○福井県職員等の退職手当に関する条例

昭和29年7月1日

福井県条例第25号

福井県職員等の退職手当に関する条例を公布する。

福井県職員等の退職手当に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、福井県一般職の職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号の職員および地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員を除き、かつ、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第1項の規定に基づき他の普通地方公共団体に派遣された職員を含む。)ならびに市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条および第2条の職員(次条において「福井県一般職の職員等」という。)の退職手当に関する事項を定めることを目的とする。

(一部改正〔昭和30年条例39号・32年21号・34号・34年32号・37年51号・43年16号・60年13号・平成12年111号・16年11号・21年36号〕)

(退職手当の支給)

第2条 この条例の規定による退職手当は、福井県一般職の職員等のうち常時勤務に服することを要するもの(以下「職員」という。)が退職した場合に、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。

2 職員以外の者のうち、職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令または条例もしくはこれに基づく人事委員会規則により、勤務を要しないこととされ、または休暇を与えられた日を含む。第10条第2項において「勤務日数」という。)が18日(1月間の日数(福井県の休日を定める条例(平成元年福井県条例第2号)第1条第1項各号に掲げる日の日数は、算入しない。)が20日に満たない日数の場合にあっては、18日から20日と当該日数との差に相当する日数を減じた日数。第10条第2項において「職員みなし日数」という。)以上ある月が引き続いて12月を超えるに至ったもので、その超えるに至った日以後引き続き当該勤務時間により勤務することとされているものは、職員とみなして、この条例(第4条中11年以上25年未満の期間勤続した者の通勤による負傷または病気(以下「傷病」という。)による退職および死亡による退職に係る部分以外の部分ならびに第5条中公務上の傷病または死亡による退職に係る部分ならびに25年以上勤続した者の通勤による傷病による退職および死亡による退職に係る部分以外の部分を除く。)の規定を適用する。ただし、地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、この限りでない。

(一部改正〔昭和30年条例39号・41号・37年51号・48年41号・60年13号・61年8号・63年27号・平成2年34号・3年34号・4年26号・12年111号・17年13号・18年6号・令和元年6号・4年29号〕)

(遺族の範囲および順位)

第2条の2 この条例において、「遺族」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 配偶者(届出をしていないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していたもの

(3) 前号に掲げる者のほか、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族

(4) 子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹で第2号に該当しないもの

2 この条例の規定による退職手当を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順位により、同項第2号および第4号に掲げる者のうちにあっては、当該各号に掲げる順位による。この場合において、父母については、養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。

3 この条例の規定による退職手当の支給を受けるべき遺族に同順位の者が2人以上ある場合には、その人数によって当該退職手当を等分して当該各遺族に支給する。

4 次に掲げる者は、この条例の規定による退職手当の支給を受けることができる遺族としない。

(1) 職員を故意に死亡させた者

(2) 職員の死亡前に、当該職員の死亡によってこの条例の規定による退職手当の支給を受けることができる先順位または同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者

(追加〔平成21年条例36号〕)

(退職手当の支払)

第2条の3 次条および第6条の5の規定による退職手当(以下「一般の退職手当」という。)ならびに第9条の規定による退職手当は、職員が退職した日から起算して1月以内に支払われなければならない。ただし、死亡により退職した者に対する退職手当の支給を受けるべき者を確知することができない場合その他特別の事情がある場合は、この限りでない。

(追加〔平成9年条例36号〕、一部改正〔平成18年条例6号・21年36号〕)

(一般の退職手当)

第2条の4 退職した者に対する退職手当の額は、次条から第5条の3の2までおよび第6条から第6条の3までの規定により計算した退職手当の基本額に、第6条の4の規定により計算した退職手当の調整額を加えて得た額とする。

(追加〔平成18年条例6号〕、一部改正〔平成21年条例36号・令和4年29号〕)

(自己の都合による退職等の場合の退職手当の基本額)

第3条 次条または第5条の規定に該当する場合を除くほか、退職した者に対する退職手当の基本額は、退職の日におけるその者の給料(これに相当する給与を含む。以下同じ。)の月額(給料が日額で定められている者については、給料の日額の21日分に相当する額とし、職員が休職、停職、減給その他の事由によりその給料の一部または全部を支給されない場合においては、これらの事由がないと仮定した場合におけるその者の受けるべき給料の月額とする。以下「給料月額」という。)に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の100

(2) 11年以上15年以下の期間については、1年につき100分の110

(3) 16年以上20年以下の期間については、1年につき100分の160

(4) 21年以上25年以下の期間については、1年につき100分の200

(5) 26年以上30年以下の期間については、1年につき100分の160

(6) 31年以上の期間については、1年につき100分の120

2 前項に規定する者のうち、傷病(厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある傷病とする。次条第2項ならびに第5条第1項および第2項において同じ。)または死亡によらず、その者の都合により退職した者(第12条第1項各号に掲げる者および傷病によらず、地方公務員法第28条第1項第1号から第3号までの規定による免職の処分を受けて退職した者を含む。以下この項および第6条の4第4項において「自己都合等退職者」という。)に対する退職手当の基本額は、自己都合等退職者が次の各号に掲げる者に該当するときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 勤続期間1年以上10年以下の者 100分の60

(2) 勤続期間11年以上15年以下の者 100分の80

(3) 勤続期間16年以上19年以下の者 100分の90

(一部改正〔昭和37年条例51号・48年41号・56年39号・60年13号・61年8号・47号・平成元年2号・3年34号・4年26号・18年6号・21年36号・26年57号・27年31号〕)

(11年以上25年未満勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)

第4条 11年以上25年未満の期間勤続して退職した者(地方公務員法第28条の6第1項の規定により退職した者(同法第28条の7第1項の期限または同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した者を含む。)もしくはこれに準ずる他の法令の規定により退職した者、法律の規定に基づく任期を終えて退職した者またはその者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者であって任命権者が知事の承認を得たものに限る。)または25年未満の期間勤続し、勤務公署の移転により退職した者であって任命権者が知事の承認を得たものに対する退職手当の基本額は、退職の日におけるその者の給料月額(以下「退職日給料月額」という。)に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の125

(2) 11年以上15年以下の期間については、1年につき100分の137.5

(3) 16年以上24年以下の期間については、1年につき100分の200

2 前項の規定は、11年以上25年未満の期間勤続した者で、通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項および第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による傷病により退職し、死亡(公務上の死亡を除く。)により退職し、または定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(前項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。

(一部改正〔昭和31年条例29号・48号・34年32号・37年51号・48年41号・59年40号・61年8号・62年15号・平成2年34号・3年34号・12年111号・18年6号・令和4年29号〕)

(整理退職等の場合の退職手当の基本額)

第5条 定数の改廃もしくは予算の減少により廃職もしくは過員を生ずることにより退職した者であって任命権者が知事の承認を得たもの、公務上の傷病もしくは死亡により退職した者または25年以上勤続して退職した者(地方公務員法第28条の6第1項の規定により退職した者(同法第28条の7第1項の期限または同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した者を含む。)もしくはこれに準ずる他の法令の規定により退職した者、法律の規定に基づく任期を終えて退職した者またはその者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者もしくは勤務公署の移転により退職した者であって任命権者が知事の承認を得たものに限る。)に対する退職手当の基本額は、退職日給料月額に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の150

(2) 11年以上25年以下の期間については、1年につき100分の165

(3) 26年以上34年以下の期間については、1年につき100分の180

(4) 35年以上の期間については、1年につき100分の105

2 前項の規定は、25年以上勤続した者で、通勤による傷病により退職し、死亡により退職し、または定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(同項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。

(全部改正〔昭和37年条例51号〕、一部改正〔昭和42年条例41号・43年16号・48年41号・59年40号・60年13号・61年8号・平成2年34号・3年34号・12年111号・18年6号・令和4年29号〕)

(給料月額の減額改定以外の理由により給料月額が減額されたことがある場合の退職手当の基本額に係る特例)

第5条の2 退職した者(警察法(昭和29年法律第162号)第56条の4第1項の規定による任命(第5条の3の2および附則第39項において「特定任命」という。)により職員となった後に退職した者を除く。)の基礎在職期間中に、給料月額の減額改定(給料月額の改定をする条例が制定された場合において、当該条例による改定により当該改定前に受けていた給料月額が減額されることをいう。以下同じ。)以外の理由によりその者の給料月額が減額されたことがある場合において、当該理由が生じた日(以下「減額日」という。)における当該理由により減額されなかったものとした場合のその者の給料月額のうち最も多いもの(以下「特定減額前給料月額」という。)が、退職日給料月額よりも多いときは、その者に対する退職手当基本額は、前3条の規定にかかわらず、次に掲げる額の合計額とする。

(1) その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間および特定減額前給料月額を基礎として、前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額

(2) 退職日給料月額に、に掲げる割合からに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額

 その者に対する退職手当の基本額が前3条の規定により計算した額であるものとした場合における当該退職手当の基本額の退職日給料月額に対する割合

 前号に掲げる額の特定減額前給料月額に対する割合

2 前項の「基礎在職期間」とは、その者に係る退職(この条例その他の条例の規定により、この条例の規定による退職手当を支給しないこととしている退職を除く。)の日以前の期間のうち、次に掲げる在職期間に該当するもの(当該期間中にこの条例の規定による退職手当の支給を受けたことまたは第7条第5項に規定する職員以外の地方公務員等もしくは同項第4号に規定する特定一般地方独立行政法人等職員として退職したことにより退職手当(これに相当する給与を含む。)の支給を受けたことがある場合におけるこれらの退職手当に係る退職の日以前の期間および第7条第7項の規定により職員としての引き続いた在職期間の全期間が切り捨てられたことまたは第12条第1項もしくは第14条第1項の規定により一般の退職手当等(一般の退職手当および第9条の規定による退職手当をいう。以下同じ。)の全部を支給しないこととする処分を受けたことにより一般の退職手当等の支給を受けなかったことがある場合における当該一般の退職手当等に係る退職の日以前の期間(これらの退職の日に職員、第7条第5項に規定する職員以外の地方公務員等または同項第4号に規定する特定一般地方独立行政法人等職員となったときは、当該退職の日前の期間)を除く。)をいう。

(1) 職員としての引き続いた在職期間

(2) 第7条第5項の規定により職員としての引き続いた在職期間に含むものとされた職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間

(3) 第7条第5項第1号に規定する再び職員となった者の同号に規定する職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間

(4) 第7条第5項第2号に規定する場合における先の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間、特定一般地方独立行政法人職員または特定地方公社職員としての引き続いた在職期間および後の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間

(5) 第7条第5項第3号に規定する場合における先の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間、特定公庫等職員としての引き続いた在職期間および後の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間

(6) 第7条第5項第4号に規定する場合における特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間および職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間

(7) 第7条第5項第5号に規定する場合における特定公庫等職員としての引き続いた在職期間および国家公務員としての引き続いた在職期間

(8) 第7条第5項第6号に規定する再び職員となった者の同号に規定する特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間および職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間

(9) 第7条第5項第7号に規定する再び職員となった者の同号に規定する特定公庫等職員としての引き続いた在職期間および国家公務員としての引き続いた在職期間

(10) 第7条第6項に規定する場合における先の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間、特定一般地方独立行政法人職員としての引き続いた在職期間および後の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間

(11) 第8条第1項に規定する再び職員となった者の同項に規定する特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間

(12) 第8条第2項に規定する場合における特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間

(13) 第8条第3項第1号に規定する再び職員となった者の同号に規定する先の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間、職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間および後の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間

(14) 第8条第3項第2号に規定する再び職員となった者の同号に規定する先の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間、国家公務員としての引き続いた在職期間および後の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間

(15) 第8条第3項第3号に規定する場合における職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間および特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間

(16) 第8条第3項第4号に規定する場合における国家公務員としての引き続いた在職期間および特定公庫等職員としての引き続いた在職期間

(17) 第8条第3項第5号に規定する場合における先の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間、職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間および後の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間

(18) 第8条第3項第6号に規定する場合における先の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間、国家公務員としての引き続いた在職期間および後の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間

(19) 前各号に掲げる期間に準ずるものとして人事委員会規則で定める在職期間

(追加〔平成18年条例6号〕、一部改正〔平成21年条例36号・令和4年29号〕)

(定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例)

第5条の3 第5条第1項に規定する者(25年以上勤続し、法律の規定に基づく任期を終えて退職した者および勤務公署の移転により退職した者であって任命権者が知事の承認を得たものを除く。)のうち、定年に達する日から6月前までに退職した者であって、その勤続期間が25年以上であり、かつ、その年齢が退職の日において定められているその者に係る定年から15年を減じた年齢以上であるものに対する同項および前条第1項の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第5条第1項

退職日給料月額

退職日給料月額および退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額

第5条の2第1項第1号

および特定減額前給料月額

ならびに特定減額前給料月額および特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額

第5条の2第1項第2号

退職日給料月額に、

退職日給料月額および退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額に、

第5条の2第1項第2号ロ

前号に掲げる額

その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間および特定減額前給料月額を基礎として、前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額

(全部改正〔昭和61年条例8号〕、一部改正〔平成18年条例6号・令和4年29号〕)

(特定任命により職員となった後に退職した者に関する準用規定)

第5条の3の2 第5条の2(前条において読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、特定任命により職員となった後に退職した者について準用する。この場合において、第5条の2の見出し中「給料月額」とあるのは「俸給月額」と、同条中「退職した者(警察法(昭和29年法律第162号)第56条の4第1項の規定による任命(第5条の3の2および附則第39項において「特定任命」という。)により職員となった後に退職した者を除く。)」とあるのは「特定任命(警察法(昭和29年法律第162号)第56条の4第1項の規定による任命をいう。)により職員となった後に退職した者」と、「給料月額の減額改定(給料月額の改定をする条例が制定された場合において、当該条例による改定により当該改定前に受けていた給料月額が減額されることをいう。」とあるのは「俸給月額の減額改定(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第5条の2に規定されている俸給月額の減額改定をいう。」と、「給料月額が減額されたことがある場合」とあるのは「俸給月額が減額されたことがある場合(特定任命を受けたことにより、特定任命前の俸給月額よりも低い給料月額を支給されることとなった場合を含む。)」と、「給料月額のうち」とあるのは「俸給月額のうち」と、同条ならびに前条の表第5条の2第1項第1号の項および第5条の2第1項第2号イの項中「特定減額前給料月額」とあるのは「特定減額前俸給月額」と読み替えるものとする。

(追加〔令和4年条例29号〕)

(公務または通勤によることの認定の基準)

第5条の4 任命権者は、退職の理由となった傷病または死亡が公務上のものまたは通勤によるものであるかどうかを認定するに当たっては、地方公務員災害補償法の規定により職員の公務上の災害または通勤による災害に対する補償を実施する場合における認定の基準に準拠しなければならない。

(追加〔昭和37年条例51号〕、一部改正〔昭和43年条例16号・60年13号・平成2年34号・18年6号〕)

(勧奨の要件)

第5条の5 勧奨を受けて退職した者に係る当該勧奨は、その事実について、人事委員会規則で定めるところにより、記録が作成されたものでなければならない。

(追加〔昭和61年条例8号〕、一部改正〔平成18年条例6号〕)

(退職手当の基本額の最高限度額)

第6条 第3条から第5条までの規定により計算した退職手当の基本額が退職日給料月額に60を乗じて得た額を超えるときは、これらの規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の基本額とする。

(全部改正〔昭和37年条例51号〕、一部改正〔昭和60年条例13号・61年8号・平成18年6号〕)

第6条の2 第5条の2第1項(第5条の3の2において読み替えて準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により計算した退職手当の基本額が次の各号に掲げる同項第2号イ(第5条の3の2において読み替えて準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に掲げる割合の区分に応じ当該各号に定める額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める額をその者の退職手当の基本額とする。

(1) 60以上 特定減額前給料月額(第5条の3の2において読み替えて準用する場合にあっては、特定減額前俸給月額(同条の規定により読み替えられた第5条の2に規定する特定減額前俸給月額をいう。)次号において同じ。)に60を乗じて得た額

(2) 60未満 特定減額前給料月額に第5条の2第1項第2号イに掲げる割合を乗じて得た額および退職日給料月額に60から当該割合を控除した割合を乗じて得た額の合計額

(追加〔平成18年条例6号〕、一部改正〔令和4年条例29号〕)

第6条の3 第5条の3に規定する者に対する前2条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第6条

第3条から第5条まで

第5条の3の規定により読み替えて適用する第5条

退職日給料月額

退職日給料月額および退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額

これらの

第5条の3の規定により読み替えて適用する第5条の

第6条の2

第5条の2第1項(

第5条の3の規定により読み替えて適用する第5条の2第1項(

同項第2号イ

第5条の3の規定により読み替えて適用する同項第2号イ

同項の

第5条の3の規定により読み替えて適用する同項の

第6条の2第1号

特定減額前給料月額(第5条の3の2において読み替えて準用する場合にあっては、特定減額前俸給月額(同条の規定により読み替えられた第5条の2に規定する特定減額前俸給月額をいう。)。次号において同じ。)

特定減額前給料月額(第5条の3の2において読み替えて準用する場合にあっては、特定減額前俸給月額(同条の規定により読み替えられた第5条の2に規定する特定減額前俸給月額をいう。)。以下この号および次号において同じ。)および特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額

第6条の2第2号

特定減額前給料月額

特定減額前給料月額および特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額

第5条の2第1項第2号イ

第5条の3の規定により読み替えて適用する第5条の2第1項第2号イ

および退職日給料月額

ならびに退職日給料月額および退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額

当該割合

当該第5条の3の規定により読み替えて適用する同号イに掲げる割合

(追加〔平成18年条例6号〕、一部改正〔令和4年条例29号〕)

(退職手当の調整額)

第6条の4 退職した者に対する退職手当の調整額は、その者の基礎在職期間(第5条の2第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。)の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月(地方公務員法第27条および第28条の規定による休職(公務上の傷病による休職、通勤による傷病による休職および職員を地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)第1条に規定する地方住宅供給公社、地方道路公社法(昭和45年法律第82号)第1条に規定する地方道路公社もしくは公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第10条に規定する土地開発公社(以下「地方公社」という。)または国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号。以下「施行令」という。)第6条に規定する法人(退職手当(これに相当する給与を含む。)に関する規程において、職員が地方公社またはその法人の業務に従事するために休職され、引き続いて地方公社またはその法人に使用される者となった場合におけるその者の在職期間の計算については、地方公社またはその法人に使用される者としての在職期間はなかったものとすることと定めているものに限る。以下「休職指定法人」という。)の業務に従事させるための休職を除く。)、地方公務員法第29条第1項から第3項までの規定による停職、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項に規定する大学院修学休業その他これらに準ずる理由により現実に職務に従事することを要しない期間のある月(現実に職務に従事することを要する日のあった月を除く。第7条4項において「休職月等」という。)のうち人事委員会規則で定めるものを除く。)ごとに当該各月にその者が属していた次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める額(以下この項および第5項において「調整月額」という。)のうちその額が最も多いものから順次その順位を付し、その第1順位から第60順位までの調整月額(当該各月の月数が60月に満たない場合には、当該各月の調整月額)を合計した額とする。

(1) 第1号区分 6万5,000円

(2) 第2号区分 5万9,550円

(3) 第3号区分 5万4,150円

(4) 第4号区分 4万3,350円

(5) 第5号区分 3万2,500円

(6) 第6号区分 2万7,100円

(7) 第7号区分 2万1,700円

(8) 第8号区分 零

2 退職した者の基礎在職期間に第5条の2第2項第2号から第19号までに掲げる期間が含まれる場合における前項の規定の適用については、その者は、人事委員会規則で定めるところにより、当該期間において職員として在職していたものとみなす。

3 第1項各号に掲げる職員の区分は、職の職制上の段階、職務の級、階級その他職員の職務の複雑、困難および責任の度に関する事項を考慮して、人事委員会規則で定める。

4 次の各号に掲げる者に対する退職手当の調整額は、第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

(1) 退職した者のうち自己都合等退職者以外のものでその勤続期間が1年以上4年以下のもの 第1項の規定により計算した額の2分の1に相当する額

(2) 退職した者のうち自己都合等退職者以外のものでその勤続期間が零のもの 零

(3) 自己都合等退職者でその勤続期間が10年以上24年以下のもの 第1項の規定により計算した額の2分の1に相当する額

(4) 自己都合等退職者でその勤続期間が9年以下のもの 零

5 前各項に定めるもののほか、調整月額のうちにその額が等しいものがある場合において、調整月額に順位を付す方法その他の本条の規定による退職手当の調整額の計算に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(追加〔平成18年条例6号〕、一部改正〔平成21年条例36号・26年57号・令和4年29号〕)

(一般職の退職手当の額に係る特例)

第6条の5 第5条第1項に規定する者で次の各号に掲げる者に該当するものに対する退職手当の額が退職の日におけるその者の基本給月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額に満たないときは、第2条の4第5条第5条の2(第5条の3の2において読み替えて準用する場合を含む。)および前条の規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の額とする。

