○福井県事務委任規則

昭和44年1月1日

福井県規則第1号

福井県事務委任規則を公布する。

福井県事務委任規則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項および第2項ならびに第180条の2の規定に基づく知事の権限に属する事務の委任について必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔昭和46年規則7号〕)

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 委任事務 条例またはこの規則の規定に基づき委任された事務をいう。

(2) 受任者 委任事務について委任を受けた職員をいう。

(一部改正〔昭和51年規則21号〕)

(権限委任の留保)

第3条 委任事務であっても、次の各号の一に該当するときは、受任者は、知事または上司の指示を受けて事案を処理しなければならない。

(1) 事案の内容が特に重要であると認められるとき。

(2) 取扱上異例に属し、または先例になると認められるとき。

(3) 疑義もしくは重大な紛議があるとき、または処理の結果、重大な紛争を生ずるおそれがあると認められるとき。

(4) 知事が特に別段の指示をした事項

2 前項に定めるもののほか、知事は必要があるときは、委任事務について報告を徴し、または指示することがある。

(委任事務に関する報告)

第4条 受任者は、処理した委任事務のうち特に上司において了知しておく必要があると認められる事項については、適宜その内容を整理して上司に報告しなければならない。

(一部改正〔昭和51年規則21号〕)

(出先機関の長への共通委任事項)

第5条 出先機関の長に別表第1に掲げる事務を委任する。

(一部改正〔昭和51年規則21号・平成9年41号〕)

(出先機関の長への個別委任事項)

第6条 前条に規定するもののほか、別表第2に掲げる出先機関の長に対し同表に掲げる事務を、嶺南振興局長に対し別表第2の2に掲げる事務を委任する。

(一部改正〔昭和51年規則21号・平成8年47号・9年41号〕)

(福井県教育委員会等への委任事項)

第7条 福井県教育委員会に別表第3に掲げる事務を委任する。

2 別表第4の左欄に掲げる教育長、福井県教育委員会の事務を補助する職員および福井県教育委員会の管理に属する機関の職員に、それぞれ同表の右欄に掲げる事務を委任する。

(追加〔昭和45年規則17号〕、一部改正〔昭和45年規則63号・68号・46年77号・48年20号・51年21号・平成9年41号・24年31号・27年25号〕)

(福井県労働委員会への委任事項)

第8条 福井県労働委員会に個別的労使紛争のあっせんに関する事務を委任する。

(追加〔平成14年規則44号〕、一部改正〔平成16年規則90号〕)

1 この規則は、昭和44年1月10日から施行する。

2 事務の委任に関する規則(昭和29年福井県規則第65号)は、廃止する。

(昭和44年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年規則第63号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年規則第5号)

この規則は、昭和45年2月1日から施行する。

(昭和45年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年規則第45号)

この規則は、昭和45年6月1日から施行する。

(昭和45年規則第63号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 福井県知事の権限に属する事務の一部を議会事務局長および委員会等の事務を補助する職員に補助執行させる規則(昭和44年福井県規則第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和45年規則第67号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年規則第68号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年規則第7号)

この規則は、昭和46年3月1日から施行する。

(昭和46年規則第12号)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年規則第77号)

この規則は、昭和47年1月1日から施行する。

(昭和47年規則第32号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行前において措置されている児童に係る児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第1項の規定に基づく同法第50条第7号および第7号の2に規定する費用の徴収および同法第56条第7項の規定に基づく滞納処分については、なお従前の例による。

(昭和47年規則第73号)

この規則は、昭和47年11月1日から施行する。

(昭和48年規則第20号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。ただし、別表第2生活環境部自然保護課の項の改正規定中自然環境保全法の施行に関する事務に係る部分は同法の施行の日から、福井県自然環境保全条例の施行に関する事務に係る部分は同条例の施行の日から施行する。

(昭和49年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年規則第21号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年規則第48号)

この規則は、昭和50年10月1日から施行する。

(昭和51年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(福井県知事の権限に属する事務の一部を議会事務局長および委員会等の事務を補助する職員に補助執行させる規則の一部改正)

2 福井県知事の権限に属する事務の一部を議会事務局長および委員会等の事務を補助する職員に補助執行させる規則(昭和44年福井県規則第15号)第6条中「福井県事務決裁規程(昭和44年福井県訓令第1号)別表第1」を「福井県事務決裁規程(昭和50年福井県訓令第3号)別表」に改める。

(昭和51年規則第34号)

この規則は、昭和51年5月15日から施行する。

(昭和52年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年規則第22号の2)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年規則第43号)

この規則は、昭和52年10月1日から施行する。

(昭和52年規則第53号)

この規則は、昭和52年11月1日から施行する。

(昭和53年規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年規則第19号の2)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年規則第49号)

この規則は、昭和56年8月20日から施行する。

(昭和57年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第53号)

この規則は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和57年規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年規則第21号)

この規則は、昭和58年3月27日から施行する。

(昭和58年規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第2保健所長の項厚生部医務薬務課関係の項、大野林業事務所長および若狭事務所長の項、耕地事務所長、若狭事務所長および福井臨海工業地帯建設事務所長の項および土木事務所長の項土木部道路維持課関係の項第1項の改正規定は、昭和58年10月1日から施行する。

(昭和58年規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年規則第65号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。ただし、別表第2土木事務所長の項土木部道路維持課関係の項第1項第2号の改正規定は、昭和59年10月1日から施行する。

(福井土木事務所長に対する委任の特例)

2 この規則による改正後の福井県事務委任規則別表第2の規定にかかわらず、昭和59年4月1日から同年6月30日までの間、福井土木事務所長に、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第76条第1項の規定に基づき、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれのある土地の形質の変更、建築物その他の工作物の新築、改築または増築および移動の容易でない物件の設置またはたい積の許可(福井市の区域に係るものに限る。)に関する事務を委任する。

(昭和59年規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和59年10月1日から施行する。

(昭和60年規則第15号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年規則第38号)

この規則は、昭和60年10月1日から施行する。

(昭和61年規則第8号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。ただし、別表第2保健所長の項厚生部衛生指導課関係の項の改正規定は、昭和61年6月24日から施行する。

(昭和62年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(福井県知事の権限に属する事務の一部を議会事務局長および委員会等の事務を補助する職員に補助執行させる規則の一部改正)

2 福井県知事の権限に属する事務の一部を議会事務局長および委員会等の事務を補助する職員に補助執行させる規則(昭和44年福井県規則第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和62年規則第42号)

この規則は、昭和62年10月1日から施行する。

(昭和63年規則第23号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第29号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年規則第6号)

この規則は、平成2年5月1日から施行する。

(平成2年規則第21号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第2に小浜土木事務所長の部を加える改正規定は、平成3年4月10日から施行する。

(平成3年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第42号)

この規則は、平成4年8月1日から施行する。

(平成4年規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定(奥越ふれあい公園に係る事務を大野土木事務所長に委任する部分に限る。)は、平成5年6月1日から施行する。

(平成6年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第47号)

この規則は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日(平成6年10月1日)から施行する。

(平成7年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年規則第47号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年規則第71号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年規則第77号)

この規則は、平成8年12月26日から施行する。

(平成9年規則第41号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年規則第50号)

この規則は、平成9年7月1日から施行する。

(平成10年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第2土木事務所長(敦賀土木事務所長および小浜土木事務所長を除く。)の部土木部建築住宅課関係の款第1項第1号の改正規定および別表第2の2嶺南振興局長の部土木部建築住宅課関係の款第1項第1号の改正規定は、平成11年5月1日から施行する。

(平成11年規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第2に自然保護センター所長の部および海浜自然センターの部を加える改正規定(同表海浜自然センター所長の部に係る部分に限る。)は、平成11年7月1日から施行する。

(平成11年規則第79号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第85号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年規則第93号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、平成12年7月14日から施行する。

(平成12年規則第106号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第108号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第116号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第122号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第125号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第2土木事務所長(敦賀土木事務所長および小浜土木事務所長を除く。)の部土木部砂防課関係の款第4項各号列記以外の部分および同項各号の改正規定ならびに別表第2の2嶺南振興局長の部土木部砂防課関係の款第3項各号の改正規定は、平成13年1月1日から施行する。

(平成12年規則第130号)

この規則は、平成13年1月1日から施行する。

(平成13年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第84号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第2保健所長の部福祉環境部廃棄物対策課関係の款に2項を加える改正規定(同款第4項に係るものに限る。) 平成14年5月30日

(2) 別表第2県立大学長の部の次に文書館長の部を加える改正規定 福井県文書館の設置および管理に関する条例(平成14年福井県条例第5号)の施行の日

(施行の日=平成15年2月1日)

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に福井県地域改善対策修学奨励金および通学用品等助成金貸与条例を廃止する条例(平成14年福井県条例第41号)による廃止前の福井県地域改善対策修学奨励金および通学用品等助成金貸与条例(昭和57年福井県条例第30号)第2条の規定により貸与を受けた者に係る改正前の別表第3第5項に掲げる事務については、なお従前の例による。

(平成14年規則第77号)

この規則は、平成15年1月6日から施行する。

(平成15年規則第5号)

この規則は、平成15年2月1日から施行する。

(平成15年規則第7号)

この規則は、平成15年2月15日から施行する。

(平成15年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第37号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第58号)

この規則は、平成15年6月1日から施行する。

(平成15年規則第70号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第71号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年9月1日から施行する。

(平成15年規則第76号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 第1条の規定による改正前の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行細則に定める様式の用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成16年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第41号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年規則第53号)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。ただし、別表第2健康福祉センター所長の部福祉環境部環境政策課関係の款第5項の改正規定および同部に1款を加える改正規定(同部福祉環境部廃棄物対策課関係の款第1項第1号から第28号まで、第41号、第42号および第46号に係る部分に限る。)は、平成17年1月1日から施行する。

(平成16年規則第63号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成16年規則第77号)

この規則は、平成16年12月1日から施行する。

(平成16年規則第78号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第86号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第90号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成16年規則第93号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年規則第46号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第66号)

この規則は、平成17年6月1日から施行する。ただし、別表第2土木事務所長(敦賀土木事務所長および小浜土木事務所長を除く。)の部土木部建築住宅課関係の款第9項および別表第2の2嶺南振興局長の部土木部建築住宅課関係の款第9項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第70号)

この規則は、平成17年6月15日から施行する。

(平成17年規則第71号)

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成17年規則第96号)

この規則は、平成17年8月1日から施行する。ただし、第2条中福井県事務委任規則別表第2および別表第2の2の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第107号)

この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(平成17年規則第110号)

この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(平成18年規則第1号)

この規則中別表第2土木事務所長(敦賀土木事務所長および小浜土木事務所長を除く。)の部土木部建築住宅課関係の款第8項および別表第2の2の改正規定は平成18年1月26日から、その他の規定は同年2月1日から施行する。

(平成18年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月3日から施行する。

(平成18年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第33号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第53号)

この規則は、平成18年6月1日から施行する。

(平成18年規則第73号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成18年規則第76号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第85号)

この規則は、平成18年12月20日から施行する。ただし、別表第2保健所長の部健康福祉部障害福祉課関係の款第1項の改正規定は、平成18年12月23日から施行する。

(平成19年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第34号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、別表第2健康福祉センター所長の部健康福祉部長寿福祉課関係の款第1項ならびに同表保健所長の部健康福祉部医務薬務課関係の款第1項第11号および第12号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第61号)

この規則は、平成19年6月20日から施行する。

(平成19年規則第65号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第74号)

この規則中、別表第2健康福祉センター所長の部の改正規定は平成19年10月1日から、その他の改正規定は同年9月28日から施行する。

(平成19年規則第80号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成19年規則第83号)

この規則は、平成19年10月20日から施行する。

(平成19年規則第85号)

この規則は、平成19年11月30日から施行する。

(平成20年規則第24号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第25号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第16号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第28号)

この規則は、平成21年6月1日から施行する。

(平成21年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第49号)

この規則は、平成21年12月15日から施行する。

(平成22年規則第24号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第12号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年規則第24号)

この規則は、平成23年5月17日から施行する。

(平成23年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第37号)

この規則は、別表第2土木事務所長(敦賀土木事務所長および小浜土木事務所長を除く。)の部土木部道路保全課関係の款第1項第12号の改正規定(「第48条の5第2項」を「第48条の11第2項」に改める部分に限る。)、同項第13号の改正規定(「第48条の6または第48条の10」を「第48条の12または第48条の16」に改める部分に限る。)、別表第2の2嶺南振興局長の部土木部道路保全課関係の款第1項第12号の改正規定(「第48条の5第2項」を「第48条の11第2項」に改める部分に限る。)および同項第13号の改正規定(「第48条の6または第48条の10」を「第48条の12または第48条の16」に改める部分に限る。)は公布の日から、その他の改正規定は平成23年10月1日から施行する。

(平成24年規則第31号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則第37号)

この規則は、平成24年6月1日から施行する。

(平成25年規則第45号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年規則第59号)

この規則中第2条の規定(別表第2保健所長の部の改正規定に限る。)は平成25年9月1日から、その他の規定は平成25年9月21日から施行する。

(平成25年規則第66号)

この規則は、平成25年11月25日から施行する。

(平成26年規則第25号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第31号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成26年規則第36号)

この規則は、平成26年7月18日から施行する。

(平成26年規則第38号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成26年規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年11月25日から施行する。

(平成27年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日において在職する教育長が地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する場合においては、改正前の別表第4の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条中福井県事務委任規則別表第2および別表第2の2嶺南振興局長の部土木部建築住宅課関係の款の改正規定は、平成27年6月1日から施行する。

(平成28年規則第26号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第13号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年規則第25号)

この規則は、平成29年10月28日から施行する。

(平成30年3月30日規則第30号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、別表第2保健所長の部健康福祉部医薬食品・衛生課関係の款第10項の改正規定および同款に次の1項を加える改正規定は、平成30年6月15日から施行する。

(平成30年9月14日規則第41号)

この規則は、平成30年9月15日から施行する。

(平成30年10月1日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日規則第28号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年5月31日規則第2号)

この規則は、令和元年6月1日から施行する。

(令和元年7月16日規則第13号)

この規則は、令和元年7月20日から施行する。

(令和元年8月2日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規則第26号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年5月26日規則第35号)

この規則は、令和2年6月1日から施行する。

(令和2年11月30日規則第55号)

この規則は、令和2年12月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第21号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年5月18日規則第26号)

この規則は、令和3年6月1日から施行する。

(令和3年7月6日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年7月27日規則第33号)

この規則は、令和3年8月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第38号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第45号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。(後略)

(令和5年4月1日規則第18号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年5月21日規則第22号)

この規則は、令和5年5月22日から施行する。

(令和5年11月28日規則第29号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年12月13日から施行する。

(令和6年3月31日規則第37号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)共通委任事項

(一部改正〔昭和46年規則7号・77号・51年21号・52年22号の2・58年21号・59年19号・61年8号・平成元年29号・2年21号・5年24号・6年47号・7年32号・9年41号・10年34号・17年96号・19年34号・22年24号・25年45号・26年25号・27年33号・令和4年38号〕)

受任者

委任事項

出先機関の長

1 福井県文書規程(昭和61年福井県訓令第6号)の規定に基づき、文書等の収受または受信、発送または発信ならびに保管、保存および廃棄を行うこと。

2 職員の任免、研修および被服等に関する事務

(1) 所属職員の事務分掌および配置を決定すること(辞令により勤務配置が特定される役付職員の勤務配置の決定を除く。)

(2) 出先機関の長および所属職員の時間外勤務命令、休日勤務命令および夜間勤務命令を行うこと。

(3) 出先機関の長および所属職員の服務に関する諸願届を処理すること(出先機関の長の4日以上の年次休暇、病気休暇または特別休暇を除く。)

(4) 福井県職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年福井県条例第2号)第2条第1号および第2号の規定に基づき、所属職員の職務に専念する義務を免除すること(派遣研修による場合を除く。)

(5) 所属職員の研修を実施すること。

3 出先機関の長および所属職員の旅行命令に関すること。

4 出先機関の所管に属する附属機関の委員、専門委員または臨時委員に旅行を依頼すること。

5 宿直勤務および日直勤務を命令すること。

6 福井県一般職の職員等の給与に関する条例(昭和29年福井県条例第24号)第14条の規定に基づき、所属職員の給与の減額を行うこと。

7 庁舎の管理を行うこと(他の組織の所管に属するものを除く。)

8 不動産その他の物件の登記および登録の申告または嘱託を行うこと。

9 供託法(明治32年法律第15号)の規定に基づき、供託すること。

10 設備、機械器具等の使用の許可ならびに試験、鑑定および加工の受託をすること。

11 法令の規定に基づき、所属職員が司法警察職員として行う取締り、捜索、送致等について実施命令を発すること。

12 所掌事務につき、法令の規定に基づき、事業者その他行政客体について監督上必要な帳簿書類の提出もしくは報告を求め、または所属職員をして調査、立入検査もしくは質問をさせること。

13 法令の規定に基づき、立入検査の際に身分証明書および検査員証の発行および交付を行うこと。

14 所掌事務につき、聴聞を行い、弁明の機会を付与し、または意見の聴取を行うこと。

15 所掌事務に係る証明を行うこと。

16 所掌事務に係る許可証、免許証、登録証、検査証、合格書、鑑札等の交付、再交付および書換えならびに返納の処理を行うこと。

17 通知、催告、報告、届出、進達、照会および回答等を行うこと。

18 法令の規定に基づき、急迫の際、他人の土地を一時使用し、または土石、竹木その他現品を使用し、もしくは収用すること。

出先機関の長(東京事務所長、大阪事務所長および県立病院長に限る。)

1 職員の給与に関する事務(大阪事務所長にあっては、名古屋事務所および京都事務所の長および所属職員に係るものを含む。2において同じ。)

(1) 福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則(昭和32年福井県人事委員会規則第1号)第25条の規定に基づき、出先機関の長および所属職員の扶養親族の認定を行うこと。

(2) 住居手当の支給に関する規則(昭和49年福井県人事委員会規則第26号)第6条第1項の規定に基づき、出先機関の長および所属職員が住居手当の支給を受ける要件を具備するかどうかを確認し、および住居手当の月額を決定し、または改定すること。

(3) 通勤手当の支給に関する規則(昭和33年福井県人事委員会規則第5号)第4条第1項の規定に基づき、出先機関の長および所属職員が通勤手当の支給を受ける要件を具備するかどうかを確認し、および通勤手当の月額を決定し、または改定すること。

(4) 単身赴任手当の支給に関する規則(平成2年福井県人事委員会規則第1号)第8条第1項の規定に基づき、出先機関の長および所属職員が単身赴任手当の支給を受ける要件を具備するかどうかを確認し、および単身赴任手当の月額を決定し、または改定すること。

2 職員の児童手当および子ども手当の受給資格およびその額を認定すること。

別表第2(第6条関係)嶺南振興局長以外の出先機関の長への個別委任事項

(一部改正〔昭和44年規則31号・63号・45年5号・17号・36号・45号・67号・46年7号・18号・47年32号・73号・48年20号・49年25号・50年21号・37号・48号・51年21号・34号・52年22号・22号の2・53号・53年31号・40号・55年14号・19号の2・45号・57年27号・58年35号・45号・65号・59年19号・44号・60年15号・38号・61年8号・62年20号・42号・63年23号・30号・平成元年29号・2年6号・21号・3年21号・25号・4年25号・42号・55号・5年24号・6年24号・34号・47号・7年32号・36号・53号・8年47号・71号・77号・9年41号・50号・10年34号・11年47号・57号・79号・85号・12年93号・106号・108号・116号・122号・125号・130号・13年42号・53号・84号・14年44号・77号・15年5号・7号・37号・55号・58号・70号・71号・76号・16年7号・41号・53号・63号・77号・78号・86号・93号・17年46号・66号・70号・71号・96号・107号・110号・18年1号・9号・16号・33号・53号・73号・76号・85号・19年30号・34号・61号・65号・74号・80号・83号・85号・20年24号・25号・56号・21年16号・28号・30号・49号・22年24号・23年12号・24号・37号・24年31号・37号・25年45号・59号・66号・26年25号・31号・36号・38号・42号・44号・27年25号・33号・28年26号・29年13号・25号・30年30号・41号・46号・31年28号・令和元年2号・13号・19号・2年26号・35号・55号・3年21号・26号・31号・33号・4年38号・45号・5年18号・22号・29号・6年37号〕)

出先機関の長

委任事項

生活学習館長

福井県生活学習館の設置および管理に関する条例(平成7年福井県条例第4号。以下この項中「条例」という。)の施行に関する事務

(1) 条例第5条の規定に基づき、施設等の使用を承認すること。

(2) 条例第7条ただし書の規定に基づき、使用料を還付すること。

(3) 条例第8条の規定に基づき、使用料の全部または一部を免除すること。

(4) 条例第9条第3号の規定に基づき、物品等の販売、寄付金の募集その他これらに類する行為を承認すること。

(5) 条例第10条の規定に基づき、承認を取り消し、その効力を停止し、もしくはその条件を変更し、または行為の中止もしくは生活学習館を原状に回復することその他必要な措置を命ずること。

防災航空事務所長

(防災安全部消防保安課関係)

1 災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

(1) 法第70条第1項の規定に基づき、応急措置(防災用ヘリコプターを運航することにより行う活動に限る。)を実施すること。

恐竜博物館長

1 福井県立恐竜博物館の設置および管理に関する条例(平成12年福井県条例第29号。以下この項中「条例」という。)の施行に関する事務

(1) 条例第8条ただし書の規定に基づき、観覧料、使用料または手数料を還付すること。

(2) 条例第9条の規定に基づき、観覧料、使用料または手数料の全部または一部を免除すること。

(3) 条例別表第1の規定に基づき、特別展の観覧料の額を定めること。

美術館長

1 福井県立美術館の設置および管理に関する条例(昭和52年福井県条例第1号。以下この項中「条例」という。)の施行に関する事務

(1) 条例第6条第2項ただし書の規定に基づき、観覧料または使用料を還付すること。

(2) 条例第7条の規定に基づき、観覧料または使用料を減免すること。

(3) 条例別表第1号の規定に基づき、特別展(個人)の観覧料の額を定めること。

若狭歴史博物館長

1 福井県立若狭歴史博物館の設置および管理に関する条例(昭和57年福井県条例第22号。以下この項中「条例」という。)の施行に関する事務

(1) 条例第5条第2項ただし書の規定に基づき、観覧料または使用料を還付すること。

(2) 条例第6条の規定に基づき、観覧料または使用料の全部または一部を免除すること。

(3) 条例別表第1号の規定に基づき、特別展(個人)の観覧料の額を定めること。

一乗谷朝倉氏遺跡博物館長

1 福井県立一乗谷朝倉氏遺跡博物館の設置および管理に関する条例(昭和56年福井県条例第8号。以下この項中「条例」という。)の施行に関する事務

(1) 条例第8条ただし書の規定に基づき、観覧料等を還付すること。

(2) 条例第9条の規定に基づき、観覧料等の全部または一部を免除すること。

(3) 条例別表第1の規定に基づき、特別展(個人)の観覧料の額を定めること。

福井運動公園事務所長

1 福井県福井運動公園および福井県福井少年運動公園(以下この項および次項において「公園」という。)に係る都市公園法(以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

(1) 法第5条第1項の規定に基づき、公園施設の設置もしくは管理の許可または当該許可に係る事項の変更の許可をすること。

(2) 法第6条第1項または第3項の規定に基づき、公園の占用の許可または当該許可に係る事項の変更の許可をすること。

(3) 法第8条の規定に基づき、法第5条第1項または第6条第1項もしくは第3項の許可(以下この項中「許可」という。)に条件を付すること。

(4) 法第9条の規定に基づき、国が行う公園の占用について国と協議すること。

(5) 法第10条第2項の規定に基づき、公園の原状の回復または公園を原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすること。

(6) 法第13条または第14条第2項の規定に基づき、法第13条に規定する他の工事もしくは他の行為について費用を負担する者に当該他の工事もしくは他の行為により必要を生じた公園に関する工事に要する費用の全部もしくは一部を負担させ、または法第14条第1項に規定する附帯工事の原因となった工事または行為について費用を負担する者に当該附帯工事に要する費用の全部もしくは一部を負担させること。

(7) 法第27条第1項または第2項の規定に基づき、許可を取り消し、許可の効力を停止し、もしくは許可の条件を変更し、または行為もしくは工事の中止その他の必要な措置を命ずること。

(8) 法第27条第3項の規定に基づき、代執行し、および公告すること。

(9) 法第27条第4項および第5項の規定に基づき、除却した工作物等を保管し、および当該除却した工作物等を返還するために必要な事項を公示すること。

(10) 法第27条第6項または第7項の規定に基づき、保管した工作物等を売却し、その売却した代金を保管し、または当該工作物等を廃棄すること。

(11) 法第28条第1項、第2項または第4項の規定に基づき、法第27条第2項の規定による処分もしくは同項の規定により命じられた措置に伴う損失を補償し、当該損失を受けた者と協議し、または当該損失を生じさせた者に当該損失の補償に係る金額を負担させること。

2 公園に係る福井県都市公園条例(以下この項中「条例」という。)の施行に関する事務

(1) 条例第4条第1項、第3項または第5項の規定に基づき、同条第1項各号に掲げる行為の許可もしくは当該許可に係る事項の変更の許可をし、またはこれらの許可に条件を付すること。

(2) 条例第7条の規定に基づき、区域を定めて、公園の利用を禁止し、または制限すること。

(3) 条例第8条の規定に基づき、特定公園施設の利用を許可すること。

(4) 条例第9条の規定に基づき、特定公園施設以外の公園施設の占用の許可をすること。

(5) 条例第11条の規定に基づき、使用料を徴収すること。

(6) 条例第12条ただし書の規定に基づき、使用料の全部または一部を還付すること。

(7) 条例第13条の規定に基づき、使用料の全部または一部を免除すること。

(8) 条例第14条第1項または第2項の規定に基づき、条例の規定による許可を取り消し、その効力を停止し、もしくはその条件を変更し、または行為の中止もしくは公園を原状に回復することその他必要な措置を命ずること。

(9) 条例第15条の規定に基づき、同条に規定する行為の届出を受理すること。

武道館長

1 福井県立武道館の設置および管理に関する条例(平成元年福井県条例第5号。以下この項中「条例」という。)の施行に関する事務

(1) 条例第6条第2項ただし書の規定に基づき、使用料を還付すること。

(2) 条例第7条の規定に基づき、使用料の全部または一部を免除すること。

(3) 条例別表第5号の規定に基づき、武道教室の使用料の額を定めること。

歴史博物館長、総合グリーンセンター所長、三国土木事務所長、奥越土木事務所長、丹南土木事務所長および福井港湾事務所長

この部中第2項第1号から第4号までおよび第8号ならびに第3項第1号に掲げる事務については歴史博物館長、総合グリーンセンター所長および福井港湾事務所長に限り、その権限を行使することができるものとする。

1 幾久公園、福井都市緑化植物園、トリムパークかなづ、奥越ふれあい公園、丹南総合公園、三里浜緩衝緑地および臨海中央公園(以下この項から第3項までにおいて「公園」という。)に係る都市公園法(昭和31年法律第79号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

(1) 法第5条第1項の規定に基づき、公園施設の設置もしくは管理の許可または当該許可に係る事項の変更の許可をすること。

(2) 法第6条第1項または第3項の規定に基づき、公園の占用の許可または当該許可に係る事項の変更の許可をすること。

(3) 法第8条の規定に基づき、法第5条第1項または第6条第1項もしくは第3項の許可(以下この項中「許可」という。)に条件を付すること。

(4) 法第9条の規定に基づき、国が行う公園の占用について国と協議すること。

(5) 法第10条第2項の規定に基づき、公園の原状の回復または公園を原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすること。

(6) 法第13条または第14条第2項の規定に基づき、法第13条に規定する他の工事もしくは他の行為について費用を負担する者に当該他の工事もしくは他の行為により必要を生じた公園に関する工事に要する費用の全部もしくは一部を負担させ、または法第14条第1項に規定する附帯工事の原因となった工事もしくは行為について費用を負担する者に当該附帯工事に要する費用の全部もしくは一部を負担させること。

(7) 法第27条第1項または第2項の規定に基づき、許可を取り消し、許可の効力を停止し、もしくは許可の条件を変更し、または行為もしくは工事の中止その他の必要な措置を命ずること。

(8) 法第27条第3項の規定に基づき、代執行し、および公告すること。

(9) 法第27条第4項および第5項の規定に基づき、除却した工作物等を保管し、および当該除却した工作物等を返還するために必要な事項を公示すること。

(10) 法第27条第6項または第7項の規定に基づき、保管した工作物等を売却し、その売却した代金を保管し、または当該工作物等を廃棄すること。

(11) 法第28条第1項、第2項または第4項の規定に基づき、法第27条第2項の規定による処分もしくは同項の規定により命じられた措置に伴う損失を補償し、当該損失を受けた者と協議し、または当該損失を生じさせた者に当該損失の補償に係る金額を負担させること。

2 公園に係る福井県都市公園条例(昭和48年福井県条例第5号。以下この項中「条例」という。)の施行に関する事務

(1) 条例第4条第1項、第3項または第5項の規定に基づき、同条第1項各号に掲げる行為の許可もしくは当該許可に係る事項の変更の許可をし、またはこれらの許可に条件を付すること。

(2) 条例第7条の規定に基づき、区域を定めて、公園の利用を禁止し、または制限すること。

(3) 条例第8条の規定に基づき、特定公園施設の使用の許可をすること。

(4) 条例第9条の規定に基づき、特定公園施設以外の公園施設の専用の許可をすること。

(5) 条例第11条の規定に基づき、使用料を徴収すること。

(6) 条例第12条ただし書の規定に基づき、使用料の全部または一部を還付すること。

(7) 条例第13条の規定に基づき、使用料の全部または一部を免除すること。

(8) 条例第14条第1項または第2項の規定に基づき、条例の規定による許可を取り消し、その効力を停止し、もしくはその条件を変更し、または行為の中止もしくは公園を原状に回復することその他必要な措置を命ずること。

