○福井県一般職の職員等の給与に関する条例
昭和29年7月1日
福井県条例第24号
〔福井県一般職の職員の給与に関する条例〕を公布する。
福井県一般職の職員等の給与に関する条例
(題名改正〔昭和31年条例46号〕)
(目的および効力)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項、第27条第2項および第28条第3項ならびに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第42条の規定ならびに地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項の規定に基づき、福井県一般職の職員(地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員(以下「技能労務職員」という。)を除く。)ならびに市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条および第2条に規定する職員(以下「職員」という。)の給与等に関する事項ならびに技能労務職員の給与の種類および基準に関する事項を定めることを目的とする。
(一部改正〔昭和31年条例46号・32年34号・平成3年36号・16年11号・18年5号・23年33号・28年3号〕)
(給料)
第2条 給料は、福井県職員等の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年福井県条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、この条例に定める管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、寒冷地手当、特地勤務手当(第12条の3の規定による手当を含む。第18条、第24条および第27条ならびに附則第19項において同じ。)、特殊勤務手当、災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当および特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を含む。以下同じ。)、農林漁業普及指導手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、義務教育等教員特別手当および退職手当を除いたものとする。
(一部改正〔昭和31年条例46号・32年34号・33年46号・35年33号・36年4号・24号・37年47号・38年15号・39年47号・54号・42年41号・45年46号・50年28号・平成元年57号・3年36号・7年2号・9年39号・17年11号・18年5号・19年16号・25年4号・30年2号・令和5年42号〕)
(給料表)
第3条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 行政職給料表(別表第1)
(2) 警察職給料表(別表第2)
(3) 教育職給料表(別表第3)
ア 教育職給料表(1)
イ 教育職給料表(2)
(4) 研究職給料表(別表第4)
(5) 医療職給料表(別表第5)
ア 医療職給料表(1)
イ 医療職給料表(2)
ウ 医療職給料表(3)
(6) 福祉職給料表(別表第5の2)
2 任命権者は、前項の給料表(以下単に「給料表」という。)により職員に給料を支給しなければならない。
3 職員の職務は、その複雑、困難および責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第5の3に定めるもののほか、人事委員会規則で定める。
4 任命権者は、次条第2項の規定に基づき、すべての職員の職を給料表の級のいずれかに格付しなければならない。
(全部改正〔昭和32年条例34号〕、一部改正〔昭和35年条例41号・50年17号・60年45号・平成4年8号・12年35号・19年16号・28年3号〕)
(初任給、昇格および昇給の基準)
第4条 人事委員会は、行政組織に関する法令、条例、規則およびその他の規程の趣旨ならびに前条第3項の規定に基づく分類の基準に従い、かつ、予算の範囲内で、職務の級の定数を設定し、または改定することができる。
2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、人事委員会規則で定める基準に従い決定する。
3 前項の規定にかかわらず、地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員(以下「第2号会計年度任用職員」という。)の職務の級は、1級とする。ただし、他の常勤の職員との権衡、その職務の特殊性等を考慮し、任命権者が必要と認める場合には、人事委員会規則で定めるところにより、当該職務の級をそれより上位の級とすることができる。
4 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、人事委員会規則で定める初任給の基準に従い決定する。
5 前項の規定にかかわらず、新たに給料表の適用を受ける第2号会計年度任用職員となった者の号給は、最低の号給とする。ただし、その者がその職務について有用な学歴、免許、経歴その他の資格を有する場合であって、任命権者が必要と認めるときは、人事委員会規則で定めるところにより、それより上位の号給とすることができる。
6 職員が1の職務の級から他の職務の級に移った場合または1の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、人事委員会規則の定めるところにより決定する。
7 職員(地方公務員法第22条の3第1項、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項もしくは第18条第1項、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第4条もしくは第5条または福井県職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年福井県条例第49号)第9条第1項の規定により任用された職員および第2号会計年度任用職員を除く。)の昇給は、人事委員会規則で定める日に、同日前において人事委員会規則で定める日以前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
10 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
11 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
13 地方公務員法第22条の4第1項または第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
14 地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項または地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律第5条の規定により採用された職員の給料月額は、第2項および第4項の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額に、勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(一部改正〔昭和32年条例34号・35年41号・60年45号・平成2年34号・4年8号・12年35号・111号・17年13号・18年5号・19年16号・68号・24年49号・26年49号・28年3号・令和元年6号・4年29号・5年42号〕)
(降給)
第4条の2 降給の種類は、降格(職員の意に反して、当該職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)および降号(職員の意に反して、当該職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。以下同じ。)ならびに地方公務員法第28条の2第1項に規定する降給(同項本文の規定による他の職への転任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合において、降格することをいう。)とする。
(1) 次に掲げる事由のいずれかに該当する場合(職員が降任された場合を除く。)
ア 職員の人事評価(地方公務員法第6条第1項に規定する人事評価をいう。以下同じ。)における総合評価が最下位の段階である場合その他勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績がよくないと認められる場合において、指導その他の人事委員会が定める措置を行ったにもかかわらず、なお勤務実績がよくない状態が改善されないときであって、当該職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することが困難であると認められるとき。
イ 任命権者が指定する医師2名によって、心身の故障があると診断され、その故障のため職務の遂行に支障があり、またはこれに堪えないことが明らかな場合
(2) 職制もしくは定数の改廃または予算の減少により職員の属する職務の級の職の数に不足が生じた場合
3 任命権者は、職員の人事評価における総合評価が最下位の段階である場合その他勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績がよくないと認められる場合であり、かつ、その職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められる場合であって、指導その他の人事委員会が定める措置を行ったにもかかわらず、なお勤務実績がよくない状態が改善されない場合において、必要があると認めるときは、当該職員を降号するものとする。
4 任命権者は、職員を降給させる場合には、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
5 職員は、第2項第1号イに規定する診断を受けるよう命ぜられた場合には、これに従わなければならない。
6 前各項に定めるもののほか、職員の降給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(追加〔平成28年条例3号〕、一部改正〔令和4年条例29号〕)
(復職時における号給の調整)
第4条の3 休職(地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた場合を含む。)または勤務時間条例第11条に規定する休暇(以下「休暇」という。)のため勤務しなかった職員が、復職し、または再び勤務するに至った場合において、他の職員との権衡上必要があると認めるときは、復職し、または再び勤務するに至った日以後において、人事委員会規則の定めるところにより、その者の号給を調整することができる。
(追加〔昭和36年条例4号〕、一部改正〔昭和43年条例32号・平成7年2号・18年5号・28年3号〕)
(給料の支給)
第5条 給料は、月の初日から末日までの期間について、その月額の全額を支給する。
2 給料の支給日は、人事委員会規則で定める。
第6条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4 第1項または第2項の規定により給料を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のときまたは月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数から勤務時間条例第3条第1項、第4条および第5条の規定に基づく週休日(以下「週休日」という。)の日数を指し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(一部改正〔昭和49年条例62号・平成7年2号・9年36号〕)
(給料の調整額)
第7条 人事委員会は、給料月額が、職務の複雑、困難もしくは責任の度または勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。
2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。
(全部改正〔昭和32年条例34号〕、一部改正〔昭和60年条例45号〕)
(管理職手当)
第8条 管理職手当は、管理または監督の地位にある職員のうち人事委員会規則で指定するものに対して支給する。
2 前項の管理職手当の額は、職責に応じ人事委員会が定める。
(全部改正〔昭和33年条例46号〕、一部改正〔平成18年条例56号〕)
(1) 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の職のうち採用による欠員の補充が困難であると認められる職で人事委員会規則で定めるもの 月額37万400円
(2) 医学または歯学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職(前号に掲げる職を除く。)で人事委員会規則で定めるもの 月額5万1,600円
(3) 獣医学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職で人事委員会規則で定めるもの 月額5万6,000円
(4) 前3号に掲げる職以外の職のうち特殊な専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別の事情があると認められる職で人事委員会規則で定めるもの 月額2,500円
3 前2項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間および支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(追加〔昭和36年条例4号〕、一部改正〔昭和36年条例44号・39年54号・41年43号・42年41号・43年29号・44年34号・45年46号・46年60号・47年48号・48年51号・49年62号・50年47号・51年41号・52年49号・53年60号・54年39号・55年32号・56年51号・58年35号・59年54号・60年45号・61年47号・62年28号・63年38号・平成元年57号・2年34号・3年36号・4年32号・5年41号・6年34号・7年48号・8年42号・9年39号・10年36号・14年68号・15年54号・17年74号・21年14号・48号・26年57号・28年24号・42号・29年27号・30年38号・令和元年18号・5年42号・6年39号〕)
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母および祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
3 扶養手当の月額は、扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるものおよび同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定める職員(以下「行8級職員等」という。)にあっては、3,500円)、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円とする。
(一部改正〔昭和41年条例43号・44年34号・46年60号・47年48号・48年51号・49年62号・50年47号・51年41号・52年49号・53年60号・54年39号・55年31号・56年39号・51号・58年35号・59年54号・60年45号・61年47号・63年38号・平成3年36号・4年32号・5年41号・6年34号・7年48号・8年42号・9年39号・10年36号・12年115号・14年68号・15年54号・17年74号・18年56号・19年70号・28年42号〕)
第10条 新たに職員となった者に扶養親族(行9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行9級職員等から行9級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合または職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合(行9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族(行9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合においてはその者が職員となった日、行9級職員等から行9級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行9級職員等以外の職員となった日、職員に扶養親族(行9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)で同項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が退職し、または死亡した場合においてはそれぞれその者が退職し、または死亡した日、行9級職員等以外の職員から行9級職員等となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行9級職員等となった日、扶養手当を受けている職員の扶養親族(行9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族(行9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
(3) 扶養親族たる配偶者、父母等および扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある行9級職員等が行9級職員等以外の職員となった場合
(4) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある行8級職員等が行8級職員等および行9級職員等以外の職員となった場合
(6) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある職員で行8級職員等および行9級職員等以外のものが行8級職員等となった場合
(7) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
(一部改正〔昭和40年条例51号・44年34号・49年62号・平成5年41号・9年36号・39号・19年70号・28年42号〕)
(地域手当)
第10条の2 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して人事委員会規則で定める地域に在勤する職員に支給する。当該地域に近接する地域のうち民間の賃金水準および物価等に関する事情が当該地域に準ずる地域に所在する公署で人事委員会規則で定めるものに在勤する職員についても、同様とする。
(1) 1級地 100分の20
(2) 2級地 100分の16
(3) 3級地 100分の15
(4) 4級地 100分の12
(5) 5級地 100分の10
(6) 6級地 100分の6
(7) 7級地 100分の3
3 前項の地域手当の級地は、人事委員会規則で定める。
(追加〔昭和42年条例41号〕、一部改正〔昭和45年条例46号・56年51号・60年45号・平成4年32号・18年5号・26年57号〕)
(全部改正〔昭和45年条例46号〕、一部改正〔昭和56年条例51号・60年45号・平成18年5号・26年57号〕)
第10条の4 削除
(削除〔昭和53年条例60号〕)
(住居手当)
第10条の5 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額1万6,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(県が設置する公舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他人事委員会規則で定める職員を除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額2万7,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から1万6,000円を控除した額
イ 月額2万7,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から2万7,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が1万7,000円を超えるときは、1万7,000円)を1万1,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(全部改正〔昭和49年条例62号〕、一部改正〔昭和50年条例47号・51年41号・52年49号・54年39号・56年51号・58年35号・59年54号・60年45号・62年28号・63年38号・平成2年34号・4年32号・5年41号・7年48号・9年39号・10年36号・15年54号・21年48号・25年50号・令和元年18号〕)
(通勤手当)
第11条 通勤手当は、次に掲げる職員に対して支給する。
(1) 通勤のため交通機関または有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用して、その運賃または料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものおよび第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で人事委員会規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものおよび次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、または自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、人事委員会規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)(運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が5万5,000円を超えるときは、支給単位期間につき、運賃等相当額と5万5,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が5万5,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)との差額の2分の1を当該5万5,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額に加算した額)
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円
エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 1万円
オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 1万2,900円
カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 1万5,800円
キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 1万8,700円
ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 2万1,600円
ケ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 2万4,400円
コ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 2万6,200円
サ 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 2万8,000円
シ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 2万9,800円
ス 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 3万1,600円
(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して人事委員会規則で定める区分に応じ、運賃等相当額および前号に定める額の合計額(1箇月当たりの運賃等相当額および前号に定める額の合計額が5万5,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、当該合計額に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額と5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額との差額の2分の1を当該5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額に加算した額)、第1号に定める額または前号に定める額
4 公署を異にする異動または在勤する公署の移転に伴い、所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなった職員で人事委員会規則で定めるもののうち、第1項第1号または第3号に掲げる職員で、当該異動または公署の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして人事委員会規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(以下「新幹線鉄道等」という。)でその利用が人事委員会規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 新幹線鉄道等に係る通勤手当 支給単位期間につき、人事委員会規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額の2分の1に相当する額(その額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額」という。)が2万円を超えるときは、支給単位期間につき、2万円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして当該特別料金等の額を算出する場合において、1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額の合計額が2万円を超えるときは、その者の新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、2万円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
5 前項の規定は、職員以外の地方公務員、国家公務員またはその業務が県の事務もしくは事業と密接な関連を有する法人であって人事委員会規則で定めるものに使用される者であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となった者のうち、第1項第1号または第3号に掲げる職員で、当該適用の直前の住居(当該住居に相当するものとして人事委員会規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が人事委員会規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(任用の事情等を考慮して人事委員会規則で定める職員に限る。)その他前項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員の通勤手当の額の算出について準用する。
6 通勤手当は、支給単位期間(人事委員会規則で定める通勤手当にあっては、人事委員会規則で定める期間)に係る最初の月の人事委員会規則で定める日に支給する。
7 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の人事委員会規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して人事委員会規則で定める額を返納させるものとする。
8 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として人事委員会規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。
9 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給および返納に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(全部改正〔昭和33年条例46号〕、一部改正〔昭和36年条例44号・38年34号・39年54号・40年51号・41年43号・43年29号・44年34号・45年46号・47年48号・48年51号・49年62号・50年49号・51年41号・52年49号・53年60号・54年39号・55年32号・56年51号・58年35号・59年54号・60年45号・62年28号・平成元年57号・3年36号・4年32号・7年48号・8年42号・12年111号・15年54号・17年13号・26年57号・令和5年42号〕)
(単身赴任手当)
第11条の2 公署を異にする異動または在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の人事委員会規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動または公署の移転の直前の住居から当該異動または公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して人事委員会規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して人事委員会規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、3万円(人事委員会規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が人事委員会規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、7万円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて人事委員会規則で定める額を加算した額)とする。
3 職員以外の地方公務員、国家公務員またはその業務が県の事務もしくは事業と密接な関連を有する法人であって人事委員会規則で定めるものに使用される者であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の人事委員会規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して人事委員会規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して人事委員会規則で定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。
4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(追加〔平成元年条例57号〕、一部改正〔平成5年条例41号・10年36号・26年57号〕)
(在宅勤務等手当)
第11条の3 住居その他これに準ずるものとして人事委員会規則で定める場所において、正規の勤務時間(休暇により勤務しない時間その他人事委員会規則で定める時間を除く。)の全部を勤務することを、人事委員会規則で定める期間以上の期間について1箇月当たり平均10日を超えて命ぜられた職員には、在宅勤務等手当を支給する。
2 在宅勤務等手当の月額は、3,000円とする。
3 前2項に規定するもののほか、在宅勤務等手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(追加〔令和5年条例42号〕)
(寒冷地手当)
第12条 寒冷地手当は、毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下この条において「基準日」という。)において次に掲げる職員のいずれかに該当する職員(常時勤務に服する職員に限り、人事委員会が定める職員を除く。以下この条において「支給対象職員」という。)に対して支給する。
(1) 別表第6に掲げる地域に在勤する職員
(2) 前号に掲げる職員以外の世帯主である職員 1万1,400円
(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 8,200円
(全部改正〔平成16年条例64号〕、一部改正〔令和6年条例39号〕)
(特地勤務手当等)
第12条の2 離島その他の生活の著しく不便な地に所在する公署として人事委員会規則で定めるもの(以下「特地公署」という。)に勤務する職員には、特地勤務手当を支給する。
2 特地勤務手当の月額は、給料および扶養手当の月額の合計額の100分の25をこえない範囲内で人事委員会規則で定める。
3 特地公署が第10条の2第1項の人事委員会規則で定める地域に所在する場合における特地勤務手当と地域手当その他の給与との調整等に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(全部改正〔昭和45年条例46号〕、一部改正〔平成18年条例5号〕)
第12条の3 職員が公署を異にして異動し、当該異動に伴って住居を移転した場合または職員の在勤する公署が移転し、当該移転に伴って職員が住居を移転した場合において、当該異動の直後に在勤する公署またはその移転した公署が特地公署または人事委員会が指定するこれらに準ずる公署(以下「準特地公署」という。)に該当するときは、当該職員には、人事委員会規則で定めるところにより、当該異動または公署の移転の日から3年以内の期間(当該異動または公署の移転の日から起算して3年を経過する際人事委員会の定める条件に該当する者にあっては、更に3年以内の期間)、給料および扶養手当の月額の合計額の100分の6を超えない範囲内の月額の特地勤務手当に準ずる手当を支給する。
2 職員以外の地方公務員、国家公務員またはその業務が県の事務もしくは事業と密接な関連を有する法人であって人事委員会規則で定めるものに使用される者であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となって特地公署または準特地公署に在勤することとなったことに伴って住居を移転した職員(任用の事情等を考慮して人事委員会規則で定める職員に限る。)、新たに特地公署または準特地公署に該当することとなった公署に在勤する職員でその特地公署または準特地公署に該当することとなった日前3年以内に当該公署に異動し、当該異動に伴って住居を移転したものその他前項の規定による手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員には、人事委員会規則で定めるところにより、同項の規定に準じて、特地勤務手当に準ずる手当を支給する。
(追加〔昭和45年条例46号〕、一部改正〔平成9年条例39号〕)
(特殊勤務手当)
第13条 著しく危険、不快、不健康または困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
2 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に条例で定める。
(全部改正〔昭和35年条例33号〕)
(給与の減額)
第14条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第8条の2第1項に規定する超勤代休時間、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)または勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(一部改正〔平成7年条例2号・22年3号〕)
(超過勤務手当)
第15条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で人事委員会規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 前2項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項または第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(人事委員会規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項、第4条および第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち人事委員会規則で定めるものを除く。以下この条において同じ。)の時間と割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間(人事委員会規則で定める時間を除く。以下この条において同じ。)との合計が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項(第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)および第3項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
(1) 正規の勤務時間を超えてした勤務 100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)
(2) 割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務 100分の50
5 勤務時間条例第8条の2第1項に規定する超勤代休時間を指定された場合において、当該超勤代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた超過勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に次の各号に掲げる勤務の時間の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額の超過勤務手当を支給することを要しない。
(1) 正規の勤務時間を超えてした勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する人事委員会規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合
(2) 割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間 100分の50から第3項に規定する人事委員会規則で定める割合を減じた割合
(一部改正〔平成5年条例41号・7年2号・12年111号・17年13号・22年3号・令和4年29号〕)
(休日給)
第16条 祝日法による休日等(勤務時間条例第3条第1項または第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条および第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、人事委員会規則で定める日)および年末年始の休日等(以下「休日等」と総称する。)において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を休日給として支給する。
(一部改正〔昭和46年条例60号・48年30号・平成元年7号・3年36号・5年41号・7年2号〕)
(夜勤手当)
第17条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当りの給与額の100分の25を夜勤手当として支給する。
(追加〔昭和41年条例43号〕、一部改正〔平成5年条例41号〕)
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第18条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額ならびにこれに対する地域手当、特地勤務手当および特殊勤務手当(福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年福井県条例第38号。以下「特殊勤務手当条例」という。)第30条の規定による手当に限る。)ならびに初任給調整手当、寒冷地手当、特殊勤務手当(特殊勤務手当条例第12条の2、第29条および第32条の規定による手当に限る。)、農林漁業普及指導手当および義務教育等教員特別手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから7時間45分(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、7時間45分に勤務時間条例第2条第3項または第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間)に20を乗じたものを減じたもので除して得た額とする。
(一部改正〔昭和32年条例34号・42年41号・平成元年7号・7年48号・13年55号・17年13号・18年5号・19年68号・22年3号・28年24号・30年2号・令和4年29号・35号〕)
(宿日直手当)
第19条 宿直勤務または日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、任命権者が人事委員会と協議して定める額を宿日直手当として支給する。
(一部改正〔平成7年条例2号〕)
2 前項に規定する場合のほか、特定管理職員が災害への対処その他の臨時または緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(追加〔平成3年条例36号〕、一部改正〔平成4年条例8号・7年2号・19年16号・26年57号〕)
(一部改正〔昭和34年条例18号・41年43号・平成3年36号・4年8号・7年2号・9年39号・12年111号・17年13号・19年16号・68号・26年57号・令和元年6号・4年29号・5年42号〕)
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
5 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるものならびに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難および責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき人事委員会規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額およびこれに対する地域手当の月額の合計額に職の職制上の段階、職務の級等を考慮して人事委員会規則で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額(人事委員会規則で定める管理または監督の地位にある職員にあっては、その額に給料月額に100分の25を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
7 任用期間が6月未満である第2号会計年度任用職員には、期末手当は支給しない。ただし、任用期間が6月に満たない場合であっても、第2号会計年度任用職員が同一会計年度内において任用され、その任用期間が通算して6月以上となった場合には、当該会計年度内において、任用期間が6月以上である第2号会計年度任用職員とみなす。
(一部改正〔昭和31年条例12号・32年10号・34号・59号・33年56号・34年29号・35年23号・41号・36年44号・37年47号・38年34号・39年54号・40年51号・42年41号・43年29号・44年34号・45年46号・46年60号・49年62号・51年41号・53年60号・58年35号・61年7号・63年1号・平成元年57号・2年34号・3年36号・5年41号・6年34号・9年36号・39号・11年47号・12年111号・115号・13年55号・14年68号・15年54号・18年5号・19年70号・21年48号・22年28号・29年27号・30年38号・令和元年6号・2年44号・3年39号・5年42号・6年39号〕)
(1) 基準日前1箇月以内または基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条第1項から第3項までの規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日前1箇月以内または基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内または基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に退職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その退職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
(追加〔平成9年条例36号〕、一部改正〔平成12年条例111号・令和元年18号〕)
第21条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに退職したものが次の各号のいずれかに該当する場合には、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 退職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 退職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合またはその者から聴取した事項もしくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実または生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合には、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(追加〔平成9年条例36号〕、一部改正〔平成27年条例40号・令和元年18号〕)
(勤勉手当)
第22条 勤勉手当は、6月1日および12月1日(以下この条および附則第17項第4号においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、その者の基準日以前における直近の人事評価の結果および基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の人事委員会規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、または死亡した職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に、6月に支給する場合には100分の48.75(特定幹部職員にあっては、100分の58.75)、12月に支給する場合には100分の51.25(特定幹部職員にあっては、100分の61.25)を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額およびこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
6 任用期間が6月未満である第2号会計年度任用職員には、勤勉手当は支給しない。ただし、任用期間が6月に満たない場合であっても、第2号会計年度任用職員が同一会計年度内において任用され、その任用期間が通算して6月以上となった場合には、当該会計年度内において、任用期間が6月以上である第2号会計年度任用職員とみなす。
(一部改正〔昭和32年条例34号・37年47号・38年34号・39年54号・40年51号・42年41号・43年29号・45年46号・46年60号・51年41号・58年35号・平成元年57号・2年34号・9年36号・12年111号・115号・14年68号・17年74号・18年5号・19年70号・21年48号・22年28号・26年57号・28年3号・24号・42号・29年27号・30年38号・令和元年18号・4年29号・34号・5年42号・6年39号〕)
第22条の2 削除
(削除〔平成19年条例16号〕)
(災害派遣手当)
第22条の3 災害派遣手当は、災害応急対策、災害復旧、大規模災害に係る復興計画の作成等、国民の保護のための措置または特定新型インフルエンザ等対策の実施のため派遣された職員が住所または居所を離れた福井県の区域に滞在することを要する場合に限り、支給する。
(追加〔昭和37年条例47号〕、一部改正〔平成9年条例39号・17年11号・25年4号・50号・令和5年42号〕)
(農林漁業普及指導手当)
第22条の4 農林漁業普及指導手当は、職員が専ら次に掲げる業務に従事したときに支給する。
(1) 市町、農業に関する団体、試験研究機関、教育機関等と密接な連絡を保ち、農業、林業または水産業に関する専門の事項について調査研究を行う業務
(2) 農業、林業もしくは水産業を行い、またはこれらに従事する者に接して、農業、林業、水産業または農村生活に関する技術および知識の普及指導を行う業務
2 前項の手当の額は、従事した月1月につき1万7,000円を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額とする。
(全部改正〔昭和39年条例54号〕、一部改正〔昭和56年条例51号・平成6年34号・9年39号・17年11号・65号・25年4号・30年2号・令和5年3号〕)
(義務教育等教員特別手当)
第22条の5 義務教育諸学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する小学校、中学校または特別支援学校の小学部もしくは中学部という。)に勤務する教育職員には、義務教育等教員特別手当を支給する。
2 義務教育等教員特別手当の月額は、8,000円を超えない範囲内で、職務の級および号給(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、職務の級)の例に応じて、人事委員会規則で定める。
3 高等学校等(学校教育法に規定する高等学校または特別支援学校の高等部をいう。)に勤務する教育職員については、第1項に規定する教育職員との権衡上必要と認められる範囲内において、人事委員会規則の定めるところにより、義務教育等教員特別手当を支給する。
5 前各項に規定するもののほか、義務教育等教員特別手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(追加〔昭和50年条例28号〕、一部改正〔昭和50年条例47号・53年34号・60号・60年45号・平成9年39号・12年111号・19年30号・20年46号・21年48号・22年28号・令和4年29号〕)
(退職手当)
第23条 職員が退職し、または死亡した場合には、その者(死亡したときには、その遺族)に退職手当を支給する。
2 退職手当の額およびその支給方法その他退職手当に関し必要な事項は、別に条例で定める。
(一部改正〔平成9年条例36号〕)
(管理職手当、扶養手当等の支給方法)
第24条 管理職手当、扶養手当、地域手当、寒冷地手当、特地勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当、災害派遣手当および農林漁業普及指導手当の支給方法に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(一部改正〔昭和32年条例34号・33年46号・35年33号・36年24号・37年47号・38年15号・39年47号・54号・42年41号・45年46号・平成9年39号・17年11号・18年5号・19年16号〕)
第25条 削除
(削除〔令和元年条例6号〕)
2 職員が結核性疾患にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされた場合には、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条(同法第30条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるときを除き、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当および寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 前項の規定にかかわらず、市町村立学校職員給与負担法第1条に規定する学校栄養職員(第2号会計年度任用職員を除く。)が結核性疾患にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
4 職員が心身の故障により地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされた場合には、前3項に該当するときを除き、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当および寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
5 職員が地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当および住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
6 地方公務員法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、前5項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
(一部改正〔昭和31年条例46号・32年34号・38年34号・39年47号・40年51号・42年41号・43年92号・45年46号・49年62号・61年7号・63年1号・平成2年34号・9年36号・39号・16年10号・18年5号・19年16号・令和元年6号〕)
(専従休職者の給与)
第26条の2 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(追加〔昭和43年条例32号〕)
(口座振替による給与の支払)
第26条の3 職員から申出のあるときは、任命権者の定めるところにより、口座振替の方法により給与を支払うことができる。
(追加〔平成5年条例7号〕)
(給与からの控除)
第26条の4 職員の給与の支給に際しては、その給与から福井県公舎管理規則(昭和39年福井県規則第16号)第7条第1項および第3項の規定による公舎の貸与料の額に相当する額を控除することができる。
(追加〔昭和46年条例30号〕、一部改正〔平成5年条例7号・18年5号〕)
(追加〔令和元年条例6号〕)
第26条の6 第1号会計年度任用職員の給与は、報酬、期末手当および勤勉手当とする。
2 第1号会計年度任用職員に支給する基本報酬(第4項の規定により支給する報酬以外の報酬をいう。以下同じ。)の額は、第2号会計年度任用職員の給料との権衡を考慮し、人事委員会規則で定めるところにより算定した報酬の額ならびに初任給調整手当および地域手当に相当する報酬として人事委員会規則で定めるところにより算定した額の合計額とする。
3 職務の特殊性等により、前項の規定を適用することが適当でないと認められる第1号会計年度任用職員に支給する基本報酬の額は、任命権者が人事委員会と協議して定める額とする。
4 第1号会計年度任用職員には、特殊勤務手当(人事委員会規則で定めるものに限る。)、超過勤務手当、休日給、夜勤手当および宿日直手当に相当する報酬を基本報酬に加えて支給することができる。
5 前項に規定する報酬の額は、人事委員会規則で定めるところにより算定する。
6 第1号会計年度任用職員に支給する報酬は、月額、日額または時間額とする。
7 任用期間が6月以上である第1号会計年度任用職員(人事委員会規則で定めるものに限る。)には、この条例の規定により期末手当および勤勉手当の支給を受ける職員の例により期末手当および勤勉手当を支給する。この場合において、期末手当および勤勉手当基礎額は、人事委員会規則で定めるところにより算定した額とする。
8 任用期間が6月に満たない場合であっても、第1号会計年度任用職員が同一会計年度内において任用され、その任用期間が通算して6月以上となった場合には、当該会計年度内において、前項に規定する任用期間が6月以上である第1号会計年度任用職員とみなす。
10 前各項に定めるもののほか、第1号会計年度任用職員の給与の支給方法その他の必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(追加〔令和元年条例6号〕、一部改正〔令和5年条例42号〕)
(技能労務職員の給与の種類および基準)
第27条 技能労務職員の給与は、給料、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、寒冷地手当、特地勤務手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当および退職手当とする。
2 技能労務職員の給与の額は、この条例に規定する職員の給与の額を基準とし、その職務の責任の特殊性を考慮して別に定める。
3 技能労務職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除くほか、職員の例により、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
4 技能労務職員で常勤を要しないもの(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)については、常勤の技能労務職員の給与との権衡を考慮して、給与を支給する。
(追加〔昭和32年条例34号〕、一部改正〔昭和33年条例46号・35年33号・36年24号・39年47号・42年41号・45年46号・平成元年57号・12年111号・17年13号・18年5号・30年2号・令和4年29号・5年42号〕)
(その他)
第28条 この条例の実施に関し必要な事項は、別に定めることとされているものを除くほか、人事委員会規則で定める。
(一部改正〔昭和32年条例34号〕)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 次に掲げる条例は、廃止する。
福井県議会の書記長及び書記の諸給与支給条例(昭和22年福井県条例第8号)
福井県選挙管理委員会書記の諸給与支給条例(昭和25年福井県条例第12号)
3 この条例の実施に関し必要な事項を定められるまでの間は、なお、従前の例による。
4 地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第3項ただし書に規定する臨時の職にある者の給与の取扱については、この条例の規定にかかわらず、当分の間、なお、従前の例による。
5 未帰還職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
6 従前の規定によってなされた給与に関する決定その他の手続は、この条例の各相当規定によってなされた決定その他の手続とみなす。
7 教育長の給料並びに旅費支給条例(昭和23年福井県条例第37号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(一部改正〔平成18年条例5号〕)
8 第11条第1項第2号に掲げる職員で4輪の自動車の使用距離(以下この項および次項において「使用距離」という。)が片道2キロメートル以上5キロメートル未満であるものに支給する通勤手当の額は、同条第2項第2号の規定にかかわらず、当分の間、支給単位期間につき、使用距離が片道3キロメートル未満である場合にあっては2,200円、使用距離が片道3キロメートル以上4キロメートル未満である場合にあっては2,400円、使用距離が片道4キロメートル以上である場合にあっては3,320円とする。
(全部改正〔平成8年条例42号〕、一部改正〔平成15年条例54号・18年5号・26年57号〕)
9 第11条第1項第2号に掲げる職員で使用距離が片道6キロメートル以上であるものに支給する通勤手当の額は、同条第2項第2号の規定にかかわらず、当分の間、支給単位期間につき、2,200円に使用距離が片道2キロメートルから2キロメートルを増すごとに1,120円を加算した場合に得られる額に、使用距離が片道14キロメートル未満である場合にあっては800円、使用距離が片道14キロメートル以上20キロメートル未満である場合にあっては1,530円、使用距離が片道20キロメートル以上24キロメートル未満である場合にあっては2,280円、使用距離が片道24キロメートル以上である場合にあっては3,030円を加算した額とする。
(追加〔平成8年条例42号〕、一部改正〔平成15年条例54号・18年5号・26年57号〕)
10 第11条第1項第2号に掲げる職員で4輪の自動車以外の原動機付きの交通の用具の使用距離が片道4キロメートル以上5キロメートル未満であるものに支給する通勤手当の額は、当分の間、支給単位期間につき、2,360円とする。
(全部改正〔平成元年条例57号〕、一部改正〔平成8年条例42号・15年54号・18年5号〕)
11 第11条第1項第3号に掲げる職員に支給する通勤手当の額は、当分の間、同条第2項第3号中「前号に定める額」とあるのは「前号に定める額(附則第8項から前項までに定める額を含む。)」と読み替えて得られる同号に規定する額とする。
(追加〔昭和45年条例46号〕、一部改正〔昭和48年条例51号・51年41号・58年35号・平成元年57号・8年42号・15年54号・18年5号〕)
12 昭和49年度に限り、第21条の規定による期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する職員に対して、施行日から起算して10日を超えない範囲内において人事委員会規則で定める日に期末手当を支給する。
(追加〔昭和49年条例31号〕、一部改正〔昭和51年条例41号・58年35号・平成元年57号・8年42号・18年5号〕)
(追加〔昭和49年条例31号〕、一部改正〔昭和51年条例41号・58年35号・平成元年57号・8年42号・18年5号〕)
14 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(追加〔昭和49年条例31号〕、一部改正〔昭和51年条例41号・58年35号・平成元年57号・8年42号・18年5号〕)
(追加〔昭和51年条例1号〕、一部改正〔昭和51年条例41号・58年35号・平成元年57号・8年42号・18年5号〕)
(追加〔平成18年条例5号〕、一部改正〔平成19年条例16号・28年24号〕)
17 令和2年3月31日までの間、職員(次の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が次の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者であって、その号給がその職務の級における最低の号給でないもので人事委員会規則で定めるものに限る。以下この項および次項において「特定職員」という。)に対する次に掲げる給与の支給に当たっては、当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、次の各号に掲げる給与の額から、それぞれ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。
(2) 地域手当 当該特定職員の給料月額に対する地域手当の月額に100分の0.9を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、給料月額減額基礎額に対する地域手当の月額)
(3) 期末手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額およびこれに対する地域手当の月額の合計額(第21条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額(同項に規定する人事委員会規則で定める管理または監督の地位にある職員(以下この号において「管理監督職員」という。)にあっては、その額に、給料月額に同項に規定する100分の25を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額に、100分の0.9を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額およびこれに対する地域手当の月額の合計額(同条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額(管理監督職員にあっては、その額に、給料月額減額基礎額に同項に規定する100分の25を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額)
(4) 勤勉手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額およびこれに対する地域手当の月額の合計額(第22条第4項において準用する第21条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額(同項に規定する人事委員会規則で定める管理または監督の地位にある職員(以下この号において「管理監督職員」という。)にあっては、その額に、給料月額に同項に規定する100分の25を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額。附則第20項において「勤勉手当減額対象額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第22条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額に100分の0.9を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額およびこれに対する地域手当の月額の合計額(同条第4項において準用する第21条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額(管理監督職員にあっては、その額に、給料月額減額基礎額に同項に規定する100分の25を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額。附則第20項において「勤勉手当減額基礎額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第22条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額)
給料表 | 職務の級 |
行政職給料表 | 6級 |
警察職給料表 | 7級 |
教育職給料表(1) | 4級 |
教育職給料表(2) | 4級 |
研究職給料表 | 4級 |
医療職給料表(2) | 6級 |
医療職給料表(3) | 6級 |
福祉職給料表 | 5級 |
(全部改正〔平成22年条例28号〕、一部改正〔平成26年条例57号・令和元年6号〕)
(追加〔平成22年条例28号〕)
19 附則第17項の規定により給与が減ぜられて支給される職員についての第14条から第17条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、第18条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額ならびにこれに対する地域手当、特地勤務手当および特殊勤務手当(特殊勤務手当条例第30条の規定による手当に限る。)ならびに初任給調整手当、寒冷地手当、特殊勤務手当(特殊勤務手当条例第29条および第32条の規定による手当に限る。)、農林漁業普及指導手当および義務教育等教員特別手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから7時間45分(短時間勤務職員にあっては、7時間45分に勤務時間条例第2条第3項または第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間)に20を乗じたものを減じたもので除して得た額に100分の0.9を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、給料月額減額基礎額ならびにこれに対する地域手当、特地勤務手当および特殊勤務手当(特殊勤務手当条例第30条の規定による手当に限る。)ならびに初任給調整手当、寒冷地手当、特殊勤務手当(特殊勤務手当条例第29条および第32条の規定による手当に限る。)、農林漁業普及指導手当および義務教育等教員特別手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから7時間45分(短時間勤務職員にあっては、7時間45分に同条第3項または第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間)に20を乗じたものを減じたもので除して得た額)に相当する額を減じた額とする。
(追加〔平成22年条例28号〕、一部改正〔平成28年条例24号・30年2号〕)
20 附則第17項の規定が適用される間、第22条第2項第1号に定める額は、同号の規定にかかわらず、同号の規定により算出した額から、同号に掲げる職員で附則第17項の規定により給与が減ぜられて支給されるものの勤勉手当減額対象額に、6月に支給する場合には100分の0.8325(特定幹部職員にあっては、100分の1.0125)、12月に支給する場合には100分の0.8775(特定幹部職員にあっては、100分の1.0575)を乗じて得た額(最低号給に達しない場合には、勤勉手当減額基礎額に、6月に支給するときは100分の92.5(特定幹部職員にあっては、100分の112.5)、12月に支給するときは100分の97.5(特定幹部職員にあっては、100分の117.5)を乗じて得た額)の総額に相当する額を減じた額とする。
(追加・一部改正〔平成22年条例28号〕、一部改正〔平成26年条例57号・28年24号・42号・29年27号・30年38号・令和元年18号〕)
1 課長補佐級に属する職の職務 2 困難な業務を行う企画主査の職務 3 困難な業務を行う主査級に属する職の職務 |
」とあるのは「
1 困難な業務を行う企画主査の職務 2 困難な業務を行う主査級に属する職の職務 |
」と、「
3 困難な業務を処理する課長補佐級に属する職の職務 4 特に困難な業務を行う企画主査の職務 |
」とあるのは「
3 課長補佐級に属する職の職務 4 特に困難な業務を行う企画主査の職務 5 特に困難な業務を行う主査級に属する職の職務 |
」とする。
(追加〔平成28年条例3号〕)
22 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳(福井県職員等の定年等に関する条例等の一部を改正する条例(令和4年福井県条例第29号)による改正前の福井県職員等の定年等に関する条例(昭和59年福井県条例第40号)(次項第2号において「令和4年旧職員定年条例」という。)第3条第2号に掲げる職員に相当する職員については、63歳)に達した日後における最初の4月1日(附則第24項および第26項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第4条第2項の規定により当該職員の属する職務の級ならびに同条第4項、第6項、第8項および第9項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
(追加〔令和4年条例29号〕)
23 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員および非常勤職員
(2) 令和4年旧職員定年条例第3条第1号に掲げる職員に相当する職員
(3) 福井県職員等の定年等に関する条例第9条第1項または第2項の規定により地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項または第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員
(4) 福井県職員等の定年等に関する条例第3条第2項に規定する職員
(5) 福井県職員等の定年等に関する条例第4条第1項または第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
(追加〔令和4年条例29号〕)
24 地方公務員法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項および附則第28項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第22項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項および附則第26項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第22項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
(追加〔令和4年条例29号〕)
(追加〔令和4年条例29号〕)
26 警察法(昭和29年法律第162号)第56条の4第1項の規定による任命により職員となった者のうち、特定日給料月額が、当該任命をされた日の前日に当該職員が受けていた一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第6条に規定する公安職俸給表に定められる俸給月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎俸給月額」という。)に達しないこととなる職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第22項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎俸給月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
(追加〔令和4年条例29号〕)
(追加〔令和4年条例29号〕)
(追加〔令和4年条例29号〕)
(追加〔令和4年条例29号〕)
(追加〔令和4年条例29号〕)
(追加〔令和4年条例29号〕)
(追加〔令和4年条例29号〕)
(追加〔令和4年条例29号〕)
(追加〔令和5年条例3号〕)
附則(昭和31年条例第12号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和30年12月15日から適用する。
2 昭和30年12月15日に支給する期末手当の額のうち、改正前の福井県一般職の職員の給与に関する条例第21条第2項の規定により算出した額をこえる部分は、昭和31年3月31日に支給する。
附則(昭和31年条例第46号)抄
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。
2 薪炭手当に関しては、昭和31年度に限り、第12条の2の改正規定にかかわらず、職員であって昭和31年11月10日において別表第4に掲げる寒冷地手当支給地域区分表の5級地および4級地に在勤するものに対して、昭和32年1月14日に支給するものとする。
附則(昭和32年条例第10号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年12月15日から適用する。
2 昭和31年12月15日に支給する期末手当の額のうち、改正前の第21条第2項の規定により算出した額をこえる部分は、昭和32年3月25日に支給する。
附則(昭和32年条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
(給料の切替およびその切替に伴う措置)
2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により同年3月31日においてその者が受けていた給料月額(改正前の条例第3条第1項第4号の職員の給料表以外の給料表の適用を受けていた職員および改正前の条例第7条の規定により給料の調整額を受けていた職員で人事委員会の定めるものについては、人事委員会の定める額。以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表第1から附則別表第4までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表(その者がこの条例の施行に伴い切替日において適用を受けることとなった改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の別表第1から別表第3までに掲げる給料表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号給とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときは、その額とする。
3 旧給料月額が、切替表に期間の定のある旧給料月額である職員のうち、附則第5項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず、切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときは、その新給料月額)をその者の切替給料月額とする。
4 前項の規定により切替給料月額を決定された職員については、その者の切替給料月額を受ける期間(附則第5項の規定により通算される期間を含む。)が昭和32年7月1日までにその者の旧給料月額について切替表に定める期間に達することとなる者にあっては同年同月同日を、その他の者にあっては同年10月1日をそれぞれ切替日とみなし、その者の旧給料月額を基礎として、附則第2項の規定を適用し、その日におけるその者の給料月額を決定するものとする。
5 改正後の条例第4条第6項および第8項の規定の適用については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間がその給料月額について改正前の条例第4条第4項各号に定める期間の最短期間をこえるときは、その最短期間)に3月(切替日の前日における給料月額を受けていた期間が3月未満である職員で人事委員会の定めるものについては、6月)を加えた期間の切替給料月額を受ける期間に通算する。
6 前項の場合において、切替表に期間の定のある旧給料月額を基礎として附則第2項の規定に基き切替給料月額を決定された者については、前項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間からその者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。
7 第5項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が職員の切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間をこえる場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について、改正後の条例第4条第6項に規定する昇給期間をそのこえる部分に相当する期間短縮する。
8 旧給料月額が5万700円をこえる職員の切替日以降における最初の昇給については、附則第5項の規定にかかわらず、人事委員会の定めるところによる。
9 昭和26年1月1日から切替日の前日までの間において改正前の条例第4条第5項ただし書の規定により昇給した職員で他の職員との権衡上特に必要があると認められるものについては、人事委員会の定めるところにより、その者の切替日(附則第4項の規定により給料月額が決定される職員については、同項の規定により切替日とみなされる日)以降における昇給について、改正後の条例第4条第6項または第8項に規定する昇給期間に短縮することができる。
10 附則第2項または附則第4項の規定により決定された給料月額がその者の属する職務の等級の最低の号給に達しない職員の当該昇給に達するまでの昇給については、人事委員会規則の定めるところによる。
11 切替日の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の等級および切替日以降昭和32年8月31日までにおいて新たに給料表の適用を受ける職員となった者のその職員となった日における職務の等級は同年同月31日までに決定することができる。この場合において、職員の職務の等級が決定されるまでの間においては、改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の規定による額を職員の給与として支給するものとし、この額をもって改正後の条例による給与の内払とする。
12 附則第2項、附則第3項および附則第5項の規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が切替日の前日において受けていた給料月額は、改正前の条例およびこれに基く規定に従って定められたものでなければならない。
13 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(差額の支給)
14 この条例の施行の日の前日における改正前の条例の規定による職員の給料、勤務地手当およびへき地所在公署に在勤する職員の手当の月額の合計額(以下本項において「旧給与月額」という。)が同日における改正後の条例の規定によるその者の給料、暫定手当およびへき地所在公署に在勤する職員の手当の月額の合計額(以下本項において「新給与月額」という。)をこえるときは、新給与月額が同日における旧給与月額(給料表の適用を異にして異動する場合その他人事委員会の定める事由に該当する場合にあっては、人事委員会の定める額)に達するまで、その差額を手当としてその者に支給する。改正後の条例第24条の規定は、その差額の支給方法について準用する。
(一部改正〔昭和34年条例41号・35年41号・36年24号・37年47号・39年54号・42年41号・45年46号〕)
(給与の内払)
15 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた切替日以降この条例の施行の日の前日までの期間にかかる給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(一部改正〔昭和34年条例41号・35年41号・36年24号・37年47号・39年54号・42年41号・45年46号〕)
(教育職員に関する特例)
16 改正前の条例第3条の規定による高等学校等教育職員級別給料表または中学校、小学校等教育職員級別給料表の適用を受けていた教育職員(人事委員会の指定する者を除く。)のうち、旧大学令(大正7年勅令第388号)もしくは学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(同法第109条の大学を除く。)を卒業した者、旧教員免許令(明治33年勅令第134号)による中学校高等女学校教員免許状もしくは高等学校高等科教員免許状を有する者または人事委員会がこれらの者と同等以上の資格を有すると認める者については、第2項の規定にかかわらず、人事委員会の定めるところにより、昭和32年3月31日において、改正前の条例別表第2により、予算の範囲内で、その者の給料月額に対応する号給よりも2号給をこえない範囲内の号給の額に調整し、その額をもってその日におけるその者の給料月額とみなして、同項の規定を適用する。
(一部改正〔昭和34年条例41号・35年41号・36年24号・37年47号・39年54号・42年41号・45年46号〕)
(福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
17 福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年福井県条例第38号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(一部改正〔昭和34年条例41号・35年41号・36年24号・37年47号・39年54号・42年41号・45年46号〕)
(福井県職員恩給条例の一部改正)
18 略
(福井県職員恩給条例の一部改正に伴う経過規定)
19 略
(福井県職員等の退職手当に関する条例の一部改正)
20 略
(福井県職員団体の業務にもっぱら従事する職員に関する条例の一部改正)
21 福井県職員団体の業務にもっぱら従事する職員に関する条例(昭和26年福井県条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(教育長の給料並びに旅費支給条例の一部改正)
22 教育長の給料並びに旅費支給条例(昭和23年福井県条例第37号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1
行政職給料表および警察給料表の適用を受ける職員(附則別表第2の適用を受けるものを除く。)の切替表
旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 |
円 | 円 | 月 | 円 | 円 | 月 |
5,400 | 5,900 | 18,400 | 20,300 | 9 | |
5,500 | 6,000 | 6 | 19,100 | 20,300 | 3 |
5,600 | 6,100 | 19,800 | 21,400 | 9 | |
5,700 | 6,300 | 6 | 20,500 | 21,400 | |
5,800 | 6,300 | 21,200 | 22,600 | 6 | |
5,900 | 6,600 | 6 | 22,000 | 23,800 | 9 |
6,050 | 6,600 | 22,800 | 23,800 | ||
6,200 | 7,000 | 6 | 23,600 | 25,000 | 3 |
6,400 | 7,000 | 24,400 | 26,200 | 6 | |
6,600 | 7,400 | 6 | 25,300 | 27,500 | 9 |
6,900 | 7,400 | 26,200 | 27,500 | ||
7,200 | 8,000 | 6 | 27,300 | 28,900 | 3 |
7,500 | 8,000 | 28,400 | 30,300 | 6 | |
7,800 | 8,600 | 6 | 29,500 | 32,000 | 9 |
8,100 | 8,600 | 30,600 | 32,000 | ||
8,400 | 9,200 | 6 | 31,700 | 33,700 | 3 |
8,700 | 9,200 | 32,800 | 35,400 | 6 | |
9,000 | 9,800 | 6 | 33,900 | 37,100 | 9 |
9,300 | 9,800 | 35,300 | 37,100 | ||
9,600 | 10,600 | 6 | 36,700 | 38,800 | 3 |
10,000 | 10,600 | 38,100 | 40,500 | 6 | |
10,400 | 11,400 | 6 | 39,600 | 42,200 | 6 |
10,800 | 11,400 | 41,100 | 44,400 | 9 | |
11,200 | 12,300 | 6 | 42,700 | 44,400 | |
11,600 | 12,300 | 44,300 | 46,600 | 3 | |
12,100 | 13,300 | 6 | 45,900 | 48,800 | 6 |
12,600 | 13,300 | 47,500 | 51,000 | 9 | |
13,100 | 14,300 | 6 | 49,100 | 51,000 | |
13,600 | 14,300 | 50,700 | 53,200 | 3 | |
14,100 | 15,300 | 6 | 52,300 | 55,400 | |
14,600 | 15,300 | 53,900 | 55,400 | ||
15,100 | 16,300 | 6 | 55,500 | 57,600 | |
15,600 | 17,300 | 9 | 57,300 | 60,000 | |
16,300 | 17,300 | 59,100 | 62,400 | ||
17,000 | 18,300 | 3 | 60,900 | 62,400 | |
17,700 | 19,300 | 6 |
附則別表第2
警察職給料表の適用を受ける職員で旧給料月額が7,500円以下のものの切替表
旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 |
円 | 円 | 月 |
6,400 | 7,300 | |
6,600 | 7,700 | 6 |
6,900 | 7,700 | |
7,200 | 8,100 | 6 |
7,500 | 8,100 |
附則別表第3
教育職給料表(1)の適用を受ける職員の切替表
旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 |
円 | 円 | 月 | 円 | 円 | 月 |
6,050 | 6,600 | 18,400 | 19,800 | 3 | |
6,200 | 7,000 | 6 | 19,100 | 20,800 | 9 |
6,400 | 7,000 | 19,800 | 20,800 | 3 | |
6,600 | 7,400 | 6 | 20,500 | 21,800 | 6 |
6,900 | 7,400 | 21,200 | 22,800 | 9 | |
7,200 | 8,000 | 6 | 22,000 | 23,800 | 9 |
7,500 | 8,000 | 22,800 | 23,800 | ||
7,800 | 8,600 | 6 | 23,600 | 24,800 | |
8,100 | 8,600 | 24,400 | 25,800 | 3 | |
8,400 | 9,200 | 6 | 25,300 | 27,000 | 3 |
8,700 | 9,200 | 26,200 | 28,200 | 6 | |
9,000 | 9,800 | 6 | 27,300 | 29,400 | 6 |
9,300 | 9,800 | 28,400 | 30,600 | 9 | |
9,600 | 10,800 | 9 | 29,500 | 31,800 | 9 |
10,000 | 10,800 | 3 | 30,600 | 31,800 | |
10,400 | 11,800 | 9 | 31,700 | 33,300 | |
10,800 | 11,800 | 6 | 32,800 | 34,800 | 3 |
11,200 | 11,800 | 33,900 | 36,300 | 6 | |
11,600 | 12,800 | 6 | 35,300 | 37,800 | 6 |
12,100 | 12,800 | 36,700 | 39,300 | 9 | |
12,600 | 13,800 | 6 | 38,100 | 40,800 | 9 |
13,100 | 13,800 | 39,600 | 42,300 | 6 | |
13,600 | 14,800 | 6 | 41,100 | 43,800 | 6 |
14,100 | 14,800 | 42,700 | 45,300 | 6 | |
14,600 | 15,800 | 6 | 44,300 | 46,800 | 3 |
15,100 | 15,800 | 45,900 | 48,300 | 3 | |
15,600 | 16,800 | 3 | 47,500 | 49,800 | 3 |
16,300 | 17,800 | 6 | 49,100 | 51,300 | 3 |
17,000 | 18,800 | 9 | 50,700 | 52,800 | 3 |
17,700 | 18,800 |
附則別表第4
教育職給料表(2)の適用を受ける職員の切替表
旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 |
円 | 円 | 月 | 円 | 円 | 月 |
6,050 | 6,600 | 17,000 | 18,300 | 3 | |
6,200 | 7,000 | 6 | 17,700 | 19,300 | 6 |
6,400 | 7,000 | 18,400 | 20,300 | 9 | |
6,600 | 7,400 | 6 | 19,100 | 20,300 | 3 |
6,900 | 7,400 | 19,800 | 21,300 | 9 | |
7,200 | 8,000 | 6 | 20,500 | 21,300 | |
7,500 | 8,000 | 21,200 | 22,300 | ||
7,800 | 8,600 | 6 | 22,000 | 23,300 | 3 |
8,100 | 8,600 | 22,800 | 24,300 | 6 | |
8,400 | 9,200 | 6 | 23,600 | 25,300 | 9 |
8,700 | 9,200 | 24,400 | 26,400 | 9 | |
9,000 | 9,800 | 6 | 25,300 | 26,400 | |
9,300 | 9,800 | 26,200 | 27,600 | ||
9,600 | 10,600 | 6 | 27,300 | 28,800 | 3 |
10,000 | 10,600 | 28,400 | 30,000 | 3 | |
10,400 | 11,400 | 6 | 29,500 | 31,200 | 3 |
10,800 | 11,400 | 30,600 | 32,400 | 3 | |
11,200 | 12,300 | 6 | 31,700 | 33,600 | 3 |
11,600 | 12,300 | 32,800 | 34,800 | 3 | |
12,100 | 13,300 | 6 | 33,900 | 36,000 | 3 |
12,600 | 13,300 | 35,300 | 37,200 | 3 | |
13,100 | 14,300 | 6 | 36,700 | 38,700 | 3 |
13,600 | 14,300 | 38,100 | 40,200 | 3 | |
14,100 | 15,300 | 6 | 39,600 | 41,700 | 3 |
14,600 | 15,300 | 41,100 | 43,200 | 3 | |
15,100 | 16,300 | 6 | 42,700 | 44,700 | 3 |
15,600 | 17,300 | 9 | 44,300 | 46,200 | |
16,300 | 17,300 | 45,900 | 47,700 |
附則(昭和32年条例第52号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年8月31日から適用する。
2 昭和32年8月31日に支給する薪炭手当の額のうち、改正前の第12条の2第2項の規定により算出した額をこえる部分は、昭和32年10月15日に支給する。
附則(昭和32年条例第59号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第21条第2項の改正規定は、昭和32年12月14日から適用する。
2 切替日以降において、改正前の別表第3ア教育職給料表(1)2等級の22号給もしくは23号給または同表イ教育職給料表(2)2等級の21号給から23号給までの給料月額に対応する給料表に掲げる昇給期間により昇給した職員については、その昇給したとき以後におけるその者の最初の昇給について、条例第4条第6項に規定する昇給期間を、3月短縮するものとする。
附則(昭和33年条例第46号)
1 この条例は、公布の日から施行し、別表第4の改正規定は昭和33年8月30日から、その他の改正規定は昭和33年4月1日から適用する。
2 昭和33年度に限り、改正後の条例の規定により支給する寒冷地手当および薪炭手当の額のうち、改正前の条例の規定により算出した額をこえる額および改正後の条例の規定により新たに支給する薪炭手当の額は、昭和33年10月10日に支給する。
3 改正後の第8条の規定により小学校、中学校、高等学校、盲学校およびろう学校の校長以外の職員に支給する管理職手当については、第1項の規定にかかわらず昭和33年9月30日までの間は、なお、従前の例による。
附則(昭和33年条例第56号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和33年12月15日から適用する。
2 昭和33年度に限り、改正後の条例の規定により支給する期末手当の額のうち、改正前の条例の規定により算出した額をこえる額は、昭和33年12月22日に支給する。
附則(昭和34年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
附則(昭和34年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、昭和34年10月1日から適用する。
(昭和34年9月30日までの間の給料月額)
2 福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「条例」という。)別表第1から別表第3までに掲げる給料表(以下本項において「給料表」という。)の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、この条例の附則別表第1から附則別表第4までに定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。
(給料表の改正に伴う措置)
3 昭和34年3月31日または同年9月30日において条例第4条第8項ただし書の規定の適用により職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の同年4月1日または同年10月1日における給料月額は、人事委員会規則の定めるところによる。
4 前項の規定により昭和34年4月1日または同年10月1日における給料月額を決定される職員のそれぞれの日以降における最初の条例第4条第8項ただし書の規定による昇給については、その者の同年3月31日または同年9月30日における給料月額を受けていた期間を、前項の規定により決定される同年4月1日または同年10月1日における給料月額を受ける期間にそれぞれ通算する。
(暫定手当の特例)
5 福井県一般職の職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年福井県条例第34号)附則第16項の規定の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、同項中「その者が受ける調整額の月額」とあるのは、「その者が受ける調整額の月額の範囲内で人事委員会の定める額」と読み替えるものとする。
(給料以外の給与の支給に関する経過措置)
6 昭和34年4月1日から同年9月30日までの期間にかかる給料(給料の調整額を含む。)以外の給与のうち給料月額を基礎として算出する給与については、改正後の条例の規定により支給することとなる給与の額と、既に支給した給与の額との差額は支給しない。ただし、退職手当については、この限りでない。
附則別表第1
行政職給料表および警察職給料表の給料月額欄に掲げる額(附則別表第2に掲げるものを除く。)の読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
6,830 | 6,500 | 19,210 | 18,300 | 44,230 | 42,200 |
7,040 | 6,700 | 20,260 | 19,300 | 46,540 | 44,400 |
7,360 | 7,000 | 21,300 | 20,300 | 48,840 | 46,600 |
7,780 | 7,400 | 22,460 | 21,400 | 51,150 | 48,800 |
8,200 | 7,800 | 23,710 | 22,600 | 53,450 | 51,000 |
9,020 | 8,600 | 24,970 | 23,800 | 55,750 | 53,200 |
9,850 | 9,400 | 26,220 | 25,000 | 58,060 | 55,400 |
10,680 | 10,200 | 27,480 | 26,200 | 60,360 | 57,600 |
11,210 | 10,700 | 28,840 | 27,500 | 62,870 | 60,000 |
11,950 | 11,400 | 30,310 | 28,900 | 65,390 | 62,400 |
12,680 | 12,100 | 31,770 | 30,300 | ||
13,530 | 12,900 | 33,550 | 32,000 | ||
14,470 | 13,800 | 35,330 | 33,700 | ||
15,420 | 14,700 | 37,110 | 35,400 | ||
16,370 | 15,600 | 38,890 | 37,100 | ||
17,310 | 16,500 | 40,670 | 38,800 | ||
18,260 | 17,400 | 42,450 | 40,500 |
附則別表第2
警察職給料表の給料月額欄に掲げる額のうち12,150円以下の額の読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 |
円 | 円 |
8,090 | 7,700 |
8,510 | 8,100 |
8,930 | 8,500 |
9,450 | 9,000 |
10,280 | 9,800 |
11,210 | 10,700 |
12,150 | 11,600 |
附則別表第3
教育職給料表(1)の給料月額欄に掲げる額の読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
7,360 | 7,000 | 19,730 | 18,800 | 38,060 | 36,300 |
7,780 | 7,400 | 20,780 | 19,800 | 39,630 | 37,800 |
8,200 | 7,800 | 21,830 | 20,800 | 41,200 | 39,300 |
8,820 | 8,400 | 22,870 | 21,800 | 42,770 | 40,800 |
9,650 | 9,200 | 23,920 | 22,800 | 44,340 | 42,300 |
10,480 | 10,000 | 24,970 | 23,800 | 45,910 | 43,800 |
11,310 | 10,800 | 26,020 | 24,800 | 47,480 | 45,300 |
12,060 | 11,500 | 27,060 | 25,800 | 49,050 | 46,800 |
13,000 | 12,400 | 28,320 | 27,000 | 50,620 | 48,300 |
13,950 | 13,300 | 29,580 | 28,200 | 52,190 | 49,800 |
14,900 | 14,200 | 30,830 | 29,400 | 53,760 | 51,300 |
15,840 | 15,100 | 32,090 | 30,600 | 55,330 | 52,800 |
16,790 | 16,000 | 33,340 | 31,800 | ||
17,740 | 16,900 | 34,920 | 33,300 | ||
18,690 | 17,800 | 36,490 | 34,800 |
附則別表第4
教育職給料表(2)の給料月額欄に掲げる額の読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
7,360 | 7,000 | 19,210 | 18,300 | 36,490 | 34,800 |
7,780 | 7,400 | 20,260 | 19,300 | 37,740 | 36,000 |
8,200 | 7,800 | 21,300 | 20,300 | 39,000 | 37,200 |
8,820 | 8,400 | 22,350 | 21,300 | 40,570 | 38,700 |
9,650 | 9,200 | 23,400 | 22,300 | 42,140 | 40,200 |
10,480 | 10,000 | 24,440 | 23,300 | 43,710 | 41,700 |
11,310 | 10,800 | 25,490 | 24,300 | 45,280 | 43,200 |
11,950 | 11,400 | 26,540 | 25,300 | 46,850 | 44,700 |
12,680 | 12,100 | 27,690 | 26,400 | 48,420 | 46,200 |
13,530 | 12,900 | 28,950 | 27,600 | 49,990 | 47,700 |
14,470 | 13,800 | 30,200 | 28,800 | ||
15,420 | 14,700 | 31,460 | 30,000 | ||
16,370 | 15,600 | 32,720 | 31,200 | ||
17,310 | 16,500 | 33,970 | 32,400 | ||