(1) 勤続期間1年未満の者 100分の270

(2) 勤続期間1年以上2年未満の者 100分の360

(3) 勤続期間2年以上3年未満の者 100分の450

(4) 勤続期間3年以上の者 100分の540

2 前項の「基本給月額」とは、福井県一般職の職員等の給与に関する条例(昭和29年福井県条例第24号)の規定による給料表が適用される職員については給料および扶養手当の月額の合計額とし、その他の職員についてはこの基本給月額に準じて人事委員会規則で定める額とする。

(追加〔平成18年条例6号〕、一部改正〔平成21年条例36号・令和4年29号〕)

(勤続期間の計算)

第7条 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は、職員としての引き続いた在職期間とする。

2 前項の規定により在職期間の計算は、職員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。

3 職員が退職した場合(第12条第1項各号のいずれかに該当する場合を除く。)において、その者が退職の日またはその翌日に再び職員となったときは、前2項の規定による在職期間の計算については、引き続いて在職したものとみなす。

4 前3項の規定による在職期間のうちに休職月等が1以上あったときは、その月数の2分の1に相当する月数(地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する事由またはこれに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しなかった期間については、その月数)前3項の規定により計算した在職期間から除算する。

5 第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、職員以外の地方公務員または国家公務員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条に規定する者をいう。以下同じ。)(以下「職員以外の地方公務員等」という。)が引き続いて職員となったときにおけるその者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間を含むものとする。この場合において、その者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間については、前各項の規定を準用して計算するほか、次の各号に掲げる期間をその者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間として計算するものとする。ただし、退職により、この条例の規定による退職手当に相当する給与の支給を受けているときは、当該給与の計算の基礎となった在職期間(当該給与の計算の基礎となるべき在職期間がその者が在職した地方公共団体等の退職手当に関する規程または特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の退職手当の支給の基準(同法第48条第2項または第51条第2項に規定する基準をいう。以下同じ。)において明確に定められていない場合においては、当該給与の額を退職の日におけるその者の給料月額で除して得た数に12を乗じて得た数(1未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てる。)に相当する月数)は、その者の職員としての引き続いた在職期間には含まないものとする。

(1) 職員が、第19条第2項の規定により退職手当を支給されないで職員以外の地方公務員等となり、引き続いて職員以外の地方公務員等として在職した後引き続いて職員となった場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(2) 他の地方公共団体または特定地方独立行政法人(以下「地方公共団体等」という。)で、退職手当に関する規程または退職手当の支給の基準において、当該地方公共団体等以外の地方公共団体もしくは特定地方独立行政法人の公務員または一般地方独立行政法人(地方独立行政法人法第8条第1項第5号に規定する一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。)、地方公社もしくは公庫等(国家公務員退職手当法第7条の2第1項に規定する公庫等をいう。以下同じ。)(以下「一般地方独立行政法人等」という。)に使用される者(役員および常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「一般地方独立行政法人等職員」という。)が、任命権者もしくはその委任を受けた者または一般地方独立行政法人等の要請に応じ、退職手当(これに相当する給与を含む。以下この項において同じ。)を支給されないで、引き続いて当該地方公共団体等の公務員となった場合に、当該地方公共団体等以外の地方公共団体もしくは特定地方独立行政法人の公務員または一般地方独立行政法人等職員としての勤続期間を当該地方公共団体等の公務員としての勤続期間に通算することと定めているものの公務員(以下「特定地方公務員」という。)が、任命権者またはその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて一般地方独立行政法人または地方公社で、退職手当に関する規程において、地方公務員または他の一般地方独立行政法人等職員が、任命権者もしくはその委任を受けた者または一般地方独立行政法人等の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続いて当該一般地方独立行政法人または地方公社に使用される者となった場合に、地方公務員または他の一般地方独立行政法人等職員としての勤続期間を当該一般地方独立行政法人または地方公社に使用される者としての勤続期間に通算することと定めているものに使用される者(役員および常時勤務に服することを要しない者を除く。以下それぞれ「特定一般地方独立行政法人職員」または「特定地方公社職員」という。)となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人職員または特定地方公社職員として在職した後引き続いて再び特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き職員以外の地方公務員として在職した後更に引き続いて職員となった場合においては、先の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の始期から後の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(3) 特定地方公務員または国家公務員が、任命権者またはその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて公庫等で、退職手当に関する規程において、地方公務員または他の一般地方独立行政法人等職員が、任命権者もしくはその委任を受けた者または一般地方独立行政法人等の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続いて当該公庫等に使用される者となった場合に、地方公務員または他の一般地方独立行政法人等職員としての勤続期間を当該公庫等に使用される者としての勤続期間に通算することと定めているものに使用される者(役員および常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「特定公庫等職員」という。)となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて再び特定地方公務員または国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き職員以外の地方公務員等として在職した後更に引き続いて職員となった場合においては、先の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の始期から後の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(4) 特定一般地方独立行政法人職員、特定地方公社職員または特定公庫等職員(以下「特定一般地方独立行政法人等職員」という。)が、一般地方独立行政法人等の要請に応じ、引き続いて特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き職員以外の地方公務員として在職した後引き続いて職員となった場合においては、特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間の始期から職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(5) 特定公庫等職員が、公庫等の要請に応じ、引き続いて国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて職員となった場合においては、特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の始期から国家公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(6) 職員が、任命権者またはその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後引き続いて特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き職員以外の地方公務員として在職した後引き続いて職員となった場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(7) 職員が、任命権者またはその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて職員となった場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から国家公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

6 移行型一般地方独立行政法人(地方独立行政法人法第59条第2項に規定する移行型一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の成立の日の前日に特定地方公務員として在職し、同項の規定により引き続いて特定一般地方独立行政法人職員となった者に対する前項第2号の規定の適用については、同条第2項の規定により地方公務員としての身分を失ったことを任命権者の要請に応じ特定一般地方独立行政法人職員となるため退職したこととみなす。

7 前各項の規定により計算した在職期間に1年未満の端数がある場合には、その端数は切り捨てる。ただし、その在職期間が6月以上1年未満(第3条第1項(傷病または死亡による退職に係る部分に限る。)第4条第1項または第5条第1項の規定により退職手当の基本額を計算する場合にあっては、1年未満)の場合には、これを1年とする。

8 前項の規定は、前条または第10条の規定により退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については、適用しない。

9 第10条の規定により退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については、前各項の規定により計算した在職期間に1月未満の端数がある場合には、その端数は、切り捨てる。

(一部改正〔昭和30年条例41号・31年29号・32年34号・37年2号・51号・43年16号・45年25号・48年41号・60年13号・61年7号・62年15号・63年1号・平成2年34号・3年34号・12年111号・115号・15年46号・16年10号・14号・18年6号・21年36号・令和元年6号〕)

(勤続期間の計算の特例)

第7条の2 次の各号に掲げる者に対する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、当該各号に掲げる期間は、前条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。

(1) 第2条第2項に規定する者 その者の同項に規定する勤務した月が引き続いて12月を超えるに至るまでのその引き続いて勤務した期間

(2) 第2条第2項に規定する者以外の常時勤務に服することを要しない者のうち、同項の規定する勤務した月が引き続いて12月を超えるに至るまでの間に引き続いて職員となり、通算して12月を超える期間勤続した者 その職員となる前の引き続いて勤務した期間

(追加〔昭和37年条例51号〕、一部改正〔昭和60年条例13号・平成21年36号〕)

第7条の3 第7条第5項に規定する職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間には、第2条第2項に規定する者に相当する職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間を含むものとする。

2 前条の規定は、職員以外の地方公務員等であった者に対する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について準用する。

(追加〔昭和37年条例51号〕、一部改正〔昭和60年条例13号〕)

(県が設立する一般地方独立行政法人から復帰した職員等に対する退職手当に係る特例)

第7条の4 職員のうち、任命権者またはその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて一般地方独立行政法人(退職手当(これに相当する給与を含む。以下この項において同じ。)に関する規程において、職員が任命権者またはその委任を受けた者の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続いて当該一般地方独立行政法人の役員となった場合に、職員としての勤続期間を当該一般地方独立行政法人の役員としての勤続期間に通算することと定めている法人で県が設立するものに限る。以下この条において「特定一般地方独立行政法人」という。)の役員(常時勤務に服することを要しない者を除く。以下この条において同じ。)となるため退職し、かつ、引き続き当該特定一般地方独立行政法人の役員として在職した後引き続いて再び職員となった者の第7条第1項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員として引き続いた在職期間とみなす。

2 特定一般地方独立行政法人の役員が、特定一般地方独立行政法人の要請に応じ、引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となった場合におけるその者の第7条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、その者の特定一般地方独立行政法人の役員としての引き続いた在職期間を含むものとする。

3 前2項の場合における特定一般地方独立行政法人の役員としての在職期間の計算については、第7条(第5項および第6項を除く。)の規定を準用する。

4 職員が第1項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続いて特定一般地方独立行政法人の役員となった場合または第2項の規定に該当する職員が退職し、かつ、引き続いて特定一般地方独立行政法人の役員となった場合においては、人事委員会規則で定める場合を除き、この条例による退職手当は、支給しない。

(追加〔平成19年条例16号〕、一部改正〔平成22年条例23号〕)

(一般地方独立行政法人等から復帰した職員の在職期間の計算)

第8条 職員のうち、任命権者またはその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後引き続いて再び職員となった者の第7条第1項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。

2 特定一般地方独立行政法人等職員が、一般地方独立行政法人等の要請に応じ、引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となった場合におけるその者の第7条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、その者の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間を含むものとする。

3 前2項の場合における特定一般地方独立行政法人等職員としての在職期間については、第7条(第5項および第6項を除く。)の規定を準用して計算するほか、次の各号に掲げる期間を特定一般地方独立行政法人等職員としての在職期間として計算するものとする。

(1) 職員が、任命権者またはその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後引き続いて特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公務員として在職した後引き続いて再び特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後引き続いて再び職員となった場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から後の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(2) 職員が、任命権者またはその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて再び特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて再び職員となった場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から後の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(3) 特定地方公務員が、任命権者またはその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後引き続いて職員となった場合においては、職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の始期から特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(4) 国家公務員が、任命権者またはその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて職員となった場合においては、国家公務員としての引き続いた在職期間の始期から特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(5) 特定一般地方独立行政法人等職員が、一般地方独立行政法人等の要請に応じ、引き続いて特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公務員として在職した後引き続いて再び特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後更に引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となった場合においては、先の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間の始期から後の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(6) 特定公庫等職員が、公庫等の要請に応じ、引き続いて国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き国家公務員としての在職した後引き続いて再び特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後更に引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となった場合においては、先の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の始期から後の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

4 移行型一般地方独立行政法人の成立の日の前日に職員として在職する者が、地方独立行政法人法第59条第2項の規定により引き続いて当該移行型一般地方独立行政法人の職員となり、かつ、引き続き当該移行型一般地方独立行政法人の職員として在職した後引き続いて職員となった場合におけるその者の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の当該移行型一般地方独立行政法人の職員としての在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が当該移行型一般地方独立行政法人を退職したことにより退職手当の支給を受けているときは、この限りでない。

5 第6条の4第1項に規定する休職指定法人に使用される者が、その身分を保有したまま引き続いて職員となった場合におけるその者の第7条第1項の規定による在職期間の計算については、職員としての在職期間は、なかったものとみなす。ただし、人事委員会規則で定める場合においては、この限りでない。

(全部改正〔昭和48年条例41号〕、一部改正〔昭和60年条例13号・平成16年14号・18年6号・21年36号〕)

(予告を受けない退職者の退職手当)

第9条 職員の退職が労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条および第21条または船員法(昭和22年法律第100号)第46条の規定に該当する場合におけるこれらの規定による給付は、一般の退職手当に含まれるものとする。ただし、一般の退職手当の額がこれらの規定による給付の額に満たないときは、一般の退職手当のほか、その差額に相当する金額を退職手当として支給する。

(一部改正〔昭和60年条例13号〕)

(失業者の退職手当)

第10条 勤続期間12月以上(特定退職者(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして人事委員会規則で定めるものをいう。以下この条において同じ。)にあっては、6月以上)で退職した職員(第5項または第7項の規定に該当する者を除く。)であって、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが、当該退職した職員を同法第15条第1項に規定する受給資格者と、当該退職した職員の基準勤続期間の年月数を同法第22条第3項に規定する算定基礎期間の年月数と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、特定退職者を同法第23条第2項に規定する特定受給資格者とみなして同法第20条第1項を適用した場合における同項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間(当該期間内に妊娠、出産、育児その他人事委員会規則で定める理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者が、人事委員会規則で定めるところにより知事にその旨を申し出た場合には、当該理由により職業に就くことができない日数を加算するものとし、その加算された期間が4年を超えるときは、4年とする。第3項において「支給期間」という。)内に失職している場合において、第1号に規定する一般の退職手当等の額を第2号に規定する基本手当の日額で除して得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に等しい日数(以下「待期日数」という。)を超えて失業しているときは、第1号に規定する一般の退職手当等のほか、その超える部分の失業の日につき第2号に規定する基本手当の日額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による基本手当の支給の条件に従い支給する。ただし、同号に規定する所定給付日数から待期日数を減じた日数分を超えては支給しない。

(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額

(2) その者を雇用保険法第15条第1項に規定する受給資格者と、その者の基準勤続期間を同法第17条第1項に規定する被保険者期間と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、その者の基準勤続期間の年月数を同法第22条第3項に規定する算定基礎期間の年月数とみなして同法の規定を適用した場合に、同法第16条の規定によりその者が支給を受けることができる基本手当の日額にその者に係る同法第22条第1項に規定する所定給付日数(以下「所定給付日数」という。)を乗じて得た額

2 前項の基準勤続期間とは、職員としての勤続期間をいう。この場合において、当該勤続期間に係る職員となった日前に職員または職員以外の者で勤務日数が職員みなし日数以上ある月が1月以上あるもの(季節的業務に4月以内の期間を定めて雇用され、または季節的に4月以内の期間を定めて雇用されていた者にあっては、引き続き当該所定の期間を超えて勤務したものに限る。)であった者(以下この項において「職員等」という。)であったことがあるものについては、当該職員等であった期間を含むものとし、当該勤続期間または当該職員等であった期間に次号に掲げる期間が含まれているときは、当該各号に掲げる期間に該当するすべての期間を除く。

(1) 当該勤続期間または当該職員等であった期間に係る職員等となった日の直前の職員等でなくなった日が当該職員等となった日前1年の期間内にないときは、当該直前の職員等でなくなった日前の職員等であった期間

(2) 当該勤続期間に係る職員等となった日前に退職手当の支給を受けたことのある職員については、当該退職手当の支給に係る退職の日以前の職員等であった期間

3 勤続期間12月以上(特定退職者にあっては、6月以上)で退職した職員(第6項または第8項の規定に該当する者を除く。)が支給期間内に失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、その失業の日につき第1項第2号の規定の例によりその者につき雇用保険法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる基本手当の日額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による基本手当の支給の条件に従い支給する。ただし、第1項第2号の規定の例によりその者につき雇用保険法の規定を適用した場合におけるその者に係る所定給付日数に相当する日数分を超えては支給しない。

4 第1項および前項の規定による退職手当の支給に係る退職が定年に達したことその他の人事委員会規則で定める理由によるものである職員が当該退職後一定の期間求職の申込みをしないことを希望する場合において、人事委員会規則で定めるところにより、知事にその旨を申し出たときは、第1項中「当該各号に定める期間」とあるのは「当該各号に定める期間と、求職の申込みをしないことを希望する一定の期間(1年を限度とする。)に相当する期間とを合算した期間(当該求職の申込みをしないことを希望する一定の期間内に求職の申込みをしたときは、当該各号に定める期間に当該退職の日の翌日から当該求職の申込みをした日の前日までの期間に相当する期間を加算した期間)」と、「当該期間内」とあるのは「当該合算した期間内」と、前項中「支給期間」とあるのは「第4項において読み替えられた第1項に規定する支給期間」とし、当該退職の日後に事業(その実施期間が30日未満のものその他人事委員会規則で定めるものを除く。)を開始した職員その他これに準ずるものとして人事委員会規則で定める職員が人事委員会規則で定めるところにより、知事にその旨を申し出たときは、当該事業の実施期間(当該実施期間の日数が4年から第1項および本項の規定により算定される期間の日数を除いた日数を超える場合における当該超える日数を除く。)は、第1項および本項の規定による期間に算入しない。

5 勤続期間6月以上で退職した職員(第7項の規定に該当する者を除く。)であって、その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢被保険者に該当するもののうち、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが退職の日後失業している場合には、一般の退職手当等のほか、第2号に掲げる額から第1号に掲げる額を減じた額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い支給する。

(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額

(2) その者を雇用保険法第37条の3第2項に規定する高年齢受給資格者と、その者の基準勤続期間(第2項に規定する基準勤続期間をいう。以下この条において同じ。)を同法第17条第1項に規定する被保険者期間と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、その者の基準勤続期間の年月数を同法第37条の4第3項の規定による期間の年月数とみなして同法の規定を適用した場合に、その者が支給を受けることができる高年齢求職者給付金の額に相当する額

6 勤続期間6月以上で退職した職員(第8項の規定に該当する者を除く。)であって、その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、前項第2号の規定の例によりその者につき同法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる高年齢求職者給付金の額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い支給する。

7 勤続期間6月以上で退職した職員であってその者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するもののうち、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが退職の日後失業している場合には、一般の退職手当等のほか、第2号に掲げる額から第1号に掲げる額を減じた額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い支給する。

(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額

(2) その者を雇用保険法第39条第2項に規定する特例受給資格者と、その者の基準勤続期間を同法第17条第1項に規定する被保険者期間とみなして同法の規定を適用した場合に、その者が支給を受けることができる特例一時金の額に相当する額

8 勤続期間6月以上で退職した職員であってその者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、前項第2号の規定の例によりその者につき同法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる特例一時金の額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い支給する。

9 前2項の規定に該当する者が、これらの規定による退職手当の支給を受ける前に知事が雇用保険法の規定の例により指示した同法第41条第1項に規定する公共職業訓練等を受ける場合には、その者に対しては、前2項の規定による退職手当を支給せず、同条の規定による基本手当の支給の条件に従い、当該公共職業訓練等を受け終わる日までの間に限り、第1項または第3項の規定による退職手当を支給する。

10 第1項第3項または前項に規定する場合のほか、これらの規定による退職手当の支給を受ける者に対しては、次に掲げる場合には、雇用保険法第24条から第28条までの規定による基本手当の支給の例により、当該基本手当の支給の条件に従い、第1項または第3項の退職手当を支給することができる。

(1) その者が知事が雇用保険法の規定の例により指示した同法第24条第1項に規定する公共職業訓練等を受ける場合

(2) その者が次のいずれかに該当する場合

 特定退職者であって、雇用保険法第24条の2第1項各号に掲げる者に相当する者として人事委員会規則で定める者のいずれかに該当し、かつ、知事が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法(昭和22年法律第141号)第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの

 雇用保険法第22条第2項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者であって、同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者として人事委員会規則で定める者に該当し、かつ、知事が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの

(3) 厚生労働大臣が雇用保険法第25条第1項の規定による措置を決定した場合

(4) 厚生労働大臣が雇用保険法第27条第1項の規定による措置を決定した場合

11 第1項第3項および第5項から前項までに定めるもののほか、第1項または第3項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で次の各号に掲げるものに対しては、それぞれ当該各号に定める金額を、退職手当として、雇用保険法の規定による技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当、移転費または求職活動支援費の支給の条件に従い支給する。

(1) 知事が雇用保険法の規定の例により指示した同法第36条第1項に規定する公共職業訓練等を受けている者 同条第4項に規定する技能習得手当の額に相当する金額

(2) 前号に規定する公共職業訓練等を受けるため、その者により生計を維持されている同居の親族(届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)と別居して寄宿する者 雇用保険法第36条第4項に規定する寄宿手当の額に相当する金額

(3) 退職後公共職業安定所に出頭し求職の申込みをした後において、疾病または負傷のために職業に就くことができない者 雇用保険法第37条第3項に規定する傷病手当の日額に相当する金額

(4) 職業に就いた者 雇用保険法第56条の3第3項に規定する就業促進手当の額に相当する金額

(5) 公共職業安定所、職業安定法第4条第9項に規定する特定地方公共団体もしくは同法第18条の2に規定する職業紹介事業者の紹介した職業に就くため、または知事が雇用保険法の規定の例により指示した同法第58条第1項に規定する公共職業訓練等を受けるため、その住所または居所を変更する者 同条第2項に規定する移転費の額に相当する金額

(6) 求職活動に伴い雇用保険法第59条第1項各号のいずれかに該当する行為をする者 同条第2項に規定する求職活動支援費の額に相当する金額

12 前項第3号に掲げる退職手当は、所定給付日数から待期日数および第1項または第3項の規定による退職手当の支給を受けた日数を控除した日数を超えては支給しない。

13 第11項第3号に掲げる退職手当の支給があったときは、第1項第3項または第11項の規定の適用については、当該支給があった金額に相当する日数分の第1項または第3項の規定による退職手当の支給があったものとみなす。

