○福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例

昭和31年9月1日

福井県条例第38号

〔福井県一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例〕を公布する。

福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例

(題名改正〔昭和31年条例47号〕)

(趣旨)

第1条 この条例は、福井県一般職の職員等の給与に関する条例(昭和29年福井県条例第24号。以下「給与条例」という。)第13条第2項の規定に基づき、給与条例第1条第1項に規定する職員(常時勤務に服することを要する職員および地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「短時間勤務職員」という。)に限る。以下「職員」という。)の特殊勤務手当(以下「手当」という。)に関する事項を定めるものとする。

(一部改正〔昭和31年条例47号・32年34号・35年34号・平成10年6号・12年111号・17年13号・令和4年29号〕)

(手当の種類)

第2条 手当の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 職員等の研修機関の教務に従事する職員の手当

(2) 県税事務に従事する職員の手当

(3) 感染症防疫等作業に従事する職員の手当

(4) 精神保健指定医等の職員の手当

(5) 麻薬取締業務に従事する職員の手当

(6) 特殊病棟等に勤務する職員の手当

(7) 社会福祉業務等に従事する職員の手当

(8) 医療業務等に従事する職員の手当

(9) 看護業務等に従事する職員の手当

(10) 死体処理作業に従事する職員の手当

(11) 放射線取扱作業等に従事する職員の手当

(12) 危険な細菌の研究等に従事する職員の手当

(13) 夜間看護等に従事する職員の手当

(14) 潜水作業に従事する職員の手当

(15) 用地交渉業務に従事する職員の手当

(16) 特殊現場作業に従事する職員の手当

(17) 災害応急作業等に従事する職員の手当

(18) 危険薬剤または有害物質の取扱作業等に従事する職員の手当

(19) 家畜等取扱作業に従事する職員の手当

(20) 家畜保健衛生業務に従事する職員の手当

(21) 爆発物取締等作業に従事する職員の手当

(22) 教育施設の教務等に従事する職員の手当

(23) 高等学校の定時制教育または通信教育に従事する職員の手当

(24) へき地学校等に勤務する職員の手当(第30条第3項または第4項の規定による手当を含む。)

(25) 多学年の学級を担当する職員の手当

(26) 高等学校の教員等の産業教育手当

(27) 高等学校の全日制の課程および定時制の課程を兼任する職員等の手当

(28) 教員特殊業務に従事する職員の手当

(29) 航海実習の指導に従事する職員の手当

(30) 教育業務の連絡指導に従事する職員の手当

(31) 夜間特殊業務に従事する職員の手当

(32) 警察の職員の手当

(33) 航空業務に従事する職員の手当

(一部改正〔昭和31年条例47号・32年20号・33年24号・34年14号・35年3号・9号・34号・36年6号・35号・37年7号・26号・39年10号・40年27号・41年7号・30号・44号・43年2号・30号・44年19号・45年6号・31号・47号・46年5号・19号・47年9号・42号・48年8号・49年5号・49号・50年1号・48号・52年42号・53年2号・35号・61号・54年40号・56年52号・63年2号・平成元年50号・2年5号・3年37号・4年33号・8年42号・10年6号・36号・15年12号・20年5号・25年4号・30年2号・令和4年35号〕)

第3条 削除

(削除〔平成15年条例12号〕)

(職員等の研修機関の教務に従事する職員の手当)

第4条 職員等の研修機関の教務に従事する職員の手当は、人事委員会の定める公署に勤務する職員が研修において実技訓練のうち人事委員会の定める訓練に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、従事した日1日につき550円とする。

(全部改正〔平成15年条例12号〕、一部改正〔平成20年条例5号〕)

(県税事務に従事する職員の手当)

第5条 県税事務に従事する職員の手当は、県税事務所に勤務する職員その他人事委員会の定める職員が県税の賦課徴収その他の県税に関する事務のうち人事委員会の定める事務に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、従事した日1日につき810円とする。

(一部改正〔平成4年条例33号・10年6号・20年5号・30年2号〕)

第6条 削除

(削除〔平成20年条例5号〕)

(感染症防疫等作業に従事する職員の手当)

第7条 感染症防疫等作業に従事する職員の手当は、次に掲げる作業の区分に応じて人事委員会の定める職員が当該作業に従事したときに支給する。

(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項に規定する一類感染症、同条第3項に規定する二類感染症その他人事委員会が定める感染症の患者の看護または当該感染症の病菌の付着した物件もしくは付着の疑いのある物件の処理の作業

(2) 家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第2条第1項の家畜伝染病で人事委員会の定めるものの病菌に汚染されている家畜の飼育または当該病菌の付着した物件もしくは付着の疑いのある物件の処理の作業

(3) 家畜伝染病予防法第2条第1項の家畜伝染病で人事委員会が定めるもののまん延を防止するために行う家畜のと殺、家畜の死体の焼却もしくは埋却または畜舎等の消毒の作業

2 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号および第2号に掲げる作業 300円

(2) 前項第3号に掲げる作業 380円(人事委員会が著しく危険であると認める作業に従事した場合にあっては、当該額にその100分の100に相当する額を加算した額)

(全部改正〔昭和35年条例9号〕、一部改正〔昭和37年条例38号・41年7号・42年17号・46年5号・49年5号・50年1号・52年42号・平成3年37号・4年33号・8年42号・10年6号・36号・16年15号・19年21号・20年46号・25年4号・令和2年31号〕)

(精神保健指定医等の職員の手当)

第8条 精神保健指定医等の職員の手当は、次に掲げる場合に支給する。

(1) 精神保健指定医である職員が、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下この条において「法」という。)第27条第1項または第2項の規定により診察を行ったとき。

(2) 職員が、法第27条第3項の規定により精神保健指定医の診察に立ち会ったとき。

(3) 職員が、法第29条の2の2第1項の規定により法第19条の7の精神科病院または法第19条の8に規定する指定病院に入院させるために精神障害者を移送したとき。

(4) 人事委員会の定める職員が、法第47条第1項の規定により在宅の精神障害者を訪問して相談および援助業務を行ったとき。

2 前項の手当の額は、従事した日1日につき、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号から第3号までに規定する業務 400円

(2) 前項第4号に規定する業務 350円

(追加〔昭和36年条例35号〕、一部改正〔昭和37年条例38号・42年17号・46年5号・49年5号・50年1号・52年42号・63年2号・平成3年37号・4年33号・7年33号・10年6号・15年12号・20年5号・令和5年3号・6年10号〕)

(麻薬取締業務に従事する職員の手当)

第9条 麻薬取締業務に従事する職員の手当は、人事委員会の定める公署に勤務する職員が麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第54条第2項の麻薬取締員としての業務に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、従事した日1日につき550円とする。

(全部改正〔平成15年条例12号〕)

(特殊病棟等に勤務する職員の手当)

第10条 特殊病棟等に勤務する職員の手当は、県立病院に勤務する職員その他の人事委員会の定める職員が次の各号のいずれかに該当する場合に支給する。

(1) 患者のリハビリテーションの業務に従事することを常例とする理学療法士、作業療法士および物療士が、当該業務に従事したとき。

(2) 患者の人工透析の業務に従事する臨床工学技士または当該業務の補助業務に従事する看護師その他の人事委員会の定める職員(以下「看護師等」という。)が、これらの業務に従事したとき。

(3) 臨床工学技士が、手術の業務で患者に直接接するものに従事したとき。

(4) 救急患者の看護の業務に従事することを常例とする看護師等が、当該業務に従事したとき。

(5) 救急患者を収容するための病棟の入院患者の看護の業務に従事することを常例とする看護師等が、当該業務に従事したとき。

(6) 栄養士が、精神病患者に直接接して行う栄養の指導の業務に従事したとき。

(7) 看護師等(第4号に規定する看護師等を除く。)が、救急患者の看護の業務に従事したとき。

(8) 看護師が、内視鏡手術の直接補助業務に従事したとき。

(9) 薬剤師が、精神病患者に直接接して行う服薬の指導の業務に従事したとき。

(10) 薬剤師が、抗がん剤の調剤業務に従事したとき。

2 前項の手当の額は、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号第2号第4号から第6号までおよび第8号から第10号までに規定する業務 従事した日1日につき240円

(2) 前項第3号に規定する業務 従事した日1日につき330円

(3) 前項第7号に規定する業務 勤務した回数1回につき240円

(全部改正〔平成10年条例36号〕、一部改正〔平成14年条例1号・16年15号・20年5号・30年2号・令和3年21号〕)

(社会福祉業務等に従事する職員の手当)

第11条 社会福祉業務等に従事する職員の手当は、次に掲げる場合に支給する。

(1) 人事委員会の定める公署に勤務する職員が、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、生活保護法(昭和25年法律第144号)、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和4年法律第52号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)または配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)の規定により、保護、育成または更生の措置を必要とする者に面接して相談、指導または調査の業務に従事したとき。

(2) 人事委員会の定める公署に勤務する職員のうち精神保健福祉相談員または心理判定員が、精神障害者またはその疑いのある者に面接して相談、指導または調査の業務に従事したとき。

(3) 人事委員会の定める公署に勤務する職員が、入所者等の介助または指導を補助する業務に従事したとき。

2 前項の手当の額は、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号および第2号に規定する業務 従事した日1日につき520円

(2) 前項第3号に規定する業務 従事した日1日につき250円

(全部改正〔平成4年条例33号〕、一部改正〔平成7年条例33号・8年42号・10年6号・36号・20年5号・25年4号・50号・26年55号・30年2号・令和6年14号〕)

(医療業務等に従事する職員の手当)

第12条 医療業務等に従事する職員の手当は、県立病院その他人事委員会の定める公署に勤務する医師(歯科医師を含む。)である職員(地方公務員法第22条の4第1項または第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)および地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)を除く。)が医療業務または公衆衛生業務に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、従事した日1日につき、次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める額以内の額とし、その額は、人事委員会が職員の区分に応じ勤務公署および職制上の段階等を考慮して定める。

(1) 医療業務に常時従事する職員 5,000円

(2) 前項に規定する職員のうち前号に規定する職員以外の職員 2,500円

(追加〔昭和34年条例14号〕、一部改正〔昭和35年条例3号・39年10号・41年7号・43年2号・44年2号・45年6号・46年5号・47年42号・48年8号・49年5号・50年1号・48号・52年42号・58年36号・63年2号・平成4年5号・33号・10年6号・12年111号・17年13号・30年2号・令和4年29号〕)