18,260 | 17,400 | 35,230 | 33,600 |
附則(昭和35年条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年6月15日から適用する。
2 昭和35年度に限り、改正後の条例の規定により支給する期末手当の額のうち、改正前の条例の規定により算出した額をこえる額は、昭和35年6月30日に支給する。
附則(昭和35年条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、別表第1から別表第3までの改正規定および附則第2項から附則第4項までの規定は、昭和35年4月1日から適用する。
(給料表の改正に伴う措置)
2 昭和35年3月31日において福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「条例」という。)第4条第5項または第8項ただし書の規定の適用により職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の同年4月1日における給料月額は、人事委員会規則の定めるところによる。
3 前項の規定により昭和35年4月1日における給料月額を決定される職員の同日以降における最初の条例第4条第8項ただし書の規定による昇給については、その者の同年3月31日における給料月額を受けていた期間を、前項の規定により決定される同年4月1日における給料月額を受ける期間に通算する。
(給与の内払)
4 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和35年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間にかかる給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和35年条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
(給料の切替えおよび切替えに伴う措置)
2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)に規定する行政職給料表の適用を受ける職員で職務の等級の最高の号給以外の号給を受けるものの切替日における号給または給料月額は、その者の切替日の前日に受ける号給を受けていた月数(人事委員会の定める職員については、当該月数に人事委員会の定める月数を増減した月数)に当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給に係る改正前の条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数(以下「切替月数」という。)を12月で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に1を加えて得た数を号数とする附則別表の切替表の切替号給欄に掲げる号給(以下「切替号給」という。)と同じ額の号給、切替号給と同じ額の号給がないときは、当該切替号給の直近上位の号給とし、当該切替号給が職務の等級の最高の号給をこえるときは、人事委員会の定める給料月額とする。
3 切替日の前日において改正前の条例に規定する行政職給料表以外の給料表の適用を受ける職員で職務の等級の最高の号給以外の号給を受けるものの切替日における号給または給料月額は、切替月数を12月で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に1(警察職給料表の適用を受ける職員で2等級のものについては、3)を加えて得た数を号数とする号給とし、当該数を号数とする号給がないときは、人事委員会の定める給料月額とする。この場合において、著しく不均衡を生ずる職員については、人事委員会の承認を得て調整することができる。
4 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額は、人事委員会の定めるところによる。
5 切替日の前日において改正前の条例に規定する行政職給料表の適用を受ける職員に対する附則第2項および附則第4項の適用については、人事委員会の定めるところにより、切替号給とその者の属する職務の等級の1等級上位の等級の同じ額の号給、切替号給と同じ額の号給がないときは、その者の属する職務の等級の1等級上位の等級の当該切替号給の直近上位の号給とし、当該切替号給がその者の属する職務の等級の1等級上位の等級の最高の号給をこえるときは、人事委員会の定める給料月額とすることができる。
6 切替日の前日において、改正前の条例に規定する教育職給料表(1)の2等級の職員で21号給から31号給までの号給を受けるものに対する附則第3項の適用については、切替月数に3月を加えるものとする。
7 改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第3条第1項第4号および第5号の規定による研究職給料表または医療職給料表(以下「新設給料表」という。)の適用を受ける職員の切替日における号給または給料月額は、当該給料表に定めるその者の属する職務の等級に附則第2項、附則第4項または附則第5項の規定により改正後の条例第3条第1項第1号の規定による行政職給料表の適用を受けるものとして切り替えられる号給と同じ額の号給があるときは当該号給に同じ額の号給がないときは、その直近上位の号給とし、当該職務の等級の最高の号給をこえるときは、人事委員会の定める給料月額に切り替えるものとする。
8 改正後の条例第4条第6項および第8項の規定の適用については、附則第2項または附則第3項の規定により切替日における号給または給料月額を決定される職員にあっては、同項の規定により切り捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を、附則第4項または附則第7項の規定により切替日における号給または給料月額を決定される職員にあっては、人事委員会の定めるところにより算出した月数を、それぞれ附則第2項、附則第3項、附則第4項または附則第7項の規定により決定される切替日における号給または給料月額を受ける期間に通算する。
9 附則第2項、附則第4項、附則第5項または附則第7項の規定により切替日における号給または給料月額を切替号給の直近上位の号給または給料月額に決定される職員に対する改正後の条例第4条第6項および第8項の規定の適用については、附則第2項、附則第4項、附則第5項または附則第7項の規定により決定される切替日における号給または給料月額を受ける期間につき、人事委員会の定めるところにより算出した月数を延伸する。
10 切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者および職務の等級または号給もしくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額の決定および当該号給または給料月額を受けることとなる期間の算定については、人事委員会の定めるところによる。
11 切替日において新設給料表に切り替えられる職員の職務の等級および切替日以降昭和35年12月28日までにおいて新たに新設給料表の適用を受ける職員となった者のその職員となった日における職務の等級は、同年同月28日までに決定することができる。この場合において、職員の職務の等級が決定されるまでの間においては、行政職給料表の適用者として改正後の条例の規定による額を職員の給与として支給するものとし、この額をもって改正後の条例による給与の内払とする。
12 昭和32年4月1日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給または給料月額および附則第8項の規定により通算されることとなる期間または附則第9項の規定により延伸されることとなる期間については、切替日において職務の等級を異にして異動した場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
13 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例ならびにこれに基づく人事委員会規則に従って定められたものでなければならない。
14 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(給与の内払)
15 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
16 昭和35年12月15日に支給する期末手当の額のうち、改正前の条例第21条第2項の規定により算出した額をこえる部分は、昭和35年12月26日に支給する。
(教育長の給料並びに旅費支給条例の一部改正)
17 教育長の給料並びに旅費支給条例(昭和23年福井県条例第37号)の一部を次のように改正する。
第2条中「6万円以内」を「7万円以内」に改める。
附則別表
行政職給料表の適用を受ける職員の切替表
1等級 | 2等級 | ||||||||
旧号給 | 旧給料月額 | 昇給期間 | 切替号給 | 切替給料月額 | 旧号給 | 旧給料月額 | 昇給期間 | 切替号給 | 切替給料月額 |
1 | 31,800 | 12 | 1 | 38,600 | 1 | 22,400 | 12 | 1 | 25,700 |
2 | 33,600 | 12 | 2 | 41,000 | 2 | 23,500 | 12 | 2 | 27,200 |
3 | 35,400 | 12 | 3 | 43,400 | 3 | 24,600 | 12 | 3 | 28,700 |
4 | 37,200 | 12 | 4 | 45,800 | 4 | 25,800 | 12 | 4 | 30,200 |
5 | 39,000 | 12 | 5 | 48,200 | 5 | 27,000 | 12 | 5 | 31,700 |
6 | 40,800 | 12 | 6 | 50,600 | 6 | 28,200 | 12 | 6 | 33,200 |
7 | 42,600 | 12 | 7 | 53,100 | 7 | 29,400 | 12 | 7 | 34,700 |
8 | 44,400 | 12 | 8 | 55,600 | 8 | 30,600 | 12 | 8 | 36,200 |
9 | 46,600 | 12 | 9 | 58,300 | 9 | 31,800 | 12 | 9 | 37,700 |
10 | 48,900 | 12 | 10 | 61,000 | 10 | 33,600 | 12 | 10 | 39,500 |
11 | 51,200 | 12 | 11 | 63,200 | 11 | 35,400 | 12 | 11 | 41,300 |
12 | 53,500 | 12 | 12 | 65,400 | 12 | 37,200 | 12 | 12 | 43,100 |
13 | 55,800 | 12 | 13 | 67,500 | 13 | 39,000 | 12 | 13 | 45,500 |
14 | 58,100 | 18 | 14 | 69,600 | 14 | 40,800 | 12 | 14 | 47,500 |
15 | 60,400 | 21 | 15 | 71,600 | 15 | 42,600 | 12 | 15 | 49,500 |
16 | 73,300 | 16 | 44,400 | 15 | 16 | 51,300 | |||
17 | 75,000 | 17 | 53,000 | ||||||
16 | 62,900 | 24 | 17 | 46,600 | 18 | ||||
18 | 76,500 | 18 | 54,600 | ||||||
19 | 78,000 | 19 | 56,100 | ||||||
17 | 65,400 | 18 | 48,900 | 21 | |||||
20 | 57,600 | ||||||||
19 | 51,200 | 24 | 21 | 59,100 | |||||
20 | 53,500 |
3等級 | 4等級 | ||||||||
旧号給 | 旧給料月額 | 昇給期間 | 切替号給 | 切替給料月額 | 旧号給 | 旧給料月額 | 昇給期間 | 切替号給 | 切替給料月額 |
1 | 19,300 | 12 | 1 | 21,800 | 1 | 13,300 | 12 | 1 | 14,800 |
2 | 20,300 | 12 | 2 | 23,100 | 2 | 14,300 | 12 | 2 | 15,900 |
3 | 21,300 | 12 | 3 | 24,400 | 3 | 15,300 | 12 | 3 | 17,000 |
4 | 22,400 | 12 | 4 | 25,700 | 4 | 16,300 | 12 | 4 | 18,100 |
5 | 23,500 | 12 | 5 | 27,000 | 5 | 17,300 | 12 | 5 | 19,200 |
6 | 24,600 | 12 | 6 | 28,300 | 6 | 18,300 | 12 | 6 | 20,300 |
7 | 25,800 | 12 | 7 | 29,600 | 7 | 19,300 | 12 | 7 | 21,400 |
8 | 27,000 | 12 | 8 | 30,900 | 8 | 20,300 | 12 | 8 | 22,500 |
9 | 28,200 | 12 | 9 | 32,300 | 9 | 21,300 | 12 | 9 | 23,700 |
10 | 29,400 | 12 | 10 | 33,700 | 10 | 22,400 | 12 | 10 | 24,900 |
11 | 30,600 | 12 | 11 | 35,100 | 11 | 23,500 | 12 | 11 | 26,100 |
12 | 31,800 | 12 | 12 | 36,500 | 12 | 24,600 | 12 | 12 | 27,300 |
13 | 33,600 | 12 | 13 | 37,900 | 13 | 25,800 | 12 | 13 | 28,700 |
14 | 35,400 | 15 | 14 | 39,300 | 14 | 27,000 | 12 | 14 | 30,100 |
15 | 37,200 | 15 | 15 | 40,700 | 15 | 28,200 | 12 | 15 | 31,400 |
16 | 42,100 | 16 | 29,400 | 15 | 16 | 32,600 | |||
16 | 39,000 | 18 | |||||||
17 | 43,500 | 17 | 33,700 | ||||||
17 | 30,600 | 18 | |||||||
18 | 44,900 | 18 | 34,800 | ||||||
17 | 40,800 | 21 | |||||||
19 | 46,200 | 19 | 35,900 | ||||||
18 | 31,800 | 21 | |||||||
20 | 47,300 | 20 | 37,000 | ||||||
18 | 42,600 | 24 | |||||||
21 | 48,200 | 21 | 38,100 | ||||||
19 | 33,600 | 24 | |||||||
22 | 22 | 39,000 | |||||||
19 | 44,400 | 24 | |||||||
23 | 23 | 39,800 | |||||||
20 | 35,400 | ||||||||
20 | 46,600 | 24 |
5等級 | 6等級 | ||||||||
旧号給 | 旧給料月額 | 昇給期間 | 切替号給 | 切替給料月額 | 旧号給 | 旧給料月額 | 昇給期間 | 切替号給 | 切替給料月額 |
1 | 8,400 | 12 | 1 | 9,300 | 1 | 7,200 | 12 | 1 | 8,100 |
2 | 9,200 | 12 | 2 | 10,200 | 2 | 7,400 | 12 | 2 | 8,300 |
3 | 10,000 | 12 | 3 | 11,100 | 3 | 7,700 | 12 | 3 | 8,600 |
4 | 10,800 | 12 | 4 | 12,000 | 4 | 8,000 | 12 | 4 | 8,900 |
5 | 11,600 | 12 | 5 | 12,900 | 5 | 8,400 | 12 | 5 | 9,300 |
6 | 12,400 | 12 | 6 | 13,800 | 6 | 9,200 | 12 | 6 | 10,200 |
7 | 13,300 | 12 | 7 | 14,800 | 7 | 10,000 | 12 | 7 | 11,100 |
8 | 14,300 | 12 | 8 | 15,800 | 8 | 10,800 | 12 | 8 | 12,000 |
9 | 15,300 | 12 | 9 | 16,900 | 9 | 11,600 | 12 | 9 | 12,900 |
10 | 16,300 | 12 | 10 | 18,000 | 10 | 12,400 | 12 | 10 | 13,800 |
11 | 17,300 | 12 | 11 | 19,100 | 11 | 13,300 | 12 | 11 | 14,700 |
12 | 18,300 | 12 | 12 | 20,200 | 12 | 14,300 | 12 | 12 | 15,700 |
13 | 19,300 | 12 | 13 | 21,300 | 13 | 15,300 | 12 | 13 | 16,700 |
14 | 20,300 | 12 | 14 | 22,400 | 14 | 16,300 | 12 | 14 | 17,700 |
15 | 21,300 | 12 | 15 | 23,500 | 15 | 17,300 | 12 | 15 | 18,700 |
16 | 22,400 | 15 | 16 | 24,700 | 16 | 18,300 | 12 | 16 | 19,600 |
17 | 25,900 | 17 | 19,300 | 15 | 17 | 20,500 | |||
17 | 23,500 | 18 | |||||||
18 | 27,100 | 18 | 21,300 | ||||||
18 | 20,300 | 18 | |||||||
19 | 28,200 | 19 | 22,000 | ||||||
18 | 24,600 | 21 | |||||||
20 | 29,100 | 20 | 22,700 | ||||||
19 | 21,300 | 21 | |||||||
21 | 30,000 | 21 | 23,300 | ||||||
19 | 25,800 | 24 | |||||||
22 | 30,900 | 22 | 23,900 | ||||||
20 | 22,400 | 24 | |||||||
23 | 31,800 | 23 | 24,400 | ||||||
20 | 27,000 | 21 | 23,500 | ||||||
24 | 24,900 |
附則(昭和36年条例第4号)
この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
附則(昭和36年条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 福井県一般職の職員等の給与に関する条例(昭和29年福井県条例第24号)および改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例附則の規定に基づいて昭和36年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、福井県一般職の職員等の給与に関する条例および改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例附則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和36年条例第34号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年8月31日から適用する。
2 昭和36年8月31日に支給する薪炭手当の額のうち、改正前の第12条の2第3項の規定により算出した額をこえる部分は、昭和36年10月16日に支給する。
附則(昭和36年条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。ただし、第8条の2の改正規定は、昭和37年4月1日から施行する。
(給料の切替えおよび切替えに伴う措置)
2 昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により研究職給料表の適用を受ける職員(切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける者を除く。)の切替日における号給は、切替日の前日において改正前の条例の規定によりその者が受ける号給に対応する附則別表に掲げる号給とする。
3 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額は、人事委員会規則の定めるところによる。
4 前2項の規定により切替日における号給または給料月額を決定される職員で人事委員会が定めるものに対する切替日以降における最初の条例第4条第6項および第8項の規定の適用については、人事委員会が定める期間を前2項の規定により決定される切替日における号給または給料月額を受ける期間に通算する。
5 教育職給料表(1)の適用を受ける職員で、福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和35年福井県条例第41号)附則第6項の規定の適用を受けたものに対するこの条例(附則第1項ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)の施行の日(以下「施行日」という。)以降における最初の条例第4条第6項および第8項の規定の適用については、同条第6項中「12月」とあるのは「15月」と、同条第8項ただし書中「24月」とあるのは「27月」と、「18月」とあるのは「21月」とする。
6 昭和32年3月31日において福井県一般職の職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年福井県条例第34号)による改正前の条例の規定による高等学校等教育職員級別給料表または中学校、小学校等教育職員級別給料表の適用を受ける職員として在職し、引き続き施行日まで教育職給料表(1)または教育職給料表(2)の適用を受ける職員として在職した者で、同年4月1日から施行日までの間に学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定により学士と称することができる者または学位を授与された者(以下この項において「学士等」という。)となったものに対する施行日以降における最初またはその次の条例第4条第6項または第8項の規定の適用については、予算の範囲内で、人事委員会の定めるところにより、通じて12月をこえない範囲内で同条第6項または第8項に規定する期間(以下この項において「昇給期間」という。)を短縮することができる。ただし、昭和32年改正条例附則第29項の規定の適用を受けた職員および昭和32年4月1日以後学士等となったことによりその号給を1号給以上上位の号給に調整された職員またはその昇給期間を短縮された職員については、人事委員会の定めるところにより、その昇給期間の短縮の全部または一部を行なわない。
(一部改正〔昭和37年条例47号〕)
7 切替日以後施行日の前日までの間において、新たに研究職給料表の適用を受ける職員となった者、研究職給料表の適用を受ける職員でその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額について異動のあったものおよびこれらの職員以外の職員で、新たに職務の等級の最高の号給もしくは最高の号給をこえる給料月額を受けることとなったものまたはその受ける職務の等級の最高の号給もしくは最高の号給をこえる給料月額について異動のあったものの改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額および当該号給または給料月額を受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
8 切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となった者およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額および当該号給または給料月額を受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
9 昭和35年10月1日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給または給料月額および当該号給または給料月額を受けることとなる期間(附則第4項の規定により通算されることとなる期間を含む。)については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
10 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく人事委員会規則に従って定められたものでなければならない。
(一部改正〔昭和37年条例47号〕)
11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(一部改正〔昭和37年条例47号〕)
(給与の内払)
12 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(一部改正〔昭和37年条例47号〕)
附則別表研究職給料表の適用を受ける職員の号給の切替表
(ア) 切替日の前日においてその属する職務の等級が2等級である者
切替日の前日において受ける号給 | 切替日における号給 |
1号給 | 4号給 |
2号給 | 5号給 |
3号給 | 6号給 |
4号給 | 7号給 |
5号給 | 8号給 |
6号給 | 9号給 |
7号給 | 10号給 |
8号給 | 11号給 |
9号給 | 12号給 |
10号給 | 13号給 |
11号給 | 14号給 |
12号給 | 15号給 |
13号給 | 16号給 |
14号給 | 17号給 |
15号給 | 18号給 |
16号給 | 19号給 |
17号給 | 20号給 |
18号給 | 21号給 |
19号給 | 22号給 |
20号給 | 23号給 |
21号給 | 24号給 |
22号給 | 25号給 |
23号給 | 26号給 |
(イ) 切替日の前日においてその属する職務の等級が3等級である者
切替日の前日において受ける号給 | 切替日における号給 |
1号給 | 3号給 |
2号給 | 4号給 |
3号給 | 5号給 |
4号給 | 6号給 |
5号給 | 7号給 |
6号給 | 8号給 |
7号給 | 9号給 |
8号給 | 10号給 |
9号給 | 11号給 |
10号給 | 12号給 |
11号給 | 13号給 |
12号給 | 14号給 |
13号給 | 15号給 |
14号給 | 16号給 |
15号給 | 17号給 |
16号給 | 18号給 |
17号給 | 19号給 |
18号給 | 20号給 |
19号給 | 21号給 |
20号給 | 22号給 |
21号給 | 23号給 |
22号給 | 24号給 |
23号給 | 25号給 |
24号給 | 26号給 |
25号給 | 27号給 |
26号給 | 28号給 |
27号給 | 29号給 |
(ウ) 切替日の前日においてその属する職務の等級が4等級である者
切替日の前日において受ける号給 | 切替日における号給 |
1号給 | 4号給 |
2号給 | 5号給 |
3号給 | 6号給 |
4号給 | 7号給 |
5号給 | 8号給 |
6号給 | 9号給 |
7号給 | 10号給 |
8号給 | 11号給 |
9号給 | 12号給 |
10号給 | 13号給 |
11号給 | 14号給 |
12号給 | 15号給 |
13号給 | 16号給 |
14号給 | 17号給 |
15号給 | 18号給 |
16号給 | 19号給 |
17号給 | 20号給 |
18号給 | 21号給 |
19号給 | 22号給 |
20号給 | 23号給 |
21号給 | 24号給 |
22号給 | 25号給 |
23号給 | 26号給 |
24号給 | 27号給 |
25号給 | 28号給 |
附則(昭和37年条例第47号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
(号給職員の切替え)
2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1から附則別表第5までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給はその者の旧号給に対応する切替表に定める号給とし、その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給はその者の旧号給と同じ号数の号給とする。
3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間(切替日前1年以内において条例第4条第6項ただし書の規定の適用を受けた職員その他人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間を増減した期間。以下この項および次項において同じ。)がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日または同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第4条第6項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給を受ける職員の切替え)
5 切替日の前日における改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給もしくは給料月額およびそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
6 前項の場合において、附則第3項に規定する職員に準ずる職員については、同項の規定に準じ、切替日における暫定の給料月額を受ける期間および当該暫定の給料月額を受けることがなくなった日における号給を定めるものとする。
(旧号給を受けていた期間の特例)
7 附則別表第6に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第3項および附則第4項の規定の適用については、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは、「旧号給を受けていた期間に3月(附則別表第7に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員中当該旧号給を受けていた期間が6月以下のものについては6月)を加えた期間」とする。
(施行日までの異動者の号給の決定等)
8 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動があった職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびそれらを受けることとなる期間ならびにそれらの職員のうち附則第3項に規定する給料月額または附則第5項の人事委員会規則で定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の調整)
9 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびそれらを受けることとなる期間ならびにそれらの職員が附則第3項に規定する給料月額または附則第5項の人事委員会規則で定める暫定の給料月額を受ける職員である場合における当該給料月額を受けることがなくなった日における号給については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(昭和38年6月30日までの間の条例第4条の特例)
10 切替日から、昭和38年6月30日までの間は、条例第4条第3項および第4項中「号給」とあるのは「号給または福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和37年条例第47号)附則第3項に規定する給料月額もしくは附則第5項の人事委員会規則で定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額」と読み替えるものとする。
11 附則第3項、附則第5項、附則第8項もしくは附則第9項または前項の規定により読み替えられた条例第4条第3項もしくは第4項の規定により、附則第3項の規定による給料月額もしくは附則第5項の人事委員会規則で定める暫定の給料月額またはこれらに相当する額の給料月額を受ける職員の切替日から昭和38年6月30日までの間における条例第4条第7項の規定の適用については、人事委員会規則で定める。
(旧暫定手当月額の保障)
12 切替日から施行日の前日までの間に、この条例の規定により受けることとなった号給または給料月額に対応する福井県一般職の職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年福井県条例第34号。以下「昭和32年改正条例」という。)附則第16項から附則第18項までの規定による暫定手当の月額が改正前の条例の規定により受けていた号給または給料月額に対応する改正前の昭和32年改正条例附則第15項、附則第16項、附則第18項もしくは附則第19項の規定または改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和36年福井県条例第44号)附則第11項の規定による暫定手当の月額(以下「旧暫定手当月額」という。)に達しないこととなる期間がある職員(昭和32年改正条例附則第19項の規定の適用を受ける職員を除く。)については、その達しないこととなる期間に係る旧暫定手当月額をもって、その者のその期間に係る昭和32年改正条例附則第16項から附則第18項までの規定による暫定手当の月額とみなす。
(昭和32年改正条例附則第21項の改正規定の経過措置)
13 切替日において改正前の昭和32年改正条例附則第21項の規定による暫定手当を支給されていた職員に対しては、昭和32年改正条例附則第14項および附則第15項の規定にかかわらず、切替日以降、その者が改正前の昭和32年改正条例附則第21項本文の規定の適用を受けるに至った日の昭和38年の応当日の前日までの間、その者が同項本文の規定の適用を受ける直前に在勤していた地域に在勤するものとした場合に支給されることとなる暫定手当を支給する。ただし、当該職員が同日までの間にさらに在勤する地域を異にして異動した場合における当該職員の暫定手当の支給については、人事委員会の定めるところによる。
(一部改正〔昭和39年条例54号〕)
(旧号給等の基礎)
14 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく人事委員会規則に従って定められたものでなければならない。
(一部改正〔昭和39年条例54号〕)
(人事委員会規則への委任)
15 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(一部改正〔昭和39年条例54号〕)
(給与の内払)
16 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(一部改正〔昭和39年条例54号〕)
(福井県一般職の職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
17 福井県一般職の職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和36年福井県条例第44号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(一部改正〔昭和39年条例54号〕)
附則別表第1
(一部改正〔昭和38年条例12号〕)
行政職給料表の適用を受ける職員の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 | |||||||||||||
区分 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
旧号給 | |||||||||||||||||||
月 | 円 | 月 | 円 | 月 | 円 | 月 | 円 | 月 | 円 | 月 | 円 | ||||||||
1 | 1 | 1 | 3 | 30,000 | 1 | 6 | 25,500 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
2 | 2 | 2 | 6 | 31,600 | 2 | 9 | 26,900 | 2 | 3 | 18,800 | 2 | 2 | |||||||
3 | 3 | 3 | 9 | 33,200 | 2 | 3 | 6 | 19,900 | 3 | 3 | |||||||||
4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 29,800 | 4 | 9 | 21,100 | 4 | 4 | |||||||||
5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 31,200 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||
6 | 6 | 5 | 5 | 9 | 32,600 | 5 | 3 | 23,600 | 6 | 6 | |||||||||
7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 24,800 | 7 | 7 | |||||||||||
8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 9 | 26,000 | 8 | 3 | 18,700 | 8 | |||||||||
9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 9 | 6 | 19,800 | 9 | |||||||||||
10 | 10 | 3 | 66,700 | 9 | 8 | 8 | 3 | 28,700 | 10 | 9 | 20,900 | 10 | |||||||
11 | 11 | 6 | 68,700 | 10 | 9 | 9 | 6 | 29,900 | 10 | 11 | |||||||||
12 | 12 | 9 | 70,700 | 11 | 10 | 6 | 40,400 | 10 | 9 | 31,200 | 11 | 3 | 23,200 | 12 | 3 | 18,300 | |||
13 | 12 | 3 | 72,500 | 12 | 10 | 10 | 12 | 6 | 24,300 | 13 | 6 | 19,200 | |||||||
14 | 13 | 11 | 6 | 42,000 | 11 | 13 | 9 | 25,400 | 14 | 9 | 19,800 | ||||||||
15 | 14 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||
16 | 15 | 3 | 55,800 | 12 | 6 | 43,400 | 13 | 14 | 3 | 27,500 | 15 | ||||||||
17 | 16 | 9 | 57,300 | 14 | 6 | 35,800 | 15 | 6 | 28,400 | 16 | |||||||||
18 | 16 | 3 | 58,600 | 14 | 16 | 9 | 29,100 | ||||||||||||
19 | 16 | ||||||||||||||||||
20 | 17 |
附則別表第2
(一部改正〔昭和38年条例12号〕)
警察職給料表の適用を受ける職員の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | |||||||||||
区分 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
旧号給 | ||||||||||||||||
月 | 円 | 月 | 円 | 月 | 円 | 月 | 円 | 月 | 円 | |||||||
1 | 1 | 9 | 33,200 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
2 | 1 | 2 | 3 | 24,100 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
3 | 2 | 3 | 6 | 25,500 | 3 | 3 | 18,900 | 3 | 3 | |||||||
4 | 3 | 4 | 9 | 26,900 | 4 | 6 | 20,000 | 4 | 4 | |||||||
5 | 4 | 4 | 5 | 9 | 21,200 | 5 | 5 | |||||||||
6 | 5 | 5 | 3 | 29,800 | 5 | 6 | 3 | 18,900 | 6 | |||||||
7 | 6 | 6 | 6 | 31,200 | 6 | 3 | 23,700 | 7 | 6 | 20,000 | 7 | |||||
8 | 7 | 7 | 9 | 32,600 | 7 | 6 | 24,900 | 8 | 9 | 21,100 | 8 | |||||
9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 26,100 | 8 | 9 | 3 | 18,900 | |||||||
10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 3 | 23,400 | 10 | 6 | 20,000 | |||||||
11 | 10 | 9 | 9 | 3 | 28,800 | 10 | 6 | 24,500 | 11 | 9 | 21,100 | |||||
12 | 11 | 10 | 10 | 6 | 30,000 | 11 | 9 | 25,600 | 11 | |||||||
13 | 12 | 11 | 11 | 9 | 31,300 | 11 | 12 | 3 | 23,400 | |||||||
14 | 13 | 3 | 55,800 | 12 | 11 | 12 | 3 | 28,300 | 13 | 6 | 24,500 | |||||
15 | 14 | 6 | 57,300 | 13 | 6 | 43,200 | 12 | 13 | 6 | 29,500 | 14 | 9 | 25,600 | |||
16 | 15 | 9 | 58,600 | 13 | 13 | 14 | 9 | 30,700 | 14 | |||||||
17 | 14 | 6 | 44,800 | 14 | 14 | 15 | 3 | 28,300 | ||||||||
18 | 14 | 15 | 15 | 16 | 6 | 29,400 | ||||||||||
19 | 15 | 6 | 46,200 | 16 | 16 | 17 | 9 | 30,500 | ||||||||
20 | 15 | 17 | 17 | 17 | ||||||||||||
21 | 18 | 18 | 18 | |||||||||||||
22 | 19 | 19 | 19 | |||||||||||||
23 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||
24 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||
25 | 22 | 22 | 22 | |||||||||||||
26 | 23 | 23 | ||||||||||||||
27 | 24 | 24 | ||||||||||||||
28 | 25 | |||||||||||||||
29 | 26 |
附則別表第3
教育職給料表の適用を受ける職員の切替表
ア 教育職給料表(1)の適用を受ける者
職務の等級 | 2等級 | 3等級 | |||||
区分 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
旧号給 | |||||||
月 | 円 | 月 | 円 | ||||
1 | 1 | 1 | |||||
2 | 2 | 2 | |||||
3 | 3 | 3 | |||||
4 | 4 | 4 | |||||
5 | 5 | 3 | 20,500 | 5 | |||
6 | 6 | 6 | 21,600 | 6 | |||
7 | 7 | 9 | 22,900 | 7 | |||
8 | 7 | 8 | |||||
9 | 8 | 3 | 25,600 | 9 | |||
10 | 9 | 6 | 26,900 | 10 | |||
11 | 10 | 9 | 28,200 | 11 | 3 | 20,000 | |
12 | 10 | 12 | 6 | 21,200 | |||
13 | 11 | 3 | 31,200 | 13 | 9 | 22,400 | |
14 | 12 | 6 | 32,500 | 13 | |||
15 | 13 | 9 | 33,800 | 14 | 3 | 25,000 | |
16 | 13 | 15 | 6 | 26,200 | |||
17 | 14 | 16 | 9 | 27,300 | |||
18 | 15 | 16 | |||||
19 | 16 | 17 | 3 | 29,700 | |||
20 | 17 | 18 | 6 | 30,800 | |||
21 | 18 | 19 | 9 | 31,900 | |||
22 | 19 | 19 | |||||
23 | 20 | 20 | |||||
24 | 21 | 21 | |||||
25 | 22 | 22 | |||||
26 | 23 | 23 | |||||
27 | 24 | 24 | |||||
28 | 25 | 25 | |||||
29 | 26 | 26 | |||||
30 | 27 | 27 | |||||
31 | 28 | 3 | 59,600 | ||||
32 | 29 | 6 | 60,900 | ||||
33 | 30 | 9 | 62,200 | ||||
34 | 30 | 3 | 63,400 | ||||
35 | 31 | 3 | 65,600 |
イ 教育職給料表(2)の適用を受ける者
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | |||||||
区分 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
旧号給 | ||||||||||
月 | 円 | 月 | 円 | 月 | 円 | |||||
1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2 | 2 | 3 | 30,600 | 2 | 2 | |||||
3 | 3 | 6 | 31,900 | 3 | 3 | |||||
4 | 4 | 9 | 33,300 | 4 | 4 | |||||
5 | 4 | 5 | 5 | |||||||
6 | 5 | 6 | 6 | |||||||
7 | 6 | 7 | 7 | |||||||
8 | 7 | 8 | 3 | 20,100 | 8 | |||||
9 | 8 | 9 | 6 | 21,100 | 9 | |||||
10 | 9 | 10 | 9 | 22,300 | 10 | |||||
11 | 10 | 10 | 11 | 3 | 19,500 | |||||
12 | 11 | 11 | 3 | 24,900 | 12 | 6 | 20,500 | |||
13 | 12 | 12 | 6 | 26,200 | 13 | 9 | 21,500 | |||
14 | 13 | 13 | 9 | 27,500 | 13 | |||||
15 | 14 | 13 | 14 | 3 | 23,900 | |||||
16 | 15 | 14 | 3 | 30,500 | 15 | 6 | 25,000 | |||
17 | 16 | 15 | 6 | 31,800 | 16 | 9 | 26,100 | |||
18 | 17 | 16 | 9 | 33,100 | 16 | |||||
19 | 18 | 16 | 17 | 3 | 27,900 | |||||
20 | 19 | 17 | 18 | 6 | 28,700 | |||||
21 | 20 | 18 | 19 | 9 | 29,500 | |||||
22 | 21 | 19 | 19 | |||||||
23 | 22 | 20 | 20 | |||||||
24 | 23 | 21 | 21 | |||||||
25 | 24 | 22 | ||||||||
26 | 25 | 23 | ||||||||
27 | 24 | |||||||||
28 | 25 | |||||||||
29 | 26 | |||||||||
30 | 27 | |||||||||
31 | 28 | |||||||||
32 | 29 | |||||||||
33 | 30 | |||||||||
34 | 31 | |||||||||
35 | 32 | 6 | 53,800 | |||||||
36 | 32 | |||||||||
37 | 33 | 6 | 55,500 |
附則別表第4
(一部改正〔昭和38年条例12号〕)
研究職給料表の適用を受ける職員の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | |||||||||||
区分 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
旧号給 | ||||||||||||||||
月 | 円 | 月 | 円 | 月 | 円 | 月 | 円 | 月 | 円 | |||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
2 | 2 | 2 | 3 | 26,300 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
3 | 3 | 3 | 6 | 27,800 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
4 | 4 | 4 | 9 | 29,300 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 20,000 | 5 | 5 | |||||||||
6 | 6 | 5 | 3 | 32,500 | 6 | 6 | 21,300 | 6 | 6 | |||||||
7 | 7 | 6 | 6 | 34,000 | 7 | 9 | 22,600 | 7 | 7 | |||||||
8 | 8 | 7 | 9 | 35,500 | 7 | 8 | 3 | 19,600 | 8 | |||||||
9 | 9 | 3 | 57,700 | 7 | 8 | 3 | 25,400 | 9 | 6 | 20,800 | 9 | |||||
10 | 10 | 6 | 60,000 | 8 | 9 | 6 | 26,700 | 10 | 9 | 22,000 | 10 | |||||
11 | 11 | 9 | 62,300 | 9 | 10 | 9 | 28,100 | 10 | 11 | |||||||
12 | 11 | 10 | 10 | 11 | 3 | 24,600 | 12 | 3 | 19,000 | |||||||
13 | 12 | 3 | 67,000 | 11 | 11 | 3 | 31,100 | 12 | 6 | 25,800 | 13 | 6 | 19,900 | |||
14 | 13 | 6 | 68,900 | 12 | 12 | 6 | 32,500 | 13 | 9 | 27,100 | 14 | 9 | 20,700 | |||
15 | 13 | 13 | 13 | 9 | 33,900 | 13 | 14 | |||||||||
16 | 14 | 6 | 72,500 | 14 | 13 | 14 | 3 | 30,000 | 15 | |||||||
17 | 15 | 14 | 15 | 6 | 31,300 | 16 | ||||||||||
18 | 16 | 15 | 16 | 9 | 32,600 | |||||||||||
19 | 17 | 16 | 16 | |||||||||||||
20 | 18 | 17 | 17 | |||||||||||||
21 | 19 | 18 | 18 | |||||||||||||
22 | 20 | 19 | 19 | |||||||||||||
23 | 21 | 20 | 20 | |||||||||||||
24 | 22 | 21 | 21 | |||||||||||||
25 | 23 | 22 | 22 | |||||||||||||
26 | 24 | 23 | 23 | |||||||||||||
27 | 24 | 24 | ||||||||||||||
28 | 25 | 25 | ||||||||||||||
29 | 26 |
附則別表第5
(一部改正〔昭和38年条例12号〕)
医療職給料表の適用を受ける職員の切替表
ア 医療職給料表(1)の適用を受ける者
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | |||||||||
区分 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
旧号給 | |||||||||||||
月 | 円 | 月 | 円 | 月 | 円 | 月 | 円 | ||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 29,600 | 1 | |||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 31,500 | 2 | |||||||
3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 21,400 | |||||||
4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 35,700 | 4 | 6 | 22,700 | |||||
5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 37,600 | 5 | 9 | 24,300 | |||||
6 | 6 | 6 | 5 | 9 | 39,500 | 5 | |||||||
7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 3 | 27,500 | |||||||
8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 6 | 29,100 | |||||||
9 | 9 | 9 | 7 | 8 | 9 | 30,700 | |||||||
10 | 10 | 10 | 8 | 8 | |||||||||
11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 3 | 34,300 | |||||||
12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 6 | 35,900 | |||||||
13 | 13 | 13 | 11 | 11 | 9 | 37,500 | |||||||
14 | 14 | 6 | 89,000 | 14 | 12 | 11 | |||||||
15 | 14 | 15 | 13 | 12 | |||||||||
16 | 16 | 14 | 13 | ||||||||||
17 | 17 | 15 | 14 | ||||||||||
18 | 18 | 16 | 15 | ||||||||||
19 | 17 | 16 | |||||||||||
20 | 18 | 17 | |||||||||||
21 | 19 | 18 | |||||||||||
22 | 20 | 19 | |||||||||||
23 | 20 | ||||||||||||
24 | 21 | ||||||||||||
25 | 22 |
イ 医療職給料表(2)の適用を受ける者
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | |||||||||
区分 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
旧号給 | |||||||||||||
月 | 円 | 月 | 円 | 月 | 円 | 月 | 円 | ||||||
1 | 1 | 1 | 6 | 19,600 | 1 | 1 | |||||||
2 | 2 | 2 | 9 | 21,000 | 2 | 2 | |||||||
3 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||||||
4 | 4 | 3 | 3 | 24,200 | 4 | 4 | |||||||
5 | 5 | 4 | 6 | 25,600 | 5 | 3 | 18,600 | 5 | |||||
6 | 6 | 5 | 9 | 27,000 | 6 | 6 | 19,600 | 6 | |||||
7 | 7 | 5 | 7 | 9 | 20,800 | 7 | |||||||
8 | 8 | 6 | 3 | 29,900 | 7 | 8 | 3 | 18,600 | |||||
9 | 9 | 7 | 6 | 31,300 | 8 | 3 | 23,300 | 9 | 6 | 19,600 | |||
10 | 10 | 8 | 9 | 32,700 | 9 | 6 | 24,500 | 10 | 9 | 20,600 | |||
11 | 11 | 8 | 10 | 9 | 25,700 | 10 | |||||||
12 | 12 | 9 | 10 | 11 | 3 | 22,800 | |||||||
13 | 13 | 10 | 11 | 3 | 28,500 | 12 | 6 | 23,900 | |||||
14 | 14 | 6 | 57,000 | 11 | 12 | 6 | 29,700 | 13 | 9 | 25,000 | |||
15 | 14 | 12 | 13 | 9 | 30,900 | 13 | |||||||
16 | 13 | 13 | 14 | 3 | 27,100 | ||||||||
17 | 14 | 3 | 42,000 | 14 | 15 | 6 | 28,000 | ||||||
18 | 15 | 9 | 42,900 | 15 | 16 | 9 | 28,900 | ||||||
19 | 15 | 3 | 43,800 | 16 | 16 | ||||||||
20 | 16 | 9 | 44,600 | 17 | 17 | ||||||||
21 | 18 | 18 | |||||||||||
22 | 19 | 19 | |||||||||||
23 | 20 | ||||||||||||
24 | 21 |
ウ 医療職給料表(3)の適用を受ける者
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | |||||||||
区分 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
旧号給 | |||||||||||||
月 | 円 | 月 | 円 | 月 | 円 | 月 | 円 | ||||||
1 | 1 | 9 | 26,100 | 1 | 6 | 19,700 | 1 | 1 | |||||
2 | 1 | 2 | 9 | 20,900 | 2 | 2 | |||||||
3 | 2 | 3 | 29,300 | 2 | 3 | 3 | |||||||
4 | 3 | 6 | 30,700 | 3 | 3 | 23,500 | 4 | 4 | |||||
5 | 4 | 9 | 32,100 | 4 | 6 | 24,800 | 5 | 5 | |||||
6 | 4 | 5 | 9 | 26,100 | 6 | 3 | 18,700 | 6 | |||||
7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 19,700 | 7 | |||||||
8 | 6 | 6 | 3 | 29,100 | 8 | 9 | 20,700 | 8 | |||||
9 | 7 | 7 | 6 | 30,400 | 8 | 9 | |||||||
10 | 8 | 8 | 9 | 31,700 | 9 | 3 | 22,700 | 10 | |||||
11 | 9 | 8 | 10 | 6 | 23,700 | 11 | 3 | 18,400 | |||||
12 | 10 | 9 | 11 | 9 | 24,700 | 12 | 6 | 19,300 | |||||
13 | 11 | 10 | 11 | 13 | 9 | 20,000 | |||||||
14 | 12 | 11 | 12 | 3 | 26,500 | 13 | |||||||
15 | 13 | 12 | 13 | 6 | 27,300 | 14 | 3 | 21,400 | |||||
16 | 14 | 13 | 14 | 9 | 28,000 | 15 | 6 | 22,000 | |||||
17 | 15 | 14 | 14 | 16 | 9 | 22,500 | |||||||
18 | 16 | 15 | 15 | 16 | |||||||||
19 | 17 | 16 | 16 | 17 | |||||||||
20 | 18 | 17 | 17 | ||||||||||
21 | 19 | 18 | |||||||||||
22 | 20 | 19 | |||||||||||
23 | 21 | 20 |
附則別表第6
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 |
行政職給料表 | 1~13 | 1~18 | 1~16 | 5~18 | 11~20 | 15~17 |
警察職給料表 | 1~16 | 1~20 | 6~25 | 9~27 | 12~29 | |
教育職給料表(1) | 1~22 | 8~35 | 14~30 | |||
教育職給料表(2) | 1~26 | 11~37 | 14~24 | |||
研究職給料表 | 1~16 | 1~26 | 8~29 | 11~28 | 15~17 | |
医療職給料表(1) | 1~15 | 1~18 | 1~22 | 6~25 | ||
医療職給料表(2) | 1~15 | 3~20 | 8~24 | 11~22 | ||
医療職給料表(3) | 1~23 | 3~23 | 9~20 | 14~19 |
備考 本表中「1~13」等とあるのは「1号給から13号給までの号給」等を示す。
附則別表第7
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 |
行政職給料表 | 13 | 17.18 | 12~16 | 17.18 |
警察職給料表 | 15~20 | |||
教育職給料表(1) | 34 | |||
教育職給料表(2) | 35~37 | |||
研究職給料表 | 15.16 | |||
医療職給料表(1) | 14.15 | |||
医療職給料表(2) | 14.15 | 18~20 |
備考 本表中「13」等とあるのは「13号給」等を、「12~16」等とあるのは「12号給から16号給までの号給」等を示す。
附則(昭和38年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
(給料表の改正に伴う措置)
2 昭和37年9月30日において福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「条例」という。)第4条第8項ただし書の規定の適用により行政職給料表の6等級、研究職給料表の5等級、医療職給料表(2)の5等級および医療職給料表(3)の4等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の同年10月1日における給料月額およびそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則の定めるところによる。
3 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和37年10月1日からこの条例施行の日の前日までの期間にかかる給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和38年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
附則(昭和38年条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
(高等学校等の教諭等の号給の切替え等)
2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その属する職務の等級が教育職給料表(1)の2等級である職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、その者が切替日の前日において改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により受ける号給(以下この項において「旧号給」という。)の号数に1を加えて得た号数の号給とし、その者に対する切替日以降における最初の条例第4条第6項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等を受ける職員の切替え等)
3 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(昇給期間の短縮)
4 昭和37年9月30日において福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和37年福井県条例第47号)による改正前の条例の規定により附則別表に掲げられている号給を受けていた職員および職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ人事委員会の定めるものならびに人事委員会の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(同日において改正前の条例第4条第6項または第8項ただし書の規定により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。))以降における最初の条例第4条第6項または第8項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で人事委員会の定めるものを除き、同条第6項中「12月」とあるのは「9月」と、同条第8項ただし書中「24月」とあるのは「21月」と、「18月」とあるのは「15月」とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等の調整)
5 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となった者およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(切替日前の異動者等の号給等の調整)
6 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびそれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(人事委員会規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(給与の内払)
9 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(福井県一般職の職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
10 福井県一般職の職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年福井県条例第34号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 |
行政職給料表 | 1―14 | 1―19 | 3―17 | 9―19 | 15―21 | |
警察職給料表 | 1―17 | 5―21 | 10―26 | 13―28 | 16―30 | |
教育職給料表(1) | 1―23 | 12―36 | 18―31 | |||
教育職給料表(2) | 1―27 | 15―38 | 18―25 | |||
研究職給料表 | 1―17 | 5―27 | 12―30 | 15―29 | ||
医療職給料表(1) | 1―16 | 1―19 | 3―23 | 10―26 | ||
医療職給料表(2) | 1―16 | 7―21 | 12―25 | 15―23 | ||
医療職給料表(3) | 2―24 | 7―24 | 13―21 | 18―20 |
備考 本表中「1―14」等とあるのは、「1号給から14号給までの号給」等を示す。
附則(昭和39年条例第47号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年8月31日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた寒冷地手当、薪炭手当および石炭手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払いとみなす。
附則(昭和39年条例第54号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条および第5条ならびに附則第14項の規定は、昭和40年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例の規定は、昭和39年9月1日から適用する。ただし、同条中農林漁業改良普及手当に関する規定および附則第13項の規定は、昭和39年4月1日から適用する。
(職務の等級の切替え)
3 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級以下「旧等級」という。)が行政職給料表の2等級である職員の切替日における職務の等級は、人事委員会の定めるところにより、同表の特2等級または2等級とする。
(号給の切替え)
4 前項に規定する職員(次項および附則第7項に規定する職員を除く。)および旧等級が行政職給料表の3等級である職員(附則第7項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)の号数に2を加えて得た号数の号給とする。
5 附則第3項の規定により切替日における職務の等級が行政職給料表の特2等級となる職員(附則第7項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、人事委員会の定めるところによる。
(旧号給を受けていた期間の通算)
6 前2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「条例」という。)第4条第6項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会が定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替等)
7 切替日の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(昇給期間の短縮)
8 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員および同表に号給の掲げられている職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員で、それぞれ人事委員会の定めるものならびに人事委員会の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(昭和39年10月1日において昇給規定(条例第4条第6項または第8項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で人事委員会の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の号給等)
9 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち人事委員会の定める職員の同条の規定による改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額およびそれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
10 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
11 附則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の条例の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同条例およびこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
12 第1条の規定により改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与(次項に規定する給与を除く。)は、同条の規定による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
13 第1条の規定により改正前の条例の規定に基づいて、すでに職員に支払われた昭和39年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る農業改良普及手当は、改正後の条例の規定による農林漁業改良普及手当の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
14 この附則に定めるもののほか、この条例(次項から附則第19項までを除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(一部改正〔昭和43年条例29号〕)
(福井県一般職の職員等の旅費に関する条例の一部改正)
15 福井県一般職の職員等の旅費に関する条例(昭和25年福井県条例第46号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(一部改正〔昭和43年条例29号〕)
(福井県一般職の職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
16 福井県一般職の職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例(昭和29年福井県条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(一部改正〔昭和43年条例29号〕)
(福井県一般職の職員等の旅費に関する条例等の一部改正に伴う経過措置)
17 前2項の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
(一部改正〔昭和43年条例29号〕)
(教育長の給料並びに旅費支給条例の一部改正)
18 教育長の給料並びに旅費支給条例(昭和23年福井県条例第37号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(一部改正〔昭和43年条例29号〕)
(教育長の給料並びに旅費支給条例の一部改正に伴う経過措置)
19 附則第12項の規定は、前項の規定の適用により給すべき給与について準用する。
(一部改正〔昭和43年条例29号〕)
附則別表
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 |
行政職給料表 | 1―14 | 4―19 | 7―17 | 13―19 | 19―21 | |
警察職給料表 | 2―17 | 9―21 | 14―26 | 17―28 | 20―30 | |
教育職給料表(1) | 1―23 | 16―36 | 22―31 | |||
教育職給料表(2) | 5―27 | 19―38 | 22―25 | |||
研究職給料表 | 1―17 | 9―27 | 16―30 | 19―29 | ||
医療職給料表(1) | 1―16 | 1―19 | 7―23 | 14―26 | ||
医療職給料表(2) | 1―16 | 11―21 | 16―25 | 19―23 | ||
医療職給料表(3) | 6―24 | 11―24 | 17―21 |
備考 本表中「1―14」等とあるのは「1号給から14号給までの号給」等を示す。
附則(昭和40年条例第51号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条ならびに附則第9項から附則第11項までの規定は、昭和41年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例の規定は、昭和40年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(昇給期間の短縮)
4 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員で人事委員会の定めるものおよび人事委員会の定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定(福井県一般職の職員等の給与に関する条例第4条第6項または第8項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で人事委員会の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち人事委員会の定める職員の同条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同条例およびこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 第1条の規定による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(扶養手当の経過規定)
9 昭和41年1月1日前に新たに職員となった者に扶養親族がある場合または職員に福井県一般職の職員等の給与に関する条例第10条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が職員となった日または同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始またはその支給額の改定については、なお従前の例による。
(期末手当および勤勉手当の経過規定)
10 第2条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例第22条の規定の昭和41年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは「11箇月17日以内」とする。
11 第2条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例第21条および第22条の規定の昭和41年6月1日における適用については、第21条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、同項第1号および第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、同項第2号および第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」と、第22条第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。
(人事委員会規則への委任)
12 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則別表
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 |
行政職給料表 | 1―3 | 1―6 | 6―12 | 12―18 | ||
警察職給料表 | 1 | 2―8 | 7―13 | 10―16 | 13―19 | |
教育職給料表(1) | 9―15 | 15―21 | ||||
教育職給料表(2) | 1―4 | 12―18 | 15―21 | |||
研究職給料表 | 2―8 | 9―15 | 12―18 | |||
医療職給料表(1) | 1―6 | 7―13 | ||||
医療職給料表(2) | 4―10 | 9―15 | 12―18 | |||
医療職給料表(3) | 1―5 | 4―10 | 10―16 | 15―17 |
備考
1 この表に掲げる職務の等級および号給は、福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和37年福井県条例第47号)による改正前のものを示す。
2 この表中「1」とあるのは「1号給」を示し「1―3」等とあるのは「1号給から3号給までの号給」等を示す。
附則(昭和41年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年条例第43号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例の規定は、昭和41年9月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の等級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(最高号給等の切替え等)
3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち人事委員会の定める職員のこの条例による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(附則第7項において「改正後の条例」という。)の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同条例およびこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則別表
給料表 | 職務の等級 |
行政職給料表 | 特2等級 2等級 3等級 |
警察職給料表 | 1等級 2等級 |
教育職給料表(1) | 1等級 |
教育職給料表(2) | 1等級 |
研究職給料表 | 1等級 2等級 |
医療職給料表(1) | 3等級 |
附則(昭和42年条例第41号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(同条例第21条(同条第1項に規定する基準日が12月1日である期末手当に関する部分を除く。)および第22条(同条第1項に規定する基準日が12月1日である勤勉手当に関する部分を除く。)を除く。以下「改正後の条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正後の昭和32年改正条例」という。)附則第17項、第28項および第35項の規定ならびに附則第7項から第9項までおよび第12項の規定、附則第13項の規定による改正後の福井県職員等の退職手当に関する条例の規定は、昭和42年8月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例または第2条の規定による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ、改正後の条例または改正後の昭和32年改正条例の規定による給与の内払とみなす。この場合において、改正後の条例の規定により調整手当を支給されることとなる職員に支払われた暫定手当は、改正後の条例の規定による調整手当の内払とみなす。
(一部改正〔昭和45年条例46号〕)
(人事委員会規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(一部改正〔昭和45年条例46号〕)
(福井県職員等の退職手当に関する条例の一部改正)
9 福井県職員等の退職手当に関する条例(昭和29年福井県条例第25号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(一部改正〔昭和45年条例46号〕)
附則(昭和43年条例第16号)抄
1 この条例は、公布の日から施行し、第2条の規定は昭和42年8月1日から適用する。
附則(昭和43年条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中福井県一般職の職員等の給与に関する条例第21条第1項および第2項、第22条ならびに第26条第6項の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第11条の規定は昭和43年5月1日から、改正後の条例第8条の2第1項および別表第1から別表第5までの規定ならびに第2条から第4条までに規定する各条例のこれの規定による改正後の規定は昭和43年7月1日から、改正後の条例第12条の規定は昭和43年8月31日から適用する。
(一部改正〔昭和43年条例40号〕)
(特定の職務の等級の切替え)
3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が附則別表第1に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、人事委員会の定めるところにより、切替日の前日においてその者の属する職務の等級に対応する同表の甲欄または乙欄に定める職務の等級とする。
(一部改正〔昭和43年条例40号〕)
(特定の号給の切替え等)
4 前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第1の甲欄に定める職務の等級となる職員(附則第7項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2および附則別表第3に定める号給とし、前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第1の乙欄に定める職務の等級となる職員(附則第7項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、旧号給と同じ号数の号給とする。
5 切替日の前日においてその者の属する職務の等級が医療職給料表(3)の3等級である職員(附則第7項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、旧号給の号数に1を加えて得た号数の号給とする。
6 前2項の規定により切替日における号給と決定される職員に対する切替日以降における最初の福井県一般職の職員等の給与に関する条例第4条第6項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
7 切替日の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
8 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
9 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
10 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)
11 改正後の条例の規定の適用を受ける職員で、同条例第12条第2項の規定により算出するものとした場合における基準額が、基準日において当該職員の受ける職務の等級の号給に相当する改正後の条例の規定による職務の等級の号給の額(基準日において当該職員が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける場合その他人事委員会が定める場合にあっては、その定める額)に1,100円を加算した額に、改正前の条例第12条第2項に規定する割合を乗じて得た額(以下「定率基本額」という。)に達しないこととなるものについては、当分の間、定率基本額をもって当該職員に係る改正後の条例第12条第2項の基準額とする。
(一部改正〔昭和48年条例51号〕)
12 昭和43年8月31日から人事委員会が定める日までの間の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第12条第2項の規定により算出するものとした場合における基準額が、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額をこえ、かつ、改正前の条例同条同項の規定により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは、改正後の条例同条同項の規定にかかわらず、当該定率額をもって同条同項の基準額とし、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額が、同条例同条同項の規定により算出するものとした場合における基準額をこえ、かつ、改正前の条例同条同項の規定により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは、前項の規定にかかわらず、当該定率額をもって前項の定率基本額とする。
(給与の内払)
13 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあっては、昭和43年5月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
14 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則別表第1
職務の等級の切替表
給料表 | 切替日の前日において職員の属する職務の等級 | 切替日における職務の等級 | |
甲 | 乙 | ||
警察職給料表 | 1等級 | 特1等級 | 1等級 |
医療職給料表(3) | 1等級 | 特1等級 | 1等級 |
附則別表第2
警察職給料表の特1等級となる職員の号給の切替表
旧号給 | 切替日における号給 |
2号給から6号給までの号給 | 2号給 |
7号給 | 3号給 |
8号給 | 4号給 |
9号給 | 5号給 |
10号給 | 6号給 |
11号給 | 7号給 |
12号給 | 8号給 |
13号給 | 9号給 |
14号給 | 10号給 |
15号給 | 11号給 |
16号給 | 12号給 |
17号給 | 13号給 |
18号給 | 14号給 |
19号給 | 15号給 |
20号給 | 16号給 |
附則別表第3
医療職給料表(3)の特1等級となる職員の号給の切替表
旧号給 | 切替日における号給 |
1号給から8号給までの号給 | 1号給 |
9号給 | 2号給 |
10号給 | 3号給 |
11号給 | 4号給 |
12号給 | 5号給 |
13号給 | 6号給 |
14号給 | 7号給 |
15号給 | 8号給 |
16号給 | 9号給 |
17号給 | 9号給 |
18号給 | 10号給 |
19号給 | 10号給 |
20号給 | 11号給 |
21号給 | 11号給 |
22号給 | 12号給 |
23号給 | 12号給 |
24号給 | 13号給 |
25号給 | 13号給 |
附則(昭和43年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第10条の規定を除く。)および第2条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職務の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は、すみやかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第10条第1項の規定による届出が出されたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、切替以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかった者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者であって、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
8 前項第1号または第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第9条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあっては、1,200円)」とあるのは「600円」とする。
9 切替期間においては職員が配偶者のない職員となった場合または配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、または配偶者を有するに至った日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、または配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なう。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号または附則第7項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。
(期末手当および勤勉手当に関する経過措置)
10 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当に関する改正後の条例第21条および第22条および勤勉手当の規定の適用については、同条例第21条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和44年福井県条例第34号)第1条の規定による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と、同条例第22条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。
(給与の内払)
11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(昭和45年条例第46号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和45年規則第78号で昭和45年12月22日から施行。ただし、特地勤務手当(特地勤務手当に準ずる手当を含む。)に係る改正規定の施行期日は、昭和46年2月22日とする。)
2 第1条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和45年5月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の第1条の規定による改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(調整手当に関する経過措置)
7 改正後の条例第10条の4の規定は、改正前の条例第10条の3の規定による調整手当で切替日前に支給事由がなくなったものに係る異動または移転については、適用しない。
(特地勤務手当に関する経過措置)
8 切替期間において、改正前の条例第12条の2の規定による隔遠地手当を受けていた期間がある職員について必要がある場合には、人事委員会規則の定めるところにより、改正後の条例第12条の2の規定による特地勤務手当の額に関し特例を定めることができる。
(給与の内払)
9 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。この場合において、隔遠地手当は、改正後の条例の規定による特地勤務手当の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(昭和46年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年条例第60号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は昭和47年1月1日から、第3条の規定は昭和47年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和46年5月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員および旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日または昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第6項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあっては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、人事委員会が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(改正後の条例第4条の適用の経過措置)
10 改正後の条例第4条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、同条第3項中「号給」とあるのは「号給または福井県一般職の職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和46年福井県条例第60号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第4項中「号給」とあるのは「号給または暫定給料月額」とする。
11 附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第4条第7項の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、人事委員会規則で定める。
(給与の内払)
12 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則別表
給料表 | 職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 給料表 | 職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
行政職給料表 | 5等級 | 月 | 円 | 教育職給料表(2) | 2等級 | 月 | 円 | ||||
2 | 3 | 6 | 36,800 | 1 | 2 | 3 | 36,800 | ||||
3 | 4 | 9 | 38,100 | 2 | 3 | 6 | 38,900 | ||||
3 | 4 | 9 | 41,000 | ||||||||
6等級 | 1 | 2 | |||||||||
3等級 | 1 | 2 | |||||||||
2 | 3 | ||||||||||
3 | 4 | 2 | 3 | ||||||||
4 | 5 | 3 | 4 | ||||||||
5 | 6 | 3 | 35,600 | 4 | 5 | 3 | 36,800 | ||||
6 | 7 | 6 | 36,800 | 5 | 6 | 6 | 38,300 | ||||
7 | 8 | 9 | 38,100 | 6 | 7 | 9 | 39,900 | ||||
警察職給料表 | 4等級 | 1 | 2 | 3 | 40,200 | 研究職給料表 | 4等級 | 1 | 2 | 3 | 35,600 |
2 | 3 | 6 | 41,600 | 2 | 3 | 6 | 36,900 | ||||
3 | 4 | 9 | 43,000 | 3 | 4 | 9 | 38,300 | ||||
5等級 | 1 | 2 | 5等級 | 1 | 2 | ||||||
2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||
3 | 4 | 3 | 4 | ||||||||
4 | 5 | 3 | 40,200 | 4 | 5 | ||||||
5 | 6 | 6 | 41,600 | 5 | 6 | 3 | 35,600 | ||||
6 | 7 | 9 | 43,000 | 6 | 7 | 6 | 36,900 | ||||
7 | 8 | 9 | 38,300 | ||||||||
教育職給料表(1) | 2等級 | 1 | 2 | 9 | 41,000 | ||||||
医療職給料表(2) | 4等級 | 1 | 2 | 3 | 35,600 | ||||||
2 | 3 | 6 | 37,000 | ||||||||
3等級 | 1 | 2 | |||||||||
3 | 4 | 9 | 38,400 | ||||||||
2 | 3 | ||||||||||
5等級 | 1 | 2 | |||||||||
3 | 4 | ||||||||||
4 | 5 | 3 | 36,800 | 2 | 3 | ||||||
5 | 6 | 6 | 38,300 | 3 | 4 | ||||||
6 | 7 | 9 | 39,900 | 4 | 5 | 3 | 35,600 | ||||
5 | 6 | 6 | 36,800 | ||||||||
6 | 7 | 9 | 38,100 | ||||||||
附則(昭和47年条例第48号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1から別表第5までの改正規定中別表第1および別表第5のイの特1級に係る改正規定は、昭和48年1月1日から施行する。
2 この条例による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(前項ただし書に係る改正規定を除く。以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。
(特定の職務の等級の切替え)
3 昭和48年1月1日(以下「等級の切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が附則別表第1に掲げられている職員の等級の切替日における職務の等級は、人事委員会の定めるところにより、等級の切替日の前日においてその者の属する職務の等級に対応する同表の甲欄または乙欄に定める職務の等級とする。
(特定の号給の切替え等)
4 前項の規定により等級の切替日における職務の等級が附則別表第1の甲欄に定める職務の等級となる職員の等級の切替日における号給は、等級の切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2および附則別表第3に定める号給とし、等級の切替日における職務の等級が附則別表第1の乙欄に定める職務の等級となる職員の等級の切替日における号給は、旧号給と同じ号数の号給とする。
5 前項の規定により等級の切替日における号給を決定される職員に対する等級の切替日以降における最初の福井県一般職の職員等の給与に関する条例第4条第6項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間を増減した期間)を等級の切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
6 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
10 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(福井県一般職の職員等の旅費に関する条例の一部改正)
12 福井県一般職の職員等の旅費に関する条例(昭和25年福井県条例第46号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(福井県一般職の職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
13 福井県一般職の職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例(昭和29年福井県条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(福井県一般職の職員等の旅費に関する条例の特例に関する条例の一部改正)
14 福井県一般職の職員等の旅費に関する条例の特例に関する条例(昭和30年福井県条例第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例の一部改正)