14 第11項第4号に掲げる退職手当の支給があったときは、第1項第3項または第11項の規定の適用については、次の各号に掲げる退職手当ごとに、当該各号に定める日数分の第1項または第3項の規定による退職手当の支給があったものとみなす。

(1) 雇用保険法第56条の3第1項第1号イに該当する者に係る就業促進手当に相当する退職手当 当該退職手当の支給を受けた日数に相当する日数

(2) 雇用保険法第56条の3第1項第1号ロに該当する者に係る就業促進手当に相当する退職手当 当該就業促進手当について同条第5項の規定により基本手当を支給したものとみなされる日数に相当する日数

15 第11項の規定は、第5項または第6項の規定による退職手当の支給を受けることができる者(第5項または第6項の規定による退職手当の支給を受けた者であって、当該退職手当の支給に係る退職の日の翌日から起算して1年を経過していないものを含む。)および第7項または第8項の規定による退職手当の支給を受けることができる者(第7項または第8項の規定による退職手当の支給を受けた者であって、当該退職手当の支給に係る退職の日の翌日から起算して6月を経過していないものを含む。)について準用する。この場合において、第11項中「次の各号」とあるのは「第4号から第6号まで」と、「技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当」とあるのは「就業促進手当」と読み替えるものとする。

16 偽りその他不正の行為によって第1項第3項第5項から第11項までおよび前項の規定による退職手当の支給を受けた者がある場合には、雇用保険法第10条の4の例による。

17 本条の規定による退職手当は、雇用保険法の規定によるこれに相当する給付の支給を受ける者に対して支給してはならない。

(全部改正〔昭和45年条例18号〕、一部改正〔昭和48年条例41号・50年29号・60年13号・61年8号・63年27号・平成元年59号・4年26号・6年35号・12年111号・112号・13年7号・15年46号・19年45号・21年36号・22年23号・28年43号・29年21号・令和4年29号〕)

(定義)

第11条 この条から第18条までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 懲戒免職等処分 地方公務員法第29条第1項から第3項までの規定による懲戒免職の処分その他の職員としての身分を当該職員の非違を理由として失わせる処分をいう。

(2) 退職手当管理機関 地方公務員法その他の法令の規定により職員の退職(この条例その他の条例の規定により、この条例の規定による退職手当を支給しないこととしている退職を除く。以下第18条までにおいて同じ。)の日において当該職員に対し懲戒免職等処分を行う権限を有していた機関(当該機関がない場合にあっては、懲戒免職等処分およびこの条から第18条までの規定に基づく処分の性質を考慮して人事委員会規則で定める機関)をいう。ただし、当該機関が退職後に廃止された場合における当該職員については、当該職員の占めていた職(当該職が廃止された場合にあっては、当該職に相当する職)を占める職員に対し懲戒免職等処分を行う権限を有する機関(当該機関がない場合にあっては、懲戒免職等処分およびこの条から第18条までの規定に基づく処分の性質を考慮して人事委員会規則で定める機関)をいう。

(全部改正〔平成21年条例36号〕)

(懲戒免職等処分を受けた場合等の退職手当の支給制限)

第12条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者(当該退職をした者が死亡したときは、当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し、当該退職をした者が占めていた職の職務および責任、当該退職をした者の勤務の状況、当該退職をした者が行った非違の内容および程度、当該非違に至った経緯、当該非違後における当該退職をした者の言動、当該非違が公務の遂行に及ぼす支障の程度ならびに当該非違が公務に対する信頼に及ぼす影響を勘案して、当該一般の退職手当等の全部または一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

(1) 懲戒免職等処分を受けて退職をした者

(2) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職またはこれに準ずる退職をした者

2 退職手当管理機関は、前項の規定による処分を行うときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該処分を受けるべき者に通知しなければならない。

3 退職手当管理機関は、前項の規定による通知をする場合において、当該処分を受けるべき者の所在が知れないときは、当該処分の内容を福井県報に掲載することをもって通知に代えることができる。この場合においては、その掲載した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該処分を受けるべき者に到達したものとみなす。

(全部改正〔平成21年条例36号〕、一部改正〔令和元年条例18号〕)

(退職手当の支払の差止め)

第13条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うものとする。

(1) 職員が刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。以下同じ。)をされた場合において、その判決の確定前に退職をしたとき。

(2) 退職をした者に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされたとき。

2 退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うことができる。

(1) 当該退職をした者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕されたときまたは当該退職手当管理機関がその者から聴取した事項もしくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至ったときであって、その者に対し一般の退職手当等の額を支払うことが公務に対する信頼を確保する上で支障を生ずると認めるとき。

(2) 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者について、当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為(在職期間中の職員の非違に当たる行為であって、その非違の内容および程度に照らして懲戒免職等処分に値することが明らかなものをいう。以下同じ。)をしたことを疑うに足りる相当な理由があると思料するに至ったとき。

3 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、前項第2号に該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該遺族に対し、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うことができる。

4 前3項の規定による一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分(以下「支払差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該支払差止処分後の事情の変化を理由に、当該支払差止処分を行った退職手当管理機関に対し、その取消しを申し立てることができる。

5 第1項または第2項の規定による支払差止処分を行った退職手当管理機関は、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、当該支払差止処分を受けた者がその者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが支払差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由となった起訴または行為に係る刑事事件につき無罪の判決が確定した場合

(2) 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由となった起訴または行為に係る刑事事件につき、判決が確定した場合(禁錮以上の刑に処せられた場合および無罪の判決が確定した場合を除く。)または公訴を提起しない処分があった場合であって、次条第1項の規定による処分を受けることなく、当該判決が確定した日または当該公訴を提起しない処分があった日から6月を経過した場合

(3) 当該支払差止処分を受けた者について、その者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく、かつ、次条第1項の規定による処分を受けることなく、当該支払差止処分を受けた日から1年を経過した場合

6 第3項の規定による支払差止処分を行った退職手当管理機関は、当該支払差止処分を受けた者が次条第2項の規定による処分を受けることなく当該支払差止処分を受けた日から1年を経過した場合には、速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。

7 前2項の規定は、当該支払差止処分を行った退職手当管理機関が、当該支払差止処分後に判明した事実または生じた事情に基づき、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める必要がなくなったとして当該支払差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

8 第1項または第2項の規定による支払差止処分を受けた者に対する第10条の規定の適用については、当該支払差止処分が取り消されるまでの間、その者は、一般の退職手当等の支給を受けない者とみなす。

9 第1項または第2項の規定による支払差止処分を受けた者が当該支払差止処分が取り消されたことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける場合(これらの規定による支払差止処分を受けた者が死亡した場合において、当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者が第3項の規定による支払差止処分を受けることなく当該一般の退職手当等の額の支払を受けるに至ったときを含む。)において、当該退職をした者が既に第10条の規定による退職手当の額の支払を受けているときは、当該一般の退職手当等の額から既に支払を受けた同条の規定による退職手当の額を控除するものとする。この場合において、当該一般の退職手当等の額が既に支払を受けた同条の規定による退職手当の額以下であるときは、当該一般の退職手当等は、支払わない。

10 前条第2項および第3項の規定は、支払差止処分について準用する。

(追加〔平成21年条例36号〕、一部改正〔平成27年条例40号・令和元年18号〕)

(退職後禁錮以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限)

第14条 退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者(第1号または第2号に該当する場合において、当該退職をした者が死亡したときは、当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し、第12条第1項に規定する事情および同項各号に規定する退職をした場合の一般の退職手当等の額との権衡を勘案して、当該一般の退職手当等の全部または一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

(1) 当該退職をした者が刑事事件(当該退職後に起訴をされた場合にあっては、基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に限る。)に関し当該退職後に禁錮以上の刑に処せられたとき。

(2) 当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し地方公務員法第29条第3項の規定による懲戒免職処分(以下「定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分」という。)を受けたとき。

(3) 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者(定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分の対象となる者を除く。)について、当該退職後に当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。

2 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、前項第3号に該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該遺族に対し、第12条第1項に規定する事情を勘案して、当該一般の退職手当等の全部または一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

3 退職手当管理機関は、第1項第3号または前項の規定による処分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。

4 福井県行政手続条例(平成7年福井県条例第31号)第3章第2節の規定は、前項の規定による意見の聴取について準用する。

5 第12条第2項および第3項の規定は、第1項および第2項の規定による処分について準用する。

6 支払差止処分に係る一般の退職手当等に関し第1項または第2項の規定により当該一般の退職手当等の一部を支給しないこととする処分が行われたときは、当該支払差止処分は、取り消されたものとみなす。

(追加〔平成21年条例36号〕、一部改正〔令和4年条例29号〕)

(退職をした者の退職手当の返納)

第15条 退職をした者に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、第12条第1項に規定する事情のほか、当該退職をした者の生計の状況を勘案して、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が当該一般の退職手当等の支給を受けていなければ第10条第3項第6項または第8項の規定による退職手当の支給を受けることができた者(次条および第17条において「失業手当受給可能者」という。)であった場合にあっては、これらの規定により算出される金額(次条および第17条において「失業者退職手当額」という。)を除く。)の全部または一部の返納を命ずる処分を行うことができる。

(1) 当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたとき。

(2) 当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分を受けたとき。

(3) 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者(定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分の対象となる職員を除く。)について、当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。

2 前項の規定にかかわらず、当該退職をした者が第10条第1項第5項または第7項の規定による退職手当の額の支払を受けている場合(受けることができる場合を含む。)における当該退職に係る一般の退職手当等については、当該退職に係る退職手当管理機関は、前項の規定による処分を行うことができない。

3 第1項第3号に該当するときにおける同項の規定による処分は、当該退職の日から5年以内に限り、行うことができる。

4 退職手当管理機関は、第1項の規定による処分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。

5 福井県行政手続条例第3章第2節の規定は、前項の規定による意見の聴取について準用する。

6 第12条第2項の規定は、第1項の規定による処分について準用する。

(追加〔平成21年条例36号〕、一部改正〔令和4年条例29号〕)

(遺族の退職手当の返納)

第16条 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対し当該一般の退職手当等の額が支払われた後において、前条第1項第3号に該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該遺族に対し、当該退職の日から1年以内に限り、第12条第1項に規定する事情のほか、当該遺族の生計の状況を勘案して、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合にあっては、失業者退職手当額を除く。)の全部または一部の返納を命ずる処分を行うことができる。

2 第12条第2項ならびに前条第2項および第4項の規定は、前項の規定による処分について準用する。

3 福井県行政手続条例第3章第2節の規定は、前項において準用する前条第4項の規定による意見の聴取について準用する。

(追加〔平成21年条例36号〕)

(退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付)

第17条 退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において、当該一般の退職手当等の額の支払を受けた者(以下この項から第6項までにおいて「退職手当の受給者」という。)が当該退職の日から6月以内に第15条第1項または前条第1項の規定による処分を受けることなく死亡した場合(次項から第5項までに規定する場合を除く。)において、当該退職に係る退職手当管理機関が、当該退職手当の受給者の相続人(包括受遺者を含む。以下この条において同じ。)に対し、当該退職の日から6月以内に、当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知をしたときは、当該退職手当管理機関は、当該通知が当該相続人に到達した日から6月以内に限り、当該相続人に対し、当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部または一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

2 退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に第15条第5項または前条第3項において準用する福井県行政手続条例第15条第1項の規定による通知を受けた場合において、第15条第1項または前条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したとき(次項から第5項までに規定する場合を除く。)は、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部または一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

3 退職手当の受給者(遺族を除く。以下この項から第5項までにおいて同じ。)が、当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合(第13条第1項第1号に該当する場合を含む。次項において同じ。)において、当該刑事事件につき判決が確定することなく、かつ、第15条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部または一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

4 退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合において、当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた後において第15条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたことを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部または一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

5 退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分を受けた場合において、第15条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該行為に関し定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分を受けたことを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部または一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

6 前各項の規定による処分に基づき納付する金額は、第12条第1項に規定する事情のほか、当該退職手当の受給者の相続財産の額、当該退職手当の受給者の相続財産の額のうち第1項から第5項までの規定による処分を受けるべき者が相続または遺贈により取得をしたまたは取得をする見込みである財産の額、当該退職手当の受給者の相続人の生計の状況および当該一般の退職手当等に係る租税の額を勘案して、定めるものとする。この場合において、当該相続人が2人以上あるときは、各相続人が納付する金額の合計額は、当該一般の退職手当等の額を超えることとなってはならない。

7 第12条第2項ならびに第15条第2項および第4項の規定は、第1項から第5項までの規定による処分について準用する。

8 福井県行政手続条例第3章第2節の規定は、前項において準用する第15条第4項の規定による意見の聴取について準用する。

(追加〔平成21年条例36号〕、一部改正〔令和4年条例29号〕)

(人事委員会への諮問等)

第18条 人事委員会は、退職手当管理機関の諮問に応じ、次項に規定する退職手当の支給制限等の処分について調査審議する。

2 退職手当管理機関は、第14条第1項第3号もしくは第2項第15条第1項第16条第1項または前条第1項から第5項までの規定による処分(以下この条において「退職手当の支給制限等の処分」という。)を行おうとするときは、人事委員会に諮問しなければならない。

3 人事委員会は、第14条第2項第16条第1項または前条第1項から第5項までの規定による処分を受けるべき者から申立てがあった場合には、当該処分を受けるべき者に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。

4 人事委員会は、必要があると認める場合には、退職手当の支給制限等の処分に係る事件に関し、当該処分を受けるべき者または退職手当管理機関にその主張を記載した書面または資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実の陳述または鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

5 人事委員会は、必要があると認める場合には、退職手当の支給制限等の処分に係る事件に関し、関係機関に対し、資料の提出、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。

(追加〔平成21年条例36号〕)

(職員が退職した後に引き続き職員となった場合等における退職手当の不支給)

第19条 職員が退職した場合(第12条第1項各号のいずれかに該当する場合を除く。)において、その者が退職の日またはその翌日に再び職員となったときは、この条例の規定による退職手当は、支給しない。

2 職員が、引き続いて職員以外の地方公務員等となった場合において、その者の職員としての勤続期間が、職員以外の地方公務員等に対する退職手当に関する規程または退職手当の支給の基準により、職員以外の地方公務員等としての勤続期間に通算されることに定められているときは、この条例による退職手当は、支給しない。

3 職員が第8条第1項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続いて特定一般地方独立行政法人等職員となった場合または同条第2項の規定に該当する職員が退職し、かつ、引き続いて特定一般地方独立行政法人等職員となった場合においては、人事委員会規則で定める場合を除き、この条例の規定による退職手当は、支給しない。

4 地方独立行政法人法第59条第2項の規定により職員が移行型一般地方独立行政法人の職員となる場合には、その者に対しては、この条例の規定による退職手当は、支給しない。

(一部改正〔昭和60年条例13号・平成16年14号・21年36号〕)

(この条例の実施に関し必要な事項)

第20条 この条例の実施に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(一部改正〔平成21年条例36号〕)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第20項の規定は、昭和29年1月1日から適用する。

(一部改正〔昭和30年条例41号・32年53号・43年31号〕)

2 昭和29年6月30日以前の退職に因る退職手当の支給については、なお、従前の例による。

3 昭和29年6月30日に現に在職する職員および職員以外の地方公務員等であって、同年7月1日以後引き続いて職員となったものの同年6月30日以前における勤続期間については、この条例の附則で定めるものを除くほか、なお、従前の例による。

(一部改正〔昭和60年条例13号〕)

4 昭和29年6月30日に現に在職する職員(附則第19項に規定する職員でもとの陸海軍に属し、かつ、もとの陸海軍から俸給を受けていたもの(以下「未復員者」という。)に該当する者を除く。)の同年同月同日以前における勤続期間の計算については、附則第7項から第9項までの規定によるほか、第7条(第5項後段(ただし書きを除く。)を除く。)第7条の2、第7条の3ならびに福井県職員等の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年福井県条例第41号。以下「条例第41号」という。)附則第9項および附則第15項の規定の例による。

(一部改正〔昭和30年条例41号・32年53号・33年8号・37年2号・51号・43年31号・45年18号・48年41号・60年13号〕)

5 昭和29年6月30日に現に在職する職員および職員以外の地方公務員等であって、同年7月1日以後引き続いて職員となった者の在職期間に引き続く旧恩給法の特例に関する件(昭和21年勅令第68号)第1条に規定する軍人軍属としての勤続期間は、その者の勤続期間として通算するものとする。

(追加〔昭和30年条例41号〕、一部改正〔昭和60年条例13号〕)

6 昭和29年6月30日に現に在職していた職員の同日以前における次の各号に掲げる期間は、当該各号に規定する者の職員としての在職期間とみなす。この場合において、当該各号に規定する者が、当該各号に掲げる期間に係る者としての身分を失った際に、この条例の規定による退職手当に相当する給与の支給を受けているときは、当該給与の計算の基礎となった在職期間の3分の2の期間は、その者の職員としての引き続いた在職期間には、含まないものとする。

(1) 先に職員として在職した者であって、任命権者の承認または勧奨を受け、引き続いて外国政府または日本政府もしくは外国政府と特殊の関係があった法人で外国において日本たばこ産業株式会社法(昭和59年法律第69号)附則第12条第1項の規定による解散前の日本専売公社(以下「旧専売公社」という。)、日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第87号)附則第2項の規定による廃止前の日本国有鉄道法(昭和23年法律第256号)第1条の規定により設立された日本国有鉄道(以下「旧日本国有鉄道」という。)もしくは日本電信電話株式会社法(昭和59年法律第85号)附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社(以下「旧電信電話公社」という。)の事業と同種の事業を行っていたもので、附則第3項第3号の規定により総務大臣が指定するものの職員(以下「外国政府職員」という。)となるため退職し、かつ、外国政府職員としての身分を失った後に引き続いて再び職員となったものの当該外国政府職員としての引き続いた在職期間の3分の2の期間

(2) 先に職員として在職した者であって、任命権者の承認または勧奨を受け、引き続いて旧国民医療法(昭和17年法律第70号)に規定する日本医療団(以下「医療団」という。)の職員(以下「医療団職員」という。)となるため退職し、かつ、医療団の業務の地方公共団体への引継ぎとともに引き続いて再び職員となったものの当該医療団職員としての引き続いた在職期間の3分の2の期間

(3) 先に職員として在職した者であって、任命権者の承認または勧奨を受け、引き続いて日本赤十字社の救護員(以下「救護員」という。)となるため退職し救護員として旧日本赤十字社令(明治43年勅令第228号)の規定に基づき戦地勤務(恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号)附則第41条の2第1項に規定する戦地勤務をいう。以下同じ。)に服し、かつ、救護員としての身分を失った後に引き続いて再び職員となったものの当該救護員として戦地勤務に服した期間の3分の2の期間

(4) 先に職員として在職した者であってまたはに該当するもののまたはに掲げる期間

 任命権者の承認または勧奨を受け、引き続いて外国にあった特殊機関の職員で、施行令附則第3項第6号の規定により総務大臣の指定するもの(以下「外国特殊機関職員」という。)となるため退職し、かつ、外国特殊機関職員としての身分を失った後に引き続いて再び職員となった者の当該外国特殊機関職員としての引き続いた在職期間の3分の2の期間

 任命権者の承認または勧奨を受け、引き続いて外国政府の職員となるため退職し当該外国政府の当該業務の外国にあった特殊機関への引継ぎとともに、引き続いて外国特殊機関職員となり、かつ、外国特殊機関職員としての身分を失った後に引き続いて再び職員となった者の当該外国政府の職員および当該外国特殊機関職員としての引き続いた在職期間の3分の2の期間

(全部改正〔昭和43年条例16号〕、一部改正〔昭和60年条例13号・61年8号・62年15号・平成12年112号〕)

7 昭和29年6月30日に現に在職していた職員のうち、次の各号の一に掲げるものの先の職員としての在職期間は、後の職員としての在職期間に引き続いたものとみなす。

(1) 先に職員として在職した者であって、任命権者の承認または勧奨を受けて他の任命権者に属する職員となるため退職し、かつ、任命権者の手続の遅延のため退職の日の翌々日以後において他に就職することなくその承認または勧奨を受けた他の任命権者に属する職員となったもの

(2) 先に職員として在職した者であって、任命権者の承認または勧奨を受け、引き続いて在外研究員または外国留学生(以下「在外研究員等」という。)となるため退職し、かつ、その研究または留学を終えた後に引き続いて再び職員となったもの

(追加〔昭和37年条例2号〕、一部改正〔昭和60年条例13号〕)

8 昭和20年8月15日に現に次の各号の一に掲げる者であったものが、当該各号に掲げる日から昭和29年6月30日までの間に他に就職することなく職員となった場合においては、当該各号に掲げる者であった期間は、そのものの職員としての在職期間に引き続いたものとみなす。