(9) 条例第15条の規定に基づき、同条に規定する行為の届出を受理すること。

3 福井県都市公園の管理に関する規則(昭和54年福井県規則第42号。以下この項中「規則」という。)の施行に関する事務

(1) 規則第4条第2項の規定に基づき、特定公園施設の供用日および供用時間を変更すること。

(2) 規則第18条の規定に基づき、公園の管理に関し必要な事項を定めること。

自然保護センター所長

1 福井県自然保護センターの設置および管理に関する条例(平成2年福井県条例第4号。以下この項中「条例」という。)の施行に関する事務

(1) 条例第5条の規定に基づき、施設等の使用の承認をすること。

(2) 条例第6条第2項ただし書の規定に基づき、使用料を還付すること。

(3) 条例第7条の規定に基づき、使用料の全部または一部を免除すること。

海浜自然センター所長

1 福井県海浜自然センターの設置および管理に関する条例(平成11年福井県条例第3号。以下この項中「条例」という。)の施行に関する事務

(1) 条例第5条の規定に基づき、施設等の使用の承認をすること。

(2) 条例第6条第2項ただし書の規定に基づき、使用料を還付すること。

(3) 条例第7条の規定に基づき、使用料の全部または一部を免除すること。

(4) 条例第8条の規定に基づき、物品等の販売、寄附金の募集その他これらに類する制限行為の許可または当該許可に係る事項の変更の許可をすること。

(5) 条例第10条の規定に基づき、施設等の使用の承認もしくは制限行為の許可(当該許可に係る事項の変更の許可を含む。)を取り消し、これらの効力を停止し、もしくはこれらの条件を変更し、または行為の中止、施設等の原状回復その他必要な措置を命ずること。

こう博物館長

1 福井県年縞博物館の設置および管理に関する条例(平成30年福井県条例第6号。以下この項中「条例」という。)の施行に関する事務

(1) 条例第4条の規定に基づき、施設等の使用の承認をすること。

(2) 条例第8条ただし書の規定に基づき、観覧料、使用料または手数料を還付すること。

(3) 条例第9条の規定に基づき、観覧料、使用料または手数料の全部または一部を免除すること。

(4) 条例第10条の規定に基づき、入館を拒否すること。

(5) 条例第11条第2項の規定に基づき、退館を命じ、または必要な措置をとること。

(6) 条例第12条第2項の規定に基づき、施設等の使用の承認を取り消すこと。

(7) 条例別表第1の規定に基づき、特別展の観覧料の額を定めること。

健康福祉センター所長

(健康福祉部地域福祉課関係)

1 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

(1) 法第19条第1項の規定に基づき、保護を実施すること。

(2) 法第24条第1項(同条第9項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、保護の開始または変更に係る申請書を受理すること。

(3) 法第24条第3項(同条第9項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、保護の要否等の決定をし、保護の開始または変更をして、その旨通知すること。

(4) 法第24条第8項の規定に基づき、扶養義務者に対して通知すること。

(5) 法第25条第1項または第2項の規定に基づき、職権をもって、保護の開始または変更を行うこと。

(6) 法第26条の規定に基づき、保護の停止または廃止を決定し、その旨通知すること。

(7) 法第27条第1項の規定に基づき、被保護者に対して、指導および指示を行うこと。

(8) 法第27条の2の規定に基づき、要保護者からの相談に応じ、必要な助言をすること。

(9) 法第28条第1項の規定に基づき、要保護者に対して報告を求め、立入調査を行い、または指定する医師等の受診を命ずること。

(10) 法第28条第2項の規定に基づき、扶養義務者等に対して報告を求めること。

(11) 法第28条第5項の規定に基づき、同条第1項の報告をせず、もしくは虚偽の報告をし、もしくは立入検査を拒み、妨げ、もしくは忌避し、または受診命令に従わない場合に、保護の開始等の申請の却下または保護の変更等を行うこと。

(12) 法第48条第4項の規定に基づき、その施設を利用する被保護者について保護の変更、停止または廃止を必要とする事由が生じた旨の届出を受理すること。

(13) 法第55条の4第1項の規定に基づき、就労自立給付金を支給すること。

(14) 法第55条の5第1項の規定に基づき、進学準備給付金を支給すること。

(15) 法第55条の6の規定に基づき、被保護者等に報告を求めること。

(16) 法第55条の7第1項の規定に基づき、被保護者就労支援事業を実施すること。

(17) 法第55条の8第1項の規定に基づき、被保護者健康管理支援事業を実施すること。

(18) 法第55条の8第2項の規定に基づき、被保護者健康管理支援事業の実施に必要な情報の提供を求めること。

(19) 法第62条第3項の規定に基づき、指導または指示に従わない被保護者に対し、保護の変更、停止または廃止を行うこと。

(20) 法第62条第4項の規定に基づき、弁明の機会を与えること。

(21) 法第63条の規定に基づき、費用返還を命ずること。

(22) 法第76条第1項の規定に基づき、被保護者が死亡した場合に遺留の金銭等を保護費に充て、なお足りないときに遺留の物品を売却してその代金を保護費に充てること。

(23) 法第77条第1項の規定に基づき、扶養義務者から費用の全部または一部を徴収すること。

(24) 法第77条第2項の規定に基づき、扶養義務者の負担すべき額について家庭裁判所に申立てを行うこと。

(25) 法第77条の2第1項の規定に基づき、被保護者から費用の全部または一部を徴収すること。

(26) 法第78条第1項、第2項および第3項の規定に基づき、不正受給者等から費用の額等の全部または一部を徴収し、および当該徴収する額等に100分の40を乗じて得た額以下の金額を徴収すること。

(27) 法第78条の2第1項および第2項の規定に基づき、徴収金を徴収すること。

(28) 法第80条の規定に基づき、前渡した保護金品の全部または一部を消費し、または喪失した被保護者からの返還を免除すること。

(29) 法第81条の規定に基づき、被保護者の後見人の選任を家庭裁判所に請求すること。

(30) 法第81条の3の規定に基づき、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)に基づく事業または給付金についての情報の提供、助言その他適切な措置を講ずること。

2 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務(福井県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年福井県条例第44号)に基づき、市が処理することとされたものを除く。)

この項中戦傷病者特別援護法施行令(昭和38年政令第358号)を「施行令」という。

(1) 法第21条第1項および第4項ならびに施行令第13条第1項第7号の規定に基づき、補装具を支給し、もしくは修理し、またはこれに代えて補装具の購入もしくは修理に要する費用を支給すること(支出負担行為を除く。)

3 行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

(1) 法第3条の規定に基づき、市町が行旅病人およびその同伴者を保護した場合に、当該行旅病人およびその同伴者を引き取ること。

(2) 法第10条の規定に基づき、行旅死亡人の住所または居所および氏名が知れた旨の通知を受理すること。

4 福井県保健所使用料および手数料徴収条例(昭和33年福井県条例第40号。以下この項中「条例」という。)の施行に関する事務

(1) 条例第4条の規定に基づき、使用料および手数料を減免すること。

5 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

(1) 法第14条第1項の規定に基づき、同項に規定する支援給付(以下この項中「支援給付」という。)を実施すること。

(2) 法第14条第4項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第24条第1項(同条第9項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、支援給付の開始または変更に係る申請書を受理すること。

(3) 法第14条第4項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第24条第3項(同条第9項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、支援給付の要否等の決定をし、支援給付の開始または変更をして、その旨通知すること。

(4) 法第14条第4項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第24条第8項の規定に基づき、扶養義務者に対して通知すること。

(5) 法第14条第4項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第25条第1項または第2項の規定に基づき、職権をもって、支援給付の開始または変更を行うこと。

(6) 法第14条第4項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第26条の規定に基づき、支援給付の停止または廃止を決定し、その旨通知すること。

(7) 法第14条第4項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第27条第1項の規定に基づき、支援給付を受けている者(以下この項中「被支援者」という。)に対して、指導および指示を行うこと。

(8) 法第14条第4項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第27条の2の規定に基づき、支援給付を必要とする者からの相談に応じ、必要な助言をすること。

(9) 法第14条第4項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第28条第1項の規定に基づき、支援給付を必要とする者に対して報告を求め、立入調査を行い、または指定する医師等の受診を命ずること。

(10) 法第14条第4項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第28条第2項の規定に基づき、扶養義務者等に対して報告を求めること。

(11) 法第14条第4項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第28条第5項の規定に基づき、同条第1項の報告をせず、もしくは虚偽の報告をし、もしくは立入検査を拒み、妨げ、もしくは忌避し、または受診命令に従わない場合に、支援給付の開始等の申請の却下または支援給付の変更等を行うこと。

(12) 法第14条第4項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第48条第4項の規定に基づき、その施設を利用する被支援者について支援給付の変更、停止または廃止を必要とする事由が生じた旨の届出を受理すること。

(13) 法第14条第4項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第62条第3項の規定に基づき、指導または指示に従わない被支援者に対し、支援給付の変更、停止または廃止を行うこと。

(14) 法第14条第4項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第62条第4項の規定に基づき、弁明の機会を与えること。

(15) 法第14条第4項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第63条の規定に基づき、費用返還を命ずること。

(16) 法第14条第4項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第76条第1項の規定に基づき、被支援者が死亡した場合に遺留の金銭等を支援給付の実施に要する費用に充て、なお足りないときに遺留の物品を売却してその代金を支援給付の実施に要する費用に充てること。

(17) 法第14条第4項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第77条第1項の規定に基づき、扶養義務者から費用の全部または一部を徴収すること。

(18) 法第14条第4項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第77条第2項の規定に基づき、扶養義務者の負担すべき額について家庭裁判所に申立てを行うこと。

(19) 法第14条第4項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第77条の2第1項の規定に基づき、被支援者から費用の全部または一部を徴収すること。

(20) 法第14条第4項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第78条第1項および第2項の規定に基づき、不正受給者等から費用の額等の全部または一部を徴収し、および当該徴収する額等に100分の40を乗じて得た額以下の金額を徴収すること。

(21) 法第14条第4項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第78条の2第1項の規定に基づき、徴収金を徴収すること。

(22) 法第14条第4項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第80条の規定に基づき、前渡した支援給付に係る金銭および物品の全部または一部を消費し、または喪失した被支援者からの返還を免除すること。

(23) 法第14条第4項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第81条の規定に基づき、被支援者の後見人の選任を家庭裁判所に請求すること。

(24) 法第15条第1項の規定に基づき、同項に規定する配偶者支援金の支給(以下この項中「支給」という。)を実施すること。

(25) 法第15条第3項において準用する法第14条第4項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第24条第3項の規定に基づき、支給の要否を決定し、その旨通知すること。

(26) 法第15条第3項において準用する法第14条第4項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第25条第1項の規定に基づき、職権をもって、支給の開始を行うこと。

(27) 法第15条第3項において準用する法第14条第4項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第26条の規定に基づき、支給の廃止を決定し、その旨通知すること。

(28) 法第15条第3項において準用する法第14条第4項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第27条の2の規定に基づき、支給を必要とする者からの相談に応じ、必要な助言をすること。

(29) 法第15条第3項において準用する法第14条第4項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第28条第1項の規定に基づき、支給を必要とする者に対して報告を求め、または立入調査を行うこと。

(30) 法第15条第3項において準用する法第14条第4項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第28条第2項の規定に基づき、扶養義務者等に対して報告を求めること。

(31) 法第15条第3項において準用する法第14条第4項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第28条第5項の規定に基づき、同条第1項の報告をせず、もしくは虚偽の報告をし、または立入検査を拒み、妨げ、もしくは忌避した場合に、支給の開始の申請の却下または支給の廃止を行うこと。

(32) 法第15条第3項において準用する法第14条第4項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第62条第3項の規定に基づき、指導または指示に従わない支給を受けている者(以下この項中「受給者」という。)に対し、支給の廃止を行うこと。

(33) 法第15条第3項において準用する法第14条第4項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第62条第4項の規定に基づき、弁明の機会を与えること。

(34) 法第15条第3項において準用する法第14条第4項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第63条の規定に基づき、配偶者支援金の返還を命ずること。

(35) 法第15条第3項において準用する法第14条第4項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第78条第1項の規定に基づき、不正受給者から配偶者支援金の額の全部または一部を徴収し、および当該徴収する額に100分の40を乗じて得た額以下の金額を徴収すること。

(36) 法第15条第3項において準用する法第14条第4項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第78条の2第1項の規定に基づき、徴収金を徴収すること。

(37) 法第15条第3項において準用する法第14条第4項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第80条の規定に基づき、前渡した配偶者支援金の全部または一部を消費し、または喪失した受給者からの返還を免除すること。

(38) 法第15条第3項において準用する法第14条第4項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第81条の規定に基づき、受給者の後見人の選任を家庭裁判所に請求すること。

(39) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則(平成6年厚生省令第63号)第18条の7の2第1項の規定に基づき、配偶者支援金支給申請書を受理すること。

6 生活困窮者自立支援法(以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

この項中生活困窮者自立支援法施行規則(平成27年厚生労働省令第16号)を「施行規則」という。

(1) 法第5条第1項の規定に基づき、生活困窮者自立相談支援事業を行うこと。

(2) 法第6条第1項の規定に基づき、生活困窮者住居確保給付金を支給すること。

(3) 法第7条第1項および第2項の規定に基づき、生活困窮者就労準備支援事業等を行うこと。

(4) 法第9条第1項の規定に基づき、支援会議を組織すること。

(5) 法第18条第1項の規定に基づき、生活困窮者住居確保給付金の支給を受けた者から、その支給を受けた額に相当する金額の全部または一部を徴収すること。

(6) 法第21条第1項の規定に基づき、生活困窮者住居確保給付金の支給を受けた生活困窮者等に対し、報告等を命じ、または当該職員に質問させること。

(7) 法第22条第1項および第2項の規定に基づき、官公署に対し必要な文書の閲覧等を求め、または生活困窮者等に対し、報告を求めること。

(8) 法第23条に基づき、生活保護法に基づく保護または給付金もしくは事業についての情報の提供、助言その他適切な措置を講ずること。

(9) 施行規則第6条第2号の規定に基づき、生活困窮者一時生活支援事業による支援が必要と認めること。

(10) 施行規則第7条の規定に基づき、生活困窮者一時生活支援事業の期間を定めること。

(11) 施行規則第12条第1項の規定に基づき、生活困窮者住居確保給付金の支給期間を定めること。

(12) 施行規則第13条の規定に基づき、生活困窮者住居確保給付金支給申請書を受理すること。

(13) 施行規則第14条第1項の規定に基づき、生活困窮者住居確保給付金の支給を受ける者に対し、就労支援を行うこと。

(14) 施行規則第14条第2項の規定に基づき、生活困窮者に対し、必要な事項を指示すること。

(健康福祉部長寿福祉課関係)

1 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

(1) 法第6条の2第1項の規定に基づき、法の施行に関し、同項各号に掲げる業務を行うこと。

(2) 法第6条の2第2項の規定に基づき、市町に対し、法に基づく福祉の措置の適切な実施を確保するために必要な助言を行うこと。

(健康福祉部障がい福祉課関係)

1 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

この項中身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号)を「施行令」という。

(1) 法第10条第1項第1号および第2号イならびに第2項の規定に基づき、市町相互間の連絡調整等の業務(同条第1項第1号に掲げる業務のうち法第18条第2項の措置に係るものを除く。)を行うこと。

(2) 法第15条第4項の規定に基づき、身体障害者手帳を交付すること。

(3) 法第15条第5項の規定に基づき、障害が法別表に掲げるものに該当しない旨の通知をすること。

(4) 法第16条の規定に基づき、身体障害者手帳の返還を受理し、または返還を命ずること。

(5) 施行令第9条第6項の規定に基づき、身体障害者手帳の交付を受けた者から居住地の変更の届出があった旨を、旧居住地の都道府県知事に通知すること。

(6) 施行令第10条第1項の規定に基づき、身体障害者手帳の再交付を行うこと。

2 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行に関する事務

(1) 法第11条第1項第1号および第2号イの規定に基づき、市町相互間の連絡調整等の業務(同条第1項第1号に掲げる業務のうち法第16条第1項第2号の措置に係るものを除く。)を行うこと。

3 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

(1) 法第17条および法第26条の2の規定に基づき、障害児福祉手当および特別障害者手当を支給すること。

(2) 法第19条、法第26条および法第26条の5において準用する法第5条第2項の規定に基づき、障害児福祉手当および特別障害者手当の受給資格について認定すること。

(3) 法第24条第1項および法第26条の5の規定に基づき、偽りその他不正の手段により障害児福祉手当および特別障害者手当の支給を受けた者から、その支給を受けた額に相当する金額の全部または一部を徴収すること。

(4) 法第26条および法第26条の5において準用する法第11条(第3号を除く。)の規定に基づき、障害児福祉手当および特別障害者手当の額の全部または一部を支給しないこと。

(5) 法第26条および法第26条の5において準用する法第12条の規定に基づき、障害児福祉手当および特別障害者手当の支払を一時差し止めること。

(6) 法第35条第1項の規定に基づき、現況、氏名変更、住所変更および受給資格喪失の届出を受理すること。

(7) 法第35条第2項の規定に基づき、死亡の届出を受理すること。

(8) 法第36条第2項の規定に基づき、重度障害児もしくは特別障害者に対して、その指定する医師もしくは歯科医師の診断を受けるべきことを命じ、または職員をしてこれらの者の障害の状態を診断させること。

(9) 法第37条の規定に基づき、官公署に対し、必要な書類の閲覧もしくは資料の提供を求め、または銀行、信託会社その他の機関もしくは受給資格者の雇用主その他の関係者に対し、必要な事項の報告を求めること。

(10) その他障害児福祉手当および特別障害者手当の支給に関し必要な事務

4 福井県福祉のまちづくり条例(平成8年福井県条例第38号。以下この項中「条例」という。)の施行に関する事務

(1) 条例第16条第2項の規定に基づき、公益的施設(建築物であるものに限る。)について適合証を交付すること。

(2) 条例第19条の規定に基づき、特定施設(建築物であるものに限る。以下この項において同じ。)の新築等に関し必要な指導および助言をすること。

(3) 条例第21条第1項の規定に基づき、特定施設の新築等の工事の完了検査をすること。

(4) 条例第21条第2項の規定に基づき、新築等に係る特定施設について適合証を交付すること。

(5) 条例第25条第1項の規定に基づき、第2号および第3号に掲げる事務に関し、職員に、新築等に係る特定施設に立ち入り、当該特定施設が整備基準に適合しているかどうかを調査させ、および関係者に質問させること。

5 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)の施行に関する事務

(1) 公職選挙法施行令第59条の2第1号の規定に基づき、両下肢等の障害の程度が同号に規定する障害の程度に該当する旨の証明をすること。

(健康福祉部こども未来課関係)

1 児童福祉法(以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

(1) 法第59条第1項の規定に基づき、法第40条に規定する業務を目的とする施設であって、法第35条第3項の規定による届出をしていないものまたは同条第4項の認可を受けていないもの(法第58条の規定により当該認可を取り消されたものを含む。)について、その施設の設置者もしくは管理者に対し、必要と認める事項の報告を求め、または職員に、その施設に立ち入り、その施設の設備もしくは運営について必要な調査もしくは質問をさせること。

(健康福祉部児童家庭課関係)

1 児童福祉法(以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

この項中児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)を「令」という。

(1) 法第11条第1項第1号および第2号イならびに第2項の規定に基づき、市町相互間の連絡調整等の業務を行うこと。

(2) 法第22条の規定に基づき、妊産婦を助産施設に入所させて助産を受けさせる措置を採ること。

(3) 法第23条本文の規定に基づき、保護者および児童を母子生活支援施設に入所させて保護する措置を採ること。

(4) 法第23条の3の規定に基づき、家庭生活に支障が生じている特定妊婦等に対し、妊産婦等生活援助事業の利用を勧奨すること。

(5) 法第30条第1項の規定に基づき、4親等内の児童以外の児童を同居させた旨の届出を受理すること。

(6) 法第30条第2項の規定に基づき、同条第1項の規定による届出をした者がその同居をやめた旨の届出を受理すること。

(7) 法第31条第1項の規定に基づき、母子生活支援施設に入所した児童を、満20歳に達するまで、引き続き母子生活支援施設に在所させる措置を採ること。

(8) 法第56条第2項の規定に基づき、本人または扶養義務者から、その負担能力に応じ、法第50条第6号の3に規定する費用の全部または一部を徴収すること。

(9) 法第56条第5項の規定に基づき、法第50条第6号の3に規定する費用について、地方税の滞納処分の例により処分すること。

(10) 法第59条第1項の規定に基づき、法第39条に規定する業務を目的とする施設であって、法第35条第3項の規定による届出をしていないものまたは同条第4項の認可を受けていないもの(法第58条の規定により当該認可を取り消されたものを含む。)について、その施設の設置者もしくは管理者に対し、必要と認める事項の報告を求め、または職員に、その施設に立ち入り、その施設の設備もしくは運営について必要な調査もしくは質問をさせること。

2 その他の事務

(1) 母子・父子自立支援員、女性相談員および家庭相談員の勤務および職務の指揮監督を行うこと。

(エネルギー環境部環境政策課関係)

1 大気汚染防止法(昭和43年法律第97号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

(1) 法第6条第1項の規定に基づき、ばい煙発生施設の設置の届出を受理すること。

(2) 法第7条第1項の規定に基づき、ばい煙発生施設の使用の届出を受理すること。

(3) 法第8条第1項の規定に基づき、ばい煙発生施設の構造等の変更の届出を受理すること。

(4) 法第9条の規定に基づき、ばい煙発生施設の設置または構造等の変更の届出をした者に対し、ばい煙発生施設の構造等に関する計画の変更または設置に関する計画の廃止を命ずること。

(5) 法第10条第2項(法第17条の13第1項、第18条の13第1項および第18条の31第1項の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき、実施の制限に係る期間を短縮すること。

(6) 法第11条(法第17条の13第2項、第18条の13第2項および第18条の31第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、氏名の変更等の届出を受理すること。

(7) 法第12条第3項(法第17条の13第2項、第18条の13第2項および第18条の31第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、ばい煙発生施設等の設置者等の地位の承継の届出を受理すること。

(8) 法第14条第1項の規定に基づき、ばい煙排出者に対し、ばい煙発生施設の構造等の改善を命じ、またはばい煙発生施設の使用の一時停止を命ずること。

(9) 法第17条第2項の規定に基づき、ばい煙発生施設等について故障、破損その他事故が発生したとき、その事故の状況の通報を受理すること。

(10) 法第17条第3項の規定に基づき、事故が発生した場合において、事故に係る者に対し、事故の拡大または再発防止のための必要な措置をとるべきことを命ずること。

(11) 法第17条の5第1項の規定に基づき、揮発性有機化合物排出施設の設置の届出を受理すること。

(12) 法第17条の6第1項の規定に基づき、揮発性有機化合物排出施設の使用の届出を受理すること。

(13) 法第17条の7第1項の規定に基づき、揮発性有機化合物排出施設の構造等の変更の届出を受理すること。

(14) 法第17条の8の規定に基づき、揮発性有機化合物排出施設の設置または構造等の変更の届出をした者に対し、揮発性有機化合物排出施設の構造等に関する計画の変更または設置に関する計画の廃止を命ずること。

(15) 法第17条の11の規定に基づき、揮発性有機化合物排出者に対し、揮発性有機化合物排出施設の構造等の改善を命じ、または揮発性有機化合物排出施設の使用の一時停止を命ずること。

(16) 法第18条第1項の規定に基づき、一般粉じん発生施設の設置の届出を受理すること。

(17) 法第18条第3項の規定に基づき、一般粉じん発生施設の構造等の変更の届出を受理すること。

(18) 法第18条の2第1項の規定に基づき、一般粉じん発生施設の使用の届出を受理すること。

(19) 法第18条の4の規定に基づき、一般粉じん発生施設の設置者に対し、基準に従うべきことを命じ、または一般粉じん発生施設の使用の一時停止を命ずること。

(20) 法第18条の6第1項の規定に基づき、特定粉じん発生施設の設置の届出を受理すること。

(21) 法第18条の6第3項の規定に基づき、特定粉じん発生施設の構造等の変更の届出を受理すること。

(22) 法第18条の7第1項の規定に基づき、特定粉じん発生施設の使用の届出を受理すること。

(23) 法第18条の8の規定に基づき、特定粉じん発生施設の設置または構造等の変更の届出をした者に対し、特定粉じん発生施設の構造等に関する計画の変更または設置に関する計画の廃止を命ずること。

(24) 法第18条の11の規定に基づき、特定粉じん排出者に対し、特定粉じん発生施設の構造等の改善を命じ、または特定粉じん発生施設の使用の一時停止を命ずること。

(25) 法第18条の15第6項に基づき、解体等工事の元請業者または自主施工者から調査結果の報告を受けること。

(26) 法第18条の17第1項の規定に基づき、特定粉じん排出等作業の実施の届出を受理すること。

(27) 法第18条の17第2項の規定に基づき、緊急に行う必要がある場合における特定粉じん排出等作業の実施の届出を受理すること。

(28) 法第18条の18第1項の規定に基づき、特定粉じん排出等作業の実施の届出をした者に対し、法第18条の19各号に定める措置を当該各号に定める方法により行うことを命ずること。

(29) 法第18条の18第2項の規定に基づき、特定粉じん排出等作業の実施の届出をした者に対し、特定粉じん排出等作業の方法に関する計画の変更を命ずること。

(30) 法第18条の21の規定に基づき、特定工事の元請業者もしくは下請人または自主施工者に対し、特定粉じん排出等作業について作業基準に従うべきことを命じ、または特定粉じん排出等作業の一時停止を命ずること。

(31) 法第18条の28第1項の規定に基づき、水銀排出施設の設置の届出を受理すること。

(32) 法第18条の29第1項の規定に基づき、水銀排出施設の使用の届出を受理すること。

(33) 法第18条の30第1項の規定に基づき、水銀排出施設の構造等の変更の届出を受理すること。

(34) 法第18条の31の規定に基づき、水銀排出施設の設置または構造等の変更の届出をした者に対し、水銀排出施設の構造等に関する計画の変更または設置に関する計画の廃止を命ずること。

(35) 法第18条の34第1項の規定に基づき、水銀排出者に対し、水銀排出施設の構造等の改善または水銀排出施設の使用の一時停止その他水銀等の大気中への排出を減少させるための措置をとるべきことを勧告すること。

(36) 法第18条の34第2項の規定に基づき、同条第1項の規定による勧告に従わない者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずること。

(37) 法第26条第1項の規定に基づき、ばい煙発生施設等の設置者等に対し、ばい煙発生施設の状況その他必要な事項の報告を求め、または職員に、工場等に立ち入り、ばい煙発生施設等その他の物件を検査させること。

(38) 法附則第10項の規定に基づき、指定物質排出施設の設置者に対し、指定物質の排出または飛散について必要な勧告をすること。

(39) 法附則第11項の規定に基づき、指定物質排出施設の設置者に対し、指定物質排出施設の状況その他必要な事項に関し報告を求めること。

2 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

(1) 法第5条第1項、第2項および第3項の規定に基づき、特定施設等の設置の届出を受理すること。

(2) 法第6条第1項の規定に基づき、特定施設等の使用の届出を受理すること。

(3) 法第7条の規定に基づき、特定施設等の構造等の変更の届出を受理すること。

(4) 法第8条第1項の規定に基づき、特定施設の設置または構造等の変更の届出をした者に対し、特定施設の構造等に関する計画の変更または設置に関する計画の廃止を命ずること。

(5) 法第8条第2項の規定に基づき、特定施設等の設置または構造等の届出をした者に対し、有害物質使用特定施設または有害物質貯蔵指定施設の構造等に関する計画の変更または設置に関する計画の廃止を命ずること。

(6) 法第9条第2項の規定に基づき、実施の制限に係る期間を短縮すること。

(7) 法第10条の規定に基づき、氏名の変更等の届出を受理すること。

(8) 法第11条第3項の規定に基づき、特定施設等の設置者等の地位の承継の届出を受理すること。

(9) 法第13条第1項の規定に基づき、排出水を排出する者に対し、特定施設の構造等の改善を命じ、または特定施設の使用もしくは排出水の排出の一時停止を命ずること。

(10) 法第13条の2第1項の規定に基づき、有害物質使用特定事業場から水を排出する者に対し、特定施設の構造等の改善を命じ、または特定施設の使用もしくは特定地下浸透水の浸透の一時停止を命ずること。

(11) 法第13条の3第1項の規定に基づき、有害物質使用特定施設または有害物質貯蔵指定施設を設置している者に対し、当該施設の構造等の改善を命じ、または使用の一時停止を命ずること。

(12) 法第14条の2第1項に基づき、特定施設の破損その他の事故が発生したとき、その事故の状況および講じた措置の概要に係る届出を受理すること。

(13) 法第14条の2第2項の規定に基づき、指定施設の破損その他の事故が発生したとき、その事故の状況および講じた措置の概要に係る届出を受理すること。

(14) 法第14条の2第3項の規定に基づき、貯油施設等の破損その他の事故が発生したとき、その事故の状況および講じた措置の概要に係る届出を受理すること。

(15) 法第14条の2第4項の規定に基づき、特定事業場の設置者、指定事業場の設置者または貯油事業場等の設置者に対し、応急の措置を講ずべきことを命ずること。

(16) 法第14条の3第1項および第2項の規定に基づき、特定事業場または有害物質貯蔵指定事業場の設置者に対し、地下水の水質の浄化のための措置をとることを命ずること。

(17) 法第15条の規定に基づき、地下水の水質の汚濁の状況を常時監視すること。

(18) 法第16条の2の規定に基づき、井戸の設置者に対し、地下水の水質の測定の協力を求めること。

(19) 法第22条第1項の規定に基づき、特定事業場もしくは有害物質貯蔵指定事業場の設置者等に対し、特定施設等の状況等その他必要な事項に関し報告を求め、または職員に、特定事業場もしくは有害物質貯蔵指定事業場に立ち入り、特定施設等その他の物件を検査させること。

3 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和46年法律第107号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

(1) 法第3条第3項(法第4条第3項、第5条第3項および第6条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、公害防止統括者等の選任または解任の届出を受理すること。

(2) 法第6条の2第2項の規定に基づき、公害防止統括者等の選任等の届出をした特定事業者の地位の承継の届出を受理すること。

(3) 法第10条の規定に基づき、特定事業者に対し、公害防止統括者等の解任を命ずること。

(4) 法第11条第1項の規定に基づき、特定事業者に対し、公害防止統括者等の職務の実施状況の報告を求め、または職員に特定工場に立ち入り、書類その他の物件を検査させること。