15 福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例(昭和29年福井県条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(福井県一般職の職員等の旅費に関する条例等の一部改正に伴う経過措置)
16 前4項の規定は、昭和48年1月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則別表第1
職務の等級の切替表
給料表 | 等級の切替日の前日において職員の属する職務の等級 | 等級の切替日における職務の等級 | |
甲 | 乙 | ||
行政職給料表 | 1等級 | 特1等級 | 1等級 |
医療職給料表(2) | 1等級 | 特1等級 | 1等級 |
附則別表第2
行政職給料表の特1等級となる職員の号給の切替表
旧号給 | 等級の切替日における号給 |
2号給から6号給までの号給 | 3号給 |
7号給 | 4号給 |
8号給 | 5号給 |
9号給 | 6号給 |
10号給 | 7号給 |
11号給 | 8号給 |
12号給 | 9号給 |
13号給 | 10号給 |
14号給 | 10号給 |
15号給 | 11号給 |
16号給 | 12号給 |
17号給 | 12号給 |
18号給 | 13号給 |
19号給 | 13号給 |
附則別表第3
医療職給料表(2)の特1等級となる職員の号給の切替表
旧号給 | 等級の切替日における号給 |
1号給から8号給までの号給 | 1号給 |
9号給 | 2号給 |
10号給 | 3号給 |
11号給 | 4号給 |
12号給 | 5号給 |
13号給 | 6号給 |
14号給 | 6号給 |
15号給 | 7号給 |
16号給 | 7号給 |
17号給 | 8号給 |
18号給 | 8号給 |
19号給 | 8号給 |
20号給 | 9号給 |
附則(昭和48年条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和47年8月31日から適用する。
(寒冷地手当の内払)
3 この条例による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例の規定に基づいて昭和47年8月31日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。
附則(昭和48年条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第51号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において規則で定める日から施行する。
(昭和48年規則第54号で昭和48年10月18日から施行。ただし、別表第1から別表第5の改正規定中別表第2の1等級に係る改正規定は、昭和49年1月1日から施行)
2 第1条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(附則第8項を除き、別表第2の1等級に係る部分を除く。以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和48年4月1日から適用し、第2条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定は昭和48年8月31日から適用する。
(特定の職務の等級の切替え)
3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が附則別表第1に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、切替日の前日においてその者の属する職務の等級に対応する同表の切替日における職務の等級欄に定める職務の等級とする。
4 昭和49年1月1日(以下「等級の切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が附則別表第2に掲げられている職員の等級切替日における職務の等級は、人事委員会の定めるところにより、等級の切替日の前日においてその者の属する職務の等級に対応する同表の甲欄または乙欄に定める職務の等級とする。
(特定の号給の切替え等)
5 前項の規定により等級の切替日における職務の等級が附則別表第2の甲欄に定める職務の等級となる職員の等級の切替日における号給は、等級の切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「等級の切替日の前日における号給」という。)に対応する附則別表第3の新号給欄に定める号給とし、前項の規定により等級の切替日における職務の等級が附則別表第2の乙欄に定める職務の等級となる職員の等級の切替日における号給は、等級の切替日の前日における号給と同じ号数の号給とする。
6 切替日の前日において職員が受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第4のアからクまでの表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員および旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間を増減した期間。次項および附則第8項第2号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。
7 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
8 附則第5項または附則第6項の規定により等級の切替日または切替日(以下この項および次項において「切替日等」という。)における号給を決定される職員に対する切替日等以降における最初の改正後の条例第4条第6項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日等における号給を受ける期間に通算する。
(1) 附則第5項の規定により等級の切替日における号給を決定される職員および附則第6項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 等級の切替日の前日における号給または旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間を増減した期間)
(2) 附則第6項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間
(最高号給等の切替え等)
9 切替日等の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日等における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
10 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、人事委員会が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
11 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
12 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(改正後の条例第4条の適用の経過措置)
13 改正後の条例第4条第3項および第4項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、同条第3項中「号給」とあるのは1号給または福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和48年福井県条例第51号)附則別表第4のアからクまでの表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第4項中「号給」とあるのは「号給または暫定給料月額」とする。
14 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第4条第7項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、人事委員会規則で定める。
(住居手当に関する経過措置)
15 切替期間において、改正前の条例第10条の5の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の5の規定による住居手当を支給されないこととなる期間または同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間または達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の5の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の5の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の5の規定による住居手当を支給されないこととなり、または同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあっては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
16 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第10条の5または前項)の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
17 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(福井県一般職の職員等の旅費に関する条例の一部改正)
18 福井県一般職の職員等の旅費に関する条例(昭和25年福井県条例第46号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(福井県一般職の職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
19 福井県一般職の職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例(昭和29年福井県条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(福井県一般職の職員等の旅費に関する条例の特例に関する条例の一部改正)
20 福井県一般職の職員等の旅費に関する条例の特例に関する条例(昭和30年福井県条例第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例の一部改正)
21 福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例(昭和29年福井県条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1
職務の等級の切替表
給料表 | 切替日の前日において職員の属する職務の等級 | 切替日における職務の等級 |
行政職給料表 | 特1等級 | 1等級 |
1等級 | 2等級 | |
特2等級 | 3等級 | |
2等級 | 4等級 | |
3等級 | 5等級 | |
4等級 | 6等級 | |
5等級 | 7等級 | |
6等級 | 8等級 | |
警察職給料表 | 特1等級 | 2等級 |
1等級 | 3等級 | |
2等級 | 4等級 | |
3等級 | 5等級 | |
4等級 | 6等級 | |
5等級 | 7等級 | |
医療職給料表(2) | 特1等級 | 1等級 |
1等級 | 2等級 | |
2等級 | 3等級 | |
3等級 | 4等級 | |
4等級 | 5等級 | |
5等級 | 6等級 | |
医療職給料表(3) | 特1等級 | 1等級 |
1等級 | 2等級 | |
2等級 | 3等級 | |
3等級 | 4等級 | |
4等級 | 5等級 |
附則別表第2
職務の等級の切替表
給料表 | 等級の切替日の前日において職員の属する職務の等級 | 等級の切替日における職務の等級 | |
甲 | 乙 | ||
警察職給料表 | 2等級 | 1等級 | 2等級 |
附則別表第3
警察職給料表の1等級となる職員の号給の切替表
等級の切替日の前日における号給 | 等級の切替日における号給 |
1号給から3号給までの号給 | 1号給 |
4号給 | 2号給 |
5号給 | 3号給 |
6号給 | 4号給 |
7号給 | 5号給 |
8号給 | 6号給 |
9号給 | 7号給 |
10号給 | 8号給 |
11号給 | 9号給 |
12号給 | 10号給 |
13号給 | 11号給 |
14号給 | 12号給 |
15号給 | 13号給 |
16号給 | 14号給 |
17号給 | 15号給 |
18号給 | 15号給 |
附則別表第4
ア 行政職給料表
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
2等級 | 月 | 月 | 円 | ||
13 | 13 | 3 | 6 | 179,800 | |
14 | 14 | 6 | 9 | 184,400 | |
15 | 14 | ||||
16 | 15 | 3 | 6 | 191,500 | |
17 | 16 | 6 | 9 | 195,500 | |
18 | 16 | ||||
3等級 | 18 | 18 | 3 | 6 | 156,900 |
19 | 19 | 6 | 9 | 159,500 | |
20 | 19 | ||||
21 | 20 | 3 | 6 | 164,600 | |
22 | 21 | 6 | 9 | 167,000 | |
23 | 21 | ||||
24 | 22 | ||||
4等級 | 17 | 17 | 3 | 6 | 140,400 |
18 | 18 | 6 | 9 | 143,100 | |
19 | 18 | ||||
20 | 19 | 3 | 6 | 148,200 | |
21 | 20 | 6 | 9 | 150,400 | |
22 | 20 | ||||
23 | 21 | ||||
24 | 22 | ||||
5等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 122,000 |
17 | 17 | 6 | 9 | 124,300 | |
18 | 17 | ||||
19 | 18 | 3 | 6 | 128,800 | |
20 | 19 | 6 | 9 | 130,800 | |
21 | 19 | ||||
22 | 20 | 3 | 6 | 134,600 | |
23 | 21 | ||||
6等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 103,000 |
17 | 17 | 6 | 9 | 104,600 | |
18 | 17 | ||||
19 | 18 | 3 | 6 | 108,000 | |
20 | 19 | 6 | 9 | 109,600 | |
7等級 | 18 | 18 | 3 | 6 | 84,900 |
19 | 19 | 6 | 9 | 86,400 | |
20 | 19 | ||||
21 | 20 | 3 | 6 | 89,300 | |
22 | 21 | 6 | 9 | 90,800 | |
23 | 21 | ||||
24 | 22 | ||||
25 | 23 | ||||
8等級 | 14 | 14 | 3 | 6 | 61,500 |
15 | 15 | 6 | 9 | 62,500 | |
16 | 15 |
イ 警察職給料表
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
2等級 | 月 | 月 | 円 | ||
14 | 14 | 3 | 6 | 168,400 | |
15 | 15 | 6 | 9 | 171,000 | |
16 | 15 | ||||
17 | 16 | 3 | 6 | 176,100 | |
3等級 | 15 | 15 | 3 | 6 | 153,700 |
16 | 16 | 6 | 9 | 156,500 | |
17 | 16 | ||||
18 | 17 | 3 | 6 | 161,800 | |
19 | 18 | 6 | 9 | 164,000 | |
20 | 18 | ||||
4等級 | 18 | 18 | 3 | 6 | 135,200 |
19 | 19 | 6 | 9 | 137,700 | |
20 | 19 | ||||
21 | 20 | 3 | 6 | 141,600 | |
22 | 21 | 6 | 9 | 143,500 | |
23 | 21 | ||||
5等級 | 22 | 22 | 3 | 6 | 128,700 |
23 | 23 | 6 | 9 | 130,500 | |
24 | 23 | ||||
25 | 24 | 3 | 6 | 134,700 | |
26 | 25 | 6 | 9 | 136,500 | |
27 | 25 | ||||
28 | 26 | ||||
6等級 | 25 | 25 | 3 | 6 | 125,000 |
26 | 26 | 6 | 9 | 126,700 | |
27 | 26 | ||||
28 | 27 | 3 | 6 | 130,400 | |
7等級 | 28 | 28 | 3 | 6 | 121,400 |
29 | 29 | 6 | 9 | 123,100 | |
30 | 29 |
ウ 教育職給料表(1)
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
1等級 | 月 | 月 | 円 | ||
19 | 19 | 3 | 6 | 177,100 | |
20 | 20 | 6 | 9 | 180,700 | |
21 | 20 | ||||
22 | 21 | 3 | 6 | 186,800 | |
23 | 22 | 6 | 9 | 190,100 | |
24 | 22 | ||||
25 | 23 | 3 | 6 | 197,200 | |
26 | 24 | 6 | 9 | 200,300 | |
27 | 24 | ||||
2等級 | 28 | 28 | 3 | 6 | 148,300 |
29 | 29 | 6 | 9 | 151,000 | |
30 | 29 | ||||
31 | 30 | 3 | 6 | 156,300 | |
32 | 31 | 6 | 9 | 158,800 | |
33 | 31 | ||||
34 | 32 | 3 | 6 | 164,300 | |
35 | 33 | 6 | 9 | 166,600 | |
36 | 33 | ||||
37 | 34 | 3 | 6 | 172,100 | |
38 | 35 | 6 | 9 | 174,400 | |
39 | 35 | ||||
40 | 36 | ||||
3等級 | 25 | 25 | 3 | 6 | 105,700 |
26 | 26 | 6 | 9 | 107,800 | |
27 | 26 | ||||
28 | 27 | 3 | 6 | 111,300 | |
29 | 28 | 6 | 9 | 113,200 | |
30 | 28 | ||||
31 | 29 | 3 | 6 | 117,700 | |
32 | 30 | 6 | 9 | 119,600 | |
33 | 30 | ||||
34 | 31 | 3 | 6 | 124,100 | |
35 | 32 | 6 | 9 | 126,000 | |
36 | 32 |
エ 教育職給料表(2)
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
1等級 | 月 | 月 | 円 | ||
18 | 18 | 3 | 6 | 146,200 | |
19 | 19 | 6 | 9 | 148,800 | |
20 | 19 | ||||
21 | 20 | 3 | 6 | 153,600 | |
22 | 21 | 6 | 9 | 156,000 | |
23 | 21 | ||||
24 | 22 | 3 | 6 | 161,600 | |
25 | 23 | 6 | 9 | 164,000 | |
26 | 23 | ||||
27 | 24 | 3 | 6 | 169,500 | |
28 | 25 | 6 | 9 | 171,800 | |
2等級 | 28 | 28 | 3 | 6 | 133,500 |
29 | 29 | 6 | 9 | 135,900 | |
30 | 29 | ||||
31 | 30 | 3 | 6 | 140,100 | |
32 | 31 | 6 | 9 | 142,500 | |
33 | 31 | ||||
34 | 32 | 3 | 6 | 147,300 | |
35 | 33 | 6 | 9 | 149,600 | |
36 | 33 | ||||
37 | 34 | 3 | 6 | 154,600 | |
38 | 35 | 6 | 9 | 156,800 | |
39 | 35 | ||||
3等級 | 20 | 20 | 3 | 6 | 87,600 |
21 | 21 | 6 | 9 | 88,900 | |
22 | 21 | ||||
23 | 22 | 3 | 6 | 91,800 | |
24 | 23 | 6 | 9 | 92,900 | |
25 | 23 | ||||
26 | 24 | 3 | 6 | 95,500 |
オ 研究職給料表
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
2等級 | 月 | 月 | 円 | ||
21 | 21 | 3 | 6 | 152,600 | |
22 | 22 | 6 | 9 | 155,000 | |
23 | 22 | ||||
24 | 23 | 3 | 6 | 159,600 | |
25 | 24 | 6 | 9 | 162,000 | |
26 | 24 | ||||
27 | 25 | 3 | 6 | 166,700 | |
3等級 | 22 | 22 | 3 | 6 | 124,200 |
23 | 23 | 6 | 9 | 126,200 | |
24 | 23 | ||||
25 | 24 | 3 | 6 | 130,400 | |
26 | 25 | 6 | 9 | 132,200 | |
4等級 | 21 | 21 | 3 | 6 | 102,900 |
22 | 22 | 6 | 9 | 104,700 | |
23 | 22 | ||||
24 | 23 | 3 | 6 | 107,900 | |
25 | 24 | 6 | 9 | 109,200 | |
5等級 | 14 | 14 | 3 | 6 | 62,500 |
15 | 15 | 6 | 9 | 63,700 | |
16 | 15 |
カ 医療職給料表(1)
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
2等級 | 月 | 月 | 円 | ||
18 | 18 | 3 | 6 | 207,200 | |
19 | 19 | 6 | 9 | 211,000 | |
20 | 19 | ||||
21 | 20 | 3 | 6 | 218,000 | |
22 | 21 | 6 | 9 | 221,800 | |
3等級 | 18 | 18 | 3 | 6 | 179,800 |
19 | 19 | 6 | 9 | 182,500 | |
20 | 19 | ||||
21 | 20 | 3 | 6 | 187,100 | |
22 | 21 | 6 | 9 | 189,200 | |
23 | 21 | ||||
4等級 | 18 | 18 | 3 | 6 | 144,500 |
19 | 19 | 6 | 9 | 146,800 | |
20 | 19 | ||||
21 | 20 | 3 | 6 | 150,900 | |
22 | 21 | 6 | 9 | 152,600 |
キ 医療職給料表(2)
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
1等級 | 月 | 月 | 円 | ||
11 | 11 | 3 | 6 | 177,400 | |
12 | 12 | 6 | 9 | 181,000 | |
13 | 12 | ||||
14 | 13 | 3 | 6 | 186,400 | |
15 | 14 | 6 | 9 | 189,000 | |
16 | 14 | ||||
2等級 | 13 | 13 | 3 | 6 | 141,600 |
14 | 14 | 6 | 9 | 144,400 | |
15 | 14 | ||||
16 | 15 | 3 | 6 | 149,200 | |
17 | 16 | 6 | 9 | 151,400 | |
18 | 16 | ||||
19 | 17 | 3 | 6 | 156,400 | |
3等級 | 17 | 17 | 3 | 6 | 121,900 |
18 | 18 | 6 | 9 | 124,200 | |
19 | 18 | ||||
20 | 19 | 3 | 6 | 128,500 | |
21 | 20 | 6 | 9 | 130,500 | |
22 | 20 | ||||
4等級 | 19 | 19 | 3 | 6 | 103,100 |
20 | 20 | 6 | 9 | 104,400 | |
21 | 20 | ||||
5等級 | 18 | 18 | 3 | 6 | 84,300 |
19 | 19 | 6 | 9 | 85,300 | |
6等級 | 11 | 11 | 3 | 6 | 58,600 |
12 | 12 | 6 | 9 | 59,500 |
ク 医療職給料表(3)
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
1等級 | 月 | 月 | 円 | ||
15 | 15 | 3 | 6 | 158,000 | |
16 | 16 | 6 | 9 | 160,300 | |
17 | 16 | ||||
18 | 17 | 3 | 6 | 164,500 | |
2等級 | 18 | 18 | 3 | 6 | 134,600 |
19 | 19 | 6 | 9 | 136,400 | |
20 | 19 | ||||
21 | 20 | 3 | 6 | 140,200 | |
22 | 21 | 6 | 9 | 141,800 | |
23 | 21 | ||||
24 | 22 | 3 | 6 | 145,100 | |
25 | 23 | 6 | 9 | 146,400 | |
3等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 112,100 |
17 | 17 | 6 | 9 | 113,900 | |
18 | 17 | ||||
19 | 18 | 3 | 6 | 117,400 | |
20 | 19 | 6 | 9 | 119,000 | |
21 | 19 | ||||
22 | 20 | 3 | 6 | 122,700 | |
23 | 21 | 6 | 9 | 124,300 | |
4等級 | 17 | 17 | 3 | 6 | 88,700 |
18 | 18 | 6 | 9 | 90,700 | |
19 | 18 | ||||
20 | 19 | 3 | 6 | 93,300 | |
21 | 20 | 6 | 9 | 94,600 | |
22 | 20 | ||||
23 | 21 | 3 | 6 | 97,400 | |
24 | 22 | 6 | 9 | 98,400 | |
25 | 22 | ||||
5等級 | 18 | 18 | 3 | 6 | 78,500 |
19 | 19 | 6 | 9 | 79,800 | |
20 | 19 | ||||
21 | 20 | 3 | 6 | 82,200 | |
22 | 21 | 6 | 9 | 83,200 | |
23 | 21 |
附則(昭和49年条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第3の規定は、昭和49年1月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和49年1月1日(以下「切替日」という。)の前日において教育職給料表の職務の等級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受ける職員で人事委員会規則で定めるものの切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、教育職給料表の適用を受ける職員で人事委員会の定めるものの改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日において教育職給料表の適用を受ける職員のうち、切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 切替期間において教育職給料表の適用を受ける職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(昭和49年条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第5のウの規定は、昭和49年1月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において医療職給料表(3)の職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、医療職給料表(3)の適用を受ける職員で人事委員会の定めるものの改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日において医療職給料表(3)の適用を受ける職員のうち、切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 切替期間において医療職給料表(3)の適用を受ける職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(昭和49年条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)
3 昭和49年4月1日において、この条例による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による同日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
4 昭和49年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における給料月額およびこれを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(給与の内払)
5 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(昭和49年条例第42号)
この条例は、昭和49年9月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第62号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(昭和49年規則第60号で昭和49年12月26日から施行)
2 この条例による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第10条の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第21条第2項の規定は、同年12月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までに掲げる扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)および扶養親族たる満18歳未満の子のなかった者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者(その職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子があった者を除く。)であって、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者および扶養親族たる満18歳未満の子のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
8 前項第1号または第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第9条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは、「1,500円」とする。
9 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合または配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、または配偶者を有するに至った日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、または配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号または附則第7項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。
(給与の内払)
10 職員が、改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(昭和50年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(福井県義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例の一部改正)
2 福井県義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例(昭和46年福井県条例第56号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
3 福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年福井県条例第38号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(福井県学校医、学校歯科医および学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部改正)
4 福井県学校医、学校歯科医および学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(昭和42年福井県条例第35号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和50年条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年1月1日から適用する。ただし、改正後の条例第12条の規定は、昭和49年8月31日から適用し、改正後の条例別表第3のアの規定は、昭和50年4月1日から適用する。
(特定の職務の等級の切替え)
3 昭和50年1月1日(以下「切替日」という。)において、この条例による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定によりその者が属していた職務の等級が附則別表第1に掲げられている職員の切替日における改正後の条例の規定による職務の等級は、人事委員会の定めるところにより、切替日において改正前の条例の規定によりその者が属していた職務の等級に対応する同表の甲欄または乙欄に定める職務の等級とする。
(特定の号給の切替え等)
4 前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第1の甲欄に定める職務の等級となる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における改正後の条例の規定による号給(以下「新号給」という。)は、切替日において改正前の条例の規定によりその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2から附則別表第5までの新号給欄に定める号給とし、前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第1の乙欄に定める職務の等級となる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の新号給は、旧号給と同じ号数の号給とする。
5 前項の規定により新号給を決定される職員に対する切替日後における最初の改正後の条例第4条第6項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間を増減した期間)を新号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
6 切替日において改正前の条例の規定により教育職給料表(2)および教育職給料表(3)の職務の等級の最高の号給もしくは最高の号給を超える給料月額を受けていた職員または昭和50年4月1日(以下「切替の日」という。)において改正前の条例の規定により教育職給料表(1)の職務の等級の最高の号給もしくは最高の号給を超える給料月額を受けていた職員で人事委員会規則で定めるものの切替日または切替の日(以下「切替日等」という。)における改正後の条例の規定による号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(特定の旧号給の調整)
7 旧号給が附則別表第6または附則別表第7の調整前の旧号給欄に掲げられている職員については、当該旧号給に対応する同表の調整後の旧号給または給料月額欄に定める号給または給料月額をその者の旧号給または切替日において改正前の条例の規定によりその者が受けていた給料月額とみなして附則第4項および前項の規定を適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
8 切替日等からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに教育職給料表の適用を受けることとなった職員および教育職給料表の適用上その属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
9 切替日において改正前の条例の規定により教育職給料表(2)および教育職給料表(3)の適用を受けていた職員のうち、切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における改正後の条例の規定による号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
10 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
11 改正前の条例の規定に基づいて昭和49年8月31日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則別表第1
職務の等級の切替表
給料表 | 切替日において改正前の条例の規定により職員が属していた職務の等級 | 切替日における改正後の条例の規定による職務の等級 | |
甲 | 乙 | ||
教育職給料表(2) 教育職給料表(3) | 1等級 | 特1等級 | 1等級 |
2等級 | 1等級 | 2等級 |
附則別表第2
教育職給料表(2)の特1等級となる職員の号給の切替表
旧号給 | 新号給 |
2から11まで | 1 |
12 | 2 |
13 | 3 |
14 | 4 |
15 | 5 |
16 | 6 |
17 | 7 |
18 | 8 |
19 | 9 |
20 | 10 |
21 | 11 |
22 | 12 |
23 | 13 |
24 | 14 |
25 | 14 |
26 | 15 |
附則別表第3
教育職給料表(2)の1等級となる職員の号給の切替表
旧号給 | 新号給 |
2から16まで | 2 |
17 | 3 |
18 | 4 |
19 | 5 |
20 | 6 |
21 | 7 |
22 | 8 |
23 | 9 |
24 | 10 |
25 | 11 |
26 | 12 |
27 | 13 |
28 | 14 |
29 | 15 |
30 | 16 |
31 | 17 |
32 | 18 |
33 | 19 |
34 | 20 |
35 | 20 |
36 | 21 |
37 | 22 |
38 | 22 |
附則別表第4
教育職給料表(3)の特1等級となる職員の号給の切替表
旧号給 | 新号給 |
2から15まで | 1 |
16 | 2 |
17 | 3 |
18 | 4 |
19 | 5 |
20 | 6 |
21 | 7 |
22 | 8 |
23 | 9 |
24 | 10 |
25 | 11 |
26 | 11 |
27 | 12 |
28 | 12 |
附則別表第5
教育職給料表(3)の1等級となる職員の号給の切替表
旧号給 | 新号給 |
1から14まで | 2 |
15 | 3 |
16 | 4 |
17 | 5 |
18 | 6 |
19 | 7 |
20 | 8 |
21 | 9 |
22 | 10 |
23 | 11 |
24 | 12 |
25 | 13 |
26 | 14 |
27 | 15 |
28 | 16 |
29 | 17 |
30 | 18 |
31 | 19 |
32 | 20 |
33 | 21 |
34 | 22 |
35 | 23 |
36 | 24 |
37 | 25 |
38 | 26 |
39 | 27 |
附則別表第6
教育職給料表(2)の1等級である職員の旧号給の調整表
調整前の旧号給 | 調整後の旧号給または給料月額 |
21 | 22 |
22 | 23 |
23 | 24 |
24 | 25 |
25 | 26 |
26 | 人事委員会の定める額 |
附則別表第7
教育職給料表(2)の1等級である職員の旧号給の調整表
調整前の旧号給 | 調整後の旧号給または給料月額 |
22 | 23 |
23 | 24 |
24 | 25 |
25 | 27 |
26 | 28 |
27 | 人事委員会の定める額 |
28 | 人事委員会の定める額 |
附則(昭和50年条例第47号)
(施行期日等)
1 この条例は、昭和51年1月1日から施行する。
2 この条例による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の条例第10条の5の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の5の規定による住居手当を支給されないこととなる期間または同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間または達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第15条の5の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の5の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の5の規定による住居手当を支給されないこととなり、または同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から昭和51年3月31日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあっては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
8 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与(次項において「内払給与」という。)は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第10条の5または前項。次項において同じ。)の規定による給与の内払とみなす。
(差額の支給)
9 職員が改正後の条例の規定に基づいて切替期間に係る分として支給を受ける給与のうち、内払給与を超える部分は、施行日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日に支給する。
(規則で定める日=昭和51年規則第10号で昭和51年3月5日)
(人事委員会規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(昭和51年条例第1号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第41号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1から別表第5までの改正規定中別表第5のイの特2等級に係る改正規定は、昭和52年1月1日から施行する。
2 この条例による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(別表第5のイの特2等級に係る部分を除く。以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
(特定職務の等級の切替え)
3 昭和52年1月1日(以下「等級の切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が附則別表第1に掲げられている職員等級の切替日における職務の等級は、人事委員会の定めるところにより、等級の切替日の前日においてその者の属する職務の等級に対応する同表の甲欄または乙欄に定める職務の等級とする。
(特定の号給の切替え等)
4 前項の規定により等級の切替日における職務の等級が附則別表第1の甲欄に定める職務の等級となる職員の等級の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、等級の切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とし、前項の規定により等級の切替日における職務の等級が附則別表第1の乙欄に定める職務の等級となる職員の新号給は、旧号給と同じ号数の号給とする。
5 前項の規定により新号給を決定される職員に対する等級の切替日以降における最初の福井県一般職の職員等の給与に関する条例第4条第6項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間を増減した期間)を新号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
6 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動があった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(勤勉手当の額の特例)
10 昭和51年6月に改正前の条例第22条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第22条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
11 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(勤勉手当については、改正後の条例第22条または前項)の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人員委員会規則で定める。
附則別表第1
職務の等級の切替表
給料表 | 等級の切替日の前日において職員の属する職務の等級 | 等級の切替日における職務の等級 | |
甲 | 乙 | ||
医療職給料表(2) | 2等級 | 特2等級 | 2等級 |
附則別表第2
医療職給料表(2)の特2等級となる職員の号給の切替表
旧号給 | 新号給 |
1から5まで | 1 |
6 | 2 |
7 | 3 |
8 | 4 |
9 | 5 |
10 | 6 |
11 | 7 |
12 | 8 |
13 | 9 |
14 | 10 |
15 | 11 |
16 | 12 |
17 | 13 |
18 | 14 |
19 | 14 |
20 | 15 |
21 | 16 |
22 | 16 |
附則(昭和52年条例第49号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(昭和52年規則第57号で昭和52年12月26日から施行)
2 この条例による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の改正後の条例の規定による切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動があった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の条例第10条の5の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の5の規定による住居手当を支給されないこととなる期間または同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間または達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の5の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の5の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の5の規定による住居手当を支給されないこととなり、または同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあっては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
8 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第10条の5または前項)の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(昭和53年条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
(義務教育等教員特別手当の内払)
3 職員が、この条例による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和52年4月1日以後の分として支給を受けた義務教育等教員特別手当は、改正後の条例の規定による義務教育等教員特別手当の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(昭和53年条例第60号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条の2第1項の改正規定(同項第1号および第2号を改める部分を除く。)ならびに附則第7項および第8項の規定は昭和54年1月1日から、第10条の4の改正規定は昭和54年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の改正後の条例の規定による切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動があった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(初任給調整手当に関する経過措置)
7 条例第8条の2第1項の改正規定(同項第1号および第2号を改める部分を除く。)の施行の際改正前の条例第8条の2第1項第3号または第4号の規定により初任給調整手当を支給することとされていた職員および同条第2項の規定によりこれらの職員との権衡上初任給調整手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第8条の2第1項または第2項の規定による初任給調整手当を支給されないこととなる職員については、人事委員会規則で定めるところにより、従前の例による支給期間および支給額の範囲内で初任給調整手当を支給する。
8 条例第8条の2第1項の改正規定(同項第1号および第2号を改める部分を除く。)の施行の際改正前の条例第8条の2第1項第3号に該当していた職(改正後の条例第8条の2第1項第3号に該当する職を除く。)に新たに採用された職員および人事委員会規則で定めるこれに準ずる職員のうち、前項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員については、人事委員会規則で定めるところにより、3年以内の期間、月額1,500円を超えない範囲内の額の初任給調整手当を支給することができる。
(調整手当に関する経過措置)
9 条例第10条の4の改正規定の施行の際現に条例第10条の2第1項および改正前の条例第10条の4の規定により調整手当の支給を受けていた職員については、同条の規定は、条例第10条の4の改正規定の施行後も、なおその効力を有する。ただし、その者が同条の改正規定の施行後条例第10条の2第1項の規定により新たに調整手当の支給を受けることとなった場合は、この限りでない。
(期末手当の額の特例)
10 改正後の条例第21条第2項の規定により昭和53年12月に支給されることとなる職員の期末手当の額が、改正前の条例第21条第2項の規定に基づいて同月に支給されたその者の期末手当の額(以下「支給済手当額」という。)に達しないこととなるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の条例第21条第2項の規定にかかわらず、支給済手当額と同じ額とする。
11 前項の規定の適用を受ける職員の昭和54年3月の期末手当の額は、改正後の条例第21条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により同月に支給されることとなるその者の期末手当の額から支給済手当額と同項の規定により昭和53年12月に支給されることとなるその者の期末手当の額との差額を控除して得た額とする。
(給与の内払)
12 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(期末手当については、改正後の条例第21条または附則第10項)の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(昭和54年条例第39号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動があった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の条例第10条の5の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の5の規定による住居手当を支給されないこととなる期間または同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間または達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の5の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の5の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の5の規定による住居手当を支給されないこととなり、または同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあっては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
8 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第10条の5または前項)の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(昭和55年条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第12条の規定を除く。)は昭和55年4月1日から、改正後の条例第12条の規定は同年8月30日から適用する。
(特定の職務の等級の切替え)
3 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定によりその者が属していた職務の等級が附則別表第1に掲げられている職員の切替日における改正後の条例の規定による職務の等級は、人事委員会の定めるところにより、切替日の前日において改正前の条例の規定によりその者が属していた職務の等級に対応する同表の甲欄または乙欄に定める職務の等級とする。
(特定の号給の切替え等)
4 前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第1の甲欄に定める職務の等級となる職員の切替日における改正後の条例の規定による号給(以下この項および次項において「新号給」という。)は、切替日の前日において改正前の条例の規定によりその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2または附則別表第3の新号給欄に定める号給とし、前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第1の乙欄に定める職務の等級となる職員の新号給は、旧号給と同じ号数の号給とする。
5 前項の規定により新号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第6項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間を増減した期間)を新号給を受ける期間に通算する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(寒冷地手当に関する経過措置)
10 改正後の条例の規定の適用を受ける職員で、改正後の条例第12条第2項の規定により算出した場合における基準額が、基準日(基準日の翌日から同条第1項後段の人事委員会が定める日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下この項および次項において同じ。)において当該職員の受ける職務の級の号給に相当するものとして、人事委員会が指定する福井県一般職の職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年福井県条例第45号)による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(昭和29年福井県条例第24号)別表第1から別表第5までに定める職務の等級の号給の昭和55年8月30日において適用される額(基準日において当該職員が職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合その他人事委員会が定める場合にあっては、その定める額)に7,800円を加算した額を改正前の条例第12条第2項各号に掲げる割合を乗ずべき額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第12条第2項の規定にかかわらず、平成9年3月31日までの間、暫定基準額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。ただし、同条第5項に規定する最高限度額の算出については、この限りでない。
(一部改正〔昭和60年条例45号・63年38号・平成8年42号〕)
11 昭和55年8月30日から人事委員会が定める日までの間(前項の規定の適用のある期間に限る。)の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第12条第2項の規定により算出した場合における基準額(前項本文の規定の適用を受ける職員に係るものにあっては、暫定基準額)が、基準日において改正後の条例の規定により職員の受ける給料の月額と基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて改正後の条例第9条第3項および第4項の規定の例により算出した額との合計額を改正前の条例第12条第2項各号に掲げる割合を乗ずべき額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「旧基準額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の条例第12条第2項および前項本文の規定にかかわらず、当該旧基準額をもって当該職員に係る同条第2項の基準額とする。
12 昭和55年8月30日以前から引き続き在職する職員のうち、暫定基準額を改正前の条例第12条第2項の基準額とみなして、同条第3項から第6項までの規定(休職者にあっては、改正前の条例第26条第2項または第4項の規定)により算出するものとした場合における寒冷地手当の額(前項の規定の適用を受ける寒冷地手当については、旧基準額を用いてこれらの規定により算出した場合における寒冷地手当の額)(以下「改正前の条例の例による額」という。)が改正後の条例第12条第5項に規定する最高限度額(休職者にあっては、その額に、その者の給料の支給について用いられた改正後の条例第26条第2項または第4項の規定による割合を乗じて得た額)を超えることとなる職員(人事委員会が定める職員を除く。)の寒冷地手当の額は、平成9年3月31日までの間、改正後の条例第12条第5項および第6項ならびに第26条第2項および第4項の規定にかかわらず、改正前の条例の例による額を超えない範囲内で人事委員会が定める額とする。
(一部改正〔昭和63年条例38号・平成8年42号〕)
13 改正後の条例第12条第9項の規定は、同項の規定により返納させるべき事由(改正前の条例第12条第8項の規定により返納させることとされていた事由と同一の事由を除く。)で昭和55年8月30日から施行日の前日までの間に生じたものについては、適用しない。
(給与の内払)
14 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
15 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則別表第1
職務の等級の切替表
給料表 | 切替日の前日において改正前の条例の規定により職員が属していた職務の等級 | 切替日における改正後の条例の規定による職務の等級 | |
甲 | 乙 | ||
研究職給料表 | 1等級 | 暫定給料表 | 特1等級 |
2等級 | 1等級 | 2等級 |
附則別表第2
研究職給料表の暫定給料表となる職員の号給の切替表
旧号給 | 新号給 |
14 | 1 |
15 | 3 |
16 | 5 |
17 | 7 |
18 | 9 |
19 | 11 |
20 | 13 |
21 | 15 |
附則別表第3
研究職給料表の1等級となる職員の号給の切替表
旧号給 | 新号給 |
13 | 9 |
14 | 10 |
15 | 11 |
16 | 12 |
17 | 13 |
18 | 14 |
19 | 15 |
20 | 16 |
21 | 16 |
22 | 17 |
23 | 18 |
24 | 18 |
25 | 19 |
26 | 20 |
27 | 20 |
附則(昭和56年条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年条例第51号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、第10条の2および第10条の3の改正規定は、昭和57年4月1日から施行する。
(昭和56年規則第64号で昭和56年12月24日から施行)
2 この条例(第10条の2および第10条の3の改正規定を除く。)による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(管理職員の給与の特例)
7 切替日から施行日の前日までの間において、職務の等級が行政職給料表の1等級である職員および人事委員会規則で定めるこれに準ずる管理または監督の地位にある職員(以下「管理職員」という。)であった期間のある職員のその管理職員であった期間の給与(人事委員会規則で定めるものを除く。以下この項および次項において同じ。)については、改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。施行日から昭和57年3月31日までの間において、管理職員である期間のある職員のその管理職員である期間の給与についても、同様とする。
8 前項の規定により従前の例によることとされている管理職員である期間の給与については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(期末手当および勤勉手当に関する特例)
9 改正後の条例の規定の適用を受ける職員(管理職員を除く。)に対して昭和56年6月および同年12月に支給する期末手当および勤勉手当に関する改正後の条例第21条および第22条の規定の適用については、改正後の条例第21条第2項中「受けるべき」とあるのは「福井県一般職の職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年福井県条例第51号)による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により受けるべきであった」と、「給料月額」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった給料月額」と、改正後の条例第22条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」と、「給料月額」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった給料月額」とする。
10 改正後の条例の規定の適用を受ける職員(管理職員を除く。)に対して昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第21条第2項の規定の適用については、同項中「受けるべき給料」とあるのは「福井県一般職の職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年福井県条例第51号)による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定が適用されているものとした場合に、改正前の条例の規定により受けるべきこととなる給料の月額(職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けている場合その他人事委員会が定める場合にあっては、その定める額)」と、「給料月額」とあるのは「改正前の条例の規定が適用されているものとした場合に、改正前の条例の規定により受けるべきこととなる給料月額(職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けている場合その他人事委員会が定める場合にあっては、その定める額)」とする。
(給与の内払)
11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(福井県職員等の退職手当に関する条例の一部改正)
13 福井県職員等の退職手当に関する条例(昭和29年福井県条例第25号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和58年条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第21条第1項および第22条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例(第21条第1項および第22条第1項の改正規定を除く。)による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けている職員の切替日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(昭和59年条例第54号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(昭和60年条例第45号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条第4項の改正規定は、昭和61年6月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下附則第10項までにおいて「改正後の条例」という。)および福井県一般職の職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年福井県条例第32号)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(職務の級への切替え)
3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の級は、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する附則別表第1の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、人事委員会の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え等)
4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2または附則別表第3の新号給欄に定める号給とする。
5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第4条第6項または第8項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、旧号給が旧等級の最高の号給であって新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、その者の旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の職務の級および号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における職務の級および号給または給料月額ならびにこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(福井県一般職の職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
12 福井県一般職の職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年福井県条例第32号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例の一部改正)
13 福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例(昭和29年福井県条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(福井県義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例の一部改正)
14 福井県義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例(昭和46年福井県条例第56号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
15 福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年福井県条例第38号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(福井県一般職の職員等の旅費に関する条例の一部改正)
16 福井県一般職の職員等の旅費に関する条例(昭和25年福井県条例第46号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(福井県一般職の職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
17 福井県一般職の職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例(昭和29年福井県条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(福井県一般職の職員等の旅費に関する条例等の一部改正に伴う経過措置)
18 略
(福井県企業職員の給与の種類および基準に関する条例の一部改正)
19 福井県企業職員の給与の種類および基準に関する条例(昭和41年福井県条例第52号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1 職務の級への切替表
給料表 | 旧等級 | 職務の級 |
行政職給料表 | 8等級 | 1級 |
7等級 | 2級 | |
6等級 | 3級 | |
5等級 | 4級 | |
5級 | ||
4等級 | 6級 | |
7級 | ||
3等級 | 8級 | |
9級 | ||
2等級 | 10級 | |
1等級 | 11級 | |
警察職給料表 | 7等級 | 1級 |
6等級 | 2級 | |
5等級 | 3級 | |
4等級 | 4級 | |
5級 | ||
3等級 | 6級 | |
7級 | ||
2等級 | 8級 | |
1等級 | 9級 | |
教育職給料表(1) | 5等級 | 1級 |
4等級 | 2級 | |
3等級 | 3級 | |
2等級 | 4級 | |
1等級 | 5級 | |
教育職給料表(2) 教育職給料表(3) | 3等級 | 1級 |
2等級 | 2級 | |
1等級 | 3級 | |
特1等級 | 4級 | |
研究職給料表 | 5等級 | 1級 |
4等級 | ||
3等級 | 2級 | |
2等級 | 3級 | |
1等級 | 4級 | |
特1等級 | 5級 | |
暫定給料表 | 暫定給料表 | |
医療職給料表(1) | 4等級 | 1級 |
3等級 | 2級 | |
2等級 | 3級 | |
1等級 | 4級 | |
医療職給料表(2) | 6等級 | 1級 |
5等級 | ||
4等級 | 2級 | |
3等級 | 3級 | |
4級 | ||
2等級 | 5級 | |
特2等級 | 6級 | |
1等級 | 7級 | |
医療職給料表(3) | 5等級 | 1級 |
4等級 | 2級 | |
3等級 | 3級 | |
4級 | ||
2等級 | 5級 | |
1等級 | 6級 |
附則別表第2 研究職給料表または医療職給料表(2)の1級となる職員以外の職員の号給の切替表
ア 行政職給料表の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | ||||||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | 10級 | 11級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 |
4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 |
5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 |
6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 2 | 5 | 4 |
7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 3 | 6 | 5 |
8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 4 | 7 | 6 |
9 | 8 | 7 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 5 | 8 | 7 |
10 | 9 | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 6 | 9 | 8 |
11 | 10 | 9 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 7 | 10 | 9 |
12 | 11 | 10 | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 8 | 11 | 10 |
13 | 12 | 11 | 13 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 9 | 12 | 11 |
14 | 13 | 12 | 14 | 14 | 13 | 14 | 13 | 14 | 10 | 13 | 12 |
15 | 14 | 13 | 15 | 15 | 14 | 15 | 14 | 15 | 11 | 14 | 13 |
16 | 15 | 14 | 16 | 16 | 15 | 16 | 15 | 16 | 12 | 15 | 14 |
17 | 16 | 15 | 17 | 17 | 16 | 17 | 16 | 17 | 13 | 15 | 15 |
18 | 16 | 18 | 18 | 17 | 18 | 17 | 18 | 14 | 16 | 16 | |
19 | 17 | 19 | 19 | 18 | 19 | 18 | 19 | 15 | 16 | 17 | |
20 | 18 | 20 | 20 | 18 | 20 | 19 | 20 | 15 | 17 | ||
21 | 19 | 21 | 21 | 19 | 21 | 20 | 21 | 16 | 17 | ||
22 | 20 | 22 | 22 | 19 | 22 | 21 | 22 | 16 | |||
23 | 23 | 23 | 20 | 23 | 22 | 23 | 17 | ||||
24 | 24 | 21 | 24 | 22 | 24 | 17 | |||||
25 | 25 | 23 | 25 | 17 | |||||||
26 | 26 | 24 | 26 | 18 | |||||||
27 | 27 | 25 |
イ 警察職給料表の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | ||||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 |
4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 |
5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 |
6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 1 | 5 | 4 | 6 | 6 |
7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 2 | 6 | 5 | 7 | 7 |
8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 3 | 7 | 6 | 8 | 8 |
9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 4 | 8 | 7 | 9 | 9 |
10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 5 | 9 | 8 | 10 | 10 |
11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 6 | 10 | 9 | 11 | 11 |
12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 7 | 11 | 10 | 12 | 12 |
13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 8 | 12 | 11 | 13 | 13 |
14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 9 | 13 | 12 | 14 | 14 |
15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 10 | 14 | 13 | 15 | 15 |
16 | 15 | 16 | 16 | 15 | 11 | 15 | 14 | 16 | 16 |
17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 12 | 16 | 15 | 17 | 17 |
18 | 17 | 18 | 18 | 17 | 13 | 17 | 16 | 18 | 18 |
19 | 18 | 19 | 19 | 18 | 14 | 18 | 17 | 19 | 19 |
20 | 19 | 20 | 20 | 19 | 15 | 19 | 18 | 20 | |
21 | 20 | 21 | 21 | 20 | 16 | 20 | 19 | 21 | |
22 | 21 | 22 | 22 | 21 | 17 | 21 | 20 | ||
23 | 22 | 23 | 23 | 22 | 18 | 22 | 21 | ||
24 | 23 | 24 | 24 | 23 | 19 | ||||
25 | 24 | 25 | 25 | 24 | 20 | ||||
26 | 25 | 26 | 26 | 25 | 20 | ||||
27 | 26 | 27 | 27 | 26 | 21 | ||||
28 | 27 | 28 | 28 | 27 | 22 | ||||
29 | 28 | 29 | 29 | 28 | 23 | ||||
30 | 29 | 30 | 30 | ||||||
31 | 30 | 31 | 31 | ||||||
32 | 31 | 32 | 32 | ||||||
33 | 32 | 33 | 33 | ||||||
34 | 33 |
ウ 教育職給料表(1)の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | ||
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 |
5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 |
6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 |
7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 |
8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 |
9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 |
10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 |
11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 |
12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 |
13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 |
14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 |
15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 |
16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 |
17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 |
18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 |
19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 17 |
20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 |
21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 19 |
22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 20 |
23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 |
24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 |
25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 |
26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 24 |
27 | 27 | 27 | 26 | ||
28 | 28 | 28 | |||
29 | 29 | 29 | |||
30 | 30 |
エ 教育職給料表(2)の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | |||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 1 | 1 | ||
2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
5 | 4 | 4 | 4 | 5 |
6 | 5 | 5 | 5 | 6 |
7 | 6 | 6 | 6 | 7 |
8 | 7 | 7 | 7 | 8 |
9 | 8 | 8 | 8 | 9 |
10 | 9 | 9 | 9 | 10 |
11 | 10 | 10 | 10 | 11 |
12 | 11 | 11 | 11 | 12 |
13 | 12 | 12 | 12 | 13 |
14 | 13 | 13 | 13 | 14 |
15 | 14 | 14 | 14 | 15 |
16 | 15 | 15 | 15 | 16 |
17 | 16 | 16 | 16 | |
18 | 17 | 17 | 17 | |
19 | 18 | 18 | 18 | |
20 | 19 | 19 | 19 | |
21 | 20 | 20 | 20 | |
22 | 21 | 21 | 21 | |
23 | 22 | 22 | 22 | |
24 | 23 | 23 | 23 | |
25 | 24 | 24 | 24 | |
26 | 25 | 25 | 25 | |
27 | 26 | 26 | ||
28 | 27 | 27 | ||
29 | 28 | 28 | ||
30 | 29 | 29 | ||
31 | 30 | 30 | ||
32 | 31 | 31 | ||
33 | 32 | 32 | ||
34 | 33 | 33 | ||
35 | 34 | 34 | ||
36 | 35 | 35 | ||
37 | 36 | 36 | ||
38 | 37 | 37 | ||
39 | 38 |
オ 教育職給料表(3)の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | |||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 1 | 1 | ||
2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
6 | 5 | 6 | 5 | 6 |
7 | 6 | 7 | 6 | 7 |
8 | 7 | 8 | 7 | 8 |
9 | 8 | 9 | 8 | 9 |
10 | 9 | 10 | 9 | 10 |
11 | 10 | 11 | 10 | 11 |
12 | 11 | 12 | 11 | 12 |
13 | 12 | 13 | 12 | 13 |
14 | 13 | 14 | 13 | 14 |
15 | 14 | 15 | 14 | 15 |
16 | 15 | 16 | 15 | 16 |
17 | 16 | 17 | 16 | |
18 | 17 | 18 | 17 | |
19 | 18 | 19 | 18 | |
20 | 19 | 20 | 19 | |
21 | 20 | 21 | 20 | |
22 | 21 | 22 | 21 | |
23 | 22 | 23 | 22 | |
24 | 23 | 24 | 23 | |
25 | 24 | 25 | 24 | |
26 | 25 | 26 | 25 | |
27 | 26 | 27 | 26 | |
28 | 27 | 28 | 27 | |
29 | 28 | 29 | 28 | |
30 | 29 | 30 | 29 | |
31 | 30 | 31 | ||
32 | 32 | |||
33 | 33 | |||
34 | 34 | |||
35 | 35 | |||
36 | 36 | |||
37 | 37 | |||
38 | 38 | |||
39 | 39 | |||
40 | 40 | |||
41 | 41 |
カ 研究職給料表の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | 旧号給 | 新号給 | ||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 暫定給料表 | |||
1 | 1 | 1 | 1 | ||||
2 | 2 | 2 | 2 | ||||
3 | 3 | 3 | 3 | ||||
4 | 4 | 1 | 4 | 4 | |||
5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | ||
6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | |
7 | 7 | 4 | 3 | 2 | 7 | 7 | |
8 | 8 | 5 | 4 | 3 | 8 | 8 | |
9 | 9 | 6 | 5 | 4 | 9 | 9 | |
10 | 10 | 7 | 6 | 5 | 10 | 10 | |
11 | 11 | 8 | 7 | 6 | 11 | 11 | |
12 | 12 | 9 | 8 | 7 | 12 | 12 | |
13 | 13 | 10 | 9 | 8 | 13 | 13 | |
14 | 14 | 11 | 10 | 9 | 14 | 14 | |
15 | 15 | 12 | 11 | 10 | 15 | 15 | |
16 | 16 | 13 | 12 | 11 | 16 | 16 | |
17 | 17 | 14 | 13 | 12 | 17 | 17 | |
18 | 18 | 15 | 14 | 13 | |||
19 | 19 | 16 | 15 | 14 | |||
20 | 20 | 17 | 16 | 15 | |||
21 | 21 | 18 | 17 | 16 | |||
22 | 22 | 19 | 18 | 17 | |||
23 | 23 | 20 | 19 | 18 | |||
24 | 24 | 21 | 20 | 19 | |||
25 | 25 | 22 | 21 | ||||
26 | 26 | 23 | 22 | ||||
27 | 27 | 24 | |||||
28 | 28 |
キ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | |||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
6 | 5 | 5 | 6 | 6 |
7 | 6 | 6 | 7 | 7 |
8 | 7 | 7 | 8 | 8 |
9 | 8 | 8 | 9 | 9 |
10 | 9 | 9 | 10 | 10 |
11 | 10 | 10 | 11 | 11 |
12 | 11 | 11 | 12 | 12 |
13 | 12 | 12 | 13 | 13 |
14 | 13 | 13 | 14 | 14 |
15 | 14 | 14 | 15 | 15 |
16 | 15 | 15 | 16 | 16 |
17 | 16 | 16 | 17 | 17 |
18 | 17 | 17 | 18 | 18 |
19 | 18 | 18 | 19 | 19 |
20 | 19 | 19 | 20 | 20 |
21 | 20 | 20 | 21 | 21 |
22 | 21 | 21 | 22 | 22 |
23 | 22 | 23 | 23 | |
24 | 23 | 24 | ||
25 | 25 | |||
26 | 26 | |||
27 | 27 | |||
28 | 28 | |||
29 | 29 |
ク 医療職給料表(2)の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | |||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 |
4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 |
5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 |
6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 |
7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 |
8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 |
9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 |
10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 |
11 | 11 | 11 | 8 | 11 | 11 | 11 |
12 | 12 | 12 | 9 | 12 | 12 | 12 |
13 | 13 | 13 | 10 | 13 | 13 | 13 |
14 | 14 | 14 | 11 | 14 | 14 | 14 |
15 | 15 | 15 | 12 | 15 | 15 | 15 |
16 | 16 | 16 | 13 | 16 | 16 | 16 |
17 | 17 | 17 | 14 | 17 | 17 | |
18 | 18 | 18 | 15 | 18 | ||
19 | 19 | 19 | 16 | 19 | ||
20 | 20 | 20 | 17 | 20 | ||
21 | 21 | 21 | 18 | 21 | ||
22 | 22 | 22 | 18 | 22 | ||
23 | 23 | 23 | 19 | |||
24 | 24 | 24 | 19 |
ケ 医療職給料表(3)の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | |||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 |
4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 |
5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 |
6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 |
7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 7 |
8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 8 |
9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 | 9 |
10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 10 |
11 | 11 | 11 | 11 | 8 | 8 | 11 |
12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 9 | 12 |
13 | 13 | 13 | 13 | 10 | 10 | 13 |
14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 11 | 14 |
15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 12 | 15 |
16 | 16 | 16 | 16 | 13 | 13 | 16 |
17 | 17 | 17 | 17 | 14 | 14 | 17 |
18 | 18 | 18 | 18 | 15 | 15 | 18 |
19 | 19 | 19 | 19 | 16 | 16 | 19 |
20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 17 | 20 |
21 | 21 | 21 | 21 | 18 | 18 | 21 |
22 | 22 | 22 | 22 | 19 | 19 | 22 |
23 | 23 | 23 | 23 | 20 | 20 | |
24 | 24 | 24 | 24 | 21 | 21 | |
25 | 25 | 25 | 25 | 22 | 22 | |
26 | 26 | 26 | 26 | 23 | 23 | |
27 | 27 | 27 | 27 | 23 | 24 | |
28 | 28 | 28 | 28 | 24 | ||
29 | 29 | 29 | ||||
30 | 30 | 30 |
附則別表第3 研究職給料表または医療職給料表(2)の1級となる職員の号給の切替表
ア 研究職給料表の1級となる職員
旧号給 | 新号給 | |
5等級 | 4等級 | |
2 | 1 | |
3 | 2 | |
4 | 3 | |
5 | 1 | 4 |
6 | 2 | 5 |
7 | 3 | 6 |
8 | 4 | 7 |
9 | 5 | 8 |
10 | 6 | 9 |
11 | 7 | 10 |
12 | 8 | 11 |
13 | ||
14 | ||
15 | 9 | 12 |
16 | ||
17 | ||
10 | 13 | |
11 | 14 | |
12 | 15 | |
13 | 16 | |
14 | 17 | |
15 | 18 | |
16 | 19 | |
17 | 20 | |
18 | 21 | |
19 | 22 | |
20 | 23 | |
21 | 24 | |
22 | 25 | |
23 | 26 | |
24 | 27 | |
25 | 28 | |
26 | 29 |
イ 医療職給料表(2)の1級となる職員
旧号給 | 新号給 | |
6等級 | 5等級 | |
2 | 1 | |
3 | 2 | |
4 | 1 | 3 |
5 | 2 | 4 |
6 | 3 | 5 |
7 | 4 | 6 |
8 | 5 | 7 |
9 | 6 | 8 |
10 | 7 | 9 |
11 | ||
12 | 8 | 10 |
13 | ||
9 | 11 | |
10 | 12 | |
11 | 13 | |
12 | 14 | |
13 | 15 | |
14 | 16 | |
15 | 17 | |
16 | 18 | |
17 | 19 | |
18 | 20 | |
19 | 21 | |
20 | 22 |
附則(昭和61年条例第7号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第47号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下附則第7項までにおいて「改正後の条例」という。)、福井県一般職の職員等の旅費に関する条例(昭和25年福井県条例第46号)、育児休業に係る給与等の取扱いに関する条例(昭和51年福井県条例第23号)および福井県職員等の退職手当に関する条例(昭和29年福井県条例第25号)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(福井県一般職の職員等の旅費に関する条例の一部改正)
9 福井県一般職の職員等の旅費に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(育児休業に係る給与等の取扱いに関する条例の一部改正)
10 育児休業に係る給与等の取扱いに関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(福井県職員等の退職手当に関する条例の一部改正)
11 福井県職員等の退職手当に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和62年条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の条例第10条の5の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の5の規定による住居手当を支給されないこととなる期間または同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間または達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の5の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の5の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の5の規定による住居手当を支給されないこととなり、または同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあっては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(昭和63年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第38号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、第9条第2項、第12条および別表第6の改正規定ならびに附則第9項の規定は、昭和64年4月1日から施行する。
(昭和63年規則第48号で昭和63年12月27日から施行)
2 この条例(第9条第2項、第12条および別表第6の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(福井県一般職の職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
9 福井県一般職の職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年福井県条例第32号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成元年条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
附則(平成元年条例第57号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定、第11条の次に1条を加える改正規定および第27条第1項の改正規定は、平成2年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(平成2年条例第34号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第26条第1項の改正規定ならびに附則第9項、第13項、第14項、第17項および第18項の規定は平成3年1月1日から、第4条第6項および第8項の改正規定ならびに別表第1から別表第5までの改正規定(別表第2中10級に係る部分に限る。)ならびに附則第10項および第11項の規定は同年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例の規定、附則第15項の規定による改正後の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例(昭和29年福井県条例第3号。以下「改正後の特別職条例」という。)の規定および附則第19項の規定による改正後の福井県企業管理者の給与、旅費および退職手当に関する条例(昭和45年福井県条例第23号。以下「改正後の企業管理者条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(最高号給等の切替え等)