(1) 外地官署所属職員 外地官署所属職員の身分に関する件(昭和21年勅令第287号)の規定によりその身分を保留する期間が満了する日の翌日

(2) 外国政府職員等外国特殊機関職員または在外研究員等 昭和20年8月16日

(3) 教護員で戦地勤務に服したことのある者または軍人軍属 その身分を失った日

(全部改正〔昭和30年条例41号〕、一部改正〔昭和37年条例2号・43年16号・60年13号〕)

9 先に職員として在職した者であって、旧公職に関する就職禁止、退官、退職等に関する勅令(昭和21年勅令第109号)第1条もしくは旧公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令(昭和22年勅令第1号)第3条の規定により退職させられたものまたはこれらに準ずる措置で施行令附則第6項の規定に基づく総務省令で定めるものによりその者の意思によらないで退職させられたもの(先に職員として在職し、終戦に伴い昭和20年8月15日以後これらの措置により公職につくことを禁ぜられた日前において、その者の意思によらないで退職した者のうちこれらの措置の適用を受けたもので、その禁ぜられた日(その禁ぜられた日前に再び職員となった者については、その再び職員となった日)の前日までの間に他に就職しなかったものを含む。)が、その退職の後、法令の規定または特別の手続によりこれらの措置が解除された日(これらの措置により就職が制限されなかった職員となった場合にあっては(当該退職の日)から昭和29年6月30日までの間に再び職員となった場合においては、先に職員として在職した期間は、その者の職員としての在職期間に引き続いたものとみなす。ただし、これらの措置が解除された日から120日を経過した日以後に再び職員となった場合において、当該経過した日から再び職員となった日の前日までの間に他に就職していたことがあるときは、この限りでない。

(追加〔昭和32年条例53号〕、一部改正〔昭和37年条例2号・43年条例31号・60年13号・平成12年112号〕)

10 削除

(削除〔昭和43年条例31号〕)

11 昭和29年6月30日に現に在職する職員であって、職員以外の地方公務員等(もとの外地の地方公共団体またはこれに準ずるものに勤務していた公務員を含む。以下本項および次項において同じ。)から引き続いて職員となったものおよび昭和29年6月30日に現に在職する職員以外の地方公務員等であって、昭和29年7月1日以後に引き続いて職員となったものの昭和29年6月30日以前における職員以外の地方公務員等としての勤続期間の計算については、附則第6項から前項までの規定を準用するほか、第7条第5項および第6項第7条の3ならびに条例第41号附則第9項および附則第15項の規定の例による。この場合において、第7条第5項ただし書中「退職により」とあるのは「退職(条例第41号による改正前の条例第7条の4第1項の退職、附則第16項の特殊退職および附則第17項に規定する職員または職員以外の地方公務員等として在職した後この条例の規定による退職手当またはこれに相当する給与の支給を受けてした退職を除く。)により」と読み替えるものとする。

(一部改正〔昭和30年条例41号・32年53号・33年8号・37年2号・51号・43年16号・31号・45年18号・48年41号・60年13号〕)

12 前項の場合において、先に職員として在職した者であって昭和29年6月30日以前においてこの条例の規定による退職手当に相当する給与の支給を受けることなく引き続いて職員以外の地方公務員等となったものについては、第19条第2項の規定により退職手当を支給されないで職員以外の地方公務員等となったものとみなして同項の規定を適用する。

(一部改正〔昭和30年条例41号・32年53号・37年2号・60年13号・平成21年36号〕)

13 昭和20年8月15日に現に附則第9項各号に掲げる者(救護員で戦地勤務に服したことのある者、外国特殊機関職員および在外研究員等を除く。以下この項において「外地官署所属職員等」という。)であった者で同日において本邦外にあったもののうち、昭和29年7月1日以後においてその本邦に帰還した日から2年(特殊の事情があると認められる場合には、任命権者が知事と協議して定める期間を加算した期間。以下この項において同じ。)以内に職員となったものまたは同年7月1日以後においてその本邦に帰還した日から2年以内に職員以外の地方公務員等となり、引き続き職員以外の地方公務員等として在職した後引き続いて職員となったものについては、外地官署所属職員等であった期間は、その者の同年7月1日以後において最初に開始する職員または職員以外の地方公務員等としての在職期間に引き続いたものとみなし、かつ、当該職員以外の地方公務員等としての在職期間に引き続いたものとみなす場合にあっては当該職員以外の地方公務員等としての在職期間に含まれるものとして、その勤続期間を計算するものとする。ただし、本邦に帰還した日から当該職員または職員以外の地方公務員等としての在職期間の開始の日の前日までの間に他に就職したことがある者については、この限りでない。

(追加〔昭和37年条例2号〕、一部改正〔昭和43年条例16号・31号・60年13号〕)

14 前項の規定する者(未復員者に該当する者を除く。)の昭和29年6月30日(同年7月1日以後に附則第8項第1号に規定する期間が満了する外地官署所属職員については、当該期間が満了する日)以前における勤続期間の計算については、前項の規定に該当するものを除き、附則第6項および附則第7項(これらの規定を附則第11項において準用する場合を含む。)ならびに附則第12項の規定を準用するほか、第7条第5項および第6項ならびに第7条の3の規定の例による。この場合において、第7条第5項ただし書中「退職により」とあるのは「退職(附則第16項の特殊退職および附則第17項に規定する職員または職員以外の地方公務員等として在職した後この条例の規定による退職手当またはこれに相当する給与の支給を受けてした退職を除く。)により」と読み替えるものとする。

(追加〔昭和37年条例2号〕、一部改正〔昭和37年条例51号・43年31号・60年13号〕)

15 昭和29年6月30日に現に在職する職員、同日に現に職員以外の地方公務員等として在職し、同日後に引き続いて職員となった者または附則第13項に規定する者のうち、職員としての引き続いた在職期間中において職員または職員以外の地方公務員等として在職した後この条例の規定による退職手当またはこれに相当する給与の支給を受けて特殊退職をし、かつ、職員または職員以外の地方公務員等となったものがあるものが退職した場合におけるその者に対する一般の退職手当の額は、第2条の4から第5条の3まで、第6条から第6条の5まで、条例第41号による改正前の条例第7条の4第2項および附則第17項の規定にかかわらず、その者の退職の日における給料月額に、第1号に掲げる割合から第2号に掲げる割合(附則第17項に規定する職員もしくは職員以外の地方公務員として在職した後この条例の規定による退職手当もしくはこれに相当する給与の支給を受けてした退職をした者については、当該割合とその者に係る附則第17項において例による附則第15項第2号に掲げる割合とを合計した割合)を控除した割合を乗じて得た額とする。

(1) その者が第2条の4から第5条の3までおよび第6条から第6条の5まで、福井県職員等の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和37年福井県条例第51号)附則第6項ならびに条例第41号附則第5項から附則第8項までの規定により計算した額の退職手当の支給を受けるものとした場合における当該退職手当の額の当該給料月額に対する割合

(2) その者が特殊退職をした際に、その際支給を受けたこの条例の規定による退職手当またはこれに相当する給与の額の計算の基礎となった勤続期間(当該給与の額の計算の基礎となるべき勤続期間がその者が在職した地方公共団体等の退職手当に関する規定において明確に定められていない場合には、当該給与の額を当該特殊退職の日におけるその者の給料月額で除して得た数に12を乗じて得た数(1未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てる。)に相当する月数)をこの条例の規定により計算した勤続期間とみなした場合のこの条例の規定による退職手当(附則第9項の規定の適用を受ける職員および外地官署所属職員のうち、第4条(25年以上勤続して退職した者のうち勤務公署の移転により退職した者であって任命権者が知事の承認を得て定めるもの以外の者に係る退職手当に関する部分を除く。)もしくは第5条の規定による退職手当またはこれに準ずる退職手当に係る退職(以下「整理退職」という。)に該当する特殊退職をした者については、第4条第1項の規定による退職手当)の支給を受けたものとした場合における当該退職手当の額の当該特殊退職の日におけるその者の給料月額に対する割合(特殊退職を2回以上した者については、それぞれの特殊退職に係る当該割合を合計した割合)

(追加〔昭和37年条例2号〕、一部改正〔昭和37年条例51号・43年16号・31号・45年18号・48年41号・60年13号・61年8号・平成18年6号・21年36号〕)

16 前項の特殊退職は、次の各号に掲げる退職または身分の喪失とする。ただし、第1号から第3号までの退職にあっては、整理退職に該当する退職を除く。

(1) 職員が退職し、かつ、退職の日またはその翌日に再び職員となる場合(職員以外の地方公務員等が退職し、かつ、退職の日またはその翌日に再び当該退職の日までその者が属していた地方公共団体等の職員以外の地方公務員等となる場合を含む。)の退職

(2) 職員または職員以外の地方公務員等が任命権者の要請を受けて職員または職員以外の地方公務員等となるため退職し、かつ、退職の日またはその翌日に職員または当該職員以外の地方公務員等となる場合(前号に該当する場合を除く。)の退職

(3) 附則第6項各号または附則第7項各号(これらの規定を附則第11項および附則第14項において準用する場合を含む。)の退職

(4) 附則第9項(附則第11項において準用する場合を含む。)の退職

(5) 外地官署所属職員または軍人軍属の身分の喪失

(全部改正〔昭和43年条例16号〕、一部改正〔昭和43年条例31号・60年13号〕)

17 職員または職員以外の地方公務員等から引き続いて職員となった者のうち、職員としての引き続いた在職期間(その者が当該在職期間中においてたばこ事業法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和59年法律第71号)第4条および日本電信電話株式会社法及び電気通信事業法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和59年法律第87号)第5条の規定による改正前の国家公務員等退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条に規定する者として在職した後この条例の規定による退職手当に相当する給与の支給を受けて退職をしたことがある者である場合には、当該退職の日(当該退職を2回以上した者については、そのうちの最終の退職の日)以後の職員としての引き続いた在職期間に限る。)中において、昭和38年3月31日までの間に、職員または職員以外の地方公務員等として在職した後この条例の規定による退職手当またはこれに相当する給与の支給を受けて退職(整理退職に該当する退職および特殊退職に該当する退職を除く。)をし、かつ、退職の日またはその翌日に、職員または職員以外の地方公務員となったことがあるものが退職した場合におけるその者に対する一般の退職手当の額については、附則第15項の規定の例による。この場合において、第7条第5項の規定の適用については、同項ただし書中「退職により」とあるのは、「条例第41号による改正前の第7条の4第1項の退職、附則第16項の特殊退職および附則第17項に規定する職員または職員以外の地方公務員として在職した後この条例の規定による退職手当またはこれに相当する給与の支給を受けてした退職を除く。)により」と読み替えるものとする。

(追加〔昭和43年条例31号〕、一部改正〔昭和45年条例18号・48年41号・60年13号・62年15号〕)

18 未復員者の勤続期間の計算については、なお、従前の例による。ただし、本邦に帰還後引き続いて職員となった未復員者(第19条第2項または福井県職員等の退職手当に関する条例および福井県企業職員の給与の種類および基準に関する条例の一部を改正する条例(平成21年福井県条例第36号。附則第22項において「条例第36号」という。)の規定による改正前の第13条の規定の適用を受け、引き続いて職員以外の地方公務員等となり、引き続き職員以外の地方公務員等として在職した後、引き続いて職員となった者を含む。)または附則第13項の規定の適用を受ける未復員者の未復員者としての勤続期間(未復員者としての勤続期間に引き続いた未復員者以外の職員または職員以外の地方公務員等としての昭和29年6月30日以前における勤続期間を含む。)の計算については、未復員者以外の職員の例による。

(一部改正〔昭和30年条例41号・32年53号・37年2号・43年31号・60年13号・平成21年36号〕)

19 この条例の適用を受ける職員であって、昭和20年9月2日以後ソヴイエト社会主義共和国連邦、樺太、千島、北緯38度以北の朝鮮、関東州、満州または中国本土の地域内において生存していたと認められる資料があり、かつ、本邦に帰還していないもの(自己の意思により帰還しないものと認められる者および昭和20年9月2日以降において、本邦にあった者を除く。)が恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号)の規定によって退職したものとみなされたとき、または昭和29年7月1日以後死亡が確認されたときは、その者がその退職の日または死亡の確認の日に退職したものとみなし、その者が昭和20年8月15日において受けていた給料月額(その額が別表左欄に掲げる額のいずれにも該当しない場合には、その額の直近上位の額とする。)に対応する別表右欄に掲げる新給料月額を計算の基礎とした第4条の規定による退職手当(その退職の日が昭和29年6月30日以前の日であるときは、附則第2項の規定により従前の例によることとされる旧退職手当支給条例(昭和22年福井県条例第18号)第3条の規定による退職手当)を支給する。

(一部改正〔昭和30年条例41号・32年53号・37年2号・43年31号・60年13号〕)

20 恩給法の一部を改正する法律附則第30条第1項第1号または第2号に掲げる職員に対する前項の規定による退職手当は、当該職員の家族で本邦に居住しているものがある場合において、その家族から請求があったときは、その家族に支給することができる。

(一部改正〔昭和30年条例41号・32年53号・37年2号・43年31号・60年13号〕)

21 第2条の2第1項から第3項までの規定は、前項に規定する家族の範囲および順位について準用する。この場合において、同条中「遺族」とあるのは「家族」と、「死亡当時」とあるのは「退職当時」と、「主としてその収入によって生計を維持していたもの」とあるのは「職員が帰還しているとすれば主としてその収入によって生計を維持していると認められるもの」と読み替えるものとする。

(一部改正〔昭和30年条例41号・32年53号・37年2号・43年31号・60年13号・平成21年36号〕)

22 附則第19項の規定は、同項に規定する職員が本邦に帰還後引き続き職員として在職し、または第19条第2項もしくは条例第36号の規定による改正前の第13条の規定の適用を受け、引き続いて職員以外の地方公務員等となって在職する場合においては、恩給法の一部を改正する法律附則第30条第1項第1号または第2号に掲げる者については適用がなかったものとみなし、同項第3号に掲げる者については適用しないものとする。ただし、附則第19項の規定により支給された退職手当は、返還することを要しないものとし、当該退職手当の計算の基礎となった在職期間は、その者の引き続いた在職期間には、含まないものとする。

(一部改正〔昭和30年条例41号・32年53号・37年2号・43年31号・60年13号・平成21年36号〕)

23 昭和29年7月1日以後に死亡した職員については、死亡賜金、死亡一時金その他これに類するものは、支給しない。

(全部改正〔昭和37年条例51号〕、一部改正〔昭和43年条例31号・60年13号〕)

24 附則第9項の規定の適用を受ける者であって既にこの条例の規定による退職手当に相当する給与の支給を受けている者および昭和23年3月8日以後国家地方警察職員から引き続いて自治体警察職員となった者(その者が更に引き続いて国家地方警察職員または他の自治体警察職員となった場合におけるその者を含む。)で、国家地方警察職員を退職の際、この条例の規定による退職手当に相当する給与の支給を受けている者が、引き続いて職員となった場合においては、当該給与の計算の基礎となった在職期間は、第7条第5項ただし書の規定にかかわらず、その者の在職期間から除算しない。

(追加〔昭和33年条例25号〕、一部改正〔昭和37年条例2号・43年31号・60年13号〕)

25 前項の規定の適用を受ける者の退職手当の額は、第3条から第5条までの規定によって算出して得た額から、その者が既に支給を受けたこの条例の規定による退職手当に相当する給与の額を基礎として人事委員会の定める方法によって算出して得た額を控除して得た額とする。

(追加〔昭和33年条例25号〕、一部改正〔昭和37年条例2号・43年31号〕)

26 職員のうち、任命権者の要請に応じ、引き続いて財団法人オリンピツク東京大会組織委員会に使用される者(常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「組織委員会の職員」という。)となるため退職(第4条および第5条の規定による退職手当に係る退職を除く。)をし、かつ、引き続き組織委員会の職員として在職した後引き続いて再び職員となった者の第7条第1項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間は、後の職員としての在職期間に引き続いたものとみなす。

(追加〔昭和38年条例35号〕、一部改正〔昭和43年条例31号・60年13号〕)

27 前項の規定の適用を受ける職員が退職した場合におけるその者に対する第3条から第5条までの規定による退職手当の額は、第3条から第6条までの規定にかかわらず、退職の日におけるその者の給料月額に、第1号に掲げる割合から第2号に掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額とする。

(1) その者が第3条から第6条までの規定により計算した額の退職手当の支給を受けるものとした場合における当該退職手当の額の当該給料月額に対する割合

(2) その者が前項の退職をした際に支給を受けた退職手当の額のその計算の基礎となった給料月額に対する割合

(追加〔昭和38年条例35号〕、一部改正〔昭和43年条例31号・60年13号〕)

28 福井県一般職の職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年福井県条例第51号)附則第7項に規定する職員が同項の規定によりその給与について従前の例によることとされている期間内に退職した場合におけるその者の退職手当の額の計算の基礎となる給料の月額は、同項の規定の適用がないものとした場合においてその者の受けるべき給料の月額とする。

(追加〔昭和56年条例51号〕)

29 昭和60年4月1日に現に在職する職員で日本たばこ産業株式会社法(昭和59年法律第69号)附則第12条第1項の規定による解散前の日本専売公社(以下「旧専売公社」という。)または日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和59年法律第85号)附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社(以下「旧電信電話公社」という。)の職員としての在職期間(以下この項において「旧公社の職員としての在職期間」という。)を有するものの退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の旧公社の職員としての在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。

(追加〔昭和61年条例8号〕、一部改正〔令和4年条例29号〕)

30 昭和60年3月31日に旧専売公社の職員として在職していた者が、引き続いて日本たばこ産業株式会社の職員となり、かつ、引き続き日本たばこ産業株式会社の職員として在職した後職員となった場合または同日に旧電信電話公社の職員として在職していた者が、引き続いて日本電信電話株式会社の職員となり、かつ、引き続き日本電信電話株式会社の職員として在職した後職員となった場合におけるその者の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の同日までのたばこ事業法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和59年法律第71号)第4条および日本電信電話株式会社法及び電気通信事業法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和59年法律第87号)第5条の規定による改正前の国家公務員等退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条第2項に規定する職員としての引き続いた在職期間および昭和60年4月1日以後の日本たばこ産業株式会社または日本電信電話株式会社の職員としての在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が日本たばこ産業株式会社または日本電信電話株式会社を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。

(追加〔昭和61年条例8号〕、一部改正〔昭和62年条例15号・令和4年29号〕)

31 昭和62年4月1日に現に在職する職員で日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第87号)附則第2項の規定による廃止前の日本国有鉄道法(昭和23年法律第256号)第1条の規定により設立された日本国有鉄道(以下「旧日本国有鉄道」という。)の職員としての在職期間を有するものの退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の旧日本国有鉄道の職員としての在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。

(追加〔昭和62年条例15号〕、一部改正〔令和4年条例29号〕)

32 昭和62年3月31日に旧日本国有鉄道の職員として在職する者が、引き続いて日本国有鉄道改革法第11条第2項に規定する承継法人であって同条第1項の規定により運輸大臣が指定する法人以外のものまたは同法第15条に規定する日本国有鉄道清算事業団(以下この項において「承継法人等」という。)の職員となり、かつ、引き続き承継法人等の職員として在職した後引き続いて職員となった場合におけるその者の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の同日までの旧日本国有鉄道の職員としての在職期間および昭和62年4月1日以後の承継法人等の職員としての在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が承継法人等を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。

(追加〔昭和62年条例15号〕)

33 平成16年3月31日に国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則別表第1の上欄に掲げる機関(以下「旧機関」という。)の職員として在職する者が、同法附則第4条の規定により引き続いて国立大学法人等(同法第2条第1項に規定する国立大学法人および同条第3項に規定する大学共同利用機関法人をいう。以下同じ。)の職員となり、かつ、引き続き国立大学法人等の職員として在職した後引き続いて職員となった場合におけるその者の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の国立大学法人等の職員としての引き続いた在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が国立大学法人等を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。

(追加〔平成16年条例14号〕)

34 旧機関(国立学校設置法の一部を改正する法律(平成14年法律第23号)による改正前の国立学校設置法(昭和24年法律第150号)第3条第1項に規定する図書館情報大学、山梨大学および山梨医科大学、国立学校設置法の一部を改正する法律(平成15年法律第29号)による改正前の国立学校設置法第3条第1項に規定する東京商船大学、東京水産大学、福井大学、福井医科大学、神戸商船大学、島根大学、島根医科大学、香川大学、香川医科大学、高知大学、高知医科大学、九州芸術工科大学、佐賀大学、佐賀医科大学、大分大学、大分医科大学、宮崎大学および宮崎医科大学ならびに同法第3条の5第2項に規定する北海道大学医療技術短期大学部、東北大学医療技術短期大学部、京都大学医療技術短期大学部および熊本大学医療技術短期大学部を含む。)の職員が、第7条第5項に規定する事由によって引き続いて職員となり、かつ、引き続いて職員として在職した後引き続いて国立大学法人等の職員となった場合において、その者の職員としての勤続期間が、当該国立大学法人等の退職手当の支給の基準(国立大学法人法第35条において準用する独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第50条の10第2項に規定する基準をいう。)により、当該国立大学法人等の職員としての勤続期間に通算されることに定められているときは、人事委員会規則で定める場合を除き、この条例の規定による退職手当は、支給しない。