4 ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

(1) 法第12条第1項の規定に基づき、特定施設の設置の届出を受理すること。

(2) 法第13条第1項および第2項の規定に基づき、特定施設等の使用の届出を受理すること。

(3) 法第14条第1項の規定に基づき、特定施設の構造等の変更の届出を受理すること。

(4) 法第15条の規定に基づき、特定施設の設置または構造等の変更の届出をした者に対し、特定施設の構造等に関する計画の変更または設置に関する計画の廃止を命ずること。

(5) 法第17条第2項の規定に基づき、実施の制限に係る期間を短縮すること。

(6) 法第18条の規定に基づき、氏名の変更等の届出を受理すること。

(7) 法第19条第3項の規定に基づき、特定施設の設置者等の地位の承継の届出を受理すること。

(8) 法第22条第1項の規定に基づき、排出ガスまたは排出水を排出する者に対し、特定施設の構造等の改善を命じ、または特定施設の使用の一時停止を命ずること。

(9) 法第23条第2項の規定に基づき、特定施設の故障、破損その他の事故が発生したとき、その事故の状況の通報を受理すること。

(10) 法第23条第3項の規定に基づき、特定施設の故障、破損その他の事故が発生したとき、特定施設の設置者に対し、事故の拡大または再発防止のための必要な措置をとるべきことを命ずること。

(11) 法第28条第3項の規定に基づき、排出ガス等について測定を行ったときの報告を受理すること。

(12) 法第34条第1項の規定に基づき、特定施設の設置者に対し、特定施設の状況その他必要な事項の報告を求め、または職員に、特定事業場に立ち入り、特定施設その他の物件を検査させること。

5 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成13年法律第64号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

この項中フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則(平成26年経済産業省・環境省令第7号)を「施行規則」という。

(1) 法第17条の規定に基づき、第1種特定製品の管理者に対し、必要な指導および助言をすること。

(2) 法第18条第1項の規定に基づき、第1種特定製品の管理者に対し、必要な措置をとるべき旨の勧告をすること。

(3) 法第18条第2項の規定に基づき、第1種特定製品の管理者が勧告に従わなかった旨を公表すること。

(4) 法第18条第3項の規定に基づき、第1種特定製品の管理者に対し、勧告に係る措置をとるべきことを命ずること。

(5) 法第27条第1項および第28条第2項の規定に基づき、第1種フロン類充填回収業者の登録をし、およびその旨を通知すること。

(6) 法第29条の規定に基づき、第1種フロン類充填回収業者の登録を拒否し、およびその旨を通知すること。

(7) 法第30条第1項および法第30条第2項において準用する法第28条第2項の規定に基づき、第1種フロン類充填回収業者の登録の更新をし、およびその旨を通知すること。

(8) 法第30条第2項において準用する法第29条の規定に基づき、第1種フロン類充填回収業者の登録の更新を拒否し、およびその旨を通知すること。

(9) 法第31条第1項の規定に基づき、第1種フロン類充填回収業者の登録の申請に係る事項の変更の届出を受理すること。

(10) 法第31条第2項において準用する法第28条の規定に基づき、第1種フロン類充填回収業者の登録に係る事項の変更の登録をし、およびその旨を通知すること。

(11) 法第31条第2項において準用する法第29条の規定に基づき、第1種フロン類充填回収業者の登録に係る事項の変更の登録を拒否し、およびその旨を通知すること。

(12) 法第32条の規定に基づき、第1種フロン類充填回収業者登録簿を閲覧に供すること。

(13) 法第33条第1項の規定に基づき、第1種フロン類充填回収業者に係る廃業等の届出を受理すること。

(14) 法第34条の規定に基づき、第1種フロン類充填回収業者の登録を抹消すること。

(15) 法第35条第1項および法第35条第2項において準用する法第29条第2項の規定に基づき、第1種フロン類充填回収業者の登録を取り消し、または第1種フロン類充填回収業者の業務の全部もしくは一部の停止を命じ、およびその旨を通知すること。

(16) 法第45条第4項の規定に基づき、第1種特定製品廃棄等実施者から報告を受けること。

(17) 法第47条第3項の規定に基づき、第1種フロン類充填回収業者から報告を受けること。

(18) 法第48条の規定に基づき、第1種特定製品整備者等に対し、フロン類の充填の委託等の実施に関し必要な指導および助言をすること。

(19) 法第49条第1項から第5項までの規定に基づき、第1種特定製品整備者等に対し、必要な措置を講ずべき旨の勧告をすること。

(20) 法第49条第6項の規定に基づき、第1種フロン類充填回収業者に対し、基準を遵守すべき旨の勧告をすること。

(21) 法第49条第7項の規定に基づき、第1種特定製品整備者等に対し、充填の委託等をすべき旨の勧告をすること。

(22) 法第49条第8項の規定に基づき、第1種特定製品整備者等に対し、勧告に係る措置をとるべきことを命ずること。

(23) 法第91条の規定に基づき、第1種特定製品の管理者等に対し、報告を求めること。

(24) 法第92条第1項の規定に基づき、職員に、第1種特定製品の管理者等の事務所等に立ち入り、帳簿等の検査等をさせること。

(25) 施行規則第12条の規定に基づき、第1種フロン類充填回収業者の廃業等の届出をする者等から報告を受けること。

(26) 施行規則第48条の3第1項第3号の規定に基づき、認定をすること。

(27) 施行規則第48条の6第3号の規定に基づき、認定をすること。

6 土壌汚染対策法(平成14年法律第53号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

この項中土壌汚染対策法施行規則(平成14年環境省令第29号)を「施行規則」という。

(1) 法第3条第1項本文の規定に基づき、使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場または事業場の敷地であった土地(以下この項中「土地」という。)の土壌の特定有害物質による汚染状況についての調査結果の報告を受理すること。

(2) 法第3条第1項ただし書の規定に基づき、土地について予定されている利用の方法からみて土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずるおそれがない旨の確認を行うこと。

(3) 法第3条第3項の規定に基づき、有害物質使用特定施設の設置者以外の土地の所有者等に対し、当該有害物質使用特定施設の使用が廃止された旨等を通知すること。

(4) 法第3条第4項の規定に基づき、同条第1項本文に規定する者に対し、報告を行い、またはその報告の内容を是正すべきことを命ずること。

(5) 法第3条第5項の規定に基づき、同条第1項ただし書の確認に係る土地の利用の方法の変更の届出を受理すること。

(6) 法第3条第6項の規定に基づき、同条第1項ただし書の確認を取り消すこと。

(7) 法第3条第7項の規定に基づき、同条第1項ただし書の確認に係る土地の形質の変更の届出を受理すること。

(8) 法第4条第1項の規定に基づき、土地の形質の変更の届出を受理すること。

(9) 法第4条第2項の規定に基づき、汚染の状況についての調査の結果を受理すること。

(10) 法第12条第1項本文の規定に基づき、形質変更時要届出区域内において行う土地の形質の変更の届出を受理すること。

(11) 法第12条第1項第1号の規定に基づき、土地の形質の変更が基準に適合する旨の確認を行うこと。

(12) 法第12条第2項の規定に基づき、形質変更時要届出区域が指定された際既に着手していた土地の形質の変更の届出を受理すること。

(13) 法第12条第3項の規定に基づき、形質変更時要届出区域内において非常災害のために必要な応急措置として行った土地の形質の変更の届出を受理すること。

(14) 法第12条第4項の規定に基づき、土地の形質の変更の届出を受理すること。

(15) 法第12条第5項の規定に基づき、同条第1項本文の届出をした者に対し、土地の形質の変更の施行方法に関する計画の変更を命ずること。

(16) 法第14条第1項の規定に基づき、土地の区域についての指定の申請を受理すること。

(17) 法第16条第1項の規定に基づき、土壌の汚染状態が基準に適合する旨の認定をすること。

(18) 法第16条第1項の規定に基づき、汚染土壌の搬出に係る届出を受理すること。

(19) 法第16条第2項の規定に基づき、同条第1項の届出に係る事項の変更の届出を受理すること。

(20) 法第16条第3項の規定に基づき、非常災害のために必要な応急措置として行った汚染土壌の搬出の届出を受理すること。

(21) 法第16条第4項の規定に基づき同条第1項または第2項の届出をした者に対し、汚染土壌の運搬または処理に関する同項各号に定める措置を命ずること。

(22) 法第19条の規定に基づき、同条各号に定める者に対し、汚染土壌の適正な運搬および処理のための必要な措置等を講ずべきことを命ずること。

(23) 法第20条第6項の規定に基づき、汚染土壌の運搬または処理の状況の把握の結果に係る届出を受理すること。

(24) 法第20条第9項において準用する法第20条第6項の規定に基づき、運搬または土地の形質の変更の状況の把握の結果に係る届出を受理すること。

(25) 法第24条の規定に基づき、汚染土壌処理業者に対し、汚染土壌の処理の方法の変更等を講ずべきことを命ずること。

(26) 法第54条第3項の規定に基づき、汚染土壌を要措置区域等外へ搬出した者または汚染土壌の運搬を行った者に対し、報告の徴収および立入検査を行うこと。

(27) 施行規則第1条第1項ただし書の規定に基づき、法第3条第1項本文に規定する報告の期限を延長すること。

(28) 施行規則第3条第3項の規定に基づき、調査実施者からの申請を受理し、および当該調査実施者に対し、特定有害物質の種類を通知すること。

(29) 施行規則第16条第1項の規定に基づき、法第3条第1項ただし書の確認に係る申請書を受理すること。

(30) 施行規則第16条第5項の規定に基づき、法第3条第1項ただし書の確認を受けた土地の所有者等の地位の承継の届出を受理すること。

(31) 施行規則第21条の規定に基づき、法第3条第1項ただし書の確認を取り消した旨を当該確認に係る土地の所有者等に通知すること。

(32) 施行規則第50条第1項第1号ロの規定に基づき、地表から一定の深さまでに帯水層がない旨の確認を行うこと。

(33) 施行規則第50条第1項第3号の規定に基づき、土地の形質の変更の施行方法が基準に適合する旨の確認を行うこと。

(34) 施行規則第50条第2項において準用する施行規則第44条第1項の規定に基づき、施行規則第50条第1項第1号ロの確認に係る申請書を受理すること。

(35) 施行規則第50条第2項において準用する施行規則第44条第4項の規定に基づき、施行規則第50条第1項第1号ロの確認に条件を付すること。

(36) 施行規則第50条第2項において準用する施行規則第44条第5項の規定に基づき、施行規則第50条第1項第1号ロの確認を取り消し、その旨を当該確認を受けた者に通知すること。

(37) 施行規則第50条第3項において準用する施行規則第46条第1項の規定に基づき、施行規則第50条第1項第3号の確認に係る申請書を受理すること。

(38) 施行規則第52条の5第1項の規定に基づき、施行管理方針の確認に係る土地の汚染状態が人為等に由来することが確認された場合等の届出を受理すること。

(39) 施行規則第52条の6第1項および第2項の規定に基づき、施行管理方針の変更の届出を受理すること。

(40) 施行規則第52条の7第1項の規定に基づき、施行管理方針の廃止の届出を受理すること。

(41) 施行規則第52条の7第3項の規定に基づき、汚染の状況について把握すること。

(42) 施行規則第52条の8第1項の規定に基づき、法第12条第1項第1号の確認を取り消すこと。

(43) 施行規則第52条の8第2項の規定に基づき、汚染の状況について把握すること。

(44) 施行規則第59条の2第2項第3号イの規定に基づき、要措置区域等に土壌が搬入された場合における届出を受理すること。

(45) 施行規則第60条第1項の規定に基づき、法第16条第1項の規定による土壌の汚染状態が基準に適合する旨の認定に係る申請書を受理すること。

7 福井県公害防止条例(平成8年福井県条例第4号。以下この項中「条例」という。)の施行に関する事務

この項中福井県公害防止条例施行規則(平成9年福井県規則第6号)を「規則」という。

(1) 条例第13条および第14条の規定に基づき、特定工場の設置等の届出を受理すること。

(2) 条例第15条の規定に基づき、特定工場の構造等の変更の届出を受理すること。

(3) 条例第16条の規定に基づき、特定工場の設置または構造等の変更の届出をした者に対し、特定工場の構造等に関する計画の変更または設置に関する計画の廃止を命ずること。

(4) 条例第17条第2項(条例第26条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、実施の制限に係る期間を短縮すること。

(5) 条例第18条の規定に基づき、氏名の変更等の届出を受理すること。

(6) 条例第19条第3項(条例第31条第1項および第38条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、特定工場等の設置者等の地位の承継の届出を受理すること。

(7) 条例第20条第1項の規定に基づき、特定工場において汚水等を排出し、または発生させる者に対し、特定工場の構造等について改善を命じ、または施設の使用もしくは汚水等の排出の一時停止を命ずること。

(8) 条例第21条(条例第31条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、改善の命令を受けた者が改善の措置を講じた旨の届出を受理すること。

(9) 条例第22条および第23条の規定に基づき、特定施設の設置等の届出を受理すること。

(10) 条例第24条の規定に基づき、特定施設の構造等の変更の届出を受理すること。

(11) 条例第25条の規定に基づき、特定施設の設置または構造等の変更の届出をした者に対し、特定施設の構造等に関する計画の変更または設置に関する計画の廃止を勧告すること。

(12) 条例第27条の規定に基づき、氏名等の変更等の届出を受理すること。

(13) 条例第28条第1項の規定に基づき、特定施設等において汚水等を排出し、または発生させる者に対し、特定施設の構造等について改善すべきことを勧告すること。

(14) 条例第29条第1項の規定に基づき、条例第25条または第28条第1項の規定による勧告を受けた者に対し、特定施設の構造等について改善を命じ、または施設の使用もしくは汚水等の排出の一時停止を命ずること。

(15) 条例第32条第1項の規定に基づき、特定工場または規則第18条に掲げる施設について故障、破損その他の事故が発生したとき、当該事故の状況および講じた措置の概要の届出を受理すること。

(16) 条例第32条第2項の規定に基づき、事故が発生したとき、応急の措置を講じなければならない者に対し、当該措置を講ずべきことを命ずること。

(17) 条例第32条第3項の規定に基づき、同条第1項の規定による届出に係る事故について復旧工事が完了した旨の届出を受理すること。

(18) 条例第34条第2項の規定に基づき、公害防止管理責任者の選任の届出を受理すること。

(19) 条例第35条および第36条の規定に基づき、地下水の採取の届出を受理すること。

(20) 条例第37条の規定に基づき、氏名、揚水能力等の変更等の届出を受理すること。

(21) 条例第39条の規定に基づき、地下水の採取の届出をした者に対し、必要な措置をとるべきことを勧告すること。

(22) 条例第40条第2項の規定に基づき、同条第1項の規定に違反して営業を営んでいる者に対し、騒音の防止の方法の改善その他必要な措置を講ずべきことを勧告すること。

(23) 条例第40条第3項の規定に基づき、同条第2項の規定による勧告を受けた者に対し、騒音の防止の方法の改善その他必要な措置を講ずべきことを命ずること。

(24) 条例第43条第1項の規定に基づき、条例第41条の規定に違反して拡声機の使用による放送を行っている者または条例第42条の規定に違反して屋外における燃焼行為を行っている者に対し、当該違反行為の停止その他必要な措置を講ずべきことを勧告すること。

(25) 条例第43条第2項の規定に基づき、同条第1項の規定による勧告を受けた者に対し、当該違反行為の停止その他必要な措置を講ずべきことを命ずること。

(26) 条例第50条の規定に基づき、特定工場または特定施設等において汚水等を排出し、または発生させる者に対し、特定工場または特定施設の状況その他必要な事項を報告させること。

(27) 条例第51条第1項の規定に基づき、職員に、特定工場等または営業を営む場所等に立ち入り、施設その他の物件を検査させること。

(28) 規則第13条の規定に基づき、特定工場の設置等の届出に係る受理の通知をすること。

(29) 規則第16条の規定に基づき、特定施設の設置等の届出に係る受理の通知をすること。

8 福井県アスベストによる健康被害の防止に関する条例(平成17年福井県条例第67号。以下この項中「条例」という。)の施行に関する事務

この項中福井県アスベストによる健康被害の防止に関する条例施行規則(平成17年福井県規則第104号)を「規則」という。

(1) 条例第10条第1項の規定に基づき、アスベスト発生施設の設置の届出を受理すること。

(2) 条例第10条第3項の規定に基づき、アスベスト発生施設の構造等の変更の届出を受理すること。

(3) 条例第11条第1項の規定に基づき、既存アスベスト発生施設の設置の届出を受理すること。

(4) 条例第12条の規定に基づき、アスベスト発生施設の設置または構造等の変更の届出をした者に対し、アスベスト発生施設の構造等に関する計画の変更または設置に関する計画の廃止を勧告すること。

(5) 条例第13条の規定に基づき、条例第12条の規定による勧告に従わない者に対し、アスベスト発生施設の構造等に関する計画の変更または設置に関する計画の廃止を命ずること。

(6) 条例第14条第2項の規定に基づき、実施の制限に係る期間を短縮すること。

(7) 条例第15条の規定に基づき、氏名の変更等の届出を受理すること。

(8) 条例第16条第3項の規定に基づき、アスベスト発生施設の設置の届出をした者の地位の承継の届出を受理すること。

(9) 条例第18条第1項の規定に基づき、アスベスト排出者に対し、アスベスト発生施設の構造等について改善を命じ、または使用の一時停止を命ずること。

(10) 条例第20条第1項の規定に基づき、アスベスト発生施設または特定粉じん発生施設について発生した事故の状況およびその事故について講じた措置の概要の届出を受理すること。

(11) 条例第20条第2項の規定に基づき、同条第1項前段の規定による応急の措置を講じなければならない者に対し、当該措置を講ずべきことを命ずること。

(12) 条例第20条第3項の規定に基づき、同条第1項の規定による届出に係る事故について復旧工事が完了した旨の届出を受理すること。

(13) 条例第21条第2項の規定に基づき、アスベスト排出等防止管理責任者の選任の届出を受理すること。

(14) 条例第22条の規定に基づき、特定粉じん排出等作業を完了した旨の届出を受理すること。

(15) 条例第25条第1項の規定に基づき、アスベスト吹付け材使用建築物の所有者等に対し、アスベストの大気中への排出および飛散を防止するために必要な措置を講ずべきことを勧告すること。

(16) 条例第25条第2項の規定に基づき、職員に、アスベスト吹付け材使用建築物またはその敷地に立ち入り、アスベスト吹付け材使用建築物を検査させること。

(17) 条例第26条第1項の規定に基づき、アスベスト吹付け材使用建築物等に関する台帳を整備すること(アスベスト吹付け材使用建築物に係るものを除く。)

(18) 条例第26条第4項の規定に基づき、アスベスト吹付け材使用建築物等に関する情報の提供その他必要な措置を講ずること(アスベスト吹付け材使用建築物に係るものを除く。)

(19) 条例第27条の規定に基づき、アスベスト排出者に対し、アスベスト発生施設の状況その他必要な事項の報告を求めること。

(20) 条例第28条第1項の規定に基づき、職員に、アスベスト排出者の工場等に立ち入り、アスベスト発生施設その他の物件を検査させること。

(21) 規則第7条の規定に基づき、アスベスト発生施設の設置等の届出に係る受理の通知をすること。

(エネルギー環境部循環社会推進課関係)

1 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

この項中化製場等に関する法律施行細則(昭和32年福井県規則第15号)を「施行細則」という。

(1) 法第3条第2項(法第8条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、化製場等の構造設備等の変更の届出を受理すること。

(2) 法第6条第1項(法第8条および第9条第5項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、必要な報告を求め、または職員に、化製場等に立ち入り、検査させること。

(3) 法第6条の2(法第8条および第9条第5項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、化製場等に係る措置を命ずること。

(4) 法第7条(法第8条および第9条第5項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、化製場等の施設の使用の制限または禁止を命ずること。

(5) 法第9条第4項の規定に基づき、飼養し、または収容している動物についての届出を受理すること。

(6) 施行細則第3条第2項の規定に基づき、死亡獣畜の解体等に職員を立ち会わせること。

(7) 施行細則第9条の規定に基づき、化製場等の構造設備を確認すること。

(8) 施行細則第10条の規定に基づき、化製場等の設置者等の届出を受理すること。

(9) 施行細則第11条の規定に基づき、死亡獣畜取扱届を受理し、職員に立ち会わせること。

2 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

この項中廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則(昭和46年厚生省令第35号)を「施行規則」という。

(1) 法第12条第3項の規定に基づき、産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。次号、第10号から第12号までおよび第21号において同じ。)の事業場の外における保管を行う旨の届出(当該届出に係る事項の変更の届出を含む。)を受理すること。

(2) 法第12条第4項の規定に基づき、産業廃棄物の事業場の外における保管を行った旨の届出を受理すること。

(3) 法第12条の2第3項の規定に基づき、特別管理産業廃棄物の事業場の外における保管を行う旨の届出(当該届出に係る事項の変更の届出を含む。)を受理すること。

(4) 法第12条の2第4項の規定に基づき、特別管理産業廃棄物の事業場の外における保管を行った旨の届出を受理すること。

(5) 法第12条の3第7項の規定に基づき、産業廃棄物管理票に関する報告書を受理すること。

(6) 法第12条の3第8項の規定に基づき、産業廃棄物管理票の写しの送付を受けない場合において、施行規則第8条の29の規定による報告を受理すること。

(7) 法第12条の6第1項の規定に基づき、産業廃棄物の適正な処理に関し必要な措置を講ずべき旨を勧告すること。

(8) 法第12条の6第2項の規定に基づき、同条第1項に規定する勧告を受けた事業者等がその勧告に従わなかった旨を公表すること。

(9) 法第12条の6第3項の規定に基づき、同条第1項に規定する勧告に係る措置をとるべきことを命ずること。

(10) 法第14条の2第3項において準用する法第7条の2第3項の規定に基づき、産業廃棄物の収集または運搬の事業の廃止等の届出を受理すること。

(11) 法第14条の2第3項において準用する法第7条の2第4項の規定に基づき、産業廃棄物収集運搬業者が欠格要件に該当した旨を受理すること。

(12) 法第14条の5第3項において準用する法第7条の2第3項の規定に基づき、特別管理産業廃棄物の収集または運搬の事業の廃止等の届出を受理すること。

(13) 法第14条の5第3項において準用する法第7条の2第4項の規定に基づき、特別管理産業廃棄物収集運搬業者が欠格要件に該当した旨の届出を受理すること。

(14) 法第18条第1項の規定に基づき、事業者等に対し、必要な報告を求めること。

(15) 法第19条の3の規定に基づき、産業廃棄物の保管、収集、運搬または処分を行った者に対し、廃棄物の保管、収集、運搬または処分の方法の変更その他必要な措置を講ずべきことを命ずること。

(16) 法第19条の5第1項の規定に基づき、産業廃棄物処理基準または産業廃棄物保管基準(特別管理産業廃棄物にあっては、特別管理産業廃棄物処理基準または特別管理産業廃棄物保管基準)に適合しない産業廃棄物の保管、収集、運搬または処分を行った者等に対し、必要な措置を講ずべきことを命ずること。

(17) 法第19条の10第2項の規定に基づき、産業廃棄物処理基準(特別管理産業廃棄物にあっては、特別管理産業廃棄物処理基準)に適合しない産業廃棄物の保管を行った者に対し、必要な措置を講ずべきことを命ずること。

(18) 施行規則第8条の2の6の規定に基づき、産業廃棄物の事業場の外における保管をやめたときの届出書を受理すること。

(19) 施行規則第8条の13の6において準用する施行規則第8条の2の6の規定に基づき、特別管理産業廃棄物の事業場の外における保管をやめたときの届出書を受理すること。

3 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

(1) 法第18条第2項の規定に基づき、同条第1項に規定する再資源化等が適切に行われなかった旨の申告を受理すること。

(2) 法第19条の規定に基づき、対象建設工事受注者に対し、特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施に関し必要な助言または勧告をすること。

(3) 法第20条の規定に基づき、正当な理由がなくて特定建設資材廃棄物の再資源化等の適正な実施に必要な行為をしない対象建設工事受注者に対し、特定建設資材廃棄物の再資源化等の方法の変更その他必要な措置をとるべきことを命ずること。

(4) 法第42条第2項の規定に基づき、対象建設工事受注者に対し、特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施の状況に関し報告をさせること。

4 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成13年法律第65号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

この項中ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則(平成13年環境省令第23号)を「施行規則」という。

(1) 法第8条第1項の規定に基づき、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管および処分の状況の届出を受理すること。

(2) 法第9条の規定に基づき、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管等の状況を公表すること。

(3) 法第10条第2項の規定に基づき、全ての高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分を終えた旨の届出を受理すること。

(4) 法第10条第3項第2号の規定に基づき、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を特例処分期限日までに処分する旨の届出を受理すること。

(5) 法第10条第4項(法第19条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、氏名等の変更の届出を受理すること。

(6) 法第11条(法第15条および第19条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、保管事業者または所有事業者に対し、必要な指導および助言をすること。

(7) 法第12条の規定に基づき、法第10条第1項または第3項の規定に違反した保管事業者に対し、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分その他必要な措置を講ずべきことを命ずること。

(8) 法第15条において準用する法第8条第1項の規定に基づき、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管および処分の状況の届出を受理すること。

(9) 法第15条において準用する法第9条の規定に基づき、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管等の状況を公表すること。

(10) 法第15条において準用する法第10条第2項の規定に基づき、全てのポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分を終えた旨の届出を受理すること。

(11) 法第15条において準用する法第12条の規定に基づき、法第14条に違反した保管事業者に対し、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分その他必要な措置を講ずべきことを命ずること。

(12) 法第16条第2項(法第19条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、保管事業者または所有事業者の地位の承継の届出を受理すること。

(13) 法第18条第2項第2号の規定に基づき、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品を特例処分期限日までに廃棄する旨の届出を受理すること。

(14) 法第19条において準用する法第8条第1項の規定に基づき、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄の見込みの届出を受理すること。

(15) 法第19条において準用する法第9条の規定に基づき、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄の見込みを公表すること。

(16) 法第19条において準用する法第10条第2項の規定に基づき、全ての高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄を終えた旨の届出を受理すること。

(17) 法第19条において準用する法第24条の規定に基づき、所有事業者または高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物であることの疑いのある物を所有する事業者その他の関係者に対し、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄に関し、必要な報告を求めること。

(18) 法第24条の規定に基づき、保管事業者等または高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物であることの疑いのある物を保管する事業者その他の関係者に対し、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管または処分に関し、必要な報告を求めること。

(19) 施行規則第10条第2項または第11条の規定に基づき、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所の変更の届出を受理すること。

(20) 施行規則第21条の規定に基づき、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所の変更の届出を受理すること。

(21) 施行規則第26条第2項の規定に基づき、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の譲受けの届出を受理すること。

(22) 施行規則第28条の規定に基づき、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の所在の場所の変更の届出を受理すること。

(23) 施行規則第36条の規定に基づき、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の譲受けの届出を受理すること。

5 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

(1) 法第19条の規定に基づき、関連事業者に対し、使用済自動車等の引取り等、特定再資源化等物品の引渡しまたは使用済自動車等の再資源化に必要な行為の実施に関し必要な指導および助言をすること。

(2) 法第20条第1項の規定に基づき、関連事業者に対し、使用済自動車等の引取り等、特定再資源化等物品の引渡しまたは使用済自動車等の再資源化に必要な行為をすべき旨の勧告をすること。

(3) 法第20条第2項の規定に基づき、フロン類回収業者に対し、基準を遵守すべき旨の勧告をすること。

(4) 法第20条第3項の規定に基づき、関連事業者に対し、勧告に係る措置をとるべきことを命ずること。

(5) 法第44条第1項の規定に基づき、引取業者登録簿に登録をすること。

(6) 法第44条第2項の規定に基づき、登録をした旨を引取業登録申請者に通知すること。

(7) 法第45条第2項の規定に基づき、登録を拒否した旨を引取業登録申請者に通知すること。

(8) 法第46条第1項の規定に基づき、引取業者の変更の届出を受理すること。

(9) 法第46条第2項の規定に基づき、変更の届出に係る事項を引取業者登録簿に登録をすること。

(10) 法第46条第3項において準用する法第44条第2項の規定に基づき、登録をした旨を引取業者に通知すること。

(11) 法第48条第1項の規定に基づき、引取業者からの廃業等の届出を受理すること。

(12) 法第49条の規定に基づき、引取業者の登録を抹消すること。

(13) 法第51条第1項の規定に基づき、引取業者の登録を取り消し、またはその事業の全部もしくは一部の停止を命ずること。

(14) 法第51条第2項において準用する法第45条第2項の規定に基づき、引取業者の登録の取消し等の処分をした旨を通知すること。

(15) 法第55条第1項の規定に基づき、フロン類回収業者登録簿に登録をすること。

(16) 法第55条第2項の規定に基づき、登録をした旨をフロン類回収業登録申請者に通知すること。

(17) 法第56条第2項の規定に基づき、登録を拒否した旨をフロン類回収業登録申請者に通知すること。

(18) 法第57条第1項の規定に基づき、フロン類回収業者の変更の届出を受理すること。

(19) 法第57条第2項の規定に基づき、変更の届出に係る事項をフロン類回収業者登録簿に登録をすること。

(20) 法第57条第3項において準用する法第55条第2項の規定に基づき、登録をした旨をフロン類回収業者に通知すること。

(21) 法第58条第1項の規定に基づき、フロン類回収業者の登録を取り消し、またはその事業の全部もしくは一部の停止を命ずること。

(22) 法第58条第2項において準用する法第56条第2項の規定に基づき、フロン類回収業者の登録の取消し等の処分をした旨を通知すること。

(23) 法第59条において準用する法第48条第1項の規定に基づき、フロン類回収業者からの廃業等の届出を受理すること。

(24) 法第59条において準用する法第49条の規定に基づき、フロン類回収業者の登録を抹消すること。

(25) 法第61条第1項の規定に基づき、解体業の許可に係る申請書を受理すること。

(26) 法第62条第2項の規定に基づき、解体業の不許可の処分をした旨を通知すること。

(27) 法第63条第1項の規定に基づき、解体業の変更の届出を受理すること。

(28) 法第64条の規定に基づき、解体業の廃業等の届出を受理すること。

(29) 法第68条第1項の規定に基づき、破砕業の許可に係る申請書を受理すること。

(30) 法第69条第2項の規定に基づき、破砕業の不許可の処分をした旨を通知すること。

(31) 法第70条第2項において準用する法第69条第2項の規定に基づき、破砕業の事業の範囲の変更の不許可の処分をした旨を通知すること。

(32) 法第71条第1項の規定に基づき、破砕業の変更の届出を受理すること。

(33) 法第72条において準用する法第64条の規定に基づき、破砕業の廃業等の届出を受理すること。

(34) 法第90条第1項の規定に基づき、関連事業者に対し、必要な措置を講ずべき旨の勧告をすること。

(35) 法第90条第3項の規定に基づき、関連事業者に対し、勧告に係る措置をとるべきことを命ずること。

(36) 法第125条第1項の規定に基づき、警察本部長の意見を聴取すること。

(37) 法第127条の規定に基づき、関係行政機関または関係地方公共団体に対し、照会し、または協力を求めること。

(38) 法第130条第1項の規定に基づき、関連事業者に対し、使用済自動車等の引取り等の実施の状況に関し報告をさせること。

(39) 法第130条第2項の規定に基づき、情報管理センターに対し、ファイルに記載されている事項について、報告をさせること。

保健所長

(健康福祉部地域福祉課関係)