4 切替日の前日において職務の級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、この条例による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定による当該適用の日または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の給与条例およびこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
9 改正後の給与条例第26条第1項の規定は、第26条第1項の改正規定の施行の際通勤による負傷または疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
(特定の職務の級の切替え等)
10 平成3年4月1日(以下この項において「特定切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級が警察職給料表の9級である職員の特定切替日における職務の級は、人事委員会の定めるところにより、同表の9級または10級とする。この場合において、特定切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(昇給に関する経過措置)
11 平成3年4月1日前から引き続き在職し、同日において改正後の給与条例第4条第6項の58歳以上で人事委員会規則で定める年齢を超えている職員のうち、人事委員会が定める職員については、改正後の給与条例第4条第6項または第8項の規定にかかわらず、改正前の給与条例第4条第6項または第8項の規定による昇給の例により、昇給させることができる。
(人事委員会規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(福井県職員等の休日および休暇に関する条例の一部改正)
13 福井県職員等の休日および休暇に関する条例(昭和27年福井県条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例の一部改正)
15 福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(福井県職員等の退職手当に関する条例の一部改正)
17 福井県職員等の退職手当に関する条例(昭和29年福井県条例第25号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(福井県企業管理者の給与、旅費および退職手当に関する条例の一部改正)
19 福井県企業管理者の給与、旅費および退職手当に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表
給料表 | 職務の級 |
行政職給料表 | 1級 2級 |
警察職給料表 | 1級 2級 3級 |
教育職給料表(1) | 1級 2級 |
教育職給料表(2) | 1級 2級 |
教育職給料表(3) | 1級 2級 |
研究職給料表 | 1級 2級 |
医療職給料表(1) | 1級 |
医療職給料表(2) | 1級 2級 |
医療職給料表(3) | 1級 2級 |
附則(平成3年条例第36号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条第4項を削る改正規定および第12条第2項の改正規定は平成4年1月1日から、別表第1から別表第5までの改正規定(別表第5中医療職給料表(3)の7級に係る部分に限る。)および附則第8項の規定は同年4月1日から、第2条および第16条第3項の改正規定、第19条の次に1条を加える改正規定ならびに第20条の改正規定は公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成3年規則第47号で平成4年1月1日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第1条の規定を除く。)は、平成3年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。切替期間において、福井県一般職の職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成2年福井県条例第34号。以下「平成2年改正条例」という。)附則第11項の規定により昇給した職員のうち、人事委員会の定める職員の、改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例または平成2年改正条例附則第11項およびこれらに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(特定の職務の級の切替え等)
8 平成4年4月1日(以下この項において「特定切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級が医療職給料表(3)の6級である職員の特定切替日における職務の級は、人事委員会の定めるところにより、同表の6級または7級とする。この場合において、特定切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(人事委員会規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(平成4年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
(福井県一般職の職員等の旅費に関する条例の特例に関する条例の一部改正)
2 福井県一般職の職員等の旅費に関する条例の特例に関する条例(昭和30年福井県条例第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成4年条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中福井県一般職の職員等の給与に関する条例第10条の2第2項第1号の改正規定および附則第10項の規定は、平成5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項および第11項において同じ。)による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)および第2条の規定による改正後の福井県企業職員の給与の種類および基準に関する条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日から第1条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、同条の規定による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第9条第2項第2号または第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者
(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者
(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第10条第2項および第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項または福井県一般職の職員等の給与に関する条例および福井県企業職員の給与の種類および基準に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第32号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、または改正条例附則第7項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項または改正条例附則第7項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項または改正条例附則第7項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項または改正条例附則第7項」とする。
9 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第10条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「福井県一般職の職員等の給与に関する条例および福井県企業職員の給与の種類および基準に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第32号)の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(調整手当に関する暫定措置)
10 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間においては、第1条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例第10条の2第2項第1号中「100分の12」とあるのは、「100分の11」とする。
(住居手当に関する経過措置)
11 切替期間において、改正前の条例第10条の5の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の5の規定による住居手当を支給されないこととなる期間または同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間または達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の5の規定にかかわらず、なお従前の例による。第1条の規定の施行の際改正前の条例第10条の5の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の5の規定による住居手当を支給されないこととなり、または同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の5の規定による額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあっては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
12 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、第1条の規定の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(平成5年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年条例第41号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条、第16条第2項、第17条の2および第21条第4項の改正規定ならびに附則第10項および第11項の規定は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定および第21条第2項の改正規定(「100分の210」を「100分の200」に改める部分に限る。)を除く。附則第8項において同じ。)による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。以下この項において同じ。)の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、この条例による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用の日または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
7 平成5年12月に支給する期末手当の支給を受ける職員の平成6年3月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第21条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により同月に支給されることとなるその者の期末手当の額から、平成5年12月に支給するその者の期末手当の額と改正後の条例第21条第2項の規定が適用されるとした場合に平成5年12月に支給されるべきであったその者の期末手当の額との差額を控除して得た額とする。
(給与の内払)
8 この条例による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、この条例による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例(次項および附則第11項を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例の一部改正)
10 福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例(昭和29年福井県条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(福井県企業管理者の給与、旅費および退職手当に関する条例の一部改正)
11 福井県企業管理者の給与、旅費および退職手当に関する条例(昭和45年福井県条例第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成6年条例第34号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(2) 第1条中福井県一般職の職員等の給与に関する条例別表第1から別表第5までの改正規定(別表第3イの備考2および同表ウの備考2に係る部分に限る。)および第3条の規定(福井県義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例第3条第1項および第4条の改正規定を除く。) 平成7年4月1日
2 この条例(第1条中第21条第2項の改正規定および前項各号に規定する規定を除く。附則第8項において同じ。)による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例(附則第1項各号に規定する規定を除く。以下この項において同じ。)の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、この条例による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定による当該適用の日または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の給与条例およびこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
7 平成6年12月に支給する期末手当の支給を受ける職員の平成7年3月に支給する期末手当の額は、改正後の給与条例第21条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により同月に支給されることとなるその者の期末手当の額から、平成6年12月に支給するその者の期末手当の額と改正後の給与条例第21条第2項の規定が適用されるとした場合に平成6年12月に支給されるべきであったその者の期末手当の額との差額を控除して得た額とする。
(給与の内払)
8 この条例による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、この条例による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(平成7年条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第48号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第10条の5の改正規定(同条第2項第2号に係る部分を除く。)および給与条例第11条の改正規定ならびに第3条の規定 平成8年1月1日
(2) 第1条中給与条例第18条の改正規定および第2条の規定(福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例(以下「特殊勤務手当条例」という。)第8条の5の改正規定を除く。) 平成8年4月1日
2 この条例(前項各号に掲げる規定を除く。以下この項ならびに附則第4項、第6項および第7項において同じ。)による改正後の給与条例の規定は平成7年4月1日から、この条例による改正後の特殊勤務手当条例第8条の5の規定は平成7年12月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の給与条例の規定による、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、この条例による改正後の給与条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、この条例による改正前の給与条例およびこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員の当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、当該適用または異動について、まずこの条例による改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用または異動の日からこの条例による改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 この条例(附則第1項各号に掲げる規定および特殊勤務手当条例第8条の5の改正規定を除く。以下この項において同じ。)による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、この条例による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(平成8年条例第42号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第4条中福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例第7条の2第2項の改正規定 平成9年1月1日
(2) 第1条中福井県一般職の職員等の給与に関する条例第12条の改正規定、第3条および第5条の規定ならびに附則第15項および第17項の規定 平成9年4月1日
2 第1条の規定(福井県一般職の職員等の給与に関する条例第12条の改正規定を除く。附則第7項において同じ。)による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表のアからオまでの表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(附則第6項に規定する職員を除く。以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員および旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間。次項および附則第5項において同じ。)が旧号給に対応する同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が旧号給に対応する同欄に定める期間に達していないものは、平成8年7月1日、同年10月1日または平成9年1月1日のうち、切替日から起算して旧号給に対応する同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の給与条例第4条第6項の規定の適用については、その者が切替日において旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である場合にあっては、切替日において旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の級における最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例(附則第1項各号に掲げる規定を除く。)の施行の日(附則第11項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用または異動の日(次項において「異動日」という。)における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、人事委員会が定める。
8 前項の規定により異動日における号給を決定される職員のうち、同項の規定による号給の額が改正前の給与条例の規定により異動日において受けていた給料月額(改正前の給与条例別表第3イの備考2または同表ウの備考2の規定の適用を受けていた職員にあっては、これらの規定の適用がないものとした場合の給料月額。以下この項において「旧給料月額」という。)に達しない職員の当該号給を受ける間の給料月額(改正後の給与条例別表第3イの備考2または同表ウの備考2の規定の適用を受ける職員にあっては、これらの規定の適用がないものとした場合の給料月額)は、改正後の給与条例別表第3、別表第4および別表第5アの給料表の額にかかわらず、旧給料月額とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
9 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。この場合においては、附則第7項後段の規定を準用する。
(職員が受けていた号給等の基礎)
10 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の給与条例およびこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
11 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員の当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、当該適用または異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用または異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(改正後の給与条例第4条等の規定の適用の経過措置)
12 改正後の給与条例第4条第3項および第4項、第22条の4第2項ならびに別表第3イの備考2および同表ウの備考2の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については、改正後の給与条例第4条第3項中「号給」とあるのは「号給または給料月額とされる一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成8年福井県条例第42号)附則別表のアからオまでの表の暫定給料月額欄に定める額(以下「暫定給料月額」という。)と、同条第4項および改正後の給与条例第22条の4第2項中「号給」とあるのは「号給または暫定給料月額」と、改正後の給与条例別表第3イの備考2および同表ウの備考2中「この表の額」とあるのは「この表の額または暫定給料月額」とする。
13 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に対する改正後の給与条例第4条第7項の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については、人事委員会規則で定める。
(給与の内払)
14 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)
15 平成8年度の改正前の給与条例第12条第1項に規定する基準日(以下「改正前の基準日」という。)に対応する同項後段の人事委員会が定める日(以下「指定日」という。)以前から引き続き同項に規定する寒冷地に在勤する職員の寒冷地手当(その支給すべき事由の生じた日が平成12年度の第1条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例第12条第1項に規定する基準日(以下「改正後の基準日」という。)に対応する指定日以前であるものに限る。)について、第1条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例第12条第2項の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)が、みなし基準額(平成8年度の改正前の基準日(当該基準日の翌日から当該基準日に対応する指定日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下「平成8年度基準日」という。)における改正後の給与条例の規定による当該職員の給料の月額と平成8年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて改正後の給与条例第9条第3項および第4項の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあっては、改正後の給与条例の規定による平成8年度基準日における給料の月額)または平成8年度基準日における改正後の給与条例第12条第5項の人事委員会が定める額のいずれか低い額に平成8年度の改正前の基準日に対応する指定日において当該職員の在勤していた地域に応じて改正前の給与条例第12条第2項各号に掲げる割合を乗じて得た額と当該指定日において当該職員の在勤していた地域および当該指定日における当該職員の世帯等の区分に応じて同項に規定する人事委員会が定める額を合算した額(当該指定日の翌日から平成12年度の改正後の基準日に対応する指定日までの間に当該職員が改正後の基準額の異なる地域に異動した場合その他の人事委員会が定める場合にあっては、その定める額)をいう。以下同じ。)に達しないこととなる場合において、みなし基準額から改正後の基準額を減じた額が次の表の左欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を超えるときは、第1条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例第12条第2項の規定にかかわらず、みなし基準額から同表の左欄に掲げる当該期間の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。
平成9年度の改正後の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 3万円 |
平成10年度の改正後の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 5万円 |
平成11年度の改正後の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 7万円 |
平成12年度の改正後の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 9万円 |
(人事委員会規則への委任)
16 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(福井県義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例の一部改正)
17 福井県義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例(昭和46年福井県条例第56号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表
ア 教育職給料表(1)の適用を受ける職員
旧号給 | 職務の級 | |||||||||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |||||||||
新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
月 | 円 | 月 | 円 | 月 | 円 | 月 | 円 | |||||
1 | ― | 1 | 3 | 250,200 | 1 | 1 | 6 | 359,000 | ||||
2 | 2 | 2 | 6 | 259,600 | 2 | 3 | 297,200 | 2 | 9 | 371,300 | ||
3 | 3 | 3 | 9 | 269,100 | 3 | 6 | 308,400 | 2 | ||||
4 | 4 | 3 | 4 | 9 | 319,700 | 3 | ||||||
5 | 5 | 4 | 3 | 288,700 | 4 | 4 | ||||||
6 | 6 | 5 | 6 | 298,800 | 5 | 3 | 342,500 | 5 | ||||
7 | 7 | 3 | 248,800 | 6 | 9 | 309,300 | 6 | 6 | 353,900 | 6 | ||
8 | 8 | 6 | 258,200 | 6 | 7 | 9 | 365,200 | 7 | ||||
9 | 9 | 9 | 267,400 | 7 | 3 | 330,000 | 7 | 8 | ||||
10 | 9 | 8 | 6 | 340,000 | 8 | 9 | ||||||
11 | 10 | 3 | 286,000 | 9 | 9 | 350,000 | 9 | 10 | ||||
12 | 11 | 6 | 295,200 | 9 | 10 | 11 | ||||||
13 | 12 | 9 | 304,300 | 10 | 11 | 12 | ||||||
14 | 12 | 11 | 12 | 13 | ||||||||
15 | 13 | 12 | 13 | 14 | ||||||||
16 | 14 | 13 | 14 | 15 | ||||||||
17 | 15 | 14 | 15 | 16 | ||||||||
18 | 16 | 15 | 16 | 17 | ||||||||
19 | 17 | 16 | 17 | 18 | ||||||||
20 | 18 | 17 | 18 | 19 | ||||||||
21 | 19 | 18 | 19 | 20 | ||||||||
22 | 20 | 19 | 20 | 21 | ||||||||
23 | 21 | 20 | 21 | 22 | ||||||||
24 | 22 | 21 | 22 | 23 | ||||||||
25 | 23 | 22 | 23 | |||||||||
26 | 24 | 23 | 24 | |||||||||
27 | 25 | 24 | 25 | |||||||||
28 | 26 | 25 | 26 | |||||||||
29 | 27 | 26 | ||||||||||
30 | 28 | 27 | ||||||||||
31 | 29 | |||||||||||
32 | 30 | |||||||||||
33 | 31 | |||||||||||
34 | 32 | |||||||||||
35 | 33 | |||||||||||
36 | 34 |
イ 教育職給料表(2)の適用を受ける職員
旧号給 | 職務の級 | |||||
2級 | 3級 | |||||
新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
月 | 円 | 月 | 円 | |||
1 | ― | 1 | 3 | 308,000 | ||
2 | 2 | 2 | 6 | 318,100 | ||
3 | 3 | 3 | 9 | 328,300 | ||
4 | 4 | 3 | ||||
5 | 5 | 4 | ||||
6 | 6 | 5 | ||||
7 | 7 | 3 | 228,800 | 6 | ||
8 | 8 | 6 | 237,200 | 7 | ||
9 | 9 | 9 | 245,800 | 8 | ||
10 | 9 | 9 | ||||
11 | 10 | 3 | 263,200 | 10 | ||
12 | 11 | 6 | 273,100 | 11 | ||
13 | 12 | 9 | 283,000 | 12 | ||
14 | 12 | 13 | ||||
15 | 13 | 3 | 302,800 | 14 | ||
16 | 14 | 6 | 312,700 | 15 | ||
17 | 15 | 9 | 322,800 | 16 | ||
18 | 15 | 17 | ||||
19 | 16 | 18 | ||||
20 | 17 | 19 | ||||
21 | 18 | 20 | ||||
22 | 19 | 21 | ||||
23 | 20 | 22 | ||||
24 | 21 | 23 | ||||
25 | 22 | 24 | ||||
26 | 23 | |||||
27 | 24 | |||||
28 | 25 | |||||
29 | 26 | |||||
30 | 27 | |||||
31 | 28 | |||||
32 | 29 | |||||
33 | 30 | |||||
34 | 31 | |||||
35 | 32 | |||||
36 | 33 | |||||
37 | 34 | |||||
38 | 35 | |||||
39 | 36 | |||||
40 | 37 | |||||
41 | 38 |
ウ 教育職給料表(3)の適用を受ける職員
旧号給 | 職務の級 | |||||
2級 | 3級 | |||||
新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
月 | 円 | 月 | 円 | |||
1 | ― | 1 | 3 | 266,800 | ||
2 | 2 | 2 | 6 | 277,100 | ||
3 | 3 | 3 | 9 | 287,400 | ||
4 | 4 | 3 | ||||
5 | 5 | 4 | 3 | 308,000 | ||
6 | 6 | 5 | 6 | 318,100 | ||
7 | 7 | 6 | 9 | 328,300 | ||
8 | 8 | 6 | ||||
9 | 9 | 7 | ||||
10 | 10 | 3 | 228,800 | 8 | ||
11 | 11 | 6 | 237,200 | 9 | ||
12 | 12 | 9 | 245,800 | 10 | ||
13 | 12 | 11 | ||||
14 | 13 | 3 | 263,200 | 12 | ||
15 | 14 | 6 | 273,100 | 13 | ||
16 | 15 | 9 | 283,000 | 14 | ||
17 | 15 | 15 | ||||
18 | 16 | 3 | 302,800 | 16 | ||
19 | 17 | 6 | 312,700 | 17 | ||
20 | 18 | 9 | 322,800 | 18 | ||
21 | 18 | 19 | ||||
22 | 19 | 20 | ||||
23 | 20 | 21 | ||||
24 | 21 | 22 | ||||
25 | 22 | 23 | ||||
26 | 23 | 24 | ||||
27 | 24 | 25 | ||||
28 | 25 | 26 | ||||
29 | 26 | 27 | ||||
30 | 27 | |||||
31 | 28 | |||||
32 | 29 | |||||
33 | 30 | |||||
34 | 31 | |||||
35 | 32 | |||||
36 | 33 | |||||
37 | 34 | |||||
38 | 35 | |||||
39 | 36 | |||||
40 | 37 | |||||
41 | 38 | |||||
42 | 39 | |||||
43 | 40 | |||||
44 | 41 |
エ 研究職給料表の適用を受ける職員
旧号給 | 職務の級 | ||||||||
2級 | 3級 | 4級 | |||||||
新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
月 | 円 | 月 | 円 | 月 | 円 | ||||
1 | ― | 1 | 1 | 3 | 307,200 | ||||
2 | 2 | 2 | 3 | 265,300 | 2 | 6 | 317,600 | ||
3 | 3 | 3 | 6 | 275,300 | 3 | 9 | 328,100 | ||
4 | 4 | 4 | 9 | 285,300 | 3 | ||||
5 | 5 | 4 | 4 | ||||||
6 | 6 | 5 | 3 | 305,300 | 5 | ||||
7 | 7 | 3 | 229,400 | 6 | 6 | 315,500 | 6 | ||
8 | 8 | 6 | 238,100 | 7 | 9 | 325,800 | 7 | ||
9 | 9 | 9 | 246,800 | 7 | 8 | ||||
10 | 9 | 8 | 9 | ||||||
11 | 10 | 3 | 263,300 | 9 | 10 | ||||
12 | 11 | 6 | 270,900 | 10 | 11 | ||||
13 | 12 | 9 | 278,400 | 11 | 12 | ||||
14 | 12 | 12 | 13 | ||||||
15 | 13 | 13 | 14 | ||||||
16 | 14 | 14 | 15 | ||||||
17 | 15 | 15 | 16 | ||||||
18 | 16 | 16 | 17 | ||||||
19 | 17 | 17 | 18 | ||||||
20 | 18 | 18 | 19 | ||||||
21 | 19 | 19 | 20 | ||||||
22 | 20 | 20 | 21 | ||||||
23 | 21 | 21 | 22 | ||||||
24 | 22 | 22 | 23 | ||||||
25 | 23 | 23 | 24 | ||||||
26 | 24 | 24 | |||||||
27 | 25 | 25 | |||||||
28 | 26 | ||||||||
29 | 27 | ||||||||
30 | 28 | ||||||||
31 | 29 |
オ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員
旧号給 | 職務の級 | ||||||||
1級 | 2級 | 3級 | |||||||
新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
月 | 円 | 月 | 円 | 月 | 円 | ||||
1 | ― | 1 | 1 | 9 | 334,900 | ||||
2 | 2 | 2 | 3 | 308,300 | 1 | ||||
3 | 3 | 3 | 6 | 320,400 | 2 | 3 | 360,000 | ||
4 | 4 | 3 | 257,000 | 4 | 9 | 332,700 | 3 | 6 | 372,600 |
5 | 5 | 6 | 268,500 | 4 | 4 | 9 | 385,200 | ||
6 | 6 | 9 | 280,500 | 5 | 3 | 357,500 | 4 | ||
7 | 6 | 6 | 6 | 369,900 | 5 | ||||
8 | 7 | 3 | 304,600 | 7 | 9 | 382,400 | 6 | ||
9 | 8 | 6 | 316,600 | 7 | 7 | ||||
10 | 9 | 9 | 328,300 | 8 | 8 | ||||
11 | 9 | 9 | 9 | ||||||
12 | 10 | 3 | 348,000 | 10 | 10 | ||||
13 | 11 | 6 | 357,600 | 11 | 11 | ||||
14 | 12 | 9 | 367,100 | 12 | 12 | ||||
15 | 12 | 13 | 13 | ||||||
16 | 13 | 14 | 14 | ||||||
17 | 14 | 15 | 15 | ||||||
18 | 15 | 16 | 16 | ||||||
19 | 16 | 17 | 17 | ||||||
20 | 17 | 18 | 18 | ||||||
21 | 18 | 19 | 19 | ||||||
22 | 20 | 20 | |||||||
23 | 21 | 21 | |||||||
24 | 22 | 22 | |||||||
25 | 23 | 23 | |||||||
26 | 24 | 24 |
附則(平成9年条例第36号)
この条例は、平成9年11月1日から施行し、第1条の規定による改正後の福井県職員等の退職手当に関する条例第12条の2の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用する。
附則(平成9年条例第39号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第2条および第20条第1項の改正規定、給与条例第22条の4を給与条例第22条の5とし、給与条例第22条の3を給与条例第22条の4とし、給与条例第22条の2を給与条例第22条の3とし、給与条例第22条の次に1条を加える改正規定ならびに給与条例第24条ならびに第26条第2項、第4項、第7項および第8項の改正規定ならびに附則第3項および第9項の規定 平成10年1月1日
(2) 第1条中給与条例第12条の3第1項および第2項の改正規定ならびに別表第1から別表第5までの改正規定(別表第3アの備考に係る部分に限る。)ならびに第2条の規定 平成10年4月1日
2 第1条の規定(前項各号に掲げる改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の給与条例(次項を除き、以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
3 第1条の規定(附則第1項第1号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の給与条例(附則第9項において「新給与条例」という。)第22条の2第2項(「(当該在職期間におけるその者の勤務成績が良好でない場合には、その額から、その者の勤務成績に応じ任命権者が人事委員会規則で定める基準に従って定める額を減じて得た額)」に係る部分に限る。)の規定は、同条第1項に規定する基準日が平成10年6月1日以後である期末特別手当について適用する。
(最高号給等の切替え等)
4 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
7 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の給与条例およびこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
8 施行日から平成10年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員の当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、当該適用または異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用または異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(期末特別手当に関する特例措置)
9 平成10年3月に支給する期末特別手当に関する新給与条例第22条の2第2項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。
(給与の内払)
10 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
11 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(外国の地方公共団体の機関等に派遣される福井県職員等の処遇等に関する条例の一部改正)
12 外国の地方公共団体の機関等に派遣される福井県職員等の処遇等に関する条例(昭和63年福井県条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成10年条例第36号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例第34条第2項第1号の規定および第3条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例等の一部を改正する条例の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号給等の切り替え等)
3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号級または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の給与条例およびこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号級等の調整)
7 施行日から平成11年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員の当該適用または異動の日における号級または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、当該適用または異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用または異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(福井県義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例の一部改正)
13 福井県義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例(昭和46年福井県条例第56号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成11年条例第47号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定(第21条第2項および第22条の2第2項の改正規定を除く。附則第12項において同じ。)による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例(附則第1項各号に掲げる規定を除く。)の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、第1条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の給与条例およびこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員の当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、当該適用または異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用または異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(期末手当に関する特例)
8 平成12年3月に支給する期末手当に関する改正後の給与条例第21条第2項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。
9 平成11年12月に支給する期末手当の支給を受ける職員の平成12年3月に支給する期末手当の額は、前項の規定により読み替えられた改正後の給与条例第21条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により同月に支給されることとなるその者の期末手当の額から、平成11年12月に支給するその者の期末手当の額と同項中「100分の175」を「100分の165」に読み替えて同項の規定が適用されるとした場合に平成11年12月に支給されるべきであったその者の期末手当の額との差額を控除して得た額とする。
(期末特別手当に関する特例)
10 平成12年3月に支給する期末特別手当に関する改正後の給与条例第22条の2第2項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。
11 平成11年12月に支給する期末特別手当の支給を受ける職員の平成12年3月に支給する期末特別手当の額は、前項の規定により読み替えられた改正後の給与条例第22条の2第2項の規定にかかわらず、同項の規定により同月に支給されることとなるその者の期末特別手当の額から、平成11年12月に支給するその者の期末特別手当の額と同項中「100分の175」を「100分の165」に読み替えて同項の規定が適用されるとした場合に平成11年12月に支給されるべきであったその者の期末特別手当の額との差額を控除して得た額とする。
(給与の内払)
12 第1条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(平成12年条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(福祉職給料表の適用を受けることとなる職員の職務の級の切替え)
2 平成12年4月1日(以下この項から第6項までにおいて「切替日」という。)の前日において行政職給料表の適用を受けていた職員のうち、切替日において福祉職給料表の適用を受けることとなる職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に対応する附則別表第1の新級欄に定める職務の級とする。
(福祉職給料表の適用を受けることとなる職員の号給の切替え等)
3 前項の規定により新級を決定される職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、旧級および切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
4 前項の規定により新号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第4条第6項または附則第8項および第9項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間)を新号給を受ける期間に通算する。
(福祉職給料表の適用を受けることとなる職員の最高号給等の切替え等)
5 附則第2項の規定により新級を決定される職員のうち、切替日の前日において職務の級における最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(福祉職給料表の適用を受けることとなる職員のうち切替日前の異動者の号給等の調整)
6 附則第2項の規定により新級を決定される職員のうち、切替日前に職務の級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
7 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例およびこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(人事委員会規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(一部改正〔平成18年条例5号〕)
附則別表第1 福祉給料表の適用を受けることとなる
職員の職務の級の切替表
給料表 | 旧級 | 新級 |
行政職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | ||
3級 | 2級 | |
4級 | ||
5級 | 3級 | |
6級 | 4級 | |
7級 | ||
8級 | 5級 | |
9級 | 6級 |
附則別表第2 福祉職給料表の適用を受けることとなる職員の号給の切替表
旧級 旧号給 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 |
1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
2 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 6 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
4 | 2 | 7 | 4 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
5 | 3 | 8 | 5 | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 |
6 | 4 | 9 | 6 | 9 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 |
7 | 5 | 10 | 7 | 10 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 |
8 | 6 | 11 | 8 | 11 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 |
9 | 7 | 12 | 9 | 12 | 7 | 6 | 7 | 4 | 5 |
10 | 8 | 13 | 10 | 13 | 8 | 7 | 8 | 5 | 6 |
11 | 9 | 14 | 11 | 14 | 9 | 8 | 9 | 6 | 7 |
12 | 9 | 15 | 11 | 15 | 10 | 9 | 10 | 7 | 8 |
13 | 9 | 16 | 12 | 16 | 11 | 10 | 11 | 8 | 9 |
14 | 10 | 17 | 13 | 17 | 12 | 11 | 12 | 9 | 10 |
15 | 10 | 18 | 13 | 18 | 13 | 12 | 13 | 10 | 11 |
16 | 19 | 14 | 19 | 14 | 13 | 14 | 11 | 12 | |
17 | 20 | 14 | 20 | 15 | 14 | 15 | 12 | 13 | |
18 | 21 | 15 | 21 | 16 | 15 | 16 | 13 | 14 | |
19 | 22 | 15 | 22 | 17 | 16 | 17 | 14 | 15 | |
20 | 15 | 23 | 18 | 17 | 18 | 15 | 16 | ||
21 | 16 | 24 | 19 | 18 | 19 | 16 | 17 | ||
22 | 16 | 25 | 20 | 18 | 20 | 17 | |||
23 | 16 | 26 | 21 | 19 | 21 | 18 | |||
24 | 16 | 27 | 22 | 20 | 22 | 19 | |||
25 | 17 | 28 | 23 | 21 | 23 | 20 | |||
26 | 17 | 29 | 24 | 22 | 24 | ||||
27 | 17 | 30 | 25 | 23 | 25 | ||||
28 | 18 | 31 | 24 | ||||||
29 | 18 | 25 | |||||||
30 | 18 | ||||||||
31 | 18 |
附則(平成12年条例第111号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(旧再任用職員に関する経過措置)
15 旧再任用職員に対する附則第5項の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例第4条第11項、第20条第3項、第21条第3項、第22条第2項、第22条の5第2項および別表第1から別表第5の2までの規定、附則第7項の規定による改正後の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例第12条第1項および第30条第1項の規定、附則第8項の規定による改正後の福井県企業職員の給与の種類および基準に関する条例第21条の2の規定(同条例第18条の適用に係る部分を除く。)ならびに附則第11項の規定による改正後の外国の地方公共団体の機関等に派遣される福井県職員等の処遇等に関する条例第2条第2項第1号の規定の適用については、旧再任用職員は、法第28条の4第1項の規定により採用された職員でないものとみなす。
附則(平成12年条例第115号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定(福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第9条第3項の改正規定に限る。附則第5項において同じ。)による改正後の給与条例(附則第5項において「新給与条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(期末手当に関する特例)
3 平成12年12月に支給する期末手当または勤勉手当の支給を受ける職員の平成13年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)第21条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により同月に支給されることとなるその者の期末手当の額から、平成12年12月に支給するその者の期末手当の額および勤勉手当の額の合計額と同項の規定が適用されるとした場合に同月に支給されるべきであったその者の期末手当の額および改正後の給与条例第22条第2項の規定が適用されるとした場合に同月に支給されるべきであったその者の勤勉手当の額の合計額との差額を控除して得た額とする。
(期末特別手当に関する特例)
4 平成12年12月に支給する期末特別手当の支給を受ける職員の平成13年3月に支給する期末特別手当の額は、改正後の給与条例第22条の2第2項の規定にかかわらず、同項の規定により同月に支給されることとなるその者の期末特別手当の額から、平成12年12月に支給するその者の期末特別手当の額と同項の規定が適用されるとした場合に同月に支給されるべきであったその者の期末特別手当の額との差額を控除して得た額とする。
(給与の内払)
5 新給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、新給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(平成13年条例第55号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下この項から第3項までにおいて「給与条例」という。)附則に7項を加える改正規定(給与条例附則第25項に係る部分に限る。)は、平成14年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(給与条例附則に7項を加える改正規定(給与条例附則第25項に係る部分を除く。)に限る。)による改正後の給与条例の規定および第2条の規定による改正後の福井県企業職員の給与および基準に関する条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。
(期末手当に関する特例)
3 平成13年12月に支給する期末手当の支給を受ける職員の平成14年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の給与条例(次項において「改正後の給与条例」という。)第21条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により同月に支給されることとなるその者の期末手当の額から、平成13年12月に支給するその者の期末手当の額と同項の規定が適用されるとした場合に同月に支給されるべきであったその者の期末手当の額との差額を控除して得た額とする。
(期末特別手当に関する特例)
4 平成13年12月に支給する期末特別手当の支給を受ける職員の平成14年3月に支給する期末特別手当の額は、改正後の給与条例第22条の2第2項の規定にかかわらず、同項の規定により同月に支給されることとなるその者の期末特別手当の額から、平成13年12月に支給するその者の期末特別手当の額と同項の規定が適用されるとした場合に同月に支給されるべきであったその者の期末特別手当の額との差額を控除して得た額とする。
(人事委員会規則への委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例(第2条を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(平成14年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第68号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定、第3条中福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例第6条に1項を加える改正規定、第4条中福井県企業職員の給与の種類および基準に関する条例第16条第1項の改正規定、第5条の規定、第6条の規定ならびに附則第6項、第8項および第9項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号級を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次の各号に掲げる給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(第1号に掲げる給料月額を受けていた職員にあっては、給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間)は、人事委員会規則で定める。
(1) 福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第5の2までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額
(2) 福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例(附則第4項および第5項において「任期付研究員条例」という。)第5条第4項の規定による給料月額
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例、第3条の規定による改正前の任期付研究員条例およびこれらに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年3月に支給する期末手当および期末特別手当に関する特例措置)
5 平成15年3月に支給する期末手当または期末特別手当(以下この項において「期末手当等」という。)の額は、第1条の規定による改正後の給与条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第21条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)および第4項から第6項まで、第22条の2第2項から第5項までまたは第26条第1項から第4項までおよび第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当等の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当等は支給しない。
(1) 平成15年3月1日(期末手当等について改正後の給与条例第21条第1項後段、第22条の2第1項後段または第26条第7項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、もしくは失職し、または死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料、初任給調整手当および扶養手当ならびにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の給与条例または第3条の規定による改正後の任期付研究員条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項各号に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について人事委員会規則で定める給料月額)ならびに改正後の給与条例の規定による初任給調整手当および扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
(平成15年6月に支給する期末手当および期末特別手当に関する経過措置)
6 平成15年6月に支給する期末手当および期末特別手当に関する第2条の規定による改正後の給与条例第21条第2項および第22条の2第2項の規定の適用については、これらの規定中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同条例第21条第2項第1号および第22条の2第2項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同条例第21条第2項第2号および第22条の2第2項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同条例第21条第2項第3号および第22条の2第2項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同条例第21条第2項第4号および第22条の2第2項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
(人事委員会規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例(第4条および第5条を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(福井県職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)
8 福井県職員の育児休業等に関する条例(平成4年福井県条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成15年条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第54号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条および第10条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次に掲げる給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(第1号に掲げる給料月額を受けていた職員にあっては、給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間)は、人事委員会規則で定める。
(1) 福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第5の2までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例、第3条の規定による改正前の任期付研究員条例または第5条の規定による改正前の任期付職員条例およびこれらに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当および期末特別手当に関する特例措置)
5 平成15年12月に支給する期末手当または期末特別手当(以下この項において「期末手当等」という。)の額は、第1条の規定による改正後の給与条例第21条第2項(同条第3項、第3条の規定による改正後の任期付研究員条例第6条第3項または第5条の規定による改正後の任期付職員条例第5条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)および第4項から第6項まで、第22条の2第2項から第5項までもしくは第26条第1項から第4項までもしくは第7項または外国の地方公共団体の機関等に派遣される福井県職員等の処遇等に関する条例(昭和63年福井県条例第1号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当等の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(人事委員会規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当等は支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち人事委員会規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当(給与条例第11条の2第2項に規定する人事委員会が定める額を除く。)、特地勤務手当(給与条例第12条の3の規定による手当を含む。)および福井県義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例(昭和46年福井県条例第56号)第3条に規定する教職調整額の月額の合計額に100分の1.09を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の人事委員会規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事委員会規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当および勤勉手当の合計額または期末特別手当の額に100分の1.09を乗じて得た額
6 平成15年4月1日から同年12月1日までの間において人事委員会規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額の合計額」とあるのは「人事委員会規則で定める者との権衡を考慮して人事委員会規則で定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「当該人事委員会規則で定める額」とする。
(人事委員会規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例(第7条から第10条までを除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(平成16年条例第10号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第11号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第62号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第64号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(次項から附則第9項までにおいて「改正後の条例」という。)および第2条の規定による改正後の福井県企業職員の給与の種類および基準に関する条例の規定は、平成16年11月1日から適用する。
(福井県一般職の職員等の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
3 この項から附則第9項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 改正前の条例 第1条の規定による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例をいう。
(2) 旧寒冷地 改正前の条例第12条第1項に規定する寒冷地をいう。
(3) 新寒冷地 改正後の条例別表第6に掲げる地域をいう。
(4) 経過措置対象職員 平成16年10月29日(この項から附則第9項までにおいて「旧基準日」という。)から引き続き次に掲げる職員のいずれかに該当する職員をいう。
ア 旧寒冷地(新寒冷地に該当する地域を除く。)に在勤する職員(ウに掲げる職員を除く。)
イ 新寒冷地に在勤する職員
ウ 改正後の条例第12条第1項第2号の規定に基づき人事委員会が定める公署(旧寒冷地に所在するものに限る。)に在勤する職員であって新寒冷地または同号の規定に基づき人事委員会が定める区域に居住するもの
(5) 基準在勤地域 経過措置対象職員が旧基準日以降において在勤したことのある旧寒冷地のうち、改正前の条例第12条第2項から第4項までの規定(この条例の施行の際における同条第2項および第3項の規定に基づく人事委員会の定めを含む。以下この項において「旧算出規定」という。)を適用したとしたならば算出される同条第2項の規定による基準額が最も少なくなる旧寒冷地をいう。
(6) 基準世帯等区分 経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯等の区分(改正前の条例第12条第2項に規定する世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち、旧算出規定を適用したとしたならば算出される同条第2項の規定による基準額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。
(7) みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、改正後の条例第12条第1項に規定する基準日(以下単に「基準日」という。)におけるその基準在勤地域をその在勤する地域と、その基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして、旧算出規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額をいう。
4 基準日(その属する月が平成18年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者のうち旧基準日から引き続き前項第4号アに掲げる職員に該当するものに対しては、改正後の条例第12条の規定にかかわらず、みなし寒冷地手当基礎額の寒冷地手当を支給する。
5 基準日(その属する月が平成18年11月から平成22年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者のうち旧基準日から引き続き附則第3項第4号アに掲げる職員に該当するものに対しては、みなし寒冷地手当基礎額が、次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を超えることとなるときは、改正後の条例第12条の規定にかかわらず、みなし寒冷地手当基礎額から同表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額の寒冷地手当を支給する。
平成18年11月から平成19年3月まで | 8,000円 |
平成19年11月から平成20年3月まで | 1万4,000円 |
平成20年11月から平成21年3月まで | 2万円 |
平成21年11月から平成22年3月まで | 2万6,000円 |
6 基準日(その属する月が平成21年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者のうち旧基準日から引き続き附則第3項第4号イまたはウに掲げる職員のいずれかに該当するものに対しては、みなし寒冷地手当基礎額から次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額(以下この項において「特例支給額」という。)が、その者につき改正後の条例第12条第2項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、改正後の条例第12条の規定にかかわらず、特例支給額の寒冷地手当を支給する。
平成16年11月から平成17年3月まで | 6,000円 |
平成17年11月から平成18年3月まで | 1万円 |
平成18年11月から平成19年3月まで | 1万4,000円 |
平成19年11月から平成20年3月まで | 1万8,000円 |
平成20年11月から平成21年3月まで | 2万2,000円 |
7 改正後の条例第12条第3項の規定は、前3項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者について準用する。この場合において、同条第3項中「前項の規定にかかわらず」とあるのは「福井県一般職の職員等の給与に関する条例および福井県企業職員の給与の種類および基準に関する条例の一部を改正する条例(平成16年福井県条例第64号。以下「平成16年改正条例」という。)附則第4項から第6項までの規定にかかわらず」と、「前項の規定による」とあるのは「平成16年改正条例附則第4項から第6項までの規定による」と読み替えるものとする。
8 附則第4項から前項までの規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者(以下この項において「支給対象職員」という。)との権衡上必要があると認められるときは、基準日において支給対象職員以外の経過措置対象職員である者および人事委員会が必要と認める者に対しては、改正後の条例第12条の規定にかかわらず、人事委員会の定めるところにより、附則第4項から前項までの規定に準じて、寒冷地手当を支給する。
9 職員以外の地方公務員その他人事委員会規則で定める者であった者が、旧基準日の翌日以降に引き続き給料表の適用を受ける職員となり、旧寒冷地に在勤することとなった場合において、任用の事情、旧基準日から当該在勤することとなった日の前日までの間における勤務地等を考慮して附則第4項から前項までの規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者との権衡上必要があると認められるときは、基準日において当該職員である者に対しては、改正後の条例第12条の規定にかかわらず、人事委員会の定めるところにより、附則第4項から前項までの規定に準じて、寒冷地手当を支給する。
(人事委員会規則への委任)
10 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例(第2条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(平成17年条例第11号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定(「災害派遣手当」の次に「(武力攻撃災害等派遣手当を含む。以下同じ。)」を加える部分に限る。)および第22条の3第1項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第42号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第65号)抄
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1)から(4)まで 略
(5) 前各号および次号に掲げる規定以外の規定 平成18年3月3日
附則(平成17年条例第74号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次に掲げる給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(第1号に掲げる給料月額を受けていた職員にあっては、給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間)は、人事委員会規則で定める。
(1) 福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第5の2までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例、第2条の規定による改正前の任期付研究員条例または第3条の規定による改正前の任期付職員条例およびこれらに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当および期末特別手当に関する特例措置)
5 平成17年12月に支給する期末手当または期末特別手当(以下この項において「期末手当等」という。)の額は、第1条の規定による改正後の給与条例第21条第2項(同条第3項、第2条の規定による改正後の任期付研究員条例第6条第3項または第3条の規定による改正後の任期付職員条例第8条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)および第4項から第6項まで、第22条の2第2項から第5項までもしくは第26条第1項から第4項までもしくは第7項または外国の地方公共団体の機関等に派遣される福井県職員等の処遇等に関する条例(昭和63年福井県条例第1号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当等の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(人事委員会規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当等は支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものを除く。)にあっては、その新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち人事委員会規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、住居手当、単身赴任手当(給与条例第11条の2第2項に規定する人事委員会が定める額を除く。)、特地勤務手当(給与条例第12条の3の規定による手当を含む。)および福井県義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例(昭和46年福井県条例第56号)第3条に規定する教職調整額の月額の合計額に100分の0.34を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の人事委員会規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事委員会規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当および勤勉手当の合計額または期末特別手当の額に100分の0.34を乗じて得た額
6 平成17年4月1日から同年12月1日までの間において人事委員会規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額の合計額」とあるのは「人事委員会規則で定める者との権衡を考慮して人事委員会規則で定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「当該人事委員会規則で定める額」とする。
(人事委員会規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例(第4条および第5条を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(平成18年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 施行日の前日において福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第5の2までの給料表の適用を受けていた職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)およびその者が旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
4 施行日の前日において次に掲げる給料月額を受けていた職員の施行日における号給または給料月額は、人事委員会規則で定める。
(1) 給与条例別表第1から別表第5の2までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額
(施行日前の異動者の号給の調整)
5 施行日前に職務の級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例、第3条の規定による改正前の任期付研究員条例または第4条の規定による改正前の任期付職員条例およびこれらに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
7 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年福井県条例第48号。第1号において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(人事委員会規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第17項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の99.1を乗じて得た額)を給料として支給する。
(1) 平成21年改正条例附則第3項第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.07
(2) 前号に掲げる職員以外の職員(医療職給料表(1)または任期付研究員条例第5条第2項に規定する給料表の適用を受ける職員を除く。) 100分の99.34
(一部改正〔平成21年条例48号・22年28号・23年33号・26年57号〕)
8 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
9 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
10 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第7条第2項、第21条第5項(給与条例第22条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第22条の2第4項、第22条の4第2項および附則第16項の規定の適用については、給与条例第7条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年福井県条例第5号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」と、給与条例第21条第5項、第22条の2第4項、第22条の4第2項および附則第16項中「給料月額」とあるのは「給料月額と平成18年改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(一部改正〔平成18年条例56号〕)
11 附則第7項から第9項までの規定による給料を支給される職員に関する次に掲げる条例の規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは、「給料月額と福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年福井県条例第5号)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(1) 福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年福井県条例第38号)第12条第2項第1号
(2) 福井県義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例(昭和46年福井県条例第56号)第3条第1項
(3) 任期付研究員条例第5条第5項
(4) 任期付職員条例第7条第4項
(5) 福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例(平成20年福井県条例第5号)附則第3項
(6) 福井県一般職の職員等の給与に関する条例および福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例(平成21年福井県条例第14号)附則第2項および第3項
(7) 福井県一般職の職員等の給与に関する条例および福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例(平成25年福井県条例第4号)附則第3項、第4項および第5項
(一部改正〔平成20年条例5号・21年14号・25年4号〕)
(調整手当に関する経過措置)
12 施行日の前日に第1条の規定による改正前の給与条例附則第9項(以下この項において「旧附則第9項」という。)の規定の適用を受けていた職員には、平成19年3月31日までの間、第1条の規定による改正後の給与条例第10条の2および附則第17項の規定にかかわらず、給料、管理職手当および扶養手当の月額の合計額に旧附則第9項に規定する割合を乗じて得た月額を地域手当として支給する。
(平成22年3月31日までの間における給与条例の適用に関する特例)
13 平成22年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げる給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第4条第6項 | 4号給 | 3号給 |
3号給 | 2号給 | |
第4条第7項 | 4号給 | 3号給 |
3号給 | 2号給 | |
2号給 | 1号給 | |
第10条の2第2項第1号 | 100分の18 | 100分の18を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合 |
第10条の2第2項第2号 | 100分の15 | 100分の15を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合 |
第10条の2第2項第3号 | 100分の12 | 100分の12を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合 |
第10条の2第2項第4号 | 100分の10 | 100分の10を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合 |
第10条の2第2項第5号 | 100分の6 | 100分の6を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合 |
第10条の2第2項第6号 | 100分の3 | 100分の3を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合 |
第10条の3 | 100分の15 | 100分の15を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合 |
附則第17項 | 100分の1.3 | 100分の1.3を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合 |
(人事委員会規則への委任)
14 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(福井県一般職の職員等の旅費に関する条例の一部改正)
15 福井県一般職の職員等の旅費に関する条例(昭和25年福井県条例第46号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例の一部改正)
16 福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例(昭和29年福井県条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
17 福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(福井県義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例の一部改正)
18 福井県義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(外国の地方公共団体の機関等に派遣される福井県職員等の処遇等に関する条例の一部改正)
19 外国の地方公共団体の機関等に派遣される福井県職員等の処遇等に関する条例(昭和63年福井県条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(福井県職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
20 福井県職員の育児休業等に関する条例(平成4年福井県条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(公益法人等への福井県職員等の派遣等に関する条例の一部改正)
21 公益法人等への福井県職員等の派遣等に関する条例(平成13年福井県条例第50号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1 職務の級の切替表
給料表 | 旧級 | 新級 |
行政職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | ||
3級 | 2級 | |
4級 | 3級 | |
5級 | ||
6級 | 4級 | |
7級 | 5級 | |
8級 | 6級 | |
9級 | 7級 | |
10級 | 8級 | |
11級 | 9級 | |
警察職給料表 | 4級 | 4級 |
5級 | ||
6級 | 5級 | |
7級 | 6級 | |
8級 | 7級 | |
9級 | 8級 | |
10級 | 9級 |
附則別表第2 職員の号給の切替表
ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | 10級 | 11級 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
3月以上6月未満 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
6月以上9月未満 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
9月以上12月未満 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
12月以上 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
2 | 3月未満 | 1 | 21 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 22 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 23 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 24 | 8 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 25 | 9 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 25 | 9 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 26 | 10 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 27 | 11 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 28 | 12 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 29 | 13 | 5 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 29 | 13 | 5 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 30 | 14 | 6 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 31 | 15 | 7 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 32 | 16 | 8 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 33 | 17 | 9 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 33 | 17 | 9 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 34 | 18 | 10 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 35 | 19 | 11 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 36 | 20 | 12 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 17 | 37 | 21 | 13 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6 | 3月未満 | 17 | 37 | 21 | 13 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 38 | 22 | 14 | 18 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 19 | 39 | 23 | 15 | 19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 20 | 40 | 24 | 16 | 20 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 21 | 41 | 25 | 17 | 21 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
7 | 3月未満 | 21 | 41 | 25 | 17 | 21 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 22 | 42 | 26 | 18 | 22 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 23 | 43 | 27 | 19 | 23 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 24 | 44 | 28 | 20 | 24 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 25 | 45 | 29 | 21 | 25 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
8 | 3月未満 | 25 | 45 | 29 | 21 | 25 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 26 | 46 | 30 | 22 | 26 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 27 | 47 | 31 | 23 | 27 | 11 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 28 | 48 | 32 | 24 | 28 | 12 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 29 | 49 | 33 | 25 | 29 | 13 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | |
9 | 3月未満 | 29 | 49 | 33 | 25 | 29 | 13 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 29 | 50 | 34 | 26 | 30 | 14 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | |
6月以上9月未満 | 30 | 51 | 35 | 27 | 31 | 15 | 7 | 7 | 7 | 1 | 3 | |
9月以上12月未満 | 30 | 52 | 36 | 28 | 32 | 16 | 8 | 8 | 8 | 1 | 4 | |
12月以上 | 31 | 53 | 37 | 29 | 33 | 17 | 9 | 9 | 9 | 1 | 5 | |
10 | 3月未満 | 31 | 53 | 37 | 29 | 33 | 17 | 9 | 9 | 9 | 1 | 5 |
3月以上6月未満 | 31 | 54 | 38 | 30 | 34 | 18 | 10 | 10 | 10 | 2 | 6 | |
6月以上9月未満 | 32 | 55 | 39 | 31 | 35 | 19 | 11 | 11 | 11 | 3 | 7 | |
9月以上12月未満 | 32 | 56 | 40 | 32 | 36 | 20 | 12 | 12 | 12 | 4 | 8 | |
12月以上 | 33 | 57 | 41 | 33 | 37 | 21 | 13 | 13 | 13 | 5 | 9 | |
11 | 3月未満 | 33 | 57 | 41 | 33 | 37 | 21 | 13 | 13 | 13 | 5 | 9 |
3月以上6月未満 | 33 | 58 | 42 | 34 | 38 | 22 | 14 | 14 | 14 | 6 | 10 | |
6月以上9月未満 | 33 | 59 | 43 | 35 | 39 | 23 | 15 | 15 | 15 | 7 | 11 | |
9月以上12月未満 | 34 | 60 | 44 | 36 | 40 | 24 | 16 | 16 | 16 | 8 | 12 | |
12月以上 | 34 | 61 | 45 | 37 | 41 | 25 | 17 | 17 | 17 | 9 | 13 | |
12 | 3月未満 | 34 | 61 | 45 | 37 | 41 | 25 | 17 | 17 | 17 | 9 | 13 |
3月以上6月未満 | 34 | 62 | 46 | 38 | 42 | 26 | 18 | 18 | 18 | 10 | 14 | |
6月以上9月未満 | 35 | 63 | 47 | 39 | 43 | 27 | 19 | 19 | 19 | 11 | 15 | |
9月以上12月未満 | 35 | 64 | 48 | 40 | 44 | 28 | 20 | 20 | 20 | 12 | 16 | |
12月以上 | 35 | 65 | 49 | 41 | 45 | 29 | 21 | 21 | 21 | 13 | 17 | |
13 | 3月未満 | 35 | 65 | 49 | 41 | 45 | 29 | 21 | 21 | 21 | 13 | 17 |
3月以上6月未満 | 36 | 66 | 50 | 42 | 46 | 30 | 22 | 22 | 22 | 14 | 18 | |
6月以上9月未満 | 36 | 67 | 51 | 43 | 47 | 31 | 23 | 23 | 23 | 15 | 19 | |
9月以上12月未満 | 36 | 68 | 52 | 44 | 48 | 32 | 24 | 24 | 24 | 16 | 20 | |
12月以上 | 37 | 69 | 53 | 45 | 49 | 33 | 25 | 25 | 25 | 17 | 21 | |
14 | 3月未満 | 37 | 69 | 53 | 45 | 49 | 33 | 25 | 25 | 25 | 17 | 21 |
3月以上6月未満 | 37 | 70 | 54 | 46 | 50 | 34 | 26 | 26 | 26 | 18 | 22 | |
6月以上9月未満 | 37 | 71 | 55 | 47 | 51 | 35 | 27 | 27 | 27 | 19 | 23 | |
9月以上12月未満 | 37 | 72 | 56 | 48 | 52 | 36 | 28 | 28 | 28 | 20 | 24 | |
12月以上 | 38 | 73 | 57 | 49 | 53 | 37 | 29 | 29 | 29 | 21 | 25 | |
15 | 3月未満 | 38 | 73 | 57 | 49 | 53 | 37 | 29 | 29 | 29 | 21 | 25 |
3月以上6月未満 | 38 | 74 | 58 | 49 | 54 | 38 | 30 | 30 | 30 | 22 | 26 | |
6月以上9月未満 | 38 | 75 | 59 | 50 | 55 | 39 | 31 | 31 | 31 | 23 | 27 | |
9月以上12月未満 | 38 | 76 | 60 | 50 | 56 | 40 | 32 | 32 | 32 | 24 | 28 | |
12月以上 | 39 | 77 | 61 | 51 | 57 | 41 | 33 | 33 | 33 | 25 | 29 | |
16 | 3月未満 | 39 | 77 | 61 | 51 | 57 | 41 | 33 | 33 | 33 | 25 | 29 |
3月以上6月未満 | 39 | 78 | 62 | 51 | 58 | 42 | 34 | 34 | 34 | 26 | 30 | |
6月以上9月未満 | 39 | 79 | 63 | 52 | 59 | 43 | 35 | 35 | 35 | 27 | 31 | |