(看護業務等に従事する職員の手当)

第12条の2 看護業務等に従事する職員の手当は、県立病院に勤務する職員(人事委員会の定める職員に限る。)が看護業務その他の医療サービスを患者に提供する業務に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、勤務した月1月につき、人事委員会が1万2,000円以内で定める額とする。

(追加〔令和4年条例35号〕)

(死体処理作業に従事する職員の手当)

第13条 死体処理作業に従事する職員の手当は、次に掲げる場合に支給する。

(1) 県立病院に勤務する職員が、人の死体の解剖作業またはその補助作業に従事したとき。

(2) 警察の職員が、人の死体の収容、検視または解剖補助の作業に従事したとき。

2 前項の手当の額は、人の死体一体につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に規定する作業 2,200円

(2) 前項第2号に規定する作業のうち人事委員会の定める職員が従事した人の死体の検視の作業 3,200円

(3) 前項第2号に規定する作業のうち前号に規定する職員が従事した人の死体の解剖補助の作業 3,200円

(4) 前項第2号に規定する作業のうち第2号に規定する職員以外の職員が従事した作業 1,600円(人事委員会が心身に著しい負担を与えると認めるときは、3,200円)

(全部改正〔平成4年条例33号〕、一部改正〔平成6年条例34号・10年6号・13年8号・20年5号〕)

(放射線取扱作業等に従事する職員の手当)

第14条 放射線取扱作業等に従事する職員の手当は、次に掲げる場合に支給する。

(1) 県立病院その他人事委員会の定める公署に勤務する診療放射線技師が、エックス線その他の放射線を人体に対して照射する作業または放射性同位元素を使用して行う検査もしくは治療の業務に従事したとき。

(2) 前号に規定する公署に勤務する職員が、同号に規定する作業の補助作業または同号に規定する業務の補助業務に従事したとき。

(3) 試験研究機関のうち人事委員会の定める公署において放射性同位元素または人体に有害な放射線を使用して行う試験研究業務に従事することを常例とする技術職員が、当該試験研究業務に従事したとき。

(4) 試験研究機関のうち人事委員会の定める公署に勤務する技術職員(前号の技術職員を除く。)が、同号に規定する試験研究業務に従事したとき。

(5) 人事委員会の定める公署に勤務する職員が、人事委員会の定める区域内において環境の安全確認のために行う調査の業務に従事したとき。

2 前項の手当の額は、従事した日1日につき、次の各号に掲げる作業または業務の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に規定する作業または業務(次号に掲げる作業または業務を除く。) 400円

(2) 前項第1号に規定する作業または業務のうち給料の調整額の支給を受ける職員が従事する作業または業務および同項第2号に規定する作業または業務のうち県立病院に勤務する職員が従事する作業または業務 330円

(3) 前項第2号に規定する作業(前号に掲げる作業を除く。)および同項第4号または第5号に規定する業務 240円

(4) 前項第3号に規定する業務 370円

(一部改正〔昭和35年条例34号・37年38号・38年16号・39年10号・41年7号・42年17号・43年2号・21号・45年6号・46年5号・48年8号・49年5号・50年1号・52年42号・56年52号・58年36号・60年1号・2号・平成3年23号・4年5号・33号・10年6号・36号・15年12号・16年15号・20年5号・30年2号〕)

(危険な細菌の研究等に従事する職員の手当)

第15条 危険な細菌の研究等に従事する職員の手当は、次に掲げる場合に支給する。

(1) 衛生環境研究センターその他人事委員会の定める公署に勤務する病理細菌技術職員等(医療職給料表(2)の適用を受ける臨床検査技師、衛生検査技師その他の病理細菌技術職員およびこれらの者と同様の業務に従事することを常例とする職員をいう。次号において同じ。)が、危険な細菌の研究または検査の業務に従事したとき。

(2) 前号に規定する公署に勤務する病理細菌技術職員等以外の職員が、危険な細菌の研究もしくは検査の業務またはその補助業務に従事したとき。

2 前項の手当の額は、従事した日1日につき、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に規定する業務 410円

(2) 前項第2号に規定する業務 300円

(全部改正〔昭和40年条例27号〕、一部改正〔昭和42年条例17号・43年2号・46年5号・48年8号・49年5号・50年1号・52年42号・54年40号・58年36号・平成4年33号・10年6号・36号・14年7号・20年5号〕)

(夜間看護等に従事する職員の手当)

第16条 夜間看護等に従事する職員の手当は、次に掲げる場合に支給する。

(1) 県立病院その他人事委員会の定める公署に勤務する人事委員会の定める職員が、福井県職員等の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年福井県条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)における看護等の業務のうちその一部または全部が深夜(午後10時後翌日の午前5時前の間をいう。以下同じ。)において行われる業務に従事したとき。

(2) 県立病院その他人事委員会の定める公署に勤務する人事委員会の定める職員が、正規の勤務時間以外の時間において、勤務の時間帯その他に関し人事委員会の定める特別な事情の下で救急医療等の業務に従事したとき。

2 前項の手当の額は、勤務1回につき、次に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に規定する業務 人事委員会が勤務時間の区分に応じて7,300円以内で定める額

(2) 前項第2号に規定する業務 1,620円

(全部改正〔平成8年条例42号〕、一部改正〔平成10年条例6号・15年12号・30年2号〕)

(潜水作業に従事する職員の手当)

第17条 潜水作業に従事する職員の手当は、警察の職員その他人事委員会の定める公署に勤務する職員が潜水作業に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、従事した時間1時間につき、人事委員会が潜水深度の区分に応じて1,500円以内で定める額とする。

(追加〔昭和41年条例7号〕、一部改正〔昭和42年条例17号・46年43号・49年5号・50年1号・52年42号・58年36号・平成3年37号・4年33号・10年6号・25年4号〕)

第18条 削除

(削除〔平成25年条例4号〕)

(用地交渉業務に従事する職員の手当)

第19条 用地交渉業務に従事する職員の手当は、人事委員会の定める職員が、勤務公署以外の場所において、土地の取得(換地を含む。以下同じ。)、土地の取得に伴う物件の移転または損失の補償の交渉(当該職員がその交渉の相手方に面接して行うものに限る。以下「用地交渉業務」という。)に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、従事した日1日につき810円(用地交渉業務の一部または全部が午後6時から翌日の午前6時までの間において行われた日にあっては、1,210円)とする。

(追加〔昭和45年条例6号〕、一部改正〔昭和47年条例9号・48年8号・49年5号・52年42号・54年40号・平成4年33号・10年6号・20年5号・30年2号〕)

(特殊現場作業に従事する職員の手当)

第20条 特殊現場作業に従事する職員の手当は、次に掲げる作業の区分に応じて人事委員会の定める職員が当該作業に従事したときに支給する。

(1) 地上もしくは水面上10メートル以上の足場の不安定な箇所または傾斜が40度以上で高さが15メートル以上の傾斜地で行う調査、測量、検査、監督等の作業

(2) 傾斜が25度以上の傾斜地において特殊な構造を有する自動車を運転して行う階段切作業または特に危険性を有する機械を使用して行う伐木作業

(3) 道路上で交通を遮断することなく行う道路の維持修繕、調査、測量、検査、監督等の作業

(4) 掘削中のトンネルの坑内およびダム建設工事における調査坑の坑内で行う調査、測量、検査、監督等の作業

(5) 橋脚の基礎工事その他港湾、河川等におけるこれに類する工事において水面下で行う調査、測量、検査、監督等の作業

(6) 落石、地滑り、資材の落下等の危険を伴う現場で行う調査、測量、検査、監督等の作業

(7) ダムの管理業務に係る作業のうち人事委員会の定める作業

(8) 海上または湖上において船舶に乗船して行う試験研究、監視、観測等の作業

(9) 起伏のある傾斜地において、特殊な構造を有する自動車を運転して行う草地の維持管理等の作業

2 前項の手当の額は、従事した日1日につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号から第3号まで、第5号第6号第8号および第9号に掲げる作業 300円

(2) 前項第4号に掲げる作業 450円

(3) 前項第7号に掲げる作業 340円

(全部改正〔昭和54年条例40号〕、一部改正〔平成4年条例33号・10年6号・36号・20年5号・25年4号・30年2号〕)

第21条 削除

(削除〔平成20年条例5号〕)

(災害応急作業等に従事する職員の手当)

第22条 災害応急作業等に従事する職員の手当は、次に掲げる場合に支給する。

(1) 県の管理する道路、河川、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域等に豪雨等異常な自然現象により重大な災害が発生した場合またはその発生のおそれがある場合において、職員が、災害の発生した現場もしくは発生するおそれがある現場で行う巡回監視またはこれらの現場における重大な災害が発生した箇所もしくは発生するおそれの著しい箇所で行う応急作業もしくは当該応急作業のための災害状況の調査(次項において「応急作業等」という。)に従事したとき。

(2) 警察の職員が、豪雨等異常な自然現象または大規模な火事等の事故により重大な災害が発生した箇所またはその周辺において行う災害警備、遭難救助または鑑識の作業で人事委員会が心身に著しい負担を与えると認めるものに従事したとき。

(3) 人事委員会の定める職員が、人事委員会が前2号に規定する作業に相当すると認める作業に従事したとき。

2 前項の手当の額は、従事した日1日につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に規定する作業 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額

 巡回監視 710円

 応急作業等 1,080円

(2) 前項第2号に規定する作業 840円

(3) 前項第3号に規定する作業 人事委員会が作業の区分に応じて1,080円以内で定める額

3 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合に支給する第1項の手当の額は、従事した日1日につき、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項第1号に規定する作業で夜間(日没時から日出時までの間をいう。第42条において同じ。)において行われたものに従事した場合 前項第1号に定める額にその100分の50に相当する額を加算した額

(2) 第1項第2号に規定する作業または同項第3号に規定する作業で同項第2号に規定する作業に相当するもののうち人事委員会が著しく危険であると認める作業に従事した場合 前項第2号または第3号に定める額にその100分の100に相当する額を加算した額

(3) 第1項第2号に規定する作業または同項第3号に規定する作業で同項第2号に規定する作業に相当するものに人事委員会が著しく危険であると認める区域において従事した場合 前項第2号または第3号に定める額にその100分の100に相当する額を加算した額

(追加〔平成4年条例33号〕、一部改正〔平成7年条例48号・8年42号・10年6号・36号・20年5号・25年4号〕)

