「定年条例」という。)第4条第1項の規定により引き続いて勤務させることとされ、または同条第2項の規定により期限を延長することとされている職員

(5) 定年条例第9条第1項から第4項までの規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員

(6) 地方公務員法第28条第2項の規定により休職にされ、または同法第29条第1項の規定により停職にされている職員その他の同法第35条に規定する法律または条例の特別の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員

(一部改正〔平成12年条例111号・28年3号・令和元年6号・4年29号〕)

(派遣期間の更新等)

第3条 派遣の期間は、前条第1項の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)の同意を得て、これを更新することができる。

2 任命権者は、3年を超える期間を定めて職員を派遣するときは、人事委員会に協議しなければならない。

3 前項の規定は、派遣の期間を更新する場合において派遣の期間が引き続き3年を超えることとなるとき、および引き続き3年を超えて派遣されている派遣職員の派遣の期間を更新する場合に準用する。

(一般の派遣職員の給与)

第4条 派遣職員のうち、企業職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号の職員をいう。以下同じ。)である派遣職員および技能労務職員(地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員であって、企業職員以外のものをいう。以下同じ。)である派遣職員以外のもの(以下第7条までにおいて「一般の派遣職員」という。)には、人事委員会規則で定めるところにより、その派遣先の勤務に対して報酬が支給されないときまたは当該勤務に対して支給される報酬の額が低いと認められるときは、その派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当および期末手当のそれぞれ100分の100以内を支給する。

2 派遣先の機関の特殊事情により、給与を支給することが著しく不適当であると人事委員会が認めるときは、前項の規定にかかわらず、一般の派遣職員には給与を支給しない。

3 第1項の規定による給与は、あらかじめ職員の指定する者に対して支払うことができる。

(一部改正〔平成9年条例39号・12年111号・16年11号・18年5号・19年16号・22年28号〕)

第5条 一般の派遣職員に関する福井県一般職の職員等の給与に関する条例(昭和29年福井県条例第24号)第26条第1項の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。

(一般の派遣職員に関する福井県職員等の退職手当に関する条例の特例)

第6条 一般の派遣職員に関する福井県職員等の退職手当に関する条例(昭和29年福井県条例第25号。以下「退職手当条例」という。)第5条第1項または第7条第4項の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。

2 一般の派遣職員に関する退職手当条例第6条の4第1項および第7条第4項の規定の適用については、派遣の期間は、退職手当条例第6条の4第1項に規定する現実に職務に従事することを要しない期間には該当しないものとみなす。

(一部改正〔平成18年条例6号〕)

(一般の派遣職員に対する旅費の支給)

第7条 一般の派遣職員には、特に必要があると認められるときは、福井県一般職の職員等の旅費に関する条例(昭和25年福井県条例第46号)に定める赴任の例に準じ旅費を支給することができる。

(企業職員または技能労務職員である派遣職員の給与)

第8条 企業職員または技能労務職員である派遣職員には、その派遣先の勤務に対して報酬が支給されないときまたは当該勤務に対して支給される報酬の額が低いと認められるときは、その派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当および期末手当を支給する。ただし、派遣先の機関の特殊事情により、給与を支給することが著しく不適当であると認められるときは、当該派遣職員には給与を支給しない。

(一部改正〔平成18年条例5号・22年28号〕)

(報告)

第9条 派遣職員は、任命権者から求められたときは、派遣先の機関における勤務条件等について報告しなければならない。

2 任命権者は、人事委員会規則で定めるところにより、職員の派遣の状況を人事委員会に報告しなければならない。

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に附則第6項の規定による改正前の福井県職員等の分限に関する条例(昭和26年福井県条例第43号。以下「改正前の分限条例」という。)第2条の規定により休職にされ、または福井県職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年福井県条例第2号。以下「職務専念義務特例条例」という。)第2条第3号に掲げる事由に該当して職務に専念する義務を免除されている職員であって、福井県と外国の地方公共団体との間の合意もしくはこれに準ずるものに基づき、または外国の地方公共団体の機関等(第2条第1項各号に掲げる機関をいう。以下同じ。)の要請に応じ、これらの機関の業務に従事しているものは、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に派遣職員となるものとする。

3 前項の規定により派遣職員となるものとされた職員の派遣の期間は、施行日から、この条例の施行の際当該職員が休職にされ、または職務に専念する義務を免除されていた期間の終了が予定されていた日までの期間とする。

4 施行日前に改正前の分限条例第2条の規定により休職にされ、または職務専念義務特例条例第2条第3号に掲げる事由に該当して職務に専念する義務を免除されていた職員であって、福井県と外国の地方公共団体との間の合意もしくはこれに準ずるものに基づき、または外国の地方公共団体の機関等の要請に応じ、これらの機関の業務に従事していた期間を有する者のうち、引き続き施行日において職員として在職しているものおよびこれに準ずる者で人事委員会規則で定めるものならびに次項に規定する者に該当するものの当該休職の期間または職務に専念する義務を免除されていた期間(人事委員会規則で定める期間に限る。)については、退職手当条例第7条第4項の規定は、適用しない。

5 施行日前に福井県と外国の地方公共団体との間の合意もしくはこれに準ずるものに基づき、または外国の地方公共団体の機関等の要請に応じ、これらの機関の業務に従事するため職員を退職し、かつ、引き続き当該業務に従事した後、引き続いて再び職員となった者で、人事委員会規則で定めるものの退職手当条例第7条第1項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間は、後の職員としての在職期間に引き続いたものとみなす。この場合において、施行日以後の退職による退職手当の額の計算について必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(福井県職員等の分限に関する条例の一部改正)

6 福井県職員等の分限に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(福井県一般職の職員等の給与に関する条例の一部改正)

7 福井県一般職の職員等の給与に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(福井県職員等の退職手当に関する条例の一部改正)

8 福井県職員等の退職手当に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成9年条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第111号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(旧再任用職員に関する経過措置)

15 旧再任用職員に対する附則第5項の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例第4条第11項、第20条第3項、第21条第3項、第22条第2項、第22条の5第2項および別表第1から別表第5の2までの規定、附則第7項の規定による改正後の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例第12条第1項および第30条第1項の規定、附則第8項の規定による改正後の福井県企業職員の給与の種類および基準に関する条例第21条の2の規定(同条例第18条の適用に係る部分を除く。)ならびに附則第11項の規定による改正後の外国の地方公共団体の機関等に派遣される福井県職員等の処遇等に関する条例第2条第2項第1号の規定の適用については、旧再任用職員は、法第28条の4第1項の規定により採用された職員でないものとみなす。

(平成16年条例第11号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(平成28年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年7月30日条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。(後略)

(令和4年10月7日条例第29号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。(後略)

外国の地方公共団体の機関等に派遣される福井県職員等の処遇等に関する条例

昭和63年3月26日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 務/第1章 則/第5節 事/第5款
沿革情報
昭和63年3月26日 条例第1号
平成9年12月22日 条例第39号
平成12年12月25日 条例第111号
平成16年3月24日 条例第11号
平成18年3月24日 条例第5号
平成18年3月24日 条例第6号
平成19年3月9日 条例第16号
平成22年11月30日 条例第28号
平成28年3月18日 条例第3号
令和元年7月30日 条例第6号
令和4年10月7日 条例第29号