○福井県職員の辞令の特例等に関する規程
平成22年4月1日
福井県訓令第16号
庁中一般
各出先機関
労働委員会事務局
福井県職員の辞令の特例等に関する規程を次のように定める。
福井県職員の辞令の特例等に関する規程
(併任の発令)
第1条 次に掲げる福井県議会の事務局の職にある者は、福井県職員に併任するものとする。
一 議会局長、次長、総務課長、総務課長補佐
二 前号に掲げるものを除く総務課職員の職
(一部改正〔令和元年訓令1号〕)
(事務の範囲および専決等)
第2条 前条により併任された職員が行う事務は、福井県議会の所掌する事務に係る予算の執行に関する事務とする。
2 前項の事務を処理する場合における福井県事務決裁規程(昭和50年福井県訓令第3号)の適用については、前条により併任された職員を福井県議会の事務局の職に相当する知事の補助機関の職にある職員とみなすものとする。
附則
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月31日訓令第1号)
この訓令は、令和元年6月1日から施行する。