1 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令(平成7年政令第26号。以下この項中「施行令」という。)の施行に関する事務

この項中原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則(平成7年厚生省令第33号)を「施行規則」という。

(1) 施行令第3条第1項の規定に基づき、被爆者健康手帳の交付を受けた者の居住地の変更の届出を受理すること。

(2) 施行規則第5条の規定に基づき、被爆者の氏名の変更および県内における居住地の変更の届出を受理し、ならびに訂正した被爆者健康手帳を返還すること。

(3) 施行規則第32条第1項の規定に基づき、医療特別手当健康状況届を受理すること。

(4) 施行規則第34条の規定に基づき、医療特別手当受給権者の氏名の変更の届出を受理すること。

(5) 施行規則第35条第1項の規定に基づき、医療特別手当受給権者の居住地の変更の届出を受理すること。

(6) 施行規則第41条の規定に基づき、医療特別手当受給権者の死亡の届出を受理すること。

(7) 施行規則第60条第1項の規定に基づき、保健手当受給権者の保健手当現況届を受理すること。

(8) 施行規則附則第4条第1項の規定に基づき、健康診断受診者証の交付を受けた者の居住地の変更の届出を受理すること。

(9) 施行規則附則第5条において準用する施行規則第5条の規定に基づき、健康診断受診者の氏名の変更および県内における居住地の変更の届出を受理し、ならびに訂正した健康診断受診者証を返還すること。

(健康福祉部障がい福祉課関係)

1 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

(1) 法第26条の2の規定に基づき、入院中の精神障害者であって法第29条第1項に規定する要件に該当すると認められるものから退院の申出があった旨の届出を受理すること。

(2) 法第27条第1項の規定に基づき、法第23条から第26条の2までの規定による申請、通報または届出のあった精神障害者またはその疑いがある者について、知事が指定する指定医に診察をさせること。

(3) 法第27条第2項の規定に基づき、入院させなければ精神障害のために自身を傷つけ、または他人に害を及ぼすことが明らかである精神障害者またはその疑いがある者について、知事が指定する指定医に診察をさせること。

(4) 法第27条第3項の規定に基づき、同条第1項または第2項の診察に職員を立ち会わせること。

(5) 法第28条第1項の規定に基づき、現に本人の保護の任に当たっている者に対し、あらかじめ、法第27条第1項の診察の日時および場所を通知すること。

(6) 法第29条第1項の規定に基づき、医療および保護のために入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ、または他人に害を及ぼすおそれがあると認めた精神障害者を国もしくは県の設置した精神科病院または指定病院に入院させること。

(7) 法第29条第3項の規定に基づき、同条第1項の規定による措置をとる旨等を書面で知らせること。

(8) 法第29条の2第1項の規定に基づき、直ちに入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ、または他人を害するおそれが著しいと認めた精神障害者を国もしくは県の設置した精神科病院または指定病院に入院させること。

(9) 法第29条の2第2項の規定に基づき、同条第1項の規定による措置をとった精神障害者について、法第29条第1項の規定による入院措置をとるかどうかを決定すること。

(10) 法第29条の2の2第1項の規定に基づき、法第29条第1項または第29条の2第1項の規定による入院措置をとろうとする精神障害者を、当該入院措置に係る病院に移送すること。

(11) 法第29条の2の2第2項の規定に基づき、精神障害者に対し、同条第1項の規定により移送を行う旨等を書面で知らせること。

(12) 法第29条の2の2第3項の規定に基づき、同条第1項の規定による移送を行うに当たり、精神障害者の医療または保護に欠くことのできない限度において、厚生労働大臣があらかじめ定める行動の制限を行うこと。

(13) 法第29条の4第1項の規定に基づき、法第29条第1項の規定により入院した精神障害者を退院させること。

(14) 法第29条の5の規定に基づき、法第29条第1項の規定により入院した精神障害者の症状等の届出を受理すること。

(15) 法第31条の規定に基づき、法第29条第1項もしくは第29条の2第1項の規定により入院させた精神障害者またはその扶養義務者から、入院に要する費用の全部または一部を徴収すること。

(16) 法第34条第1項の規定に基づき、精神障害者を法第33条第1項の規定による入院をさせるため法第33条の4第1項に規定する精神科病院に移送すること。

(17) 法第34条第2項の規定に基づき、精神障害者を法第33条第2項の規定による入院をさせるため法第33条の4第1項に規定する精神科病院に移送すること。

(18) 法第34条第3項の規定に基づき、精神障害者を法第33条の4第1項の規定による入院をさせるため同項に規定する精神科病院に移送すること。

(19) 法第34条第4項において準用する法第29条の2の2第2項の規定に基づき、精神障害者に対し法第34条第1項、第2項または第3項の規定により移送を行う旨等を書面で知らせること。

(20) 法第34条第4項において準用する法第29条の2の2第3項の規定に基づき、法第34条第1項、第2項または第3項の規定による移送を行うに当たり、精神障害者の医療または保護に欠くことのできない限度において、厚生労働大臣があらかじめ定める行動の制限を行うこと。

(21) 法第47条第1項の規定に基づき、精神保健および精神障害者の福祉に関し精神障害者等からの相談に応じ、およびこれらの者を指導するための医師を指定すること。

(健康福祉部こども未来課関係)

1 母子保健法(昭和40年法律第141号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

(1) 法第9条の規定に基づき、母子保健に関する知識を普及すること。

(健康福祉部健康医療局健康政策課関係)

1 健康増進法(平成14年法律第103号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

この項中健康増進法施行細則(平成15年福井県規則第54号)を「施行規則」という。

(1) 法第20条第1項の規定に基づき、特定給食施設の事業の開始の届出を受理すること。

(2) 法第20条第2項の規定に基づき、特定給食施設の事業の開始の届出に係る事項の変更の届出を受理すること。

(3) 法第20条第2項の規定に基づき、特定給食施設の事業の休止または廃止の届出を受理すること。

(4) 法第21条第1項の規定に基づき、特別の栄養管理が必要な特定給食施設を指定し、またはその指定を取り消すこと。

(5) 法第22条の規定に基づき、特定給食施設の設置者に対し、栄養管理の実施に関し必要な指導および助言をすること。

(6) 法第23条の規定に基づき、特定給食施設の設置者に対し、勧告し、またはその勧告に係る措置をとるべきことを命ずること。

(7) 法第24条第1項の規定に基づき、特定給食施設の設置者もしくは管理者に対し、その業務に関し報告をさせ、または栄養指導員に、施設に立ち入り、業務の状況等を検査させ、もしくは関係者に質問させること。

(8) 法第61条第1項の規定に基づき、職員に、特別用途食品の製造施設等に立ち入らせ、または特別用途食品を検査させ、もしくは収去させること。

(9) 施行規則第4条の規定に基づき、栄養管理の状況の報告を受理すること。

2 食品表示法(平成25年法律第70号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務(健康の増進を図るために必要な食品に関する表示の事項に係るものに限る。)

(1) 法第6条第1項または第3項の規定に基づき、食品関連事業者に対し、表示事項を表示し、または遵守事項を遵守すべき旨の指示をすること。

(2) 法第6条第5項の規定に基づき、食品関連事業者に対し、同条第1項または第3項の規定による指示に係る措置をとるべきことを命ずること。

(3) 法第6条第8項の規定に基づき、食品関連事業者等に対し、食品の回収その他必要な措置をとるべきことまたは業務の全部もしくは一部を停止すべきことを命ずること。

(4) 法第8条第1項の規定に基づき、食品関連事業者等もしくは食品関連事業者とその事業に関して関係のある事業者に対し、報告もしくは物件の提出を求め、または職員に、事務所等に立ち入り、検査させ、質問させ、もしくは食品等を収去させること。

(5) 法第12条第1項または第2項の規定に基づき、申出を受理すること。

(6) 法第12条第3項の規定に基づき、必要な調査を行うこと。

(健康福祉部健康医療局地域医療課関係)

1 医療法(昭和23年法律第205号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

この項中医療法施行令(昭和23年政令第326号)を「施行令」という。

(1) 法第7条第1項の規定に基づき、診療所または助産所の開設を許可すること。

(2) 法第7条第2項の規定に基づき、病院、診療所または助産所の開設の許可に係る事項のうち変更の認可に係る事項の変更(療養型病床群の設置および当該療養型病床群に係る病床数の変更ならびに病院の病床数または病床の種別(精神病床、感染症病床、結核病床およびその他の病床の区別をいう。)の変更を除く。)を許可すること。

(3) 法第8条の規定に基づき、診療所または助産所の開設の届出を受理すること。

(4) 法第9条第1項の規定に基づき、病院、診療所または助産所の休止、廃止等の届出を受理すること。

(5) 法第9条第2項の規定に基づき、病院、診療所または助産所の開設者の死亡または失そうの届出を受理すること。

(6) 法第12条第1項ただし書の規定に基づき、病院、診療所または助産所を病院、診療所または助産所の管理者となることができる者以外の者に管理させることを許可すること。

(7) 法第16条ただし書の規定に基づき、医師の宿直の免除を許可すること。

(8) 法第25条第1項の規定に基づき、病院等の開設者等に対し報告を命じ、または職員に病院等に立ち入り、検査させること。

(9) 法第27条の規定に基づき、病院または収容施設を有する診療所もしくは助産所の検査を行い、使用を許可すること。

(10) 法第54条の9第4項の規定に基づき、医療法人の定款または寄付行為の変更の認可を決定すること(定款または寄付行為の変更が当該医療法人が新たに病院、法第39条第1項の診療所、介護老人保健施設または介護医療院を開設しようとする場合に係るものおよび定款または寄付行為の変更により、当該医療法人が法第42条の2第1項に規定する社会医療法人に該当することとなる場合を除く。)

(11) 法第54条の9第5項の規定に基づき、医療法人の定款または寄附行為の変更の届出を受理すること。

(12) 施行令第4条第1項の規定に基づき、病院、診療所または助産所の開設者の住所等の変更の届出を受理すること。

(13) 施行令第4条第3項の規定に基づき、法第8条の規定により届け出た事項の変更の届出を受理すること。

(14) 施行令第4条の2第1項の規定に基づき、開設の許可を受けた病院、診療所または助産所の開設後の開設年月日等の届出を受理すること。

(15) 施行令第4条の2第2項の規定に基づき、同条第1項の規定により届け出た事項の変更の届出を受理すること。

2 救急病院等を定める省令(昭和39年厚生省令第8号。以下この項中「省令」という。)

(1) 省令第1条第1項の規定に基づき、医療機関を同項に規定する救急病院または救急診療所として認定すること。

3 臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

(1) 法第20条の3第1項の規定に基づき、衛生検査所の登録をすること。

(2) 法第20条の4第1項の規定に基づき、衛生検査所の登録の変更をすること。

(3) 法第20条の4第3項の規定に基づき、衛生検査所の休止、廃止等の届出および名称等の変更の届出を受理すること。

(4) 法第20条の4第4項の規定に基づき、衛生検査所に検体検査用放射性同位元素を備える等の届出を受理すること。

(5) 法第20条の6の規定に基づき、衛生検査所の構造設備または管理組織の変更その他必要な指示をすること。

(6) 法第20条の7の規定に基づき、衛生検査所の登録を取り消し、または業務の全部もしくは一部の停止を命ずること。

4 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

この項中あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則(平成2年厚生省令第19号)を「施行規則」という。

(1) 法第8条第1項の規定に基づき、施術者の業務に関し必要な指示をすること。

(2) 法第9条の2の規定に基づき、施術所の開設および届出事項の変更の届出ならびに休止、廃止等の届出を受理すること。

(3) 法第11条第2項の規定に基づき、施術所の構造設備を改善し、または衛生上必要な措置を講ずべき旨を命ずること。

(4) 施行規則第23条の規定に基づき、施術者の専ら出張のみによる業務の開始および休止、廃止等の届出を受理すること。

(5) 施行規則第24条の規定に基づき、県外の施術者の滞在して業務を行う旨の届出を受理すること。

5 柔道整復師法(昭和45年法律第19号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

(1) 法第18条第1項の規定に基づき、柔道整復師の業務に関し必要な指示をすること。

(2) 法第19条の規定に基づき、施術所の開設および届出事項の変更の届出ならびに休止、廃止等の届出を受理すること。

(3) 法第22条の規定に基づき、施術所の構造設備を改善し、または衛生上の措置を講ずべき旨を命ずること。

6 歯科技工士法(昭和30年法律第168号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

(1) 法第21条の規定に基づき、歯科技工所の開設および届出事項の変更の届出ならびに休止、廃止等の届出を受理すること。

(2) 法第24条の規定に基づき、歯科技工所の構造設備が不完全である開設者に対し、その構造設備を改善すべき旨を命ずること。

(3) 法第25条の規定に基づき、法第24条の規定に基づく命令に従わない開設者に対し、その歯科技工所の全部または一部の使用を禁止すること。

(健康福祉部健康医療局保健予防課関係)

1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

この項中感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成10年厚生省令第99号)を「施行規則」という。

(1) 法第14条第2項の規定に基づき、5類感染症の患者等の診断または5類感染症により死亡した者の死体の検案に係る届出を受理すること。

(2) 法第14条第8項の規定に基づき、同条第7項の規定による通知に係る感染症の患者の診断または当該感染症により死亡した者の死体の検案に係る届出を受理すること。

(3) 法第15条第1項の規定に基づき、職員に、1類感染症の患者その他の関係者に質問させ、または必要な調査をさせること。

(4) 法第15条第3項の規定に基づき、職員に、1類感染症の患者その他の関係者に対し検体もしくは感染症の病原体を提出し、もしくは職員による検体の採取に応じるべきことを求めさせ、またはその保護者に対し検体を提出し、もしくは職員による検体の採取に応じさせるべきことを求めさせること。

(5) 法第15条第8項の規定に基づき、特定患者等が同条第1項の規定による職員の質問または必要な調査に対して正当な理由がなく協力しない場合において、感染症の発生を予防し、またはそのまん延を防止するために必要があると認めるときに、当該質問または必要な調査に応ずべきことを命ずること。

(6) 法第15条第10項の規定に基づき、同条第8項の規定による命令をする理由等を書面により通知すること。

(7) 法第15条第11項の規定に基づき、前号の理由等を記載した書面を交付すること。

(8) 法第15条の2第1項の規定に基づき、職員に、健康状態に異状を生じた者その他の関係者に質問させ、または必要な調査をさせること。

(9) 法第15条の3第1項の規定に基づき、検疫所長から通知を受けた者に対し、当該者の体温その他の健康状態について報告を求め、または職員に質問させること。

(10) 法第15条の3第2項の規定に基づき、職員に、健康状態に異状を生じた者その他の関係者に質問させ、または必要な調査をさせること。

(11) 法第16条の3第1項の規定に基づき、1類感染症の患者その他の関係者に対し検体を提出し、もしくは職員による検体の採取に応じるべきことを勧告し、またはその保護者に対し検体を提出し、もしくは職員による検体の採取に応じさせるべきことを勧告すること。

(12) 法第16条の3第3項の規定に基づき、同条第1項の規定による勧告を受けた者が、当該勧告に従わないときに、職員に検体を採取させること。

(13) 法第16条の3第5項(法第44条の11第9項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、検体の提出もしくは採取の勧告または検体の採取の措置の実施の理由等を書面により通知すること。

(14) 法第16条の3第6項(法第44条の11第9項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、検体の提出もしくは採取の勧告または検体の採取の措置の実施の理由等を書面により交付すること。

(15) 法第17条第1項の規定に基づき、1類感染症、2類感染症、3類感染症もしくは新型インフルエンザ等感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者に対し医師の健康診断を受け、またはその保護者に対し当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者に医師の健康診断を受けさせるべきことを勧告すること。

(16) 法第17条第2項の規定に基づき、同条第1項の規定による勧告に係る感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者について、職員に健康診断を行わせること。

(17) 法第18条第1項の規定に基づき、1類感染症の患者および2類感染症、3類感染症または新型インフルエンザ等感染症の患者または無症状病原体保有者に係る法第12条第1項の規定による届出の内容等を書面により通知すること。

(18) 法第18条第3項の規定に基づき、同条第2項の規定による就業制限の対象者でなくなったことの確認の請求を受理すること。

(19) 法第18条第4項の規定に基づき、同条第2項の規定の適用に係る感染症の患者または無症状病原体保有者でないかどうか等の確認をすること。

(20) 法第18条第5項の規定に基づき、同条第1項の規定による通知をしようとするときに、感染症診査協議会の意見を聴くこと。

(21) 法第18条第6項の規定に基づき、同条第1項の規定による通知の内容について感染症診査協議会に報告すること。

(22) 法第19条第1項(法第26条第1項および第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、1類感染症の患者に対し特定感染症指定医療機関、第1種感染症指定医療機関その他知事が適当と認める病院もしくは診療所に入院し、またはその保護者に対し当該患者を入院させるべきことを勧告すること。

(23) 法第19条第2項(法第26条第1項および第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、同条第1項の規定による勧告に係る患者またはその保護者に対し説明を行うこと。

(24) 法第19条第3項(法第26条第1項および第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、法第19条第1項の規定による勧告に係る患者を特定感染症指定医療機関、第1種感染症指定医療機関その他知事が適当と認める病院もしくは診療所に入院させること。

(25) 法第19条第5項(法第26条第1項および第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、法第19条第1項または第3項の規定により入院している患者を知事が適当と認める病院または診療所に入院させること。

(26) 法第19条第7項(法第26条第1項および第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、感染症診査協議会に報告すること。

(27) 法第20条第1項(法第26条第1項および第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、法第19条の規定により入院している患者に対し特定感染症指定医療機関、第1種感染症指定医療機関その他知事が適当と認める病院もしくは診療所に入院し、またはその保護者に対し当該患者を入院させるべきことを勧告すること。

(28) 法第20条第2項(法第26条第1項および第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、法第20条第1項の規定による勧告に係る患者を特定感染症指定医療機関、第1種感染症指定医療機関その他知事が適当と認める病院もしくは診療所に入院させること。

(29) 法第20条第3項(法第26条第1項および第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、法第20条第1項または第2項の規定により入院している患者を知事が適当と認める病院または診療所に入院させること。

(30) 法第20条第4項(法第26条第1項および第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、法第20条第1項から第3項までの規定による入院の期間を延長すること(当該延長に係る入院の期間の経過後更に入院の期間を延長する場合を含む。)

(31) 法第20条第5項(法第26条第1項および第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、法第20条第1項の規定による勧告または同条第4項の規定による入院の期間の延長について、感染症診査協議会の意見を聴くこと。

(32) 法第20条第6項(法第26条第1項および第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、同条第1項の規定による勧告に係る患者またはその保護者に、説明を行い、職員に対して意見を述べる機会を与えること。

(33) 法第20条第8項(法第26条第1項および第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、法第20条第6項の規定による意見を聴取した者から聴取書を受理すること。

(34) 法第21条(法第26条第1項および第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、法第19条または第20条の規定により入院する患者を当該入院に係る病院または診療所に移送すること。

(35) 法第22条第1項(法第26条第1項および第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、法第19条または第20条の規定による入院に係る1類感染症の病原体を保有していないことが確認された患者を退院させること。

(36) 法第22条第2項(法第26条第1項および第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、法第19条または第20条の規定により入院している患者について、当該入院に係る1類感染症の病原体を保有していないことを確認した旨の通知を受理すること。

(37) 法第22条第3項(法第26条第1項および第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、法第19条または第20条の規定により入院している患者の退院の請求を受理すること。

(38) 法第22条第4項(法第26条第1項および第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、法第22条第3項の規定による退院の請求があった患者について、当該入院に係る1類感染症の病原体を保有しているかどうかの確認をすること。

(39) 法第23条(法第26条第1項および第2項において準用する場合を含む。)、第45条第3項および第49条において準用する法第16条の3第5項の規定に基づき、健康診断の勧告もしくは措置、入院の勧告もしくは措置または入院の期間の延長の理由等を書面により通知すること。

(40) 法第23条(法第26条第1項および第2項において準用する場合を含む。)、第45条第3項および第49条において準用する法第16条の3第6項の規定に基づき、健康診断の勧告もしくは措置、入院の勧告もしくは措置または入院の期間の延長の理由等を記載した書面を交付すること。

(41) 法第24条の2第1項(法第26条第1項および第2項ならびに第49条の2において準用する場合を含む。)の規定に基づき、苦情の申出を受理すること。

(42) 法第24条の2第2項(法第26条第1項および第2項ならびに第49条の2において準用する場合を含む。)の規定に基づき、職員に、法第24条の2第1項の規定に係る患者またはその保護者からの苦情の申出の内容を聴取させること。

(43) 法第24条の2第3項(法第26条第1項および第2項ならびに第49条の2において準用する場合を含む。)の規定に基づき、苦情の処理の結果を申出をした者に通知すること。

(44) 法第26条の3第1項の規定に基づき、法第15条第3項第7号または第10号に掲げる者に対し、検体または感染症の病原体を提出すべきことを命ずること。

(45) 法第26条の3第3項の規定に基づき、同条第1項の規定による命令を受けた者が当該命令に従わないときに、職員に検体または感染症の病原体を収去させること。

(46) 法第26条の4第1項の規定に基づき、法第15条第3項第4号に掲げる者に対し、検体を提出し、または職員による検体の採取に応ずべきことを命ずること。

(47) 法第26条の4第3項の規定に基づき、同条第1項の規定による命令を受けた者が当該命令に従わないときに、職員に動物またはその死体から検体を採取させること。

(48) 法第27条第1項の規定に基づき、1類感染症、2類感染症、3類感染症、4類感染症または新型インフルエンザ等感染症の患者がいる場所等について、当該患者もしくはその保護者またはその場所を管理する者もしくはその代理をする者に対し、消毒すべきことを命ずること。

(49) 法第27条第2項の規定に基づき、1類感染症、2類感染症、3類感染症、4類感染症または新型インフルエンザ等感染症の患者がいる場所等について、市町に対し、消毒するよう指示し、または職員に、消毒させること。

(50) 法第28条第1項の規定に基づき、1類感染症、2類感染症、3類感染症または4類感染症の病原体に汚染され、または汚染された疑いがあるねずみ族、昆虫等が存在する区域を指定し、当該区域の管理をする者またはその代理をする者に対し、当該ねずみ族、昆虫等を駆除すべきことを命ずること。

(51) 法第28条第2項の規定に基づき、1類感染症、2類感染症、3類感染症または4類感染症の病原体に汚染され、または汚染された疑いがあるねずみ族、昆虫等が存在する区域を指定し、当該区域を管轄する市町に対し、当該ねずみ族、昆虫等を駆除するよう指示し、または職員に、当該ねずみ族、昆虫等を駆除させること。

(52) 法第29条第1項の規定に基づき、1類感染症、2類感染症、3類感染症、4類感染症または新型インフルエンザ等感染症の病原体に汚染され、または汚染された疑いがある飲食物その他の物件について、その所持者に対し、当該物件の移動を制限し、もしくは禁止し、消毒、廃棄その他当該感染症の発生を予防し、またはそのまん延を防止するために必要な措置を採るべきことを命ずること。

(53) 法第29条第2項の規定に基づき、1類感染症、2類感染症、3類感染症、4類感染症または新型インフルエンザ等感染症の病原体に汚染され、または汚染された疑いがある飲食物その他の物件について、市町に対し、消毒するよう指示し、または職員に、消毒、廃棄その他当該感染症の発生を予防し、もしくはそのまん延を防止するために必要な措置をとらせること。

(54) 法第30条第1項の規定に基づき、1類感染症、2類感染症、3類感染症または新型インフルエンザ等感染症の病原体に汚染され、または汚染された疑いがある死体の移動を制限し、または禁止すること。

(55) 法第30条第2項ただし書の規定に基づき、1類感染症、2類感染症、3類感染症または新型インフルエンザ等感染症の病原体に汚染され、または汚染された疑いがある死体の埋葬の許可をすること。

(56) 法第35条第1項の規定に基づき、職員に、1類感染症、2類感染症、3類感染症、4類感染症または新型インフルエンザ等感染症の患者がいる場所等に立ち入り、1類感染症の患者その他の関係者に質問させ、または必要な調査をさせること。

(57) 法第36条第1項(法第50条第5項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、法第26条の3第1項もしくは第3項、第26条の4第1項もしくは第3項、第27条第1項もしくは第2項、第28条第1項もしくは第2項、第29条第1項もしくは第2項または第30条第1項の規定による措置を実施する旨等を書面により通知すること。

(58) 法第36条第2項(法第50条第5項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、前号に規定する措置を実施した旨等を記載した書面を交付すること。

(59) 法第37条第1項の規定に基づき、入院に係る患者に対する医療公費負担についての要否を決定すること。

(60) 法第37条の2第1項および第3項の規定に基づき、感染症診査協議会の意見を聴いて、結核患者に対する医療公費負担についての要否を決定すること。

(61) 法第44条の3第1項の規定に基づき、新型インフルエンザ等感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者に対し、当該者の体温その他の健康状態について報告を求め、または当該者の居宅もしくはこれに相当する場所から外出しないことその他の当該感染症の感染の防止に必要な協力を求めること。

(62) 法第44条の3第2項の規定に基づき、新型インフルエンザ等感染症の患者に対し、当該感染症の病原体を保有していないことが確認されるまでの間、当該者の体温その他の健康状態について報告を求め、または宿泊施設もしくは当該者の居宅もしくはこれに相当する場所から外出しないことその他の当該感染症の感染の防止に必要な協力を求めること。

(63) 法第44条の3第7項(法第50条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、必要に応じ、食事の提供等に努めること。

(64) 法第44条の3第8項(法第50条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、食事の提供等を受けた者またはその保護者から、当該食事の提供等に要した実費を徴収すること。

(65) 法第44条の3の5第3項の規定に基づき、新型インフルエンザ等感染症の患者の検体または当該感染症の病原体の全部または一部を受理すること。

(66) 法第44条の3の6の規定に基づき、新型インフルエンザ等感染症の患者の退院等の届出を受理すること。

(67) 法第44条の11第1項の規定に基づき、法第15条第3項第3号に掲げる者に対し検体を提出し、もしくは職員による検体の採取に応じるべきことを勧告し、またはその保護者に対し検体を提出し、もしくは職員による検体の採取に応じさせるべきことを勧告すること。

(68) 法第44条の11第3項の規定に基づき、同条第1項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないときに、職員に検体を採取させること。

(69) 法第45条第1項の規定に基づき、新感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者に対し医師の健康診断を受け、またはその保護者に対し当該新感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者に医師の健康診断を受けさせるべきことを勧告すること。

(70) 法第45条第2項の規定に基づき、同条第1項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないときに、職員に健康診断を行わせること。

(71) 法第46条第1項の規定に基づき、新感染症の所見がある者に対し特定感染症指定医療機関、第1種協定指定医療機関その他知事が適当と認める病院もしくは診療所に入院し、またはその保護者に対し当該新感染症の所見がある者を入院させるべきことを勧告すること。

(72) 法第46条第2項の規定に基づき、同条第1項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないときに、当該勧告に係る新感染症の所見がある者を特定感染症指定医療機関、第1種協定指定医療機関その他知事が適当と認める病院または診療所に入院させること。

(73) 法第46条第3項の規定に基づき、新感染症の所見がある者を適当と認める病院または診療所に入院させること。

(74) 法第46条第4項の規定に基づき、新感染症の所見がある者について、入院の期間を延長すること(当該延長に係る入院の期間の経過後更に入院の期間を延長する場合を含む。)

(75) 法第46条第5項の規定に基づき、同条第1項の規定による勧告に係る新感染症の所見がある者またはその保護者に、説明を行い、職員に対して意見を述べる機会を与えること。

(76) 法第46条第7項の規定に基づき、同条第5項の規定による意見を聴取した者から聴取書を受理すること。

(77) 法第47条の規定に基づき、新感染症の所見がある者を入院に係る病院に移送すること。

(78) 法第48条第1項の規定に基づき、新感染症を公衆にまん延させるおそれがないことが確認された者を退院させること。

(79) 法第48条第2項の規定に基づき、病院の管理者から、新感染症を公衆にまん延させるおそれがない旨の意見を聴くこと。

(80) 法第48条第3項の規定に基づき、法第46条の規定により入院している者の退院の請求を受理すること。

(81) 法第48条第4項の規定に基づき、同条第3項の規定による退院の請求があった者について、新感染症を公衆にまん延させるおそれがないかどうかの確認をすること。

(82) 法第50条第1項の規定に基づき、新感染症を1類感染症とみなして、法第26条の3第1項および第3項、第26条の4第1項および第3項、第27条から第30条までならびに第35条第1項に規定する措置の全部または一部を実施し、または職員に実施させること。

(83) 法第50条の2第1項の規定に基づき、新感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者に対し、当該者の体温その他の健康状態について報告を求め、または当該者の居宅もしくはこれに相当する場所から外出しないことその他の当該感染症の感染の防止に必要な協力を求めること。

(84) 法第50条の2第2項の規定に基づき、新感染症の所見がある者に対し、当該新感染症を公衆にまん延させるおそれがないことが確認されるまでの間、当該者の体温その他の健康状態について報告を求め、または宿泊施設もしくは当該者の居宅もしくはこれに相当する場所から外出しないことその他の当該新感染症の感染の防止に必要な協力を求めること。

