○健康福祉センターの職員の辞令の特例等に関する規程
平成29年4月1日
福井県訓令第9号
庁中一般
各出先機関
健康福祉センターの職員の辞令の特例等に関する規程を次のように定める。
健康福祉センターの職員の辞令の特例等に関する規程
福井健康福祉センター | 坂井健康福祉センター、奥越健康福祉センターおよび丹南健康福祉センター |
坂井健康福祉センター | 福井健康福祉センター、奥越健康福祉センターおよび丹南健康福祉センター |
奥越健康福祉センター | 福井健康福祉センター、坂井健康福祉センターおよび丹南健康福祉センター |
丹南健康福祉センター | 福井健康福祉センター、坂井健康福祉センターおよび奥越健康福祉センター |
(事務の範囲)
第2条 前条により兼ねて主任もしくは企画主査を命ぜられ、または兼ねて勤務を命ぜられた職員が行う事務は、福井県事務委任規則(昭和44年福井県規則第1号)別表第2保健所長の部健康福祉部障がい福祉課関係の款第1項に掲げる事務とする。
(一部改正〔令和元年訓令1号〕)
附則
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月31日訓令第1号)
この訓令は、令和元年6月1日から施行する。