9月以上12月未満 | 39 | 80 | 64 | 52 | 60 | 44 | 36 | 36 | 36 | 28 | 32 | |
12月以上 | 40 | 81 | 65 | 53 | 61 | 45 | 37 | 37 | 37 | 29 | 33 | |
17 | 3月未満 | 81 | 65 | 53 | 61 | 45 | 37 | 37 | 37 | 29 | 33 | |
3月以上6月未満 | 82 | 66 | 54 | 62 | 46 | 38 | 38 | 38 | 30 | 34 | ||
6月以上9月未満 | 83 | 67 | 55 | 63 | 47 | 39 | 39 | 39 | 31 | 35 | ||
9月以上12月未満 | 84 | 68 | 56 | 64 | 48 | 40 | 40 | 40 | 32 | 36 | ||
12月以上 | 85 | 69 | 57 | 65 | 49 | 41 | 41 | 41 | 33 | 37 | ||
18 | 3月未満 | 85 | 69 | 57 | 65 | 49 | 41 | 41 | 41 | 33 | ||
3月以上6月未満 | 86 | 70 | 57 | 66 | 50 | 42 | 42 | 42 | 34 | |||
6月以上9月未満 | 87 | 71 | 58 | 67 | 51 | 43 | 43 | 43 | 35 | |||
9月以上12月未満 | 88 | 72 | 58 | 68 | 52 | 44 | 44 | 44 | 36 | |||
12月以上 | 89 | 73 | 59 | 69 | 53 | 45 | 45 | 45 | 37 | |||
19 | 3月未満 | 89 | 73 | 59 | 69 | 53 | 45 | 45 | 45 | |||
3月以上6月未満 | 90 | 74 | 59 | 70 | 54 | 46 | 46 | 46 | ||||
6月以上9月未満 | 91 | 75 | 60 | 71 | 55 | 47 | 47 | 47 | ||||
9月以上12月未満 | 92 | 76 | 60 | 72 | 56 | 48 | 48 | 48 | ||||
12月以上 | 93 | 77 | 61 | 73 | 57 | 49 | 49 | 49 | ||||
20 | 3月未満 | 93 | 77 | 61 | 73 | 57 | 49 | 49 | 49 | |||
3月以上6月未満 | 93 | 78 | 61 | 74 | 58 | 50 | 50 | 50 | ||||
6月以上9月未満 | 93 | 79 | 61 | 75 | 59 | 51 | 51 | 51 | ||||
9月以上12月未満 | 93 | 80 | 62 | 76 | 60 | 52 | 52 | 52 | ||||
12月以上 | 93 | 81 | 62 | 77 | 61 | 53 | 53 | 53 | ||||
21 | 3月未満 | 81 | 62 | 77 | 61 | 53 | 53 | 53 | ||||
3月以上6月未満 | 82 | 62 | 78 | 62 | 54 | 54 | 54 | |||||
6月以上9月未満 | 83 | 63 | 79 | 63 | 55 | 55 | 55 | |||||
9月以上12月未満 | 84 | 63 | 80 | 64 | 56 | 56 | 56 | |||||
12月以上 | 85 | 63 | 81 | 65 | 57 | 57 | 57 | |||||
22 | 3月未満 | 85 | 63 | 81 | 65 | 57 | 57 | 57 | ||||
3月以上6月未満 | 86 | 64 | 82 | 66 | 58 | 58 | 58 | |||||
6月以上9月未満 | 87 | 64 | 83 | 67 | 59 | 59 | 59 | |||||
9月以上12月未満 | 88 | 64 | 84 | 68 | 60 | 60 | 60 | |||||
12月以上 | 89 | 65 | 85 | 69 | 61 | 61 | 61 | |||||
23 | 3月未満 | 89 | 65 | 85 | 69 | 61 | 61 | |||||
3月以上6月未満 | 90 | 65 | 86 | 70 | 62 | 62 | ||||||
6月以上9月未満 | 91 | 66 | 87 | 71 | 63 | 63 | ||||||
9月以上12月未満 | 92 | 66 | 88 | 72 | 64 | 64 | ||||||
12月以上 | 93 | 67 | 89 | 73 | 65 | 65 | ||||||
24 | 3月未満 | 93 | 67 | 89 | 73 | 65 | 65 | |||||
3月以上6月未満 | 94 | 67 | 90 | 74 | 66 | 66 | ||||||
6月以上9月未満 | 95 | 68 | 91 | 75 | 67 | 67 | ||||||
9月以上12月未満 | 96 | 68 | 92 | 76 | 68 | 68 | ||||||
12月以上 | 97 | 69 | 93 | 77 | 69 | 69 | ||||||
25 | 3月未満 | 97 | 69 | 93 | 77 | 69 | 69 | |||||
3月以上6月未満 | 98 | 70 | 94 | 78 | 70 | 70 | ||||||
6月以上9月未満 | 99 | 71 | 95 | 79 | 71 | 71 | ||||||
9月以上12月未満 | 100 | 72 | 96 | 80 | 72 | 72 | ||||||
12月以上 | 101 | 73 | 97 | 81 | 73 | 73 | ||||||
26 | 3月未満 | 101 | 73 | 97 | 81 | 73 | 73 | |||||
3月以上6月未満 | 102 | 73 | 98 | 82 | 74 | 74 | ||||||
6月以上9月未満 | 103 | 74 | 99 | 83 | 75 | 75 | ||||||
9月以上12月未満 | 104 | 74 | 100 | 84 | 76 | 76 | ||||||
12月以上 | 105 | 75 | 101 | 85 | 77 | 77 | ||||||
27 | 3月未満 | 105 | 75 | 101 | 85 | 77 | ||||||
3月以上6月未満 | 106 | 75 | 102 | 86 | 78 | |||||||
6月以上9月未満 | 107 | 76 | 103 | 87 | 79 | |||||||
9月以上12月未満 | 108 | 76 | 104 | 88 | 80 | |||||||
12月以上 | 109 | 77 | 105 | 89 | 81 | |||||||
28 | 3月未満 | 109 | 77 | 105 | 89 | 81 | ||||||
3月以上6月未満 | 110 | 78 | 106 | 90 | 82 | |||||||
6月以上9月未満 | 111 | 79 | 107 | 91 | 83 | |||||||
9月以上12月未満 | 112 | 80 | 108 | 92 | 84 | |||||||
12月以上 | 113 | 81 | 109 | 93 | 85 | |||||||
29 | 3月未満 | 113 | 81 | 93 | ||||||||
3月以上6月未満 | 114 | 82 | 94 | |||||||||
6月以上9月未満 | 115 | 83 | 95 | |||||||||
9月以上12月未満 | 116 | 84 | 96 | |||||||||
12月以上 | 117 | 85 | 97 | |||||||||
30 | 3月未満 | 117 | 97 | |||||||||
3月以上6月未満 | 118 | 98 | ||||||||||
6月以上9月未満 | 119 | 99 | ||||||||||
9月以上12月未満 | 120 | 100 | ||||||||||
12月以上 | 121 | 101 | ||||||||||
31 | 3月未満 | 121 | ||||||||||
3月以上6月未満 | 122 | |||||||||||
6月以上9月未満 | 123 | |||||||||||
9月以上12月未満 | 124 | |||||||||||
12月以上 | 125 | |||||||||||
32 | 3月未満 | 125 | ||||||||||
3月以上6月未満 | 125 | |||||||||||
6月以上9月未満 | 125 | |||||||||||
9月以上12月未満 | 125 | |||||||||||
12月以上 | 125 |
イ 警察職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | 10級 |
1 | 3月未満 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
3月以上6月未満 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
6月以上9月未満 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
9月以上12月未満 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
12月以上 | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 3 | 3 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 5 | 5 | 5 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 5 | 5 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 6 | 6 | 22 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 7 | 7 | 23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 8 | 8 | 24 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 9 | 9 | 9 | 25 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 9 | 9 | 25 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 10 | 10 | 26 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 11 | 11 | 27 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 12 | 12 | 28 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 13 | 13 | 13 | 29 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 13 | 13 | 29 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 14 | 14 | 30 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 15 | 15 | 31 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 16 | 16 | 32 | 12 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 17 | 17 | 17 | 17 | 33 | 13 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 17 | 17 | 33 | 13 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 18 | 18 | 34 | 14 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 19 | 19 | 35 | 15 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 20 | 20 | 36 | 16 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 21 | 21 | 21 | 21 | 37 | 17 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 21 | 21 | 37 | 17 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 22 | 22 | 38 | 18 | 10 | 6 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 23 | 23 | 39 | 19 | 11 | 7 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 24 | 24 | 40 | 20 | 12 | 8 | 1 | 1 | |
12月以上 | 25 | 25 | 25 | 25 | 41 | 21 | 13 | 9 | 1 | 1 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 25 | 25 | 41 | 21 | 13 | 9 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 26 | 26 | 42 | 22 | 14 | 10 | 2 | 2 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 27 | 27 | 43 | 23 | 15 | 11 | 3 | 3 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 28 | 28 | 44 | 24 | 16 | 12 | 4 | 4 | |
12月以上 | 29 | 29 | 29 | 29 | 45 | 25 | 17 | 13 | 5 | 5 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 29 | 29 | 45 | 25 | 17 | 13 | 5 | 5 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 30 | 30 | 46 | 26 | 18 | 14 | 6 | 6 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 31 | 31 | 47 | 27 | 19 | 15 | 7 | 7 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 32 | 32 | 48 | 28 | 20 | 16 | 8 | 8 | |
12月以上 | 33 | 33 | 33 | 33 | 49 | 29 | 21 | 17 | 9 | 9 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 33 | 33 | 49 | 29 | 21 | 17 | 9 | 9 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 34 | 34 | 50 | 30 | 22 | 18 | 10 | 10 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 35 | 35 | 51 | 31 | 23 | 19 | 11 | 11 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 36 | 36 | 52 | 32 | 24 | 20 | 12 | 12 | |
12月以上 | 37 | 37 | 37 | 37 | 53 | 33 | 25 | 21 | 13 | 13 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 37 | 37 | 53 | 33 | 25 | 21 | 13 | 13 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 38 | 38 | 54 | 34 | 26 | 22 | 14 | 14 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 39 | 39 | 55 | 35 | 27 | 23 | 15 | 15 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 40 | 40 | 56 | 36 | 28 | 24 | 16 | 16 | |
12月以上 | 41 | 41 | 41 | 41 | 57 | 37 | 29 | 25 | 17 | 17 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 41 | 41 | 57 | 37 | 29 | 25 | 17 | 17 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 42 | 42 | 58 | 38 | 30 | 26 | 18 | 18 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 43 | 43 | 59 | 39 | 31 | 27 | 19 | 19 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 44 | 44 | 60 | 40 | 32 | 28 | 20 | 20 | |
12月以上 | 45 | 45 | 45 | 45 | 61 | 41 | 33 | 29 | 21 | 21 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 45 | 45 | 61 | 41 | 33 | 29 | 21 | 21 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 46 | 46 | 62 | 42 | 34 | 30 | 22 | 22 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 47 | 47 | 63 | 43 | 35 | 31 | 23 | 23 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 48 | 48 | 64 | 44 | 36 | 32 | 24 | 24 | |
12月以上 | 49 | 49 | 49 | 49 | 65 | 45 | 37 | 33 | 25 | 25 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 49 | 49 | 65 | 45 | 37 | 33 | 25 | 25 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 50 | 50 | 66 | 46 | 38 | 34 | 26 | 26 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 51 | 51 | 67 | 47 | 39 | 35 | 27 | 27 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 52 | 52 | 68 | 48 | 40 | 36 | 28 | 28 | |
12月以上 | 53 | 53 | 53 | 53 | 69 | 49 | 41 | 37 | 29 | 29 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 53 | 53 | 69 | 49 | 41 | 37 | 29 | 29 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 54 | 54 | 70 | 50 | 42 | 38 | 30 | 30 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 55 | 55 | 71 | 51 | 43 | 39 | 31 | 31 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 56 | 56 | 72 | 52 | 44 | 40 | 32 | 32 | |
12月以上 | 57 | 57 | 57 | 57 | 73 | 53 | 45 | 41 | 33 | 33 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 57 | 57 | 73 | 53 | 45 | 41 | 33 | 33 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 58 | 58 | 74 | 54 | 46 | 42 | 34 | 34 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 59 | 59 | 75 | 55 | 47 | 43 | 35 | 35 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 60 | 60 | 76 | 56 | 48 | 44 | 36 | 36 | |
12月以上 | 61 | 61 | 61 | 61 | 77 | 57 | 49 | 45 | 37 | 37 | |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 61 | 61 | 77 | 57 | 49 | 45 | 37 | |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 62 | 62 | 78 | 58 | 50 | 46 | 38 | ||
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 63 | 63 | 79 | 59 | 51 | 47 | 39 | ||
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 64 | 64 | 80 | 60 | 52 | 48 | 40 | ||
12月以上 | 65 | 65 | 65 | 65 | 81 | 61 | 53 | 49 | 41 | ||
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 65 | 65 | 81 | 61 | 53 | 49 | 41 | |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 66 | 66 | 82 | 62 | 54 | 50 | 42 | ||
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 67 | 67 | 83 | 63 | 55 | 51 | 43 | ||
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 68 | 68 | 84 | 64 | 56 | 52 | 44 | ||
12月以上 | 69 | 69 | 69 | 69 | 85 | 65 | 57 | 53 | 45 | ||
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 69 | 69 | 85 | 65 | 57 | 53 | 45 | |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 70 | 70 | 86 | 66 | 58 | 54 | 46 | ||
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 71 | 71 | 87 | 67 | 59 | 55 | 47 | ||
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 72 | 72 | 88 | 68 | 60 | 56 | 48 | ||
12月以上 | 73 | 73 | 73 | 73 | 89 | 69 | 61 | 57 | 49 | ||
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 73 | 73 | 89 | 69 | 61 | 57 | 49 | |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 74 | 74 | 90 | 70 | 62 | 58 | 50 | ||
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 75 | 75 | 91 | 71 | 63 | 59 | 51 | ||
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 76 | 76 | 92 | 72 | 64 | 60 | 52 | ||
12月以上 | 77 | 77 | 77 | 77 | 93 | 73 | 65 | 61 | 53 | ||
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 77 | 77 | 93 | 73 | 65 | 61 | ||
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 78 | 77 | 94 | 74 | 66 | 62 | |||
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 79 | 78 | 95 | 75 | 67 | 63 | |||
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 80 | 78 | 96 | 76 | 68 | 64 | |||
12月以上 | 81 | 81 | 81 | 79 | 97 | 77 | 69 | 65 | |||
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 81 | 79 | 97 | 77 | 69 | 65 | ||
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 82 | 79 | 98 | 78 | 70 | 66 | |||
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 83 | 80 | 99 | 79 | 71 | 67 | |||
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 84 | 80 | 100 | 80 | 72 | 68 | |||
12月以上 | 85 | 85 | 85 | 81 | 101 | 81 | 73 | 69 | |||
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 85 | 81 | 101 | 81 | 73 | |||
3月以上6月未満 | 86 | 86 | 86 | 82 | 102 | 82 | 74 | ||||
6月以上9月未満 | 87 | 87 | 87 | 83 | 103 | 83 | 75 | ||||
9月以上12月未満 | 88 | 88 | 88 | 84 | 104 | 84 | 76 | ||||
12月以上 | 89 | 89 | 89 | 85 | 105 | 85 | 77 | ||||
24 | 3月未満 | 89 | 89 | 89 | 85 | 105 | 85 | 77 | |||
3月以上6月未満 | 90 | 90 | 90 | 86 | 106 | 86 | 78 | ||||
6月以上9月未満 | 91 | 91 | 91 | 87 | 107 | 87 | 79 | ||||
9月以上12月未満 | 92 | 92 | 92 | 88 | 108 | 88 | 80 | ||||
12月以上 | 93 | 93 | 93 | 89 | 109 | 89 | 81 | ||||
25 | 3月未満 | 93 | 93 | 93 | 89 | 109 | 89 | ||||
3月以上6月未満 | 94 | 94 | 94 | 90 | 110 | 90 | |||||
6月以上9月未満 | 95 | 95 | 95 | 91 | 111 | 91 | |||||
9月以上12月未満 | 96 | 96 | 96 | 92 | 112 | 92 | |||||
12月以上 | 97 | 97 | 97 | 93 | 113 | 93 | |||||
26 | 3月未満 | 97 | 97 | 97 | 93 | 113 | |||||
3月以上6月未満 | 98 | 98 | 98 | 94 | 114 | ||||||
6月以上9月未満 | 99 | 99 | 99 | 95 | 115 | ||||||
9月以上12月未満 | 100 | 100 | 100 | 96 | 116 | ||||||
12月以上 | 101 | 101 | 101 | 97 | 117 | ||||||
27 | 3月未満 | 101 | 101 | 101 | 97 | ||||||
3月以上6月未満 | 102 | 101 | 102 | 98 | |||||||
6月以上9月未満 | 103 | 102 | 103 | 99 | |||||||
9月以上12月未満 | 104 | 102 | 104 | 100 | |||||||
12月以上 | 105 | 103 | 105 | 101 | |||||||
28 | 3月未満 | 105 | 103 | 105 | 101 | ||||||
3月以上6月未満 | 106 | 103 | 106 | 102 | |||||||
6月以上9月未満 | 107 | 104 | 107 | 103 | |||||||
9月以上12月未満 | 108 | 104 | 108 | 104 | |||||||
12月以上 | 109 | 105 | 109 | 105 | |||||||
29 | 3月未満 | 109 | 105 | 109 | 105 | ||||||
3月以上6月未満 | 110 | 106 | 110 | 105 | |||||||
6月以上9月未満 | 111 | 107 | 111 | 106 | |||||||
9月以上12月未満 | 112 | 108 | 112 | 106 | |||||||
12月以上 | 113 | 109 | 113 | 107 | |||||||
30 | 3月未満 | 113 | 109 | 113 | 107 | ||||||
3月以上6月未満 | 114 | 110 | 114 | 107 | |||||||
6月以上9月未満 | 115 | 111 | 115 | 108 | |||||||
9月以上12月未満 | 116 | 112 | 116 | 108 | |||||||
12月以上 | 117 | 113 | 117 | 109 | |||||||
31 | 3月未満 | 117 | 113 | 117 | 109 | ||||||
3月以上6月未満 | 118 | 113 | 118 | 110 | |||||||
6月以上9月未満 | 119 | 114 | 119 | 111 | |||||||
9月以上12月未満 | 120 | 114 | 120 | 112 | |||||||
12月以上 | 121 | 115 | 121 | 113 | |||||||
32 | 3月未満 | 121 | 115 | 121 | |||||||
3月以上6月未満 | 122 | 115 | 122 | ||||||||
6月以上9月未満 | 123 | 116 | 123 | ||||||||
9月以上12月未満 | 124 | 116 | 124 | ||||||||
12月以上 | 125 | 117 | 125 | ||||||||
33 | 3月未満 | 125 | 117 | 125 | |||||||
3月以上6月未満 | 125 | 117 | 126 | ||||||||
6月以上9月未満 | 125 | 118 | 127 | ||||||||
9月以上12月未満 | 125 | 118 | 128 | ||||||||
12月以上 | 125 | 119 | 129 | ||||||||
34 | 3月未満 | 119 | 129 | ||||||||
3月以上6月未満 | 119 | 130 | |||||||||
6月以上9月未満 | 120 | 131 | |||||||||
9月以上12月未満 | 120 | 132 | |||||||||
12月以上 | 121 | 133 | |||||||||
35 | 3月未満 | 121 | 133 | ||||||||
3月以上6月未満 | 122 | 134 | |||||||||
6月以上9月未満 | 123 | 135 | |||||||||
9月以上12月未満 | 124 | 136 | |||||||||
12月以上 | 125 | 137 | |||||||||
36 | 3月未満 | 125 | |||||||||
3月以上6月未満 | 126 | ||||||||||
6月以上9月未満 | 127 | ||||||||||
9月以上12月未満 | 128 | ||||||||||
12月以上 | 129 |
ウ 教育職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | ||
3月以上6月未満 | 1 | 1 | 1 | |||
6月以上9月未満 | 1 | 1 | 1 | |||
9月以上12月未満 | 1 | 1 | 1 | |||
12月以上 | 1 | 1 | 1 | |||
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 9 | 9 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 9 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 10 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 11 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 12 | 4 | 1 | |
12月以上 | 13 | 13 | 13 | 5 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 13 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 14 | 6 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 15 | 7 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 16 | 8 | 1 | |
12月以上 | 17 | 17 | 17 | 9 | 1 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 17 | 9 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 18 | 10 | 2 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 19 | 11 | 3 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 20 | 12 | 4 | |
12月以上 | 21 | 21 | 21 | 13 | 5 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 21 | 13 | 5 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 22 | 14 | 6 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 23 | 15 | 7 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 24 | 16 | 8 | |
12月以上 | 25 | 25 | 25 | 17 | 9 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 25 | 17 | 9 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 26 | 18 | 10 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 27 | 19 | 11 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 28 | 20 | 12 | |
12月以上 | 29 | 29 | 29 | 21 | 13 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 29 | 21 | 13 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 30 | 22 | 14 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 31 | 23 | 15 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 32 | 24 | 16 | |
12月以上 | 33 | 33 | 33 | 25 | 17 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 33 | 25 | 17 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 34 | 26 | 18 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 35 | 27 | 19 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 36 | 28 | 20 | |
12月以上 | 37 | 37 | 37 | 29 | 21 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 37 | 29 | 21 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 38 | 30 | 22 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 39 | 31 | 23 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 40 | 32 | 24 | |
12月以上 | 41 | 41 | 41 | 33 | 25 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 41 | 33 | 25 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 42 | 34 | 26 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 43 | 35 | 27 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 44 | 36 | 28 | |
12月以上 | 45 | 45 | 45 | 37 | 29 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 45 | 37 | 29 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 46 | 38 | 30 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 47 | 39 | 31 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 48 | 40 | 32 | |
12月以上 | 49 | 49 | 49 | 41 | 33 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 49 | 41 | 33 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 50 | 42 | 34 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 51 | 43 | 35 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 52 | 44 | 36 | |
12月以上 | 53 | 53 | 53 | 45 | 37 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 53 | 45 | 37 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 54 | 46 | 38 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 55 | 47 | 39 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 56 | 48 | 40 | |
12月以上 | 57 | 57 | 57 | 49 | 41 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 57 | 49 | 41 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 58 | 50 | 42 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 59 | 51 | 43 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 60 | 52 | 44 | |
12月以上 | 61 | 61 | 61 | 53 | 45 | |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 61 | 53 | 45 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 62 | 54 | 46 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 63 | 55 | 47 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 64 | 56 | 48 | |
12月以上 | 65 | 65 | 65 | 57 | 49 | |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 65 | 57 | 49 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 66 | 58 | 50 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 67 | 59 | 51 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 68 | 60 | 52 | |
12月以上 | 69 | 69 | 69 | 61 | 53 | |
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 69 | 61 | 53 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 70 | 62 | 54 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 71 | 63 | 55 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 72 | 64 | 56 | |
12月以上 | 73 | 73 | 73 | 65 | 57 | |
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 73 | 65 | 57 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 74 | 66 | 58 | |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 75 | 67 | 59 | |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 76 | 68 | 60 | |
12月以上 | 77 | 77 | 77 | 69 | 61 | |
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 77 | 69 | 61 |
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 78 | 70 | 62 | |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 79 | 71 | 63 | |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 80 | 72 | 64 | |
12月以上 | 81 | 81 | 81 | 73 | 65 | |
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 81 | 73 | 65 |
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 82 | 74 | 66 | |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 83 | 75 | 67 | |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 84 | 76 | 68 | |
12月以上 | 85 | 85 | 85 | 77 | 69 | |
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 85 | 77 | 69 |
3月以上6月未満 | 86 | 86 | 86 | 78 | 70 | |
6月以上9月未満 | 87 | 87 | 87 | 79 | 71 | |
9月以上12月未満 | 88 | 88 | 88 | 80 | 72 | |
12月以上 | 89 | 89 | 89 | 81 | 73 | |
24 | 3月未満 | 89 | 89 | 89 | 81 | |
3月以上6月未満 | 90 | 90 | 90 | 82 | ||
6月以上9月未満 | 91 | 91 | 91 | 83 | ||
9月以上12月未満 | 92 | 92 | 92 | 84 | ||
12月以上 | 93 | 93 | 93 | 85 | ||
25 | 3月未満 | 93 | 93 | 93 | 85 | |
3月以上6月未満 | 94 | 94 | 94 | 86 | ||
6月以上9月未満 | 95 | 95 | 95 | 87 | ||
9月以上12月未満 | 96 | 96 | 96 | 88 | ||
12月以上 | 97 | 97 | 97 | 89 | ||
26 | 3月未満 | 97 | 97 | 97 | 89 | |
3月以上6月未満 | 98 | 98 | 98 | 90 | ||
6月以上9月未満 | 99 | 99 | 99 | 91 | ||
9月以上12月未満 | 100 | 100 | 100 | 92 | ||
12月以上 | 101 | 101 | 101 | 93 | ||
27 | 3月未満 | 101 | 101 | 101 | ||
3月以上6月未満 | 102 | 102 | 102 | |||
6月以上9月未満 | 103 | 103 | 103 | |||
9月以上12月未満 | 104 | 104 | 104 | |||
12月以上 | 105 | 105 | 105 | |||
28 | 3月未満 | 105 | 105 | 105 | ||
3月以上6月未満 | 106 | 106 | 106 | |||
6月以上9月未満 | 107 | 107 | 107 | |||
9月以上12月未満 | 108 | 108 | 108 | |||
12月以上 | 109 | 109 | 109 | |||
29 | 3月未満 | 109 | 109 | |||
3月以上6月未満 | 110 | 110 | ||||
6月以上9月未満 | 111 | 111 | ||||
9月以上12月未満 | 112 | 112 | ||||
12月以上 | 113 | 113 | ||||
30 | 3月未満 | 113 | 113 | |||
3月以上6月未満 | 114 | 114 | ||||
6月以上9月未満 | 115 | 115 | ||||
9月以上12月未満 | 116 | 116 | ||||
12月以上 | 117 | 117 | ||||
31 | 3月未満 | 117 | 117 | |||
3月以上6月未満 | 118 | 118 | ||||
6月以上9月未満 | 119 | 119 | ||||
9月以上12月未満 | 120 | 120 | ||||
12月以上 | 121 | 121 | ||||
32 | 3月未満 | 121 | 121 | |||
3月以上6月未満 | 122 | 122 | ||||
6月以上9月未満 | 123 | 123 | ||||
9月以上12月未満 | 124 | 124 | ||||
12月以上 | 125 | 125 | ||||
33 | 3月未満 | 125 | 125 | |||
3月以上6月未満 | 126 | 126 | ||||
6月以上9月未満 | 127 | 127 | ||||
9月以上12月未満 | 128 | 128 | ||||
12月以上 | 129 | 129 | ||||
34 | 3月未満 | 129 | 129 | |||
3月以上6月未満 | 130 | 130 | ||||
6月以上9月未満 | 131 | 131 | ||||
9月以上12月未満 | 132 | 132 | ||||
12月以上 | 133 | 133 | ||||
35 | 3月未満 | 133 | ||||
3月以上6月未満 | 134 | |||||
6月以上9月未満 | 135 | |||||
9月以上12月未満 | 136 | |||||
12月以上 | 137 | |||||
36 | 3月未満 | 137 | ||||
3月以上6月未満 | 138 | |||||
6月以上9月未満 | 139 | |||||
9月以上12月未満 | 140 | |||||
12月以上 | 141 | |||||
37 | 3月未満 | 141 | ||||
3月以上6月未満 | 142 | |||||
6月以上9月未満 | 143 | |||||
9月以上12月未満 | 144 | |||||
12月以上 | 145 | |||||
38 | 3月未満 | 145 | ||||
3月以上6月未満 | 146 | |||||
6月以上9月未満 | 147 | |||||
9月以上12月未満 | 148 | |||||
12月以上 | 149 |
エ 教育職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 | ||
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |||
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |||
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |||
12月以上 | 1 | 1 | |||
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 5 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 9 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 4 | 1 | |
12月以上 | 13 | 13 | 5 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 6 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 7 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 8 | 1 | |
12月以上 | 17 | 17 | 9 | 1 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 9 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 10 | 2 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 11 | 3 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 12 | 4 | |
12月以上 | 21 | 21 | 13 | 5 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 13 | 5 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 14 | 6 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 15 | 7 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 16 | 8 | |
12月以上 | 25 | 25 | 17 | 9 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 17 | 9 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 18 | 10 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 19 | 11 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 20 | 12 | |
12月以上 | 29 | 29 | 21 | 13 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 21 | 13 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 22 | 14 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 23 | 15 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 24 | 16 | |
12月以上 | 33 | 33 | 25 | 17 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 25 | 17 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 26 | 18 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 27 | 19 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 28 | 20 | |
12月以上 | 37 | 37 | 29 | 21 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 29 | 21 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 30 | 22 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 31 | 23 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 32 | 24 | |
12月以上 | 41 | 41 | 33 | 25 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 33 | 25 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 34 | 26 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 35 | 27 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 36 | 28 | |
12月以上 | 45 | 45 | 37 | 29 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 37 | 29 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 38 | 30 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 39 | 31 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 40 | 32 | |
12月以上 | 49 | 49 | 41 | 33 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 41 | 33 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 42 | 34 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 43 | 35 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 44 | 36 | |
12月以上 | 53 | 53 | 45 | 37 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 45 | 37 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 46 | 38 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 47 | 39 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 48 | 40 | |
12月以上 | 57 | 57 | 49 | 41 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 49 | 41 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 50 | 42 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 51 | 43 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 52 | 44 | |
12月以上 | 61 | 61 | 53 | 45 | |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 53 | |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 54 | ||
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 55 | ||
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 56 | ||
12月以上 | 65 | 65 | 57 | ||
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 57 | |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 58 | ||
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 59 | ||
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 60 | ||
12月以上 | 69 | 69 | 61 | ||
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 61 | |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 62 | ||
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 63 | ||
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 64 | ||
12月以上 | 73 | 73 | 65 | ||
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 65 | |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 66 | ||
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 67 | ||
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 68 | ||
12月以上 | 77 | 77 | 69 | ||
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 69 | |
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 70 | ||
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 71 | ||
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 72 | ||
12月以上 | 81 | 81 | 73 | ||
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 73 | |
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 74 | ||
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 75 | ||
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 76 | ||
12月以上 | 85 | 85 | 77 | ||
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 77 | |
3月以上6月未満 | 86 | 86 | 78 | ||
6月以上9月未満 | 87 | 87 | 79 | ||
9月以上12月未満 | 88 | 88 | 80 | ||
12月以上 | 89 | 89 | 81 | ||
24 | 3月未満 | 89 | 89 | 81 | |
3月以上6月未満 | 90 | 90 | 82 | ||
6月以上9月未満 | 91 | 91 | 83 | ||
9月以上12月未満 | 92 | 92 | 84 | ||
12月以上 | 93 | 93 | 85 | ||
25 | 3月未満 | 93 | 93 | ||
3月以上6月未満 | 94 | 94 | |||
6月以上9月未満 | 95 | 95 | |||
9月以上12月未満 | 96 | 96 | |||
12月以上 | 97 | 97 | |||
26 | 3月未満 | 97 | 97 | ||
3月以上6月未満 | 98 | 98 | |||
6月以上9月未満 | 99 | 99 | |||
9月以上12月未満 | 100 | 100 | |||
12月以上 | 101 | 101 | |||
27 | 3月未満 | 101 | 101 | ||
3月以上6月未満 | 102 | 102 | |||
6月以上9月未満 | 103 | 103 | |||
9月以上12月未満 | 104 | 104 | |||
12月以上 | 105 | 105 | |||
28 | 3月未満 | 105 | 105 | ||
3月以上6月未満 | 106 | 106 | |||
6月以上9月未満 | 107 | 107 | |||
9月以上12月未満 | 108 | 108 | |||
12月以上 | 109 | 109 | |||
29 | 3月未満 | 109 | 109 | ||
3月以上6月未満 | 110 | 110 | |||
6月以上9月未満 | 111 | 111 | |||
9月以上12月未満 | 112 | 112 | |||
12月以上 | 113 | 113 | |||
30 | 3月未満 | 113 | 113 | ||
3月以上6月未満 | 114 | 114 | |||
6月以上9月未満 | 115 | 115 | |||
9月以上12月未満 | 116 | 116 | |||
12月以上 | 117 | 117 | |||
31 | 3月未満 | 117 | 117 | ||
3月以上6月未満 | 118 | 118 | |||
6月以上9月未満 | 119 | 119 | |||
9月以上12月未満 | 120 | 120 | |||
12月以上 | 121 | 121 | |||
32 | 3月未満 | 121 | 121 | ||
3月以上6月未満 | 122 | 122 | |||
6月以上9月未満 | 123 | 123 | |||
9月以上12月未満 | 124 | 124 | |||
12月以上 | 125 | 125 | |||
33 | 3月未満 | 125 | 125 | ||
3月以上6月未満 | 126 | 126 | |||
6月以上9月未満 | 127 | 127 | |||
9月以上12月未満 | 128 | 128 | |||
12月以上 | 129 | 129 | |||
34 | 3月未満 | 129 | 129 | ||
3月以上6月未満 | 130 | 130 | |||
6月以上9月未満 | 131 | 131 | |||
9月以上12月未満 | 132 | 132 | |||
12月以上 | 133 | 133 | |||
35 | 3月未満 | 133 | 133 | ||
3月以上6月未満 | 134 | 134 | |||
6月以上9月未満 | 135 | 135 | |||
9月以上12月未満 | 136 | 136 | |||
12月以上 | 137 | 137 | |||
36 | 3月未満 | 137 | 137 | ||
3月以上6月未満 | 138 | 138 | |||
6月以上9月未満 | 139 | 139 | |||
9月以上12月未満 | 140 | 140 | |||
12月以上 | 141 | 141 | |||
37 | 3月未満 | 141 | 141 | ||
3月以上6月未満 | 142 | 142 | |||
6月以上9月未満 | 143 | 143 | |||
9月以上12月未満 | 144 | 144 | |||
12月以上 | 145 | 145 | |||
38 | 3月未満 | 145 | 145 | ||
3月以上6月未満 | 146 | 146 | |||
6月以上9月未満 | 147 | 147 | |||
9月以上12月未満 | 148 | 148 | |||
12月以上 | 149 | 149 | |||
39 | 3月未満 | 149 | |||
3月以上6月未満 | 150 | ||||
6月以上9月未満 | 151 | ||||
9月以上12月未満 | 152 | ||||
12月以上 | 153 | ||||
40 | 3月未満 | 153 | |||
3月以上6月未満 | 153 | ||||
6月以上9月未満 | 153 | ||||
9月以上12月未満 | 153 | ||||
12月以上 | 153 | ||||
41 | 3月未満 | 153 | |||
3月以上6月未満 | 153 | ||||
6月以上9月未満 | 153 | ||||
9月以上12月未満 | 153 | ||||
12月以上 | 153 | ||||
42 | 3月未満 | 153 | |||
3月以上6月未満 | 153 | ||||
6月以上9月未満 | 153 | ||||
9月以上12月未満 | 153 | ||||
12月以上 | 153 |
オ 教育職給料表(3)の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 | ||
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |||
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |||
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |||
12月以上 | 1 | 1 | |||
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 5 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 9 | 9 | 5 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 6 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 7 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 8 | 1 | |
12月以上 | 13 | 13 | 9 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 9 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 10 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 11 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 12 | 1 | |
12月以上 | 17 | 17 | 13 | 1 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 13 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 14 | 2 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 15 | 3 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 16 | 4 | |
12月以上 | 21 | 21 | 17 | 5 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 17 | 5 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 18 | 6 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 19 | 7 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 20 | 8 | |
12月以上 | 25 | 25 | 21 | 9 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 21 | 9 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 22 | 10 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 23 | 11 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 24 | 12 | |
12月以上 | 29 | 29 | 25 | 13 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 25 | 13 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 26 | 14 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 27 | 15 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 28 | 16 | |
12月以上 | 33 | 33 | 29 | 17 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 29 | 17 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 30 | 18 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 31 | 19 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 32 | 20 | |
12月以上 | 37 | 37 | 33 | 21 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 33 | 21 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 34 | 22 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 35 | 23 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 36 | 24 | |
12月以上 | 41 | 41 | 37 | 25 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 37 | 25 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 38 | 26 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 39 | 27 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 40 | 28 | |
12月以上 | 45 | 45 | 41 | 29 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 41 | 29 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 42 | 30 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 43 | 31 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 44 | 32 | |
12月以上 | 49 | 49 | 45 | 33 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 45 | 33 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 46 | 34 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 47 | 35 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 48 | 36 | |
12月以上 | 53 | 53 | 49 | 37 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 49 | 37 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 50 | 38 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 51 | 39 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 52 | 40 | |
12月以上 | 57 | 57 | 53 | 41 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 53 | 41 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 54 | 42 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 55 | 43 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 56 | 44 | |
12月以上 | 61 | 61 | 57 | 45 | |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 57 | |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 58 | ||
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 59 | ||
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 60 | ||
12月以上 | 65 | 65 | 61 | ||
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 61 | |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 62 | ||
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 63 | ||
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 64 | ||
12月以上 | 69 | 69 | 65 | ||
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 65 | |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 66 | ||
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 67 | ||
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 68 | ||
12月以上 | 73 | 73 | 69 | ||
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 69 | |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 70 | ||
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 71 | ||
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 72 | ||
12月以上 | 77 | 77 | 73 | ||
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 73 | |
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 74 | ||
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 75 | ||
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 76 | ||
12月以上 | 81 | 81 | 77 | ||
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 77 | |
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 78 | ||
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 79 | ||
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 80 | ||
12月以上 | 85 | 85 | 81 | ||
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 81 | |
3月以上6月未満 | 86 | 86 | 82 | ||
6月以上9月未満 | 87 | 87 | 83 | ||
9月以上12月未満 | 88 | 88 | 84 | ||
12月以上 | 89 | 89 | 85 | ||
24 | 3月未満 | 89 | 89 | 85 | |
3月以上6月未満 | 90 | 90 | 86 | ||
6月以上9月未満 | 91 | 91 | 87 | ||
9月以上12月未満 | 92 | 92 | 88 | ||
12月以上 | 93 | 93 | 89 | ||
25 | 3月未満 | 93 | 93 | 89 | |
3月以上6月未満 | 94 | 94 | 90 | ||
6月以上9月未満 | 95 | 95 | 91 | ||
9月以上12月未満 | 96 | 96 | 92 | ||
12月以上 | 97 | 97 | 93 | ||
26 | 3月未満 | 97 | 97 | 93 | |
3月以上6月未満 | 98 | 98 | 94 | ||
6月以上9月未満 | 99 | 99 | 95 | ||
9月以上12月未満 | 100 | 100 | 96 | ||
12月以上 | 101 | 101 | 97 | ||
27 | 3月未満 | 101 | 101 | 97 | |
3月以上6月未満 | 102 | 102 | 98 | ||
6月以上9月未満 | 103 | 103 | 99 | ||
9月以上12月未満 | 104 | 104 | 100 | ||
12月以上 | 105 | 105 | 101 | ||
28 | 3月未満 | 105 | 105 | ||
3月以上6月未満 | 106 | 106 | |||
6月以上9月未満 | 107 | 107 | |||
9月以上12月未満 | 108 | 108 | |||
12月以上 | 109 | 109 | |||
29 | 3月未満 | 109 | 109 | ||
3月以上6月未満 | 110 | 110 | |||
6月以上9月未満 | 111 | 111 | |||
9月以上12月未満 | 112 | 112 | |||
12月以上 | 113 | 113 | |||
30 | 3月未満 | 113 | 113 | ||
3月以上6月未満 | 114 | 114 | |||
6月以上9月未満 | 115 | 115 | |||
9月以上12月未満 | 116 | 116 | |||
12月以上 | 117 | 117 | |||
31 | 3月未満 | 117 | 117 | ||
3月以上6月未満 | 118 | 118 | |||
6月以上9月未満 | 119 | 119 | |||
9月以上12月未満 | 120 | 120 | |||
12月以上 | 121 | 121 | |||
32 | 3月未満 | 121 | 121 | ||
3月以上6月未満 | 122 | 122 | |||
6月以上9月未満 | 123 | 123 | |||
9月以上12月未満 | 124 | 124 | |||
12月以上 | 125 | 125 | |||
33 | 3月未満 | 125 | 125 | ||
3月以上6月未満 | 125 | 126 | |||
6月以上9月未満 | 125 | 127 | |||
9月以上12月未満 | 125 | 128 | |||
12月以上 | 125 | 129 | |||
34 | 3月未満 | 129 | |||
3月以上6月未満 | 130 | ||||
6月以上9月未満 | 131 | ||||
9月以上12月未満 | 132 | ||||
12月以上 | 133 | ||||
35 | 3月未満 | 133 | |||
3月以上6月未満 | 134 | ||||
6月以上9月未満 | 135 | ||||
9月以上12月未満 | 136 | ||||
12月以上 | 137 | ||||
36 | 3月未満 | 137 | |||
3月以上6月未満 | 138 | ||||
6月以上9月未満 | 139 | ||||
9月以上12月未満 | 140 | ||||
12月以上 | 141 | ||||
37 | 3月未満 | 141 | |||
3月以上6月未満 | 142 | ||||
6月以上9月未満 | 143 | ||||
9月以上12月未満 | 144 | ||||
12月以上 | 145 | ||||
38 | 3月未満 | 145 | |||
3月以上6月未満 | 146 | ||||
6月以上9月未満 | 147 | ||||
9月以上12月未満 | 148 | ||||
12月以上 | 149 | ||||
39 | 3月未満 | 149 | |||
3月以上6月未満 | 150 | ||||
6月以上9月未満 | 151 | ||||
9月以上12月未満 | 152 | ||||
12月以上 | 153 | ||||
40 | 3月未満 | 153 | |||
3月以上6月未満 | 154 | ||||
6月以上9月未満 | 155 | ||||
9月以上12月未満 | 156 | ||||
12月以上 | 157 | ||||
41 | 3月未満 | 157 | |||
3月以上6月未満 | 158 | ||||
6月以上9月未満 | 159 | ||||
9月以上12月未満 | 160 | ||||
12月以上 | 161 |
カ 研究職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | ||
3月以上6月未満 | 1 | 1 | 1 | |||
6月以上9月未満 | 1 | 1 | 1 | |||
9月以上12月未満 | 1 | 1 | 1 | |||
12月以上 | 1 | 1 | 1 | |||
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 13 | 13 | 9 | 5 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 10 | 6 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 11 | 7 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 12 | 8 | 1 | |
12月以上 | 17 | 17 | 13 | 9 | 1 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 13 | 9 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 14 | 10 | 1 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 15 | 11 | 1 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 16 | 12 | 1 | |
12月以上 | 21 | 21 | 17 | 13 | 1 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 17 | 13 | 1 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 18 | 14 | 2 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 19 | 15 | 3 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 20 | 16 | 4 | |
12月以上 | 25 | 25 | 21 | 17 | 5 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 21 | 17 | 5 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 22 | 18 | 6 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 23 | 19 | 7 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 24 | 20 | 8 | |
12月以上 | 29 | 29 | 25 | 21 | 9 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 25 | 21 | 9 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 26 | 22 | 10 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 27 | 23 | 11 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 28 | 24 | 12 | |
12月以上 | 33 | 33 | 29 | 25 | 13 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 29 | 25 | 13 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 30 | 26 | 14 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 31 | 27 | 15 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 32 | 28 | 16 | |
12月以上 | 37 | 37 | 33 | 29 | 17 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 33 | 29 | 17 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 34 | 30 | 18 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 35 | 31 | 19 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 36 | 32 | 20 | |
12月以上 | 41 | 41 | 37 | 33 | 21 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 37 | 33 | 21 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 38 | 34 | 22 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 39 | 35 | 23 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 40 | 36 | 24 | |
12月以上 | 45 | 45 | 41 | 37 | 25 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 41 | 37 | 25 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 42 | 38 | 26 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 43 | 39 | 27 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 44 | 40 | 28 | |
12月以上 | 49 | 49 | 45 | 41 | 29 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 45 | 41 | 29 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 46 | 42 | 30 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 47 | 43 | 31 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 48 | 44 | 32 | |
12月以上 | 53 | 53 | 49 | 45 | 33 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 49 | 45 | 33 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 50 | 46 | 34 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 51 | 47 | 35 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 52 | 48 | 36 | |
12月以上 | 57 | 57 | 53 | 49 | 37 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 53 | 49 | 37 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 54 | 50 | 38 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 55 | 51 | 39 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 56 | 52 | 40 | |
12月以上 | 61 | 61 | 57 | 53 | 41 | |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 57 | 53 | 41 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 58 | 54 | 42 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 59 | 55 | 43 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 60 | 56 | 44 | |
12月以上 | 65 | 65 | 61 | 57 | 45 | |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 61 | 57 | 45 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 62 | 58 | 46 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 63 | 59 | 47 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 64 | 60 | 48 | |
12月以上 | 69 | 69 | 65 | 61 | 49 | |
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 65 | 61 | 49 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 66 | 62 | 49 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 67 | 63 | 49 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 68 | 64 | 49 | |
12月以上 | 73 | 73 | 69 | 65 | 49 | |
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 69 | 65 | |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 70 | 66 | ||
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 71 | 67 | ||
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 72 | 68 | ||
12月以上 | 77 | 77 | 73 | 69 | ||
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 73 | 69 | |
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 74 | 70 | ||
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 75 | 71 | ||
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 76 | 72 | ||
12月以上 | 81 | 81 | 77 | 73 | ||
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 77 | 73 | |
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 78 | 74 | ||
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 79 | 75 | ||
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 80 | 76 | ||
12月以上 | 85 | 85 | 81 | 77 | ||
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 81 | 77 | |
3月以上6月未満 | 86 | 86 | 82 | 78 | ||
6月以上9月未満 | 87 | 87 | 83 | 79 | ||
9月以上12月未満 | 88 | 88 | 84 | 80 | ||
12月以上 | 89 | 89 | 85 | 81 | ||
24 | 3月未満 | 89 | 89 | 85 | 81 | |
3月以上6月未満 | 90 | 90 | 86 | 82 | ||
6月以上9月未満 | 91 | 91 | 87 | 83 | ||
9月以上12月未満 | 92 | 92 | 88 | 84 | ||
12月以上 | 93 | 93 | 89 | 85 | ||
25 | 3月未満 | 93 | 93 | 89 | ||
3月以上6月未満 | 94 | 94 | 89 | |||
6月以上9月未満 | 95 | 95 | 89 | |||
9月以上12月未満 | 96 | 96 | 89 | |||
12月以上 | 97 | 97 | 89 | |||
26 | 3月未満 | 97 | 97 | |||
3月以上6月未満 | 98 | 98 | ||||
6月以上9月未満 | 99 | 99 | ||||
9月以上12月未満 | 100 | 100 | ||||
12月以上 | 101 | 101 | ||||
27 | 3月未満 | 101 | 101 | |||
3月以上6月未満 | 102 | 102 | ||||
6月以上9月未満 | 103 | 103 | ||||
9月以上12月未満 | 104 | 104 | ||||
12月以上 | 105 | 105 | ||||
28 | 3月未満 | 105 | 105 | |||
3月以上6月未満 | 106 | 106 | ||||
6月以上9月未満 | 107 | 107 | ||||
9月以上12月未満 | 108 | 108 | ||||
12月以上 | 109 | 109 | ||||
29 | 3月未満 | 109 | 109 | |||
3月以上6月未満 | 110 | 110 | ||||
6月以上9月未満 | 111 | 111 | ||||
9月以上12月未満 | 112 | 112 | ||||
12月以上 | 113 | 113 | ||||
30 | 3月未満 | 113 | ||||
3月以上6月未満 | 114 | |||||
6月以上9月未満 | 115 | |||||
9月以上12月未満 | 116 | |||||
12月以上 | 117 | |||||
31 | 3月未満 | 117 | ||||
3月以上6月未満 | 118 | |||||
6月以上9月未満 | 119 | |||||
9月以上12月未満 | 120 | |||||
12月以上 | 121 | |||||
32 | 3月未満 | 121 | ||||
3月以上6月未満 | 121 | |||||
6月以上9月未満 | 121 | |||||
9月以上12月未満 | 121 | |||||
12月以上 | 121 |
キ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | 1 | ||
6月以上9月未満 | 1 | 1 | 1 | ||
9月以上12月未満 | 1 | 1 | 1 | ||
12月以上 | 1 | 1 | 1 | ||
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 6 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 7 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 8 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 9 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 9 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 10 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 11 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 12 | 4 | 1 | |
12月以上 | 17 | 13 | 5 | 1 | |
6 | 3月未満 | 17 | 13 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 14 | 6 | 1 | |
6月以上9月未満 | 19 | 15 | 7 | 1 | |
9月以上12月未満 | 20 | 16 | 8 | 1 | |
12月以上 | 21 | 17 | 9 | 1 | |
7 | 3月未満 | 21 | 17 | 9 | 1 |