(危険薬剤または有害物質の取扱作業等に従事する職員の手当)

第23条 危険薬剤または有害物質の取扱作業等に従事する職員の手当は、次に掲げる場合に支給する。

(1) 人事委員会の定める職員が、特に危険性を有する薬剤で人事委員会の定めるものを使用して行う業務または人体に有害な物質で人事委員会の定めるものの発生を伴う業務に従事したとき。

(2) 人事委員会の定める公署に勤務する職員が、特に著しいばい煙、粉じん、ガス、汚水、廃液その他の人体に有害な物質を発生し、または排出する場所において公害防止のために行う調査、測定、検査等の業務に従事したとき。

2 前項の手当の額は、従事した日1日につき230円とする。

(全部改正〔昭和53年条例2号〕、一部改正〔昭和54年条例40号・56年52号・60年1号・平成3年23号・4年33号・10年6号・15年12号・20年5号〕)

(家畜等取扱作業に従事する職員の手当)

第24条 家畜等取扱作業に従事する職員の手当は、次に掲げる作業の区分に応じて人事委員会の定める公署に勤務する職員が当該作業に従事したときに支給する。

(1) 精液の採取のために種雄畜を制する作業または畜舎外において行う作業のうち人事委員会の定める作業

(2) 牛の繁殖または飼養管理のために牛を制する作業

(3) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第6条第2項または第9項の規定による犬の捕獲または処分の作業のうち人事委員会の定める作業

2 前項の手当の額は、従事した日1日につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号および第2号に掲げる作業 240円

(2) 前項第3号に掲げる作業 440円

(全部改正〔平成4年条例33号〕、一部改正〔平成10年条例6号・15年12号・18年20号・20年5号・25年4号・30年2号・令和5年3号〕)

(家畜の保健衛生業務に従事する職員の手当)

第25条 家畜の保健衛生業務に従事する職員の手当は、家畜保健衛生所に勤務する獣医師である職員が家畜保健衛生所法(昭和25年法律第12号)第3条第1項各号に掲げる事務のうち家畜(死亡した家畜を含む。)に接触して行う事務に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、従事した日1日につき1,080円とする。

(追加〔昭和45年条例6号〕、一部改正〔昭和47年条例9号・49年49号・52年42号・平成4年33号・10年6号・20年5号・25年4号・令和5年3号〕)

第26条 削除

(削除〔平成25年条例4号〕)

(爆発物取締等作業に従事する職員の手当)

第27条 爆発物取締等作業に従事する職員の手当は、次に掲げる場合に支給する。

(1) 人事委員会の定める職員が、火薬類または高圧ガス等の製造または貯蔵を行う施設において災害調査の作業に従事したとき。

(2) 警察の職員が、爆発物またはその疑いのある物件(以下「爆発物等」という。)に接近して行う爆発物等の処理作業のうち人事委員会の定める作業に従事したとき。

(3) 警察の職員が、次に掲げる作業に従事したとき。

 特殊危険物質(サリン(メチルホスホノフルオリド酸イソプロピルをいう。以下同じ。)およびサリン以上のまたはサリンに準ずる強い毒性を有する物質をいう。およびにおいて同じ。)またはその疑いのある物質の処理作業で人事委員会の定めるもの

 特殊危険物質による被害の危険がある区域内において行う作業(に掲げる作業を除く。)

 特殊危険物質の製造過程を解明する等の目的で行う実験で当該特殊危険物質が発生するおそれがある作業

2 前項の手当の額は、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に規定する作業 従事した日1日につき750円

(2) 前項第2号に規定する作業 1個の爆発物等について従事した日1日につき5,200円

(3) 前項第3号アに掲げる作業 従事した日1日につき5,200円

(4) 前項第3号イに掲げる作業 従事した日1日につき250円

(5) 前項第3号ウに掲げる作業 従事した日1日につき460円

(追加〔平成4年条例33号〕、一部改正〔平成7年条例48号・10年6号・11年47号・20年5号〕)

(教育施設の教務等に従事する職員の手当)

第28条 教育施設の教務等に従事する職員の手当は、次に掲げる場合に支給する。

(1) 看護師の養成機関である公署のうち人事委員会の定める公署において教務に従事することを本務とする職員が、学生に対する講義または実習指導に従事したとき。

(2) 職業訓練施設である公署のうち人事委員会の定める公署に勤務する職業訓練指導員が、訓練生の職業訓練に従事したとき。

2 前項の手当の額は、次の各号に掲げる教務の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に規定する教務 従事した日1日につき480円

(2) 前項第2号に規定する教務 従事した日1日につき1,050円

(追加〔平成4年条例33号〕、一部改正〔平成10年条例6号・14年1号・15年12号・20年5号・25年4号〕)

(高等学校の定時制教育または通信教育に従事する職員の手当)

第29条 高等学校の定時制教育または通信教育に従事する職員の手当は、定時制の課程または通信制の課程を置く高等学校の校長(本務として当該高等学校の校長の職にある者に限る。)および教員(定時制の課程または通信制の課程に関する校務を整理する教頭ならびに本務として定時制教育または通信教育に従事する教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭、講師および人事委員会の定める実習助手に限る。)に対して支給する。

2 前項の手当の額は、従事した月1月につき、次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める額以内の額とし、その額は人事委員会が職員の職務の級を考慮して定める。

(1) 夜間の定時制の課程を置く高等学校の業務に従事する職員 1万9,000円

(2) 定時制の課程を置く高等学校(前号に規定する高等学校を除く。)および通信制の課程を置く高等学校の業務に従事する職員 1万6,000円

(追加〔昭和35年条例34号〕、一部改正〔昭和36年条例35号・37年7号・45年6号・31号・46年43号・49年42号・52年42号・平成4年33号・10年6号・21年14号・25年4号〕)

(へき地学校等に勤務する職員の手当等)

第30条 へき地学校等に勤務する職員の手当は、職員(定年前再任用短時間勤務職員および任期付短時間勤務職員を除く。)へき❜❜地教育振興法(昭和29年法律第143号)第5条の2第1項の文部科学省令で定める基準(以下この条において単に「基準」という。)を参酌して人事委員会が指定するへき地学校もしくは共同調理場(以下「へき地学校等」という。)またはへき地学校等に準ずる学校および共同調理場(以下この条において「へき地学校等に準ずる学校等」という。)に勤務したときに支給する。

2 前項の手当の額は、勤務した月1月につき、当該職員の給料および扶養手当の月額の合計額に、へき地学校等に勤務する職員にあっては基準を参酌して人事委員会がへき地学校等について指定する次の各号に掲げる級の区分に応じて当該各号に定める割合を、へき地学校等に準ずる学校等に勤務する職員にあっては100分の4を乗じて得た額とする。

(1) 1級 100分の8

(2) 2級 100分の12

(3) 3級 100分の16

(4) 4級 100分の20

(5) 5級 100分の25

3 職員が在勤地を異にして異動し、当該異動に伴って住居を移転した場合または職員の勤務する学校もしくは共同調理場(以下この条において「学校等」という。)が移転し、当該移転に伴って職員が住居を移転した場合において、当該異動の直後に勤務する学校等またはその移転した学校等がへき地学校等、へき地学校等に準ずる学校等または特別の地域に所在する学校等で基準を参酌して人事委員会が指定する学校等に該当するときは、当該職員に当該異動または学校等の移転の日から3年以内の期間(当該異動または学校等の移転の日から起算して3年を経過する際基準を参酌して人事委員会の定める条件に該当する者にあっては、更に3年以内の期間)、給料および扶養手当の月額の合計額に100分の4を超えない範囲内で基準を参酌して人事委員会が定める割合を乗じて得た額の手当を支給する。

4 新たにへき地学校等、へき地学校等に準ずる学校等または前項の規定により人事委員会が指定する学校等に該当することとなった学校等に勤務する職員のうち、同項の規定による手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、基準を参酌して人事委員会の定めるところにより手当を支給する。

5 高等学校に勤務する職員のうち、前3項の規定による手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会の定める職員には、これらの規定に準じて手当を支給する。

6 第1項から第3項までの規定による人事委員会の指定が変更された場合における第2項から前項までの規定による手当の額について必要な経過措置は、基準を参酌して、人事委員会が定める。

7 へき地学校等またはへき地学校等に準ずる学校等が当該学校等に勤務する職員に対し地域手当が支給される地域に所在する場合における第1項および第5項の規定による手当と地域手当その他の手当との調整等に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(全部改正〔昭和50年条例1号〕、一部改正〔昭和63年条例7号・平成10年6号・36号・12年111号・112号・17年13号・18年5号・24年14号・令和4年29号〕)

(多学年の学級を担当する職員の手当)

第31条 多学年の学級を担当する職員の手当は、小学校または中学校の2以上の学年の児童または生徒で編制されている学級(学校教育法(昭和22年法律第26号)第81条第2項および第3項に規定する特別支援学級を除く。)を担当する教員のうち人事委員会の定める教員が当該学級における授業または指導に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、従事した日1日につき、人事委員会が学級の区分に応じて350円以内で定める額とする。

(全部改正〔昭和35年条例3号〕、一部改正〔昭和37年条例38号・41年30号・45年6号・46年43号・49年49号・50年1号・52年42号・平成2年35号・4年33号・10年6号・19年30号・62号・25年4号〕)

(高等学校の教員等の産業教育手当)

第32条 高等学校の教員等の産業教育手当は、次の各号のいずれかに該当する職員(人事委員会の定める職員を除く。)に対して支給する。

(1) 農業、水産または工業に関する課程を置く高等学校に勤務する教頭、教諭、助教諭または講師で農業、農業実習、水産、水産実習、工業または工業実習の教科について高等学校の教諭または助教諭の免許状を有するもの(教育職員免許法(昭和24年法律第147号)附則第2項および教育職員免許法の一部を改正する法律(昭和29年法律第158号)附則第2項から第4項までの規定により高等学校において農業、農業実習、水産、水産実習、工業または工業実習を担任する教諭または講師の職にあることができる者を含む。)が、当該農業、水産または工業に関する課程において、実習を伴う農業、水産または工業に関する科目を主として担任したとき。

(2) 前号に規定する高等学校の実習助手で人事委員会の定めるものが、当該高等学校の農業、水産または工業に関する課程において、実習を伴う農業、水産または工業に関する科目について教頭または教諭の職務を助けたとき。