(追加〔平成16年条例14号〕、一部改正〔平成27年条例31号〕)

35 当分の間、35年以下の期間勤続して退職した者(福井県職員等の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年福井県条例第41号)附則第5項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額は、第3条から第5条の3の2までおよび附則第41項から第49項までの規定により計算した額にそれぞれ100分の83.7を乗じて得た額とする。この場合において、第6条の5第1項中「前条」とあるのは、「前条ならびに附則第35項」とする。

(追加〔平成3年条例34号〕、一部改正〔平成15年条例46号・16年14号・18年6号・21年36号・25年1号・29年28号・令和4年29号〕)

36 当分の間、36年以上42年以下の期間勤続して退職した者(福井県職員等の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年福井県条例第41号)附則第6項の規定に該当する者を除く。)第3条第1項の規定に該当する退職したものに対する退職手当の基本額は、同項または第5条の2(第5条の3の2において読み替えて準用する場合を含む。)および附則第44項の規定により計算した額に前項に定める割合を乗じて得た額とする。

(追加〔平成3年条例34号〕、一部改正〔平成15年条例46号・16年14号・18年6号・25年1号・令和4年29号〕)

37 当分の間、35年を超える期間勤続して退職した者(福井県職員等の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年福井県条例第41号)附則第7項の規定に該当する者を除く。)第5条または附則第42項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は、その者の勤続期間を35年として附則第35項の規定の例により計算して得られる額とする。

(追加〔平成3年条例34号〕、一部改正〔平成16年条例14号・18年6号・令和4年29号〕)

38 退職した者の基礎在職期間中に給料月額の減額改定(平成18年3月31日以前に行われた給料月額の減額改定で人事委員会が定めるものを除く。)によりその者の給料月額が減額されたことがある場合において、その者の減額後の給料月額が減額前の給料月額に達しない場合にその差額に相当する額を支給することとする条例の適用を受けたことがあるときは、この条例の規定による給料月額には、当該差額を含まないものとする。ただし、第6条の5第2項に規定する給料表が適用される職員に係る基本給月額に含まれる給料の月額および同項に規定するその他の職員に係る基本給月額に含まれる給料月額に相当するものとして人事委員会規則で定めるものについては、この限りでない。

(追加〔平成18年条例6号〕)

39 特定任命により職員となった後に退職した者の基礎在職期間中に俸給月額の減額改定(第5条の3の2の規定により読み替えられた第5条の2に規定する俸給月額の減額改定をいう。)によりその者の俸給月額が減額されたことがある場合において、その者の減額後の俸給月額が減額前の俸給月額に達しない場合にその差額に相当する額を支給することとする法令またはこれに準ずる給与の支給の基準の適用を受けたことがあるときは、この条例の規定による俸給月額には、当該差額を含まないものとする。

(追加〔令和4年条例29号〕)

40 令和7年3月31日以前に退職した職員に対する第10条第10項の規定の適用については、同項中「第28条まで」とあるのは「第28条までおよび附則第5条」と、同項第2号中「イ 雇用保険法第22条第2項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者であって、同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者として人事委員会規則で定める者に該当し、かつ、知事が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの」とあるのは「

イ 雇用保険法第22条第2項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者であって、同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者として人事委員会規則で定める者に該当し、かつ、知事が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの

ウ 特定退職者であって、雇用保険法附則第5条第1項に規定する地域内に居住し、かつ、知事が同法第24条の2第1項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの(アに掲げる者を除く。)

」とする。

(追加〔平成29年条例21号〕、一部改正〔令和元年条例6号・4年29号〕)

41 当分の間、第4条第1項の規定は、11年以上25年未満の期間勤続した者であって、60歳(福井県職員等の定年等に関する条例等の一部を改正する条例(令和4年福井県条例第29号)による改正前の福井県職員等の定年等に関する条例(昭和59年福井県条例第40号。以下「令和4年旧職員定年条例」という。)第3条第2号に掲げる職員に相当する職員(以下「旧63歳定年相当職員」という。)にあっては63歳)に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(定年の定めのない職を退職した者および第4条第1項または第2項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。この場合における第3条の規定の適用については、同条第1項中「または第5条」とあるのは、「、第5条または附則第41項」とする。

(追加〔令和4年条例29号〕)

42 当分の間、第5条第1項の規定は、25年以上の期間勤続した者であって、60歳(旧63歳定年相当職員にあっては63歳)に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(定年の定めのない職を退職した者および同項または同条第2項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。この場合における第3条の規定の適用については、同条第1項中「または第5条」とあるのは、「、第5条または附則第42項」とする。

(追加〔令和4年条例29号〕)

43 前2項の規定は、次に掲げる職員が退職した場合に支給する退職手当の基本額については適用しない。

(1) 令和4年旧職員定年条例第3条第1号に掲げる職員に相当する職員

(3) 給与その他の処遇の状況が前2号に掲げる職員に類する職員として人事委員会規則で定める職員

(追加〔令和4年条例29号〕)

44 福井県一般職の職員等の給与に関する条例附則第22項の規定による職員の給料月額の改定は、給料月額の減額改定に該当しないものとする。

(追加〔令和4年条例29号〕)

45 当分の間、第5条第1項に規定する者(その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者であって任命権者が知事の承認を得たものに限る。)に対する第5条の3および第6条の3の規定の適用については、第5条の3中「定年に達する日」とあるのは「定年(附則第41項に規定する旧63歳定年相当職員および附則第43項各号に掲げる職員以外の者(令和4年旧職員定年条例第3条本文の適用を受けていた者であって附則第43項第2号に掲げる職員に該当する職員を含む。)にあっては60歳とし、附則第41項に規定する旧63歳定年相当職員にあっては63歳とし、附則第43項第1号に掲げる職員にあっては65歳とし、附則第43項第3号に掲げる職員にあっては人事委員会規則で定める年齢とする。)に達する日」と、第5条の3の表第5条第1項の項、第5条の2第1項第1号の項および第5条の2第1項第2号の項ならびに第6条の3の表第6条の項、第6条の2第1号の項および第6条の2第2号の項中「その者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき」とあるのは「その者に係る定年(附則第41項に規定する旧63歳定年相当職員および附則第43項各号に掲げる職員以外の者(令和4年旧職員定年条例第3条本文の適用を受けていた者であって附則第43項第2号に掲げる職員に該当する職員を含む。)にあっては60歳とし、附則第41項に規定する旧63歳定年相当職員にあっては63歳とし、附則第43項第1号に掲げる職員にあっては65歳とし、附則第43項第3号に掲げる職員にあっては人事委員会規則で定める年齢とする。)と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき」とする。

(追加〔令和4年条例29号〕)

46 当分の間、第5条第1項に規定する者(その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者であって任命権者が知事の承認を得たものに限る。)(次の表の左欄に掲げる者であって、退職の日において定められているその者に係る定年がそれぞれ同表の右欄に掲げる年齢を超える者に限る。)(人事委員会規則で定める者を除く。)に対する第5条の3の規定の適用については、第5条の3中「6月」とあるのは「零月」とする。

旧63歳定年相当職員および附則第43項各号に掲げる職員以外の者(令和4年旧職員定年条例第3条本文の適用を受けていた者であって附則第43項第2号に掲げる職員に該当する職員を含む。)

60歳

旧63歳定年相当職員

63歳

附則第43項第1号に掲げる職員

65歳

附則第43項第3号に掲げる職員

人事委員会規則で定める年齢

(追加〔令和4年条例29号〕)

47 当分の間、第5条第1項に規定する者(25年以上勤続し、法律の規定に基づく任期を終えて退職した者および勤務公署の移転により退職した者であって任命権者が知事の承認を得たものを除く。)に対する第5条の3および第5条の3の2の規定の適用については、第5条の3中「15年を」とあるのは「10年を」とするほか、前項の表の左欄に掲げる者の区分に応じ、第5条の3中「退職の日において定められているその者に係る定年」とあるのはそれぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

(追加〔令和4年条例29号〕)

48 当分の間、第5条第1項に規定する者(定数の改廃もしくは予算の減少により廃職もしくは過員を生ずることにより退職した者であって任命権者が知事の承認を得たものまたは公務上の傷病もしくは死亡により退職した者に限る。)であって附則第46項の表の左欄に掲げる者が同表の右欄に掲げる年齢に達する日前に退職したときにおける第5条の3および第6条の3の規定の適用については、第5条の3の表第5条第1項の項、第5条の2第1項第1号の項および第5条の2第1項第2号の項ならびに第6条の3の表第6条の項、第6条の2第1号の項および第6条の2第2号の項中「100分の2」とあるのは、「附則第46項の表の左欄に掲げる者の区分ごとに同表の右欄に掲げる年齢と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数に100分の2を乗じて得た割合を退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数で除して得た割合」とする。

(追加〔令和4年条例29号〕)

49 当分の間、第5条第1項に規定する者(定数の改廃もしくは予算の減少により廃職もしくは過員を生ずることにより退職した者であって任命権者が知事の承認を得たものまたは公務上の傷病もしくは死亡により退職した者に限る。)であって附則第46項の表の左欄に掲げる者が同表の右欄に掲げる年齢に達した日以後に退職したときにおける第5条の3第5条の3の2および第6条の3の規定の適用については、第5条の3の表第5条第1項の項、第5条の2第1項第1号の項および第5条の2第1項第2号の項ならびに第6条の3の表第6条の項、第6条の2第1号の項および第6条の2第2号の項中「100分の2」とあるのは、「100分の2を退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数で除して得た割合」とする。

(追加〔令和4年条例29号〕)

50 福井県吏員職員恩給条例(昭和22年福井県条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(一部改正〔昭和30年条例41号・32年53号・33年8号・25号・34年32号・37年2号・51号・38年35号・43年31号・56年51号・61年8号・62年15号・平成3年34号・14年13号・15年46号・16年14号・18年6号・19年16号・29年21号・令和4年29号〕)

51 福井県職員退職手当支給条例(昭和22年福井県条例第18号)は、廃止する。

(一部改正〔昭和30年条例41号・32年53号・33年8号・25号・34年32号・37年2号・51号・38年35号・43年31号・56年51号・61年8号・62年15号・平成3年34号・14年13号・15年46号・16年14号・18年6号・19年16号・29年21号・令和4年29号〕)

(昭和30年条例第39号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和29年10月1日から適用する。

(昭和30年条例第41号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第1項第5号の改正規定を除き、第7条第5項、附則第5項から第7項までならびに附則第10項および第11項の改正規定は昭和29年7月1日から、その他の改正規定は昭和30年9月1日から適用する。

(一部改正〔昭和32年条例53号〕)

2 昭和30年8月31日以前の退職により支給する改正後の第10条の規定による退職手当については、なお、従前の例による。

3 昭和30年9月1日以後において改正後の第10条の規定を適用する場合の勤続期間が6月以上10月未満で退職した者で、昭和30年8月31日以前の当該勤続期間が6月以上であるものに支給する同条の規定による退職手当については、なお、従前の例による。

4 船員法(昭和22年法律第100号)第1条に規定する船員である職員(恩給法(大正12年法律第48号)の適用を受ける者を除く。)に支給する改正後の第10条の規定による退職手当については、なお、従前の例による。

5 昭和32年10月31日以前に退職する職員に対する改正後の第10条第1項第4号の規定の適用については、同号中「270日」とあるのは、「210日」とする。

(一部改正〔昭和60年条例13号〕)

(昭和31年条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の福井県職員等の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)の施行の日前の非常勤職員の退職手当の支給の基礎となる勤続期間の計算については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日の前日の属する月が同月前から引き続いて改正前の条例第8条第2項に規定する月であるとき(同日の属する月が同条に規定する月に該当するときを含む。)は、新条例第7条第1項および第8条第2項の規定の適用上、その月数を第8条に規定する月に加算するものとする。

(昭和31年条例第48号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。

(昭和32年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(福井県職員等の退職手当に関する条例等における読替)

35 職員に暫定手当が支給される間、昭和42年改正条例附則第13項の規定による改正後の福井県職員等の退職手当に関する条例第5条第3項中「調整手当」とあるのは「調整手当および暫定手当」と、改正後の福井県職員団体の業務にもっぱら従事する職員に関する条例第3条第2項中「扶養手当」とあるのは「扶養手当、暫定手当」とそれぞれ読み替えて、これらの規定を適用する。

(昭和33年条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際現に在職する職員のうち次に掲げるものが、年齢50年以上で、その者の非違によることなく勧しょうを受けて退職した場合には、新条例第5条の規定に該当する場合のほか、当分の間、新条例第5条の規定による退職手当を支給することができる。

(1) 先に職員として在職した者のうち、任命権者の承認または勧しょうを受け、引き続いて新条例附則第6項に規定する外国政府職員等となるため退職し、かつ、米国政府職員としての身分を失った後に引き続いて再び職員となったもの(新条例附則第8項第2号または附則第12項の規定により在職期間が引き続いたものとみなされる期間内に再び職員となったものを含む。)

(2) 前号に掲げる者のほか、職員としての勤続期間が10年以上の者

(追加〔昭和37年条例2号〕、一部改正〔昭和37年条例51号・60年13号〕)

(昭和33年条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

2 附則第21項の規定の適用を受ける職員に対し、改正前の福井県職員等の退職手当に関する条例(以下「条例」という。)の規定によって既に支払われた退職手当の額は、改正後の条例の規定による退職手当の内払とみなす。

(一部改正〔昭和60年条例13号〕)

(昭和34年条例第32号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

2 附則第23項から第32項までの規定の適用を受ける職員に対し、改正前の福井県職員等の退職手当に関する条例(以下「条例」という。)の規定によって既に支払われた退職手当の額は、改正後の条例の規定による退職手当の内払とみなす。

(一部改正〔昭和60年条例13号〕)

(昭和37年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員等の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第7条第8項および第10条の規定は、昭和36年4月1日から適用する。

3 新条例第10条第1項または第3項の規定の適用については、昭和36年4月1日において、現に、同日前に公共職業安定所の指示した公共職業訓練を受けている者は同日に公共職業安定所の指示した公共職業訓練を受けている者とみなす。

4 この条例の施行の日以後に退職した職員のうち、昭和20年8月15日前に軍人軍属の身分を失ったことがある者の同日前における勤続期間の計算については、改正前の職員等の退職手当に関する条例附則第9項および附則第10項(これらの規定を同条例附則第12項において準用する場合を含む。)ならびに同条例附則第13項の規定は、なおその効力を有する。

(一部改正〔昭和60年条例13号〕)

5 福井県職員等の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和33年福井県条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和37年条例第51号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員等の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和37年12月1日(以下「適用日」という。)以後の退職に係る退職手当について適用し、適用日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

3 常時勤務に服することを要しない者で適用日の前日に雇用されているものが、適用日以後最初に退職した場合(新条例第2条第2項の規定により職員とみなされる場合を除く。)において改正前の職員等の退職手当に関する条例(以下「旧条例」という。)第8条第2項の規定によれば退職手当の支給を受けることができた者に該当するときは、その者を新条例第2条第1項の職員とみなして退職手当を支給する。

(一部改正〔昭和60年条例13号〕)

4 職員の適用日の前日を含む月以前における旧条例第8条第2項に規定する常勤を要しない職員としての勤続期間は、従前の例により計算し、これを同月後の引き続いた勤続期間に加算するものとする。

(一部改正〔昭和60年条例13号〕)

5 新条例第2条第2項に規定する者以外の常時勤務に服することを要しない者の同項に規定する勤務した月が引き続いて6月を超えるに至った場合(附則第3項の規定に該当する場合を除く。)には、当分の間、その者を同項の職員とみなして、新条例の規定を適用する。この場合において、その者に対する新条例第3条から第5条までの規定による退職手当の額は、これらの規定により計算した退職手当の額の100分の50に相当する金額とする。

(一部改正〔昭和60年条例13号・平成21年36号〕)

6 適用日の前日に在職する職員で新条例第2条の職員に該当するもの(旧条例附則第25項に規定する職員に対する第1号および第3号の規定の適用については、旧条例附則第34項に規定する職員)が適用日以後に次の各号に掲げる退職(公務上の死亡以外の死亡による退職で人事委員会規則で定めるものを除く。)をした場合には、その者に支給すべき退職手当の額は、新条例第2条の4から第5条の3までおよび第6条から第6条の5までの規定にかかわらず、当該各号に掲げる額とする。

(1) 新条例第3条第1項または第5条第1項の規定に該当する退職(傷病または死亡による退職に限る。) その者につき旧条例第4条(死亡により退職した者にあっては、旧条例附則第22項を含む。以下この項において同じ。)の規定により計算した退職手当の額と新条例第3条第1項または第5条第1項の規定により計算した退職手当の額とのいずれか多い額

(2) 新条例第4条第1項の規定に該当する退職(勤務公署の移転による退職に限る。) その者につき旧条例第5条の規定により計算した退職手当の額と新条例第4条第1項の規定により計算した退職手当の額とのいずれか多い額

(3) 新条例第6条または第6条の2の規定に該当する退職 その者につき旧条例第3条、第4条または第5条の規定により計算した退職手当の額と新条例第2条の4、第3条、第5条から第5条の3までおよび第6条から第6条の4までの規定により計算した退職手当の額とのいずれか多い額

(一部改正〔昭和48年条例41号・60年13号・61年8号・平成18年6号・21年36号〕)

7 附則第5項の規定の適用を受ける者(引き続き同項に規定する者であるものとした場合に、同項の規定の適用を受けることができた者を含む。)に対する新条例第7条の2の規定の適用については、同条中「12月」とあるのは「6月」とする。

8 福井県職員等の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和33年福井県条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和38年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(同条例第21条(同条第1項に規定する基準日が12月1日である期末手当に関する部分を除く。)および第22条(同条第1項に規定する基準日が12月1日である勤勉手当に関する部分を除く。)を除く。以下「改正後の条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正後の昭和32年改正条例」という。)附則第17項、第28項および第35項の規定ならびに附則第7項から第9項までおよび第12項の規定、附則第13項の規定による改正後の福井県職員等の退職手当に関する条例の規定は、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和43年条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行し、第2条の規定は昭和42年8月1日から適用する。

2 第1条の規定による改正後の福井県職員等の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)附則第6項、第8項第2号および第3号、第13項ならびに第16項の規定は、昭和42年6月1日以後の退職に係る退職手当について適用し、新条例第7条第4項の規定は、昭和43年12月14日以後の退職に係る退職手当について適用し、これらの日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

3 昭和42年6月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に退職した職員につき、改正前の福井県職員等の退職手当に関する条例附則第6項(同条例附則第11項において準用する場合を含む。)の規定を適用して計算した退職手当の額が新条例附則第6項第1号(新条例第11項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定を適用して計算した退職手当の額よりも多いときは、新条例附則第6項第1号の規定にかかわらず、その多い額をもってその者に支給すべき退職手当の額とする。

(一部改正〔昭和60年条例13号〕)

(昭和43年条例第31号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の福井県職員等の退職手当に関する条例の規定は、昭和43年4月1日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(昭和45年条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員等の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第10条(第11項を除く。)の規定は、昭和45年1月1日以後の退職に係る退職手当について適用する。

3 新条例第10条第11項の規定は、この条例の施行の日以後の詐欺その他不正の行為によって、同条第1項および第3項から第6項までの規定による退職手当の支給を受けた場合について適用する。

4 職員が福井県職員等の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和37年福井県条例第51号。以下「一部改正条例」という。)附則第2項に規定する適用日(以下「適用日」という。)前に新条例第7条の4第1項に規定する公庫等職員となるため退職をした場合(一部改正条例附則第6項の規定の適用を受ける職員については、適用日以後に当該退職をした場合を含む。)におけるその者に対する同条第1項および第3項の規定の適用については、同条第1項中「第5条の規定による退職手当」とあるのは、「第5条の規定による退職手当に準ずる退職手当」と、同条第3項中「第5条の規定による退職手当に相当する給与」とあるのは、「第5条の規定による退職手当に準ずる退職手当に相当する給与」とする。

5 新条例第7条の4第2項(同条第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する職員のうち、次の表の左欄に掲げる者については、同条第2項中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えて、同項の規定を適用するものとする。

職員の区分

読み替えられる字句

読み替える字句

一部改正条例附則第6項の規定の適用を受ける者

第3条から第5条までおよび第6条

福井県職員等の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和37年福井県条例第51号)附則第6項

適用日前に新条例第7条の4第1項の退職をした者

支給を受けた退職手当

この条例の規定による退職手当の支給を受けたものとした場合における当該退職手当

6 昭和40年3月31日以前において職員(新条例第2条第1項に規定する職員および同条第2項に規定する職員とみなされる者ならびに新条例第10条第2項第1号に規定する職員に準ずる者をいう。以下この項において同じ。)であった期間(昭和40年4月1日以後の職員であった期間に引き続く同日前の職員であった期間を除く。)は、新条例第10条第2項の規定にかかわらず、同項第2号に規定する期間に含まれないものとする。