3月以上6月未満 | 22 | 18 | 10 | 2 | |
6月以上9月未満 | 23 | 19 | 11 | 3 | |
9月以上12月未満 | 24 | 20 | 12 | 4 | |
12月以上 | 25 | 21 | 13 | 5 | |
8 | 3月未満 | 25 | 21 | 13 | 5 |
3月以上6月未満 | 26 | 22 | 14 | 6 | |
6月以上9月未満 | 27 | 23 | 15 | 7 | |
9月以上12月未満 | 28 | 24 | 16 | 8 | |
12月以上 | 29 | 25 | 17 | 9 | |
9 | 3月未満 | 29 | 25 | 17 | 9 |
3月以上6月未満 | 30 | 26 | 18 | 10 | |
6月以上9月未満 | 31 | 27 | 19 | 11 | |
9月以上12月未満 | 32 | 28 | 20 | 12 | |
12月以上 | 33 | 29 | 21 | 13 | |
10 | 3月未満 | 33 | 29 | 21 | 13 |
3月以上6月未満 | 34 | 30 | 22 | 14 | |
6月以上9月未満 | 35 | 31 | 23 | 15 | |
9月以上12月未満 | 36 | 32 | 24 | 16 | |
12月以上 | 37 | 33 | 25 | 17 | |
11 | 3月未満 | 37 | 33 | 25 | 17 |
3月以上6月未満 | 38 | 34 | 26 | 18 | |
6月以上9月未満 | 39 | 35 | 27 | 19 | |
9月以上12月未満 | 40 | 36 | 28 | 20 | |
12月以上 | 41 | 37 | 29 | 21 | |
12 | 3月未満 | 41 | 37 | 29 | 21 |
3月以上6月未満 | 42 | 38 | 30 | 22 | |
6月以上9月未満 | 43 | 39 | 31 | 23 | |
9月以上12月未満 | 44 | 40 | 32 | 24 | |
12月以上 | 45 | 41 | 33 | 25 | |
13 | 3月未満 | 45 | 41 | 33 | 25 |
3月以上6月未満 | 46 | 42 | 34 | 26 | |
6月以上9月未満 | 47 | 43 | 35 | 27 | |
9月以上12月未満 | 48 | 44 | 36 | 28 | |
12月以上 | 49 | 45 | 37 | 29 | |
14 | 3月未満 | 49 | 45 | 37 | 29 |
3月以上6月未満 | 50 | 46 | 38 | 30 | |
6月以上9月未満 | 51 | 47 | 39 | 31 | |
9月以上12月未満 | 52 | 48 | 40 | 32 | |
12月以上 | 53 | 49 | 41 | 33 | |
15 | 3月未満 | 53 | 49 | 41 | 33 |
3月以上6月未満 | 54 | 50 | 42 | 34 | |
6月以上9月未満 | 55 | 51 | 43 | 35 | |
9月以上12月未満 | 56 | 52 | 44 | 36 | |
12月以上 | 57 | 53 | 45 | 37 | |
16 | 3月未満 | 57 | 53 | 45 | 37 |
3月以上6月未満 | 58 | 54 | 46 | 38 | |
6月以上9月未満 | 59 | 55 | 47 | 39 | |
9月以上12月未満 | 60 | 56 | 48 | 40 | |
12月以上 | 61 | 57 | 49 | 41 | |
17 | 3月未満 | 61 | 57 | 49 | 41 |
3月以上6月未満 | 62 | 58 | 50 | 42 | |
6月以上9月未満 | 63 | 59 | 51 | 43 | |
9月以上12月未満 | 64 | 60 | 52 | 44 | |
12月以上 | 65 | 61 | 53 | 45 | |
18 | 3月未満 | 65 | 61 | 53 | 45 |
3月以上6月未満 | 65 | 62 | 54 | 46 | |
6月以上9月未満 | 65 | 63 | 55 | 47 | |
9月以上12月未満 | 65 | 64 | 56 | 48 | |
12月以上 | 65 | 65 | 57 | 49 | |
19 | 3月未満 | 65 | 57 | 49 | |
3月以上6月未満 | 66 | 58 | 50 | ||
6月以上9月未満 | 67 | 59 | 51 | ||
9月以上12月未満 | 68 | 60 | 52 | ||
12月以上 | 69 | 61 | 53 | ||
20 | 3月未満 | 69 | 61 | 53 | |
3月以上6月未満 | 70 | 62 | 54 | ||
6月以上9月未満 | 71 | 63 | 55 | ||
9月以上12月未満 | 72 | 64 | 56 | ||
12月以上 | 73 | 65 | 57 | ||
21 | 3月未満 | 73 | 65 | 57 | |
3月以上6月未満 | 74 | 66 | 58 | ||
6月以上9月未満 | 75 | 67 | 59 | ||
9月以上12月未満 | 76 | 68 | 60 | ||
12月以上 | 77 | 69 | 61 | ||
22 | 3月未満 | 77 | 69 | 61 | |
3月以上6月未満 | 78 | 70 | 62 | ||
6月以上9月未満 | 79 | 71 | 63 | ||
9月以上12月未満 | 80 | 72 | 64 | ||
12月以上 | 81 | 73 | 65 | ||
23 | 3月未満 | 81 | 73 | 65 | |
3月以上6月未満 | 82 | 74 | 66 | ||
6月以上9月未満 | 83 | 75 | 67 | ||
9月以上12月未満 | 84 | 76 | 68 | ||
12月以上 | 85 | 77 | 69 | ||
24 | 3月未満 | 85 | 77 | 69 | |
3月以上6月未満 | 86 | 78 | 70 | ||
6月以上9月未満 | 87 | 79 | 71 | ||
9月以上12月未満 | 88 | 80 | 72 | ||
12月以上 | 89 | 81 | 73 | ||
25 | 3月未満 | 73 | |||
3月以上6月未満 | 74 | ||||
6月以上9月未満 | 75 | ||||
9月以上12月未満 | 76 | ||||
12月以上 | 77 | ||||
26 | 3月未満 | 77 | |||
3月以上6月未満 | 78 | ||||
6月以上9月未満 | 79 | ||||
9月以上12月未満 | 80 | ||||
12月以上 | 81 | ||||
27 | 3月未満 | 81 | |||
3月以上6月未満 | 82 | ||||
6月以上9月未満 | 83 | ||||
9月以上12月未満 | 84 | ||||
12月以上 | 85 | ||||
28 | 3月未満 | 85 | |||
3月以上6月未満 | 86 | ||||
6月以上9月未満 | 87 | ||||
9月以上12月未満 | 88 | ||||
12月以上 | 89 | ||||
29 | 3月未満 | 89 | |||
3月以上6月未満 | 89 | ||||
6月以上9月未満 | 89 | ||||
9月以上12月未満 | 89 | ||||
12月以上 | 89 |
ク 医療職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
3月以上6月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
6月以上9月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
9月以上12月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
12月以上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 11 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 12 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 13 | 13 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 13 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 14 | 10 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 15 | 11 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 16 | 12 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 17 | 17 | 17 | 13 | 9 | 5 | 1 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 17 | 13 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 18 | 14 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 19 | 15 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 21 | 21 | 21 | 17 | 13 | 9 | 5 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 21 | 17 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 22 | 18 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 23 | 19 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 25 | 25 | 25 | 21 | 17 | 13 | 9 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 25 | 21 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 26 | 22 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 27 | 23 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 28 | 24 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 29 | 29 | 29 | 25 | 21 | 17 | 13 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 29 | 25 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 30 | 26 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 31 | 27 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 32 | 28 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 33 | 33 | 33 | 29 | 25 | 21 | 17 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 33 | 29 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 34 | 30 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 35 | 31 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 36 | 32 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 37 | 37 | 37 | 33 | 29 | 25 | 21 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 37 | 33 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 38 | 34 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 39 | 35 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 40 | 36 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 41 | 41 | 41 | 37 | 33 | 29 | 25 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 41 | 37 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 42 | 38 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 43 | 39 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 44 | 40 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 45 | 45 | 45 | 41 | 37 | 33 | 29 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 45 | 41 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 46 | 42 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 47 | 43 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 48 | 49 | 48 | 44 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 49 | 49 | 49 | 45 | 41 | 37 | 33 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 49 | 45 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 50 | 46 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 51 | 47 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 52 | 48 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 53 | 53 | 53 | 49 | 45 | 41 | 37 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 53 | 49 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 54 | 50 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 55 | 51 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 56 | 52 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 57 | 57 | 57 | 53 | 49 | 45 | 41 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 57 | 53 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 58 | 54 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 59 | 55 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 60 | 56 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 61 | 61 | 61 | 57 | 53 | 49 | 45 | |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 61 | 57 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 62 | 58 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 63 | 59 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 64 | 60 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 | 65 | 65 | 65 | 61 | 57 | 53 | 49 | |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 65 | 61 | 57 | 53 | |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 66 | 62 | 58 | 54 | ||
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 67 | 63 | 59 | 55 | ||
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 68 | 64 | 60 | 56 | ||
12月以上 | 69 | 69 | 69 | 65 | 61 | 57 | ||
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 69 | 65 | 61 | 57 | |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 70 | 66 | 62 | 58 | ||
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 71 | 67 | 63 | 59 | ||
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 72 | 68 | 64 | 60 | ||
12月以上 | 73 | 73 | 73 | 69 | 65 | 61 | ||
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 73 | 69 | 65 | 61 | |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 74 | 70 | 66 | 62 | ||
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 75 | 71 | 67 | 63 | ||
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 76 | 72 | 68 | 64 | ||
12月以上 | 77 | 77 | 77 | 73 | 69 | 65 | ||
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 77 | 73 | 69 | ||
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 78 | 74 | 70 | |||
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 79 | 75 | 71 | |||
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 80 | 76 | 72 | |||
12月以上 | 81 | 81 | 81 | 77 | 73 | |||
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 81 | 77 | 73 | ||
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 82 | 78 | 74 | |||
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 83 | 79 | 75 | |||
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 84 | 80 | 76 | |||
12月以上 | 85 | 85 | 85 | 81 | 77 | |||
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 85 | 81 | 77 | ||
3月以上6月未満 | 85 | 86 | 86 | 82 | 78 | |||
6月以上9月未満 | 85 | 87 | 87 | 83 | 79 | |||
9月以上12月未満 | 85 | 88 | 88 | 84 | 80 | |||
12月以上 | 85 | 89 | 89 | 85 | 81 | |||
24 | 3月未満 | 89 | 89 | 85 | 81 | |||
3月以上6月未満 | 90 | 90 | 86 | 82 | ||||
6月以上9月未満 | 91 | 91 | 87 | 83 | ||||
9月以上12月未満 | 92 | 92 | 88 | 84 | ||||
12月以上 | 93 | 93 | 89 | 85 | ||||
25 | 3月未満 | 93 | 93 | 89 | ||||
3月以上6月未満 | 94 | 94 | 90 | |||||
6月以上9月未満 | 95 | 95 | 91 | |||||
9月以上12月未満 | 96 | 96 | 92 | |||||
12月以上 | 97 | 97 | 93 | |||||
26 | 3月未満 | 97 | 97 | 93 | ||||
3月以上6月未満 | 98 | 98 | 94 | |||||
6月以上9月未満 | 99 | 99 | 95 | |||||
9月以上12月未満 | 100 | 100 | 96 | |||||
12月以上 | 101 | 101 | 97 | |||||
27 | 3月未満 | 101 | 101 | 97 | ||||
3月以上6月未満 | 102 | 102 | 98 | |||||
6月以上9月未満 | 103 | 103 | 99 | |||||
9月以上12月未満 | 104 | 104 | 100 | |||||
12月以上 | 105 | 105 | 101 | |||||
28 | 3月未満 | 105 | 105 | |||||
3月以上6月未満 | 105 | 106 | ||||||
6月以上9月未満 | 105 | 107 | ||||||
9月以上12月未満 | 105 | 108 | ||||||
12月以上 | 105 | 109 | ||||||
29 | 3月未満 | 109 | ||||||
3月以上6月未満 | 110 | |||||||
6月以上9月未満 | 111 | |||||||
9月以上12月未満 | 112 | |||||||
12月以上 | 113 | |||||||
30 | 3月未満 | 113 | ||||||
3月以上6月未満 | 113 | |||||||
6月以上9月未満 | 113 | |||||||
9月以上12月未満 | 113 | |||||||
12月以上 | 113 |
ケ 医療職給料表(3)の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
3月以上6月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
6月以上9月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
9月以上12月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
12月以上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 8 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 5 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 10 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 11 | 11 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 12 | 12 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 13 | 13 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 9 | 13 | 13 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 14 | 14 | 10 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 15 | 15 | 11 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 16 | 16 | 12 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 13 | 17 | 17 | 13 | 9 | 5 | 1 | |
6 | 3月未満 | 13 | 17 | 17 | 13 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 18 | 18 | 14 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 15 | 19 | 19 | 15 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 16 | 20 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 17 | 21 | 21 | 17 | 13 | 9 | 5 | |
7 | 3月未満 | 17 | 21 | 21 | 17 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 18 | 22 | 22 | 18 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 19 | 23 | 23 | 19 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 20 | 24 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 21 | 25 | 25 | 21 | 17 | 13 | 9 | |
8 | 3月未満 | 21 | 25 | 25 | 21 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 22 | 26 | 26 | 22 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 23 | 27 | 27 | 23 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 24 | 28 | 28 | 24 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 25 | 29 | 29 | 25 | 21 | 17 | 13 | |
9 | 3月未満 | 25 | 29 | 29 | 25 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 26 | 30 | 30 | 26 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 27 | 31 | 31 | 27 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 28 | 32 | 32 | 28 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 29 | 33 | 33 | 29 | 25 | 21 | 17 | |
10 | 3月未満 | 29 | 33 | 33 | 29 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 30 | 34 | 34 | 30 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 31 | 35 | 35 | 31 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 32 | 36 | 36 | 32 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 33 | 37 | 37 | 33 | 29 | 25 | 21 | |
11 | 3月未満 | 33 | 37 | 37 | 33 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 34 | 38 | 38 | 34 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 35 | 39 | 39 | 35 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 36 | 40 | 40 | 36 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 37 | 41 | 41 | 37 | 33 | 29 | 25 | |
12 | 3月未満 | 37 | 41 | 41 | 37 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 38 | 42 | 42 | 38 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 39 | 43 | 43 | 39 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 40 | 44 | 44 | 40 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 41 | 45 | 45 | 41 | 37 | 33 | 29 | |
13 | 3月未満 | 41 | 45 | 45 | 41 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 42 | 46 | 46 | 42 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 43 | 47 | 47 | 43 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 44 | 48 | 48 | 44 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 45 | 49 | 49 | 45 | 41 | 37 | 33 | |
14 | 3月未満 | 45 | 49 | 49 | 45 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 46 | 50 | 50 | 46 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 47 | 51 | 51 | 47 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 48 | 52 | 52 | 48 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 49 | 53 | 53 | 49 | 45 | 41 | 37 | |
15 | 3月未満 | 49 | 53 | 53 | 49 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 50 | 54 | 54 | 50 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 51 | 55 | 55 | 51 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 52 | 56 | 56 | 52 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 53 | 57 | 57 | 53 | 49 | 45 | 41 | |
16 | 3月未満 | 53 | 57 | 57 | 53 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 54 | 58 | 58 | 54 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 55 | 59 | 59 | 55 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 56 | 60 | 60 | 56 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 57 | 61 | 61 | 57 | 53 | 49 | 45 | |
17 | 3月未満 | 57 | 61 | 61 | 57 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 58 | 62 | 62 | 58 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 59 | 63 | 63 | 59 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 60 | 64 | 64 | 60 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 | 61 | 65 | 65 | 61 | 57 | 53 | 49 | |
18 | 3月未満 | 61 | 65 | 65 | 61 | 57 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 | 62 | 66 | 66 | 62 | 58 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 | 63 | 67 | 67 | 63 | 59 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 | 64 | 68 | 68 | 64 | 60 | 56 | 52 | |
12月以上 | 65 | 69 | 69 | 65 | 61 | 57 | 53 | |
19 | 3月未満 | 65 | 69 | 69 | 65 | 61 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 | 66 | 70 | 70 | 66 | 62 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 | 67 | 71 | 71 | 67 | 63 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 | 68 | 72 | 72 | 68 | 64 | 60 | 56 | |
12月以上 | 69 | 73 | 73 | 69 | 65 | 61 | 57 | |
20 | 3月未満 | 69 | 73 | 73 | 69 | 65 | 61 | |
3月以上6月未満 | 70 | 74 | 74 | 70 | 66 | 62 | ||
6月以上9月未満 | 71 | 75 | 75 | 71 | 67 | 63 | ||
9月以上12月未満 | 72 | 76 | 76 | 72 | 68 | 64 | ||
12月以上 | 73 | 77 | 77 | 73 | 69 | 65 | ||
21 | 3月未満 | 73 | 77 | 77 | 73 | 69 | 65 | |
3月以上6月未満 | 74 | 78 | 78 | 74 | 70 | 66 | ||
6月以上9月未満 | 75 | 79 | 79 | 75 | 71 | 67 | ||
9月以上12月未満 | 76 | 80 | 80 | 76 | 72 | 68 | ||
12月以上 | 77 | 81 | 81 | 77 | 73 | 69 | ||
22 | 3月未満 | 77 | 81 | 81 | 77 | 73 | 69 | |
3月以上6月未満 | 78 | 82 | 82 | 78 | 74 | 70 | ||
6月以上9月未満 | 79 | 83 | 83 | 79 | 75 | 71 | ||
9月以上12月未満 | 80 | 84 | 84 | 80 | 76 | 72 | ||
12月以上 | 81 | 85 | 85 | 81 | 77 | 73 | ||
23 | 3月未満 | 81 | 85 | 85 | 81 | 77 | ||
3月以上6月未満 | 82 | 86 | 86 | 82 | 78 | |||
6月以上9月未満 | 83 | 87 | 87 | 83 | 79 | |||
9月以上12月未満 | 84 | 88 | 88 | 84 | 80 | |||
12月以上 | 85 | 89 | 89 | 85 | 81 | |||
24 | 3月未満 | 85 | 89 | 89 | 85 | 81 | ||
3月以上6月未満 | 86 | 90 | 90 | 86 | 82 | |||
6月以上9月未満 | 87 | 91 | 91 | 87 | 83 | |||
9月以上12月未満 | 88 | 92 | 92 | 88 | 84 | |||
12月以上 | 89 | 93 | 93 | 89 | 85 | |||
25 | 3月未満 | 89 | 93 | 93 | 89 | 85 | ||
3月以上6月未満 | 90 | 94 | 94 | 90 | 86 | |||
6月以上9月未満 | 91 | 95 | 95 | 91 | 87 | |||
9月以上12月未満 | 92 | 96 | 96 | 92 | 88 | |||
12月以上 | 93 | 97 | 97 | 93 | 89 | |||
26 | 3月未満 | 93 | 97 | 97 | 93 | 89 | ||
3月以上6月未満 | 94 | 98 | 98 | 94 | 90 | |||
6月以上9月未満 | 95 | 99 | 99 | 95 | 91 | |||
9月以上12月未満 | 96 | 100 | 100 | 96 | 92 | |||
12月以上 | 97 | 101 | 101 | 97 | 93 | |||
27 | 3月未満 | 97 | 101 | 101 | 97 | |||
3月以上6月未満 | 98 | 102 | 102 | 98 | ||||
6月以上9月未満 | 99 | 103 | 103 | 99 | ||||
9月以上12月未満 | 100 | 104 | 104 | 100 | ||||
12月以上 | 101 | 105 | 105 | 101 | ||||
28 | 3月未満 | 101 | 105 | 105 | 101 | |||
3月以上6月未満 | 102 | 106 | 106 | 102 | ||||
6月以上9月未満 | 103 | 107 | 107 | 103 | ||||
9月以上12月未満 | 104 | 108 | 108 | 104 | ||||
12月以上 | 105 | 109 | 109 | 105 | ||||
29 | 3月未満 | 105 | 109 | 109 | ||||
3月以上6月未満 | 106 | 110 | 110 | |||||
6月以上9月未満 | 107 | 111 | 111 | |||||
9月以上12月未満 | 108 | 112 | 112 | |||||
12月以上 | 109 | 113 | 113 | |||||
30 | 3月未満 | 109 | 113 | 113 | ||||
3月以上6月未満 | 110 | 114 | 114 | |||||
6月以上9月未満 | 111 | 115 | 115 | |||||
9月以上12月未満 | 112 | 116 | 116 | |||||
12月以上 | 113 | 117 | 117 | |||||
31 | 3月未満 | 113 | 117 | 117 | ||||
3月以上6月未満 | 114 | 118 | 118 | |||||
6月以上9月未満 | 115 | 119 | 119 | |||||
9月以上12月未満 | 116 | 120 | 120 | |||||
12月以上 | 117 | 121 | 121 | |||||
32 | 3月未満 | 117 | 121 | |||||
3月以上6月未満 | 118 | 122 | ||||||
6月以上9月未満 | 119 | 123 | ||||||
9月以上12月未満 | 120 | 124 | ||||||
12月以上 | 121 | 125 | ||||||
33 | 3月未満 | 121 | 125 | |||||
3月以上6月未満 | 122 | 126 | ||||||
6月以上9月未満 | 123 | 127 | ||||||
9月以上12月未満 | 124 | 128 | ||||||
12月以上 | 125 | 129 | ||||||
34 | 3月未満 | 125 | 129 | |||||
3月以上6月未満 | 126 | 130 | ||||||
6月以上9月未満 | 127 | 131 | ||||||
9月以上12月未満 | 128 | 132 | ||||||
12月以上 | 129 | 133 | ||||||
35 | 3月未満 | 129 | 133 | |||||
3月以上6月未満 | 130 | 134 | ||||||
6月以上9月未満 | 131 | 135 | ||||||
9月以上12月未満 | 132 | 136 | ||||||
12月以上 | 133 | 137 | ||||||
36 | 3月未満 | 133 | 137 | |||||
3月以上6月未満 | 134 | 138 | ||||||
6月以上9月未満 | 135 | 139 | ||||||
9月以上12月未満 | 136 | 140 | ||||||
12月以上 | 137 | 141 | ||||||
37 | 3月未満 | 137 | 141 | |||||
3月以上6月未満 | 138 | 142 | ||||||
6月以上9月未満 | 139 | 143 | ||||||
9月以上12月未満 | 140 | 144 | ||||||
12月以上 | 141 | 145 | ||||||
38 | 3月未満 | 141 | 145 | |||||
3月以上6月未満 | 142 | 146 | ||||||
6月以上9月未満 | 143 | 147 | ||||||
9月以上12月未満 | 144 | 148 | ||||||
12月以上 | 145 | 149 | ||||||
39 | 3月未満 | 145 | ||||||
3月以上6月未満 | 146 | |||||||
6月以上9月未満 | 147 | |||||||
9月以上12月未満 | 148 | |||||||
12月以上 | 149 | |||||||
40 | 3月未満 | 149 | ||||||
3月以上6月未満 | 150 | |||||||
6月以上9月未満 | 151 | |||||||
9月以上12月未満 | 152 | |||||||
12月以上 | 153 | |||||||
41 | 3月未満 | 153 | ||||||
3月以上6月未満 | 154 | |||||||
6月以上9月未満 | 155 | |||||||
9月以上12月未満 | 156 | |||||||
12月以上 | 157 | |||||||
42 | 3月未満 | 157 | ||||||
3月以上6月未満 | 158 | |||||||
6月以上9月未満 | 159 | |||||||
9月以上12月未満 | 160 | |||||||
12月以上 | 161 |
コ 福祉職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 13 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 11 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 12 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 17 | 13 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 17 | 13 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 14 | 10 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 19 | 15 | 11 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 21 | 17 | 13 | 9 | 5 | 1 | |
6 | 3月未満 | 21 | 17 | 13 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 22 | 18 | 14 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 23 | 19 | 15 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 25 | 21 | 17 | 13 | 9 | 5 | |
7 | 3月未満 | 25 | 21 | 17 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 26 | 22 | 18 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 27 | 23 | 19 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 28 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 29 | 25 | 21 | 17 | 13 | 9 | |
8 | 3月未満 | 29 | 25 | 21 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 30 | 26 | 22 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 31 | 27 | 23 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 32 | 28 | 24 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 33 | 29 | 25 | 21 | 17 | 13 | |
9 | 3月未満 | 33 | 29 | 25 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 34 | 30 | 26 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 35 | 31 | 27 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 36 | 32 | 28 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 37 | 33 | 29 | 25 | 21 | 17 | |
10 | 3月未満 | 37 | 33 | 29 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 38 | 34 | 30 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 39 | 35 | 31 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 40 | 36 | 32 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 41 | 37 | 33 | 29 | 25 | 21 | |
11 | 3月未満 | 41 | 37 | 33 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 42 | 38 | 34 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 43 | 39 | 35 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 44 | 40 | 36 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 45 | 41 | 37 | 33 | 29 | 25 | |
12 | 3月未満 | 45 | 41 | 37 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 46 | 42 | 38 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 47 | 43 | 39 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 48 | 44 | 40 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 49 | 45 | 41 | 37 | 33 | 29 | |
13 | 3月未満 | 49 | 45 | 41 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 50 | 46 | 42 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 51 | 47 | 43 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 52 | 48 | 44 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 53 | 49 | 45 | 41 | 37 | 33 | |
14 | 3月未満 | 53 | 49 | 45 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 54 | 50 | 46 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 55 | 51 | 47 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 56 | 52 | 48 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 57 | 53 | 49 | 45 | 41 | 37 | |
15 | 3月未満 | 57 | 53 | 49 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 58 | 54 | 50 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 59 | 55 | 51 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 60 | 56 | 52 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 61 | 57 | 53 | 49 | 45 | 41 | |
16 | 3月未満 | 61 | 57 | 53 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 62 | 58 | 54 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 63 | 59 | 55 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 64 | 60 | 56 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 65 | 61 | 57 | 53 | 49 | 45 | |
17 | 3月未満 | 65 | 61 | 57 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 66 | 62 | 58 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 67 | 63 | 59 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 68 | 64 | 60 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 | 69 | 65 | 61 | 57 | 53 | 49 | |
18 | 3月未満 | 69 | 65 | 61 | 57 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 | 70 | 66 | 62 | 58 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 | 71 | 67 | 63 | 59 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 | 72 | 68 | 64 | 60 | 56 | 52 | |
12月以上 | 73 | 69 | 65 | 61 | 57 | 53 | |
19 | 3月未満 | 73 | 69 | 65 | 61 | 57 | |
3月以上6月未満 | 74 | 70 | 66 | 62 | 58 | ||
6月以上9月未満 | 75 | 71 | 67 | 63 | 59 | ||
9月以上12月未満 | 76 | 72 | 68 | 64 | 60 | ||
12月以上 | 77 | 73 | 69 | 65 | 61 | ||
20 | 3月未満 | 77 | 73 | 69 | 65 | 61 | |
3月以上6月未満 | 78 | 74 | 70 | 66 | 62 | ||
6月以上9月未満 | 79 | 75 | 71 | 67 | 63 | ||
9月以上12月未満 | 80 | 76 | 72 | 68 | 64 | ||
12月以上 | 81 | 77 | 73 | 69 | 65 | ||
21 | 3月未満 | 81 | 77 | 73 | 69 | 65 | |
3月以上6月未満 | 82 | 78 | 74 | 70 | 66 | ||
6月以上9月未満 | 83 | 79 | 75 | 71 | 67 | ||
9月以上12月未満 | 84 | 80 | 76 | 72 | 68 | ||
12月以上 | 85 | 81 | 77 | 73 | 69 | ||
22 | 3月未満 | 85 | 81 | 77 | 73 | ||
3月以上6月未満 | 86 | 82 | 78 | 74 | |||
6月以上9月未満 | 87 | 83 | 79 | 75 | |||
9月以上12月未満 | 88 | 84 | 80 | 76 | |||
12月以上 | 89 | 85 | 81 | 77 | |||
23 | 3月未満 | 89 | 85 | 81 | 77 | ||
3月以上6月未満 | 90 | 86 | 82 | 78 | |||
6月以上9月未満 | 91 | 87 | 83 | 79 | |||
9月以上12月未満 | 92 | 88 | 84 | 80 | |||
12月以上 | 93 | 89 | 85 | 81 | |||
24 | 3月未満 | 93 | 89 | 85 | 81 | ||
3月以上6月未満 | 94 | 90 | 86 | 82 | |||
6月以上9月未満 | 95 | 91 | 87 | 83 | |||
9月以上12月未満 | 96 | 92 | 88 | 84 | |||
12月以上 | 97 | 93 | 89 | 85 | |||
25 | 3月未満 | 97 | 93 | 89 | 85 | ||
3月以上6月未満 | 98 | 94 | 90 | 86 | |||
6月以上9月未満 | 99 | 95 | 91 | 87 | |||
9月以上12月未満 | 100 | 96 | 92 | 88 | |||
12月以上 | 101 | 97 | 93 | 89 | |||
26 | 3月未満 | 101 | 97 | 93 | 89 | ||
3月以上6月未満 | 102 | 98 | 93 | 90 | |||
6月以上9月未満 | 103 | 99 | 93 | 91 | |||
9月以上12月未満 | 104 | 100 | 93 | 92 | |||
12月以上 | 105 | 101 | 93 | 93 | |||
27 | 3月未満 | 105 | 101 | ||||
3月以上6月未満 | 106 | 102 | |||||
6月以上9月未満 | 107 | 103 | |||||
9月以上12月未満 | 108 | 104 | |||||
12月以上 | 109 | 105 | |||||
28 | 3月未満 | 109 | 105 | ||||
3月以上6月未満 | 110 | 106 | |||||
6月以上9月未満 | 111 | 107 | |||||
9月以上12月未満 | 112 | 108 | |||||
12月以上 | 113 | 109 | |||||
29 | 3月未満 | 113 | 109 | ||||
3月以上6月未満 | 114 | 110 | |||||
6月以上9月未満 | 115 | 111 | |||||
9月以上12月未満 | 116 | 112 | |||||
12月以上 | 117 | 113 | |||||
30 | 3月未満 | 117 | 113 | ||||
3月以上6月未満 | 118 | 114 | |||||
6月以上9月未満 | 119 | 115 | |||||
9月以上12月未満 | 120 | 116 | |||||
12月以上 | 121 | 117 | |||||
31 | 3月未満 | 121 | 117 | ||||
3月以上6月未満 | 122 | 118 | |||||
6月以上9月未満 | 123 | 119 | |||||
9月以上12月未満 | 124 | 120 | |||||
12月以上 | 125 | 121 | |||||
32 | 3月未満 | 125 | 121 | ||||
3月以上6月未満 | 126 | 121 | |||||
6月以上9月未満 | 127 | 121 | |||||
9月以上12月未満 | 128 | 121 | |||||
12月以上 | 129 | 121 | |||||
33 | 3月未満 | 129 | |||||
3月以上6月未満 | 130 | ||||||
6月以上9月未満 | 131 | ||||||
9月以上12月未満 | 132 | ||||||
12月以上 | 133 | ||||||
34 | 3月未満 | 133 | |||||
3月以上6月未満 | 134 | ||||||
6月以上9月未満 | 135 | ||||||
9月以上12月未満 | 136 | ||||||
12月以上 | 137 | ||||||
35 | 3月未満 | 137 | |||||
3月以上6月未満 | 138 | ||||||
6月以上9月未満 | 139 | ||||||
9月以上12月未満 | 140 | ||||||
12月以上 | 141 | ||||||
36 | 3月未満 | 141 | |||||
3月以上6月未満 | 142 | ||||||
6月以上9月未満 | 143 | ||||||
9月以上12月未満 | 144 | ||||||
12月以上 | 145 | ||||||
37 | 3月未満 | 145 | |||||
3月以上6月未満 | 146 | ||||||
6月以上9月未満 | 147 | ||||||
9月以上12月未満 | 148 | ||||||
12月以上 | 149 | ||||||
38 | 3月未満 | 149 | |||||
3月以上6月未満 | 150 | ||||||
6月以上9月未満 | 151 | ||||||
9月以上12月未満 | 152 | ||||||
12月以上 | 153 | ||||||
39 | 3月未満 | 153 | |||||
3月以上6月未満 | 153 | ||||||
6月以上9月未満 | 153 | ||||||
9月以上12月未満 | 153 | ||||||
12月以上 | 153 |
附則(平成18年条例第56号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(平成23年3月31日までの間における管理職手当に関する経過措置)
2 福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年福井県条例第5号)附則第7項から第9項までの規定による給料を支給される職員のうちその者の受ける給料月額と当該給料の額との合計額が、その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える職員についての改正後の第8条第3項の規定の適用については、平成23年3月31日までの間は、同項の規定中「職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額」とあるのは、「職員の給料月額と福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年福井県条例第5号)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(人事委員会規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正)
4 福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年福井県条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成19年条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第68号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第70号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中福井県一般職の職員等の給与に関する条例第21条第2項および第22条第2項第1号の改正規定は、平成20年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例(附則第6項において「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定および第3条の規定による改正後の福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例の規定ならびに附則第5項の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用または異動の日における号給は、人事委員会の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給に異動のあった職員の当該適用または異動の日における号給については、当該適用または異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用または異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(平成19年12月に支給する勤勉手当に関する特例措置)
5 平成19年12月に支給する勤勉手当に関する改正前の給与条例第22条第2項第1号の規定の適用については、同号中「100分の72.5」とあるのは、「100分の77.5」とする。
(給与の内払)
6 改正後の給与条例もしくは改正後の任期付研究員条例の規定または前項の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例または第2条の規定による改正前の福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例もしくは改正後の任期付研究員条例の規定または前項の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(平成20年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第46号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正)
4 福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年福井県条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成21年条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当および勤勉手当に係る人事委員会の勧告等)
2 平成21年6月の期末手当および勤勉手当を次の表の左欄に掲げる規定により算定することとした場合における当該規定に規定する割合とそれぞれ同表の右欄に掲げる規定によりこれらの手当を支給する際に現に用いられる当該規定に規定する割合との差に相当する割合に係るこれらの手当の取扱いについては、この条例の施行後速やかに、人事委員会において、期末手当および勤勉手当に相当する民間の賃金の支払状況を調査し、その結果を踏まえて、必要な措置を議会および知事に勧告するものとする。
第1条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下この表において「新給与条例」という。)附則第17項の規定による読替え前の新給与条例第21条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | 新給与条例附則第17項の規定による読替え後の新給与条例第21条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第2条の規定による改正後の福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例(以下この表において「新任期付研究員条例」という。)附則第2項の規定による読替え前の新任期付研究員条例第6条第3項の規定による読替え後の新給与条例第21条第2項 | 新任期付研究員条例附則第2項の規定による読替え後の新任期付研究員条例第6条第3項の規定による読替え後の新給与条例第21条第2項 |
第3条の規定による改正後の福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例(以下この表において「新任期付職員条例」という。)附則第2項の規定による読替え前の新任期付職員条例第8条第2項の規定による読替え後の新給与条例第21条第2項 | 新任期付職員条例附則第2項の規定による読替え後の新任期付職員条例第8条第2項の規定による読替え後の新給与条例第21条第2項 |
新給与条例附則第17項の規定による読替え前の新給与条例第22条第2項 | 新給与条例附則第17項の規定による読替え後の新給与条例第22条第2項 |
附則(平成21年条例第48号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条の規定 平成22年1月1日
(2) 第3条、第6条、第8条、第11条および第13条の規定 平成22年4月1日
(3) 第4条の規定 平成23年4月1日
(任期付研究員等に係る最高の号給を超える給料月額の切替え)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次の各号に掲げる給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額は、当該各号に定める給料月額との権衡を考慮して人事委員会規則で定める。
(1) 福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例(以下この号および次項において「任期付研究員条例」という。)第5条第4項の規定による給料月額 第5条の規定による改正後の任期付研究員条例第5条第1項に規定する給料表に掲げる号給の給料月額
(2) 福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例(以下この号および次項において「任期付職員条例」という。)第7条第3項の規定による給料月額 第7条の規定による改正後の任期付職員条例第7条第1項に規定する給料表に掲げる号給の給料月額
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
3 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第21条第2項(同条第3項、第5条の規定による改正後の任期付研究員条例第6条第3項または第7条の規定による改正後の任期付職員条例第8条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)および第4項から第6項まで(福井県職員の育児休業等に関する条例(平成4年福井県条例第1号)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)もしくは第26条第1項から第4項までもしくは第7項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される福井県職員等の処遇等に関する条例(昭和63年福井県条例第1号)第4条第1項または公益的法人等への福井県職員等の派遣等に関する条例(平成13年福井県条例第50号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(給与条例第25条および附則第5項に規定する職員を除く。以下この項および次項において同じ。)以外の者または職員であって適用される給料表ならびにその職務の級および号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄および号給欄に掲げるものであるもの、医療職給料表(1)もしくは任期付研究員条例第5条第2項に規定する給料表の適用を受ける職員もしくは同条第1項もしくは任期付職員条例第7条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員でその号給が1号給であるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち人事委員会規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当(給与条例第11条の2第2項に規定する人事委員会規則で定める額を除く。)、特地勤務手当(給与条例第12条の3の規定による手当を含む。)および福井県義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例(昭和46年福井県条例第56号)第3条に規定する教職調整額の月額の合計額に100分の0.27を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の人事委員会規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事委員会規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から24号給まで | |
3級 | 1号給から8号給まで | |
警察職給料表 | 1級 | 1号給から52号給まで |
2級 | 1号給から44号給まで | |
3級 | 1号給から32号給まで | |
4級 | 1号給から16号給まで | |
教育職給料表(1) | 1級 | 1号給から52号給まで |
2級 | 1号給から32号給まで | |
教育職給料表(2) | 1級 | 1号給から52号給まで |
2級 | 1号給から44号給まで | |
研究職給料表 | 1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から32号給まで | |
医療職給料表(2) | 1級 | 1号給から52号給まで |
2級 | 1号給から32号給まで | |
3級 | 1号給から16号給まで | |
4級 | 1号給から4号給まで | |
医療職給料表(3) | 1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から40号給まで | |
3級 | 1号給から16号給まで | |
4級 | 1号給から4号給まで | |
福祉職給料表 | 1級 | 1号給から52号給まで |
2級 | 1号給から28号給まで | |
3級 | 1号給から4号給まで |
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して人事委員会規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当および勤勉手当の合計額に100分の0.27を乗じて得た額
4 平成21年4月1日から同年12月1日までの間において人事委員会規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「人事委員会規則で定める者との権衡を考慮して人事委員会規則で定める額」とする。
(人事委員会規則への委任)
5 前3項に定めるもののほか、この条例(第10条から第13条までを除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(平成22年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条の規定 平成23年1月1日
(2) 第3条、第5条、第7条、第10条および第12条ならびに附則第6項の規定 平成23年4月1日
(任期付研究員等に係る最高の号給を超える給料月額の切替え)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次の各号に掲げる給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額は、当該各号に定める給料月額との権衡を考慮して人事委員会規則で定める。
(1) 福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例(以下この号、次項および附則第6項において「任期付研究員条例」という。)第5条第4項の規定による給料月額 第4条の規定による改正後の任期付研究員条例第5条第1項に規定する給料表に掲げる号給の給料月額
(2) 福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例(以下この号、次項および附則第6項において「任期付職員条例」という。)第7条第3項の規定による給料月額 第6条の規定による改正後の任期付職員条例第7条第1項に規定する給料表に掲げる号給の給料月額
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
3 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下この項、附則第5項および第9項において「改正後の給与条例」という。)第21条第2項(同条第3項、第4条の規定による改正後の任期付研究員条例第6条第3項または第6条の規定による改正後の任期付職員条例第8条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)および第4項から第6項まで(福井県職員の育児休業等に関する条例(平成4年福井県条例第1号。附則第13項において「育児休業条例」という。)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)もしくは第26条第1項から第4項までもしくは第7項もしくは附則第17項、第13条の規定による改正後の外国の地方公共団体の機関等に派遣される福井県職員等の処遇等に関する条例(附則第10項および第11項において「改正後の外国派遣条例」という。)第4条第1項または公益的法人等への福井県職員等の派遣等に関する条例(平成13年福井県条例第50号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下この号および附則第6項において「給与条例」という。)第25条および附則第5項に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者または職員であって適用される給料表ならびにその職務の級および号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄および号給欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第17項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年福井県条例第5号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)もしくは医療職給料表(1)もしくは任期付研究員条例第5条第2項に規定する給料表の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち人事委員会規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当(給与条例第11条の2第2項に規定する人事委員会規則で定める額を除く。)、特地勤務手当(給与条例第12条の3の規定による手当を含む。)、福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年福井県条例第38号。附則第9項において「特殊勤務手当条例」という。)第30条第1項に規定するへき地学校等に勤務する職員の手当(同条第3項から第5項までの規定による手当を含む。)および福井県義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例(昭和46年福井県条例第56号)第3条に規定する教職調整額の月額の合計額に100分の0.27を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の人事委員会規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事委員会規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から64号給まで | |
3級 | 1号給から48号給まで | |
4級 | 1号給から32号給まで | |
5級 | 1号給から24号給まで | |
6級 | 1号給から24号給まで | |
7級 | 1号給から12号給まで | |
警察職給料表 | 1級 | 1号給から92号給まで |
2級 | 1号給から84号給まで | |
3級 | 1号給から72号給まで | |
4級 | 1号給から56号給まで | |
5級 | 1号給から32号給まで | |
6級 | 1号給から24号給まで | |
7級 | 1号給から16号給まで | |
8級 | 1号給から4号給まで | |
教育職給料表(1) | 1級 | 1号給から92号給まで |
2級 | 1号給から72号給まで | |
3級 | 1号給から24号給まで | |
教育職給料表(2) | 1級 | 1号給から92号給まで |
2級 | 1号給から84号給まで | |
3級 | 1号給から40号給まで | |
研究職給料表 | 1級 | 1号給から96号給まで |
2級 | 1号給から72号給まで | |
3級 | 1号給から40号給まで | |
4級 | 1号給から24号給まで | |
医療職給料表(2) | 1級 | 1号給から85号給まで |
2級 | 1号給から72号給まで | |
3級 | 1号給から56号給まで | |
4級 | 1号給から44号給まで | |
5級 | 1号給から28号給まで | |
6級 | 1号給から12号給まで | |
医療職給料表(3) | 1級 | 1号給から96号給まで |
2級 | 1号給から80号給まで | |
3級 | 1号給から56号給まで | |
4級 | 1号給から44号給まで | |
5級 | 1号給から28号給まで | |
6級 | 1号給から8号給まで | |
福祉職給料表 | 1級 | 1号給から92号給まで |
2級 | 1号給から68号給まで | |
3級 | 1号給から44号給まで | |
4級 | 1号給から36号給まで | |
5級 | 1号給から16号給まで | |
6級 | 1号給から4号給まで |
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して人事委員会規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当および勤勉手当の合計額に100分の0.27を乗じて得た額
4 平成22年4月1日から同年12月1日までの間において人事委員会規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「人事委員会規則で定める者との権衡を考慮して人事委員会規則で定める額」とする。
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
5 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第17項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「平成22年12月1日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(平成23年4月1日における号給の調整)
6 平成23年4月1日において43歳に満たない職員(同日において、その職務の級における最高の号給を受ける職員および任期付研究員条例第5条第1項もしくは第2項または任期付職員条例第7条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員を除く。)のうち、平成22年1月1日において給与条例第4条第5項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号給数の決定の状況を考慮して人事委員会規則で定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員の平成23年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。
7 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。次項において「地方公務員育児休業法」という。)第11条に規定する育児短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、福井県職員等の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年福井県条例第2号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
8 前項の規定は、地方公務員育児休業法第17条の規定による勤務をしている職員について準用する。
(改正後の給与条例附則第17項の規定により給料月額が減ぜられて支給される職員に対する特殊勤務手当の減額支給)
9 改正後の給与条例附則第17項の規定により給料月額が減ぜられて支給される職員に対する次に掲げる規定による特殊勤務手当の支給に当たっては、これらの規定による特殊勤務手当の額から、当該職員の当該特殊勤務手当の額に100分の0.9を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
(1) 特殊勤務手当条例第30条第2項から第5項まで
(2) 福井県一般職の職員等の給与に関する条例および福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例(平成21年福井県条例第14号)附則第2項および第3項
(3) 福井県一般職の職員等の給与に関する条例および福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例(平成25年福井県条例第4号)附則第3項および第4項
(一部改正〔平成25年条例4号〕)
(外国の地方公共団体の機関等に派遣される福井県職員等の処遇等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
10 施行日の前日から引き続き改正後の外国派遣条例第2条第1項の規定により派遣されている職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)に係る施行日における改正後の外国派遣条例第4条第1項の規定による給与の支給割合(以下この項において「新支給割合」という。)が、施行日の前日における第13条の規定による改正前の外国の地方公共団体の機関等に派遣される福井県職員等の処遇等に関する条例(次項において「改正前の外国派遣条例」という。)第4条第1項または第2項の規定による給与の支給割合(以下この項において「旧支給割合」という。)に達しないときは、旧支給割合から新支給割合を減じた割合に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た割合を新支給割合に加えた割合を、当該職員に係る改正後の外国派遣条例第4条第1項の規定による給与の支給割合とする。
(1) 施行日から平成23年9月30日まで 100分の100
(2) 平成23年10月1日から平成24年9月30日まで 100分の70
(3) 平成24年10月1日から平成25年9月30日まで 100分の40
11 施行日から平成23年3月31日までの間に、改正後の外国派遣条例第2条第1項の規定により新たに派遣され、または改正後の外国派遣条例第3条第1項の規定により派遣の期間が更新された職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)に係る当該新たに派遣され、または派遣の期間が更新された日における改正後の外国派遣条例第4条第1項の規定による給与の支給割合(以下この項において「新支給割合」という。)が、これらの日において改正前の外国派遣条例第4条第1項または第2項の規定を適用したとした場合におけるこれらの規定による給与の支給割合(以下この項において「旧支給割合」という。)に達しないときは、旧支給割合から新支給割合を減じた割合に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た割合を新支給割合に加えた割合を、当該職員に係る改正後の外国派遣条例第4条第1項の規定による給与の支給割合とする。
(1) 施行日から平成23年9月30日まで 100分の100
(2) 平成23年10月1日から平成24年9月30日まで 100分の70
(3) 平成24年10月1日から平成25年9月30日まで 100分の40
(人事委員会規則への委任)
12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例(第9条から第12条までを除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(育児休業条例の一部改正)
13 育児休業条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(福井県職員等の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
14 福井県職員等の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年福井県条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成23年条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。ただし、第1条中福井県一般職の職員等の給与に関する条例(附則第3項において「給与条例」という。)第1条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
(任期付研究員等に係る最高の号給を超える給料月額の切替え)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次の各号に掲げる給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額は、当該各号に定める給料月額との権衡を考慮して人事委員会規則で定める。
(1) 福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例(以下この号および次項において「任期付研究員条例」という。)第5条第4項の規定による給料月額 第2条の規定による改正後の任期付研究員条例第5条第1項に規定する給料表に掲げる号給の給料月額
(2) 福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例(以下この号および次項において「任期付職員条例」という。)第7条第3項の規定による給料月額 第3条の規定による改正後の任期付職員条例第7条第1項に規定する給料表に掲げる号給の給料月額
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
3 平成23年12月に支給する期末手当の額は、給与条例第21条第2項(同条第3項、任期付研究員条例第6条第3項または任期付職員条例第8条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)および第4項から第6項まで(福井県職員の育児休業等に関する条例(平成4年福井県条例第1号)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)もしくは第26条第1項から第4項までもしくは第7項もしくは附則第17項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される福井県職員等の処遇等に関する条例(昭和63年福井県条例第1号)第4条第1項または公益的法人等への福井県職員等の派遣等に関する条例(平成13年福井県条例第50号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(給与条例第25条および附則第5項に規定する職員を除く。以下この項および次項において同じ。)以外の者または職員であって適用される給料表ならびにその職務の級および号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄および号給欄に掲げるものであるもの(福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年福井県条例第5号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)もしくは医療職給料表(1)もしくは任期付研究員条例第5条第2項に規定する給料表の適用を受ける職員もしくは同条第1項もしくは任期付職員条例第7条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員でその号給が1号給から3号給までであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち人事委員会規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当(給与条例第11条の2第2項に規定する人事委員会規則で定める額を除く。)、特地勤務手当(給与条例第12条の3の規定による手当を含む。)、福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年福井県条例第38号)第30条第1項に規定するへき地学校等に勤務する職員の手当(同条第3項から第5項までの規定による手当を含む。)および福井県義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例(昭和46年福井県条例第56号)第3条に規定する教職調整額の月額の合計額に100分の0.4を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(平成23年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の人事委員会規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事委員会規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から76号給まで | |
3級 | 1号給から60号給まで | |
4級 | 1号給から44号給まで | |
5級 | 1号給から36号給まで | |
6級 | 1号給から36号給まで | |
7級 | 1号給から24号給まで | |
8級 | 1号給から4号給まで | |
警察職給料表 | 1級 | 1号給から104号給まで |
2級 | 1号給から96号給まで | |
3級 | 1号給から84号給まで | |
4級 | 1号給から68号給まで | |
5級 | 1号給から44号給まで | |
6級 | 1号給から36号給まで | |
7級 | 1号給から28号給まで | |
8級 | 1号給から16号給まで | |
9級 | 1号給から4号給まで | |
教育職給料表(1) | 1級 | 1号給から104号給まで |
2級 | 1号給から84号給まで | |
3級 | 1号給から36号給まで | |
教育職給料表(2) | 1級 | 1号給から104号給まで |
2級 | 1号給から96号給まで | |
3級 | 1号給から52号給まで | |
研究職給料表 | 1級 | 1号給から108号給まで |
2級 | 1号給から84号給まで | |
3級 | 1号給から52号給まで | |
4級 | 1号給から36号給まで | |
5級 | 1号給から20号給まで | |
医療職給料表(2) | 1級 | 1号給から85号給まで |
2級 | 1号給から84号給まで | |
3級 | 1号給から68号給まで | |
4級 | 1号給から56号給まで | |
5級 | 1号給から40号給まで | |
6級 | 1号給から24号給まで | |
7級 | 1号給から8号給まで | |
医療職給料表(3) | 1級 | 1号給から108号給まで |
2級 | 1号給から92号給まで | |
3級 | 1号給から68号給まで | |
4級 | 1号給から56号給まで | |
5級 | 1号給から40号給まで | |
6級 | 1号給から20号給まで | |
7級 | 1号給から4号給まで | |
福祉職給料表 | 1級 | 1号給から104号給まで |
2級 | 1号給から80号給まで | |
3級 | 1号給から56号給まで | |
4級 | 1号給から48号給まで | |
5級 | 1号給から28号給まで | |
6級 | 1号給から16号給まで |
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して人事委員会規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当および勤勉手当の合計額に100分の0.4を乗じて得た額
4 平成23年4月1日から同年12月1日までの間において人事委員会規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「人事委員会規則で定める者との権衡を考慮して人事委員会規則で定める額」とする。
(人事委員会規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(平成24年条例第49号)
この条例は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成25年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第1条中福井県一般職の職員等の給与に関する条例第2条および第22条の3の改正規定は、公布の日から起算して2月を超えない範囲において規則で定める日から施行する。
(平成25年規則第50号で平成25年4月13日から施行)
(福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正)
6 福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年福井県条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
7 福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年福井県条例第28号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成25年条例第50号)抄
この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中福井県一般職の職員等の給与に関する条例第22条の3第1項の改正規定 公布の日
附則(平成26年条例第49号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第57号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第7条、第9条および第11条から第13条までの規定ならびに附則第5項から第21項までの規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第22条第2項および附則第20項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定、第3条の規定(福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第6条第3項の改正規定を除く。)による改正後の任期付研究員条例の規定および第5条の規定(福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定は、平成26年4月1日から、第1条の規定(給与条例第22条第2項および附則第20項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定、第3条の規定(任期付研究員条例第6条第3項の改正規定に限る。)による改正後の任期付研究員条例の規定、第5条の規定(任期付職員条例第8条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定、第8条の規定による改正後の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定および第10条の規定による改正後の福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員および人事委員会が定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正後の給与条例、第3条の規定による改正後の任期付研究員条例、第5条の規定による改正後の任期付職員条例、第8条の規定による改正後の特別職給与条例または第10条の規定による改正後の教育長給与条例を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例、第3条の規定による改正前の任期付研究員条例、第5条の規定による改正前の任期付職員条例、第8条の規定による改正前の特別職給与条例または第10条の規定による改正前の教育長給与条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例、第3条の規定による改正後の任期付研究員条例、第5条の規定による改正後の任期付職員条例、第8条の規定による改正後の特別職給与条例または第10条の規定による改正後の教育長給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(切替日における任期付研究員等に係る最高の号給を超える給料月額の切替え)
5 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において次の各号に掲げる給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、当該各号に定める給料月額との権衡を考慮して人事委員会規則で定める。
(1) 任期付研究員条例第5条第4項の規定による給料月額 第4条の規定による改正後の任期付研究員条例第5条第1項の給料表に掲げる号給の給料月額
(2) 任期付職員条例第7条第3項の規定による給料月額 第6条の規定による改正後の任期付職員条例第7条第1項の給料表に掲げる号給の給料月額
(切替日前の異動者の号給の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(人事委員会規則で定める職員を除く。)には、令和2年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第17項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の99.1を乗じて得た額)を給料として支給する。
(一部改正〔令和元年条例6号〕)
8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
10 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第21条第5項(給与条例第22条第4項において準用する場合および福井県職員の育児休業等に関する条例(平成4年福井県条例第1号。以下「育児休業条例」という。)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)および附則第17項第2号から第4号までの規定の適用については、給与条例第21条第5項中「給料月額」とあるのは「給料月額と福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年福井県条例第57号)附則第7項から第9項までの規定による給料との合計額」とする。
11 附則第7項から第9項までの規定による給料を支給される職員に関する次に掲げる条例の規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは、「給料月額と福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年福井県条例第57号)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(1) 福井県義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例(昭和46年福井県条例第56号)第3条第1項
(2) 任期付研究員条例第5条第5項
(3) 任期付職員条例第7条第4項
(平成30年3月31日までの間における地域手当および単身赴任手当に関する特例)