2 前項の手当の額は、従事した月1月につき、人事委員会が職員の職務の級を考慮して1万9,000円以内で定める額とする。

(追加〔昭和33年条例24号〕、一部改正〔昭和35年条例3号・45年6号・49年42号・平成4年33号・10年6号・21年14号・25年4号〕)

(高等学校の全日制の課程および定時制の課程を兼任する職員等の手当)

第33条 高等学校の全日制の課程および定時制の課程を兼任する職員等の手当は、次に掲げる場合に支給する。

(1) 高等学校の全日制の課程を担当することを本務とする教員のうち人事委員会の定める教員が、定時制の課程を兼任し、当該兼任に係る課程における授業その他これに付随する業務に従事したとき。

(2) 高等学校の定時制の課程を担当することを本務とする教員のうち人事委員会の定める教員が、全日制の課程を兼任し、当該兼任に係る課程における授業その他これに付随する業務に従事したとき。

(3) 高等学校の通信制の課程を担当することを本務とする教員以外の教員のうち人事委員会の定める教員が、当該課程における面接授業その他これに付随する業務に従事したとき。

2 前項の手当の額は、従事した時間1時間につき930円とする。

(全部改正〔昭和39年条例10号〕、一部改正〔昭和41年条例7号・43年2号・45年6号・5号・49年5号・50年1号・52年42号・平成4年33号・10年6号〕)

(教員特殊業務に従事する職員の手当)

第34条 教員特殊業務に従事する職員の手当は、小学校、中学校、高等学校または特別支援学校に所属する教頭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師、実習助手または寄宿舎指導員が、次に掲げる業務で人事委員会が心身に著しい負担を与えると認めるものに従事したとき(教頭が第1号から第4号までに掲げる業務に従事した場合にあっては、職務の級が教育職給料表(1)または教育職給料表(2)の2級である者が従事したときに限る。)に支給する。

(1) 学校の管理下において行う非常災害時等の緊急業務で次に掲げるもの

 非常災害時における児童(幼児を含む。以下この項において同じ。)もしくは生徒の保護または緊急の防災もしくは復旧の業務

 児童または生徒の負傷、疾病等に伴う救急の業務

 児童または生徒に対する緊急の補導業務

(2) 修学旅行、林間学校、臨海学校等(学校が計画し、および実施するものに限る。)において児童または生徒を引率して行う指導業務で宿泊を伴うもの

(3) 人事委員会が定める対外運動競技等において児童または生徒を引率して行う指導業務で宿泊を伴うものまたは勤務時間条例第3条第1項第4条もしくは第5条に規定する週休日(次号において「週休日」という。)もしくは給与条例第16条に規定する休日等(次号において「休日等」という。)に行うもの

(4) 学校の管理下において行われる部活動(正規の教育課程としてのクラブ活動に準ずる活動をいう。)における児童または生徒に対する指導業務で週休日、休日等または休日等に当たる日以外の正規の勤務時間が4時間である日に行うもの

(5) 入学試験における学力検査の業務で正規の勤務時間以外の時間に行うもの

2 前項の手当の額は、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号から第4号までに掲げる業務 従事した日1日につき当該業務の区分に応じ人事委員会が心身に負担を与える程度を考慮して8,000円以内で定める額(被害が特に甚大な非常災害(人事委員会の定めるものに限る。)の際に、心身に著しい負担を与えると人事委員会が認める業務に従事した場合にあっては、当該額にその100分の100に相当する額を加算した額)

(2) 前項第5号に掲げる業務 従事した時間1時間につき220円

(追加〔昭和47年条例9号〕、一部改正〔昭和49年条例42号・50年1号・17号・53年35号・60年45号・平成元年58号・4年33号・7年2号・10年6号・36号・14年14号・52号・17年42号・19年16号・30号・20年46号・25年4号・26年57号〕)

第35条 削除

(削除〔平成30年条例2号〕)

第36条 削除

(削除〔平成20年条例5号〕)

(航海実習の指導に従事する職員の手当)

第37条 航海実習の指導に従事する職員の手当は、航海実習の指導を担当することを命じられた職員が、人事委員会の定める実習船に乗り組み、実習生の航海実習の指導に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、従事した日1日につき1,600円とする。

(追加〔昭和45年条例6号〕、一部改正〔昭和47年条例9号・48年8号・50年1号・52年42号・平成4年33号・10年6号・30年2号〕)

第38条 削除

(削除〔平成25年条例4号〕)

(教育業務の連絡指導に従事する職員の手当)

第39条 教育業務の連絡指導に従事する職員の手当は、小学校、中学校、高等学校または特別支援学校に所属する教諭または養護教諭のうち、これらの学校を所管する教育委員会が地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条第1項の規定に基づき定めた教育委員会規則に規定する主任等(教務その他の教育に関する業務についての連絡調整、指導および助言に当たるものに限る。)でその職務が困難であるとして人事委員会の定めるものの職務を担当する教諭または養護教諭が、当該担当に係る業務に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、従事した日1日につき200円とする。

(追加〔昭和53年条例35号〕、一部改正〔平成4年条例33号・7年48号・10年6号・19年30号・25年4号〕)

(夜間特殊業務に従事する職員の手当)

第40条 夜間特殊業務に従事する職員の手当は、警察の職員のうち人事委員会の定める職員が次に掲げる業務に従事したときに支給する。

(1) 正規の勤務時間による勤務の一部または全部が深夜において行われる業務

(2) 正規の勤務時間以外の時間(午後9時後翌日の午前5時前の間の時間に限る。)において人事委員会の定める特別な事情の下で行われる業務

2 前項の手当の額は、勤務1回につき、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる業務 人事委員会が勤務の区分に応じて1,100円以内で定める額

(2) 前項第2号に掲げる業務 1,240円

(全部改正〔昭和55年条例4号〕、一部改正〔昭和63年条例39号・平成2年35号・4年33号・10年6号・13年8号・25年4号〕)

(警察の職員の手当)

第41条 警察の職員の手当は、警察の職員が次に掲げる業務に従事したときに支給する。

(1) 主として私服職員の従事する犯罪の予防もしくは捜査または被疑者の逮捕の業務

(2) 指紋、手口、写真、理化学の知識等を利用して行う犯罪鑑識業務

(3) 交通の取締りもしくは交通事故の処理または交通事件もしくは交通事故に係る道路上の捜査の業務で次のいずれかに該当するもの

 高速自動車国道における交通の取締りまたは交通事故の処理の業務

 の業務以外の交通の取締りまたは交通事故の処理の業務(第4号に掲げる業務に該当するものを除く。)

 高速自動車国道における交通事件または交通事故に係る捜査の業務で人事委員会の定めるもの

 の業務以外の交通事件または交通事故に係る道路上の捜査の業務で人事委員会の定めるもの(第4号に掲げる業務に該当するものを除く。)

(4) 交通取締用自動2輪車の運転業務

(5) 無線警ら自動車その他特殊自動車の運転業務(第3号に掲げる業務に該当するものを除く。)

(6) 留置施設の看守業務

(7) 警ら業務

(8) 青少年の補導業務

(9) 核物質輸送の警備業務(人事委員会の定める核物質を輸送する車両に追従し、または先導して行う業務に限る。)

(10) 犯罪の捜査に関する日本国外における情報収集業務で人事委員会の定めるもの

(11) 警衛または警護の業務

(12) 防弾装備を装着し、および武器を携帯して行う業務で次のいずれかに該当するもの

 銃器またはクロスボウ(以下「銃器等」という。)の使用が確認または推測される犯罪現場における犯人の逮捕等の業務で人事委員会の定めるもの

 の業務に付随して行われる固定配置の業務で人事委員会の定めるもの

 銃器等を所持する犯人の逮捕の業務で人事委員会の定めるもの

 の業務(銃器等を使用した犯人の逮捕の業務に限る。)に付随して行われる固定配置の業務で人事委員会の定めるもの

 銃器等が使用された暴力団の対立抗争事件に伴う暴力団の事務所等に対する張付け警戒の業務で人事委員会の定めるもの

 暴力団等による保護対象者に対する危害を未然に防止するために行う保護対策の業務で人事委員会の定めるもの

(13) 山岳遭難者の救助または捜索の業務

2 前項の手当の額は、従事した日1日につき1,640円以内の額とし、その額は、同項各号に掲げる業務の区分に応じ、人事委員会が当該業務の危険および困難の度を考慮して定める。

(全部改正〔昭和45年条例31号〕、一部改正〔昭和46年条例5号・43号・48年8号・49年5号・49号・50年48号・52年42号・平成2年5号・35号・4年33号・7年48号・8年42号・10年6号・36号・11年47号・15年12号・19年33号・20年5号・25年4号・30年2号・令和5年3号〕)

(航空業務に従事する職員の手当)

第42条 航空業務に従事する職員の手当は、次に掲げる場合に支給する。

(1) 人事委員会の定める職員が、航空機に搭乗し、次に掲げる業務に従事したとき。

 航空機乗組員として行う業務

 航空機の操縦の練習または教育訓練の業務

 航空機または航空無線設備の検査業務

 捜索、救難、犯罪の捜査もしくは鎮圧、警備または交通の取締りの業務

 災害が発生した場合または発生するおそれがある場合における災害応急対策、災害予防その他の防災に関する業務

 大気、海洋等の汚染状況の観測または調査の業務

 人事委員会がからまでに掲げる業務に相当すると認める業務

(2) 前号に規定する職員以外の職員が、航空機に搭乗し、同号オまたはに掲げる業務に従事したとき。

2 前項の手当の額は、従事した時間1時間につき、人事委員会が資格を有する職員の区分に応じて5,100円以内で定める額とする。

3 前項の規定にかかわらず、第1項各号に掲げる場合において、次に掲げる業務に従事した時間があるときの同項の手当の額は、従事した時間1時間につき、前項に規定する額にその100分の30に相当する額を加算した額とする。

(1) 100キロメートル以上にわたる海上捜索業務

(2) 夜間における業務

4 第1項各号に掲げる場合において、同項各号に規定する業務のために船舶を発着の場として回転翼航空機に搭乗した日があるときまたは同項第1号イの教育訓練、同号エの捜索もしくは救難もしくは同号オに掲げる業務のために飛行中の回転翼航空機から降下した日があるときにおけるこれらの日の属する月の同項の手当の総額は、前2項の規定により得た額にその搭乗した日または降下した日1日につきそれぞれ870円(夜間において船舶を発着の場として回転翼航空機に搭乗したときは、1,300円)を加算した額とする。