(85) 法第50条の6第3項の規定に基づき、新感染症の所見がある者の検体または当該感染症の病原体の全部または一部を受理すること。

(86) 法第50条の7の規定に基づき、新感染症の所見がある者の退院等の届出を受理すること。

(87) 施行規則第20条の3第3項の規定に基づき、法第37条の2第1項の規定により公費負担の決定を行った場合に、患者票を申請者に交付すること。

(88) 施行規則第20条の3第5項の規定に基づき、医療を受ける病院または診療所の変更に係る届出を受理すること。

(89) 施行規則第20条の3第6項の規定に基づき、患者票の交付を受けた者から返納に係る患者票を受理すること。

(90) 施行規則第23条の3の規定に基づき、法第44条の3第1項の規定により報告または協力を求める場合に、その名あて人またはその保護者に対し、求める報告または協力の内容等を書面により通知すること。

(91) 施行規則第23条の4の規定に基づき、法第44条の3第2項の規定により報告または協力を求める場合に、その名あて人またはその保護者に対し、求める報告または協力の内容等を書面により通知すること。

(92) 施行規則第26条の2の規定に基づき、法第50条の2第1項の規定により報告または協力を求める場合に、その名あて人またはその保護者に対し、求める報告または協力の内容等を書面により通知すること。

(93) 施行規則第26条の3の規定に基づき、法第50条の2第2項の規定により報告または協力を求める場合に、その名あて人またはその保護者に対し、求める報告または協力の内容等を書面により通知すること。

2 健康増進法(平成14年法律第103号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

(1) 法第29条第2項の規定に基づき、法第29条第1項の規定に違反して喫煙をしている者に対し、喫煙の中止または特定施設の喫煙禁止場所からの退出を命ずること。

(2) 法第31条の規定に基づき、特定施設等の管理権原者等に対し、必要な指導および助言をすること。

(3) 法第32条第1項の規定に基づき、特定施設等の管理権原者等に対し、必要な措置をとるべきことを勧告すること。

(4) 法第32条第3項の規定に基づき、特定施設等の管理権原者等に対し、勧告に係る措置をとるべきことを命ずること。

(5) 法第34条第1項の規定に基づき、喫煙専用室設置施設等の管理権原者に対し、喫煙専用室標識および喫煙専用室設置施設等標識を除去し、または喫煙専用室の供用を停止することを勧告すること。

(6) 法第34条第3項の規定に基づき、喫煙専用室設置施設等の管理権原者に対し、勧告に係る措置をとるべきことを命ずること。

(7) 法第36条第1項の規定に基づき、喫煙目的室設置施設の管理権原者に対し、喫煙目的室標識および喫煙目的室設置施設標識を除去し、または喫煙目的室設置施設の供用を停止することを勧告すること。

(8) 法第36条第2項の規定に基づき、喫煙目的室設置施設の管理権原者に対し、喫煙目的室標識および喫煙目的室設置施設標識を除去し、または喫煙目的室の供用を停止することを勧告すること。

(9) 法第36条第4項の規定に基づき、喫煙目的室設置施設の管理権原者に対し、勧告に係る措置をとるべきことを命ずること。

(10) 法第38条第1項の規定に基づき、特定施設等の管理権原者等に対し、報告を求め、または職員に、特定施設等に立ち入り、検査させ、もしくは関係者に質問させること。

(11) 健康増進法施行規則等の一部を改正する省令(平成31年厚生労働省令第17号。以下この項において同じ。)附則第2条第6項の規定に基づき、喫煙可能室の設置の届出を受理すること。

(12) 健康増進法施行規則等の一部を改正する省令附則第2条第7項の規定に基づき、喫煙可能室に係る届出事項の変更の届出を受理すること。

(13) 健康増進法施行規則等の一部を改正する省令附則第2条第8項の規定に基づき、喫煙可能室の廃止の届出を受理すること。

(健康福祉部健康医療局医薬食品・衛生課関係)

1 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

(1) 法第39条の3第1項の規定に基づき、管理医療機器の販売業または貸与業の届出を受理すること。

(2) 法第40条第2項において準用する法第10条の規定に基づき、管理医療機器の販売業または貸与業の休止、廃止等の届出を受理すること。

(3) 法第70条第1項および第3項の規定に基づき、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器または再生医療等製品を業務上取り扱う者に対して、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器もしくは再生医療等製品または不良な原料もしくは材料について、廃棄、回収その他公衆衛生上の危険の発生を防止するに足りる措置をとるべきことを命じ、または職員に、廃棄、回収その他必要な処分をさせること。

(4) 法第72条第3項の規定に基づき、医薬品(体外診断用医薬品を除く。)、医薬部外品もしくは化粧品の製造業者または医療機器の修理業者に対して、構造整備の改善を命じ、またはその改善を行うまでの間当該施設の全部もしくは一部を使用することを禁止すること。

(5) 法第72条第4項の規定に基づき、薬局開設者、医薬品販売業者、法第39条第1項もしくは法第39条の3第1項の医療機器の販売業者もしくは貸与業者または再生医療等製品の販売業者に対して、構造設備の改善を命じ、またはその改善を行うまでの間当該施設の全部もしくは一部を使用することを禁止すること。

2 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

この項中毒物及び劇物取締法施行令(昭和30年政令第261号)を「施行令」、毒物及び劇物取締法施行規則(昭和26年厚生省令第4号)を「施行規則」という。

(1) 法第4条第1項および第3項の規定に基づき、毒物または劇物の販売業の登録および登録の更新をすること。

(2) 法第7条第3項の規定に基づき、毒物劇物取扱責任者の氏名の届出を受理すること。

(3) 法第10条第1項の規定に基づき、販売業の登録を受けている者の届出を受理すること。

(4) 法第19条第1項の規定に基づき、販売業の登録を受けている者に対し、その設備を施行規則第4条の4第2項において準用する同条第1項第2号から第4号までに掲げる基準に適合させるために必要な措置をとるべき旨を命ずること。

(5) 法第22条第1項および第3項の規定に基づき、毒物または劇物を業務上取り扱う者の届出を受理すること。

(6) 法第22条第6項の規定に基づき、毒物または劇物を業務上取り扱う者に対し、必要な措置をとるべき旨を命ずること。

(7) 施行令第11条第1号の規定に基づき、モノフルオール酢酸の塩類を含有する製剤の使用者を指定すること。

(8) 施行令第13条第1号ロおよびチの規定に基づき、モノフルオール酢酸の塩類を含有する製剤の使用について指導者を指定すること。

(9) 施行令第16条第1号の規定に基づき、有機燐製剤の使用者を指定すること。

(10) 施行令第18条第1号ロおよびニからヘまでの規定に基づき、有機燐製剤の使用について指導者を指定すること。

(11) 施行令第22条第1号の規定に基づき、モノフルオール酢酸アミドを含有する製剤の使用者を指定すること。

(12) 施行令第24条第1号ロおよびニからヘまでの規定に基づき、モノフルオール酢酸アミドを含有する製剤の使用について指導者を指定すること。

(13) 施行令第28条第1号ロの規定に基づき、燐化アルミニウムとその分解促進剤とを含有する製剤の使用者を指定すること。

3 麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

(1) 法第8条の規定に基づき、麻薬取扱者の免許証の返納を受理すること。

(2) 法第50条の4において準用する法第8条の規定に基づき、向精神薬営業者の免許証の返納を受理すること。

(3) 法第50条の7において準用する法第8条の規定に基づき、向精神薬試験研究施設設置者の登録証の返納を受理すること。

4 覚醒剤取締法(昭和26年法律第252号。以下この項中「法」という。)の施行に関すること。

(1) 法第10条第1項の規定に基づき、覚醒剤製造業者等の指定証の返納を受理すること。

(2) 法第30条の5において準用する法第10条第1項の規定に基づき、覚醒剤原料輸入業者等の指定証の返納を受理すること。

5 興行場法(昭和23年法律第137号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

この項中福井県興行場の構造設備等の基準に関する条例(昭和59年福井県条例第41号)を「条例」、興行場法施行細則(昭和59年福井県規則第44号)を「施行細則」という。

(1) 法第2条第1項の規定に基づき、興行場の経営の許可をすること。

(2) 法第5条第1項の規定に基づき、関係者から必要な報告を求め、または職員に、興行場に立ち入り、検査させること。

(3) 法第6条の規定に基づき、興行場の経営の許可を取り消し、または営業の停止を命ずること。

(4) 条例第4条の規定に基づき、条例に定める基準の一部を緩和し、または適用しないこと。

(5) 施行細則第1条の2の規定に基づき、興行場営業譲渡承継届出書を受理すること。

(6) 施行細則第2条の規定に基づき、興行場営業相続承継届出書を受理すること。

(7) 施行細則第3条の規定に基づき、興行場営業合併(分割)承継届出書を受理すること。

(8) 施行細則第4条の規定に基づき、興行場営業変更(停止・廃止)届出書を受理すること。

(9) 生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和5年法律第52号)附則第6条第2項の規定に基づき、譲渡により地位を承継した者の業務の状況について調査すること。

6 クリーニング業法(昭和25年法律第207号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

この項中クリーニング業法施行規則(昭和25年厚生省令第35号)を「施行規則」という。

(1) 法第5条の規定に基づき、営業者からクリーニング所の位置、構造設備および従事者数ならびにクリーニング師の氏名その他必要な事項の届出、営業方法、従事者数その他必要な事項の届出ならびに当該届出事項の変更または廃止の届出を受理すること。

(2) 法第5条の2の規定に基づき、クリーニング所の構造設備について検査し、法第3条第2項または第3項の規定に適合する旨を確認すること。

(3) 法第5条の3第2項の規定に基づき、営業者の地位の承継の届出を受理すること。

(4) 法第9条の規定に基づき、業務従事者の業務を停止すること。

(5) 法第10条第1項の規定に基づき、職員に、クリーニング所または業務用の車両に立ち入り、検査させること。

(6) 法第10条の2の規定に基づき営業者に対し、必要な措置を命じること。

(7) 法第11条の規定に基づき、営業の停止またはクリーニング所の閉鎖もしくは業務用の車両のその営業のための使用の停止を命ずること。

(8) 生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律附則第8条第2項の規定に基づき、譲渡により地位を承継した者の業務の状況について調査すること。

7 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

この項中墓地、埋葬等に関する法律施行細則(昭和24年福井県規則第18号)を「施行細則」という。

(1) 法第10条の規定に基づき、墓地、納骨堂または火葬場の経営または変更もしくは廃止の許可をすること。

(2) 法第18条第1項の規定に基づき、職員に、火葬場に立ち入り、検査させ、または墓地、納骨堂もしくは火葬場の管理者から必要な報告を求めること。

(3) 法第19条の規定に基づき、墓地、納骨堂もしくは火葬場の施設の整備改善またはその全部もしくは一部の使用の制限もしくは禁止を命じ、または墓地、納骨堂もしくは火葬場の経営の許可を取り消すこと。

(4) 施行細則第6条の規定に基づき、墓地等工事完了届を受理すること。

8 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下この項中「法」という。)および福井県浄化槽の保守点検業者の登録に関する条例(昭和60年福井県条例第37号。以下この項中「条例」という。)の施行に関する事務

(1) 法第5条第1項の規定に基づき、浄化槽の設置等の届出を受理すること。

(2) 法第5条第2項の規定に基づき、必要な勧告をすること。

(3) 法第5条第4項ただし書の規定に基づき、同条第1項の届出の内容が相当であると認める旨の通知をすること。

(4) 法第7条の2第1項の規定に基づき、浄化槽の設置後等の水質検査の実施についての指導および助言をすること。

(5) 法第7条の2第2項の規定に基づき、浄化槽の設置後等の水質検査の実施についての勧告をすること。

(6) 法第7条の2第3項の規定に基づき、浄化槽の設置後等の水質検査の実施についての措置命令をすること。

(7) 法第10条の2第1項の規定に基づき、浄化槽の使用開始のときの報告書を受理すること。

(8) 法第10条の2第2項の規定に基づき、技術管理者の変更があったときの報告書を受理すること。

(9) 法第10条の2第3項の規定に基づき、浄化槽管理者の変更があったときの報告書を受理すること。

(10) 法第11条の2第1項の規定に基づき、浄化槽の使用の休止の届出を受理すること。

(11) 法第11条の2第2項の規定に基づき、浄化槽の使用の再開の届出を受理すること。

(12) 法第11条の3の規定に基づき、浄化槽の使用の廃止の届出を受理すること。

(13) 法第12条の規定に基づき、浄化槽の保守点検または清掃についての改善命令等をすること。

(14) 法第12条の2第1項の規定に基づき、浄化槽の定期検査の実施についての指導および助言をすること。

(15) 法第12条の2第2項の規定に基づき、浄化槽の定期検査の実施についての勧告をすること。

(16) 法第12条の2第3項の規定に基づき、浄化槽の定期検査の実施についての措置命令をすること。

(17) 法第12条の5第4項の規定に基づき、設置計画の作成について市町からの協議を受け、同意をすること。

(18) 法第12条の5第5項の規定に基づき、設置計画の変更について市町からの協議を受け、同意をすること。

(19) 法第32条第1項の規定に基づき、浄化槽工事業者に対し、必要な指示をすること。

(20) 法第53条第1項および第2項の規定に基づき、同条第1項第1号または第3号から第5号までに掲げる者に対し、報告をさせ、または職員に、検査させ、もしくは質問させること。

(21) 法附則第11条第1項の規定に基づき、特定既存単独処理浄化槽に係る浄化槽管理者に対し、指導および助言をすること。

(22) 法附則第11条第2項の規定に基づき、指導または助言を受けた者に対し、必要な措置をとることを勧告すること。

(23) 法附則第11条第3項の規定に基づき、勧告を受けた者に対し、勧告に係る措置をとることを命ずること。

(24) 条例第14条第1項および第2項の規定に基づき、浄化槽保守点検業者に対し、報告を求め、または職員に、検査させ、もしくは質問させること。

9 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

(1) 法第5条の規定に基づき、特定建築物についての届出を受理すること。

(2) 法第11条第1項の規定に基づき、特定建築物所有者等に対し、報告をさせ、または職員に、検査させ、もしくは質問させること。

(3) 法第12条の規定に基づき、特定建築物の維持管理についての改善命令等をすること。

(4) 法第12条の5第1項の規定に基づき、登録業者に対し、報告をさせ、または職員に、検査させ、もしくは質問させること。

(5) 法第13条第2項の規定に基づき、国または地方公共団体の長等に対し、説明または資料の提出を求めること。

(6) 法第13条第3項ただし書の規定に基づき、国または地方公共団体の長等に対し、必要な措置をとるべきことを勧告すること。

10 旅館業法(昭和23年法律第138号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

この項中旅館業法施行規則(昭和23年厚生省令第28号)を「施行規則」、旅館業法施行条例(昭和33年福井県条例第1号)を「条例」という。

(1) 法第3条第1項の規定に基づき、旅館業の経営の許可をすること。

(2) 法第3条第4項(法第3条の2第2項、第3条の3第2項および第3条の4第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、学校等の周辺における旅館業の経営の許可に係る意見を求めること。

(3) 法第3条の2第1項の規定に基づき、譲受人が旅館業を引き続き営むことを承認すること。

(4) 法第3条の3第1項の規定に基づき、営業者たる法人の合併または分割の承認をすること。

(5) 法第3条の4第1項の規定に基づき、相続人が旅館業を引き続き営むことの承認をすること。

(6) 法第7条第1項および第2項の規定に基づき、関係者から必要な報告を求め、または職員に、旅館業の施設に立ち入り、検査させ、もしくは関係者に質問させること。

(7) 法第7条の2第1項の規定に基づき、旅館業の施設の構造設備について必要な措置を命ずること。

(8) 法第7条の2第2項の規定に基づき、公衆衛生上または善良の風俗の保持上必要な措置を命ずること。

(9) 法第7条の2第3項の規定に基づき、旅館業の停止その他公衆衛生上または善良の風俗の保持上必要な措置を命ずること。

(10) 法第8条の規定に基づき、旅館業の経営の許可を取り消し、または旅館業の全部もしくは一部の停止を命ずること。

(11) 施行規則第4条の規定に基づき、旅館業の経営許可の事項の変更または営業の停止もしくは廃止の届出を受理すること。

(12) 条例第15条第2項の規定に基づき、宿泊衛生責任者の設置または変更の届出を受理すること。

(13) 生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律附則第3条第1項の規定に基づき、譲渡により地位を承継した者の業務の状況について調査すること。

11 理容師法(昭和22年法律第234号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

この項中理容師法施行条例(平成12年福井県条例第11号)を「条例」という。

(1) 法第10条第2項の規定に基づき、理容師の業務を停止すること。

(2) 法第11条第1項の規定に基づき、理容所の開設の届出を受理すること。

(3) 法第11条第2項の規定に基づき、理容所の開設に係る届出事項の変更または理容所の廃止の届出を受理すること。

(4) 法第11条の2の規定に基づき、理容所の構造設備について検査し、法第12条各号に掲げる措置を講ずるに適する旨を確認すること。

(5) 法第11条の3第2項の規定に基づき、理容所の開設者の地位の承継の届出を受理すること。

(6) 法第13条第1項の規定に基づき、職員に、理容所に立ち入り、法第9条各号または第12条各号に掲げる措置の実施の状況を検査させること。

(7) 法第14条の規定に基づき、理容所の閉鎖を命ずること。

(8) 条例第3条第7号ただし書の規定に基づき、理容所の作業場および待合場所の窓その他開口部について、適当と認めること。

(9) 条例第4条第1項第4号の規定に基づき、理容師が理容所以外の場所において業を行うことについて、特別の理由によりやむを得ないと認めること。

(10) 生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律附則第5条第2項の規定に基づき、譲渡により地位を承継した者の業務の状況について調査すること。

12 美容師法(昭和32年法律第163号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

この項中美容師法施行条例(平成12年福井県条例第13号)を「条例」という。

(1) 法第10条第2項の規定に基づき、美容師の業務を停止すること。

(2) 法第11条第1項の規定に基づき、美容所の開設の届出を受理すること。

(3) 法第11条第2項の規定に基づき、美容所の開設に係る届出事項の変更または美容所の廃止の届出を受理すること。

(4) 法第12条の規定に基づき、美容所の構造設備について検査し、法第13条各号に掲げる措置を講ずるに適する旨を確認すること。

(5) 法第12条の2第2項の規定に基づき、美容所の開設者の地位の承継の届出を受理すること。

(6) 法第14条第1項の規定に基づき、職員に、美容所に立ち入り、法第8条各号または第13条各号に掲げる措置の実施の状況を検査させること。

(7) 法第15条の規定に基づき、美容所の閉鎖を命ずること。

(8) 条例第3条第7号ただし書の規定に基づき、美容所の作業場および待合場所の窓その他開口部について、適当と認めること。

(9) 条例第4条第1項第4号の規定に基づき、美容師が美容所以外の場所において業を行うことについて、特別の理由によりやむを得ないと認めること。

(10) 生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律附則第9条第2項の規定に基づき、譲渡により地位を承継した者の業務の状況について調査すること。

13 公衆浴場法(昭和23年法律第139号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

この項中公衆浴場法施行規則(昭和23年厚生省令第27号)を「施行規則」という。

(1) 法第2条第1項の規定に基づき、公衆浴場の経営の許可をすること。

(2) 法第4条ただし書の規定に基づき、伝染性の疾病にかかっている者を入浴させる公衆浴場の許可をすること。

(3) 法第6条第1項の規定に基づき、関係者から必要な報告を求め、または職員に、公衆浴場に立ち入り、検査させること。

(4) 法第7条第1項の規定に基づき、公衆浴場の経営の許可を取り消し、または営業の停止を命ずること。

(5) 施行規則第1条の2の規定に基づき、譲渡による営業者の地位の承継の届出を受理すること。

(6) 施行規則第2条の規定に基づき、相続による営業者の地位の承継の届出を受理すること。

(7) 施行規則第3条の規定に基づき、合併または分割による営業者の地位の承継の届出を受理すること。

(8) 施行規則第4条の規定に基づき、公衆浴場の経営に係る許可事項等の変更または営業の停止もしくは廃止の届出を受理すること。

(9) 生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律附則第7条第2項の規定に基づき、譲渡により地位を承継した者の業務の状況について調査すること。

14 食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

この項中食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号)を「施行規則」、食品衛生法施行条例(平成12年福井県条例第10号)を「施行条例」、食品衛生法施行細則(昭和45年福井県規則第1号)を「施行細則」という。

(1) 法第8条第1項の規定に基づき、指定成分等含有食品を取り扱う営業者から健康被害情報の届出を受理すること。

(2) 法第28条第1項の規定に基づき、関係者から必要な報告を求め、職員に、検査させ、または収去させること。

(3) 法第30条第2項の規定に基づき、食品衛生監視員に、営業の施設等について、監視または指導を行わせること。

(4) 法第48条第8項の規定に基づき、同条第1項に規定する営業者から食品衛生管理者の氏名等の届出を受理すること。

(5) 法第55条第1項の規定に基づき、営業の許可をすること。

(6) 法第56条第2項の規定に基づき、許可営業者の地位の承継の届出を受理すること。

(7) 法第57条第1項の規定に基づき、営業の届出を受理すること。

(8) 法第58条第1項の規定に基づき、販売した食品等の回収に関する届出を受理すること。

(9) 法第59条の規定に基づき、営業者に対し、必要な処置をとることを命ずること。

(10) 法第60条第1項の規定に基づき、営業を禁止し、または停止すること。

(11) 法第61条の規定に基づき、施設の整備改善を命じ、または営業を禁止し、もしくは停止すること。

(12) 施行規則第71条の規定に基づき、許可営業者からの許可申請書または届出営業者からの届出書の記載事項の変更の届出を受理すること。

(13) 施行規則第71条の2の規定に基づき、営業の廃止の届出を受理すること。

(14) 施行細則第8条の規定に基づき、食品衛生監視員に営業の施設を実地に検査させること。

(15) 生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律附則第4条第2項の規定に基づき、譲渡により地位を承継した者の業務の状況について調査すること。

15 と畜場法(昭和28年法律第114号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

この項中と畜場法施行令(昭和28年政令第216号)を「施行令」という。

(1) 法第5条第2項の規定に基づき、獣畜の種類および頭数の制限をすること。

(2) 法第13条第1項第1号の規定に基づき、主として自己および同居者の食用に供する目的で獣畜をとさつする旨の届出を受理すること。

(3) 法第13条第3項の規定に基づき、獣畜のとさつまたは解体の場所等を指示すること。

(4) 法第14条第1項から第3項まで(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、獣畜のとさつ、解体または持ち出しに係る検査をすること。

(5) 法第14条第3項第2号(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、獣畜の皮の持ち出しの許可をすること。

(6) 法第16条の規定に基づき、獣畜のとさつまたは解体の禁止等の措置をとること。

(7) 法第17条第1項の規定に基づき、報告を徴し、または職員に、立ち入り、検査させること。

(8) 法第18条第1項の規定に基づき、と畜場の施設の使用の制限または停止を命ずること。

(9) 法第18条第2項の規定に基づき、とさつもしくは解体の業務の停止を命じ、またはとさつもしくは解体を行うことを禁止すること。

(10) 施行令第4条第1項第2号の規定に基づき、獣畜のとさつを許可すること。

(11) 施行令第9条の規定に基づき、検印を押すこと。

16 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

(1) 法第3条の規定に基づき、食鳥処理の事業の許可をすること。

(2) 法第6条第1項の規定に基づき、食鳥処理場の構造または設備の変更の許可をすること。

(3) 法第6条第3項の規定に基づき、許可申請書の記載事項の変更の届出を受理すること。

(4) 法第7条第2項の規定に基づき、食鳥処理業者の地位の承継の届出を受理すること。

(5) 法第8条の規定に基づき、食鳥処理の事業の許可を取り消し、または事業の停止を命ずること。

(6) 法第9条の規定に基づき、食鳥処理場の整備改善を命じ、もしくはその整備改善を行うまでの間当該食鳥処理場の全部もしくは一部の使用を禁止し、または食鳥処理の事業の許可を取り消し、もしくは停止を命ずること。

(7) 法第12条第6項の規定に基づき、食鳥処理衛生管理者の配置または変更の届出を受理すること。

(8) 法第13条の規定に基づき、食鳥処理衛生管理者の解任を命ずること。

(9) 法第14条の規定に基づき、食鳥処理場を廃止し、休止し、または休止した食鳥処理場を再開した旨の届出を受理すること。

(10) 法第15条第1項の規定に基づき、食鳥の生体の状況について検査をすること。

(11) 法第15条第2項の規定に基づき、脱羽後検査をすること。

(12) 法第15条第3項の規定に基づき、内臓摘出後検査をすること。

(13) 法第16条第1項および第2項の規定に基づき、確認規程の基準適合の認定をすること。

(14) 法第16条第6項の規定に基づき、認定小規模食鳥処理業者に対し、食鳥処理衛生管理者の解任を命ずること。

(15) 法第16条第7項の規定に基づき、同条第5項の確認の状況の報告を受理すること。

(16) 法第16条第9項の規定に基づき、同条第5項の確認の適正な実施のため必要な技術的な指導および助言を行うこと。

(17) 法第17条第1項第4号の規定に基づき、食肉販売業者の届出を受理すること。

(18) 法第20条の規定に基づき、食鳥のとさつ等の禁止その他の同条各号に掲げる措置をとること。

(19) 法第36条第1項の規定に基づき、同法第3条および第6条の許可に条件を付し、およびこれを変更すること。

(20) 法第37条第1項の規定に基づき、食鳥処理業者等に対し、その業務の状況に関し報告をさせること。

(21) 法第38条第1項の規定に基づき、職員に、食鳥処理場もしくは食鳥処理業者の事務所、倉庫その他の施設に立ち入り、設備、帳簿、書類その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、または食鳥とたい等の一部を無償で収去させること。

(22) 生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律附則第10条第2項の規定に基づき、譲渡により地位を承継した者の業務の状況について調査すること。

17 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

この項中狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)を「施行令」という。

(1) 法第6条第5項の規定に基づき、同条第3項の規定を適用する期間および区域を指定すること。

(2) 法第18条第1項の規定に基づき、予防員に犬を抑留させること。

(3) 法第18条の2第1項の規定に基づき、区域内およびその近傍の住民に対し、けい留されていない犬の薬殺を周知させること。

(4) 法第21条の規定に基づき、犬の抑留所を設け、予防員に管理させること。

(5) 施行令第7条第4項の規定に基づき、予防員に、毒えさの置かれた場所を巡視させ、薬殺の時間を経過する前に毒えさを回収させること。

18 温泉法(昭和23年法律第125号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

この項中温泉法施行細則(昭和24年福井県規則第6号)を「施行細則」という。

(1) 法第15条第1項の規定に基づき、温泉を公共の浴用または飲用に供することの許可をすること。

(2) 法第16条第1項の規定に基づき、法第15条第1項の許可を受けた者である法人の合併または分割の承認をすること。

(3) 法第17条第1項の規定に基づき、相続人が温泉を公共の浴用または飲用に供する事業を引き続き行うことの承認をすること。

(4) 法第18条第4項の規定に基づき、同条第1項の規定による掲示の内容の届出を受理すること。

(5) 法第18条第5項の規定に基づき、同条第4項の規定による届出に係る掲示の内容の変更を命ずること。

(6) 法第31条第1項の規定に基づき、温泉を公共の浴用または飲用に供することの許可を取り消すこと。

(7) 法第31条第2項の規定に基づき、温泉利用施設の管理者に対し、温泉の利用の制限または危害予防の措置を講ずべきことを命ずること。

(8) 法第34条第1項の規定に基づき、温泉利用施設の管理者に対し、必要な事項について報告を求めること。

(9) 法第35条第1項の規定に基づき、職員に、温泉利用施設に立ち入り、物件を検査し、または関係者に質問させること。

(10) 施行細則第8条の規定に基づき、温泉利用変更届出書を受理すること。

19 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(昭和48年法律第112号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

(1) 法第7条第1項の規定に基づき、事業者に対し、必要な報告をさせ、または指定する職員に、事務所等に立ち入り、検査させ、質問させ、もしくは家庭用品を収去させること。

20 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

この項中動物の愛護及び管理に関する法律施行規則(平成18年環境省令第1号)を「施行規則」という。

(1) 法第10条第1項および第11条第2項の規定に基づき、第1種動物取扱業の登録をし、およびその旨を通知すること。

(2) 法第12条第1項および第2項の規定に基づき、第1種動物取扱業の登録を拒否し、およびその旨を通知すること。

(3) 法第13条第1項および同条第2項において準用する法第11条第2項の規定に基づき、第1種動物取扱業の登録の更新をし、およびその旨を通知すること。

(4) 法第13条第2項において準用する法第12条の規定に基づき、第1種動物取扱業の登録の更新を拒否し、およびその旨を通知すること。

(5) 法第14条第1項または第2項の規定に基づき、第1種動物取扱業者からの登録事項の変更等の届出を受理すること。

(6) 法第14条第3項の規定に基づき、犬猫等販売業者からの犬猫等販売業を営むことをやめた旨の届出を受理すること。

(7) 法第14条第4項において準用する法第11条の規定に基づき、第1種動物取扱業の登録に係る事項の変更の登録をし、およびその旨を通知すること。

(8) 法第14条第4項において準用する法第12条の規定に基づき、第1種動物取扱業の登録に係る事項の変更を拒否し、およびその旨を通知すること。

(9) 法第15条の規定に基づき、第1種動物取扱業者登録簿を閲覧に供すること。

(10) 法第16条第1項の規定に基づき、第1種動物取扱業者からの廃業等の届出を受理すること。

(11) 法第17条の規定に基づき、第1種動物取扱業者の登録を抹消すること。

(12) 法第19条第1項および同条第2項において準用する法第12条第2項の規定に基づき、第1種動物取扱業者の登録を取り消し、または期間を定めて業務の全部もしくは一部の停止を命じ、およびその旨を通知すること。