7 失業保険金に相当する退職手当(新条例第10条第2項第3号に規定する失業保険金に相当する退職手当をいう。以下同じ。)の支給を受ける資格(以下「受給資格」という。)を有する者で、次の各号に掲げるものに対しては、昭和50年3月31日までの間、同条第1項および第3項から第6項までに定めるもののほか、必要に応じ、それぞれ当該各号に掲げる給付を、退職手当として支給することができる。

(1) 就職するに至った者で、その就職するに至った日の前日における失業保険金に相当する退職手当の支給残日数が当該受給資格に係る基準日数(新条例第10条第1項に規定する基準日数をいい、失業保険法(昭和22年法律第146号)第20条の4第1項の規定による措置が決定された場合には、その日数に、新条例第10条第5項の規定により失業保険金に相当する退職手当を支給することができる日数を加算した日数とする。以下同じ。)の2分の1以上であるものについては、就職支度金

(2) 公共職業安定所の紹介した職業につくためその住所または居所を変更する者については、移転費

(全部改正〔昭和45年条例25号〕)

8 前項第1号に掲げる就職支度金に相当する退職手当(以下「就職支度金に相当する退職手当」という。)の額は、次に掲げる額とする。

(1) 就職するに至った日の前日における支給残日数が当該受給資格に係る基準日数の3分の2以上である受給資格者については、失業保険金に相当する退職手当の50日分に相当する額

(2) 就職するに至った日の前日における支給残日数が当該受給資格に係る基準日数の2分の1以上3分の2未満である受給資格者については、失業保険金に相当する退職手当の30日分に相当する額

(追加〔昭和45年条例25号〕)

9 前項第1号または第2号に規定する受給資格者であって、就職するに至った日の前日における支給残日数が150日以上であるものに係る就職支度金に相当する退職手当の額は、同項の規定にかかわらず、失業保険金に相当する退職手当の20日分に相当する額を同項第1号または第2号に掲げる額に加算した額とする。

(追加〔昭和45年条例25号〕)

10 前3項に規定する支給残日数とは、受給資格に係る基準日数から当該受給資格に係る待期日数(新条例第10条第1項に規定する待期日数をいう。以下同じ。)および失業保険金に相当する退職手当の支給を受けた日数を控除した日数(その日数が、就職するに至った日から当該受給資格に係る受給期間の満了する日までの日数から当該受給資格に係る待期日数の残日数(待期日数から当該受給資格に係る退職の日の翌日から就職するに至った日までの失業の日数を控除した日数をいう。)を控除した日数をこえるときは、就職するに至った日から当該受給資格に係る受給期間の満了する日までの日数から当該待期日数の残日数を控除した日数)をいう。

(追加〔昭和45年条例25号〕)

11 就職支度金に相当する退職手当は、失業保険法第27条の3第1項に規定する就職支度金の支給の条例に従い、支給する。

(追加〔昭和45年条例25号〕)

12 附則第7項第2号に掲げる移転費に相当する退職手当(以下「移転費に相当する退職手当」という。)は、失業保険法第27条の4第1項に規定する移転費に相当する金額を当該移転費の支給の条例に従い、支給する。

(追加〔昭和45年条例25号〕)

13 新条例第10条第12項の規定は就職支度金に相当する退職手当または移転費に相当する退職手当について、失業保険法第23条の2の規定は詐欺その他不正の行為によって就職支度金に相当する退職手当または移転費に相当する退職手当の支給を受けた者がある場合について、準用する。

(追加〔昭和45年条例25号〕)

14 附則第7項から前項までに規定するもののほか、就職支度金に相当する退職手当および移転費に相当する退職手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(追加〔昭和45年条例25号〕)

(昭和45年条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の福井県職員等の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(附則第13項中失業保険法第23条の2の規定を準用する部分を除く。)の規定は、昭和45年1月1日から適用する。

(昭和47年条例第1号)

1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用日等)

2 この条例による改正後の福井県職員等の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和47年12月1日(以下「適用日」という。)以後の退職による退職手当について適用し、適用日前の退職による退職手当については、なお従前の例による。ただし、新条例第7条第4項および第5項、第8条ならびに第19条第3項および第4項の規定は、昭和48年5月17日(以下「法施行日」という。)以後の退職による退職手当について適用する。

(一部改正〔平成21年条例36号〕)

(福井県職員等の退職手当に関する条例の一部改正)

3 福井県職員等の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和37年福井県条例第51号。以下「条例第51号」という。)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

4 前項の規定による改正後の条例第51号附則第6項の規定は、適用日以後の退職による退職手当について適用し、適用日前の退職による退職手当については、なお従前の例による。

(長期勤続者等に対する退職手当に係る特例)

5 適用日に在職する職員(適用日にこの条例による改正前の福井県職員等の退職手当に関する条例(以下「旧条例」という。)第7条の4第1項に規定する公庫等職員(以下「指定法人職員」という。)として在職する者のうち、適用日前に職員から引き続いて指定法人職員となった者または適用日に職員以外の地方公務員等として在職する者で、指定法人職員または職員以外の地方公務員等として在職した後引き続いて職員となったものを含む。次項および附則第7項において同じ。)のうち、適用日以後に福井県職員等の退職手当に関する条例第3条から第5条までまたは附則第41項もしくは第42項の規定に該当する退職をし、かつ、その勤続期間が35年以下である者に対する退職手当の基本額は、当分の間、同条例第3条から第5条の3の2までおよび附則第41項から第49項までの規定により計算した額にそれぞれ100分の83.7を乗じて得た額とする。

(一部改正〔昭和57年条例5号・60年13号・61年8号・平成15年46号・18年6号・25年1号・29年28号・令和4年29号〕)

6 適用日に在職する職員のうち、適用日以後に福井県職員等の退職手当に関する条例第3条第1項の規定に該当する退職をし、かつ、その勤続期間が36年以上42年以下である者に対する退職手当の基本額は、当分の間、同項または同条例第5条の2(同条例第5条の3の2において読み替えて準用する場合を含む。)および附則第44項の規定により計算した額に前項に定める割合を乗じて得た額とする。

(一部改正〔昭和57年条例5号・60年13号・平成15年46号・18年6号・21年36号・25年1号・令和4年29号〕)

7 適用日に在職する職員のうち、適用日以後に福井県職員等の退職手当に関する条例第5条または附則第42項の規定に該当する退職をし、かつ、その勤続期間が35年を超える者に対する退職手当の基本額は、当分の間、その者の勤続期間を35年として附則第5項の規定の例により計算して得られる額とする。

(一部改正〔昭和60年条例13号・61年8号・平成15年46号・18年6号・25年1号・令和4年29号〕)

8 条例第51号附則第6項の規定の適用を受ける職員で附則第5項から前項までの規定に該当するものに対する退職手当の額は、附則第5項から前項までまたは附則第16項、福井県職員等の退職手当に関する条例第2条の4から第5条の3の2までおよび第6条から第6条の5までならびに条例第51号附則第6項の規定にかかわらず、その者につき条例第51号による改正前の福井県職員等の退職手当に関する条例の規定により計算した退職手当の額と福井県職員等の退職手当に関する条例および附則第5項から前項までまたは附則第16項の規定により計算した退職手当の額とのいずれか多い額とする。

(一部改正〔昭和60年条例13号・61年8号・平成18年6号・21年36号・令和4年29号〕)

(特定指定法人から復帰した職員等に関する経過措置)

9 法施行日前に旧条例第7条の4第1項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続き同項に規定する公庫その他の法人または地方住宅供給公社で法施行日において新条例第7条第5項第2号に規定する通算制度を有する地方公社または同条第3号に規定する通算制度を有する公庫等に該当するもの(以下「特定指定法人」という。)において使用される者として在職した後引き続いて再び職員となった者の新条例第7条第1項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。

(一部改正〔昭和60年条例13号〕)

10 前項に規定する者が法施行日以後に退職手当の支給を受けることとなる場合において、その者が適用日以後の退職につき旧条例の規定による退職手当の支給を受けている者であるときは、附則第2項の規定にかかわらず、前項の規定は、当該旧条例の規定により支給を受けた退職手当については、適用しない。

11 法施行日前に、特定指定法人に使用される者が、特定指定法人の要請に応じ、引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となった場合におけるその者の新条例第7条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、その者の特定指定法人に使用される者としての引き続いた在職期間を含むものとする。

(一部改正〔昭和60年条例13号〕)

12 前項の規定に該当する者が適用日から法施行日の前日までの間に引き続いて特定指定法人に使用される者となるため退職し、かつ、引き続いて特定指定法人に使用される者となった場合におけるその者の新条例第7条第1項の規定による職員としての引き続いた在職期間の計算については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(一部改正〔昭和60年条例13号〕)

13 新条例第7条の4第4項の規定は、附則第11項の規定に該当する者が法施行日以後に引き続いて特定地方公社等職員(新条例第7条第5項に規定する特定地方公社等職員をいう。以下この項において同じ。)となるため退職し、かつ、引き続いて特定地方公社等職員となった場合について準用する。

14 附則第9項に規定する者または附則第11項の規定に該当する者が適用日以後に退職した場合におけるその者に対する福井県職員等の退職手当に関する条例第2条の4および第6条の5の規定による退職手当の額は、附則第5項から附則第8項まで、同条例第2条の4から第5条の3の2までおよび第6条から第6条の5までならびに条例第51号附則第6項の規定にかかわらず、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額(その控除額が、その者につき旧条例および条例第51号附則第6項の規定を適用して計算した退職手当の額より低い額となるときは、これらの規定を適用して計算した額)とする。

(1) 附則第5項から附則第8項まで、福井県職員等の退職手当に関する条例第2条の4から第5条の3の2までおよび第6条から第6条の5まで、条例第51号附則第6項の規定により計算した額

(2) その者が職員または特定指定法人に使用される者としての引き続いた在職期間内に支給を受けた退職手当(これに相当する給与を含む。以下この号において同じ。)の額と当該退職手当の支給を受けた日の翌日から退職した日の前日までの期間につき附則別表の左欄に掲げる期間の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる利率で複利計算の方法により計算して得た利息に相当する金額を合計した額

(一部改正〔昭和60年条例13号・61年8号・平成18年6号・19年2号・21年36号・令和4年29号〕)

(その他の経過措置)

15 法施行日前に、旧条例第7条の4第1項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続き指定法人職員となった者(附則第9項に規定する者を除く。)の新条例第7条第1項の規定による在職期間の計算については、なお従前の例による。

16 前項に規定する者が適用日以後に退職した場合におけるその者に対する新条例第3条から第5条の2までの規定による退職手当の額は、附則第5項から附則第7項まで、新条例第3条から第5条の2までおよび第6条ならびに条例第51号附則第6項の規定にかかわらず、退職の日におけるその者の給料月額に第1号に掲げる割合から第2号に掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額とする。

(1) その者が附則第5項から附則第7項まで、新条例第3条から第5条の2までおよび第6条ならびに条例第51号附則第6項の規定により計算した額の退職手当の支給を受けるものとした場合における当該退職手当の額の当該給料月額に対する場合

(2) その者が前項の退職をした際に支給を受けた退職手当の額のその計算の基礎となった給料月額に対する割合(職員としての引き続いた在職期間中に当該退職を2回以上した者については、それぞれの退職に係る当該割合を合計した割合)

(一部改正〔昭和60年条例13号・61年8号〕)

17 附則第9項および新条例附則第15項の規定に該当する者が適用日以後に退職した場合におけるその者に対する退職手当の額は、新条例附則第15項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額からその者が職員または特定指定法人に使用される者としての引き続いた在職期間内に支給を受けた退職手当(これに相当する給与を含み、新条例附則第15項第2号に規定する特殊退職をした際に支給を受けた新条例の規定による退職手当に相当する給与を除く。以下この項において同じ。)の額と当該退職手当の支給を受けた日の翌日から退職した日の前日までの期間につき附則別表の左欄に掲げる期間の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる利率で複利計算の方法により計算した利息に相当する金額を合計した額を控除して得た額とする。

(一部改正〔昭和60年条例13号・平成19年2号〕)

18 附則第15項および新条例附則第15項の規定に該当する者(新条例附則第24項の規定に該当する者を除く。)が適用日以後に退職した場合におけるその者に対する退職手当の額は、新条例附則第15項の規定にかかわらず、当該退職の日における給料月額に同項第1号に掲げる割合から同項第2号に掲げる割合と附則第16項第2号に掲げる割合とを合計した割合を控除した割合を乗じて得た額とする。

19 法施行日前に地方公務員法(昭和25年法律第261号)第27条および第28条の規定により休職され、またはこれに準ずる措置を受け、引き続き法施行日において新条例第7条第4項に規定する休職指定法人に該当するもの(以下「特定休職指定法人」という。)の業務に従事した職員の当該業務に従事した期間については、同項の規定による除算は、行なわない。

(一部改正〔昭和60年条例13号〕)

20 法施行日前に、法施行日において新条例第7条第5項第2号に規定する通算制度を有する地方公共団体に該当するもの(以下「特定地方公共団体」という。)の公務員が、任命権者またはその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて法施行日において新条例第7条第5項第2号に規定する通算制度を有する地方公社に該当するもの(以下「特定地方公社」という。)に使用される者(役員および常時勤務に服することを要しない者を除く。以下同じ。)となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公社に使用される者として在職した後引き続いて再び特定地方公共団体の公務員となるため退職し、かつ、引き続き職員以外の地方公務員として在職した後更に引き続いて職員となった場合においては、先の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の始期から後の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間をその者の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間として計算する。この場合における先の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の計算については、新条例第7条第5項ただし書の規定は適用しない。

(一部改正〔昭和60年条例13号〕)

21 法施行日前に、特定地方公共団体の公務員または国家公務員が、任命権者またはその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて法施行日において新条例第7条第5項第3号に規定する通算制度を有する公庫等に該当するもの(以下「特定公庫等」という。)に使用される者(役員および常時勤務に服することを要しない者を除く。以下同じ。)となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等に使用される者として在職した後引き続いて再び特定地方公共団体の公務員または国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き職員以外の地方公務員等(新条例第7条第5項に規定する職員以外の地方公務員等をいう。以下同じ。)として在職した後更に引き続いて職員となった場合においては、先の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の始期から後の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の終期までの期間をその者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間として計算する。この場合における先の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の計算については、新条例第7条第5項ただし書の規定は適用しない。

(一部改正〔昭和60年条例13号〕)

22 法施行日前に、特定指定法人に使用される者(役員および常時勤務に服することを要しない者を除く。以下同じ。)が、特定指定法人の要請に応じ、引き続いて特定地方公共団体の公務員となるため退職し、かつ、引き続き職員以外の地方公務員として在職した後引き続いて職員となった場合においては、特定指定法人に使用される者としての引き続いた在職期間の始期から職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間をその者の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間として計算する。

(一部改正〔昭和60年条例13号〕)

23 法施行日前に、公庫等である特定指定法人に使用される者(役員および常時勤務に服することを要しない者を除く。以下同じ。)が、特定指定法人の要請に応じ、引き続いて国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて職員となった場合においては、公庫等である特定指定法人に使用される者としての引き続いた在職期間の始期から国家公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間をその者の国家公務員としての引き続いた在職期間として計算する。

(一部改正〔昭和60年条例13号〕)

24 法施行日前に、職員が、旧条例第7条の4第1項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続き特定指定法人に使用される者として在職した後引き続いて特定地方公共団体の公務員となるため退職し、かつ、引き続き職員以外の地方公務員として在職した後引き続いて再び職員となった場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間をその者の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間として計算する。

(一部改正〔昭和60年条例13号〕)

25 法施行日前に、職員が、旧条例第7条の4第1項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続き公庫等である特定指定法人に使用される者として在職した後引き続いて国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて再び職員となった場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から国家公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間をその者の国家公務員としての引き続いた在職期間として計算する。

(一部改正〔昭和60年条例13号〕)

26 法施行日前に旧条例第7条の4第1項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続き特定指定法人に使用される者として在職した後引き続いて特定地方公共団体の公務員となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公共団体の公務員として在職した後引き続いて再び特定指定法人に使用される者となるため退職し、かつ、引き続き特定指定法人に使用される者として在職した後引き続いて再び職員となった者の新条例第7条第1項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。

(一部改正〔昭和60年条例13号〕)

27 法施行日前に旧条例第7条の4第1項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続き公庫等である特定指定法人に使用される者として在職した後引き続いて国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて再び公庫等である特定指定法人に使用される者となるため退職し、かつ、引き続き公庫等である特定指定法人に使用される者として在職した後引き続いて再び職員となった者の新条例第7条第1項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。

(一部改正〔昭和60年条例13号〕)

28 法施行日前に、特定地方公共団体の公務員が、任命権者またはその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定地方公社等(特定地方公社または特定公庫等をいう。以下同じ。)に使用される者となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公社等に使用される者として在職した後引き続いて職員となった場合におけるその者の新条例第7条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、その者の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の始期から特定地方公社等に使用される者としての引き続いた在職期間の終期までの期間を含むものとする。

(一部改正〔昭和60年条例13号〕)

29 法施行日前に、国家公務員が、任命権者またはその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定公庫等に使用される者となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等に使用される者として在職した後引き続いて職員となった場合におけるその者の新条例第7条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、その者の国家公務員としての引き続いた在職期間の始期から特定公庫等に使用される者としての引き続いた在職期間の終期までの期間を含むものとする。

(一部改正〔昭和60年条例13号〕)

30 法施行日前に、特定指定法人に使用される者が、特定指定法人の要請に応じ、引き続いて特定地方公共団体の公務員となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公共団体の公務員として在職した後引き続いて再び特定指定法人に使用される者となるため退職し、かつ、引き続き特定指定法人に使用される者として在職した後更に特定指定法人の要請に応じ、引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となった場合におけるその者の新条例第7条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、その者の先の特定指定法人に使用される者としての引き続いた在職期間の始期から後の特定指定法人に使用される者としての引き続いた在職期間の終期までの期間を含むものとする。

(一部改正〔昭和60年条例13号〕)

31 法施行日前に、公庫等である特定指定法人に使用される者が、特定指定法人の要請に応じ、引き続いて国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて再び公庫等である特定指定法人に使用される者となるため退職し、かつ、引き続き公庫等である特定指定法人に使用される者として在職した後更に特定指定法人の要請に応じ、引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となった場合におけるその者の新条例第7条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、その者の先の公庫等である特定指定法人に使用される者としての引き続いた在職期間の始期から後の公庫等である特定指定法人に使用される者としての引き続いた在職期間の終期までの期間を含むものとする。

(一部改正〔昭和60年条例13号〕)

32 附則第19項の規定は、法施行日前に地方公務員法第27条および第28条もしくは国家公務員法(昭和22年法律第120号)第79条の規定により休職され、またはこれに準ずる措置を受け、引き続き特定休職指定法人の業務に従事した者の新条例第7条第5項の規定による職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の計算について準用する。この場合において、附則第19項中「同項」とあるのは、「新条例第7条第5項において準用する同条第4項」と読み替えるものとする。

(一部改正〔昭和60年条例13号〕)

33 附則第9項、附則第11項、附則第15項または附則第19項から前項までの規定(以下「勤続期間に関する特例規定」という。)の適用を受ける次の表の左欄に掲げる者(同表のそれぞれの項に掲げる規定以外の勤続期間に関する特例規定の適用を受ける者を除く。)および附則第24項の規定の適用を受ける者が適用日以後に退職した場合におけるその者に対する新条例第3条から第5条までの規定による退職手当の額については、附則第14項の規定を準用する。この場合において、附則第14項第2号の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

職員の区分

読み替えられる字句

読み替える字句

附則第19項の規定の適用を受ける者

職員または特定指定法人に使用される者としての引き続いた在職期間内

特定休職指定法人の業務に従事した期間内

附則第20項の規定の適用を受ける者

職員または特定指定法人

先の特定地方公共団体の公務員または特定地方公社

附則第21項の規定の適用を受ける者

職員または特定指定法人

先の特定地方公共団体の公務員もしくは国家公務員または特定公庫等

附則第22項の規定の適用を受ける者

職員または特定指定法人

特定指定法人

附則第23項の規定の適用を受ける者

職員または特定指定法人

公庫等である特定指定法人

附則第25項の規定の適用を受ける者

特定指定法人

公庫等である特定指定法人

附則第26項の規定の適用を受ける者

または特定指定法人

もしくは特定地方公共団体の公務員または特定指定法人

附則第27項の規定の適用を受ける者

または特定指定法人

もしくは国家公務員または公庫等である特定指定法人

附則第28項の規定の適用を受ける者

職員または特定指定法人

特定地方公共団体の公務員または特定地方公社等

附則第29項の規定の適用を受ける者

職員または特定指定法人

国家公務員または特定公庫等

附則第30項の規定の適用を受ける者

職員または特定指定法人

特定地方公共団体の公務員または特定指定法人

附則第31項の規定の適用を受ける者

職員または特定指定法人

国家公務員または公庫等である特定指定法人

附則第32項の規定の適用を受ける者

職員または特定指定法人に使用される者としての引き続いた在職期間内

特定休職指定法人の業務に従事した期間内

(一部改正〔昭和60年条例13号〕)