(追加〔平成2年条例5号〕、一部改正〔平成4年条例33号・8年36号・10年6号・25年4号〕)

(短時間勤務職員の手当の額の特例)

第42条の2 短時間勤務職員に対する次の表の左欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第12条の2第2項

人事委員会が1万2,000円以内で定める額

人事委員会が1万2,000円以内で定める額に勤務割合を乗じて得た額

第29条第2項第1号

1万9,000円

1万9,000円に勤務割合を乗じて得た額

第29条第2項第2号

1万6,000円

1万6,000円に勤務割合を乗じて得た額

第32条第2項

1万9,000円

1万9,000円に勤務割合を乗じて得た額

(追加〔平成12年条例111号〕、一部改正〔平成15年条例12号・17年13号・20年5号・25年4号・30年2号・令和4年35号〕)

(支給額の調整)

第43条 手当と給料の調整額、管理職手当または管理職員特別勤務手当との支給額の調整については、人事委員会が、従事する作業、業務等の特殊性を考慮して定める。2以上の手当が支給されることとなる日または月の支給額の調整についても、同様とする。

2 手当の額が月額で定められている場合において、その月に作業、業務等に従事しない日がある月の手当については、人事委員会の定めるところにより、その月において当該作業、業務等に従事した日数に応じて支給額を減額し、または支給しないものとする。

(追加〔平成4年条例33号〕、一部改正〔平成10年条例6号〕)

(手当の支給方法)

第44条 手当(看護業務等に従事する職員の手当、高等学校の定時制教育または通信教育に従事する職員の手当、へき地学校等に勤務する職員の手当(第30条第3項または第4項の規定による手当を含む。以下この条において同じ。)および高等学校の教員等の産業教育手当を除く。)は、月の初日から末日までの期間におけるその月の全額を翌月の給料の支給日に支給する。

2 看護業務等に従事する職員の手当、高等学校の定時制教育または通信教育に従事する職員の手当、へき地学校等に勤務する職員の手当および高等学校の教員等の産業教育手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(一部改正〔昭和35年条例34号・36年6号・39年10号・41年44号・45年6号・50年1号・平成4年33号・10年6号・30年2号・令和4年35号〕)

(人事委員会規則への委任)

第45条 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(一部改正〔平成4年条例33号・10年6号〕)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 福井県地方警察職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和29年福井県条例第60号)は、廃止する。

3 昭和47年9月30日において福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例等の一部を改正する条例(昭和46年福井県条例第19号)第1条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例(以下この項および附則第5項において「改正後の条例」という。)第9条第1項の規定によるへき地学校に勤務する職員の手当または改正後の条例附則第3項の規定により支給されたへき地学校に在勤する職員の手当に相当する手当(以下「へき地学校に勤務する職員の手当等」という。)の支給を受けていた職員で当該職員に係る昭和47年10月1日におけるへき地教育振興法施行規則の一部を改正する省令(昭和47年文部省令第20号)による改正後のへき地教育振興法施行規則(以下「改正後の省令」という。)の定める基準に従い指定されたへき地学校およびへき地学校に準ずる学校について支給されるべきへき地学校に勤務する職員の手当(以下「新手当」という。)の月額が、同年9月30日におけるへき地学校に勤務する職員の手当等(以下「旧手当」という。)の月額に達しないこととなるもの(新手当の支給を受けない者を含む。)については、昭和47年10月1日以後当該職員が引き続き当該学校に勤務する場合において、新手当の月額が当該職員に係る旧手当の月額に達するまでの間(新手当の支給を受けない者については、昭和47年10月1日以後)当該旧手当の月額に相当する額のへき地学校に勤務する職員の手当を支給する。

(追加〔昭和47年条例42号〕、一部改正〔平成10年条例6号〕)

4 昭和47年5月1日から同年9月30日までの間において、新手当の額が当該期間に支給されたへき地学校に勤務する職員の手当等の額に達しないこととなる職員(新手当の支給を受けない者を含む。)の当該期間に係るへき地学校に勤務する職員の手当等の額は、当該支給されたへき地学校に勤務する職員の手当等の額に相当する額とする。

(追加〔昭和47年条例42号〕)

5 昭和47年4月30日において改正後の条例第9条第1項に規定するへき地学校およびへき地学校に準ずる学校ならびに同条第3項の規定により人事委員会が指定した学校(以下「へき地等学校」という。)で、改正後の省令の定める基準により昭和47年5月1日においてへき地等学校として指定されないこととなるものは、昭和47年4月30日に当該学校に勤務する職員でその翌日以後当該学校に引き続き勤務するものに係るへき地学校に勤務する職員の手当に準ずる手当の支給については、へき地等学校とみなす。

この場合において、昭和47年10月1日以後の期間に係るへき地学校に勤務する職員の手当に準ずる手当の月額の算定は、同項の規定にかかわらず、昭和47年9月30日における給料および扶養手当の月額の合計額を基礎として行なうものとする。

(追加〔昭和47年条例42号〕、一部改正〔平成10年条例6号〕)

6 人事委員会が勤務の交替に伴う事情について特別の考慮を必要とすると認める場合における第16条第1項第1号に規定する業務に係る手当の額については、当分の間、同条第2項第1号の規定にかかわらず、同号に定める額に人事委員会が当該事情に応じて1,140円以内で定める額を加算した額とする。

(追加〔昭和52年条例42号〕、一部改正〔昭和54年条例40号・56年52号・63年39号・平成3年37号・8年42号・10年6号〕)

7 第12条第1項の手当の額に係る同条第2項第1号の規定の適用については、平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間、同号中「15万円」とあるのは、次の表の職員の採用時期の区分および期間の区分に応じそれぞれ同表に掲げる額とする。

職員の採用時期の区分

期間の区分

平成15年4月1日から平成16年3月31日まで

平成16年4月1日から平成17年3月31日まで

平成17年4月1日から平成18年3月31日まで

平成10年3月31日以前

20万円

18万円

16万円

平成10年4月1日から平成11年3月31日まで

20万円

18万円

16万円

平成11年4月1日から平成12年3月31日まで

20万円

18万円

16万円

平成12年4月1日から平成13年3月31日まで

19万円

18万円

16万円

平成13年4月1日から平成14年3月31日まで

17万円

17万円

16万円

平成14年4月1日以降

15万円

15万円

15万円

(追加〔平成15年条例12号〕)

8 職員が次に掲げる作業に従事したときは、災害応急作業等に従事する職員の手当を支給する。

(1) 東京電力株式会社福島第一原子力発電所の敷地内において行う作業

(2) 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第20条第2項の規定に基づく原子力災害対策本部長の地方公共団体の長に対する指示(以下「本部長指示」という。)により、帰還困難区域に設定することとされた区域において行う作業(前号に掲げるものを除く。)

(3) 本部長指示により、居住制限区域に設定することとされた区域において行う作業(前2号に掲げるものを除く。)

(追加〔平成23年条例34号〕、一部改正〔平成24年条例41号・25年4号〕)

9 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号の作業のうち原子炉建屋(人事委員会が定めるものに限る。)内において行うもの 4万円

(2) 前項第1号の作業のうち前号および第4号に掲げるもの以外のものであって、故障した設備等を現場において確認するもの(人事委員会が定めるものに限る。) 2万円

(3) 前項第1号の作業のうち前2号および次号に掲げるもの以外のもの 1万3,300円

(4) 前項第1号の作業のうち人事委員会が定める施設内において行うもの 3,300円

(5) 前項第2号の作業のうち屋外において行うもの 6,600円

(6) 前項第2号の作業のうち屋内において行うもの 1,330円

(7) 前項第3号の作業のうち屋外において行うもの 3,300円

(8) 前項第3号の作業のうち屋内において行うもの 660円

(追加〔平成23年条例34号〕、一部改正〔平成24年条例41号〕)

10 同一の日において前項各号の作業のうち2以上の作業に従事した場合においては、当該2以上の作業に係る手当の額が同額のときにあっては当該手当のいずれか一の手当、当該2以上の作業に係る手当の額が異なるときにあっては当該手当の額が最も高いもの(その額が同額の場合にあっては、その手当のいずれか一の手当)以外の手当は支給しない。

(追加〔平成23年条例34号〕)

11 附則第9項第5号または第7号の作業に従事した時間(人事委員会が定める時間を含む。)が1日について4時間に満たない場合におけるその日の当該作業に係る災害応急作業等に従事する職員の手当の額は、前2項の規定により受けるべき額に100分の60を乗じて得た額とする。

(追加〔平成23年条例34号〕、一部改正〔平成24年条例41号〕)

12 職員が東日本大震災に対処するため第22条第1項第2号または第3号に規定する作業に引き続き5日以上従事した場合の災害応急作業等に従事する職員の手当の額は、同条第2項および第3項の規定にかかわらず、これらの規定による額に、当該作業の区分に応じ同条第2項第2号または第3号に定められた額の100分の100に相当する額を加算した額とする。

(追加〔平成23年条例34号〕)

13 原子力災害対策特別措置法第15条第2項の規定による原子力緊急事態宣言があった場合で、職員が次に掲げる作業に従事したときは、災害応急作業等に従事する職員の手当を支給する。

(1) 原子力災害対策特別措置法第17条第9項に規定する緊急事態応急対策実施区域に所在する原子力事業所のうち人事委員会が定めるもの(次号において「特定原子力事業所」という。)の敷地内において行う作業

(2) 特定原子力事業所に係る本部長指示に基づき設定された区域等を考慮して人事委員会が定める区域において行う作業(前号に掲げるものを除く。)

(全部改正〔平成30年条例2号〕)

14 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号の作業のうち原子炉建屋(人事委員会が定めるものに限る。)内において行うもの 4万円を超えない範囲内において人事委員会が定める額

(2) 前項第1号の作業のうち前号に掲げるもの以外のもの 2万円を超えない範囲内において人事委員会が定める額

(3) 前項第2号の作業 1万円を超えない範囲内において人事委員会が定める額(心身に著しい負担を与えると人事委員会が認める作業に従事した場合にあっては、当該額にその100分の100を超えない範囲内において人事委員会が定める額を加算した額)

(全部改正〔平成30年条例2号〕)

15 同一の日において、前項各号の作業のうち2以上の作業に従事した場合における当該2以上の作業に係る手当の調整に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(全部改正〔平成30年条例2号〕)