12 切替日から平成30年3月31日までの間における地域手当および単身赴任手当の支給に関する次の表の左欄に掲げる給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第10条の2第2項第1号 | 100分の20 | 100分の20を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合 |
第10条の2第2項第2号 | 100分の16 | 100分の16を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合 |
第10条の2第2項第3号 | 100分の15 | 100分の15を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合 |
第10条の2第2項第4号 | 100分の12 | 100分の12を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合 |
第10条の2第2項第5号 | 100分の10 | 100分の10を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合 |
第10条の2第2項第6号 | 100分の6 | 100分の6を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合 |
第10条の2第2項第7号 | 100分の3 | 100分の3を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合 |
第10条の3 | 100分の16 | 100分の16を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合 |
第11条の2第2項 | 30,000円 | 30,000円を超えない範囲内で人事委員会規則で定める額 |
(寒冷地手当に関する経過措置)
13 この項から附則第16項までの規定において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 旧寒冷地等在勤等職員 次に掲げる職員のいずれかに該当する職員をいう。
ア 第2条の規定による改正前の給与条例別表第6に掲げる地域(イにおいて「旧寒冷地」という。)に在職する職員
イ 第2条の規定の施行の日(以下「一部施行日」という。)の前日において、給与条例第12条第1項第2号の規定に基づき人事委員会が定めていた公署に在勤し、かつ旧寒冷地または同日において同号の規定に基づき人事委員会が定めていた区域に居住する職員
(2) 新寒冷地等在勤等職員 給与条例第12条第1項各号に掲げる職員のいずれかに該当する職員をいう。
(3) 特定旧寒冷地等在勤等職員 旧寒冷地等在勤等職員であって、新寒冷地等在勤等職員でないものをいう。
(4) みなし寒冷地手当額 次項または附則第15項に規定する者につき、給与条例別表第6に掲げる地域と、基準日(給与条例第12条第1項に規定する基準日をいう。以下同じ。)におけるその基準世帯等区分(当該者の一部施行日の前日以降における世帯等の区分(給与条例第12条第2項に規定する世帯等の区分をいう。以下この号において同じ。))をその世帯等の区分とそれぞれみなして、給与条例第12条第2項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額をいう。
14 基準日(その属する月が平成28年3月までのものに限る。)において特定旧寒冷地等在勤等職員である者のうち、一部施行日の前日から当該基準日の前日までの間、引き続き特定旧寒冷地等在勤等職員であった者に対しては、給与条例第12条第1項および第2項の規定にかかわらず、みなし寒冷地手当額の寒冷地手当を支給する。
15 基準日(その属する月が平成28年11月から平成30年3月までのものに限る。)において特定旧寒冷地等在勤等職員である者のうち、一部施行日の前日から当該基準日の前日までの間、引き続き特定旧寒冷地等在勤等職員であった者に対しては、みなし寒冷地手当額が、次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を超えることとなるときは、給与条例第12条第1項および第2項の規定にかかわらず、みなし寒冷地手当額から同表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表右欄に掲げる額を減じた額の寒冷地手当を支給する。
平成28年11月から平成29年3月まで | 6,000円 |
平成29年11月から平成30年3月まで | 1万2,000円 |
16 前2項の規定により寒冷地手当を支給される者との権衡上必要があると認められるときは、基準日において特定旧寒冷地等在勤等職員である者のうち、一部施行日の前日において旧寒冷地等在勤等職員であった者であって、一部施行日から当該基準日の前日までの間、引き続き旧寒冷地等在勤等職員または新寒冷地等在勤等職員であったもの(前2項の規定により寒冷地手当を支給される者を除く。)に対しては、給与条例第12条第1項および第2項の規定にかかわらず、人事委員会の定めるところにより、前2項の規定に準じて寒冷地手当を支給する。
(平成27年4月1日における号給の調整)
17 平成27年4月1日において41歳に満たない職員(同日において、その職務の級における最高の号給を受ける職員および任期付研究員条例第5条第1項もしくは第2項または任期付職員条例第7条第1項の給料表の適用を受ける職員を除く。以下同じ。)のうち、当該職員の平成19年1月1日、平成20年1月1日および平成21年1月1日の給与条例第4条第5項の規定による昇給その他の号給の決定の状況(以下「調整考慮事項」という。)を考慮して調整の必要があるものとして人事委員会規則で定める職員の平成27年4月1日における号給は、人事委員会規則で定める職員の区分に応じ、それぞれ、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の3号給、2号給または1号給上位の号給とする。
18 平成27年4月1日において41歳以上46歳未満の職員のうち、当該職員の調整考慮事項を考慮して調整の必要があるものとして人事委員会規則で定める職員の同日における号給は、人事委員会規則で定める職員の区分に応じ、それぞれ、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の2号給または1号給上位の号給とする。
19 平成27年4月1日において46歳以上56歳未満の職員のうち、当該職員の調整考慮事項を考慮して調整の必要があるものとして人事委員会規則で定める職員の同日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。
20 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。次項において「地方公務員育児休業法」という。)第11条に規定する育児短時間勤務職員に対する前3項の規定の適用については、前3項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、福井県職員等の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年福井県条例第2号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
21 前項の規定は、地方公務員育児休業法第17条の規定による勤務をしている職員について準用する。
(人事委員会規則への委任)
22 附則第3項から前項までに定めるほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(平成27年条例第40号)
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成28年規則第22号で平成28年4月1日から施行)
附則(平成28年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(人事委員会規則への委任)
2 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(平成28年条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条および第10条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定および第5条の規定による改正後の福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から、第7条の規定による改正後の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定および第9条の規定による改正後の福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例、改正後の任期付職員条例、改正後の特別職給与条例または改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年福井県条例第5号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第7項から第9項までの規定に基づいて支給された給料および福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年福井県条例第57号。以下「平成26年改正条例」という。)附則第7項から第9項までの規定に基づいて支給された給料(以下「改正条例に基づいて支給された給料」という。)を含む。)、第3条の規定による改正前の福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与(改正条例に基づいて支給された給料を含む。)、第5条の規定による改正前の福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与(改正条例に基づいて支給された給料を含む。)、第7条の規定による改正前の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与または第9条の規定による改正前の福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成18年改正条例の規定による給料および平成26年改正条例の規定による給料(以下「改正条例による給料」という。)を含む。)、改正後の任期付研究員条例の規定による給与(改正条例による給料を含む。)、改正後の任期付職員条例の規定による給与(改正条例による給料を含む。)、改正後の特別職給与条例の規定による給与または改正後の教育長給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(平成28年条例第42号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条および第10条ならびに附則第4項から第6項までの規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第22条第2項および附則第20項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定、第3条の規定(福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例(以下この項および次項において「任期付研究員条例」という。)第6条第3項の改正規定を除く。)による改正後の任期付研究員条例の規定および第5条の規定(福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例(以下この項および次項において「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定は平成28年4月1日から、第1条の規定(給与条例第22条第2項および附則第20項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定、第3条の規定(任期付研究員条例第6条第3項の改正規定に限る。)による改正後の任期付研究員条例の規定、第5条の規定(任期付職員条例第8条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定、第7条の規定による改正後の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定および第9条の規定による改正後の福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の給与条例(以下「第1条改正後給与条例」という。)、第3条の規定による改正後の任期付研究員条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)、第5条の規定による改正後の任期付職員条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)、改正後の特別職給与条例または改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年福井県条例第5号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第7項から第9項までの規定に基づいて支給された給料および福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年福井県条例第57号。以下「平成26年改正条例」という。)附則第7項から第9項までの規定に基づいて支給された給料(以下「改正条例に基づいて支給された給料」という。)を含む。)、第3条の規定による改正前の任期付研究員条例の規定に基づいて支給された給与(改正条例に基づいて支給された給料を含む。)、第5条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与(改正条例に基づいて支給された給料を含む。)、第7条の規定による改正前の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与または第9条の規定による改正前の福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条改正後給与条例の規定による給与(平成18年改正条例の規定による給料および平成26年改正条例の規定による給料(以下「改正条例による給料」という。)を含む。)、改正後の任期付研究員条例の規定による給与(改正条例による給料を含む。)、改正後の任期付職員条例の規定による給与(改正条例による給料を含む。)、改正後の特別職給与条例の規定による給与または改正後の教育長給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(令和2年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与条例(以下「第2条改正後給与条例」という。)第9条第1項ただし書および第10条第3項第3号から第6号までの規定は適用せず、第2条改正後給与条例第9条第3項および第10条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるものおよび同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定める職員(以下「行8級職員等」という。)にあっては、3,500円)、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については1万円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については1万円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者および扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「扶養親族(行9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行9級職員等から行9級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合または職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項第1号中「場合(行9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあるのは「場合」と、同項中「2 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子または前条第2項第3号もしくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合および行9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合を除く。)」とあるのは「
2 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子または前条第2項第3号もしくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。) 3 扶養親族たる子または扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) 4 扶養親族たる子または扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。) |
」と、同条第2項中「扶養親族(行9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、行9級職員等から行9級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行9級職員等以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、行9級職員等以外の職員から行9級職員等となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行9級職員等となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号もしくは第7号」と、「においては、その」とあるのは「または扶養手当を受けている職員について第1項第3号もしくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「第1号または第3号」とあるのは「第1号」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定ならびに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者および扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者または扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定および扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」と、同項第2号中「扶養親族(行9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。
(一部改正〔令和元年条例6号〕)
5 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、第2条改正後給与条例第9条第1項ただし書および第10条第3項第3号から第6号までの規定は適用せず、第2条改正後給与条例第9条第3項および第10条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第1号および第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族」と、「(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるものおよび同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定める職員(以下「行8級職員等」という。)にあっては、3,500円)、前項第2号」とあるのは「、同項第2号」と、同条第1項中「扶養親族(行9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行9級職員等から行9級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第1号中「場合(行9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあり、および同項第2号中「場合および行9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合」と、同条第2項中「扶養親族(行9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは、「扶養親族」と、「なった日、行9級職員等から行9級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行9級職員等以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、行9級職員等以外の職員から行9級職員等となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行9級職員等となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号または第7号」と、「第1号または第3号」とあるのは「第1号」と、同項第2号中「扶養親族(行9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。
6 平成31年4月1日から令和2年3月31日までの間は、第2条改正後給与条例第9条第1項ただし書ならびに第10条第3項第3号および第5号の規定は適用せず、第2条改正後給与条例第9条第3項および第10条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第1号および第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)」と、「が8級」とあるのは「が8級以上」と、「行8級職員等」とあるのは「行8級以上職員等」と、「前項第2号」とあるのは「同項第2号」と、同条第1項中「扶養親族(行9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行9級職員等から行9級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第1号中「場合(行9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあり、および同項第2号中「場合および行9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合」と、同条第2項中「扶養親族(行9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、行9級職員等から行9級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行9級職員等以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、行9級職員等以外の職員から行9級職員等となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行9級職員等となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号、第4号、第6号または第7号」と、「第1号または第3号」とあるのは「第1号」と、同項第2号中「扶養親族(行9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、同項第4号中「行8級職員等が行8級職員等および行9級職員等」とあるのは「行8級以上職員等が行8級以上職員等」と、同項第6号中「行8級職員等および行9級職員等」とあるのは「行8級以上職員等」と、「が行8級職員等」とあるのは「が行8級以上職員等」とする。
(一部改正〔令和元年条例6号〕)
(人事委員会規則への委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(平成29年12月27日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条および第10条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定および第5条の規定による改正後の福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から、第7条の規定による改正後の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定および第9条の規定による改正後の福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例、改正後の任期付職員条例、改正後の特別職給与条例または改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年福井県条例第5号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第7項から第9項までの規定に基づいて支給された給料および福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年福井県条例第57号。以下「平成26年改正条例」という。)附則第7項から第9項までの規定に基づいて支給された給料(以下「改正条例に基づいて支給された給料」という。)を含む。)、第3条の規定による改正前の福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与(改正条例に基づいて支給された給料を含む。)、第5条の規定による改正前の福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与(改正条例に基づいて支給された給料を含む。)、第7条の規定による改正前の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与または第9条の規定による改正前の福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成18年改正条例の規定による給料および平成26年改正条例の規定による給料(以下「改正条例による給料」という。)を含む。)、改正後の任期付研究員条例の規定による給与(改正条例による給料を含む。)、改正後の任期付職員条例の規定による給与(改正条例による給料を含む。)、改正後の特別職給与条例の規定による給与または改正後の教育長給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(平成30年3月22日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(人事委員会規則への委任)
2 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(平成30年12月27日条例第38号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条および第10条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定および第5条の規定による改正後の福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から、第7条の規定による改正後の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定および第9条の規定による改正後の福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例、改正後の任期付職員条例、改正後の特別職給与条例または改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年福井県条例第57号。以下「平成26年改正条例」という。)附則第7項から第9項までの規定に基づいて支給された給料(以下「改正条例に基づいて支給された給料」という。)を含む。)、第3条の規定による改正前の福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与(改正条例に基づいて支給された給料を含む。)、第5条の規定による改正前の福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与(改正条例に基づいて支給された給料を含む。)、第7条の規定による改正前の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与または第9条の規定による改正前の福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例の規定による給料(以下「改正条例による給料」という。)を含む。)、改正後の任期付研究員条例の規定による給与(改正条例による給料を含む。)、改正後の任期付職員条例の規定による給与(改正条例による給料を含む。)、改正後の特別職給与条例の規定による給与または改正後の教育長給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(令和元年5月21日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年6月1日から施行する。
附則(令和元年7月30日条例第6号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第1条中福井県一般職の職員等の給与に関する条例附則第17項の改正規定、第5条中福井県職員等の退職手当に関する条例第7条第5項第2号および附則第39項の改正規定、第10条の規定ならびに第11条の規定は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月26日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条および第10条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定および第5条の規定による改正後の福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から、第7条の規定による改正後の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定および第9条の規定による改正後の福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例、改正後の任期付職員条例、改正後の特別職給与条例または改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年福井県条例第57号。以下「平成26年改正条例」という。)附則第7項から第9項までの規定に基づいて支給された給料(以下「改正条例に基づいて支給された給料」という。)を含む。)、第3条の規定による改正前の福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与(改正条例に基づいて支給された給料を含む。)、第5条の規定による改正前の福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与(改正条例に基づいて支給された給料を含む。)、第7条の規定による改正前の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与または第9条の規定による改正前の福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例の規定による給料(以下「改正条例による給料」という。)を含む。)、改正後の任期付研究員条例の規定による給与(改正条例による給料を含む。)、改正後の任期付職員条例の規定による給与(改正条例による給料を含む。)、改正後の特別職給与条例の規定による給与または改正後の教育長給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(住居手当に関する経過措置)
4 第2条の規定の施行の日(以下「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例第10条の5の規定により支給されていた住居手当の月額が1,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。以下同じ。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(人事委員会規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例第10条の5の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で人事委員会規則で定める額。以下「旧手当額」という。)から1,000円を控除した額の住居手当を支給する。
(1) 第2条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例第10条の5第1項各号のいずれにも該当しないこととなる職員
(2) 旧手当額から第2条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例第10条の5第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が1,000円を超えることとなる職員
5 一部施行日の前日において第2条の規定による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例第10条の5の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅を借り受け、家賃を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(人事委員会規則で定める職員を除く。)に対しては、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例第10条の5の規定にかかわらず、旧手当額から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。
(1) 第2条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例第10条の5第1項各号のいずれにも該当しないこととなる職員
(2) 旧手当額から第2条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例第10条の5第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が、2,000円を超えることとなる職員
6 前2項に定めるもののほか、前2項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(人事委員会規則への委任)
7 前4項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(令和2年11月30日条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条および第10条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月30日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条および第10条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年10月7日条例第29号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。(後略)
(福井県一般職の職員等の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第12条 第3条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下この条において「新給与条例」という。)附則第22項から第31項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項または第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
2 暫定再任用職員のうち暫定再任用短時間勤務職員(暫定再任用職員であって短時間勤務の職を占めるものをいう。以下同じ。)を除いた職員の給料月額は、当該職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される福井県一般職の職員等の給与に関する条例第3条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条第2項の規定により当該職員の属する職務の級に応じた額とする。
3 暫定再任用職員のうち暫定再任用短時間勤務職員を除いた職員であって、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしているものに対する前項の規定の適用については、「とする」とあるのは、「に、福井県職員等の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
4 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される福井県一般職の職員等の給与に関する条例第3条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、福井県職員等の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
5 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第11条第2項、第15条第2項および第18条の規定を適用する。
6 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第21条第3項および第22条の5第2項の規定を適用する。
7 福井県一般職の職員等の給与に関する条例第22条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の新給与条例第22条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定にかかる同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員および福井県職員等の定年等に関する条例等の一部を改正する条例(令和4年福井県条例第29号)附則第3条第4項に規定する暫定再任用職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員および暫定再任用職員」とする。
8 福井県一般職の職員等の給与に関する条例第4条第4項、第8項および第10項から第12項まで、第8条の2から第10条まで、第10条の3、第10条の5、第12条から第12条の3までならびに第23条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
9 前7項に定めるもののほか、暫定再任用職員の給与に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(令和4年12月27日条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条および第10条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定および第5条の規定による改正後の福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から、第7条の規定による改正後の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定および第9条の規定による改正後の福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。
3 前項の規定にかかわらず、改正後の給与条例別表第1から別表第5の2までの規定は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項各号に掲げる職員については、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例、改正後の任期付職員条例、改正後の特別職給与条例または改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第3条の規定による改正前の福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第5条の規定による改正前の福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第7条の規定による改正前の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与または第9条の規定による改正前の福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与、改正後の任期付研究員条例の規定による給与、改正後の任期付職員条例の規定による給与、改正後の特別職給与条例の規定による給与または改正後の教育長給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
5 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(令和4年12月27日条例第35号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の特殊勤務手当条例」という。)および附則第3項による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(昭和29年福井県条例第24号。以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和4年10月1日から適用する。
(福井県一般職の職員等の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
4 改正後の給与条例第18条の規定を適用する場合には、前項の規定による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された超過勤務手当、休日給および夜勤手当は、改正後の給与条例の規定による超過勤務手当、休日給および夜勤手当の額の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
5 附則第2項および前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(令和5年3月8日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(人事委員会規則への委任)
2 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(令和5年12月25日条例第42号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第4条、第6条、第8条、第10条および第11条(福井県企業職員の給与の種類および基準に関する条例第2条第1項、第21条および第21条の2の改正規定を除く。)の改正規定 令和6年4月1日
(2) 第2条中福井県一般職の職員等の給与に関する条例第11条第4項および第5項の改正規定 公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日
(令和6年規則第1号で令和6年3月16日から施行)
2 第1条(福井県一般職の職員等の給与に関する条例第2条および第22条の3の改正規定を除く。)の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定および第5条の規定による改正後の福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から、第7条の規定による改正後の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定および第9条の規定による改正後の福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。
3 前項に規定する改正後の給与条例の規定(別表第1から別表第5の2までの規定に限る。)の適用については、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項各号に掲げる職員にあっては、他の職員との権衡を考慮し人事委員会が定める者に限るものとする。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例、改正後の任期付職員条例、改正後の特別職給与条例または改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第3条の規定による改正前の福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第5条の規定による改正前の福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第7条の規定による改正前の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与または第9条の規定による改正前の福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与、改正後の任期付研究員条例の規定による給与、改正後の任期付職員条例の規定による給与、改正後の特別職給与条例の規定による給与または改正後の教育長給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
5 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(令和6年12月26日条例第39号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条、第11条および第12条ならびに附則第4項から第6項までの規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定および第5条の規定による改正後の福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から、第7条の規定による改正後の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定および第9条の規定による改正後の福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例、改正後の任期付職員条例、改正後の特別職給与条例または改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第3条の規定による改正前の福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第5条の規定による改正前の福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第7条の規定による改正前の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与または第9条の規定による改正前の福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与、改正後の任期付研究員条例の規定による給与、改正後の任期付職員条例の規定による給与、改正後の特別職給与条例の規定による給与または改正後の教育長給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(福井県一般職の職員等の給与の臨時特例に関する条例の一部改正)
8 福井県一般職の職員等の給与の臨時特例に関する条例(平成25年福井県条例第35号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表第1(第3条関係)
(全部改正〔令和6年条例39号〕)
行政職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 183,500 | 230,000 | 261,300 | 287,300 | 309,800 | 320,000 | 354,600 | 415,600 | 465,500 | ||
2 | 184,600 | 231,500 | 262,300 | 288,900 | 311,500 | 321,800 | 357,100 | 418,000 | 468,600 | ||
3 | 185,800 | 233,000 | 263,300 | 290,400 | 313,200 | 323,700 | 359,300 | 420,500 | 471,600 | ||
4 | 186,900 | 234,500 | 264,300 | 291,900 | 314,700 | 325,600 | 361,600 | 422,900 | 474,600 | ||
5 | 188,000 | 236,000 | 265,300 | 293,400 | 316,100 | 327,400 | 363,900 | 424,800 | 477,600 | ||
6 | 189,700 | 237,500 | 266,300 | 294,900 | 317,400 | 329,100 | 366,400 | 426,900 | 480,600 | ||
7 | 191,300 | 239,000 | 267,300 | 296,300 | 318,700 | 331,100 | 368,600 | 429,000 | 483,600 | ||
8 | 192,900 | 240,500 | 268,300 | 297,600 | 320,000 | 333,100 | 371,100 | 431,200 | 486,700 | ||
9 | 194,500 | 242,000 | 269,300 | 298,800 | 321,300 | 335,000 | 373,400 | 433,100 | 489,400 | ||
10 | 196,200 | 243,400 | 270,300 | 300,300 | 323,100 | 336,900 | 376,000 | 435,200 | 492,500 | ||
11 | 197,800 | 244,800 | 271,300 | 301,800 | 324,900 | 338,700 | 378,300 | 437,300 | 495,500 | ||
12 | 199,400 | 246,200 | 272,300 | 303,200 | 326,600 | 340,500 | 380,500 | 439,200 | 498,600 | ||
13 | 201,000 | 247,400 | 273,300 | 304,600 | 328,300 | 342,200 | 382,400 | 440,900 | 501,300 | ||
14 | 202,700 | 248,600 | 274,300 | 305,700 | 330,000 | 343,900 | 384,700 | 442,700 | 503,600 | ||
15 | 204,400 | 249,800 | 275,300 | 306,700 | 331,700 | 345,500 | 386,800 | 444,600 | 505,900 | ||
16 | 206,100 | 251,000 | 276,400 | 307,900 | 333,400 | 347,200 | 388,800 | 446,500 | 508,200 | ||
17 | 207,400 | 252,100 | 277,400 | 309,100 | 335,000 | 348,800 | 390,800 | 448,300 | 510,200 | ||
18 | 209,000 | 253,200 | 278,700 | 310,700 | 336,700 | 350,500 | 393,100 | 450,100 | 511,600 | ||
19 | 210,600 | 254,300 | 280,000 | 312,300 | 338,400 | 352,100 | 395,300 | 451,900 | 513,100 | ||
20 | 212,100 | 255,400 | 281,200 | 313,900 | 340,000 | 353,700 | 397,500 | 453,600 | 514,500 | ||
21 | 213,600 | 256,400 | 282,500 | 315,400 | 341,500 | 355,200 | 399,700 | 455,400 | 515,700 | ||
22 | 215,200 | 257,400 | 283,800 | 317,000 | 343,100 | 356,900 | 402,000 | 456,900 | 517,100 | ||
23 | 216,800 | 258,400 | 285,000 | 318,600 | 344,700 | 358,500 | 404,200 | 458,300 | 518,600 | ||
24 | 218,400 | 259,400 | 286,200 | 320,200 | 346,200 | 360,100 | 406,500 | 459,800 | 520,100 | ||
25 | 220,000 | 260,400 | 287,300 | 321,700 | 347,600 | 361,700 | 408,300 | 461,200 | 521,200 | ||
26 | 221,700 | 261,300 | 288,500 | 323,400 | 349,300 | 363,500 | 410,200 | 462,500 | 522,300 | ||
27 | 223,000 | 262,200 | 289,800 | 325,000 | 350,900 | 365,000 | 412,100 | 463,800 | 523,500 | ||
28 | 224,300 | 263,100 | 291,100 | 326,600 | 352,500 | 366,600 | 413,900 | 465,000 | 524,700 | ||
29 | 225,600 | 263,900 | 292,400 | 328,000 | 353,700 | 368,000 | 415,700 | 466,000 | 525,700 | ||
30 | 226,700 | 264,700 | 293,400 | 329,700 | 355,200 | 369,600 | 417,500 | 466,700 | 526,600 | ||
31 | 227,800 | 265,500 | 294,400 | 331,400 | 356,700 | 371,200 | 419,300 | 467,400 | 527,500 | ||
32 | 228,900 | 266,300 | 295,500 | 333,000 | 358,200 | 372,700 | 421,100 | 468,100 | 528,400 | ||
33 | 230,000 | 267,000 | 296,600 | 334,200 | 359,900 | 374,600 | 422,700 | 468,800 | 529,200 | ||
34 | 231,100 | 267,800 | 297,800 | 336,100 | 361,700 | 376,500 | 424,200 | 469,500 | 530,100 | ||
35 | 232,200 | 268,600 | 298,900 | 337,800 | 363,400 | 378,400 | 425,700 | 470,100 | 530,800 | ||
36 | 233,300 | 269,300 | 300,100 | 339,400 | 365,100 | 380,200 | 427,200 | 470,700 | 531,300 | ||
37 | 234,400 | 270,000 | 301,300 | 340,900 | 366,500 | 381,700 | 428,700 | 471,200 | 532,000 | ||
38 | 235,400 | 270,800 | 302,600 | 342,500 | 367,800 | 383,500 | 430,000 | 471,800 | 532,600 | ||
39 | 236,400 | 271,600 | 303,900 | 344,100 | 369,000 | 385,200 | 431,300 | 472,400 | 533,400 | ||
40 | 237,300 | 272,300 | 305,200 | 345,700 | 370,400 | 386,800 | 432,500 | 473,000 | 534,000 | ||
41 | 238,200 | 273,000 | 306,500 | 347,400 | 371,500 | 388,500 | 433,700 | 473,500 | 534,500 | ||
42 | 239,100 | 273,800 | 307,800 | 349,200 | 372,400 | 389,900 | 435,000 | 474,000 | |||
43 | 239,900 | 274,600 | 309,100 | 351,000 | 373,400 | 391,300 | 436,300 | 474,400 | |||
44 | 240,700 | 275,300 | 310,400 | 352,800 | 374,500 | 392,700 | 437,500 | 474,700 | |||
45 | 241,400 | 276,000 | 311,700 | 354,300 | 375,300 | 394,100 | 438,700 | 475,000 | |||
46 | 242,000 | 276,700 | 313,000 | 355,700 | 376,200 | 395,300 | 439,500 | ||||
47 | 242,600 | 277,400 | 314,300 | 357,100 | 377,100 | 396,500 | 440,300 | ||||
48 | 243,200 | 278,100 | 315,400 | 358,500 | 377,900 | 397,500 | 441,100 | ||||
49 | 243,800 | 278,800 | 316,300 | 360,000 | 378,700 | 398,600 | 441,700 | ||||
50 | 244,400 | 279,500 | 317,600 | 360,800 | 379,500 | 399,800 | 442,300 | ||||
51 | 245,000 | 280,200 | 318,900 | 361,800 | 380,300 | 400,900 | 442,900 | ||||
52 | 245,500 | 280,900 | 320,200 | 362,800 | 381,000 | 402,000 | 443,500 | ||||
53 | 246,000 | 281,500 | 321,400 | 363,700 | 381,700 | 402,700 | 444,200 | ||||
54 | 246,400 | 282,200 | 322,700 | 364,800 | 382,400 | 403,400 | 445,000 | ||||
55 | 246,700 | 282,800 | 323,900 | 365,700 | 383,100 | 404,100 | 445,400 | ||||
56 | 247,000 | 283,500 | 325,100 | 366,700 | 383,800 | 404,800 | 446,100 | ||||
57 | 247,300 | 284,100 | 326,400 | 367,600 | 384,300 | 405,400 | 446,600 | ||||
58 | 247,600 | 284,800 | 327,500 | 368,300 | 384,900 | 406,000 | 447,000 | ||||
59 | 247,900 | 285,400 | 328,600 | 369,000 | 385,500 | 406,500 | 447,400 | ||||
60 | 248,200 | 286,100 | 329,700 | 369,600 | 386,200 | 406,900 | 447,800 | ||||
61 | 248,500 | 286,700 | 330,400 | 370,000 | 386,600 | 407,300 | 448,200 | ||||
62 | 248,800 | 287,400 | 331,300 | 370,600 | 387,200 | 407,500 | 448,600 | ||||
63 | 249,100 | 288,000 | 332,000 | 371,300 | 387,800 | 407,800 | 449,000 | ||||
64 | 249,400 | 288,500 | 332,800 | 372,000 | 388,300 | 408,100 | 449,300 | ||||
65 | 249,700 | 289,000 | 333,600 | 372,300 | 388,700 | 408,400 | 449,600 | ||||
66 | 250,000 | 289,600 | 334,000 | 373,000 | 389,300 | 408,700 | 450,000 | ||||
67 | 250,300 | 290,100 | 334,600 | 373,700 | 389,900 | 409,000 | 450,300 | ||||
68 | 250,600 | 290,700 | 335,300 | 374,300 | 390,400 | 409,300 | 450,600 | ||||
69 | 250,900 | 291,200 | 336,100 | 374,600 | 390,800 | 409,500 | 450,900 | ||||
70 | 251,200 | 291,700 | 336,800 | 375,100 | 391,300 | 409,800 | |||||
71 | 251,500 | 292,300 | 337,500 | 375,700 | 391,800 | 410,100 | |||||
72 | 251,800 | 292,900 | 338,100 | 376,300 | 392,400 | 410,400 | |||||
73 | 252,100 | 293,400 | 338,600 | 376,600 | 392,700 | 410,600 | |||||
74 | 252,400 | 293,900 | 339,200 | 377,200 | 393,100 | 410,900 | |||||
75 | 252,700 | 294,300 | 339,700 | 377,900 | 393,500 | 411,200 | |||||
76 | 253,000 | 294,600 | 340,300 | 378,500 | 393,900 | 411,500 | |||||
77 | 253,300 | 294,800 | 340,600 | 378,900 | 394,200 | 411,700 | |||||
78 | 253,600 | 295,100 | 341,100 | 379,400 | 394,500 | 412,000 | |||||
79 | 253,900 | 295,300 | 341,500 | 380,000 | 394,800 | 412,300 | |||||
80 | 254,200 | 295,600 | 341,900 | 380,500 | 395,000 | 412,500 | |||||
81 | 254,500 | 295,800 | 342,300 | 381,000 | 395,200 | 412,700 | |||||
82 | 254,800 | 296,000 | 342,800 | 381,600 | 395,500 | 413,000 | |||||
83 | 255,100 | 296,300 | 343,300 | 382,100 | 395,800 | 413,300 | |||||
84 | 255,400 | 296,500 | 343,800 | 382,400 | 396,000 | 413,500 | |||||
85 | 255,700 | 296,800 | 344,100 | 382,800 | 396,200 | 413,700 | |||||
86 | 256,000 | 297,100 | 344,500 | 383,300 | 396,500 | 414,000 | |||||
87 | 256,300 | 297,400 | 344,900 | 383,700 | 396,800 | 414,300 | |||||
88 | 256,600 | 297,700 | 345,300 | 384,100 | 397,000 | 414,500 | |||||
89 | 256,900 | 298,000 | 345,600 | 384,500 | 397,200 | 414,700 | |||||
90 | 257,200 | 298,300 | 346,000 | 385,000 | 397,500 | 415,000 | |||||
91 | 257,500 | 298,600 | 346,400 | 385,400 | 397,800 | 415,300 | |||||
92 | 257,800 | 299,000 | 346,800 | 385,800 | 398,000 | 415,500 | |||||
93 | 258,100 | 299,200 | 347,000 | 386,100 | 398,200 | 415,700 | |||||
94 | 299,400 | 347,400 | 386,600 | ||||||||
95 | 299,700 | 347,800 | 387,000 | ||||||||
96 | 300,100 | 348,200 | 387,400 | ||||||||
97 | 300,300 | 348,400 | 387,700 | ||||||||
98 | 300,600 | 348,800 | 388,200 | ||||||||
99 | 301,000 | 349,200 | 388,600 | ||||||||
100 | 301,400 | 349,500 | 389,000 | ||||||||
101 | 301,600 | 349,800 | 389,300 | ||||||||
102 | 301,900 | 350,200 | 389,800 | ||||||||
103 | 302,200 | 350,600 | 390,200 | ||||||||
104 | 302,500 | 351,000 | 390,600 | ||||||||
105 | 302,700 | 351,500 | 390,900 | ||||||||
106 | 303,000 | 351,900 | |||||||||
107 | 303,300 | 352,300 | |||||||||
108 | 303,600 | 352,700 | |||||||||
109 | 303,800 | 353,200 | |||||||||
110 | 304,200 | 353,600 | |||||||||
111 | 304,600 | 353,900 | |||||||||
112 | 304,900 | 354,200 | |||||||||
113 | 305,100 | 354,700 | |||||||||
114 | 305,300 | ||||||||||
115 | 305,600 | ||||||||||
116 | 306,000 | ||||||||||
117 | 306,200 | ||||||||||
118 | 306,400 | ||||||||||
119 | 306,700 | ||||||||||
120 | 307,000 | ||||||||||
121 | 307,400 | ||||||||||
122 | 307,600 | ||||||||||
123 | 307,900 | ||||||||||
124 | 308,200 | ||||||||||
125 | 308,500 | ||||||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
192,000 | 219,500 | 260,000 | 279,700 | 294,900 | 320,600 | 362,700 | 396,200 | 448,000 |
備考 この表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。
別表第2(第3条関係)
(全部改正〔令和6年条例39号〕)
警察職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 211,600 | 232,600 | 255,500 | 290,400 | 320,000 | 342,400 | 364,800 | 393,500 | 430,500 | ||
2 | 214,000 | 234,800 | 257,500 | 291,700 | 321,700 | 344,100 | 366,500 | 395,300 | 432,300 | ||
3 | 216,400 | 237,000 | 259,700 | 293,000 | 323,400 | 345,700 | 368,200 | 397,000 | 434,200 | ||
4 | 218,800 | 239,200 | 261,900 | 294,200 | 325,100 | 347,300 | 369,900 | 398,700 | 436,100 | ||
5 | 221,200 | 241,400 | 264,000 | 295,400 | 326,600 | 348,900 | 371,600 | 400,300 | 437,500 | ||
6 | 223,600 | 243,400 | 265,300 | 296,400 | 328,000 | 350,000 | 373,200 | 401,800 | 439,100 | ||
7 | 226,000 | 245,400 | 266,600 | 297,400 | 329,300 | 351,100 | 374,800 | 403,300 | 440,700 | ||
8 | 228,200 | 247,200 | 267,900 | 298,300 | 330,600 | 352,200 | 376,400 | 404,800 | 442,100 | ||
9 | 230,400 | 249,000 | 269,200 | 298,900 | 331,900 | 353,300 | 377,900 | 406,200 | 443,500 | ||
10 | 232,500 | 250,700 | 270,500 | 299,600 | 333,400 | 355,000 | 379,500 | 407,800 | 445,200 | ||
11 | 234,600 | 252,400 | 271,800 | 300,300 | 334,900 | 356,700 | 381,100 | 409,400 | 446,800 | ||
12 | 236,600 | 253,800 | 273,100 | 301,000 | 336,400 | 358,300 | 382,600 | 410,900 | 448,200 | ||
13 | 238,600 | 255,200 | 274,400 | 301,700 | 337,900 | 359,900 | 384,100 | 412,400 | 449,100 | ||
14 | 240,600 | 257,000 | 275,600 | 302,400 | 339,300 | 361,600 | 385,800 | 414,500 | 450,700 | ||
15 | 242,600 | 258,400 | 276,700 | 303,100 | 340,600 | 363,200 | 387,500 | 416,500 | 452,500 | ||
16 | 244,200 | 259,900 | 278,200 | 303,700 | 341,900 | 364,800 | 389,200 | 418,600 | 454,300 | ||
17 | 245,800 | 261,400 | 279,500 | 304,400 | 343,200 | 366,400 | 390,700 | 420,300 | 455,800 | ||
18 | 247,300 | 262,600 | 280,800 | 305,200 | 344,800 | 368,000 | 392,300 | 421,900 | 457,600 | ||
19 | 248,800 | 263,800 | 282,100 | 305,900 | 346,400 | 369,600 | 393,900 | 423,500 | 459,400 | ||
20 | 250,300 | 264,900 | 283,300 | 306,700 | 348,000 | 371,200 | 395,500 | 425,000 | 461,100 | ||
21 | 251,800 | 266,200 | 284,500 | 307,400 | 349,500 | 372,800 | 397,100 | 426,500 | 462,700 | ||
22 | 253,400 | 267,400 | 285,100 | 308,200 | 351,100 | 374,400 | 398,700 | 428,100 | 464,400 | ||
23 | 254,900 | 268,700 | 285,700 | 309,200 | 352,700 | 376,000 | 400,300 | 429,500 | 466,000 | ||
24 | 256,400 | 270,000 | 286,300 | 310,100 | 354,200 | 377,600 | 401,900 | 430,900 | 467,800 | ||
25 | 257,900 | 271,400 | 286,800 | 311,000 | 355,700 | 379,200 | 403,400 | 432,000 | 469,300 | ||
26 | 259,100 | 272,800 | 287,400 | 312,300 | 357,300 | 380,800 | 405,400 | 433,400 | 470,700 | ||
27 | 260,300 | 274,100 | 288,000 | 313,600 | 358,900 | 382,400 | 407,400 | 434,900 | 472,200 | ||
28 | 261,500 | 275,400 | 288,500 | 314,900 | 360,400 | 384,000 | 409,400 | 436,400 | 473,500 | ||
29 | 262,700 | 276,400 | 289,000 | 316,200 | 361,900 | 385,600 | 410,900 | 437,700 | 474,700 | ||
30 | 264,000 | 277,700 | 289,600 | 317,700 | 363,500 | 387,200 | 412,600 | 439,400 | 475,400 | ||
31 | 265,300 | 279,000 | 290,100 | 319,000 | 365,100 | 388,900 | 414,200 | 441,000 | 476,100 | ||
32 | 266,600 | 280,200 | 290,600 | 320,100 | 366,700 | 390,600 | 415,900 | 442,600 | 476,700 | ||
33 | 267,900 | 281,400 | 291,100 | 321,100 | 368,100 | 392,300 | 417,500 | 444,000 | 477,200 | ||
34 | 269,400 | 282,000 | 291,700 | 322,300 | 369,800 | 394,300 | 419,000 | 445,700 | 477,900 | ||
35 | 270,700 | 282,600 | 292,200 | 323,500 | 371,500 | 396,200 | 420,500 | 447,400 | 478,500 | ||
36 | 272,100 | 283,200 | 292,700 | 324,600 | 373,100 | 398,100 | 421,900 | 449,000 | 479,100 | ||
37 | 273,100 | 283,700 | 293,200 | 325,700 | 374,700 | 399,800 | 423,100 | 450,400 | 479,400 | ||
38 | 274,400 | 284,300 | 293,800 | 326,900 | 376,300 | 401,200 | 424,600 | 451,100 | 480,000 | ||
39 | 275,700 | 284,900 | 294,400 | 328,100 | 377,900 | 402,400 | 426,100 | 451,800 | 480,500 | ||
40 | 276,900 | 285,500 | 295,000 | 329,200 | 379,600 | 403,700 | 427,500 | 452,500 | 481,000 | ||
41 | 278,100 | 286,000 | 295,700 | 330,300 | 381,300 | 404,700 | 429,000 | 452,900 | 481,500 | ||
42 | 278,700 | 286,600 | 296,400 | 331,500 | 383,300 | 405,800 | 430,300 | 453,400 | 481,900 | ||
43 | 279,300 | 287,200 | 297,100 | 332,700 | 385,300 | 406,800 | 431,500 | 454,000 | 482,300 | ||
44 | 279,900 | 287,700 | 297,800 | 333,900 | 387,300 | 407,800 | 432,700 | 454,600 | 482,700 | ||
45 | 280,300 | 288,200 | 298,400 | 335,100 | 389,000 | 408,900 | 433,700 | 455,200 | 483,000 | ||
46 | 280,900 | 288,700 | 299,300 | 336,300 | 390,700 | 410,100 | 434,400 | 455,900 | |||
47 | 281,400 | 289,200 | 300,100 | 337,500 | 392,200 | 411,200 | 435,200 | 456,400 | |||
48 | 281,900 | 289,700 | 300,900 | 338,700 | 393,700 | 412,300 | 435,900 | 456,900 | |||
49 | 282,400 | 290,300 | 301,700 | 339,900 | 394,900 | 413,500 | 436,400 | 457,400 | |||
50 | 283,000 | 290,800 | 302,800 | 341,200 | 395,900 | 414,300 | 436,800 | 457,700 | |||
51 | 283,500 | 291,400 | 303,900 | 342,400 | 396,900 | 415,100 | 437,200 | 458,000 | |||
52 | 284,000 | 292,000 | 304,900 | 343,600 | 397,900 | 415,700 | 437,500 | 458,400 | |||
53 | 284,500 | 292,600 | 305,900 | 344,800 | 399,000 | 416,200 | 437,800 | 458,800 | |||
54 | 285,100 | 293,300 | 307,000 | 346,200 | 400,100 | 416,900 | 438,100 | 459,000 | |||
55 | 285,600 | 294,000 | 308,000 | 347,500 | 401,200 | 417,600 | 438,400 | 459,300 | |||
56 | 286,100 | 294,700 | 309,100 | 348,800 | 402,300 | 418,200 | 438,700 | 459,500 | |||
57 | 286,600 | 295,300 | 310,100 | 349,700 | 403,600 | 418,900 | 438,900 | 459,900 | |||
58 | 287,100 | 296,200 | 311,200 | 351,000 | 404,400 | 419,300 | 439,200 | 460,100 | |||
59 | 287,600 | 297,000 | 312,300 | 352,200 | 405,200 | 419,900 | 439,500 | 460,300 | |||
60 | 288,100 | 297,800 | 313,400 | 353,400 | 405,800 | 420,500 | 439,800 | 460,500 | |||
61 | 288,600 | 298,600 | 314,400 | 354,600 | 406,300 | 420,900 | 440,100 | 460,900 | |||
62 | 289,100 | 299,500 | 315,500 | 356,000 | 407,000 | 421,300 | 440,400 | ||||
63 | 289,600 | 300,400 | 316,600 | 357,400 | 407,700 | 421,800 | 440,700 | ||||
64 | 290,100 | 301,300 | 317,700 | 358,800 | 408,400 | 422,300 | 441,000 | ||||
65 | 290,600 | 302,100 | 318,700 | 360,100 | 408,700 | 422,800 | 441,200 | ||||
66 | 291,100 | 303,000 | 319,800 | 361,600 | 409,400 | 423,400 | 441,500 | ||||
67 | 291,600 | 303,800 | 320,900 | 363,100 | 410,100 | 423,800 | 441,800 | ||||
68 | 292,100 | 304,600 | 322,000 | 364,500 | 410,600 | 424,200 | 442,100 | ||||
69 | 292,600 | 305,500 | 323,000 | 365,700 | 411,000 | 424,600 | 442,300 | ||||
70 | 293,100 | 306,400 | 324,200 | 367,100 | 411,400 | 424,900 | 442,600 | ||||
71 | 293,600 | 307,300 | 325,400 | 368,400 | 411,900 | 425,200 | 442,900 | ||||
72 | 294,100 | 308,200 | 326,600 | 369,800 | 412,400 | 425,500 | 443,100 | ||||
73 | 294,600 | 309,000 | 327,300 | 370,900 | 412,900 | 425,800 | 443,300 | ||||
74 | 295,200 | 309,900 | 328,600 | 372,100 | 413,300 | 426,100 | 443,600 | ||||
75 | 295,800 | 310,800 | 329,900 | 373,300 | 413,800 | 426,400 | 443,900 | ||||
76 | 296,300 | 311,600 | 331,200 | 374,500 | 414,300 | 426,600 | 444,200 | ||||
77 | 296,800 | 312,300 | 332,500 | 375,800 | 414,800 | 426,800 | 444,400 | ||||
78 | 297,400 | 313,200 | 333,900 | 377,000 | 415,300 | 427,100 | 444,700 | ||||
79 | 298,000 | 314,100 | 335,300 | 378,200 | 415,900 | 427,400 | 445,000 | ||||
80 | 298,600 | 315,100 | 336,700 | 379,300 | 416,400 | 427,600 | 445,300 | ||||
81 | 299,200 | 316,000 | 338,000 | 380,400 | 416,800 | 427,800 | 445,500 | ||||
82 | 299,900 | 317,100 | 339,600 | 381,600 | 417,400 | 428,100 | 445,800 | ||||
83 | 300,600 | 318,100 | 341,100 | 382,700 | 417,900 | 428,400 | 446,100 | ||||
84 | 301,200 | 319,100 | 342,600 | 383,900 | 418,100 | 428,600 | 446,400 | ||||
85 | 301,800 | 320,000 | 344,000 | 385,000 | 418,400 | 428,800 | 446,600 | ||||
86 | 302,500 | 321,000 | 345,500 | 385,600 | 418,900 | 429,100 | |||||
87 | 303,200 | 322,000 | 347,000 | 386,100 | 419,200 | 429,400 | |||||
88 | 303,900 | 323,000 | 348,400 | 386,600 | 419,500 | 429,600 | |||||
89 | 304,600 | 324,000 | 349,700 | 387,200 | 419,800 | 429,800 | |||||
90 | 305,400 | 325,300 | 350,900 | 387,800 | 420,200 | 430,100 | |||||
91 | 306,200 | 326,500 | 352,100 | 388,400 | 420,600 | 430,400 | |||||
92 | 306,900 | 327,700 | 353,400 | 389,000 | 421,000 | 430,600 | |||||
93 | 307,400 | 328,900 | 354,700 | 389,300 | 421,300 | 430,800 | |||||
94 | 308,300 | 330,200 | 356,200 | 389,800 | 421,700 | ||||||
95 | 309,200 | 331,400 | 357,700 | 390,300 | 422,100 | ||||||
96 | 310,000 | 332,600 | 359,100 | 390,800 | 422,500 | ||||||
97 | 310,800 | 333,800 | 360,400 | 391,200 | 422,800 | ||||||
98 | 311,800 | 335,100 | 361,600 | 391,600 | 423,200 | ||||||
99 | 312,700 | 336,300 | 362,700 | 392,100 | 423,600 | ||||||
100 | 313,600 | 337,500 | 363,900 | 392,600 | 424,000 | ||||||
101 | 314,500 | 338,900 | 365,000 | 393,000 | 424,300 | ||||||
102 | 315,500 | 339,800 | 366,100 | 393,500 | |||||||
103 | 316,500 | 340,800 | 367,200 | 394,000 | |||||||
104 | 317,400 | 341,900 | 368,300 | 394,500 | |||||||
105 | 318,200 | 343,000 | 369,500 | 394,800 | |||||||
106 | 318,800 | 344,100 | 370,000 | 395,200 | |||||||
107 | 319,400 | 345,100 | 370,600 | 395,700 | |||||||
108 | 320,000 | 346,100 | 371,200 | 396,000 | |||||||
109 | 320,500 | 347,300 | 371,800 | 396,300 | |||||||
110 | 321,000 | 348,300 | 372,300 | 396,800 | |||||||
111 | 321,400 | 349,300 | 372,700 | 397,300 | |||||||
112 | 321,900 | 350,200 | 373,200 | 397,800 | |||||||
113 | 322,700 | 351,100 | 373,600 | 398,100 | |||||||
114 | 323,400 | 352,000 | 374,000 | 398,600 | |||||||
115 | 324,100 | 353,000 | 374,500 | 399,100 | |||||||
116 | 324,700 | 354,000 | 375,000 | 399,600 | |||||||
117 | 325,300 | 355,000 | 375,400 | 399,900 | |||||||
118 | 326,000 | 355,400 | 375,900 | 400,400 | |||||||
119 | 326,700 | 356,000 | 376,500 | 400,900 | |||||||
120 | 327,500 | 356,600 | 377,000 | 401,400 | |||||||
121 | 328,100 | 356,900 | 377,200 | 401,800 | |||||||
122 | 328,400 | 357,300 | 377,700 | 402,300 | |||||||
123 | 328,900 | 357,700 | 378,200 | 402,700 | |||||||
124 | 329,400 | 358,100 | 378,600 | 403,200 | |||||||
125 | 329,700 | 358,500 | 379,100 | 403,600 | |||||||
126 | 358,900 | 379,600 | 404,100 | ||||||||
127 | 359,300 | 380,100 | 404,500 | ||||||||
128 | 359,700 | 380,600 | 405,000 | ||||||||
129 | 360,100 | 380,900 | 405,400 | ||||||||
130 | 381,400 | ||||||||||
131 | 381,900 | ||||||||||
132 | 382,400 | ||||||||||
133 | 382,700 | ||||||||||
134 | 383,200 | ||||||||||
135 | 383,600 | ||||||||||
136 | 384,000 | ||||||||||
137 | 384,300 | ||||||||||
138 | 384,800 | ||||||||||
139 | 385,300 | ||||||||||
140 | 385,800 | ||||||||||
141 | 386,100 | ||||||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
246,200 | 258,000 | 262,200 | 293,800 | 310,600 | 324,900 | 348,600 | 384,200 | 416,200 |
備考 この表は、警察官である職員に適用する。
別表第3(第3条関係)
(全部改正〔令和6年条例39号〕)
ア 教育職給料表(1)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 199,900 | 246,300 | 354,600 | 423,900 | ||
2 | 202,200 | 247,800 | 356,000 | 425,700 | ||
3 | 204,500 | 249,200 | 357,400 | 427,500 | ||
4 | 206,700 | 250,600 | 358,800 | 429,100 | ||
5 | 208,900 | 252,000 | 360,200 | 430,600 | ||
6 | 211,200 | 253,200 | 361,500 | 432,100 | ||
7 | 213,400 | 254,400 | 362,800 | 433,900 | ||
8 | 215,600 | 255,600 | 364,100 | 435,700 | ||
9 | 217,800 | 257,000 | 365,300 | 437,400 | ||
10 | 220,000 | 258,200 | 366,800 | 439,200 | ||
11 | 222,200 | 259,500 | 368,300 | 441,100 | ||
12 | 224,400 | 260,800 | 369,700 | 442,900 | ||
13 | 226,600 | 262,100 | 371,000 | 444,600 | ||
14 | 228,700 | 264,000 | 372,500 | 446,500 | ||
15 | 230,800 | 265,800 | 374,000 | 448,300 | ||
16 | 232,900 | 267,600 | 375,400 | 450,200 | ||
17 | 235,000 | 269,300 | 376,800 | 451,900 | ||
18 | 236,800 | 271,500 | 378,300 | 453,700 | ||
19 | 238,500 | 273,700 | 379,700 | 455,500 | ||
20 | 240,200 | 275,900 | 381,100 | 457,300 | ||
21 | 241,900 | 278,100 | 382,500 | 458,900 | ||
22 | 243,200 | 280,300 | 384,000 | 460,600 | ||
23 | 244,500 | 282,500 | 385,500 | 462,500 | ||
24 | 245,800 | 284,600 | 386,900 | 464,200 | ||
25 | 247,000 | 286,600 | 388,200 | 465,900 | ||
26 | 248,200 | 288,500 | 389,700 | 467,500 | ||
27 | 249,400 | 290,400 | 391,200 | 469,000 | ||
28 | 250,600 | 292,200 | 392,700 | 470,500 | ||
29 | 251,700 | 294,000 | 394,100 | 472,000 | ||
30 | 252,900 | 295,900 | 395,600 | 473,300 | ||
31 | 254,100 | 297,700 | 397,100 | 474,600 | ||
32 | 255,300 | 299,400 | 398,600 | 475,900 | ||
33 | 256,400 | 301,100 | 400,000 | 477,100 | ||
34 | 257,700 | 302,900 | 401,600 | 477,800 | ||
35 | 259,000 | 304,600 | 403,200 | 478,500 | ||
36 | 260,300 | 306,200 | 404,700 | 479,200 | ||
37 | 261,700 | 307,800 | 405,900 | 479,800 | ||
38 | 263,100 | 309,500 | 407,300 | 480,500 | ||
39 | 264,400 | 311,300 | 408,700 | 481,200 | ||
40 | 265,700 | 313,000 | 410,000 | 481,900 | ||
41 | 267,000 | 314,300 | 411,600 | 482,500 | ||
42 | 268,000 | 316,200 | 413,000 | 483,200 | ||
43 | 269,000 | 318,000 | 414,300 | 483,900 | ||
44 | 269,900 | 319,700 | 415,700 | 484,600 | ||
45 | 270,600 | 321,400 | 417,100 | 485,200 | ||
46 | 271,400 | 323,300 | 418,400 | 485,900 | ||
47 | 272,200 | 325,000 | 419,900 | 486,600 | ||
48 | 273,000 | 326,700 | 421,400 | 487,300 | ||
49 | 273,800 | 328,400 | 423,000 | 487,900 | ||
50 | 274,600 | 330,200 | 424,400 | |||
51 | 275,300 | 332,000 | 426,000 | |||
52 | 276,100 | 333,700 | 427,500 | |||
53 | 276,900 | 335,400 | 429,200 | |||
54 | 277,700 | 336,700 | 430,700 | |||
55 | 278,500 | 338,000 | 432,300 | |||
56 | 279,300 | 339,300 | 433,900 | |||
57 | 280,000 | 340,800 | 435,400 | |||
58 | 280,600 | 342,400 | 436,900 | |||
59 | 281,400 | 343,900 | 438,100 | |||
60 | 282,300 | 345,500 | 439,300 | |||
61 | 283,100 | 347,000 | 440,500 | |||
62 | 283,700 | 348,600 | 441,800 | |||
63 | 284,500 | 350,200 | 443,000 | |||
64 | 285,200 | 351,700 | 444,200 | |||
65 | 286,200 | 353,200 | 445,300 | |||
66 | 287,000 | 354,800 | 446,500 | |||
67 | 287,800 | 356,400 | 447,700 | |||
68 | 288,500 | 357,900 | 448,900 | |||
69 | 289,200 | 359,400 | 450,100 | |||
70 | 290,000 | 361,000 | 451,300 | |||
71 | 290,800 | 362,600 | 452,500 | |||
72 | 291,500 | 364,100 | 453,700 | |||
73 | 292,200 | 365,600 | 454,800 | |||
74 | 292,900 | 367,200 | 455,400 | |||
75 | 293,600 | 368,800 | 455,900 | |||
76 | 294,200 | 370,300 | 456,400 | |||
77 | 294,800 | 371,800 | 456,900 | |||
78 | 295,500 | 373,200 | 457,500 | |||
79 | 296,200 | 374,600 | 458,000 | |||
80 | 296,800 | 375,900 | 458,500 | |||
81 | 297,400 | 377,200 | 459,000 | |||
82 | 298,100 | 378,600 | 459,600 | |||
83 | 298,800 | 380,000 | 460,100 | |||
84 | 299,500 | 381,300 | 460,600 | |||
85 | 300,200 | 382,400 | 461,100 | |||
86 | 301,000 | 383,800 | 461,700 | |||
87 | 301,700 | 385,100 | 462,200 | |||
88 | 302,400 | 386,400 | 462,700 | |||
89 | 303,100 | 387,600 | 463,200 | |||
90 | 304,000 | 388,900 | ||||
91 | 304,800 | 390,000 | ||||
92 | 305,600 | 391,200 | ||||
93 | 306,100 | 392,400 | ||||
94 | 306,900 | 393,500 | ||||
95 | 307,700 | 394,700 | ||||
96 | 308,500 | 395,900 | ||||
97 | 309,200 | 397,300 | ||||
98 | 310,000 | 398,300 | ||||
99 | 310,800 | 399,300 | ||||
100 | 311,500 | 400,300 | ||||
101 | 312,300 | 401,200 | ||||
102 | 313,200 | 402,200 | ||||
103 | 314,100 | 403,300 | ||||
104 | 314,900 | 404,400 | ||||
105 | 315,500 | 405,100 | ||||
106 | 316,300 | 406,000 | ||||
107 | 317,100 | 406,900 | ||||
108 | 317,900 | 407,800 | ||||
109 | 318,600 | 408,600 | ||||
110 | 319,000 | 409,400 | ||||
111 | 319,400 | 410,200 | ||||
112 | 319,900 | 411,000 | ||||
113 | 320,400 | 411,600 | ||||
114 | 320,800 | 412,300 | ||||
115 | 321,300 | 413,000 | ||||
116 | 321,700 | 413,700 | ||||
117 | 322,200 | 414,300 | ||||
118 | 322,700 | 414,800 | ||||
119 | 323,100 | 415,200 | ||||
120 | 323,600 | 415,500 | ||||