34 附則第9項または附則第11項および附則第19項または附則第32項の規定の適用を受ける者(他の勤続期間に関する特例規定の適用を受ける者を除く。)が適用日以後に退職した場合におけるその者に対する新条例第3条から第5条の2までの規定による退職手当の額は附則第5項から附則第8項までまたは附則第14項、新条例第3条から第5条の2までおよび第6条、ならびに条例第51号附則第6項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額からその者が特定休職指定法人の業務に従事した期間内に支給を受けた退職手当(これに相当する給与を含む。以下この項および次項において同じ。)の額と当該退職手当の支給を受けた日の翌日から退職した日の前日までの期間につき附則別表の左欄に掲げる期間の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる利率で複利計算の方法により計算した利息に相当する金額を合計した額を控除して得た額(その控除して得た額が、その者につき旧条例および条例第51号附則第6項の規定を適用して計算した退職手当の額より低い額となるときは、これらの規定を適用して計算した額)とする。

(一部改正〔昭和61年条例8号・平成19年2号〕)

35 附則第15項および附則第19項または附則第32項の適用を受ける者(他の勤続期間に関する特例規定の適用を受ける者を除く。)が適用日以後に退職した場合におけるその者に対する新条例第3条から第5条の2までの規定による退職手当の額は、附則第5項から附則第8項までまたは附則第16条、新条例第3条から第5条の2までおよび第6条ならびに条例第51号附則第6項の規定にかかわらず、同項(条例第51号附則第6項の規定の適用を受ける者で附則第5項から附則第7項までの規定に該当するものにあっては、附則第8項)の規定により計算した額からその者が特定休職指定法人の業務に従事した期間内に支給を受けた退職手当の額と当該退職手当の支給を受けた日の翌日から退職した日の前日までの期間につき附則別表の左欄に掲げる期間の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる利率で複利計算の方法により計算した利息に相当する金額を合計した額を控除して得た額(その控除して得た額が、その者につき旧条例および条例第51号附則第6項の規定を適用して計算した退職手当の額より低い額となるときは、これらの規定を適用して計算した額)とする。

(一部改正〔昭和61年条例8号・平成19年2号〕)

36 法施行日前に、任命権者またはその委任を受けた者の要請に応じ、法施行日において特定地方公社である地方道路公社もしくは土地開発公社または特定公庫等のうち国家公務員等退職手当法施行令の一部を改正する政令(昭和48年政令第134号)による改正後の国家公務員等退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2第72号から第89号までに掲げる法人に該当するもの(以下「地方道路公社等」という。)に使用される者(役員および常時勤務に服することを要しない者を除く。以下この項および次項において同じ。)となるため旧条例第7条の4第1項の規定に該当する退職に準ずる退職をし、かつ、引き続き地方道路公社等に使用される者として在職した後引き続いて再び職員となった者の新条例第7条第1項の規定による在職期間の計算については、附則第9項および附則第24項から附則第27項までの規定中「旧条例第7条の4第1項の規定に該当する退職」とあるのは、「旧条例第7条の4第1項に該当する退職に準ずる退職」と読み替えて、これらの規定を適用する。

(一部改正〔昭和60年条例13号〕)

37 前項に規定する者のうち適用日に地方道路公社等に使用される者として在職する者で引き続いて職員となったものは、適用日に在職する職員とみなして、附則第5項から附則第8項までの規定を適用する。

(一部改正〔昭和60年条例13号〕)

38 適用日から法施行日の前日までの期間内に退職した者(当該退職が死亡による場合には、その遺族)に旧条例の規定により支給された退職手当は、新条例の規定およびこの附則の規定による退職手当の内払とみなす。

39 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、この附則の規定に準じて、人事委員会規則で定める。

附則別表

(追加〔平成19年条例2号〕)

平成13年3月31日以前

年5.5パーセント

平成13年4月1日から平成17年3月31日まで

年4.0パーセント

平成17年4月1日から平成18年3月31日まで

年1.6パーセント

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

年2.3パーセント

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

年2.6パーセント

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

年3.0パーセント

平成21年4月1日以後

年3.2パーセント

(昭和50年条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の福井県職員等の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第10条の規定は、昭和50年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

3 適用日前の期間に係る退職手当の支給については、なお従前の例による。

4 適用日前に退職した職員のうちこの条例による改正前の福井県職員等の退職手当に関する条例(以下「旧条例」という。)第10条の規定により退職手当の支給を受けることができる者に関する新条例第10条の規定の適用については、次の各号に定めるところによる。

(1) 新条例第10条第1項および第3項の規定の適用については、同条第1項中「当該1年の期間内」とあるのは、「昭和50年4月1日から当該退職の日の属する年の翌年のこれに応当する日までの間」とする。

(2) 新条例第10条第1項第2号に規定する基本手当の日額が旧条例第10条第1項第2号に規定する失業保険金の日額を上回る者であって、当該退職の日から適用日の前日までの間の日数が同項に規定する待期日数に満たないものについての新条例第10条第1項に規定する待期日数については、旧条例第10条第1項第2号に規定する失業保険金の日額に同項に規定する待期日数のうち適用日以後の日数を乗じて得た額を新条例第10条第1項第2号に規定する基本手当の日額で除して得た額(1未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に相当する日数とする。

(3) 新条例第10条第1項または第3項の規定による退職手当を支給することができる日数については、これらの規定にかかわらず、旧条例第10条第1項または第3項の規定による退職手当を支給することができる日数からこれらの規定により支給された当該退職手当(同条第9項の規定により支給があったものとみなされる退職手当および前項の規定によりなお従前の例によることとされる適用日前の期間に係る退職手当を含む。)の日数を差し引いて得た日数に相当する日数分を限度とする。

(4) 新条例第10条第4項から第6項までおよび第7項第1号の規定は、適用しない。

(5) 旧条例第10条第4項または第6項第1号に規定する公共職業訓練等を受けている者に係る当該公共職業訓練等は、新条例第10条第7項第2号または第8項第1号の例に準じて知事が指示した公共職業訓練等とみなす。

5 適用日以後この条例の施行の日の前日までの間に退職した職員に係る必要な経過措置については、人事委員会規則で定める。

(退職手当の内払)

6 適用日以後この条例の施行の日の前日までの期間に係る旧条例第10条の規定により支払われた退職手当は、新条例第10条の規定による退職手当の内払とみなす。

(昭和56年条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第51号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和56年規則第64号で昭和56年12月24日から施行)

(昭和57年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の福井県職員等の退職手当に関する条例の一部を改正する条例附則第5項(同条例附則第6項または第7項において例による場合を含む。)および附則第6項の規定の適用については、昭和57年4月1日から昭和58年3月31日までの間においては同条例附則第5項中「100分の110」とあるのは「100分の117」と、同条例附則第6項中「38年」とあるのは「40年」とし、同年4月1日から昭和59年3月31日までの間においては同条例附則第5項中「100分の110」とあるのは「100分の113」と、同条例附則第6項中「38年」とあるのは「39年」とする。

(昭和59年条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年3月31日から施行する。

(福井県職員等の退職手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

5 改正法附則第3条の規定により退職した者および附則第3項において準用する第4条の規定により引き続き勤務した後退職した者に対する退職手当の額は、定年に達したことにより退職した者の例により計算して得られる額とする。

(一部改正〔平成10年条例37号〕)

(昭和60年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前の期間に係る第1条の規定による改正前の福井県職員等の退職手当に関する条例(以下「旧条例」という。)第10条の規定による失業者の退職手当の支給については、次項に定めるものを除き、なお従前の例による。

3 施行日前に退職した職員のうちこの条例の施行の際現に旧条例第10条の規定により退職手当の支給を受けることができる者に関する第1条の規定による改正後の福井県職員等の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第10条の規定の適用については、次の各号に定めるところによる。

(1) 新条例第10条第1項または第3項の規定による基本手当の日額に相当する退職手当の額については、なお従前の例による。

(2) 新条例第10条第1項または第3項の規定による退職手当を支給することができる日数については、これらの規定にかかわらず、旧条例第10条第1項または第3項の規定による退職手当を支給することができる日数からこれらの規定により支給された当該退職手当(同条第10項の規定により支給があったものとみなされる退職手当および前項の規定により従前の例によることとされる施行日前の期間に係る退職手当を含む。)の日数を減じた日数に相当する日数分を限度とする。

(3) 新条例第10条第7項または第8項の規定による退職手当の額については、なお従前の例による。

(4) 雇用保険法第19条第1項(同法第37条第9項において準用する場合を含む。)および同法第33条第1項(同法第40条第3項において準用する場合を含む。)の規定に関しては、新条例第10条第1項中「雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定による基本手当の支給の条件」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号。以下「昭和59年改正法」という。)附則第3条第1項に規定する旧受給資格者に対して支給される基本手当の支給の条件」と、同条第3項中「同法の規定による基本手当の支給の条件」とあり、同条第9項中「同条の規定による基本手当の支給の条件」とあり、および同条第10項中「当該基本手当の支給の条件」とあるのは「昭和59年改正法附則第3条第1項に規定する旧受給資格者に対して支給される基本手当の条件」と、同条第7項および第8項中「同法の規定による特例一時金の支給の条件」とあるのは、「昭和59年改正法附則第7条に規定する旧特例受給資格者に対して支給される特例一時金の支給の条件」とする。

(5) 新条例第10条第4項から第6項までの規定は、適用しない。

4 前2項の場合において、施行日の前日までに退職した職員に関する昭和59年8月1日から施行日の前日までの間における旧条例第10条の規定の適用については、同条第1項各号列記以外の部分中「雇用保険法(昭和49年法律第116号)」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)による改正前の雇用保険法(以下「旧雇用保険法」という。)」と、同項第2号ならびに同条第3項から第8項まで、第12項および第13項中「雇用保険法」とあるのは「旧雇用保険法」とする。

5 施行日前に職員等(旧条例第2条第1項に規定する職員、同条第2項の規定により職員とみなされる者およびこれらの者以外の者であって職員について定められている勤務時間以上勤務することとされているものをいう。以下同じ。)となり、かつ、その職員等となった日における年齢が65年以上であった者であって、引き続き職員等として在職した後、施行日以後に勤続期間6月以上で退職したもの(退職の際職員または同項の規定により職員とみなされる者であった者に限る。)については、新条例第10条第5項または第6項中「同法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者」とあるのは、「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)附則第2条第2項の規定により雇用保険法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者となったものとみなされる者」と読み替えて、これらの規定を適用する。

6 附則第2項から第4項までの規定にかかわらず、施行日前に退職した職員が昭和59年8月1日以後に安定した職業に就いた場合は、雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)附則第9条に規定する再就職手当の支給の例により新条例第10条第11項第3号の2に掲げる再就職手当に相当する退職手当を支給する。

7 附則第2項から第4項までおよび前項の規定にかかわらず、昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に退職した職員のうち旧条例第10条の規定により退職手当を受けることができる者の退職手当(一般の退職手当等を除く。)の額は、人事委員会規則で定めるところによる。

(退職手当の内払)

8 昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に退職した職員に対して、昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に旧条例第10条の規定により支払われた退職手当は、前項の規定による退職手当の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

9 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、人事委員会規則で定める。

(昭和61年条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和61年3月31日から施行し、この条例による改正後の福井県職員等の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)附則第6項、第29項および第30項の規定は、昭和60年4月1日から適用する。

2 新条例第5条の4の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う勧奨について適用し、新条例第12条第3項および第12条の2の規定は、施行日以後の退職に係る退職手当について適用する。

(福井県職員等の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

3 福井県職員等の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和37年福井県条例第51号。以下「条例第51号」という。)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

4 福井県職員等の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年福井県条例第41号。以下「条例第41号」という。)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(福井県知事等の退職手当に関する条例の一部改正)

5 福井県知事等の退職手当に関する条例(昭和47年福井県条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(再任用された者に係る経過措置)

6 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4の規定により定年退職後引き続いて再任用された者(これに準ずる他の法令の規定により同様の取扱いを受けた者を含む。)が、昭和60年3月31日から施行日の前日までの間にその者の非違によることなく退職した場合におけるその者に対して支給すべき退職手当の額は、この条例による改正前の福井県職員等の退職手当に関する条例(以下「旧条例」という。)第3条から第5条まで、第6条、第9条および第10条ならびに附則第15項および第17項、この条例による改正前の条例第51号附則第6項ならびにこの条例による改正前の条例第41号附則第5項から第8項まで、第14項、第16項から第18項まで、第33項から第35項までおよび第37項の規定にかかわらず、その者を定年に達したことにより退職した者とみなしてこれらの規定を適用して計算した額とする。

7 前項に規定する者に対して旧条例の規定に基づいて支給された退職手当は、前項の規定による退職手当の内払とみなす。

(施行日の前日に在職する職員に係る経過措置)

8 施行日の前日に在職する職員が施行日以後に退職した場合において、その者が施行日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間および同日における給料月額を基礎として、旧条例第3条から第5条までおよび第6条、この条例による改正前の条例第51号附則第6項またはこの条例による改正前の条例第41号附則第5項から第8項まで、第14項、第16項から第18項まで、第33項から第35項までおよび第37項の規定により計算した場合の退職手当の額が、新条例第3条から第5条の2までおよび第6条、この条例による改正後の条例第51号附則第6項またはこの条例による改正後の条例第41号附則第5項から第8項まで、第14項、第16項から第18項まで、第33項から第35項までおよび第37項の規定による退職手当の額よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。

9 前項の規定は、施行日の前日に福井県職員等の退職手当に関する条例第7条第5項に規定する職員以外の地方公務員等として在職する者または同日に同項第4号に規定する特定地方公社等職員として在職する者のうち職員から引き続いて特定地方公社等職員となった者で、職員以外の地方公務員等または特定地方公社等職員として在職した後引き続いて職員となったものが施行日以後に退職した場合について準用する。この場合において、前項中「退職したものとし」とあるのは「職員として退職したものとし」と、「勤続期間」とあるのは「勤続期間として取り扱われるべき期間」と、「給料月額」とあるのは「給料月額に相当する給与の額」と読み替えるものとする。

(昭和61年条例第47号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下附則第7項までにおいて「改正後の条例」という。)、福井県一般職の職員等の旅費に関する条例(昭和25年福井県条例第46号)、育児休業に係る給与等の取扱いに関する条例(昭和51年福井県条例第23号)および福井県職員等の退職手当に関する条例(昭和29年福井県条例第25号)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の福井県職員等の退職手当に関する条例の規定(第4条の規定を除く。)は、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 施行日前に改正前の分限条例第2条の規定により休職にされ、または職務専念義務特例条例第2条第3号に掲げる事由に該当して職務に専念する義務を免除されていた職員であって、福井県と外国の地方公共団体との間の合意もしくはこれに準ずるものに基づき、または外国の地方公共団体の機関等の要請に応じ、これらの機関の業務に従事していた期間を有する者のうち、引き続き施行日において職員として在職しているものおよびこれに準ずる者で人事委員会規則で定めるものならびに次項に規定する者に該当するものの当該休職の期間または職務に専念する義務を免除されていた期間(人事委員会規則で定める期間に限る。)については、退職手当条例第7条第4項の規定は、適用しない。

5 施行日前に福井県と外国の地方公共団体との間の合意もしくはこれに準ずるものに基づき、または外国の地方公共団体の機関等の要請に応じ、これらの機関の業務に従事するため職員を退職し、かつ、引き続き当該業務に従事した後、引き続いて再び職員となった者で、人事委員会規則で定めるものの退職手当条例第7条第1項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間は、後の職員としての在職期間に引き続いたものとみなす。この場合において、施行日以後の退職による退職手当の額の計算について必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和63年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第2条第2項および第10条第2項の規定は、昭和63年8月1日以後の期間における退職手当の支給の基礎となる勤続期間の計算について適用し、同日前の当該期間の計算については、なお従前の例による。

(平成元年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(福井県職員等の退職手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に在職する職員であって給料が日額で定められている者が施行日以後に退職した場合において、その者が施行日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したとしたならば支給を受けることができた前項の規定による改正前の福井県職員等の退職手当に関する条例第3条から第5条の2までおよび第6条、福井県職員等の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和37年福井県条例第51号)附則第6項(以下「条例第51号附則」という。)または福井県職員等の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年福井県条例第41号)附則第5項から第8項まで(以下「条例第41号附則」という。)の規定による退職手当の額が、前項の規定による改正後の福井県職員等の退職手当に関する条例第3条から第5条の2までおよび第6条、条例第51号附則または条例第41号附則の規定による退職手当の額よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。

(平成元年条例第59号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の福井県職員等の退職手当に関する条例の規定は、平成元年10月1日から適用する。

(平成2年条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第26条第1項の改正規定ならびに附則第9項、第13項、第14項、第17項および第18項の規定は平成3年1月1日から、第4条第6項および第8項の改正規定ならびに別表第1から別表第5までの改正規定(別表第2中10級に係る部分に限る。)ならびに附則第10項および第11項の規定は同年4月1日から施行する。

(福井県職員等の退職手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

18 前項の規定による改正後の福井県職員等の退職手当に関する条例第7条第4項の規定は、平成3年1月1日以後の期間における退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について適用し、同日前の当該期間の計算については、なお従前の例による。

(平成3年条例第34号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の第2条第2項、第3条第2項、第4条第2項、第5条第1項および第2項ならびに第7条第4項の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成4年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年8月1日から施行する。

(福井県職員等の退職手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 前項の規定による改正後の福井県職員等の退職手当に関する条例第2条第2項および第10条第2項の規定は、平成4年8月1日以後の期間における退職手当の支給の基礎となる勤続期間の計算について適用し、同日前の当該期間の計算については、なお従前の例による。

4 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に在職する職員であって給料が日額で定められているものが施行日以後に退職した場合において、その者が施行日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したとしたならば支給を受けることができた附則第2項の規定による改正前の福井県職員等の退職手当に関する条例第3条から第5条の2までおよび第6条または福井県職員等の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和37年福井県条例第51号)附則第6項(以下「条例第51号附則」という。)もしくは福井県職員等の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年福井県条例第41号)附則第5項から第8項まで(以下「条例第41号附則」という。)の規定による退職手当の額が、附則第2項の規定による改正後の福井県職員等の退職手当に関する条例第3条から第5条の2までおよび第6条または条例第51号附則もしくは条例第41号附則の規定による退職手当の額よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。

(平成6年条例第35号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年条例第36号)

この条例は、平成9年11月1日から施行し、第1条の規定による改正後の福井県職員等の退職手当に関する条例第12条の2の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用する。

(平成10年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年3月31日から施行する。

(平成12年条例第111号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成12年条例第112号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成12年条例第115号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に退職した職員に係る失業者の退職手当の支給については、なお従前の例による。

(平成14年条例第13号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中福井県職員等の退職手当に関する条例附則第33項および第34項の改正規定ならびに第2条の規定は、平成16年1月1日から、第1条中同条例附則第36項および第37項を削り、同条例附則第38項を同条例附則第36項とし、同条例附則第39項を同条例附則第37項とする改正規定は、同年4月1日から、附則第12項の規定は、平成17年1月1日から施行する。

(失業者の退職手当に関する経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に退職した職員に係る第1条の規定による改正後の福井県職員等の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第10条の規定による失業者の退職手当の支給については、次項から第5項までに定めるものを除き、なお従前の例による。

3 新条例第10条第11項第4号および第14項の規定は、施行日以後に職業に就いた者に対する同条第11項第4号に掲げる退職手当の支給について適用し、施行日前に職業に就いた者に対する第1条の規定による改正前の福井県職員等の退職手当に関する条例(以下「旧条例」という。)第10条第11項第3号の2および第4号に掲げる退職手当の支給については、なお従前の例による。

4 施行日前にした偽りその他の不正行為によって新条例第10条の規定による失業者の退職手当の支給を受けた者に対するその失業者の退職手当の全部もしくは一部を返還することまたはその失業者の退職手当の額に相当する額以下の金額を納付することの命令については、なお従前の例による。

5 新条例第10条第16項の規定は、施行日以後に偽りの届出、報告または証明をした事業主または職業紹介事業者等(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第10条の4第2項に規定する職業紹介事業者等をいう。)に対して適用し、同日前に偽りの届出、報告または証明をした事業主に対する失業者の退職手当の支給を受けた者と連帯して新条例第10条第16項の規定による失業者の退職手当の返還または納付を命ぜられた金額の納付をすることの命令については、なお従前の例による。