16 職員が、著しく異常かつ激甚な非常災害であって、当該非常災害に係る災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第28条の2第1項に規定する緊急災害対策本部が設置されたものに対処するため第22条第1項各号に掲げる作業に引き続き5日を下らない範囲内において人事委員会が定める期間以上従事した場合の災害応急作業等に従事する職員の手当の額は、同条第2項および第3項の規定にかかわらず、これらの規定による額に、当該作業の区分に応じ同条第2項各号に定められた額の100分の100に相当する額を超えない範囲内において人事委員会が定める額を加算した額とする。

(全部改正〔平成30年条例2号〕)

17 人事委員会が定める期間において、職員が新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。以下同じ。)から県民の生命および健康を保護するために緊急に行われた措置に係る作業であって人事委員会が定めるものに従事したときは、感染症防疫等作業に従事する職員の手当を支給する。この場合において、第7条の規定は適用しない。

(追加〔令和2年条例31号〕、一部改正〔令和3年条例21号〕)

18 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき、3,000円(新型コロナウイルス感染症の患者もしくはその疑いのある者の身体に接触してまたはこれらの者に長時間にわたり接して行う作業その他人事委員会がこれに準ずると認める作業に従事した場合にあっては、4,000円)とする。

(追加〔令和2年条例31号〕)

19 人事委員会が定める期間において、職員が新型コロナウイルス感染症から県民の生命および健康を保護するために行われた措置に係る作業(附則第17項に掲げるものを除く。)のうち、新型コロナウイルス感染症の患者もしくはその疑いのある者に接して行う作業またはこれに準ずる作業であって、人事委員会が定めるものに従事したときは、感染症防疫等作業に従事する職員の手当を支給する。この場合において、第7条の規定は適用しない。

(追加〔令和3年条例21号〕)

20 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき、1,000円(新型コロナウイルス感染症の患者またはその疑いのある者の身体に接触して行う作業に長時間にわたり従事した場合にあっては、1,500円)とする。

(追加〔令和3年条例21号〕)

21 同一の日において、附則第17項および附則第19項の作業に従事した場合は、附則第19項の作業に係る手当は支給しない。

(追加〔令和3年条例21号〕)

22 人事委員会が定める期間において、県立病院に勤務する看護師等が、高度治療を要する患者を収容するための病棟における高度治療を要する入院患者の看護の業務に従事したときは、特殊病棟等に勤務する職員の手当を支給する。この場合において、第10条の規定は適用しない。

(追加〔令和3年条例21号〕)

23 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき480円とする。

(追加〔令和3年条例21号〕)

24 給与条例附則第22項の規定の適用を受ける職員に対する第29条第2項および第32条第2項の規定の適用については、当分の間、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第29条第2項

当該各号に定める額

当該各号に定める額に、100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)

考慮して定める

考慮して定める額に、100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)とする

第32条第2項

定める額

定める額に、100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)とする

(追加〔令和5年条例3号〕)

(昭和31年条例第47号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

(昭和32年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

(昭和32年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和33年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和34年条例第14号)

この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

(昭和34年条例第42号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし、第9条の2の改正規定は、昭和34年10月1日から適用する。

2 この条例施行の際、現にへき❜❜地所在公署に在職し引き続き同一の学校に勤務する者のうち、この条例の施行により、第9条第1項の規定によるへき❜❜地所在公署に在勤する職員の手当を受けることができなくなるものまたは当該手当の月額が改正前の条例の規定によるへき❜❜地所在公署に在勤する職員の手当の月額より低額となるものについては、これらの者のへき❜❜地所在公署に在勤する職員の手当の月額は、昭和37年3月31日までは、なお、従前の例による。

(一部改正〔昭和35年条例3号〕)

3 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた昭和34年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間にかかるへき❜❜地所在公署に在勤する職員の手当の月額は、改正前の条例の規定によるへき❜❜地学校に勤務する職員の手当の内払とみなす。

(一部改正〔昭和37年条例8号・46年19号〕)

(昭和35年条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年9月1日から適用する。ただし、第9条の改正規定は、昭和34年4月1日から、第5条の2第1項の改正規定は、昭和35年1月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた昭和34年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間にかかるへき❜❜地所在公署に在勤する職員の手当および昭和34年9月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間にかかる単級および多級の学校に勤務する職員の手当の月額は、改正後の条例の規定によるへき❜❜地所在公署に在勤する職員の手当および多学年の学級を担当する職員の手当の内払とみなす。

(昭和35年条例第9号)

この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和35年条例第34号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の第2条第11号および第8条の5の規定は昭和35年4月1日から、第6条第1項の改正規定は昭和35年5月1日から、第10条第3項の改正規定は昭和35年7月1日から適用する。

2 福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例第10条第3項の昭和35年7月1日から同年9月30日までの間の適用については、同条同項中「従事した月1月につき1,500円以内」とあるのは「従事した日1日につき72円以内」と読み替えるものとする。

(昭和36年条例第6号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和36年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和37年条例第7号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和37年条例第8号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和37年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、第9条の2第2項の改正規定は昭和37年4月1日から、第2条第2号および第3条の2第1項の改正規定は昭和37年6月1日から適用する。ただし、第2条第21号および第9条の4の改正規定は昭和37年8月1日から施行する。

(昭和37年条例第38号)

この条例は、昭和37年10月1日から施行する。

(昭和37年条例第49号)

この条例は、昭和38年1月1日から施行する。ただし、第8条の2第1項の改正規定は、昭和37年12月1日から適用する。

(昭和38年条例第16号)

この条例は、昭和38年7月1日から施行する。ただし、第10条第3項の改正規定は、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和39年条例第10号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年条例第48号)

この条例は、昭和39年11月1日から施行する。

(昭和40年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和40年条例第48号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年10月25日から適用する。

(昭和41年条例第7号)

1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

2 施行日の前日において、改正前の条例第8条の2または第8条の3に規定する手当を受ける職を占めていた職員が引き続き同一の職を占め、改正後の条例第8条の2または第8条の3に規定する手当を受けることとなる場合において、施行日の前日における改正前の条例第8条の2または第8条の3の規定による給料月額を基準として算定した額が2,500円をこえるときは、改正後の条例第8条の2または第8条の3の規定にかかわらず、当該額まで支給することができる。

(昭和41年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和41年条例第44号)

この条例は、昭和42年1月1日から施行し、第3条の2第1項中西谷村事務所を削る改正規定は、昭和41年11月1日から適用する。

(昭和42年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和42年条例第28号)

この条例は、昭和42年10月1日から施行する。

(昭和43年条例第2号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和43年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

(昭和43年条例第30号)

この条例は、昭和44年1月1日から施行する。

(昭和44年条例第2号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行し、第5条の改正規定は、昭和43年6月1日から適用する。

(昭和44年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和44年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、第7条の2第2項の改正規定は、昭和44年6月1日から、第3条の2第2項の改正規定は、昭和44年11月1日から適用する。

(昭和45年条例第6号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例第8条の8の規定および第2条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例附則第3項の規定は、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和45年条例第47号)

この条例は、規則で定める日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和45年規則第79号で昭和45年12月22日から施行)

(昭和46年条例第5号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(へき地学校に勤務する職員の手当の内払)

2 この条例の施行前に第1条の規定による改正前の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例または第2条の規定による改正前の福井県一般職の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例の規定に基づいて職員に支払われた昭和45年5月1日からこの条例施行の日の前日までの期間に係るへき地学校に在勤する職員の手当は、第1条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例の規定によるへき地学校に勤務する職員の手当の内払とみなす。

(一部改正〔昭和47年条例42号〕)

(昭和46年条例第43号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和46年条例第61号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年9月1日から適用する。

(昭和47年条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和47年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例の規定は、昭和47年1月1日から適用する。

(昭和47年条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和47年10月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日から、第3条の規定による改正後の条例の規定は、昭和47年7月1日から適用する。

(昭和47年条例第49号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年9月1日から適用する。

(昭和48年条例第8号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年条例第52号)

この条例は、公布の日から起算して2月をこえない範囲内において規則で定める日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭48年規則第55号で昭和48年10月18日から施行)

(昭和48年条例第56号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年条例第5号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第42号)

この条例は、昭和49年9月1日から施行する。

(昭和49年条例第49号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年10月1日から適用する。ただし、改正後の条例第9条の2および第10条の規定は、同年4月1日から適用する。

(昭和49年条例第63号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年条例第1号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。ただし、第8条の7の改正規定中嶺南牧場に勤務する職員に係る部分は、昭和50年6月1日から施行する。

(昭和50年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年条例第48号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例第5条の2、第5条の3、第8条の2、第8条の3および第10条の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年5月15日から適用する。ただし、改正後の条例第5条の6の規定は、同年4月1日から適用する。

(昭和52年条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例の規定(附則第6項の規定を除く。)は、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年条例第2号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例第2条第36号の4および第9条の13の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年条例第61号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定(県外事務所の業務に従事する職員の手当に係る部分に限る。)および第2条の次に1条を加える改正規定は、昭和54年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第7条の2の規定は昭和53年4月1日から、改正後の条例第2条第15号および第18号の4、第3条の2第2項、第7条の4第1項ならびに第7条の10の規定は昭和53年12月1日から適用する。

(県外事務所の業務に従事する職員の手当に関する経過措置)

3 改正後の条例第2条の2の規定は、昭和54年3月31日に東京事務所、大阪事務所または名古屋事務所(以下「県外事務所」という。)に勤務する職員で同年4月1日以降引き続き県外事務所に勤務するものについては、当該職員が引き続き県外事務所に勤務する期間、適用しない。

(昭和54年条例第40号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条の7の改正規定は、昭和55年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)附則第6項の規定は昭和54年4月1日から、改正後の条例第8条第1項第3号の規定は昭和54年5月15日から適用する。

(昭和55年条例第4号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例第7条の2第2項の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年条例第52号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条および第6条の改正規定は、昭和57年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例附則第6項の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和58年条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条の3第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例第7条第1項の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和60年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第45号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和63年規則第29号で昭和63年7月1日から施行)

(昭和63年条例第7号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第39号)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行し、この条例による改正後の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(昭和63年規則第49号で昭和63年12月27日から施行)

(平成元年条例第50号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の第3条の2第1項の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成元年条例第58号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年条例第5号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例の規定は、平成3年5月15日から適用する。