(13) 法第21条の5第2項の規定に基づき、動物販売業者等からの動物の種類ごとの数等の届出を受理すること。

(14) 法第22条の6の規定に基づき、犬猫等販売業者に対し、獣医師による検案を受け、犬猫等の検案書または死亡診断書を提出すべきことを命ずること。

(15) 法第23条第1項の規定に基づき、第1種動物取扱業者に対し、期限を定めて、その取り扱う動物の管理の方法等を改善すべきことを勧告すること。

(16) 法第23条第2項の規定に基づき、第1種動物取扱業者または犬猫等販売業者に対し、期限を定めて、必要な措置をとるべきことを勧告すること。

(17) 法第23条第4項の規定に基づき、勧告を受けた第1種動物取扱業者または犬猫等販売業者に対し、期限を定めて、勧告に係る措置をとるべきことを命ずること。

(18) 法第24条第1項の規定に基づき、第1種動物取扱業者に対し、報告を求め、または職員に、事業所等に立ち入り、飼養施設等を検査させること。

(19) 法第24条の2第1項の規定に基づき、登録がその効力を失い、または登録を取り消された第1種動物取扱業者に対し、期限を定めて、動物の健康および安全が害されることならびに周辺の生活環境の保全上の支障が生ずることを防止するため必要な勧告をすること。

(20) 法第24条の2第2項の規定に基づき、同条第1項の規定による勧告を受けた第1種動物取扱業者に対し、期限を定めて、勧告に係る措置をとるべきことを命ずること。

(21) 法第24条の2第3項の規定に基づき、登録がその効力を失い、または登録を取り消された第1種動物取扱業者に対し、報告を求め、または職員に、飼養施設を設置する場所等に立ち入り、飼養施設等を検査させること。

(22) 法第24条の2の2の規定に基づき、第2種動物取扱業の届出を受理すること。

(23) 法第24条の3第1項または第2項の規定に基づき、第2種動物取扱業者からの届出事項の変更等の届出を受理すること。

(24) 法第24条の4第1項において準用する法第16条第1項の規定に基づき、第2種動物取扱業者からの廃業等の届出を受理すること。

(25) 法第24条の4第1項において準用する法第23条第1項の規定に基づき、第2種動物取扱業者に対し、期限を定めて、その取り扱う動物の管理の方法等を改善すべきことを勧告すること。

(26) 法第24条の4第1項において準用する法第23条第4項の規定に基づき、勧告を受けた第2種動物取扱業者に対し、期限を定めて、勧告に係る措置をとるべきことを命ずること。

(27) 法第24条の4第1項において準用する法第24条第1項の規定に基づき、第2種動物取扱業者に対し、報告を求め、または職員に、飼養施設を設置する場所等に立ち入り、飼養施設等を検査させること。

(28) 法第25条第1項の規定に基づき、周辺の生活環境が損なわれている事態を生じさせている者に対し、必要な指導または助言をすること。

(29) 法第25条第2項の規定に基づき、周辺の生活環境が損なわれている事態を生じさせている者に対し、期限を定めて、事態を除去するために必要な措置をとるべきことを勧告すること。

(30) 法第25条第3項の規定に基づき、勧告を受けた者に対し、期限を定めて、勧告に係る措置をとるべきことを命ずること。

(31) 法第25条第4項の規定に基づき、動物が衰弱する等の虐待を受けるおそれがある事態を生じさせている者に対し、期限を定めて、必要な措置を取るべきことを命じ、または勧告すること。

(32) 法第25条第5項の規定に基づき、動物の飼養または保管をしている者に対し、報告を求め、または職員に、動物の飼養もしくは保管に関係のある場所に立ち入り、飼養施設等を検査させること。

(33) 法第25条第7項の規定に基づき、市町の長に対し、同条第2項から第5項までの規定による勧告、命令、報告の徴収または立入検査に関し、必要な協力を求めること。

(34) 法第26条第1項の規定に基づき、特定動物の飼養または保管の許可をすること。

(35) 法第27条第2項の規定に基づき、特定動物の飼養または保管の許可に条件を付すること。

(36) 法第28条第1項の規定に基づき、特定動物の飼養または保管の許可に係る事項の変更の許可をすること。

(37) 法第28条第2項において準用する法第27条第2項の規定に基づき、特定動物の飼養または保管の許可に係る事項の変更の許可に条件を付すること。

(38) 法第28条第3項の規定に基づき、特定動物の飼養または保管の許可に係る事項の軽微な変更等の届出を受理すること。

(39) 法第29条の規定に基づき、特定動物の飼養または保管の許可を取り消すこと。

(40) 法第32条の規定に基づき、特定動物飼養者に対し、飼養または保管の方法の改善その他の必要な措置をとるべきことを命ずること。

(41) 法第33条第1項の規定に基づき、特定動物飼養者に対し、報告を求め、または職員に、特定飼養施設を設置する場所等に立ち入り、特定飼養施設等を検査させること。

(42) 法第41条の2の規定に基づき、獣医師からの通報を受理すること。

(43) 施行規則第2条第3項の規定に基づき、第1種動物取扱業の登録の申請をした者に対し、必要と認める書類の提出を求めること。

(44) 施行規則第2条第5項の規定に基づき、第1種動物取扱業の登録証を交付すること。

(45) 施行規則第2条第6項の規定に基づき、第1種動物取扱業の登録証を再交付すること。

(46) 施行規則第2条第8項の規定に基づき、第1種動物取扱業の登録証の亡失の届出を受理すること。

(47) 施行規則第2条第9項の規定に基づき、返納に係る第1種動物取扱業の登録証を受理すること。

(48) 施行規則第4条第3項の規定に基づき、第1種動物取扱業の更新期間前の登録の更新をすること。

(49) 施行規則第5条第6項の規定に基づき、第1種動物取扱業の登録事項の変更等の届出をした者に対し、必要と認める書類の提出を求めること。

(50) 施行規則第10条第1項の規定に基づき、動物取扱責任者研修の開催およびその日時、場所等の通知をすること。

(51) 施行規則第10条の6第3項の規定に基づき、第2種動物取扱業の届出をした者に対し、必要と認める書類の提出を求めること。

(52) 施行規則第13条第11号の規定に基づき、特定動物の管轄区域外における飼養または保管の通知を受理すること。

(53) 施行規則第15条第3項の規定に基づき、特定動物の飼養または保管の許可の申請をした者に対し、必要と認める書類の提出を求めること。

(54) 施行規則第15条第5項の規定に基づき、特定動物の飼養または保管の許可証を交付すること。

(55) 施行規則第15条第6項の規定に基づき、特定動物の飼養または保管の許可証を再交付すること。

(56) 施行規則第15条第8項の規定に基づき、特定動物の飼養または保管の許可証の亡失の届出を受理すること。

(57) 施行規則第15条第9項の規定に基づき、返納に係る特定動物の飼養または保管の許可証を受理すること。

(58) 施行規則第16条第1項の規定に基づき、特定動物の飼養または保管をやめた旨の届出を受理すること。

(59) 施行規則第17第1項第1号ロおよびハの規定に基づき、認定をすること。

(60) 施行規則第18条第3項の規定に基づき、特定動物の飼養または保管の許可事項の変更の許可の申請をした者に対し、必要と認める書類の提出を求めること。

(61) 施行規則第18条第5項において準用する施行規則第15条第5項の規定に基づき、特定動物の飼養または保管の変更に係る許可証を交付すること。

(62) 施行規則第18条第5項において準用する施行規則第15条第6項の規定に基づき、特定動物の飼養または保管の変更に係る許可証を再交付すること。

(63) 施行規則第18条第5項において準用する施行規則第15条第8項の規定に基づき、特定動物の飼養または保管の変更に係る許可証の亡失の届出を受理すること。

(64) 施行規則第18条第5項において準用する施行規則第15条第9項の規定に基づき、返納に係る特定動物の飼養または保管の変更に係る許可証を受理すること。

(65) 施行規則第20条第3号の規定に基づき、特定動物について講じた措置の内容の届出を受理すること。

21 福井県動物の愛護および管理に関する条例(平成18年福井県条例第20号。以下この項中「条例」という。)の施行に関する事務

(1) 条例第13条の規定に基づき、必要な措置を講ずべきことを命ずること。

(2) 条例第14条第1項の規定に基づき、特定動物飼養者からの通報を受理すること。

(3) 条例第14条第2項の規定に基づき、職員に特定動物の収容または殺処分をさせること。

(4) 条例第15条第1項の規定に基づき、特定動物による事故発生の届出を受理すること。

(5) 条例第15条第2項の規定に基づき、飼い犬による事故発生の届出を受理すること。

(6) 条例第16条第1項の規定に基づき、報告を求め、または職員に立入検査をさせること。

22 福井県ふぐの処理に関する条例(平成12年福井県条例第16号。以下この項中「条例」という。)の施行に関する事務

(1) 条例第16条の規定に基づき、ふぐ処理師その他の関係者に対し、報告または資料の提出を求めること。

23 食品表示法(以下この項中「法」という。)の施行に関する事務(健康の保護を図るために必要な食品に関する表示の事項に係るものに限る。)

(1) 法第6条第1項または第3項の規定に基づき、食品関連事業者に対し、表示事項を表示し、または遵守事項を遵守すべき旨の指示をすること。

(2) 法第6条第5項の規定に基づき、食品関連事業者に対し、同条第1項または第3項の規定による指示に係る措置をとるべきことを命ずること。

(3) 法第6条第8項の規定に基づき、食品関連事業者等に対し、食品の回収その他必要な措置をとるべきことまたは業務の全部もしくは一部を停止すべきことを命ずること。

(4) 法第8条第1項の規定に基づき、食品関連事業者等もしくは食品関連事業者とその事業に関して関係のある事業者に対し、報告もしくは物件の提出を求め、または職員に、事務所等に立ち入り、検査させ、質問させ、もしくは食品等を収去させること。

(5) 法第12条第1項または第2項の規定に基づき、申出を受理すること。

(6) 法第12条第3項の規定に基づき、必要な調査を行うこと。

(7) 法第10条の2第1項の規定に基づき、食品の自主回収の届出を受理すること。

24 住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

(1) 法第3条第2項の規定に基づき、届出を受理すること。

(2) 法第3条第4項の規定に基づき、届出事項の変更の届出を受理すること。

(3) 法第3条第6項の規定に基づき、届出を受理すること。

(4) 法第14条の規定に基づき、住宅宿泊事業者から定期的に報告を受けること。

(5) 法第15条の規定に基づき、住宅宿泊事業者に対し、業務の方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置を取るべきことを命ずること。

(6) 法第16条の規定に基づき、住宅宿泊事業者に対し、業務の全部または一部の停止を命ずること。

(7) 法第16条第2項の規定に基づき、住宅宿泊事業の廃止を命ずること。

(8) 法第16条第3項の規定に基づき、同条第1項または第2項の規定による命令をした旨を住宅宿泊事業者に通知すること。

(9) 法第17条の規定に基づき、住宅宿泊事業者に対して、報告を求め、または職員に、届出住宅等に立ち入り、業務の状況等を検査させ、もしくは関係者に質問させること。

(10) 法第41条第2項の規定に基づき、住宅宿泊管理業者に対し、業務の方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置を取るべきことを命ずること。

(11) 法第45条第2項の規定に基づき、住宅宿泊管理業者に対して、報告を求め、または職員に、営業所等に立ち入り、業務の状況等を検査させ、もしくは関係者に質問させること。

(土木部河川課関係)

1 水道法(昭和32年法律第177号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

(1) 法第36条第1項の規定に基づき、水道施設の改善を指示すること。

(2) 法第36条第2項の規定に基づき、水道事業者等に対し、水道技術管理者の変更を勧告すること。

(3) 法第36条第3項の規定に基づき、簡易専用水道の設置者に対し、必要な措置を採るべき旨を指示すること。

(4) 法第38条第1項の規定に基づき、水道事業者に対し、供給条件の変更の認可の申請を命ずること。

(5) 法第39条第2項の規定に基づき、専用水道設置者から報告を徴し、または職員に、工事現場等に立ち入らせ、検査させること。

(6) 法第39条第3項の規定に基づき、簡易専用水道設置者から報告を徴し、または職員に、簡易専用水道の用に供する施設のある場所等に立ち入らせ、検査させること。

総合福祉相談所長

1 身体障害者福祉法(以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

(1) 法第10条第1項第1号の規定に基づき、市町相互間の連絡調整等の業務(法第18条第2項の措置に係るものに限る。)を行うこと。

(2) 法第10条第1項第2号ロからニまでの規定に基づき、身体障害者の医学的、心理学的および職能的判定を行うとともに、必要に応じ、補装具の処方および適合判定を行うこと。

2 知的障害者福祉法(以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

(1) 法第11条第1項第1号の規定に基づき、市町相互間の連絡調整等の業務(法第16条第1項第2号の措置に係るものに限る。)を行うこと。

(2) 法第11条第1項第2号ロおよびハの規定に基づき、知的障害者に関する専門的な知識および技術を必要とする相談および指導ならびに18歳以上の知的障害者の医学的、心理学的および職能的判定を行うこと。

こども療育センター所長

1 福井県こども療育センター管理規則(昭和58年福井県規則第26号。以下この項中「規則」という。)の施行に関する事務

(1) 規則第4条第2項ただし書の規定に基づき、療育相談センターの利用を認めること。

児童・女性相談所長

1 福井県若草寮管理規則(昭和57年福井県規則第32号。以下この項中「規則」という。)の施行に関する事務

(1) 規則第2条第1項の規定に基づき、申請書を受理すること。

(2) 規則第2条第2項の規定に基づき、入寮の可否を決定すること。

(3) 規則第4条の規定に基づき、退寮の可否を決定すること。

児童・女性相談所長および嶺南振興局敦賀児童相談所長

1 児童福祉法(以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

この項中児童福祉法施行令を「施行令」、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)を「施行規則」、児童福祉法第56条の規定に基づく費用の徴収に関する規則を「規則」という。

(1) 法第24条の3第2項の規定に基づき、障害児入所給付費の支給の要否を決定すること。

(2) 法第24条の3第6項の規定に基づき、入所受給者証を交付すること。

(3) 法第24条の4第1項の規定に基づき、入所給付決定を取り消すこと。

(4) 法第24条の4第2項の規定に基づき、入所受給者証の返還を求めること。

(5) 法第24条の24第1項の規定に基づき、指定障害児入所施設等に入所等をした障害児について、満18歳に達した後において引き続き指定入所支援を受けなければその福祉を損なうおそれがあると認めること。

(6) 法第24条の24第2項の規定に基づき、指定障害児入所施設等の入所者について、満20歳に到達してもなお引き続き指定入所支援を受けなければその福祉を損なうおそれがあると認めること。

(7) 法第27条第1項の規定に基づき、法第26条第1項第1号の規定による報告または少年法(昭和23年法律第168号)第18条第2項の規定による送致のあった児童に対し、法第27条第1項各号に掲げる措置を採ること。

(8) 法第27条第2項の規定に基づき、指定医療機関に対し、肢体不自由のある児童または重症心身障害児を入院させて治療等を行うことを委託すること。

(9) 法第27条の2第1項の規定に基づき、少年法第24条第1項第2号に掲げる保護処分の決定を受けた児童に対し、児童自立支援施設または児童養護施設に入所させる措置を採ること。

(10) 法第27条の3の規定に基づき、児童の行動の自由を制限し、またはその自由を奪うような強制的措置を必要とする事件を家庭裁判所に送致すること。

(11) 法第28条第1項の規定に基づき、保護者がその児童を虐待し、著しくその監護を怠り、その保護者に監護させることが著しく当該児童の福祉を害する場合において、法第27条第1項第3号の措置を採ることが児童の親権を行う者または未成年後見人の意に反するときに、法第28条第1項各号に掲げる措置を採ること。

(12) 法第28条第2項ただし書の規定に基づき、家庭裁判所の承認を得て、同条第1項第1号および第2号ただし書の規定による措置の期間を更新すること。

(13) 法第28条第3項本文の規定に基づき、やむを得ない事情があるときに、申立てに対する審判が確定するまでの間、引き続き措置を採ること。

(14) 法第28条第4項の規定に基づき、家庭裁判所に対し、指導措置に関する報告等をすること。

(15) 法第29条の規定に基づき、児童の福祉に関する事務に従事する職員に、児童の住所もしくは居所または児童の従業する場所に立ち入り、必要な調査または質問をさせること。

(16) 法第30条第1項および第2項の規定に基づき、4親等以内の児童以外の児童を、その親権を行う者または未成年後見人から離して、自己の家庭に同居させた者の届出を受理すること。

(17) 法第30条の2の規定に基づき、小規模住居型児童養育事業を行う者、里親および児童福祉施設の長ならびに法第30条第1項に規定する者に対し、児童の保護について、必要な指示をし、または必要な報告をさせること。

(18) 法第31条第2項の規定に基づき、引き続き法第27条第1項第3号の規定による委託を継続し、または児童を児童福祉施設に在所させる措置を採ること。

(19) 法第31条第3項の規定に基づき、引き続き児童を児童福祉施設に在所させ、もしくは法第27条第2項の規定による委託を継続し、またはこれらの措置を相互に変更する措置を採ること。

(20) 法第31条第4項の規定に基づき、延長者について、法第27条第1項第1号から第3号までまたは第2項の措置を採ること。

(21) 法第31条の2第1項の規定に基づき、福祉型障害児入所施設に在所している者について、満20歳に到達してもなお引き続き在所させる措置を採らなければその福祉を損なうおそれがあると認めること。

(22) 法第31条の2第2項の規定に基づき、医療型障害児入所施設に在所している者または委託を継続して指定発達支援医療機関に入院している肢体不自由のある者もしくは重度の知的障害および重度の肢体不自由が重複している者について、満20歳に到達してもなお引き続き在所または入院させる措置を採らなければその福祉を損なうおそれがあると認めること。

(23) 法第33条第2項の規定に基づき、法第27条第1項または第2項に規定する措置を採るに至るまで、適当な者に児童の一時保護を行うことを委託すること。

(24) 法第33条第4項の規定に基づき、引き続き同条第2項の規定による一時保護を行うこと。

(25) 法第33条第7項の規定に基づき、同条第2項の規定により一時保護が行われた児童について、引き続き一時保護を行うことを委託すること。

(26) 法第33条第9項の規定に基づき、法第31条第4項の規定による措置を採るに至るまで、適当な者に保護延長者の一時保護を行うことを委託すること。

(27) 法第33条の6第1項の規定に基づき、児童自立生活援助事業を行う者に委託して、児童自立生活援助対象者に対し、児童自立生活援助を行うこと。

(28) 法第33条の6第2項の規定に基づき、入居を希望する法第33条の6第1項に規定する住居等を記載した申込書を受理すること。

(29) 法第33条の6第4項の規定に基づき、法第25条の7第1項第3号もしくは第2項第4号、第25条の8第4号または第26条第1項第6号の規定による報告を受けた児童に対し、児童自立生活援助の実施の申込みを勧奨すること。

(30) 法第33条の6の3の規定に基づき、法第25条の7第1項第3号もしくは第2項第4号、第25条の8第4号または第26条第1項第6号の規定による報告を受けた児童または第33条第8項第2号の規定による報告を受けた満20歳未満義務教育終了児童等に対し、社会的養護自立支援拠点事業の利用を勧奨すること。

(31) 法第34条の7の2の規定に基づき、親子の再統合を図ることが必要と認められる児童およびその保護者に対して、児童虐待の防止に資する情報の提供、相談および助言その他の必要な支援を行うこと。

(32) 法第46条第1項の規定に基づき、里親に対し、必要な報告を求め、または児童の福祉に関する事務に従事する職員に、関係者に対して質問させ、もしくはその施設に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させること。

(33) 法第47条第1項ただし書の規定に基づき、民法(明治31年法律第9号)第797条の規定による縁組の承諾の許可をすること。

(34) 法第47条第5項の規定に基づき、同項の規定による報告を受理すること。

(35) 法第50条の規定に基づき、同条第7号に規定する費用のうち里親への委託に要する費用を支弁すること。

(36) 法第56条第1項の規定に基づき、本人またはその扶養義務者について、法第49条の2に規定する費用の負担能力を認定すること。

(37) 法第56条第2項の規定に基づき、本人またはその扶養義務者から、その負担能力に応じ、法第50条第7号から第7号の3までに規定する費用の全部または一部を徴収すること。

(38) 法第56条第5項の規定に基づき、法第50条第7号から第7号の3までに規定する費用について、地方税の滞納処分の例により処分をすること。

(39) 施行令第28条の規定に基づき、法第27条第1項第3号もしくは第2項に規定する措置を解除し、停止し、または他の措置に変更する場合および法第31条第1項から第3項までに規定する児童を児童福祉施設に在所させ、もしくは法第27条第2項の規定による委託を継続し、またはこれらの措置を相互に変更する場合に、現にその児童の保護に当たっている児童福祉施設の長等の意見を聴くこと。

(40) 施行令第30条の規定に基づき、法第27条第1項第3号の規定により児童を里親に委託する措置を採った場合に、児童福祉司等を指定して、里親の家庭を訪問して、必要な指導を行わせること。

(41) 施行規則第26条(施行規則第32条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、法第27条第1項第3号の規定により児童福祉施設に入所させ、もしくは小規模住居型児童養育事業を行う者もしくは里親に委託し、または同条第2項の規定により指定医療機関に治療等の委託をしようとする児童について、法第26条第2項に掲げる事項を記載した書類を児童福祉施設の長、小規模住居型児童養育施設を行う者、里親または指定医療機関の長に送付すること。

(42) 施行規則第27条の規定に基づき、法第27条第1項第3号もしくは第2項もしくは第31条第2項もしくは第3項に規定する措置に係る者が死亡し、または当該措置の解除、停止もしくは変更を適当と認めた旨の届出を受理すること。

(43) 規則第5条第1項または第2項の規定に基づき、徴収金の全部または一部を免除すること。

2 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

(1) 法第8条の2第1項または第9条の2第1項の規定に基づき、保護者に対し、児童を同伴して出頭することを求め、児童委員または児童の福祉に関する事務に従事する職員に、必要な調査または質問をさせること。

(2) 法第8条の2第3項の規定に基づき、児童委員または児童の福祉に関する事務に従事する職員の立入りおよび調査または質問その他の必要な措置を講ずること。

(3) 法第9条第1項の規定に基づき、児童委員または児童の福祉に関する事務に従事する職員に、児童の住所または居所に立ち入り、必要な調査または質問をさせること。

(4) 法第9条の3第1項の規定に基づき、児童の福祉に関する事務に従事する職員に、児童の住所もしくは居所に臨検させ、または当該児童を捜索させること。

(5) 法第9条の3第2項の規定に基づき、児童の福祉に関する事務に従事する職員に、必要な調査または質問をさせること。

(6) 法第9条の3第3項の規定に基づき、地方裁判所等に児童虐待が行われている疑いがあると認められる資料等を提出すること。

(7) 法第9条の3第5項の規定に基づき、許可状を児童の福祉に関する事務に従事する職員に交付すること。

(8) 法第11条第4項の規定に基づき、保護者に対し、同条第3項の指導を受けるよう勧告すること。

(9) 法第11条第5項の規定に基づき、児童福祉法第33条第2項の規定により児童の一時保護を行わせまたは適当な者に一時保護を行うことを委託させ、同法第27条第1項第3号または第28条第1項の規定による措置を採る等の必要な措置を講ずること。

(10) 法第12条の3の規定に基づき、同条の規定による報告を受理すること。

(11) 法第13条の規定に基づき、児童の保護者について児童福祉法第27条第1項第2号の指導を行うこととされた児童福祉司等の意見を聴くとともに、当該児童の保護者に対し採られた当該指導の効果等を勘案すること。

県立病院長

1 福井県立病院使用料および手数料徴収条例(昭和25年福井県条例第23号。以下この項中「条例」という。)の施行に関する事務

(1) 条例第3条第2項の規定に基づき、使用料または手数料を前納させ、後納させ、または分納させること。

(2) 条例第3条第3項ただし書の規定に基づき、使用料または手数料を還付すること。

(3) 条例第4条の規定に基づき、使用料または手数料の全部または一部を免除すること。

衛生環境研究センター所長

1 福井県衛生環境研究センターの設置および管理に関する条例(平成14年福井県条例第7号。以下この項中「条例」という。)の施行に関する事務

(1) 条例第5条の規定に基づき、手数料を減免すること。

計量検定所長

1 計量法(平成4年法律第51号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

(1) 法第105条第1項の規定に基づき、基準器検査の申請者に対し、基準器検査成績書を交付すること。

(2) 法第150条の規定に基づき、特定商品の特定物象量の表記を抹消し、当該特定商品の所有者または占有者に対して、その理由を告知すること。

(3) 法第151条第1項および第4項の規定に基づき、特定計量器に付されている検定証印等を除去し、当該特定計量器の所有者または占有者に対して、その理由を告知すること。

(4) 法第153条第1項および第3項の規定に基づき、車両等装置用計量器に付されている装置検査証印を除去し、当該車両等装置用計量器の所有者または占有者に対して、その理由を告知すること。

(5) 法第154条第1項および第3項の規定に基づき、特定計量器に付されている検定証印等を除去し、当該特定計量器の所有者または占有者に対して、その時期および理由を告知すること。

(6) 法第161条の規定に基づき、不合格の理由を通知すること。

工業技術センター所長

福井県工業技術センター使用料および手数料徴収条例(昭和60年福井県条例第3号。以下この項中「条例」という。)の施行に関する事務

条例第6条の規定に基づき、使用料および手数料の全部または一部を免除すること。

陶芸館長

越前陶芸公園に係る福井県都市公園条例(昭和48年福井県条例第5号。以下この項中「条例」という。)の施行に関する事務

条例第28条の規定に基づき、利用料金の全部または一部の免除を承認すること。

農林総合事務所長

1 森林法(昭和26年法律第249号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

(1) 法第10条の2第1項および第6項の規定に基づき、民有林における開発行為の許可の申請を受理し、および関係市町長の意見を聴くこと。

(2) 法第10条の3の規定に基づき、法第10条の2第1項の規定に違反した者等に対し、開発行為の中止を命じ、または復旧に必要な行為をすべき旨を命ずること。

(3) 法第19条第1項第1号の規定に基づき、対象とする森林の所在地が2以上の市町にわたる森林経営計画の認定または変更の認定の請求書および当該森林経営計画に係る伐採等または包括承継の届出書を受理すること。

(4) 法第27条第1項または第2項の規定に基づき、保安林の指定または解除の申請書を受理すること。

(5) 法第33条の3において準用する法第27条第2項の規定に基づき、保安林の指定施業要件の変更の申請書を受理すること。

(6) 法第34条第1項、第2項または第6項の規定に基づき、保安林における立木竹の伐採、立木の損傷、家畜の放牧、下草、落葉もしくは落枝の採取もしくは土石もしくは樹根の採掘、開墾その他の土地の形質の変更の許可をし、またはその許可に条件を付すること(法第44条において保安施設地区について準用する場合を含む。次号から第13号までおよび第18号において同じ。)

(7) 法第34条第8項または第9項の規定に基づき、伐採許可に係る立木の伐採の届出または緊急の用に供する必要がある場合の立木の伐採その他の行為の届出書を受理すること。

(8) 法第34条の2第1項の規定に基づき、保安林における択伐の届出書を受理すること。

(9) 法第34条の2第2項の規定に基づき、保安林における択伐の届出書を提出した者に対し、その択伐の計画を変更すべき旨を命ずること。

(10) 法第34条の2第4項の規定に基づき、市町長に保安林における択伐の届出書の提出があった旨を通知すること。

(11) 法第34条の3第1項の規定に基づき、保安林における間伐の届出書を受理すること。

(12) 法第34条の3第2項において準用する法第34条の2第2項の規定に基づき、保安林における間伐の届出書を提出した者に対し、その間伐の計画を変更すべき旨を命ずること。

(13) 法第34条の3第2項において準用する法第34条の2第4項の規定に基づき、市町長に保安林における間伐の届出書の提出があった旨を通知すること。

(14) 法第38条第1項の規定に基づき、第34条第1項の規定に違反した者等に対し、伐採の中止を命じ、または伐採跡地につき造林に必要な行為を命ずること。

(15) 法第38条第2項の規定に基づき、第34条第2項の規定に違反した者等に対し、その行為の中止を命じ、または復旧に必要な行為をすべき旨を命ずること。

(16) 法第38条第3項の規定に基づき、法第34条の2第1項の規定に違反した者に対し、造林に必要な行為を命ずること。

(17) 法第38条第4項の規定に基づき、法第34条の4の規定に違反して所定の植栽をしない森林所有者に対し、植栽すべき旨を命ずること。

(18) 法第39条第1項の規定に基づき、保安林を表示する標識を設置すること。

(19) 法第50条第1項の規定に基づき、森林から木材等を搬出し、または林道その他の設備をする者に対し、他人の土地の使用権設定に関する協議の認可をすること。

(20) 法第50条第5項の規定に基づき、使用権設定に関する協議の認可をした旨を、その土地の所有者および関係人に通知し、および市町の事務所に掲示すること(法第65条において水の使用権の使用について準用する場合および法第66条後段において水流における工作物の使用等について準用する場合を含む。次号および第23号において同じ。)

(21) 法第57条の規定に基づき、使用権設定に関する協議および土地の収用に関する協議において定められた事項の届出を受理すること。

(22) 法第58条第5項の規定に基づき、土地の所有者または関係人に対し、使用権設定に関する協議の認可の通知後の土地の形質の変更、工作物の新築、改築、増築もしくは大修繕または物件の付加増置の承認をすること。

(23) 法第66条の規定に基づき、森林から水流によって木竹材を搬出し、または搬出する設備をする者に対し、水流における他人の工作物の使用、移動、改造または除去に関する協議の認可をすること。

(24) 法第188条第1項から第3項までの規定に基づき、森林所有者等から施業の状況に関する報告を徴し、職員もしくはその委任した者に、他人の森林に立ち入って、測量もしくは実地調査をさせ、または職員に、他人の森林に立ち入って、標識を建設させ、もしくは立木竹を伐採させること。

2 林業種苗法(昭和45年法律第89号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

(1) 法第6条第2項の規定に基づき、育種母樹、育種母樹林、普通母樹または普通母樹林の所有者等に対し、その保護または管理に関し、必要な措置を講ずることまたは有害な行為を行わないことを指示すること。

(2) 法第19条第1項の規定に基づき、生産事業者または配布事業者に対し、その違反に係る種苗につき、表示票を添付し、もしくは表示書を交付し、または表示票もしくは表示書の表示を是正すべきことを命ずること。

(3) 法第23条の規定に基づき、配布の目的をもってする種穂の採取に関し、採取すべき時期を指定し、または劣悪な種穂が採取されるおそれのある樹木もしくはその集団からの採取を禁止すること。