6 附則第2項から前項までの場合において、施行日の前日までに退職した職員に関する平成15年5月1日から施行日の前日までの間における旧条例第10条の規定の適用については、同条第1項各号列記以外の部分中「雇用保険法(昭和49年法律第116号)」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成15年法律第31号)による改正前の雇用保険法(以下「旧雇用保険法」という。)」と、同項第2号ならびに同条第3項、第5項から第11項まで、第15項および第16項中「雇用保険法」とあるのは「旧雇用保険法」とする。

7 附則第2項、第3項および第6項の規定にかかわらず、平成15年5月1日から施行日の前日までの間に退職した職員のうち旧条例第10条の規定により退職手当を受けることができる者の失業者の退職手当の額は、人事委員会規則で定めるところによる。

8 附則第2項、第3項および第6項の規定にかかわらず、平成15年5月1日前に退職した職員が同日から施行日の前日までの間に職業に就いた場合は、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成15年法律第31号)附則第8条に規定する就業促進手当の支給の例により新条例第10条第11項第4号に掲げる就業促進手当に相当する退職手当を支給する。ただし、これらの者のうち旧条例第10条第11項第3号の2または第4号の規定により退職手当を受けることができるものの失業者の退職手当の額は、人事委員会規則で定めるところによる。

9 平成15年5月1日から施行日の前日までの間に退職した職員に対して、平成15年5月1日から施行日の前日までの間に旧条例第10条の規定により支払われた退職手当は、附則第7項の規定による失業者の退職手当の内払とみなす。

(退職手当の支給率の改正に伴う経過措置)

10 平成16年1月1日から平成16年12月31日までの間における新条例附則第33項の規定の適用については、同項中「額は」とあるのは「額は、第6条の規定にかかわらず」と、「100分の104」とあるのは「100分の107」とする。

11 平成16年1月1日から平成16年12月31日までの間における第2条の規定による改正後の福井県職員等の退職手当に関する条例の一部を改正する条例附則第5項(同条例附則第6項または第7項においてその例によることとされる場合を含む。)および同条例附則第6項の規定の適用については、同条例附則第5項中「第5条の2までおよび」とあるのは「第5条の2までおよび第6条ならびに」と、「100分の104」とあるのは「100分の107」と、同条例附則第6項中「36年」とあるのは「35年を超え37年以下」と、同条例附則第7項中「および第5条の2」とあるのは「、第5条の2および第6条」とする。

12 当分の間、42年を超える期間勤続して退職した者で福井県職員等の退職手当に関する条例第3条第1項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は、同項の規定にかかわらず、その者が同条例第5条の規定に該当する退職をしたものとし、かつ、その者の勤続期間を35年として同条例附則第35項の規定の例により計算して得られる額とする。

(一部改正〔平成18年条例6号・25年1号〕)

(人事委員会規則への委任)

13 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、人事委員会規則で定める。

(平成16年条例第10号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第11号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第14号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 職員が新制度適用職員(職員であって、その者がこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に退職することによりこの条例による改正後の福井県職員等の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)の規定による退職手当の支給を受けることとなる者をいう。以下同じ。)として退職した場合において、その者が施行日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間および同日における給料月額を基礎として、この条例による改正前の福井県職員等の退職手当に関する条例(以下「旧条例」という。)第3条から第5条の2まで、第6条および附則第35項から第37項まで、附則第9項の規定による改正前の福井県職員等の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和37年福井県条例第51号。以下この項から附則第5項までにおいて「条例第51号」という。)附則第6項の規定、附則第10項の規定による改正前の福井県職員等の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年福井県条例第41号。以下この項から附則第5項までにおいて「条例第41号」という。)附則第5項から第8項までならびに附則第11項の規定による改正前の福井県職員等の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例(平成15年福井県条例第46号。以下この項から附則第5項までにおいて「条例第46号」という。)附則第12項の規定により計算した額(当該勤続期間が43年または44年の者であって、傷病もしくは死亡によらずにその者の都合によりまたは公務によらない傷病により退職したものにあっては、その者が旧条例第5条の規定に該当する退職をしたものとみなし、かつ、その者の当該勤続期間を35年として旧条例附則第35項の規定の例により計算して得られる額)にそれぞれ100分の83.7(当該勤続期間が20年以上の者(42年以下の者で傷病または死亡によらずにその者の都合により退職したものおよび37年以上42年以下の者で公務によらない傷病により退職したものを除く。)にあっては104分の83.7)を乗じて得た額が、福井県職員等の退職手当に関する条例第2条の4から第5条の3の2までおよび第6条から第6条の5までならびに附則第35項から第37項まで、附則第6項、附則第7項、附則第9項の規定による改正後の条例第51号附則第6項、条例第41号附則第5項から第8項までならびに条例第46号附則第12項の規定により計算した退職手当の額(以下「新条例等退職手当額」という。)よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。

(一部改正〔平成21年条例36号・25年1号・29年28号・令和4年29号〕)

3 職員のうち新条例第7条第5項および第6項ならびに第8条第1項から第3項までの規定により新条例第5条の2第2項第2号から第19号までの規定に規定する期間が新条例第7条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間に含まれる者であって、施行日の前日が当該職員の職員としての引き続いた在職期間に含まれる期間に含まれるものが新制度適用職員として退職した場合における当該退職による退職手当についての前項の規定の適用については、同項中「退職したものとし」とあるのは「職員として退職したものとし」と、「勤続期間」とあるのは「勤続期間として取り扱われるべき期間」と、「給料月額」とあるのは「給料月額に相当する額として人事委員会規則で定める額」とする。

(一部改正〔平成21年条例36号〕)

4 職員が施行日以後平成21年3月31日までの間に新制度適用職員として退職した場合において、その者についての新条例等退職手当額がその者が施行日の前日に受けていた給料月額を退職の日の給料月額とみなして旧条例第3条から第5条の2まで、第6条および附則第35項から第37項まで、附則第9項の規定による改正前の条例第51号附則第6項、附則第10項の規定による改正前の条例第41号附則第5項から第8項までならびに附則第11項の規定による改正前の条例第46号附則第12項の規定により計算した退職手当の額(以下「旧条例等退職手当額」という。)よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、新条例等退職手当額から次の各号に掲げる退職した者の区分に応じ当該各号に定める額を控除した額をもってその者に支給すべき退職手当の額とする。

(1) 退職した者でその勤続期間が25年以上のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が10万円を超える場合には、10万円)

 新条例第6条の4の規定により計算した退職手当の調整額の100分の5に相当する額

 新条例等退職手当額から旧条例等退職手当額を控除した額

(2) 施行日以後平成19年3月31日までの間に退職した者でその勤続期間が24年以下のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が100万円を超える場合には、100万円)

 新条例第6条の4の規定により計算した退職手当の調整額の100分の70に相当する額

 新条例等退職手当額から旧条例等退職手当額を控除した額

(3) 平成19年4月1日以後平成21年3月31日までの間に退職した者でその勤続期間が24年以下のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が50万円を超える場合には、50万円)

 新条例第6条の4の規定により計算した退職手当の調整額の100分の30に相当する額

 新条例等退職手当額から旧条例等退職手当額を控除した額

5 附則第3項に規定する者が新制度適用職員として退職した場合における当該退職による退職手当についての前項の規定の適用については、同項中「受けていた給料月額」とあるのは、「受けていた給料月額に相当する額として人事委員会規則で定める額」とする。

6 基礎在職期間の初日が施行日前である者に対する新条例第5条の2の規定の適用については、同条第1項中「基礎在職期間」とあるのは、「基礎在職期間(福井県職員等の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成18年福井県条例第6号)附則第2項に規定する施行日以後の期間に限る。)」とする。

7 新条例第6条の4の規定により退職手当の調整額を計算する場合において、基礎在職期間の初日が平成8年4月1日前である者に対する同条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第1項

その者の基礎在職期間(

平成8年4月1日以後のその者の基礎在職期間(

第2項

基礎在職期間

平成8年4月1日以後の基礎在職期間

(人事委員会規則への委任)

8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、人事委員会規則で定める。

(福井県職員等の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

9 福井県職員等の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和37年福井県条例第51号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(福井県職員等の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

10 福井県職員等の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年福井県条例第41号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(福井県職員等の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正)

11 福井県職員等の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例(平成15年福井県条例第46号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(外国の地方公共団体の機関等に派遣される福井県職員等の処遇等に関する条例の一部改正)

12 外国の地方公共団体の機関等に派遣される福井県職員等の処遇等に関する条例(昭和63年福井県条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(福井県職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

13 福井県職員の育児休業等に関する条例(平成4年福井県条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(公益法人等への福井県職員等の派遣等に関する条例の一部改正)

14 公益法人等への福井県職員等の派遣等に関する条例(平成13年福井県条例第50号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。ただし、第2条および附則第3項の規定は、平成22年4月1日までの間において規則で定める日から施行する。

(平成21年規則第54号で平成22年1月1日から施行)

(一部改正〔平成19年条例71号〕)

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の福井県職員等の退職手当に関する条例第10条第1項および第3項の規定ならびに第3条の規定による改正後の福井県企業職員の給与の種類および基準に関する条例第18条第4項の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

3 第2条の規定による改正後の福井県職員等の退職手当に関する条例第10条の規定による退職手当は、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年法律第30号)附則第42条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第4条の規定による改正前の船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による失業等給付の支給を受ける者に対して支給してはならない。

(平成19年条例第71号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年10月9日から施行する。

(福井県職員等の退職手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の福井県職員等の退職手当に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(福井県職員等の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

4 福井県職員等の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和37年福井県条例第51号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(福井県職員等の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

5 福井県職員等の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年福井県条例第41号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(福井県職員等の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

6 福井県職員等の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成18年福井県条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(福井県職員等の退職手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の福井県職員等の退職手当に関する条例第10条第7項および第8項の規定は、平成22年4月1日以後に同条例第2条第1項に規定する職員(同条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。以下この項において同じ。)となった者について適用し、平成22年4月1日前に職員であった者であって、退職の日が平成22年4月1日前であるものおよび平成22年3月31日に職員であって、平成22年4月1日以後引き続き職員であるものについては、なお従前の例による。

(平成25年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の翌日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の福井県職員等の退職手当に関する条例(以下この項において「新条例」という。)附則第35項(新条例附則第37項および第3条の規定による改正後の福井県職員等の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例附則第12項においてその例による場合を含む。)および第36項の規定の適用については、新条例附則第35項中「100分の87」とあるのは、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から平成25年6月30日までの間においては「100分の98.3」と、同年7月1日から平成26年6月30日までの間においては「100分の92.6」とする。

3 第2条の規定による改正後の福井県職員等の退職手当に関する条例の一部を改正する条例附則第5項(同条例附則第7項においてその例による場合を含む。)および第6項の規定の適用については、同条例附則第5項中「100分の87」とあるのは、施行日から平成25年6月30日までの間においては「100分の98.3」と、同年7月1日から平成26年6月30日までの間においては「100分の92.6」とする。

4 第4条の規定による改正後の福井県職員等の退職手当に関する条例の一部を改正する条例附則第2項の規定の適用については、同項中「100分の87」とあるのは、施行日から平成25年6月30日までの間においては「100分の98.3」と、同年7月1日から平成26年6月30日までの間においては「100分の92.6」と、「104分の87」とあるのは、施行日から平成25年6月30日までの間においては「104分の98.3」と、同年7月1日から平成26年6月30日までの間においては「104分の92.6」とする。

(平成26年条例第57号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第7条、第9条および第11条から第13条までの規定ならびに附則第5項から第21項までの規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第31号)

この条例は、平成27年10月1日から施行する。

(平成27年条例第40号)

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成28年規則第22号で平成28年4月1日から施行)

(平成28年条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(福井県職員等の退職手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 退職職員(退職した福井県職員等の退職手当に関する条例第2条第1項に規定する職員(同条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。)をいう。以下附則第4項までにおいて同じ。)であって、退職職員が退職の際勤務していた当該地方公共団体の事務を雇用保険法(昭和49年法律第116号)第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば雇用保険法等の一部を改正する法律(平成28年法律第17号)第2条の規定による改正前の雇用保険法第6条第1号に掲げる者に該当するものにつき、第1条の規定による改正後の福井県職員等の退職手当に関する条例(以下附則第5項までにおいて「新退職手当条例」という。)第10条第5項または第6項の勤続期間を計算する場合における福井県職員等の退職手当に関する条例第7条の規定の適用については、同条第1項中「在職期間」とあるのは「在職期間(雇用保険法等の一部を改正する法律(平成28年法律第17号)の施行の日(以下この項および次項において「雇用保険法改正法施行日」という。)前の在職期間を有する者にあっては、雇用保険法改正法施行日以後の職員としての引き続いた在職期間)」と、同条第2項中「月数」とあるのは「月数(雇用保険法改正法施行日前の在職期間を有する者にあっては、雇用保険法改正法施行日の属する月から退職した日の属する月までの月数(退職した日が雇用保険法改正法施行日前である場合にあっては、零))」とする。

3 新退職手当条例第10条第11項(第6号に係る部分に限り、同条第15項において準用する場合を含む。)の規定は、退職職員であって求職活動に伴いこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同号に規定する行為(当該行為に関し、第1条の規定による改正前の福井県職員等の退職手当に関する条例(以下この項および附則第5項において「旧退職手当条例」という。)第10条第11項第6号に掲げる広域求職活動費に相当する退職手当が支給されている場合における当該行為を除く。)をしたもの(施行日前1年以内に旧退職手当条例第10条第5項または第6項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者であって施行日以後に新退職手当条例第10条第5項から第8項までの規定による退職手当の支給を受けることができる者となっていないものを除く。)について適用し、退職職員であって施行日前に公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動をしたものに対する広域求職活動費に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。

4 新退職手当条例第10条第15項において準用する同条第11項(第4号に係る部分に限る。)の規定は、退職職員であって施行日以後に職業に就いたものについて適用し、退職職員であって施行日前に職業に就いたものに対する福井県職員等の退職手当に関する条例第10条第11項第4号に掲げる就業促進手当に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。

5 施行日前に旧退職手当条例第10条第5項または第6項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者(施行日以後に新退職手当条例第10条第5項から第8項までの規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者を除く。)に対する福井県職員等の退職手当に関する条例第10条第11項第5号に掲げる移転費に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。

(平成29年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条第11項第5号の改正規定および附則第3項の規定は、平成30年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の福井県職員等の退職手当に関する条例(以下この項および次項において「新退職手当条例」という。)第10条第10項(第2号に係る部分に限り、新退職手当条例附則第39項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、退職職員(退職した福井県職員等の退職手当に関する条例第2条第1項に規定する職員(同条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。)をいう。次項において同じ。)であって福井県職員等の退職手当に関する条例第10条第1項第2号に規定する所定給付日数から同項に規定する待期日数を減じた日数分の同項の退職手当または同号の規定の例により雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定を適用した場合におけるその者に係る同号に規定する所定給付日数に相当する日数分の同条第3項の退職手当の支給を受け終わった日が施行日以後であるものについて適用する。

3 退職職員であって雇用保険法等の一部を改正する法律(平成29年法律第14号)第4条の規定による改正後の職業安定法(昭和22年法律第141号)(以下この項において「改正後職業安定法」という。)第4条第8項に規定する特定地方公共団体または改正後職業安定法第18条の2に規定する職業紹介事業者の紹介により職業に就いたものに対する新退職手当条例第10条第11項(第5号に係る部分に限り、福井県職員等の退職手当に関する条例第10条第15項において準用する場合を含む。)の規定は、当該退職職員が当該紹介により職業に就いた日が附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日以後である場合について適用する。

(平成29年12月27日条例第28号)

この条例は、平成30年1月1日から施行する。

(令和元年7月30日条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第1条中福井県一般職の職員等の給与に関する条例附則第17項の改正規定、第5条中福井県職員等の退職手当に関する条例第7条第5項第2号および附則第39項の改正規定、第10条の規定ならびに第11条の規定は、公布の日から施行する。

(令和元年12月26日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)

(人事委員会規則への委任)

7 前4項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(令和4年10月7日条例第29号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第4条中福井県職員等の退職手当に関する条例第2条第2項、第10条第2項、第4項および第11項ならびに附則第40項の改正規定ならびに附則第11条および第13条第2項の規定は、公布の日から施行する。

(福井県職員等の退職手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第13条 暫定再任用職員に対する第4条の規定による改正後の福井県職員等の退職手当に関する条例(次項において「新退職手当条例」という。)第2条第1項の規定の適用については、同項中「(以下「職員」という。)」とあるのは、「(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項もしくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項から第4項まで、第6条第1項もしくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)または第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員を除く。以下「職員」という。)」とする。

2 新退職手当条例第10条第4項の規定は、附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日以後に同項の事業を開始した職員その他これに準ずるものとして同項の人事委員会規則で定める職員に該当するに至った者について適用する。

3 当分の間、職員が新制度適用職員(職員であって、その者が施行日以後に退職することにより新退職手当条例の規定による退職手当の支給を受けることとなる者をいう。)として退職した場合にあっては、次に掲げる額のうちいずれか多い額をもってその者に支給すべき退職手当の額とする。

(1) 福井県職員等の退職手当に関する条例第2条の4から第5条の3の2まで、第6条から第6条の5まで、附則第35項から第37項までおよび附則第41項から第44項まで、福井県職員等の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和37年福井県条例第51号)附則第6項、附則第18条の規定による改正後の福井県職員等の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年福井県条例第41号)附則第5項から第8項までならびに福井県職員等の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例(平成15年福井県条例第46号)附則第12項の規定により計算した退職手当の額(次号において「新条例等退職手当額」という。)

(2) その者が旧定年条例第3条本文または同条各号に定める年齢で施行日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間および同日における給料月額を基礎として計算した新条例等退職手当額

別表

昭和20年8月15日現在の給料月額

新給料月額

40

6,000

45

6,200

50

6,650

55

7,150

65

7,650

75

8,150

85

8,650

95

9,250

105

9,850

115

1万650

125

1万1,550

135

1万2,450

145

1万3,400

160

1万4,600

175

1万5,800

190

1万6,400

205

1万7,800

220

1万8,500

240

2万

260

2万1,600

280

2万3,300

300

2万5,100

320

2万7,300

360

2万9,500

400

3万1,900

440

3万4,500

480

3万8,800

520

4万4,800

福井県職員等の退職手当に関する条例

昭和29年7月1日 条例第25号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 務/第1章 則/第5節 事/第3款 退職手当
沿革情報
昭和29年7月1日 条例第25号
昭和30年10月20日 条例第39号
昭和30年12月30日 条例第41号
昭和31年8月7日 条例第29号
昭和31年12月28日 条例第46号
昭和31年12月28日 条例第48号
昭和32年4月1日 条例第21号
昭和32年7月10日 条例第34号
昭和32年10月11日 条例第53号
昭和33年4月1日 条例第8号
昭和33年8月8日 条例第25号
昭和34年7月16日 条例第32号
昭和37年3月31日 条例第2号
昭和37年12月21日 条例第51号
昭和38年12月23日 条例第35号
昭和42年12月27日 条例第41号
昭和43年6月14日 条例第16号
昭和43年12月24日 条例第31号
昭和45年3月23日 条例第18号
昭和45年6月30日 条例第25号
昭和47年3月23日 条例第1号
昭和48年8月10日 条例第41号
昭和50年7月11日 条例第29号
昭和56年7月11日 条例第39号
昭和56年12月22日 条例第51号
昭和57年3月23日 条例第5号
昭和59年7月10日 条例第40号
昭和60年3月30日 条例第13号
昭和61年3月24日 条例第7号
昭和61年3月24日 条例第8号
昭和61年12月26日 条例第47号
昭和62年7月28日 条例第15号
昭和63年3月26日 条例第1号
昭和63年7月20日 条例第27号
平成元年3月27日 条例第2号
平成元年12月27日 条例第59号
平成2年12月27日 条例第34号
平成3年12月20日 条例第34号
平成4年7月8日 条例第26号
平成6年12月22日 条例第35号
平成9年10月9日 条例第36号
平成10年12月24日 条例第37号
平成12年12月25日 条例第111号
平成12年12月25日 条例第112号
平成12年12月25日 条例第115号
平成13年3月26日 条例第7号
平成14年3月22日 条例第13号
平成15年10月15日 条例第46号
平成16年3月24日 条例第10号
平成16年3月24日 条例第11号
平成16年3月24日 条例第14号
平成17年3月24日 条例第13号
平成18年3月24日 条例第6号
平成19年3月9日 条例第2号
平成19年3月9日 条例第16号
平成19年7月20日 条例第45号
平成19年12月26日 条例第71号
平成21年10月8日 条例第36号
平成22年6月24日 条例第23号
平成25年2月28日 条例第1号
平成26年12月25日 条例第57号
平成27年7月22日 条例第31号
平成27年12月22日 条例第40号
平成28年12月27日 条例第43号
平成29年7月14日 条例第21号
平成29年12月27日 条例第28号
令和元年7月30日 条例第6号
令和元年12月26日 条例第18号
令和4年10月7日 条例第29号