(平成3年条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条の4第2項の改正規定は平成4年1月1日から、第4条第2項、第4条の2第2項、第7条の2第2項、第7条の3第2項、第8条の4第2項、第8条の7第2項および附則第6項の改正規定は同年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例中、第1条の規定は平成5年1月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。

(職員等の研修機関の教務に従事する職員の手当に関する経過措置)

2 第2条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条の3第1項の手当の額は、平成9年3月31日までの間、同条第2項の規定にかかわらず、従事した月1月につき当該職員の給料月額に100分の10を乗じて得た額(第2条の規定による改正前の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例第10条の2第1項に規定する教務に従事する職員にあっては当該職員の給料月額に100分の5を乗じて得た額)とする。ただし、その額が期間の区分に応じて次の表に定める額を超えるときは、同表に定める額とする。

期間の区分

平成5年4月1日から平成6年3月31日まで

3万5,000円

平成6年4月1日から平成7年3月31日まで

3万円

平成7年4月1日から平成8年3月31日まで

2万5,000円

平成8年4月1日から平成9年3月31日まで

2万円

(家畜の保健衛生業務に従事する職員の手当に関する経過措置)

3 改正後の条例第8条の3第2項中「2万2,000円」とあるのは、平成10年3月31日までの間、期間の区分に応じて次の表に定める額とする。

期間の区分

平成5年4月1日から平成6年3月31日まで

3万5,000円

平成6年4月1日から平成7年3月31日まで

3万2,500円

平成7年4月1日から平成8年3月31日まで

3万円

平成8年4月1日から平成9年3月31日まで

2万7,500円

平成9年4月1日から平成10年3月31日まで

2万5,000円

(一部改正〔平成10年条例6号〕)

(平成6年条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条の規定 平成7年1月1日

(平成7年条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第48号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第1条中給与条例第18条の改正規定および第2条の規定(福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例(以下「特殊勤務手当条例」という。)第8条の5の改正規定を除く。) 平成8年4月1日

2 この条例(前項各号に掲げる規定を除く。以下この項ならびに附則第4項、第6項および第7項において同じ。)による改正後の給与条例の規定は平成7年4月1日から、この条例による改正後の特殊勤務手当条例第8条の5の規定は平成7年12月1日から適用する。

(平成8年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例の規定は、平成8年10月1日から適用する。

(平成8年条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第4条中福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例第7条の2第2項の改正規定 平成9年1月1日

(2) 第1条中福井県一般職の職員等の給与に関する条例第12条の改正規定、第3条および第5条の規定ならびに附則第15項および第17項の規定 平成9年4月1日

(平成10年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(家畜の保健衛生業務に従事する職員の手当に関する経過措置)

2 改正後の条例第25条第1項の手当の額に係る同条第2項の規定の適用については、平成10年4月1日から平成11年3月31日までの間、同項中「2万2,700円」とあるのは、「2万3,200円」とする。

(一部改正〔平成15年条例12号〕)

(平成10年条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定(福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例第34条第2項第1号の改正規定を除く。)ならびに第4条および第5条の規定ならびに附則第9項から第11項までの規定は、平成11年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例第34条第2項第1号の規定および第3条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例等の一部を改正する条例の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年条例第47号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第2条の規定 平成12年4月1日

(平成12年条例第111号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(旧再任用職員に関する経過措置)

15 旧再任用職員に対する附則第5項の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例第4条第11項、第20条第3項、第21条第3項、第22条第2項、第22条の5第2項および別表第1から別表第5の2までの規定、附則第7項の規定による改正後の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例第12条第1項および第30条第1項の規定、附則第8項の規定による改正後の福井県企業職員の給与の種類および基準に関する条例第21条の2の規定(同条例第18条の適用に係る部分を除く。)ならびに附則第11項の規定による改正後の外国の地方公共団体の機関等に派遣される福井県職員等の処遇等に関する条例第2条第2項第1号の規定の適用については、旧再任用職員は、法第28条の4第1項の規定により採用された職員でないものとみなす。

(平成12年条例第112号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年条例第8号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第14号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第52号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(県外事務所の業務に従事する職員の手当に関する経過措置)

2 第1条の規定による改正前の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第3条の規定は、平成18年3月31日までの間、なおその効力を有する。この場合において、同条第2項中「100分の12」とあるのは、次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる割合とする。

期間の区分

割合

平成15年4月1日から平成16年3月31日まで

100分の9

平成16年4月1日から平成17年3月31日まで

100分の6

平成17年4月1日から平成18年3月31日まで

100分の3

(教育施設の教務等に従事する職員の手当に関する経過措置)

3 改正前の条例第28条第1項第2号および同号に掲げる手当の額に係る同条第2項の規定は、平成18年3月31日までの間、なおその効力を有する。この場合において、同条第2項中「100分の10(医療職給料表(3)の適用を受ける職員にあっては100分の6)」とあるのは、次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる割合とする。

期間の区分

割合

平成15年4月1日から平成16年3月31日まで

100分の8(医療職給料表(3)の適用を受ける職員にあっては100分の3)

平成16年4月1日から平成17年3月31日まで

100分の5(医療職給料表(3)の適用を受ける職員を除く。)

平成17年4月1日から平成18年3月31日まで

100分の3(医療職給料表(3)の適用を受ける職員を除く。)

4 第1条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例第28条第1項第1号の手当の額は、平成17年3月31日までの間、同条第2項第1号の規定にかかわらず、従事した月1月につき当該職員の給料月額に100分の10を乗じて得た額とする。ただし、その額が次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる額を超えるときは、同表に掲げる額とする。

期間の区分

平成15年4月1日から平成16年3月31日まで

3万5,000円

平成16年4月1日から平成17年3月31日まで

3万円

(平成16年条例第15号)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、第7条第1項第1号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第44号で平成16年5月6日から施行)

(平成17年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第42号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(給料の切替えに伴う経過措置)

11 附則第7項から第9項までの規定による給料を支給される職員に関する次に掲げる条例の規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは、「給料月額と福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年福井県条例第5号)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(1) 福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年福井県条例第38号)第12条第2項第1号

(2)から(4)まで 

(5) 福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例(平成20年福井県条例第5号)附則第3項

(6) 福井県一般職の職員等の給与に関する条例および福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例(平成21年福井県条例第14号)附則第2項および第3項

(7) 福井県一般職の職員等の給与に関する条例および福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例(平成25年福井県条例第4号)附則第3項、第4項および第5項

(一部改正〔平成20年条例5号・21年14号・25年4号〕)

(人事委員会規則への委任)

14 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成18年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年6月1日から施行する。

(平成19年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第21号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第33号)

この条例は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律(平成18年法律第58号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成19年6月1日)

(平成19年条例第62号)

この条例は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成19年12月26日)

(平成20年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、附則第5項の規定は、公布の日から施行する。

(教育施設の教務等に従事する職員の手当に関する経過措置)

2 改正後の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例(以下この項および次項において「改正後の条例」という。)第28条第1項第1号に掲げる場合に支給する手当の額は、平成23年3月31日までの間、同条第2項第1号の規定にかかわらず、従事した月1月につき次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じそれぞれ同表右欄に掲げる額(改正後の条例第1条に規定する短時間勤務職員にあっては当該額に改正後の条例第42条の2の表第10条第2項第1号の項に規定する勤務割合を乗じて得た額、地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(平成19年福井県条例第68号)第1条の規定による改正後の福井県職員の育児休業等に関する条例(平成4年福井県条例第1号)第17条の表第11条第2項第2号の項に規定する育児短時間勤務職員にあっては当該額に同表第4条第3項、第4項および第6項の項に規定する算出率を乗じて得た額)とする。

期間の区分

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

2万円

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

1万5,000円

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

1万円

3 改正後の条例第28条第1項第2号に掲げる場合に支給する手当の額は、平成22年3月31日までの間、同条第2項第2号の規定にかかわらず、従事した月1月につき当該職員の給料月額に次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じそれぞれ同表右欄に掲げる割合を乗じて得た額とする。

期間の区分

割合

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

100分の9

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

100分の8

(福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正)

4 福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年福井県条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の一部改正)

5 地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年条例第46号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第2条の規定(第7条第1項第1号の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例(次項において「改正後の特殊勤務手当条例」という。)の規定は、平成20年10月1日から適用する。

(手当の内払)

3 改正後の特殊勤務手当条例の規定を適用する場合においては、第2条の規定による改正前の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて支給された手当は、改正後の特殊勤務手当条例の規定による手当の内払とみなす。

(平成21年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第2条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)第29条第1項の手当の額は、平成23年3月31日までの間、同条第2項の規定にかかわらず、その者の給料月額に次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じそれぞれ同表右欄に掲げる割合を乗じて得た額とする。

期間の区分

割合

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

100分の9(管理職手当の支給を受ける者にあっては、人事委員会が100分の7を超えない範囲内で定める割合)

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

100分の8(管理職手当の支給を受ける者にあっては、人事委員会が100分の6を超えない範囲内で定める割合)

3 改正後の条例第32条第1項の手当の額は、平成23年3月31日までの間、同条第2項の規定にかかわらず、従事した月1月につき、その者の給料月額に次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じそれぞれ同表右欄に掲げる割合を乗じて得た額とする。

期間の区分

割合

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

100分の9

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

100分の8

(平成23年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例の規定は、平成23年3月11日から適用する。

(平成24年条例第14号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成24年4月16日からこの条例の施行の日の前日までの間において、職員が原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第20条第3項の規定に基づく原子力災害対策本部長の地方公共団体の長に対する指示により、帰還困難区域に設定することとされた区域において行った作業であって、改正後の条例の規定を適用したとするならば改正後の条例附則第9項第5号に掲げる作業に該当することとなるもの(同一の日において、改正後の条例の規定を適用したとするならば改正後の条例附則第9項第1号から第3号までまたは附則第14項第1号に掲げる作業に該当することとなるものを行った場合を除く。)および改正後の条例の規定を適用したとするならば改正後の条例附則第9項第6号に掲げる作業に該当することとなるもの(同一の日において、改正後の条例の規定を適用したとするならば改正後の条例附則第9項第1号から第5号までもしくは第7号または附則第14項第1号から第3号までに掲げる作業に該当することとなるものを行った場合を除く。)を行った場合についても適用する。