3 森林病害虫等防除法(昭和25年法律第53号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

(1) 法第6条第1項の規定に基づき、森林害虫防除員に、森林その他樹木が生育している土地、苗畑または貯木場、倉庫その他指定種苗もしくは伐採木等を蔵置する場所に立ち入らせ、樹木等を検査させ、または枝条、樹皮もしくは指定種苗を収去させること。

4 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律(昭和41年法律第126号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

(1) 法第3条の規定に基づき、入会林野整備計画書を受理すること。

(2) 法第6条第3項の規定に基づき、市町長の意見を聴くこと。

(3) 法第17条の規定に基づき、入会権者に対して、規約または入会林野整備計画の作成または変更に関し、助言、指導その他の援助を行うこと。

(4) 法第22条第2項の規定に基づき、行政機関等の意見を聴くこと。

5 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務(林野および農地に係るものに限る。)

この項中地すべり等防止法施行条例(平成12年福井県条例第27号)を「条例」という。

(1) 法第16条第1項の規定に基づき、他人の占有する土地に立ち入り、または特別の用途のない他人の土地を材料置場もしくは作業場として一時使用すること。

(2) 法第18条第1項の規定に基づき、地すべり防止区域内における同項各号に掲げる行為(地すべり防止施設の公用廃止または地すべり防止区域の解除を伴う行為を除く。)についての許可(以下この項中「許可」という。)をすること。

(3) 法第18条第3項の規定に基づき、許可に必要な条件を付すること。

(4) 法第20条第2項の規定に基づき、法第18条第1項各号に掲げる行為について国または地方公共団体と協議すること。

(5) 法第21条第1項または第2項の規定に基づき、許可を取り消し、もしくは許可の条件を変更し、または行為の中止その他の必要な措置を命ずること。

(6) 法第22条第1項の規定に基づき、地すべり防止施設の管理者に対し報告等の提出を求め、または職員に、当該地すべり防止施設に立ち入り、これを検査させること。

(7) 法第23条第1項または第2項の規定に基づき、改良、補修その他地すべり防止施設の管理につき必要な措置を命ずること。

(8) 法第25条の規定に基づき、避難のために立ち退くべきことを指示すること。

(9) 法第26条第2項の規定に基づき、地すべり防止区域台帳を閲覧させること。

(10) 条例第2条の規定に基づき、許可に係る事項の変更の承認をすること。

(11) 条例第3条の規定に基づき、許可を受けた者の住所、氏名等の変更の届出を受理すること。

(12) 条例第4条の規定に基づき、許可を受けた者の死亡または解散の届出を受理すること。

(13) 条例第5条の規定に基づき、許可に係る行為の終了、廃止等の届出を受理すること。

6 福井県県行分収造林設置条例(昭和34年福井県条例第50号。以下この項中「条例」という。)の施行に関する事務

(1) 条例第5条の規定に基づき、造林地の収益分収をすること。

(2) 条例第9条の規定に基づき、造林地の植栽、補植、手入れその他造林に必要な行為をすること。

7 土地改良法(昭和24年法律第195号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

この項中福井県営土地改良事業換地清算事務取扱規則(昭和45年福井県規則第37号)を「取扱規則」という。

(1) 法第5条第6項の規定に基づき、一定の地域を定めるための承認を行うこと。

(2) 法第89条の2第8項において準用する法第53条の8の規定に基づき、一時利用地の指定に伴う損失の補償、利益金の徴収または仮清算金の徴収もしくは支払をすること。

(3) 取扱規則第2条第1項の規定に基づき、清算金通知書を送付すること。

(4) 取扱規則第2条第2項の規定に基づき、住所または氏名の変更の届出を受理すること。

(5) 取扱規則第3条第2項の規定に基づき、清算金交付請求書を受理すること。

(6) 取扱規則第4条第2項の規定に基づき、清算金の相殺の承認をすること。

(7) 取扱規則第5条第1項の規定に基づき、清算金の分納の承認をすること。

(8) 取扱規則第6条第2項の規定に基づき、共有権利代表者届出書を受理すること。

(9) 取扱規則第7条の規定に基づき、権利変動届出書を受理すること。

8 海岸法(昭和31年法律第101号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務(農地に係るものに限る。)

この項中海岸法施行条例(平成12年福井県条例第23号)を「条例」という。

(1) 法第7条第1項または第37条の4の規定に基づき、海岸保全区域または一般公共海岸区域の占用を許可すること。

(2) 法第8条第1項または第37条の5の規定に基づき、海岸保全区域内または一般公共海岸区域内における土石の採取、他の施設等の新設もしくは改築または土地の掘削、盛土、切土その他の行為について許可すること。

(3) 法第10条第2項(法第37条の8において準用する場合を含む。)の規定に基づき、国または地方公共団体が法第7条第1項もしくは第37条の4の規定による占用または法第8条第1項もしくは第37条の5の規定による行為をしようとする場合に、これらの者の協議を受けること。

(4) 法第12条第1項または第2項(法第37条の8において準用する場合を含む。)の規定に基づき、許可を取り消し、もしくは許可の条件を変更し、または行為の中止その他の必要な措置を命ずること。

(5) 法第12条第3項(法第37条の8において準用する場合を含む。)の規定に基づき、代執行し、および公告すること。

(6) 法第12条第4項および第5項(法第37条の8において準用する場合を含む。)の規定に基づき、除却した他の施設等を保管し、および公示すること。

(7) 法第12条第6項または第7項(法第37条の8において準用する場合を含む。)の規定に基づき、他の施設等を売却し、または廃棄すること。

(8) 法第12条の2第1項、第2項または第4項(法第37条の8において準用する場合を含む。)の規定に基づき、法第12条第2項の規定による処分もしくは同項の規定により命じられた措置に伴う損失を補償し、当該損失を受けた者と協議し、または当該損失を生じさせた者に当該損失の補償に係る金額を負担させること。

(9) 法第15条の規定に基づき、他の工作物の管理者と協議すること。

(10) 法第16条第1項(法第37条の8において準用する場合を含む。)の規定に基づき、他の工事または他の行為により必要を生じた海岸保全施設等に関する工事または海岸保全施設等の維持を他の工事の施行者または他の行為の行為者に施行させること。

(11) 法第18条第1項(法第37条の8において準用する場合を含む。)の規定に基づき、他人の占有する土地に立ち入り、または特別の用途のない他人の土地を材料置場もしくは作業場として一時使用すること。

(12) 法第18条第7項または第8項(法第37条の8において準用する場合を含む。)の規定に基づき、立入りまたは一時使用に伴う損失を補償し、または当該損失を受けた者と協議すること。

(13) 法第19条第1項または第3項の規定に基づき、海岸保全施設の新設もしくは改良に伴う損失を補償し、または当該損失を受けた者と協議すること。

(14) 法第21条第1項または第2項の規定に基づき、他の管理者に対し、改良、補修その他海岸保全施設の管理につき必要な措置を命ずること。

(15) 法第21条第3項または同条第4項の規定により準用する法第12条の2第2項の規定に基づき、法第21条第2項の規定による命令に伴う損失を補償し、当該損失を受けた者と協議すること。

(16) 法第30条の規定に基づき、他の工作物の管理者と協議すること。

(17) 法第31条第1項(法第37条の8において準用する場合を含む。)の規定に基づき、他の工事または他の行為により必要を生じた海岸保全施設等に関する工事または海岸保全施設等の維持の費用を他の工事または他の行為につき費用を負担する者にその全部または一部を負担させること。

(18) 法第32条第3項の規定に基づき、他の工事または他の行為により必要を生じた同条第1項に規定する附帯工事の費用について、その原因となった工事または行為につき費用を負担する者にその全部または一部を負担させること。

(19) 法第38条の2第1項の規定に基づき、許可または承認に必要な条件を付すること。

(20) 条例第4条第1項の規定に基づき、住所または氏名の変更の届出を受理すること。

(21) 条例第4条第2項の規定に基づき、行為の中止または廃止の届出を受理すること。

(22) 条例第7条の規定に基づき、占用料等の全部または一部を免除すること。

(23) 条例第8条第1項ただし書の規定に基づき、占用料等を還付すること。

9 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)の施行に関する事務

(1) 農業振興地域の整備に関する法律施行規則(昭和44年農林省令第45号)第4条の5第1項第27号ワの規定に基づき、土地を地域の農業の振興に関する地方公共団体の計画で定められた施設の用に供することについて同意をすること。

10 福井県水源かん養地域保全条例(平成25年福井県条例第19号。以下この項中「条例」という。)の施行に関する事務

(1) 条例第11条第1項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づき、土地売買等の契約の届出を受理すること。

(2) 条例第11条第4項の規定に基づき、土地売買等の契約の届出事項の変更の届出を受理すること。

(3) 条例第12条第1項の規定に基づき、1の者が土地所有者等の財務および事業の方針の決定を支配することとなった場合の届出を受理すること。

(4) 条例第13条の規定に基づき、条例第11条第1項、第3項もしくは第4項または第12条第1項の規定による届出の内容を、当該届出に係る土地が所在する市町の長に通知すること。

(5) 条例第14条第1項または第3項の規定に基づき、水源涵養地域の保全に必要な事項について助言を行うこと。

(6) 条例第15条第1項または第16条第1項の規定に基づき、小規模林地開発行為の届出を受理すること。

(7) 条例第18条の規定に基づき、小規模林地開発行為の届出事項の変更の届出を受理すること。

(8) 条例第19条第2項の規定に基づき、届出開発者の地位の承継の届出を受理すること。

(9) 条例第20条第1項の規定に基づき、小規模林地開発行為の休止もしくは廃止または小規模林地開発行為の完了の届出を受理すること。

(10) 条例第20条第2項の規定に基づき、同条第1項の届出に係る小規模林地開発区域の状況を確認すること。

(11) 条例第20条第3項の規定に基づき、復旧に必要な行為をすべき旨を勧告すること。

(12) 条例第20条第4項の規定に基づき、小規模林地開発行為の再開の届出を受理すること。

(13) 条例第21条の規定に基づき、小規模林地開発行為の中止その他違反を是正するために必要な措置をとるべきことを勧告すること。

(14) 条例第22条第1項の規定に基づき、勧告に係る措置をとるべきことを命ずること。

(15) 条例第22条第2項の規定に基づき、小規模林地開発行為の中止を命じ、または復旧に必要な行為をすべき旨を命ずること。

(16) 条例第36条第1項の規定に基づき、土地売買等の契約もしくは土地の利用状況に関し、報告もしくは資料の提出を求め、または職員に、水源涵養地域内の土地に立ち入り、土地の利用状況を調査させ、もしくは関係者に質問させること。

(17) 条例第36条第2項の規定に基づき、小規模林地開発区域の状況等に関し、報告もしくは資料の提出を求め、または職員に、届出開発者の事務所もしくは当該小規模林地開発区域に立ち入り、小規模林地開発行為の実施状況を検査させ、もしくは当該小規模林地開発行為が水源涵養地域内の森林の公益的機能に及ぼす影響を調査させ、もしくは関係者に質問させること。

11 農薬取締法(昭和23年法律第82号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

(1) 法第17条第1項の規定に基づき、販売業者の営業の開始の届出および届出事項の変更の届出を受理すること。

12 肥料の品質の確保等に関する法律(昭和25年法律第127号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

(1) 法第23条第1項の規定に基づき、販売業者の販売業務の開始の届出を受理すること。

(2) 法第23条第2項の規定に基づき、販売業者の販売業務の開始に係る届出事項の変更の届出または販売業務の廃止の届出を受理すること。

奥越農林総合事務所長

1 火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務(福井県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の規定に基づき、市町が処理することとされたものを除く。)

この項中火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号)を「施行規則」という。

(1) 法第11条第3項の規定に基づき、技術上の基準に従って火薬類を貯蔵すべきことを命ずること。

(2) 法第17条第1項および第3項の規定に基づき、火薬類の譲渡しもしくは譲受けの許可または許可の取消しを行うこと。

(3) 法第17条第4項の規定に基づき、火薬類の譲渡許可証等を交付すること。

(4) 法第17条第6項の規定に基づき、火薬類の譲渡許可証等の有効期間を定めること。

(5) 法第17条第7項の規定に基づき、火薬類の譲渡許可証等の記載事項の変更の届出を受理すること。

(6) 法第17条第8項の規定に基づき、火薬類の譲渡許可証等を再交付すること。

(7) 法第17条第9項の規定に基づき、返納に係る火薬類の譲渡許可証等を受理すること。

(8) 法第25条第1項および第3項の規定に基づき、火薬類の消費の許可または許可の取消しをすること。

(9) 法第27条第1項の規定に基づき、火薬類の廃棄の許可をすること。

(10) 法第29条第4項および同条第5項において準用する同条第1項の規定に基づき、火薬類の保安教育計画を定めるべき者を指定し、および指定した者の定める保安教育計画の認可をすること。

(11) 法第30条第3項の規定に基づき、取扱保安責任者および取扱副保安責任者の選任または解任の届出を受理すること。

(12) 法第33条第2項の規定に基づき、取扱保安責任者の代理者の選任または解任の届出を受理すること。

(13) 法第34条第2項の規定に基づき、取扱保安責任者もしくはその代理者または取扱副保安責任者の解任を命ずること。

(14) 法第43条第1項の規定に基づき、職員に、立入り、検査させ、質問させ、または火薬類を収去させること。

(15) 法第45条第1号の規定に基づき、消費者に対して、火薬庫の全部または一部の使用を一時停止すべきことを命ずること。

(16) 法第45条第2号の規定に基づき、消費者その他火薬類を取り扱う者に対して、貯蔵、消費または廃棄を一時禁止し、または制限すること。

(17) 法第45条第3号の規定に基づき、火薬類の所有者または占有者に対して、火薬類の所在場所の変更またはその廃棄を命ずること。

(18) 法第45条第4号の規定に基づき、火薬類を廃棄した者に対して、火薬類の収去を命ずること。

(19) 法第52条第1項の規定に基づき、県公安委員会の意見を聴くこと。

(20) 法第52条第2項の規定に基づき、県公安委員会および海上保安庁長官に通報すること(第1号、第2号、第8号、第9号および第15号から第18号までの規定による処分に係るものに限る。)

(21) 法第52条第4項および第5項の規定に基づき、県公安委員会もしくは海上保安庁長官からの要請(第1号、第2号、第8号、第13号および第15号から第18号までの規定による処分に係るものに限る。)または警察官からの通報を受けること。

(22) 施行規則第15条の規定に基づき、火薬庫外の貯蔵について安全な場所を指示すること。

(23) 施行規則第81条の14の表11の項の規定に基づき、火薬類消費許可申請書の記載事項の変更の届出を受理すること。

農業試験場長

1 福井県農業用土壌、飼料等の依頼分析等に関する条例(昭和40年福井県条例第11号。以下この項中「条例」という。)の施行に関する事務

(1) 条例第2条第2項の規定に基づき、手数料を減免すること。

(2) 条例第5条の規定に基づき、分析等の結果を通知すること。

(3) 条例第6条の規定に基づき、分析等の依頼に応じないこと。

2 福井県園芸体験施設の設置および管理に関する条例(平成31年福井県条例第7号。以下この項中「条例」という。)の施行に関する事務

(1) 条例第4条の規定に基づき、施設等の使用の承認をすること。

(2) 条例第5条第2項ただし書の規定に基づき、使用料を還付すること。

(3) 条例第6条の規定に基づき、使用料の全部または一部を免除すること。

(4) 条例第7条第2項の規定に基づき、退場を命じ、または必要な措置をとること。

(5) 条例第8条第1項第5号の規定に基づき、物品等の販売、寄附金の募集、立て看板の掲示その他これらに類する行為を承認すること。

(6) 条例第8条第2項の規定に基づき、施設等の使用の承認を取り消すこと。

食品加工研究所長

1 福井県食品加工分析等手数料徴収条例(昭和62年福井県条例第23号。以下この項中「条例」という。)の施行に関する事務

(1) 条例第5条の規定に基づき、手数料の全部または一部を免除すること。

畜産試験場長

1 豚人工授精用精液譲渡規則(昭和59年福井県規則第25号。以下この項中「規則」という。)の施行に関する事務

(1) 規則第4条の規定に基づき、豚人工授精用精液譲受申請書を受理すること。

2 種豚譲渡規則(昭和59年福井県規則第26号。以下この項中「規則」という。)の施行に関する事務

(1) 規則第3条の規定に基づき、種豚譲受申請書を受理すること。

(2) 規則第4条の規定に基づき、種豚の譲渡の諾否を申請者に通知すること。

(3) 規則第5条の規定に基づき、種豚の譲渡価格を定めること。

(4) 規則第7条の規定に基づき、種豚の譲渡の取消しを通知すること。

3 福井県営牧場の設置および管理に関する条例(昭和46年福井県条例第2号。以下この項中「条例」という。)の施行に関する事務

(1) 条例第4条の規定に基づき、預託の承認をすること。

(2) 条例第5条の規定に基づき、預託の承認を取り消すこと。

(3) 条例第8条の規定に基づき、預託料を減額し、または免除すること。

4 県営牧場育成牛譲渡規則(昭和48年福井県規則第36号。以下この項中「規則」という。)の施行に関する事務。

(1) 規則第3条の規定に基づき、育成牛譲受申請書を受理すること。

(2) 規則第4条の規定に基づき、育成牛の譲渡を受ける者を決定し、その者に通知すること。

(3) 規則第5条の規定に基づき、育成牛の譲渡価格を定めること。

(4) 規則第7条の規定に基づき、育成牛の譲渡の取消しを通知すること。

家畜保健衛生所長

1 家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

(1) 法第4条第1項の規定に基づき、家畜が届出伝染病にかかり、またはかかっている疑いがある旨の届出を受理すること。

(2) 法第4条の2第1項の規定に基づき、家畜が新疾病にかかり、またはかかっている疑いがある旨の届出を受理すること。

(3) 法第4条の2第3項の規定に基づき、家畜の所有者に対し、家畜について家畜防疫員の検査を受けるべき旨を命ずること。

(4) 法第7条(法第31条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、家畜防疫員に、家畜について、検査、注射、薬浴または投薬を行った旨のらく印、いれずみその他の標識を付させること。

(5) 法第8条の規定に基づき、家畜の所有者に対し、家畜の検査、注射、薬浴または投薬を行った旨の証明書を交付すること(法第31条第2項において準用する場合を含む。)

(6) 法第9条または第30条の規定に基づき、区域を限り、家畜の所有者に対し、消毒方法、清潔方法またはねずみ、昆虫等の駆除方法を実施すべき旨を命ずること。

(7) 法第12条の4第1項の規定に基づき、家畜の頭羽数および当該家畜の飼養に係る衛生管理の状況に関する報告を受理すること。

(8) 法第13条第1項および第2項の規定に基づき、家畜が患畜または疑似患畜となった旨の届出を受理すること。

(9) 法第13条の2第1項または同条第2項において準用する法第13条第1項ただし書および同条第2項の規定に基づき、家畜が農林水産大臣が家畜の種類ごとに指定する症状を呈している旨の届出を受理すること。

(10) 法第15条の規定に基づき、患畜または疑似患畜の所在の場所とその他の場所との通行を制限し、または遮断すること。

(11) 法第21条第1項ただし書の規定に基づき、患畜、疑似患畜または指定家畜の死体を病性鑑定または学術研究の用に供することの許可をすること。

(12) 法第24条ただし書の規定に基づき、家畜の死体または家畜伝染病の病原体により汚染し、または汚染したおそれがある物品を埋却した土地の発掘の許可をすること。

(13) 法第26条第1項の規定に基づき、要消毒倉庫等の所有者に当該要消毒倉庫等を消毒すべき旨を命ずること。

(14) 法第26条第3項の規定に基づき、家畜防疫員に、要消毒倉庫等を消毒させること。

(15) 法第26条第5項の規定に基づき、家畜防疫員に家畜伝染病のまん延を防止するために必要な消毒をする設備を設置させること。

(16) 法第31条第1項の規定に基づき、家畜防疫員に、家畜の検査、注射、薬浴または投薬を行わせること。

(17) 法第50条の規定に基づき、農林水産大臣の指定する動物用生物学的製剤の使用の許可をすること。

(18) 法第52条第1項の規定に基づき、家畜の伝染性疾病を予防するため、動物の所有者、獣医師、家畜の伝染性疾病の病原体の所有者、飼料の製造等の事業を行う者、家畜を集合させる催物の開催者または化製場もしくは死亡獣畜取扱場もしくはと畜場の所有者に対し、必要な事項についての報告を求めること。

2 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

この項中医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和36年政令第11号)を「施行令」、動物用医薬品等取締規則(昭和36年農林省令第3号)を「取締規則」という。

(1) 法第24条第1項の規定に基づき、医薬品(動物用医薬品に限る。以下この項において同じ。)の販売業の許可を行うこと。

(2) 法第24条第2項の規定に基づき、医薬品の販売業の許可の更新を行うこと。

(3) 法第38条において準用する法第10条の規定に基づき医薬品の販売業の廃止等の届出を受理すること。

(4) 法第39条第2項の規定に基づき、高度管理医療機器等(動物用高度管理医療機器等に限る。以下この項において同じ。)の販売業または貸与業の許可を行うこと。

(5) 法第39条第6項の規定に基づき、高度管理医療機器等の販売業または貸与業の許可の更新を行うこと。

(6) 法第39条の3第1項の規定に基づき、管理医療機器(動物用医療用具に限る。以下この項において同じ。)の販売業または貸与業の届出を受理すること。

(7) 法第40条第1項において準用する法第10条の規定に基づき高度管理医療機器等の販売業または貸与業の廃止等の届出を受理すること。

(8) 法第40条の5第1項の規定に基づき、再生医療等製品の販売業の許可を行うこと。

(9) 法第40条の5第6項の規定に基づき、再生医療等製品の販売業の許可の更新を行うこと。

(10) 法第40条の7において準用する法第10条の規定に基づき、再生医療等製品の販売業の廃止等の届出を受理すること。

(11) 施行令第44条の規定に基づき、医薬品の販売業、高度管理医療機器等の販売業もしくは貸与業または再生医療等製品の販売業の許可証を交付すること。

(12) 施行令第45条第2項の規定に基づき、医薬品の販売業、高度管理医療機器等の販売業もしくは貸与業または再生医療等製品の販売業の許可証を書き換えて交付すること。

(13) 施行令第46条第2項の規定に基づき、医薬品の販売業、高度管理医療機器等の販売業もしくは貸与業または再生医療等製品の販売業の許可証を再交付すること。

(14) 施行令第47条の規定に基づき、返納に係る医薬品の販売業、高度管理医療機器等の販売業もしくは貸与業または再生医療等製品の販売業の許可証を受理すること。

(15) 取締規則第112条の規定に基づき、動物用医薬品特例店舗販売業の指定品目の変更または追加指定をすること。

3 牛海綿状脳症対策特別措置法(平成14年法律第70号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

(1) 法第6条第1項の規定に基づき、満24月以上の牛が死亡した旨の届出を受理すること。

(2) 法第6条第2項の規定に基づき、同条第1項の規定による届出に係る牛の死体の所有者に対し、家畜防疫員の検査を受けるべき旨を命ずること。

4 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(平成11年法律第112号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

(1) 法第4条の規定に基づき、畜産業を営む者に対し、指導および助言をすること。

(2) 法第5条第1項の規定に基づき、畜産業を営む者に対し、勧告をすること。

越前漁港事務所長

1 海岸法(以下この項中「法」という。)の施行に関する事務(漁港に係るものに限る。)

この項中海岸法施行条例を「条例」という。

(1) 法第7条第1項または第37条の4の規定に基づき、海岸保全区域または一般公共海岸区域の占用を許可すること。

(2) 法第8条第1項または第37条の5の規定に基づき、海岸保全区域内または一般公共海岸区域内における土石の採取、他の施設等の新設もしくは改築または土地の掘削、盛土、切土その他の行為について許可すること。

(3) 法第10条第2項(法第37条の8において準用する場合を含む。)の規定に基づき、国または地方公共団体が法第7条第1項もしくは第37条の4の規定による占用または法第8条第1項もしくは第37条の5の規定による行為をしようとする場合に、これらの者の協議を受けること。

(4) 法第12条第1項または第2項(法第37条の8において準用する場合を含む。)の規定に基づき、許可を取り消し、もしくは許可の条件を変更し、または行為の中止その他の必要な措置を命ずること。

(5) 法第12条第3項(法第37条の8において準用する場合を含む。)の規定に基づき、代執行し、および公告すること。

(6) 法第12条第4項および第5項(法第37条の8において準用する場合を含む。)の規定に基づき、除却した他の施設等を保管し、および公示すること。

(7) 法第12条第6項または第7項(法第37条の8において準用する場合を含む。)の規定に基づき、他の施設等を売却し、または廃棄すること。

(8) 法第12条の2第1項、第2項または第4項(法第37条の8において準用する場合を含む。)の規定に基づき、法第12条第2項の規定による処分もしくは同項の規定により命じられた措置に伴う損失を補償し、当該損失を受けた者と協議し、または当該損失を生じさせた者に当該損失の補償に係る金額を負担させること。

(9) 法第15条の規定に基づき、他の工作物の管理者と協議すること。

(10) 法第16条第1項(法第37条の8において準用する場合を含む。)の規定に基づき、他の工事または他の行為により必要を生じた海岸保全施設等に関する工事または海岸保全施設等の維持を他の工事の施行者または他の行為の行為者に施行させること。

(11) 法第18条第1項(法第37条の8において準用する場合を含む。)の規定に基づき、他人の占有する土地に立ち入り、または特別の用途のない他人の土地を材料置場もしくは作業場として一時使用すること。

(12) 法第18条第7項または第8項(法第37条の8において準用する場合を含む。)の規定に基づき、立入りまたは一時使用に伴う損失を補償し、または当該損失を受けた者と協議すること。

(13) 法第19条第1項または第3項の規定に基づき、海岸保全施設の新設もしくは改良に伴う損失を補償し、または当該損失を受けた者と協議すること。

(14) 法第21条第1項または第2項の規定に基づき、他の管理者に対し、改良、補修その他海岸保全施設の管理につき必要な措置を命ずること。

(15) 法第21条第3項または同条第4項の規定により準用する法第12条の2第2項の規定に基づき、法第21条第2項の規定による命令に伴う損失を補償し、当該損失を受けた者と協議すること。

(16) 法第30条の規定に基づき、他の工作物の管理者と協議すること。

(17) 法第31条第1項(法第37条の8において準用する場合を含む。)の規定に基づき、他の工事または他の行為により必要を生じた海岸保全施設等に関する工事または海岸保全施設等の維持の費用を他の工事または他の行為につき費用を負担する者にその全部または一部を負担させること。

(18) 法第32条第3項の規定に基づき、他の工事または他の行為により必要を生じた同条第1項に規定する附帯工事の費用について、その原因となった工事または行為につき費用を負担する者にその全部または一部を負担させること。

(19) 法第38条の2第1項の規定に基づき、許可または承認に必要な条件を付すること。

(20) 条例第4条第1項の規定に基づき、住所または氏名の変更の届出を受理すること。

(21) 条例第4条第2項の規定に基づき、行為の中止または廃止の届出を受理すること。

(22) 条例第7条の規定に基づき、占用料等の全部または一部を免除すること。

(23) 条例第8条第1項ただし書の規定に基づき、占用料等を還付すること。

2 漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和25年法律第137号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

(1) 法第36条第1項において準用する法第24条第1項の規定に基づき、他人の土地もしくは水面に立ち入り、またはこれらを一時材料置場として使用すること。

(2) 法第36条第2項の規定に基づき、非常災害の現場にある者を復旧、危害防止その他の業務に協力させ、または必要な土地等の使用等をすること。

(3) 法第39条第1項の規定に基づき、土砂の採取、土地の掘削または盛土、汚水の放流または汚物の放棄等の許可(都道府県の行う行為に係るものを除く。以下この項中「許可」という。)をすること。

(4) 法第39条第3項の規定に基づき、許可に必要な条件を付すること。

(5) 法第39条の2第1項の規定に基づき、許可を取り消し、許可の効力を停止し、もしくは許可の条件を変更し、または行為の中止、工作物等の移転もしくは除却を命ずること。

(6) 法第41条第1項の規定に基づき、漁港施設等活用事業の推進に関する計画(以下「活用推進計画」という。)を定めること。

(7) 法第41条第4項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、活用推進計画に同条第2項第3号および第6号に掲げる事項(漁港施設の貸付けに係るものに限る。)を定めるときに、漁港施設の所有者の同意を得ること。

(8) 法第41条第5項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、関係地方公共団体、当該漁港を利用する水産業者および水産業に関する団体その他の関係者の意見を聴くこと。

(9) 法第41条第6項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、活用推進計画を公表すること。

(10) 法第43条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、法第42条第1項の規定による漁港施設等活用事業の実施に関する計画(以下「実施計画」という。)を認定すること。

(11) 法第43条第2項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、公告、縦覧その他の必要な措置を講ずること。

(12) 法第43条第3項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、認定を受けた者の氏名または名称等を公表するとともに、漁港施設の所有者に通知すること。

(13) 法第43条第4項の規定に基づき、実施計画の変更を認定すること。

(14) 法第45条第1項の規定に基づき、認定計画実施者に対し、必要な措置をとるべきことを勧告すること。

(15) 法第45条第2項の規定に基づき、法第43条第1項または第4項の認定を取り消すこと。

(16) 法第45条第3項の規定に基づき、法第45条第2項の規定により認定を取消した旨を公表するとともに、漁港施設の所有者に通知すること。

(17) 法第48条の規定に基づき、認定計画実施者(法第51条第1項各号に掲げる事項が定められた実施計画の認定を受けた者に限る。)に漁港水面施設運営権を設定すること。