121 | 324,100 | 415,800 | ||||
122 | 324,500 | 416,100 | ||||
123 | 325,000 | 416,400 | ||||
124 | 325,500 | 416,600 | ||||
125 | 326,100 | 416,800 | ||||
126 | 326,400 | 417,100 | ||||
127 | 326,700 | 417,400 | ||||
128 | 327,000 | 417,600 | ||||
129 | 327,200 | 417,800 | ||||
130 | 327,500 | 418,100 | ||||
131 | 327,800 | 418,400 | ||||
132 | 328,000 | 418,600 | ||||
133 | 328,200 | 418,800 | ||||
134 | 328,400 | 419,100 | ||||
135 | 328,600 | 419,400 | ||||
136 | 328,900 | 419,600 | ||||
137 | 329,200 | 419,800 | ||||
138 | 329,400 | 420,100 | ||||
139 | 329,700 | 420,400 | ||||
140 | 330,000 | 420,600 | ||||
141 | 330,200 | 420,800 | ||||
142 | 330,400 | 421,100 | ||||
143 | 330,700 | 421,400 | ||||
144 | 330,900 | 421,600 | ||||
145 | 331,200 | 421,800 | ||||
146 | 331,400 | 422,100 | ||||
147 | 331,700 | 422,400 | ||||
148 | 332,000 | 422,600 | ||||
149 | 332,200 | 422,800 | ||||
150 | 332,400 | 423,100 | ||||
151 | 332,700 | 423,400 | ||||
152 | 333,000 | 423,600 | ||||
153 | 333,200 | 423,800 | ||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | |||
238,500 | 279,100 | 336,600 | 421,900 |
備考 1 この表は、高等学校およびこれに準ずるもので人事委員会の指定するものに勤務する校長、教頭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、実習助手その他の職員で人事委員会規則で定めるものに適用する。
2 この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が3級である職員で人事委員会規則で定めるものの給料月額は、この表の額に7,700円をそれぞれ加算した額とする。
イ 教育職給料表(2)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 199,900 | 220,700 | 323,900 | 413,600 | ||
2 | 202,200 | 223,100 | 326,000 | 415,100 | ||
3 | 204,500 | 225,500 | 328,100 | 416,600 | ||
4 | 206,700 | 227,900 | 330,200 | 418,000 | ||
5 | 208,900 | 230,300 | 332,200 | 419,300 | ||
6 | 211,200 | 232,700 | 334,300 | 420,700 | ||
7 | 213,400 | 235,100 | 336,400 | 422,100 | ||
8 | 215,600 | 237,500 | 338,500 | 423,500 | ||
9 | 217,800 | 239,900 | 340,500 | 424,900 | ||
10 | 220,000 | 241,500 | 342,600 | 426,300 | ||
11 | 222,200 | 243,100 | 344,700 | 427,700 | ||
12 | 224,400 | 244,700 | 346,700 | 429,000 | ||
13 | 226,600 | 246,300 | 348,700 | 430,300 | ||
14 | 228,700 | 247,800 | 350,200 | 431,700 | ||
15 | 230,800 | 249,200 | 351,700 | 433,100 | ||
16 | 232,900 | 250,600 | 353,200 | 434,500 | ||
17 | 235,000 | 252,000 | 354,600 | 435,700 | ||
18 | 236,800 | 253,200 | 356,000 | 437,000 | ||
19 | 238,500 | 254,400 | 357,400 | 438,200 | ||
20 | 240,200 | 255,600 | 358,800 | 439,500 | ||
21 | 241,900 | 257,000 | 360,200 | 440,600 | ||
22 | 243,200 | 258,200 | 361,500 | 441,700 | ||
23 | 244,500 | 259,500 | 362,800 | 442,900 | ||
24 | 245,800 | 260,800 | 364,100 | 444,100 | ||
25 | 247,000 | 262,100 | 365,300 | 445,400 | ||
26 | 248,100 | 264,000 | 366,600 | 446,600 | ||
27 | 249,200 | 265,800 | 367,800 | 447,600 | ||
28 | 250,300 | 267,600 | 369,000 | 448,700 | ||
29 | 251,500 | 269,300 | 370,200 | 449,900 | ||
30 | 252,800 | 271,500 | 371,400 | 450,700 | ||
31 | 254,000 | 273,700 | 372,600 | 451,500 | ||
32 | 255,200 | 275,900 | 373,700 | 452,400 | ||
33 | 256,300 | 278,100 | 374,800 | 453,300 | ||
34 | 257,500 | 280,300 | 376,000 | 453,800 | ||
35 | 258,700 | 282,500 | 377,200 | 454,300 | ||
36 | 259,900 | 284,600 | 378,300 | 454,800 | ||
37 | 261,100 | 286,600 | 379,400 | 455,300 | ||
38 | 262,300 | 288,500 | 380,600 | 455,800 | ||
39 | 263,500 | 290,400 | 381,800 | 456,300 | ||
40 | 264,700 | 292,200 | 382,900 | 456,800 | ||
41 | 265,900 | 294,000 | 384,000 | 457,300 | ||
42 | 267,000 | 295,900 | 385,200 | 457,800 | ||
43 | 268,100 | 297,700 | 386,400 | 458,300 | ||
44 | 269,200 | 299,400 | 387,500 | 458,800 | ||
45 | 270,200 | 301,100 | 388,600 | 459,300 | ||
46 | 271,000 | 302,900 | 389,800 | 459,800 | ||
47 | 271,800 | 304,600 | 391,000 | 460,300 | ||
48 | 272,600 | 306,200 | 392,200 | 460,800 | ||
49 | 273,300 | 307,800 | 393,400 | 461,300 | ||
50 | 274,100 | 309,500 | 394,700 | |||
51 | 274,800 | 311,300 | 395,900 | |||
52 | 275,500 | 313,000 | 397,100 | |||
53 | 276,300 | 314,300 | 398,300 | |||
54 | 277,100 | 316,200 | 399,600 | |||
55 | 277,900 | 318,000 | 400,600 | |||
56 | 278,600 | 319,700 | 401,700 | |||
57 | 279,300 | 321,400 | 402,900 | |||
58 | 280,100 | 323,300 | 404,100 | |||
59 | 280,900 | 325,000 | 405,300 | |||
60 | 281,600 | 326,700 | 406,500 | |||
61 | 282,200 | 328,400 | 407,600 | |||
62 | 282,900 | 330,200 | 408,600 | |||
63 | 283,600 | 332,000 | 409,900 | |||
64 | 284,200 | 333,700 | 411,100 | |||
65 | 284,900 | 335,400 | 412,300 | |||
66 | 285,600 | 336,700 | 413,400 | |||
67 | 286,300 | 338,000 | 414,500 | |||
68 | 287,000 | 339,300 | 415,600 | |||
69 | 287,700 | 340,800 | 416,600 | |||
70 | 288,500 | 342,300 | 417,800 | |||
71 | 289,200 | 343,800 | 419,000 | |||
72 | 289,900 | 345,300 | 420,200 | |||
73 | 290,400 | 346,700 | 420,800 | |||
74 | 291,100 | 348,200 | 421,600 | |||
75 | 291,800 | 349,700 | 422,300 | |||
76 | 292,400 | 351,200 | 422,800 | |||
77 | 293,000 | 352,600 | 423,100 | |||
78 | 293,700 | 354,100 | 423,400 | |||
79 | 294,300 | 355,600 | 423,800 | |||
80 | 294,900 | 357,100 | 424,200 | |||
81 | 295,500 | 358,500 | 424,500 | |||
82 | 296,100 | 359,800 | 424,900 | |||
83 | 296,700 | 361,100 | 425,200 | |||
84 | 297,300 | 362,300 | 425,500 | |||
85 | 297,800 | 363,500 | 425,800 | |||
86 | 298,300 | 364,700 | 426,200 | |||
87 | 298,800 | 365,900 | 426,500 | |||
88 | 299,300 | 367,000 | 426,800 | |||
89 | 299,700 | 368,100 | 427,100 | |||
90 | 300,300 | 369,200 | 427,400 | |||
91 | 300,800 | 370,300 | 427,700 | |||
92 | 301,300 | 371,400 | 427,900 | |||
93 | 301,600 | 372,500 | 428,100 | |||
94 | 302,100 | 373,700 | 428,400 | |||
95 | 302,600 | 374,800 | 428,700 | |||
96 | 303,000 | 375,900 | 428,900 | |||
97 | 303,400 | 376,900 | 429,100 | |||
98 | 303,900 | 377,900 | 429,400 | |||
99 | 304,400 | 378,800 | 429,700 | |||
100 | 304,800 | 379,700 | 429,900 | |||
101 | 305,200 | 380,500 | 430,100 | |||
102 | 305,600 | 381,500 | 430,400 | |||
103 | 306,000 | 382,400 | 430,700 | |||
104 | 306,300 | 383,300 | 430,900 | |||
105 | 306,500 | 384,100 | 431,100 | |||
106 | 306,800 | 385,000 | ||||
107 | 307,100 | 385,900 | ||||
108 | 307,300 | 386,800 | ||||
109 | 307,500 | 387,600 | ||||
110 | 307,700 | 388,600 | ||||
111 | 308,000 | 389,500 | ||||
112 | 308,300 | 390,400 | ||||
113 | 308,500 | 391,000 | ||||
114 | 308,700 | 391,900 | ||||
115 | 308,900 | 392,800 | ||||
116 | 309,200 | 393,700 | ||||
117 | 309,500 | 394,500 | ||||
118 | 309,700 | 395,200 | ||||
119 | 310,000 | 396,000 | ||||
120 | 310,300 | 396,800 | ||||
121 | 310,500 | 397,400 | ||||
122 | 310,700 | 398,100 | ||||
123 | 310,900 | 398,800 | ||||
124 | 311,200 | 399,400 | ||||
125 | 311,500 | 400,000 | ||||
126 | 400,700 | |||||
127 | 401,200 | |||||
128 | 401,800 | |||||
129 | 402,400 | |||||
130 | 403,000 | |||||
131 | 403,500 | |||||
132 | 404,000 | |||||
133 | 404,300 | |||||
134 | 404,600 | |||||
135 | 404,900 | |||||
136 | 405,200 | |||||
137 | 405,500 | |||||
138 | 405,800 | |||||
139 | 406,100 | |||||
140 | 406,400 | |||||
141 | 406,700 | |||||
142 | 407,000 | |||||
143 | 407,300 | |||||
144 | 407,600 | |||||
145 | 407,800 | |||||
146 | 408,100 | |||||
147 | 408,400 | |||||
148 | 408,600 | |||||
149 | 408,800 | |||||
150 | 409,100 | |||||
151 | 409,400 | |||||
152 | 409,600 | |||||
153 | 409,800 | |||||
154 | 410,100 | |||||
155 | 410,400 | |||||
156 | 410,600 | |||||
157 | 410,800 | |||||
158 | 411,100 | |||||
159 | 411,400 | |||||
160 | 411,600 | |||||
161 | 411,800 | |||||
162 | 412,100 | |||||
163 | 412,400 | |||||
164 | 412,600 | |||||
165 | 412,800 | |||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | |||
229,700 | 276,000 | 330,000 | 411,900 |
備考 1 この表は、中学校、小学校およびこれに準ずるもので人事委員会の指定するものに勤務する校長、教頭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭その他の職員で人事委員会規則で定めるものに適用する。
2 この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が3級である職員で人事委員会規則で定めるものの給料月額は、この表の額に7,500円をそれぞれ加算した額とする。
別表第4(第3条関係)
(全部改正〔令和6年条例39号〕)
研究職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 183,900 | 233,900 | 311,600 | 355,400 | 411,600 | ||
2 | 185,000 | 238,200 | 313,500 | 356,800 | 414,200 | ||
3 | 186,200 | 240,900 | 315,400 | 358,200 | 417,000 | ||
4 | 187,300 | 243,600 | 317,300 | 359,500 | 419,600 | ||
5 | 188,400 | 246,200 | 319,100 | 360,700 | 422,500 | ||
6 | 190,500 | 247,800 | 320,900 | 361,900 | 425,000 | ||
7 | 192,600 | 249,300 | 322,700 | 363,100 | 427,800 | ||
8 | 194,700 | 250,800 | 324,400 | 364,200 | 430,400 | ||
9 | 196,800 | 252,300 | 326,100 | 365,300 | 432,800 | ||
10 | 198,800 | 254,400 | 328,100 | 366,700 | 435,500 | ||
11 | 200,800 | 256,500 | 330,100 | 368,000 | 438,100 | ||
12 | 202,800 | 258,500 | 332,100 | 369,300 | 440,700 | ||
13 | 204,800 | 260,500 | 333,900 | 370,600 | 443,100 | ||
14 | 206,700 | 262,800 | 335,900 | 372,000 | 445,700 | ||
15 | 208,600 | 265,100 | 337,800 | 373,400 | 448,300 | ||
16 | 210,400 | 267,300 | 339,700 | 374,700 | 450,800 | ||
17 | 212,100 | 269,500 | 341,500 | 376,000 | 453,100 | ||
18 | 213,900 | 271,900 | 343,100 | 377,400 | 455,500 | ||
19 | 215,700 | 274,300 | 344,700 | 378,800 | 458,000 | ||
20 | 217,500 | 276,700 | 346,300 | 380,200 | 460,500 | ||
21 | 219,300 | 279,000 | 347,900 | 381,600 | 462,400 | ||
22 | 221,100 | 281,100 | 348,900 | 383,000 | 464,500 | ||
23 | 222,800 | 283,200 | 349,900 | 384,400 | 466,600 | ||
24 | 224,500 | 285,200 | 350,900 | 385,800 | 468,600 | ||
25 | 226,200 | 287,200 | 352,000 | 387,200 | 470,500 | ||
26 | 228,300 | 289,100 | 353,300 | 388,700 | 472,400 | ||
27 | 230,200 | 291,000 | 354,500 | 390,100 | 474,400 | ||
28 | 232,100 | 292,900 | 355,700 | 391,500 | 476,400 | ||
29 | 234,000 | 294,800 | 356,900 | 392,900 | 478,200 | ||
30 | 235,100 | 296,300 | 358,000 | 394,400 | 480,100 | ||
31 | 236,200 | 297,800 | 359,100 | 395,900 | 482,100 | ||
32 | 237,300 | 299,300 | 360,200 | 397,400 | 484,100 | ||
33 | 238,700 | 300,800 | 361,300 | 398,900 | 485,800 | ||
34 | 240,200 | 302,300 | 362,300 | 400,500 | 487,400 | ||
35 | 241,700 | 303,800 | 363,300 | 402,100 | 488,900 | ||
36 | 243,200 | 305,200 | 364,300 | 403,800 | 490,600 | ||
37 | 244,700 | 306,600 | 365,200 | 405,000 | 492,100 | ||
38 | 246,300 | 307,500 | 366,100 | 406,400 | 493,100 | ||
39 | 247,900 | 308,400 | 366,900 | 407,800 | 494,400 | ||
40 | 249,500 | 309,300 | 367,700 | 409,100 | 495,600 | ||
41 | 251,100 | 310,100 | 368,400 | 410,400 | 496,500 | ||
42 | 252,600 | 310,600 | 369,200 | 411,700 | 497,400 | ||
43 | 254,100 | 311,100 | 370,000 | 413,200 | 498,400 | ||
44 | 255,600 | 311,600 | 370,800 | 414,700 | 499,400 | ||
45 | 257,100 | 312,100 | 371,600 | 415,900 | 500,200 | ||
46 | 258,400 | 312,600 | 372,400 | 417,100 | 501,000 | ||
47 | 259,600 | 313,100 | 373,200 | 418,700 | 501,800 | ||
48 | 260,800 | 313,600 | 374,000 | 420,200 | 502,600 | ||
49 | 262,000 | 314,000 | 374,800 | 421,500 | 503,200 | ||
50 | 263,100 | 314,500 | 376,100 | 422,900 | |||
51 | 264,200 | 315,000 | 377,400 | 424,300 | |||
52 | 265,300 | 315,500 | 378,600 | 425,700 | |||
53 | 266,400 | 315,900 | 379,300 | 427,100 | |||
54 | 267,500 | 316,400 | 380,300 | 428,500 | |||
55 | 268,500 | 316,800 | 381,100 | 429,900 | |||
56 | 269,500 | 317,200 | 381,800 | 431,300 | |||
57 | 270,500 | 317,600 | 382,500 | 432,400 | |||
58 | 271,200 | 318,000 | 383,200 | 433,700 | |||
59 | 271,800 | 318,400 | 383,900 | 435,100 | |||
60 | 272,400 | 318,800 | 384,600 | 436,400 | |||
61 | 273,000 | 319,200 | 385,200 | 437,200 | |||
62 | 273,600 | 319,800 | 385,900 | 438,000 | |||
63 | 274,200 | 320,400 | 386,700 | 438,900 | |||
64 | 274,800 | 321,000 | 387,500 | 439,800 | |||
65 | 275,400 | 321,500 | 388,100 | 440,600 | |||
66 | 276,000 | 322,100 | 388,900 | 441,400 | |||
67 | 276,600 | 322,700 | 389,600 | 442,000 | |||
68 | 277,200 | 323,300 | 390,300 | 442,800 | |||
69 | 277,800 | 323,800 | 390,900 | 443,200 | |||
70 | 278,500 | 324,400 | 391,600 | 443,800 | |||
71 | 279,200 | 325,000 | 392,300 | 444,300 | |||
72 | 279,900 | 325,600 | 393,000 | 444,800 | |||
73 | 280,500 | 326,100 | 393,700 | 445,300 | |||
74 | 281,200 | 326,800 | 394,300 | 445,900 | |||
75 | 281,900 | 327,500 | 394,900 | 446,400 | |||
76 | 282,600 | 328,200 | 395,600 | 446,900 | |||
77 | 283,200 | 328,900 | 396,300 | 447,400 | |||
78 | 283,900 | 329,600 | 396,800 | 448,000 | |||
79 | 284,600 | 330,300 | 397,400 | 448,500 | |||
80 | 285,200 | 331,000 | 398,000 | 449,000 | |||
81 | 285,800 | 331,700 | 398,500 | 449,500 | |||
82 | 286,500 | 332,500 | 399,100 | 450,100 | |||
83 | 287,200 | 333,200 | 399,700 | 450,600 | |||
84 | 287,800 | 333,800 | 400,200 | 451,100 | |||
85 | 288,400 | 334,300 | 400,700 | 451,600 | |||
86 | 289,100 | 334,800 | 401,200 | 452,200 | |||
87 | 289,800 | 335,200 | 401,700 | 452,700 | |||
88 | 290,400 | 335,600 | 402,400 | 453,200 | |||
89 | 291,000 | 335,900 | 402,800 | 453,700 | |||
90 | 291,700 | 336,400 | |||||
91 | 292,400 | 336,800 | |||||
92 | 293,000 | 337,200 | |||||
93 | 293,600 | 337,500 | |||||
94 | 294,300 | 337,900 | |||||
95 | 294,900 | 338,300 | |||||
96 | 295,500 | 338,700 | |||||
97 | 295,800 | 339,200 | |||||
98 | 296,400 | 339,700 | |||||
99 | 297,000 | 340,200 | |||||
100 | 297,500 | 340,700 | |||||
101 | 298,000 | 341,200 | |||||
102 | 298,400 | 341,700 | |||||
103 | 298,800 | 342,200 | |||||
104 | 299,200 | 342,700 | |||||
105 | 299,600 | 343,100 | |||||
106 | 300,100 | 343,500 | |||||
107 | 300,600 | 344,000 | |||||
108 | 300,900 | 344,400 | |||||
109 | 301,100 | 344,900 | |||||
110 | 301,500 | 345,300 | |||||
111 | 301,800 | 345,700 | |||||
112 | 302,000 | 346,100 | |||||
113 | 302,300 | 346,600 | |||||
114 | 302,600 | 347,000 | |||||
115 | 302,900 | 347,400 | |||||
116 | 303,200 | 347,800 | |||||
117 | 303,500 | 348,300 | |||||
118 | 303,800 | 348,700 | |||||
119 | 304,000 | 349,100 | |||||
120 | 304,300 | 349,500 | |||||
121 | 304,600 | 349,900 | |||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
221,800 | 263,600 | 288,600 | 331,400 | 386,500 |
備考 この表は、試験場、研究所等で人事委員会の指定するものに勤務し、試験研究または調査研究業務に従事する職員で人事委員会規則で定めるものに適用する。
別表第5(第3条関係)
(全部改正〔令和6年条例39号〕)
ア 医療職給料表(1)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 291,400 | 370,000 | 426,700 | 484,400 | ||
2 | 293,700 | 372,600 | 428,700 | 486,200 | ||
3 | 296,000 | 375,100 | 430,700 | 488,000 | ||
4 | 298,200 | 377,600 | 432,600 | 489,800 | ||
5 | 300,300 | 380,100 | 434,500 | 491,600 | ||
6 | 303,800 | 382,800 | 436,100 | 493,300 | ||
7 | 307,300 | 385,500 | 437,700 | 495,000 | ||
8 | 310,700 | 388,100 | 439,300 | 496,700 | ||
9 | 314,100 | 390,200 | 440,900 | 498,400 | ||
10 | 317,600 | 392,700 | 442,700 | 500,500 | ||
11 | 321,000 | 395,200 | 444,500 | 502,600 | ||
12 | 324,400 | 397,700 | 446,300 | 504,700 | ||
13 | 327,800 | 400,300 | 448,100 | 506,700 | ||
14 | 331,300 | 403,000 | 449,900 | 508,600 | ||
15 | 334,700 | 405,600 | 451,700 | 510,700 | ||
16 | 338,100 | 408,100 | 453,500 | 512,700 | ||
17 | 341,500 | 410,500 | 455,100 | 514,600 | ||
18 | 344,600 | 412,700 | 457,100 | 516,600 | ||
19 | 347,700 | 414,800 | 459,000 | 518,600 | ||
20 | 350,800 | 416,900 | 460,900 | 520,400 | ||
21 | 354,000 | 419,000 | 462,300 | 522,200 | ||
22 | 357,100 | 420,500 | 464,100 | 524,000 | ||
23 | 360,200 | 422,000 | 465,900 | 525,800 | ||
24 | 363,200 | 423,500 | 467,700 | 527,600 | ||
25 | 366,200 | 424,900 | 469,500 | 529,200 | ||
26 | 368,500 | 426,400 | 471,300 | 531,000 | ||
27 | 370,800 | 427,900 | 473,100 | 532,800 | ||
28 | 373,000 | 429,300 | 474,900 | 534,600 | ||
29 | 374,900 | 430,700 | 476,700 | 536,200 | ||
30 | 376,600 | 432,200 | 478,500 | 538,000 | ||
31 | 378,300 | 433,700 | 480,300 | 539,800 | ||
32 | 380,100 | 435,100 | 482,100 | 541,500 | ||
33 | 381,900 | 436,500 | 483,900 | 543,100 | ||
34 | 383,700 | 438,000 | 485,800 | 544,900 | ||
35 | 385,300 | 439,500 | 487,700 | 546,600 | ||
36 | 386,700 | 440,900 | 489,600 | 548,300 | ||
37 | 388,100 | 442,300 | 491,500 | 549,800 | ||
38 | 389,600 | 443,700 | 493,200 | 551,400 | ||
39 | 391,100 | 445,100 | 495,000 | 552,800 | ||
40 | 392,600 | 446,500 | 496,800 | 554,400 | ||
41 | 394,100 | 447,900 | 498,400 | 555,900 | ||
42 | 394,800 | 449,300 | 500,200 | 557,300 | ||
43 | 395,400 | 450,700 | 502,000 | 558,700 | ||
44 | 396,100 | 452,100 | 503,600 | 560,000 | ||
45 | 397,000 | 453,500 | 505,000 | 561,200 | ||
46 | 397,600 | 454,900 | 506,700 | 562,200 | ||
47 | 398,200 | 456,300 | 508,500 | 563,200 | ||
48 | 398,800 | 457,700 | 510,200 | 564,200 | ||
49 | 399,400 | 459,100 | 511,700 | 565,200 | ||
50 | 399,900 | 460,800 | 513,000 | 566,100 | ||
51 | 400,400 | 462,400 | 514,300 | 567,000 | ||
52 | 400,900 | 464,000 | 515,600 | 567,900 | ||
53 | 401,400 | 465,600 | 516,600 | 568,700 | ||
54 | 401,800 | 466,800 | 517,900 | 569,600 | ||
55 | 402,200 | 468,000 | 519,200 | 570,500 | ||
56 | 402,600 | 469,100 | 520,500 | 571,400 | ||
57 | 403,000 | 470,100 | 521,500 | 572,300 | ||
58 | 403,400 | 471,100 | 522,300 | 573,200 | ||
59 | 403,800 | 472,000 | 523,100 | 574,100 | ||
60 | 404,200 | 472,800 | 523,900 | 574,800 | ||
61 | 404,600 | 473,500 | 524,800 | 575,700 | ||
62 | 405,000 | 474,200 | 525,600 | 576,600 | ||
63 | 405,400 | 474,900 | 526,400 | 577,500 | ||
64 | 405,800 | 475,500 | 527,100 | 578,400 | ||
65 | 406,100 | 476,200 | 527,900 | 579,300 | ||
66 | 476,900 | 528,700 | 580,200 | |||
67 | 477,500 | 529,400 | 581,100 | |||
68 | 478,100 | 530,300 | 582,000 | |||
69 | 478,400 | 531,200 | 582,900 | |||
70 | 479,000 | 532,000 | 583,800 | |||
71 | 479,700 | 532,900 | 584,700 | |||
72 | 480,400 | 533,800 | 585,600 | |||
73 | 480,800 | 534,600 | 586,500 | |||
74 | 481,400 | 535,500 | 587,400 | |||
75 | 482,100 | 536,400 | 588,300 | |||
76 | 482,800 | 537,100 | 589,200 | |||
77 | 483,200 | 537,900 | 590,100 | |||
78 | 483,800 | 538,800 | 591,000 | |||
79 | 484,400 | 539,700 | 591,900 | |||
80 | 484,900 | 540,600 | 592,800 | |||
81 | 485,400 | 541,400 | 593,700 | |||
82 | 485,900 | 542,300 | 594,600 | |||
83 | 486,400 | 543,200 | 595,500 | |||
84 | 486,900 | 544,100 | 596,400 | |||
85 | 487,300 | 544,900 | 597,300 | |||
86 | 487,800 | 545,800 | 598,200 | |||
87 | 488,200 | 546,700 | 599,100 | |||
88 | 488,700 | 547,600 | 600,000 | |||
89 | 489,200 | 548,400 | 600,900 | |||
90 | 489,800 | |||||
91 | 490,400 | |||||
92 | 490,800 | |||||
93 | 491,300 | |||||
94 | 491,900 | |||||
95 | 492,500 | |||||
96 | 493,000 | |||||
97 | 493,500 | |||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | |||
301,700 | 344,400 | 399,500 | 473,300 |
備考 この表は、病院、保健所等に勤務する医師および歯科医師で人事委員会規則で定めるものに適用する。
イ 医療職給料表(2)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 188,600 | 227,400 | 258,500 | 278,600 | 303,500 | 341,100 | 379,500 | ||
2 | 190,700 | 228,700 | 259,700 | 279,400 | 305,000 | 342,800 | 381,800 | ||
3 | 192,800 | 230,000 | 260,800 | 280,200 | 306,500 | 344,500 | 384,100 | ||
4 | 194,900 | 231,300 | 261,900 | 281,000 | 308,000 | 346,100 | 386,400 | ||
5 | 196,900 | 232,500 | 263,000 | 281,800 | 309,500 | 347,700 | 388,700 | ||
6 | 198,900 | 233,600 | 263,800 | 282,600 | 310,900 | 349,400 | 391,300 | ||
7 | 200,900 | 234,600 | 264,600 | 283,400 | 312,300 | 351,000 | 393,900 | ||
8 | 202,700 | 235,600 | 265,400 | 284,100 | 313,700 | 352,600 | 396,500 | ||
9 | 204,500 | 236,700 | 266,200 | 284,800 | 315,000 | 354,200 | 398,600 | ||
10 | 206,400 | 237,900 | 267,000 | 285,500 | 316,400 | 355,900 | 400,800 | ||
11 | 208,300 | 239,200 | 267,800 | 286,200 | 317,800 | 357,600 | 403,000 | ||
12 | 210,400 | 240,500 | 268,600 | 287,000 | 319,200 | 359,200 | 405,200 | ||
13 | 212,100 | 241,800 | 269,400 | 287,800 | 320,600 | 360,700 | 407,200 | ||
14 | 214,100 | 243,100 | 270,200 | 288,600 | 322,200 | 362,400 | 409,200 | ||
15 | 216,300 | 244,400 | 271,000 | 289,400 | 323,700 | 364,000 | 411,200 | ||
16 | 218,400 | 245,600 | 271,800 | 290,100 | 325,200 | 365,600 | 413,200 | ||
17 | 220,500 | 246,800 | 272,600 | 290,800 | 326,700 | 367,200 | 415,000 | ||
18 | 221,600 | 248,000 | 273,400 | 291,900 | 328,300 | 368,800 | 416,900 | ||
19 | 222,700 | 249,200 | 274,200 | 293,000 | 329,800 | 370,400 | 418,800 | ||
20 | 223,800 | 250,400 | 275,000 | 294,200 | 331,300 | 372,000 | 420,600 | ||
21 | 224,900 | 251,500 | 275,800 | 295,400 | 332,800 | 373,600 | 422,400 | ||
22 | 225,800 | 252,400 | 276,600 | 296,600 | 334,400 | 375,600 | 424,000 | ||
23 | 226,700 | 253,200 | 277,400 | 297,800 | 335,900 | 377,600 | 425,600 | ||
24 | 227,600 | 254,000 | 278,200 | 299,000 | 337,400 | 379,600 | 427,100 | ||
25 | 228,500 | 254,800 | 279,000 | 300,200 | 338,900 | 381,000 | 428,600 | ||
26 | 229,400 | 255,600 | 279,900 | 301,400 | 340,500 | 382,700 | 429,900 | ||
27 | 230,300 | 256,400 | 280,800 | 302,600 | 342,100 | 384,400 | 431,200 | ||
28 | 231,200 | 257,200 | 281,600 | 303,800 | 343,600 | 386,100 | 432,500 | ||
29 | 232,100 | 258,000 | 282,400 | 305,000 | 344,900 | 387,800 | 433,800 | ||
30 | 233,000 | 258,800 | 283,300 | 306,200 | 346,400 | 389,300 | 435,000 | ||
31 | 233,900 | 259,600 | 284,200 | 307,300 | 347,900 | 390,800 | 436,200 | ||
32 | 234,800 | 260,400 | 285,000 | 308,500 | 349,400 | 392,300 | 437,300 | ||
33 | 235,600 | 261,200 | 285,800 | 309,800 | 350,900 | 393,600 | 438,500 | ||
34 | 236,400 | 262,000 | 286,900 | 311,000 | 352,400 | 394,900 | 439,600 | ||
35 | 237,200 | 262,700 | 287,900 | 312,200 | 353,900 | 396,200 | 440,800 | ||
36 | 238,000 | 263,500 | 288,900 | 313,400 | 355,300 | 397,300 | 442,000 | ||
37 | 238,800 | 264,400 | 289,900 | 314,600 | 356,700 | 398,400 | 443,100 | ||
38 | 239,600 | 265,200 | 291,000 | 315,700 | 358,300 | 399,500 | 443,900 | ||
39 | 240,400 | 266,000 | 292,000 | 316,900 | 359,800 | 400,600 | 444,300 | ||
40 | 241,200 | 266,800 | 293,000 | 318,100 | 361,300 | 401,700 | 445,000 | ||
41 | 241,800 | 267,600 | 294,000 | 319,300 | 362,500 | 402,500 | 445,500 | ||
42 | 242,400 | 268,400 | 295,000 | 320,600 | 363,600 | 403,300 | 445,900 | ||
43 | 243,000 | 269,200 | 296,000 | 321,900 | 364,800 | 404,100 | 446,300 | ||
44 | 243,500 | 270,000 | 297,000 | 323,100 | 365,900 | 404,900 | 446,700 | ||
45 | 244,000 | 270,700 | 298,000 | 324,000 | 366,900 | 405,300 | 447,100 | ||
46 | 244,600 | 271,500 | 299,200 | 325,200 | 367,700 | 405,900 | 447,500 | ||
47 | 245,100 | 272,300 | 300,300 | 326,400 | 368,700 | 406,400 | 447,900 | ||
48 | 245,500 | 273,100 | 301,400 | 327,600 | 369,800 | 406,800 | 448,200 | ||
49 | 245,900 | 273,800 | 302,500 | 328,700 | 370,800 | 407,200 | 448,500 | ||
50 | 246,400 | 274,600 | 303,600 | 329,700 | 371,800 | 407,400 | 448,900 | ||
51 | 246,900 | 275,300 | 304,700 | 330,700 | 372,800 | 407,700 | 449,200 | ||
52 | 247,400 | 276,000 | 305,800 | 331,600 | 373,700 | 408,000 | 449,500 | ||
53 | 247,700 | 276,700 | 306,900 | 332,500 | 374,500 | 408,300 | 449,800 | ||
54 | 248,000 | 277,400 | 308,000 | 333,500 | 375,300 | 408,600 | |||
55 | 248,300 | 278,100 | 309,100 | 334,500 | 376,200 | 408,900 | |||
56 | 248,600 | 278,800 | 310,200 | 335,400 | 377,000 | 409,200 | |||
57 | 248,900 | 279,500 | 311,200 | 335,900 | 377,500 | 409,400 | |||
58 | 249,200 | 280,200 | 312,200 | 336,800 | 378,300 | 409,700 | |||
59 | 249,500 | 280,900 | 313,200 | 337,500 | 379,100 | 410,000 | |||
60 | 249,800 | 281,500 | 314,200 | 338,400 | 379,900 | 410,300 | |||
61 | 250,100 | 282,100 | 315,200 | 339,100 | 380,300 | 410,500 | |||
62 | 250,400 | 282,800 | 316,200 | 339,400 | 381,000 | 410,800 | |||
63 | 250,700 | 283,500 | 317,200 | 339,900 | 381,700 | 411,100 | |||
64 | 251,000 | 284,100 | 318,100 | 340,500 | 382,300 | 411,400 | |||
65 | 251,300 | 284,700 | 319,000 | 341,100 | 382,700 | 411,600 | |||
66 | 251,600 | 285,400 | 319,800 | 341,800 | 383,200 | 411,900 | |||
67 | 251,900 | 286,100 | 320,500 | 342,500 | 383,800 | 412,200 | |||
68 | 252,200 | 286,700 | 321,200 | 343,100 | 384,400 | 412,500 | |||
69 | 252,500 | 287,300 | 321,800 | 343,800 | 384,800 | 412,700 | |||
70 | 252,800 | 288,000 | 322,500 | 344,300 | 385,300 | 413,000 | |||
71 | 253,100 | 288,700 | 323,100 | 344,900 | 385,800 | 413,300 | |||
72 | 253,300 | 289,300 | 323,700 | 345,500 | 386,300 | 413,600 | |||
73 | 253,500 | 289,900 | 324,300 | 345,800 | 386,900 | 413,800 | |||
74 | 253,800 | 290,400 | 324,500 | 346,400 | 387,400 | 414,100 | |||
75 | 254,100 | 290,800 | 325,000 | 346,900 | 388,000 | 414,400 | |||
76 | 254,300 | 291,200 | 325,500 | 347,400 | 388,600 | 414,700 | |||
77 | 254,500 | 291,600 | 326,100 | 347,900 | 389,100 | 414,900 | |||
78 | 254,800 | 291,900 | 326,600 | 348,400 | 389,600 | ||||
79 | 255,100 | 292,200 | 327,100 | 348,900 | 390,100 | ||||
80 | 255,300 | 292,500 | 327,500 | 349,300 | 390,600 | ||||
81 | 255,500 | 292,800 | 328,100 | 349,600 | 390,900 | ||||
82 | 255,800 | 293,100 | 328,600 | 349,900 | 391,400 | ||||
83 | 256,100 | 293,400 | 329,000 | 350,100 | 391,800 | ||||
84 | 256,300 | 293,700 | 329,500 | 350,400 | 392,200 | ||||
85 | 256,500 | 293,900 | 330,000 | 350,900 | 392,600 | ||||
86 | 294,100 | 330,400 | 351,200 | ||||||
87 | 294,300 | 330,600 | 351,500 | ||||||
88 | 294,500 | 330,900 | 351,800 | ||||||
89 | 294,900 | 331,300 | 352,200 | ||||||
90 | 295,100 | 331,700 | 352,500 | ||||||
91 | 295,300 | 332,000 | 352,800 | ||||||
92 | 295,500 | 332,300 | 353,100 | ||||||
93 | 295,900 | 332,600 | 353,500 | ||||||
94 | 296,100 | 332,800 | 353,800 | ||||||
95 | 296,300 | 333,200 | 354,100 | ||||||
96 | 296,600 | 333,500 | 354,400 | ||||||
97 | 296,900 | 333,700 | 354,700 | ||||||
98 | 297,100 | 334,000 | 355,100 | ||||||
99 | 297,300 | 334,300 | 355,500 | ||||||
100 | 297,600 | 334,600 | 355,900 | ||||||
101 | 297,900 | 334,800 | 356,400 | ||||||
102 | 298,100 | 335,100 | 356,800 | ||||||
103 | 298,300 | 335,400 | 357,200 | ||||||
104 | 298,600 | 335,600 | 357,600 | ||||||
105 | 298,900 | 335,800 | 358,100 | ||||||
106 | 336,000 | ||||||||
107 | 336,400 | ||||||||
108 | 336,600 | ||||||||
109 | 336,800 | ||||||||
110 | 337,200 | ||||||||
111 | 337,600 | ||||||||
112 | 338,000 | ||||||||
113 | 338,200 | ||||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
193,000 | 219,600 | 248,100 | 261,700 | 287,300 | 328,400 | 371,000 |
備考 この表は、病院、保健所、家畜保健衛生所等に勤務する獣医師、薬剤師、診療放射線技師、栄養士その他の職員で人事委員会規則で定めるものに適用する。
ウ 医療職給料表(3)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 207,700 | 240,600 | 277,600 | 293,000 | 310,300 | 342,200 | 381,000 | ||
2 | 209,600 | 242,800 | 278,700 | 293,600 | 311,500 | 343,900 | 383,600 | ||
3 | 211,400 | 245,000 | 279,800 | 294,200 | 312,700 | 345,600 | 386,300 | ||
4 | 213,100 | 247,200 | 280,800 | 294,700 | 313,800 | 347,300 | 388,900 | ||
5 | 214,800 | 249,400 | 281,800 | 295,200 | 314,900 | 349,000 | 391,100 | ||
6 | 216,700 | 250,400 | 282,300 | 295,800 | 316,000 | 350,700 | 393,300 | ||
7 | 218,500 | 251,300 | 282,800 | 296,400 | 317,100 | 352,400 | 395,600 | ||
8 | 220,200 | 252,200 | 283,300 | 296,900 | 318,200 | 354,000 | 397,900 | ||
9 | 221,900 | 253,100 | 283,800 | 297,400 | 319,300 | 355,500 | 399,800 | ||
10 | 223,900 | 254,300 | 284,300 | 298,000 | 320,300 | 357,200 | 401,900 | ||
11 | 225,800 | 255,400 | 284,800 | 298,600 | 321,300 | 358,900 | 404,100 | ||
12 | 227,700 | 256,300 | 285,300 | 299,100 | 322,300 | 360,600 | 406,300 | ||
13 | 229,600 | 257,100 | 285,800 | 299,600 | 323,300 | 362,000 | 408,200 | ||
14 | 231,600 | 257,800 | 286,300 | 300,200 | 324,500 | 363,700 | 410,200 | ||
15 | 233,600 | 258,500 | 286,800 | 300,800 | 325,700 | 365,400 | 412,300 | ||
16 | 235,600 | 259,400 | 287,300 | 301,300 | 326,900 | 367,100 | 414,300 | ||
17 | 237,600 | 260,500 | 287,800 | 301,800 | 328,000 | 368,900 | 416,300 | ||
18 | 239,600 | 261,600 | 288,300 | 302,500 | 329,200 | 370,900 | 418,500 | ||
19 | 241,700 | 262,700 | 288,800 | 303,200 | 330,300 | 372,900 | 420,700 | ||
20 | 243,700 | 263,800 | 289,300 | 303,900 | 331,400 | 374,900 | 422,800 | ||
21 | 245,600 | 264,900 | 289,800 | 304,600 | 332,500 | 376,600 | 424,700 | ||
22 | 246,800 | 266,000 | 290,300 | 305,500 | 333,700 | 378,700 | 426,600 | ||
23 | 248,000 | 267,100 | 290,800 | 306,400 | 334,800 | 380,800 | 428,400 | ||
24 | 249,100 | 268,200 | 291,300 | 307,300 | 335,900 | 382,800 | 430,300 | ||
25 | 250,200 | 269,200 | 291,800 | 308,100 | 337,000 | 384,700 | 432,000 | ||
26 | 251,100 | 270,300 | 292,300 | 309,000 | 338,200 | 386,300 | 433,600 | ||
27 | 252,000 | 271,400 | 292,800 | 309,900 | 339,300 | 388,100 | 435,300 | ||
28 | 252,900 | 272,400 | 293,300 | 310,800 | 340,400 | 389,900 | 436,900 | ||
29 | 253,700 | 273,400 | 293,800 | 311,600 | 341,500 | 391,600 | 438,200 | ||
30 | 254,500 | 274,100 | 294,400 | 312,500 | 342,700 | 393,300 | 439,500 | ||
31 | 255,200 | 274,800 | 295,200 | 313,400 | 343,800 | 395,200 | 441,100 | ||
32 | 255,900 | 275,500 | 296,000 | 314,300 | 344,900 | 396,900 | 442,600 | ||
33 | 256,700 | 276,200 | 296,700 | 315,100 | 346,000 | 398,600 | 444,300 | ||
34 | 257,500 | 276,800 | 297,500 | 316,200 | 347,300 | 400,300 | 445,900 | ||
35 | 258,300 | 277,300 | 298,300 | 317,300 | 348,600 | 402,100 | 447,300 | ||
36 | 259,000 | 277,800 | 299,100 | 318,400 | 349,900 | 403,800 | 448,700 | ||
37 | 259,700 | 278,300 | 299,800 | 319,500 | 351,100 | 405,400 | 449,800 | ||
38 | 260,600 | 278,900 | 300,600 | 320,600 | 352,600 | 407,100 | 451,100 | ||
39 | 261,500 | 279,400 | 301,400 | 321,700 | 354,100 | 408,900 | 452,400 | ||
40 | 262,300 | 279,900 | 302,100 | 322,800 | 355,600 | 410,700 | 453,800 | ||
41 | 263,100 | 280,300 | 302,900 | 323,900 | 356,800 | 412,200 | 454,800 | ||
42 | 264,000 | 280,800 | 303,700 | 325,100 | 358,300 | 413,700 | 455,500 | ||
43 | 264,800 | 281,300 | 304,500 | 326,200 | 359,700 | 415,200 | 456,300 | ||
44 | 265,600 | 281,800 | 305,300 | 327,300 | 361,100 | 416,500 | 456,900 | ||
45 | 266,400 | 282,300 | 306,000 | 328,100 | 362,500 | 417,600 | 457,800 | ||
46 | 267,100 | 282,800 | 307,000 | 329,200 | 363,500 | 418,700 | 458,500 | ||
47 | 267,800 | 283,300 | 308,000 | 330,300 | 364,900 | 419,800 | 459,300 | ||
48 | 268,400 | 283,800 | 308,900 | 331,300 | 366,200 | 421,000 | 460,100 | ||
49 | 269,000 | 284,300 | 309,800 | 332,300 | 367,500 | 422,300 | 460,800 | ||
50 | 269,500 | 284,800 | 310,800 | 333,300 | 368,900 | 423,400 | 461,500 | ||
51 | 270,000 | 285,300 | 311,800 | 334,300 | 370,200 | 424,600 | 462,200 | ||
52 | 270,400 | 285,800 | 312,700 | 335,300 | 371,500 | 425,700 | 463,000 | ||
53 | 270,800 | 286,300 | 313,600 | 336,500 | 373,000 | 426,900 | 463,800 | ||
54 | 271,300 | 286,800 | 314,600 | 337,800 | 374,200 | 427,900 | 464,600 | ||
55 | 271,800 | 287,300 | 315,600 | 339,000 | 375,300 | 429,000 | 465,300 | ||
56 | 272,200 | 287,800 | 316,600 | 340,200 | 376,500 | 430,100 | 466,000 | ||
57 | 272,600 | 288,300 | 317,400 | 341,100 | 377,600 | 431,100 | 466,800 | ||
58 | 273,000 | 289,100 | 318,400 | 342,300 | 378,500 | 431,600 | |||
59 | 273,400 | 289,900 | 319,400 | 343,400 | 379,500 | 432,200 | |||
60 | 273,800 | 290,600 | 320,300 | 344,700 | 380,400 | 432,600 | |||
61 | 274,200 | 291,300 | 321,200 | 345,700 | 381,000 | 433,200 | |||
62 | 274,600 | 292,200 | 322,200 | 346,600 | 381,800 | 433,700 | |||
63 | 275,000 | 293,100 | 323,200 | 347,700 | 382,600 | 434,100 | |||
64 | 275,400 | 293,900 | 324,100 | 348,900 | 383,400 | 434,600 | |||
65 | 275,800 | 294,700 | 325,000 | 350,000 | 384,100 | 435,100 | |||
66 | 276,200 | 295,600 | 326,200 | 351,200 | 384,800 | 435,500 | |||
67 | 276,600 | 296,400 | 327,400 | 352,400 | 385,500 | 435,800 | |||
68 | 277,000 | 297,200 | 328,600 | 353,400 | 386,100 | 436,100 | |||
69 | 277,400 | 298,000 | 329,300 | 354,400 | 386,700 | 436,500 | |||
70 | 277,900 | 298,900 | 330,400 | 355,400 | 387,300 | 436,900 | |||
71 | 278,400 | 299,800 | 331,500 | 356,500 | 388,000 | 437,200 | |||
72 | 278,800 | 300,700 | 332,400 | 357,600 | 388,600 | 437,500 | |||
73 | 279,200 | 301,600 | 333,500 | 358,400 | 389,300 | 437,900 | |||
74 | 279,800 | 302,500 | 334,200 | 359,500 | 389,800 | 438,300 | |||
75 | 280,400 | 303,400 | 335,300 | 360,600 | 390,400 | 438,600 | |||
76 | 280,900 | 304,300 | 336,400 | 361,600 | 390,900 | 438,900 | |||
77 | 281,400 | 305,100 | 337,500 | 362,300 | 391,300 | 439,300 | |||
78 | 282,000 | 306,100 | 338,700 | 363,100 | 391,900 | ||||
79 | 282,600 | 307,100 | 339,800 | 363,900 | 392,400 | ||||
80 | 283,100 | 308,000 | 340,900 | 364,600 | 392,700 | ||||
81 | 283,600 | 308,500 | 342,000 | 365,200 | 393,000 | ||||
82 | 284,100 | 309,400 | 343,100 | 365,700 | 393,500 | ||||
83 | 284,600 | 310,300 | 344,100 | 366,200 | 393,900 | ||||
84 | 285,100 | 311,100 | 345,200 | 366,700 | 394,200 | ||||
85 | 285,600 | 311,900 | 346,100 | 367,300 | 394,500 | ||||
86 | 286,100 | 312,900 | 347,100 | 367,800 | 395,000 | ||||
87 | 286,600 | 313,900 | 348,000 | 368,300 | 395,500 | ||||
88 | 287,100 | 314,900 | 349,000 | 368,800 | 395,900 | ||||
89 | 287,600 | 315,800 | 349,900 | 369,200 | 396,200 | ||||
90 | 288,100 | 316,900 | 350,700 | 369,600 | 396,600 | ||||
91 | 288,600 | 317,900 | 351,500 | 370,200 | 397,100 | ||||
92 | 289,100 | 318,900 | 352,300 | 370,700 | 397,500 | ||||
93 | 289,600 | 319,700 | 352,900 | 371,000 | 397,900 | ||||
94 | 290,200 | 320,400 | 353,500 | 371,500 | |||||
95 | 290,800 | 321,100 | 354,100 | 371,900 | |||||
96 | 291,400 | 321,700 | 354,700 | 372,200 | |||||
97 | 292,000 | 322,200 | 355,100 | 372,800 | |||||
98 | 292,500 | 322,500 | 355,500 | 373,300 | |||||
99 | 293,000 | 323,100 | 356,000 | 373,800 | |||||
100 | 293,500 | 323,700 | 356,400 | 374,300 | |||||
101 | 294,000 | 324,100 | 356,900 | 374,900 | |||||
102 | 294,500 | 324,700 | 357,300 | 375,400 | |||||
103 | 295,000 | 325,300 | 357,800 | 375,900 | |||||
104 | 295,400 | 325,800 | 358,200 | 376,300 | |||||
105 | 295,800 | 326,200 | 358,500 | 376,900 | |||||
106 | 296,300 | 326,700 | 359,000 | 377,400 | |||||
107 | 296,800 | 327,200 | 359,400 | 377,900 | |||||
108 | 297,100 | 327,700 | 359,700 | 378,400 | |||||
109 | 297,300 | 328,100 | 360,100 | 379,000 | |||||
110 | 297,600 | 328,500 | 360,600 | 379,400 | |||||
111 | 297,800 | 328,800 | 361,100 | 379,900 | |||||
112 | 298,100 | 329,100 | 361,600 | 380,400 | |||||
113 | 298,400 | 329,400 | 362,100 | 381,000 | |||||
114 | 298,600 | 329,800 | 362,600 | ||||||
115 | 298,900 | 330,100 | 363,100 | ||||||
116 | 299,100 | 330,400 | 363,500 | ||||||
117 | 299,400 | 330,600 | 363,900 | ||||||
118 | 299,700 | 330,900 | 364,300 | ||||||
119 | 300,000 | 331,200 | 364,800 | ||||||
120 | 300,300 | 331,400 | 365,300 | ||||||
121 | 300,600 | 331,600 | 365,700 | ||||||
122 | 301,000 | 331,900 | 366,200 | ||||||
123 | 301,300 | 332,200 | 366,700 | ||||||
124 | 301,600 | 332,500 | 367,200 | ||||||
125 | 301,800 | 332,700 | 367,500 | ||||||
126 | 302,000 | 333,000 | |||||||
127 | 302,300 | 333,400 | |||||||
128 | 302,700 | 333,600 | |||||||
129 | 302,900 | 333,800 | |||||||
130 | 303,200 | 334,000 | |||||||
131 | 303,600 | 334,400 | |||||||
132 | 304,000 | 334,600 | |||||||
133 | 304,200 | 334,900 | |||||||
134 | 304,500 | 335,300 | |||||||
135 | 304,800 | 335,700 | |||||||
136 | 305,100 | 336,100 | |||||||
137 | 305,300 | 336,400 | |||||||
138 | 305,600 | 336,800 | |||||||
139 | 305,900 | 337,200 | |||||||
140 | 306,200 | 337,600 | |||||||
141 | 306,400 | 337,900 | |||||||
142 | 306,800 | 338,300 | |||||||
143 | 307,200 | 338,600 | |||||||
144 | 307,500 | 339,000 | |||||||
145 | 307,700 | 339,300 | |||||||
146 | 307,900 | 339,700 | |||||||
147 | 308,200 | 340,100 | |||||||
148 | 308,600 | 340,500 | |||||||
149 | 308,800 | 340,800 | |||||||
150 | 309,000 | 341,200 | |||||||
151 | 309,300 | 341,600 | |||||||
152 | 309,600 | 342,000 | |||||||
153 | 310,000 | 342,300 | |||||||
154 | 310,200 | ||||||||
155 | 310,400 | ||||||||
156 | 310,700 | ||||||||
157 | 311,000 | ||||||||
158 | 311,300 | ||||||||
159 | 311,600 | ||||||||
160 | 311,900 | ||||||||
161 | 312,300 | ||||||||
162 | 312,600 | ||||||||
163 | 312,900 | ||||||||
164 | 313,200 | ||||||||
165 | 313,600 | ||||||||
166 | 313,900 | ||||||||
167 | 314,200 | ||||||||
168 | 314,500 | ||||||||
169 | 314,900 | ||||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
239,700 | 260,200 | 267,500 | 277,900 | 294,300 | 331,900 | 376,600 |
備考 この表は、病院、保健所等に勤務する保健師、助産師、看護師、准看護師その他の職員で人事委員会規則で定めるものに適用する。
別表第5の2(第3条関係)
(全部改正〔令和6年条例39号〕)
福祉職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 199,600 | 246,200 | 284,700 | 302,400 | 335,000 | 373,400 | ||
2 | 201,300 | 248,300 | 285,500 | 303,700 | 336,900 | 376,000 | ||
3 | 203,000 | 250,300 | 286,300 | 305,000 | 338,700 | 378,300 | ||
4 | 204,700 | 252,300 | 287,100 | 306,200 | 340,500 | 380,500 | ||
5 | 206,300 | 254,300 | 287,800 | 307,400 | 342,200 | 382,400 | ||
6 | 207,900 | 255,900 | 288,800 | 309,000 | 343,900 | 384,700 | ||
7 | 209,500 | 257,500 | 289,700 | 310,600 | 345,500 | 386,800 | ||
8 | 211,100 | 258,800 | 290,600 | 312,200 | 347,200 | 388,800 | ||
9 | 212,700 | 260,300 | 291,500 | 313,800 | 348,800 | 390,800 | ||
10 | 214,500 | 261,500 | 292,400 | 315,500 | 350,500 | 393,100 | ||
11 | 216,300 | 262,600 | 293,300 | 317,000 | 352,100 | 395,300 | ||
12 | 217,400 | 263,700 | 294,200 | 318,500 | 353,700 | 397,500 | ||
13 | 218,500 | 264,800 | 295,000 | 319,700 | 355,200 | 399,700 | ||
14 | 219,700 | 265,900 | 296,000 | 321,100 | 356,900 | 402,000 | ||
15 | 220,900 | 267,000 | 297,200 | 322,500 | 358,500 | 404,200 | ||
16 | 222,000 | 268,100 | 298,300 | 323,900 | 360,100 | 406,500 | ||
17 | 223,100 | 269,200 | 299,500 | 325,300 | 361,700 | 408,300 | ||
18 | 224,100 | 270,100 | 300,600 | 326,800 | 363,500 | 410,200 | ||
19 | 225,100 | 271,000 | 301,700 | 328,200 | 365,000 | 412,100 | ||
20 | 226,100 | 271,800 | 302,800 | 329,600 | 366,600 | 413,900 | ||
21 | 227,100 | 272,400 | 303,900 | 331,000 | 368,000 | 415,700 | ||
22 | 228,500 | 273,100 | 305,000 | 332,600 | 369,600 | 417,500 | ||
23 | 229,800 | 273,900 | 306,100 | 334,200 | 371,200 | 419,300 | ||
24 | 231,100 | 274,600 | 307,100 | 335,700 | 372,700 | 421,100 | ||
25 | 232,400 | 275,600 | 308,100 | 337,200 | 374,600 | 422,700 | ||
26 | 233,700 | 276,500 | 309,100 | 338,800 | 376,500 | 424,200 | ||
27 | 235,000 | 277,400 | 310,100 | 340,400 | 378,400 | 425,700 | ||
28 | 236,200 | 278,300 | 311,100 | 341,900 | 380,200 | 427,200 | ||
29 | 237,400 | 279,300 | 312,100 | 343,400 | 381,700 | 428,700 | ||
30 | 238,400 | 280,200 | 313,100 | 344,900 | 383,500 | 430,000 | ||
31 | 239,400 | 281,100 | 314,100 | 346,400 | 385,200 | 431,300 | ||
32 | 240,400 | 282,000 | 315,100 | 347,900 | 386,800 | 432,500 | ||
33 | 241,400 | 282,900 | 316,100 | 349,400 | 388,500 | 433,700 | ||
34 | 242,400 | 283,700 | 317,200 | 351,000 | 389,900 | 435,000 | ||
35 | 243,300 | 284,600 | 318,300 | 352,600 | 391,300 | 436,300 | ||
36 | 244,200 | 285,500 | 319,400 | 354,100 | 392,700 | 437,500 | ||
37 | 245,100 | 286,500 | 320,500 | 355,300 | 394,100 | 438,700 | ||
38 | 246,000 | 287,500 | 321,600 | 356,800 | 395,300 | 439,500 | ||
39 | 246,900 | 288,500 | 322,700 | 358,300 | 396,500 | 440,300 | ||
40 | 247,700 | 289,400 | 323,800 | 359,800 | 397,500 | 441,100 | ||
41 | 248,500 | 290,300 | 324,800 | 361,200 | 398,600 | 441,700 | ||
42 | 249,100 | 291,300 | 325,900 | 362,700 | 399,800 | 442,300 | ||
43 | 249,700 | 292,300 | 327,000 | 364,200 | 400,900 | 442,900 | ||
44 | 250,300 | 293,200 | 328,000 | 365,700 | 402,000 | 443,500 | ||
45 | 250,800 | 294,100 | 329,000 | 367,100 | 402,700 | 444,200 | ||
46 | 251,300 | 295,100 | 329,900 | 368,500 | 403,400 | 445,000 | ||
47 | 251,800 | 296,100 | 330,800 | 369,900 | 404,100 | 445,400 | ||
48 | 252,300 | 297,000 | 331,700 | 371,300 | 404,800 | 446,100 | ||
49 | 252,800 | 297,900 | 332,600 | 372,300 | 405,400 | 446,600 | ||
50 | 253,400 | 298,800 | 333,300 | 373,400 | 406,000 | 447,000 | ||
51 | 253,900 | 299,700 | 333,900 | 374,300 | 406,500 | 447,400 | ||
52 | 254,400 | 300,600 | 334,500 | 375,400 | 406,900 | 447,800 | ||
53 | 254,800 | 301,400 | 335,100 | 376,100 | 407,300 | 448,200 | ||
54 | 255,300 | 302,300 | 335,800 | 376,700 | 407,500 | 448,600 | ||
55 | 255,800 | 303,200 | 336,400 | 377,400 | 407,800 | 449,000 | ||
56 | 256,300 | 304,000 | 337,000 | 378,200 | 408,100 | 449,300 | ||
57 | 256,800 | 304,900 | 337,600 | 379,000 | 408,400 | 449,600 | ||
58 | 257,200 | 305,900 | 338,100 | 379,700 | 408,700 | 450,000 | ||
59 | 257,600 | 306,900 | 338,600 | 380,500 | 409,000 | 450,300 | ||
60 | 258,000 | 307,800 | 339,100 | 381,200 | 409,300 | 450,600 | ||
61 | 258,400 | 308,700 | 339,500 | 382,000 | 409,500 | 450,900 | ||
62 | 258,800 | 309,700 | 339,700 | 382,700 | 409,800 | |||
63 | 259,200 | 310,600 | 340,200 | 383,400 | 410,100 | |||
64 | 259,600 | 311,500 | 340,700 | 384,000 | 410,400 | |||
65 | 260,000 | 312,400 | 341,000 | 384,300 | 410,600 | |||
66 | 260,400 | 313,300 | 341,400 | 384,900 | 410,900 | |||
67 | 260,800 | 314,200 | 341,900 | 385,500 | 411,200 | |||
68 | 261,200 | 315,000 | 342,300 | 386,200 | 411,500 | |||
69 | 261,600 | 315,700 | 342,700 | 386,600 | 411,700 | |||
70 | 262,000 | 316,600 | 343,200 | 387,300 | 412,000 | |||
71 | 262,400 | 317,400 | 343,600 | 387,900 | 412,300 | |||
72 | 262,800 | 318,200 | 344,100 | 388,500 | 412,500 | |||
73 | 263,200 | 319,000 | 344,300 | 388,900 | 412,700 | |||
74 | 263,600 | 319,500 | 344,800 | 389,400 | 413,000 | |||
75 | 264,000 | 320,000 | 345,300 | 390,000 | 413,300 | |||
76 | 264,400 | 320,500 | 345,700 | 390,500 | 413,500 | |||
77 | 264,800 | 321,000 | 346,000 | 390,900 | 413,700 | |||
78 | 265,200 | 321,600 | 346,400 | 391,400 | ||||
79 | 265,600 | 322,100 | 346,900 | 391,900 | ||||
80 | 265,900 | 322,600 | 347,300 | 392,400 | ||||
81 | 266,200 | 322,900 | 347,500 | 392,900 | ||||
82 | 266,600 | 323,200 | 347,800 | 393,300 | ||||
83 | 267,000 | 323,700 | 348,200 | 393,700 | ||||
84 | 267,300 | 324,000 | 348,600 | 394,100 | ||||
85 | 267,600 | 324,300 | 348,900 | 394,300 | ||||
86 | 268,000 | 324,600 | 349,200 | 394,500 | ||||
87 | 268,400 | 324,900 | 349,600 | 394,800 | ||||
88 | 268,700 | 325,200 | 350,000 | 395,100 | ||||
89 | 269,000 | 325,600 | 350,300 | 395,300 | ||||
90 | 269,400 | 326,000 | 350,700 | 395,600 | ||||
91 | 269,800 | 326,300 | 351,100 | 395,900 | ||||
92 | 270,100 | 326,500 | 351,300 | 396,100 | ||||
93 | 270,400 | 327,000 | 351,600 | 396,300 | ||||
94 | 270,800 | 327,400 | 396,600 | |||||
95 | 271,200 | 327,600 | 396,900 | |||||
96 | 271,500 | 328,000 | 397,100 | |||||
97 | 271,800 | 328,400 | 397,300 | |||||
98 | 272,200 | 328,800 | 397,600 | |||||
99 | 272,600 | 329,200 | 397,900 | |||||
100 | 272,900 | 329,500 | 398,100 | |||||
101 | 273,200 | 329,700 | 398,300 | |||||
102 | 273,600 | 330,000 | ||||||
103 | 274,000 | 330,300 | ||||||
104 | 274,300 | 330,600 | ||||||
105 | 274,500 | 331,000 | ||||||
106 | 274,700 | 331,200 | ||||||
107 | 275,000 | 331,500 | ||||||
108 | 275,300 | 331,900 | ||||||
109 | 275,600 | 332,300 | ||||||
110 | 275,900 | 332,600 | ||||||
111 | 276,200 | 332,900 | ||||||
112 | 276,400 | 333,200 | ||||||
113 | 276,700 | 333,500 | ||||||
114 | 277,000 | 333,900 | ||||||
115 | 277,300 | 334,200 | ||||||
116 | 277,700 | 334,400 | ||||||
117 | 278,000 | 334,600 | ||||||
118 | 278,300 | 334,900 | ||||||
119 | 278,600 | 335,200 | ||||||
120 | 279,000 | 335,500 | ||||||
121 | 279,200 | 335,700 | ||||||
122 | 279,400 | |||||||
123 | 279,800 | |||||||
124 | 280,100 | |||||||
125 | 280,300 | |||||||
126 | 280,600 | |||||||
127 | 281,000 | |||||||
128 | 281,400 | |||||||
129 | 281,600 | |||||||
130 | 282,000 | |||||||
131 | 282,400 | |||||||
132 | 282,700 | |||||||
133 | 282,900 | |||||||
134 | 283,200 | |||||||
135 | 283,600 | |||||||
136 | 283,900 | |||||||
137 | 284,100 | |||||||
138 | 284,400 | |||||||
139 | 284,700 | |||||||
140 | 285,000 | |||||||
141 | 285,200 | |||||||
142 | 285,400 | |||||||
143 | 285,600 | |||||||
144 | 285,900 | |||||||
145 | 286,300 | |||||||
146 | 286,500 | |||||||
147 | 286,800 | |||||||
148 | 287,100 | |||||||
149 | 287,400 | |||||||
150 | 287,600 | |||||||
151 | 287,900 | |||||||
152 | 288,100 | |||||||
153 | 288,400 | |||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
205,800 | 245,600 | 260,100 | 293,600 | 320,600 | 362,700 |
備考 この表は、障害者支援施設、児童福祉施設等で人事委員会の指定するものに勤務し、入所者の指導、保育、介護等の業務に従事する職員で人事委員会規則で定めるものに適用する。
別表第5の3(第3条関係)
(追加〔平成28年条例3号〕、一部改正〔令和元年条例1号〕)
ア 行政職給料表等級別基準職務表
等級 | 基準となる職務 |
1級 | 定型的な業務を行う職務 |
2級 | 相当高度の知識または経験を必要とする業務を行う職務 |
3級 | 1 企画主査の職務 2 主査級に属する職の職務 |
4級 | 1 課長補佐級に属する職の職務 2 特に困難な業務を処理する企画主査の職務 3 特に困難な業務を処理する主査級に属する職の職務 |
5級 | 1 出先機関の課長の職務 2 課長補佐の職務 3 困難な業務を処理する課長補佐級に属する職の職務 |
6級 | 1 本庁の課長の職務 2 課長級に属する職の職務 3 困難な業務を処理する出先機関の課長の職務 |
7級 | 1 本庁の困難な業務を所掌する課の長の職務 2 困難な業務を処理する課長級に属する職の職務 |
8級 | 1 本庁の部の副部長の職務 2 次長級に属する職の職務 |
9級 | 1 本庁の部長の職務 2 部長級に属する職の職務 |
イ 警察職給料表等級別基準職務表
等級 | 基準となる職務 |
1級 | 巡査の職務 |
2級 | 相当な知識または経験を必要とする業務を行う職務 |
3級 | 1 主任級に属する職の職務 2 相当高度の知識または経験を必要とする業務を行う職務 |
4級 | 1 係長級に属する職の職務 2 困難な業務を処理する主任級に属する職の職務 |
5級 | 1 課長補佐級に属する職の職務 2 困難な業務を処理する係長級に属する職の職務 |
6級 | 1 困難な業務を処理する課長補佐級に属する職の職務 2 技能指導官の職務 |
7級 | 1 課長級に属する職の職務 2 警視をもって充てる職の職務 |
8級 | 1 参事官級に属する職の職務 2 相当困難な業務を処理する課長級に属する職の職務 |
9級 | 部長級に属する職の職務 |
ウ 教育職給料表(1)等級別基準職務表
等級 | 基準となる職務 |
1級 | 1 高等学校の講師、助教諭、養護助教諭または実習助手の職務 2 特別支援学校の講師、助教諭、養護助教諭、実習助手または寄宿舎指導員の職務 |
2級 | 1 高等学校または特別支援学校の教諭、養護教諭または栄養教諭の職務 2 困難な業務を処理する実習助手または寄宿舎指導員の職務 |
3級 | 高等学校または特別支援学校の副校長または教頭の職務 |
4級 | 高等学校または特別支援学校の校長の職務 |
エ 教育職給料表(2)等級別基準職務表
等級 | 基準となる職務 |
1級 | 中学校または小学校の講師、助教諭または養護助教諭の職務 |
2級 | 中学校または小学校の教諭、養護教諭または栄養教諭の職務 |
3級 | 中学校または小学校の副校長または教頭の職務 |
4級 | 中学校または小学校の校長の職務 |
オ 研究職給料表等級別基準職務表
等級 | 基準となる職務 |
1級 | 相当の知識または経験を必要とする研究を行う職務 |
2級 | 相当高度の知識または経験を必要とする研究を行う職務 |
3級 | 1 試験研究機関の課長の職務 2 課長補佐級に属する職の職務 3 高度の知識経験に基づき困難な研究を行う職務 |
4級 | 1 試験研究機関の長の職務 2 課長級に属する職の職務 3 特に高度の知識経験に基づき相当の範囲にわたる研究の調整、指導等を行う課長補佐級に属する職の職務 |
5級 | 1 規模の大きい試験研究機関の長の職務 2 広範囲にわたる研究の統括、調整等を行う課長級に属する職の職務 |
カ 医療職給料表(1)等級別基準職務表
等級 | 基準となる職務 |
1級 | 医療業務または公衆衛生業務を行う職務 |
2級 | 1 副医長の職務 2 健康福祉センターの課長の職務 3 相当高度の知識経験に基づき困難な医療業務または公衆衛生業務を行う職務 |
3級 | 1 病院のセンター長の職務 2 主任医長の職務 3 健康福祉センターの医幹の職務 4 医長の職務 5 高度の知識経験に基づき困難な医療業務または公衆衛生業務を行う職務 |
4級 | 1 病院の院長の職務 2 病院の副院長の職務 3 こども療育センターの所長の職務 4 極めて高度の知識経験に基づき困難な医療業務または公衆衛生業務を行う職務 |
キ 医療職給料表(2)等級別基準職務表
等級 | 基準となる職務 |
1級 | 相当の知識または経験を必要とする業務を行う職務 |
2級 | 相当高度の知識または経験を必要とする業務を行う職務 |
3級 | 1 企画主査の職務 2 主査級に属する職の職務 3 相当高度の知識経験に基づき比較的困難な業務を行う職務 |
4級 | 1 困難な業務を処理する企画主査の職務 2 困難な業務を処理する主査級に属する職の職務 |
5級 | 1 出先機関の課長の職務 2 病院の次長の職務 3 課長補佐級に属する職の職務 4 特に困難な業務を処理する企画主査の職務 5 特に困難な業務を処理する主査級に属する職の職務 |
6級 | 1 課長級に属する職の職務 2 困難な業務を処理する出先機関の課長の職務 3 困難な業務を処理する病院の次長の職務 |
7級 | 1 病院の薬剤部長の職務 2 家畜保健衛生所の長の職務 3 困難な業務を処理する課長級に属する職の職務 |
ク 医療職給料表(3)等級別基準職務表
等級 | 基準となる職務 |
1級 | 1 准看護師の職務 2 看護師見習の職務 3 保健師、助産師または看護師の職務(地方公務員法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員が行う職務に限る。) |
2級 | 1 保健師、助産師または看護師の職務 2 困難な業務を行う准看護師の職務 |
3級 | 1 企画主査の職務 2 主査級に属する職の職務 3 困難な業務を行う保健師、助産師または看護師の職務 4 特に困難な業務を行う准看護師の職務 |
4級 | 1 課長補佐級に属する職の職務 2 困難な業務を行う企画主査の職務 3 困難な業務を行う主査級に属する職の職務 |
5級 | 1 看護師長の職務 2 健康福祉センターの課長の職務 3 困難な業務を処理する課長補佐級に属する職の職務 4 特に困難な業務を行う企画主査の職務 |
6級 | 1 課長級に属する職の職務 2 困難な業務を処理する看護師長の職務 3 困難な業務を処理する健康福祉センターの課長の職務 |
7級 | 1 病院の看護部長の職務 2 困難な業務を処理する課長級に属する職の職務 |
ケ 福祉職給料表等級別基準職務表
等級 | 基準となる職務 |
1級 | 相当の知識または経験を必要とする業務を行う職務 |
2級 | 1 企画主査の職務 2 主査級に属する職の職務 3 相当高度の知識経験に基づき比較的困難な専門的業務を行う職務 |
3級 | 1 困難な業務を処理する企画主査の職務 2 困難な業務を処理する主査級に属する職の職務 |
4級 | 1 出先機関の課長の職務 2 課長補佐級に属する職の職務 3 特に困難な業務を処理する企画主査の職務 4 特に困難な業務を処理する主査級に属する職の職務 |
5級 | 1 課長級に属する職の職務 2 困難な業務を処理する出先機関の課長の職務 |
6級 | 困難な業務を処理する課長級に属する職の職務 |
別表第6(第12条関係)
(全部改正〔平成26年条例57号〕)
勝山市 今立郡 |
備考 この表に掲げる名称は、平成26年4月1日における名称とし、同表に定める地域は、それらの名称を有するものの同日における区域を用いて示された地域とし、その後におけるそれらの名称の変更またはそれらの名称を有するものの区域の変更によって影響されないものとする。
別表第7(第22条の3関係)
(全部改正〔平成7年条例48号〕、一部改正〔平成25年条例4号〕)
災害派遣手当
福井県の区域に滞在する期間 | 施設の利用区分 | |
公用の施設またはこれに準ずる施設 (1日につき) | その他の施設(1日につき) | |
30日以内の期間 | 3,970円 | 6,620円 |
30日を超え60日以内の期間 | 3,970円 | 5,870円 |
60日を超える期間 | 3,970円 | 5,140円 |