(平成25年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第2条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第28条第1項第2号に掲げる場合に支給する手当の額は、平成28年3月31日までの間、同条第2項第2号の規定にかかわらず、従事した月1月につき次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、かつ、同表の中欄に掲げる職務の級(福井県一般職の職員等の給与に関する条例(次項において「給与条例」という。)第3条第1項第1号に規定する行政職給料表の職務の級をいう。)の区分に応じてそれぞれ同表右欄に掲げる額(改正後の条例第1条に規定する短時間勤務職員(以下「短時間勤務職員」という。)にあっては当該額に改正後の条例第42条の2の表第10条第2項第1号の項に規定する勤務割合を乗じて得た額、福井県職員の育児休業等に関する条例(平成4年福井県条例第1号。以下「育児休業条例」という。)第17条の表第11条第2項第2号の項に規定する育児短時間勤務職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)にあっては当該額に同表第4条第3項、第4項および第6項の項に規定する算出率を乗じて得た額)と改正後の条例第28条第2項第2号に規定する額とのいずれか高い方の額を支給するものとする。

期間

職務の級

支給額

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

3級

2万円

4級

2万5,500円

5級

2万7,000円

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

3級

2万円

4級

2万4,000円

5級

2万5,500円

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

3級

2万円

4級

2万2,500円

5級

2万4,000円

3 改正後の条例第29条第1項に規定する手当(同条第2項第1号に掲げる職員に対して支給する手当に限る。)の額は、平成29年3月31日までの間、同号の規定にかかわらず、従事した月1月につき次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、かつ、同表の中欄に掲げる職務の級(給与条例第3条第1項第3号アに規定する教育職給料表(1)の職務の級をいう。次項および附則第5項において同じ。)の区分に応じてそれぞれ同表右欄に掲げる額(短時間勤務職員にあっては当該額に改正後の条例第42条の2の表第10条第2項第1号の項に規定する勤務割合を乗じて得た額、育児短時間勤務職員にあっては当該額に育児休業条例第17条の表第4条第3項、第4項および第6項の項に規定する算出率を乗じて得た額)とする。

期間

職務の級

支給額

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

1級

給料月額に100分の7を乗じて得た額

2級

3級

給料月額に100分の5を乗じて得た額

4級

平成26年4月1日から平成29年3月31日まで

1級

1万6,000円

2級

2万3,000円

3級

1万8,000円

4級

2万円

4 改正後の条例第29条第1項に規定する手当(同条第2項第2号に掲げる職員に対して支給する手当に限る。)の額は、平成29年3月31日までの間、同号の規定にかかわらず、従事した月1月につき次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、かつ、同表の中欄に掲げる職務の級の区分に応じてそれぞれ同表右欄に掲げる額(短時間勤務職員にあっては当該額に改正後の条例第42条の2の表第10条第2項第1号の項に規定する勤務割合を乗じて得た額、育児短時間勤務職員にあっては当該額に育児休業条例第17条の表第4条第3項、第4項および第6項の項に規定する算出率を乗じて得た額)とする。

期間

職務の級

支給額

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

1級

給料月額に100分の7を乗じて得た額

2級

3級

給料月額に100分の5を乗じて得た額

4級

平成26年4月1日から平成28年3月31日まで

1級

1万6,000円

2級

2万3,000円

3級

1万8,000円

4級

2万円

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

1級

1万4,000円

2級

1万9,000円

3級

1万3,000円

4級

1万5,000円

5 改正後の条例第32条第1項各号に掲げる場合に支給する手当の額は、平成29年3月31日までの間、同条第2項の規定にかかわらず、従事した月1月につき次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、かつ、同表の中欄に掲げる職務の級の区分に応じてそれぞれ同表右欄に掲げる額(短時間勤務職員にあっては当該額に改正後の条例第42条の2の表第10条第2項第1号の項に規定する勤務割合を乗じて得た額、育児短時間勤務職員にあっては当該額に育児休業条例第17条の表第4条第3項、第4項および第6項の項に規定する算出率を乗じて得た額)とする。

期間

職務の級

支給額

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

1級

給料月額に100分の7を乗じて得た額

2級以上

平成26年4月1日から平成29年3月31日まで

1級

1万6,000円

2級以上

2万3,000円

(平成25年条例第50号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第3条の規定 平成26年1月3日

(平成26年条例第55号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第57号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月22日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(人事委員会規則への委任)

2 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(令和2年4月23日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例の規定は、令和2年3月18日から適用する。

(令和3年3月22日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例の規定は、令和2年12月18日から適用する。

(令和4年10月7日条例第29号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。(後略)

(福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第14条 暫定再任用短時間勤務職員は、第5条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例(以下「新特殊勤務手当条例」という。)第1条に規定する短時間勤務職員とみなして、新特殊勤務手当条例の規定を適用する。

2 新特殊勤務手当条例第12条および第30条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(令和4年12月27日条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の特殊勤務手当条例」という。)および附則第3項による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(昭和29年福井県条例第24号。以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和4年10月1日から適用する。

(手当の内払)

2 改正後の特殊勤務手当条例第12条の2の規定を適用する場合には、給料の調整額の支給に関する規則(昭和32年福井県人事委員会規則第4号)第2条の規定に基づいて支給された給料の調整額は、改正後の特殊勤務手当条例第12条の2の規定による手当の額の内払とみなす。

(福井県一般職の職員等の給与に関する条例の一部改正)

3 福井県一般職の職員等の給与に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(福井県一般職の職員等の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

4 改正後の給与条例第18条の規定を適用する場合には、前項の規定による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された超過勤務手当、休日給および夜勤手当は、改正後の給与条例の規定による超過勤務手当、休日給および夜勤手当の額の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

5 附則第2項および前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(令和5年3月8日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(人事委員会規則への委任)

2 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(令和6年3月14日条例第10号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月14日条例第14号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例

昭和31年9月1日 条例第38号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第1編 務/第1章 則/第5節 事/第2款
沿革情報
昭和31年9月1日 条例第38号
昭和31年12月28日 条例第47号
昭和32年4月1日 条例第20号
昭和32年7月10日 条例第34号
昭和33年8月8日 条例第24号
昭和34年3月27日 条例第14号
昭和34年10月2日 条例第42号
昭和35年1月12日 条例第3号
昭和35年3月30日 条例第9号
昭和35年10月1日 条例第34号
昭和36年3月30日 条例第6号
昭和36年10月2日 条例第35号
昭和37年3月31日 条例第7号
昭和37年3月31日 条例第8号
昭和37年7月20日 条例第26号
昭和37年9月29日 条例第38号
昭和37年12月21日 条例第49号
昭和38年6月30日 条例第16号
昭和39年4月1日 条例第10号
昭和39年9月30日 条例第48号
昭和40年4月1日 条例第25号
昭和40年7月16日 条例第27号
昭和40年12月25日 条例第48号
昭和41年3月29日 条例第7号
昭和41年6月30日 条例第30号
昭和41年12月23日 条例第44号
昭和42年7月24日 条例第17号
昭和42年9月30日 条例第28号
昭和43年3月25日 条例第2号
昭和43年6月14日 条例第17号
昭和43年8月16日 条例第21号
昭和43年12月24日 条例第30号
昭和44年3月22日 条例第2号
昭和44年7月5日 条例第19号
昭和44年12月22日 条例第35号
昭和45年3月23日 条例第6号
昭和45年10月1日 条例第31号
昭和45年12月21日 条例第47号
昭和46年3月15日 条例第5号
昭和46年3月15日 条例第19号
昭和46年10月5日 条例第43号
昭和46年12月23日 条例第61号
昭和47年3月23日 条例第9号
昭和47年9月30日 条例第42号
昭和47年12月22日 条例第49号
昭和48年3月26日 条例第8号
昭和48年7月10日 条例第37号
昭和48年10月8日 条例第52号
昭和48年12月25日 条例第56号
昭和49年3月25日 条例第5号
昭和49年8月31日 条例第42号
昭和49年10月3日 条例第49号
昭和49年12月25日 条例第63号
昭和50年3月15日 条例第1号
昭和50年3月15日 条例第17号
昭和50年12月24日 条例第48号
昭和51年7月9日 条例第25号
昭和52年10月1日 条例第42号
昭和53年3月25日 条例第2号
昭和53年3月25日 条例第35号
昭和53年12月26日 条例第61号
昭和54年12月25日 条例第40号
昭和55年3月22日 条例第4号
昭和55年12月23日 条例第33号
昭和56年12月22日 条例第52号
昭和58年12月22日 条例第36号
昭和60年3月25日 条例第1号
昭和60年3月25日 条例第2号
昭和60年12月27日 条例第45号
昭和63年3月26日 条例第2号
昭和63年3月26日 条例第7号
昭和63年12月23日 条例第39号
平成元年7月12日 条例第50号
平成元年12月27日 条例第58号
平成2年3月27日 条例第5号
平成2年12月27日 条例第35号
平成3年7月16日 条例第23号
平成3年12月26日 条例第37号
平成4年3月26日 条例第5号
平成4年12月25日 条例第33号
平成6年12月22日 条例第34号
平成7年3月16日 条例第2号
平成7年7月14日 条例第33号
平成7年12月22日 条例第48号
平成8年10月14日 条例第36号
平成8年12月24日 条例第42号
平成10年3月25日 条例第6号
平成10年12月24日 条例第36号
平成11年12月24日 条例第47号
平成12年12月25日 条例第111号
平成12年12月25日 条例第112号
平成13年3月26日 条例第8号
平成14年3月20日 条例第1号
平成14年3月22日 条例第7号
平成14年3月22日 条例第14号
平成14年7月10日 条例第52号
平成15年3月12日 条例第12号
平成16年3月24日 条例第15号
平成17年3月24日 条例第13号
平成17年3月24日 条例第42号
平成18年3月24日 条例第5号
平成18年3月24日 条例第20号
平成19年3月9日 条例第16号
平成19年3月9日 条例第21号
平成19年3月9日 条例第30号
平成19年3月9日 条例第33号
平成19年10月15日 条例第62号
平成20年3月25日 条例第5号
平成20年12月25日 条例第46号
平成21年3月24日 条例第14号
平成23年12月22日 条例第34号
平成24年3月21日 条例第14号
平成24年7月12日 条例第41号
平成25年3月22日 条例第4号
平成25年12月20日 条例第50号
平成26年10月6日 条例第55号
平成26年12月25日 条例第57号
平成30年3月22日 条例第2号
令和2年4月23日 条例第31号
令和3年3月22日 条例第21号
令和4年10月7日 条例第29号
令和4年12月27日 条例第35号
令和5年3月8日 条例第3号
令和6年3月14日 条例第10号
令和6年3月14日 条例第14号