(18) 法第49条第1項の規定に基づき、同項各号に掲げる事項を定めること。

(19) 法第49条第2項の規定に基づき、同条第1項第2号に掲げる水域における水面を管轄する都道府県知事に協議し、その同意を得ること。

(20) 法第52条第1項の規定に基づき、活用推進計画に従い、認定計画実施者に漁港水面施設運営権を設定すること。

(21) 法第55条第2項の規定に基づき、漁港水面施設運営権の移転を許可すること。

(22) 法第55条第4項の規定に基づき、同項各号に掲げる基準に適合するかどうかを審査すること。

(23) 法第55条第5項の規定に基づき、公告、縦覧その他の必要な措置を講じること。

(24) 法第55条第6項の規定に基づき、漁港水面施設運営権の移転の許可を受けた者の氏名または名称、移転前認定計画の概要等を公表すること。

(25) 法第57条第3項の規定に基づき、漁港水面施設運営権の存続期間を更新すること。

(26) 法第59条第1項の規定に基づき、漁港水面施設運営権を取り消すこと。

(27) 法第59条第2項の規定に基づき、漁港水面施設運営権を取り消し、またはその行使の停止を命ずること。

(28) 法第59条第3項の規定に基づき、抵当権者に通知すること。

(29) 法第60条第1項の規定に基づき、漁港水面施設運営権の取消しまたはその行使の停止によって損失を受けた漁港水面施設運営権者または漁港水面施設運営権者であった者(以下この条において単に「漁港水面施設運営権者」という。)に対して、通常生ずべき損失を補償すること。

(30) 法第60条第2項の規定に基づき、漁港水面施設運営権者と協議すること。

(31) 法第60条第3項の規定に基づき、自己の見積もった金額を漁港水面施設運営権者に支払うこと。

(32) 法第60条第6項の規定に基づき、補償金を供託すること。

(33) 法第60条第8項の規定に基づき、漁港水面施設運営権の取消しまたはその行使の停止によって損失の補償金額の全部または一部をその理由を生じさせた者に負担させること。

(34) 法第61条第1項の規定に基づき、漁港協力団体を指定すること。

(35) 法第61条第2項の規定に基づき、漁港協力団体の名称、住所および事務所の所在地を公示すること。

(36) 法第61条第3項の規定に基づき、漁港協力団体の名称、住所または事務所の所在地の変更に係る届出を受理すること。

(37) 法第61条第4項の規定に基づき、漁港協力団体は、その名称、住所または事務所の所在地の変更に係る事項を公示すること。

(38) 法第63条第1項の規定に基づき、漁港協力団体に対し、その業務に関し報告をさせること。

(39) 法第63条第2項の規定に基づき、漁港協力団体に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずること。

(40) 法第63条第3項の規定に基づき、漁港協力団体の指定を取り消すこと。

(41) 法第63条第4項の規定に基づき、漁港協力団体の指定を取り消した旨を公示すること。

3 福井県漁港管理条例(昭和41年福井県条例第40号。以下この項中「条例」という。)の施行に関する事務

(1) 条例第3条第2項の規定に基づき、行為の中止を命ずること。

(2) 条例第3条第3項の規定に基づき、甲種漁港施設の滅失、損傷または汚損の届出を受理すること。

(3) 条例第3条第4項の規定に基づき、必要な指示をすること。

(4) 条例第4条第1項の規定に基づき、行為制限区域内における工作物の新築等、土砂の採取または土地の掘削等の承認をすること。

(5) 条例第5条の規定に基づき、船舶、いかだまたは車両の移動を命ずること。

(6) 条例第6条第1項の規定に基づき、危険物等を積載した船舶の停けい泊または危険物等の荷役等の許可をすること。

(7) 条例第6条第2項の規定に基づき、船舶の移動、荷役の停止または危険物等の除去を命ずること。

(8) 条例第7条の規定に基づき、漂流物の除去を命ずること。

(9) 条例第8条第1項の規定に基づき、漁港の区域の一部を陸揚輸送および出漁準備のための区域として指定すること。

(10) 条例第8条第2項の規定に基づき、陸揚げまたは船積みを行う場所または時間その他の事項につき必要な指示をすること。

(11) 条例第8条第4項の規定に基づき、陸揚輸送等区域外への移動を要しない旨を許可すること。

(12) 条例第9条の規定に基づき、甲種漁港施設の利用の届出を受理すること。

(13) 条例第11条第1項または第2項の規定に基づき、甲種漁港施設の目的外利用の許可をし、または許可に必要な条件を付すること。

(14) 条例第12条第1項または第3項の規定に基づき、甲種漁港施設の占用等の許可をし、または許可に必要な条件を付すること。

(15) 条例第12条第2項または第3項の規定に基づき、許可に係る事項の変更の許可をし、または許可に必要な条件を付すること。

(16) 条例第13条の規定に基づき、承認等に係る行為の完了等の届出を受理すること。

(17) 条例第14条の規定に基づき、承認等に係る住所または氏名の変更の届出を受理すること。

(18) 条例第16条第2項の規定に基づき、使用料等の前納を要しない旨の承認をすること。

(19) 条例第16条第3項の規定に基づき、使用料等を減免し、または分納させること。

(20) 条例第16条第4項の規定に基づき、使用料等を返還すること。

(21) 条例第18条第1項の規定に基づき、船舶の入港または出港の届出を受理すること。

(22) 条例第19条または第20条第1項の規定に基づき、条例の規定による許可もしくは承認を取り消し、その効力を停止し、その条件を変更し、もしくは新たな条件を付し、または行為の中止その他の必要な措置を命ずること。

総合グリーンセンター所長

1 福井県総合グリーンセンターの設置および管理に関する条例(昭和55年福井県条例第2号。以下この項中「条例」という。)の施行に関する事務

(1) 条例第4条第1項、第3項または第5項の規定に基づき、同条第1項に規定する行為の許可もしくは許可事項の変更の許可を行い、またはこれらの許可に条件を付すること。

(2) 条例第6条の規定に基づき、区域を定めて福井県総合グリーンセンターの利用を禁止し、または制限すること。

(3) 条例第7条の規定に基づき、施設または設備の使用を許可すること。

(4) 条例第8条第3項ただし書の規定に基づき、使用料を還付すること。

(5) 条例第9条の規定に基づき、使用料の全部または一部を免除すること。

(6) 条例第10条の規定に基づき、許可を取り消し、許可の効力を停止し、もしくは許可の条件を変更し、または行為の中止もしくは原状に回復することその他必要な措置を命ずること。

農林総合事務所長、越前漁港事務所長、土木事務所長(敦賀土木事務所長および小浜土木事務所長を除く。)、ダム建設事務所長および福井空港事務所長

1 租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下この項中「法」という。)の規定による証明等に関する事務

この項中租税特別措置法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号)を「施行規則」という。

(1) 施行規則第15条第2項第1号もしくは第2号または施行規則第22条の3第3項第1号もしくは第2号に規定する公共事業用資産の買取り等の申出があったことを証する書類または買取り等のあったことを証する書類を被収用者に交付すること。

(2) 法第33条の4第6項または法第65条の2第6項の規定に基づき、公共事業用資産の買取り等の申出のあったことを証する書類の写しおよび当該資産の買取り等に係る支払いに関する調書を所轄税務所長に提出すること。

土木事務所長(敦賀土木事務所長および小浜土木事務所長を除く。)および福井空港事務所長

1 土地収用法(昭和26年法律第219号。以下この項中「法」という。)および公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号。以下この項中「特別措置法」という。)の規定による土地等の収用等に関する事務

(1) 法第11条第3項の規定に基づき、事業準備のための土地立入りに関する事務を行うこと。

(2) 法第12条第1項の規定により、市町長に対して土地立入りの通知をすること。

(3) 法第14条第1項および第3項の規定により、市町長に対し、障害物の伐除の許可を申請すること。

(4) 法第14条第1項の規定により、知事に対し、土地の試掘等の許可を申請すること。

(5) 法第14条第2項の規定により、障害物を伐除し、または土地の試掘等を行おうとする場合において、この旨を当該障害物または土地の所有者および占有者に通知すること。

(6) 法第14条第3項の規定により、障害物を伐除した場合において、この旨を所有者および占有者に通知すること。

(7) 法第17条第2項第4号に規定する事業認定申請書の添付書類として土地の管理者に意見書の提出を求めること(法第138条において地上権等に準用する場合を含む。)

(8) 法第28条の2の規定により、事業認定の告示があったときは、土地所有者および関係人が受けることができる補償その他について、土地所有者および関係人に周知させるため必要な措置を講ずること。

(9) 法第28条の3第1項の規定により、事業の認定があった土地に係る形質の変更の許可申請をすること。

(10) 法第35条第1項の規定により、事業認定の告示があった土地またはその土地にある工作物に立ち入ってこれを測量し、またはその土地およびその土地もしくは工作物にある物件を調査すること。

(11) 法第36条第1項、第2項および第4項の規定により、土地調書および物件調書の作成に関する事務を行うこと。

(12) 法第36条第5項の規定により、県職員の立会いおよび署名押印について知事に申請すること。

(13) 法第122条第1項の規定により、非常災害の際の土地の使用について、市町長に対し事業の種類等を通知すること(土木事務所長に限る。)

(14) 特別措置法第4条第2項第4号に規定する添付書類として、土地の管理者の意見書の提出を求めること(土木事務所長に限る。)

2 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

(1) 法第66条の規定に基づき、都市計画事業の認可または事業計画の変更の認可の告示後、事業の施行について周知させるための措置等を講ずること(土木事務所長(敦賀土木事務所長および小浜土木事務所長を除く。)に限る。)

土木事務所長(敦賀土木事務所長および小浜土木事務所長を除く。)

(土木部土木管理課関係)

1 建設業法(昭和24年法律第100号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

この項中建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)を「施行規則」という。

(1) 法第5条(法第17条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、建設業の許可に係る申請書を受理すること。

(2) 法第11条(法第17条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、許可に係る建設業者からの変更届出書等を受理すること。

(3) 法第12条(法第17条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、許可に係る建設業者からの廃業等の届出を受理すること。

(4) 法第27条の26第1項の規定に基づき、経営規模等評価を行うこと。

(5) 法第27条の28の規定に基づき、再審査を行うこと。

(6) 法第30条の規定に基づき、建設業者の不正事実の申告を受理すること。

2 統計法(平成19年法律第53号)の施行に関する事務

この項中建設工事統計調査規則(昭和30年建設省令第29号)を「調査規則」という。

(1) 調査規則第8条の規定に基づき、申告義務者からの調査票による申告を受理すること。

(2) 調査規則第9条および第12条の規定に基づき、管轄区域内の建設工事統計調査等の調査を行ない、および調査票を審査すること。

3 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

(1) 法第10条第1項の規定に基づき、分別解体等に係る対象建設工事の届出を受理すること。

(2) 法第10条第2項の規定に基づき、分別解体等に係る対象建設工事の届出に係る事項の変更の届出を受理すること。

(3) 法第10条第3項の規定に基づき、同条第1項または第2項の規定による届出をした者に対し、その届出に係る分別解体等の計画の変更その他必要な措置を命ずること。

(4) 法第11条の規定に基づき、国等による分別解体等に係る対象建設工事の通知を受理すること。

(5) 法第14条の規定に基づき、対象建設工事受注者または自主施工者に対し、分別解体等の実施に関し必要な助言または勧告をすること。

(6) 法第15条の規定に基づき、正当な理由がなくて分別解体等の適正な実施に必要な行為をしない対象建設工事受注者または自主施工者に対し、分別解体等の方法の変更その他必要な措置をとるべきことを命ずること。

(7) 法第22条第1項の規定に基づき、解体工事業者の登録に係る申請書を受理すること。

(8) 法第25条第1項の規定に基づき、法第22条第1項各号に掲げる事項の変更の届出を受理すること。

(9) 法第27条第1項の規定に基づき、解体工事業の廃業等の届出を受理すること。

(10) 法第42条第1項の規定に基づき、対象建設工事の発注者、自主施工者または対象建設工事受注者に対し、特定建設資材に係る分別解体等の実施に関し報告をさせること。

(11) 法第43条第1項の規定に基づき、職員に、対象建設工事の現場等に立ち入り、物件を検査させること(特定建設資材に係る分別解体等の適正な実施を確保するために必要なものに限る。)

4 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成19年法律第66号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

(1) 法第4条第1項の規定に基づき、住宅建設瑕疵担保保証金の供託および住宅建設瑕疵担保責任保険契約の締結の状況についての届出を受理すること。

(2) 法第5条の規定に基づき、住宅建設瑕疵担保保証金の不足額の供託について確認をすること。

(3) 法第7条第2項の規定に基づき、住宅建設瑕疵担保保証金の不足額の供託についての届出を受理すること。

(4) 法第9条第2項の規定に基づき、住宅建設瑕疵担保保証金の取戻しについて承認すること。

(土木部道路保全課関係)

1 道路法(昭和27年法律第180号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

(1) 法第22条第1項の規定に基づき、他の工事または他の行為により必要を生じた道路に関する工事または道路の維持を当該工事の執行者または行為者に施行させること(当該工事の執行者または行為者が国または県である場合を除く。)

(2) 法第24条の規定に基づき、道路管理者以外の者が行う道路に関する工事の設計および実施計画について承認すること(道路の新設または付け替えに関する工事に係る場合を除く。)

(3) 法第27条第4項および第5項の規定に基づき、道路管理者に代わってその権限を行うこと(法第71条第1項の規定による処分を除く。)

(4) 法第32条第1項もしくは第3項または第35条の規定に基づき、道路の占用を許可し、許可申請書に記載した事項の変更を許可し、または国の行う事業のための道路の占用について協議を受けること。ただし、次に掲げる施設の占用に係るものを除く(法第91条第2項において道路の予定区域について準用する場合を含む。次号から第7号までおよび第21号において同じ。)

ア 圧力が20キログラム平方センチメートル以上の高圧ガスを供給するための導管、整圧器等の施設

イ 石油等を圧送するための導管、圧送機、タンク等の施設(道路を横断して占用する施設または道路を縦断して占用する施設で延長が500メートル未満のものを除く。)

ウ 地下街、地下室、地下通路等の施設

エ 道路の上空に設ける通路その他特殊な通路

オ 高架道路の路面下を占用する施設

(5) 法第32条第5項の規定に基づき、道路の占用の許可等について所轄警察署長と協議すること。

(6) 法第33条第3項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、利便増進誘導区域を管轄する所轄警察署長と協議すること。

(7) 法第37条第2項の規定に基づき、道路の占用を禁止し、または制限する区域を指定し、または解除しようとするとき、所轄警察署長と協議すること。

(8) 法第38条第1項の規定に基づき、道路の占用に関する工事を自ら施行すること。

(9) 法第38条第2項の規定に基づき、道路占用者に対して、あらかじめ自ら道路の占用に関する工事を行うべき旨等を通知すること。

(10) 法第40条第2項の規定に基づき、道路占用者に対し原状回復等について必要な指示をすること。

(11) 法第43条の2の規定に基づき、車両の積載物の落下の予防等について必要な措置を命ずること。

(12) 法第44条の3第1項の規定に基づき、違法放置等物件を除去し、または除去させること。

(13) 法第44条の3第2項の規定に基づき、違法放置等物件を保管すること。

(14) 法第44条の3第3項の規定に基づき、公示すること。

(15) 法第44条の3第4項の規定に基づき、違法放置等物件を売却し、その売却した代金を保管すること。

(16) 法第44条の3第5項の規定に基づき、違法放置等物件を廃棄すること。

(17) 法第45条第1項の規定に基づき、道路標識または区画線を設けること。

(18) 法第46条第1項の規定に基づき、道路の通行を禁止し、または制限すること。

(19) 法第47条第3項の規定に基づき、橋等の構造計算等によって安全であると認められる限度を超える重量または高さの車両の通行を禁止し、または制限すること。

(20) 法第47条の2第2項の規定に基づき、他の道路管理者から車両の通行の許可について協議を受けること。

(21) 法第47条の14第1項または第2項の規定に基づき、車両制限令(昭和36年政令第265号)で定める基準を超える車両を通行させている者に対し、当該車両の通行の中止等について必要な措置をすることを命じ、または路線を定めて道路を自動車運送事業のために使用しようとする者もしくは反復して同一の道路に車両を通行させようとする者に対し、道路に関して必要な措置を講ずべきことを命ずること。

(22) 法第47条の15第1項もしくは第2項または第48条の11第2項の規定に基づき、禁止もしくは制限の対象、区間等を明瞭に記載した道路標識を設け、または自動車専用道路の入口その他必要な場所に通行の禁止もしくは制限の対象を明らかにした道路標識を設けること。

(23) 法第48条の12または第48条の16の規定に基づき、違反行為に対し必要な措置を命ずること。

(24) 法第58条第1項の規定に基づき、他の工事または他の行為により必要を生じた道路に関する工事または道路の維持の費用について、当該他の工事または他の行為につき費用を負担する者にその全部または一部を負担させること。

(25) 法第59条第3項の規定に基づき、他の工事または他の行為により必要を生じた同条第1項に規定する附帯工事の費用について、その原因となった工事または行為につき費用を負担する者にその全部または一部を負担させること。

(26) 法第66条第1項の規定に基づき、他人の土地に立ち入り、または特別の用途のない他人の土地を材料置場もしくは作業場として一時使用すること。

(27) 法第67条の2第1項の規定に基づき、車両を移動すること。

(28) 法第67条の2第2項の規定に基づき、所轄警察署長の意見を聴くこと。

(29) 法第67条の2第3項の規定に基づき、車両を保管し、車両の保管の場所の形状、管理の態様等に応じ、当該車両に係る盗難等の事故の発生を防止するため、道路管理者が当該車両を保管している旨の表示、車輪止め装置の取付けその他の必要な措置を講じること。

(30) 法第67条の2第4項の規定に基づき、車両の所有者または使用者に対し、保管を始めた日時および保管の場所を告知し、その他当該車両を所有者等に返還するため必要な措置を講じ、または公示すること。

(31) 法第67条の2第5項の規定に基づき、車両を移動すること。

(32) 法第68条第1項の規定に基づき、災害の現場において、必要な土地を一時使用し、または土石、竹木その他の物件を使用し、収用し、もしくは処分すること。

(33) 法第68条第2項の規定に基づき、災害の現場にある者またはその付近に居住する者を防御に従事させること。

(34) 法第71条第1項または第2項の規定に基づき、許可の取消し、行為の中止、原状回復等を命ずること。

(35) 法第91条第1項の規定に基づき、道路の区域が決定された区域内における土地の形質の変更、工作物の新築、改築、増築もしくは大修繕および物件の付加増置の許可をすること。

(36) 法第92条第4項の規定に基づき、新たに道路を構成する敷地その他の物件を取得する必要がある場合において、不用物件とこれらの物件を交換すること。

(37) 法第95条の2第1項の規定に基づき、公安委員会の意見を聴くこと。

2 車両制限令(昭和36年政令第265号。以下この項中「制限令」という。)の施行に関する事務

(1) 制限令第7条第1項の規定に基づき、路面の破損を防止するため必要と認められる車両の総重量、軸重または輪荷重の限度を定めること。

(2) 制限令第7条第2項の規定に基づき、路盤または路床の破損を防止するため必要と認められる車両の総重量、軸重または輪荷重の限度を定めること。

(3) 制限令第10条の規定に基づき、道路の構造を保全し、または交通の危険を防止するため必要と認められる徐行その他の通行方法を定めること。

3 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

(1) 法第79条の規定に基づき、所轄警察署長の行う道路の使用の許可に関して協議を受けること。

(2) 法第80条第1項の規定に基づき、道路の維持、修繕等を行おうとするとき、所轄警察署長と協議すること。

(3) 法第110条の2第3項の規定に基づき、公安委員会または警察署長からの交通の規制に関する意見の聴取に応じ、または交通の規制に係る事項の通知を受理すること。

4 電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

(1) 法第3条第2項の規定に基づき、電線共同溝を整備すべき道路の指定、変更および廃止について、公安委員会、市町、一般電気事業者、特定電気事業者および認定電気通信事業者の意見を聴くこと。

(2) 法第4条第2項(法第8条第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、電線共同溝の建設完了後の占用の許可の申請(次号において「申請」という。)を勧告すること。

(3) 法第4条第4項(法第8条第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、申請を却下すること。

(4) 法第5条第2項(法第8条第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、電線共同溝の占用予定者または増設に係る電線共同溝の占用予定者の意見を聴いて、電線共同溝整備計画または電線共同溝増設計画を定めること。

(5) 法第6条第2項(法第8条第3項において準用する場合を含む。)または法第14条第2項の規定に基づき、電線共同溝の占用予定者の地位の承継等の届出を受理すること。

(6) 法第10条または第11条第1項の規定に基づき、電線共同溝の占用の許可をすること。

(7) 法第12条第1項の規定に基づき、法第10条各号に掲げる事項の変更の許可をすること。

(8) 法第15条第1項の規定に基づき、法第10条、第11条第1項または第12条第1項の規定による許可(以下この項中「許可」という。)に基づく権利の全部または一部の譲渡についての承認(第12号において「承認」という。)をすること。

(9) 法第16条第2項または法第17条第1項の規定に基づき、許可に係る電線共同溝への電線の敷設に関する工事の中止または当該電線の改造、移転もしくは除却その他必要な措置を講ずべきことを命ずること。

(10) 法第20条第2項の規定に基づき、電線を除却し、および占用している電線共同溝の部分を原状に回復することについて必要な指示をすること。

(11) 法第21条の規定に基づき、国が行う電線共同溝の占用または当該占用に係る権利の譲渡について国と協議すること。

(12) 法第26条の規定に基づき、許可もしくは承認を取り消し、その内容を変更し、その効力を停止し、または電線共同溝の占用予定者もしくは増設に係る電線共同溝の占用予定者の地位を取り消すこと。

(13) 電線共同溝の整備等に関する特別措置法施行令(平成7年政令第256号)第7条第2項第1号の規定に基づき、許可に係る電線共同溝への電線の敷設に関する工事の期間および概要の届出を受理すること。

(土木部河川課関係)

1 河川法(昭和39年法律第167号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

(1) 法第18条の規定に基づき、河川を汚損した行為によって必要を生じた河川の維持を当該行為者に行わせること。

(2) 法第24条の規定に基づき、次に掲げるものに係る河川区域内の土地の占用の許可をすること。

ア 占用の継続

イ 漁業用一時工作物の設置

ウ 送電線、通信線等の河川の上空の横過

エ 工作物の既設の橋りょうへの添架

オ 慣行による用水の一時仮せきの設置

カ 昇降路、進入路、階段その他の通路の設置

キ 照明灯、電柱および鉄塔の類の設置

ク 標示板の類の設置

ケ 防護柵の設置

コ 牧草地の開設

サ アからコまでに掲げるもの以外のものに係る占用で6月以内のもの(仮工作物の設置を含む。)

(3) 法第25条の規定に基づき、河川区域内の土地における土石等の採取の許可をすること。

(4) 法第26条第1項または第4項ただし書の規定に基づき、河川区域内の土地における工作物の新築、改築または除却(第2号イからサまでに掲げるものに係るものに限る。)の許可をすること。

(5) 法第27条第1項の規定に基づき、河川区域内の土地における土地の掘削、盛土もしくは切土その他土地の形状を変更する行為または竹木の栽植もしくは伐採の許可をすること。

(6) 法第28条の規定に基づき、河川における竹木の流送の許可をすること。

(7) 法第29条第1項の規定に基づき、河川の流水等について河川管理上支障を及ぼすおそれのある行為の許可をすること。

(8) 法第30条の規定に基づき、許可工作物の完成検査および使用承認をすること(第2号イからサまでに掲げるものに係るものに限る。)

(9) 法第31条第2項の規定に基づき、河川を原状に回復し、その他河川管理上必要な措置を採ることを命ずること(第2号イからサまでに掲げるものに係るものに限る。)

(10) 法第33条第3項の規定に基づき、法第24条、第25条、第26条第1項もしくは第4項ただし書または第27条第1項の許可に基づく地位の承継の届出を受理すること。

(11) 法第34条第1項の規定に基づき、法第24条または第25条の許可に基づく権利の譲渡の承認をすること。

(12) 法第55条第1項の規定に基づき、河川保全区域内における同項各号に掲げる行為の許可をすること。

(13) 法第55条第2項において準用する法第33条第3項の規定に基づき、河川保全区域内における法第55条第1項各号に掲げる行為の許可に基づく地位の承継の届出を受理すること。

(14) 法第57条第1項の規定に基づき、河川予定地における同項各号に掲げる行為の許可をすること。

(15) 法第57条第3項において準用する法第33条第3項の規定に基づき、河川予定地における法第57条第1項各号に掲げる行為の許可に基づく地位の承継の届出を受理すること。

(16) 法第75条第1項または第2項の規定に基づき、法第24条、第25条、第26条第1項もしくは第4項ただし書、第27条第1項、第28条、第29条第1項、第55条第1項もしくは第57条第1項の許可もしくは法第34条第1項の承認を取り消し、変更し、これらの効力を停止し、これらの条件を変更し、もしくは新たに条件を付し、工事その他の行為の中止、工作物の改築もしくは除却、工事その他の行為もしくは工作物により生じたもしくは生ずべき損害を除去し、もしくは予防するために必要な施設の設置その他の措置を採ることもしくは河川を原状に回復することを命ずること。

(17) 法第78条第1項の規定に基づき、許可等を受けた者から報告を徴し、または職員に、立ち入り、検査させること(第2号イからサまでおよび第13号から第16号までに掲げるものに係るものに限る。)

(18) 法第89条第1項の規定に基づき、調査、工事等のため他人の占有する土地に立ち入り、または材料置場もしくは作業場として一時使用すること。

2 砂利採取法(昭和43年法律第74号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

(1) 法第16条の規定に基づき、砂利の採取計画の認可をすること。

(2) 法第20条第1項の規定に基づき、砂利の採取計画の変更の認可をすること。

(3) 法第22条の規定に基づき、認可採取計画を変更すべきことを命ずること。

(4) 法第23条第1項の規定に基づき、災害防止のための必要な措置をとり、または砂利の採取を停止すべきことを命ずること。

(5) 法第23条第2項の規定に基づき、砂利の採取に伴う災害の防止のための必要な措置をとるべきことを命ずること。

(6) 法第26条の規定に基づき、採取計画の認可を取り消し、または砂利の採取の停止を命ずること。

(7) 法第33条の規定に基づき、砂利採取業を行う者に対し、その業務に関し報告をさせること。

(8) 法第34条第2項の規定に基づき、職員に、業務を行う場所等に立ち入り、検査させ、または質問させること。

(9) 法第36条第3項の規定に基づき、採取計画の認可の申請または変更の認可の申請があった旨および当該申請について処分をした旨を関係市町長に対して通報すること。

(10) 法第37条第2項の規定に基づき、許可採取計画の変更命令その他の必要な措置を講ずること。

(11) 法第43条の規定に基づき、砂利採取を行う国または地方公共団体の協議を受けること。

(土木部砂防防災課関係)

1 砂防法(明治30年法律第29号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務(2以上の土木事務所の所管区域にわたるものを除く。)

この項中砂防法施行規程(明治30年勅令第382号)を「令」と、砂防指定地管理条例(平成15年福井県条例第6号)を「条例」という。

(1) 法第23条第1項の規定に基づき、砂防指定地またはこれに隣接する土地に立ち入り、その土地を材料置場等に供し、または現存する障害物を除却すること。

(2) 令第7条の規定に基づき、材料置場等に供しようとする旨または現在する障害物を除却しようとする旨を土地の所有者または市町長に通知すること。

(3) 令第8条の規定に基づき、砂防工事の施行について、土地の所有者または市町長に通知すること。

(4) 条例第3条の規定に基づき、砂防指定地内における同条各号に掲げる行為(砂防設備の公用廃止または砂防指定地の解除を伴う行為を除く。)についての許可をすること。

(5) 条例第4条の規定に基づき、砂防設備の使用の許可をすること。

(6) 条例第5条第1項の規定に基づき、条例第3条各号に掲げる行為または砂防設備の使用について国または地方公共団体と協議すること。

(7) 条例第6条第2項の規定に基づき、許可に条件を付すること。

(8) 条例第7条第2項の規定に基づき、許可の期間の更新の許可をすること。

(9) 条例第8条第1項の規定に基づき、届出を受理すること。

(10) 条例第9条第1項の規定に基づき、許可に係る事項の変更の許可をすること。

(11) 条例第10条の規定に基づき、許可を受けた者の住所、氏名等の変更の届出を受理すること。

(12) 条例第11条の規定に基づき、許可を受けた者の死亡または解散の届出を受理すること。

(13) 条例第12条の規定に基づき、許可に係る行為の完了、廃止等の届出を受理すること。

(14) 条例第13条第2項の規定に基づき、許可を受けた者の地位の承継の届出を受理すること。

(15) 条例第14条第1項の規定に基づき、許可に基づく権利の譲渡を許可すること。

(16) 条例第15条の規定に基づき、許可を取り消し、許可の効力を停止し、もしくは許可の条件を変更し、または行為の中止もしくは原状回復を命ずること。

2 地すべり等防止法(以下この項中「法」という。)の施行に関する事務(農地もしくは林野に係るものまたは2以上の土木事務所の所管区域にわたるものを除く。)

この項中地すべり等防止法施行条例を「条例」という。

(1) 法第16条第1項の規定に基づき、他人の占有する土地に立ち入り、または特別の用途のない他人の土地を材料置場もしくは作業場として一時使用すること。

(2) 法第18条第1項の規定に基づき、地すべり防止区域内における同項各号に掲げる行為(地すべり防止施設の公用廃止または地すべり防止区域の解除を伴う行為を除く。)についての許可(以下この項中「許可」という。)をすること。

(3) 法第18条第3項の規定に基づき、許可に必要な条件を付すること。

(4) 法第20条第2項の規定に基づき、法第18条第1項各号に掲げる行為について国または地方公共団体と協議すること。

(5) 法第21条第1項または第2項の規定に基づき、許可を取り消し、もしくは許可の条件を変更し、または行為の中止その他の必要な措置を命ずること。

(6) 法第22条第1項の規定に基づき、地すべり防止施設の管理者に対し報告等の提出を求め、または職員に、当該地すべり防止施設に立ち入り、これを検査させること。

(7) 法第23条第1項または第2項の規定に基づき、改良、補修その他地すべり防止施設の管理につき必要な措置を命ずること。

(8) 法第25条の規定に基づき、避難のために立ち退くべきことを指示すること。

(9) 法第26条第2項の規定に基づき、地すべり防止区域台帳を閲覧させること。

(10) 条例第2条の規定に基づき、許可に係る事項の変更の承認をすること。

(11) 条例第3条の規定に基づき、許可を受けた者の住所、氏名等の変更の届出を受理すること。

(12) 条例第4条の規定に基づき、許可を受けた者の死亡または解散の届出を受理すること。

(13) 条例第5条の規定に基づき、許可に係る行為の終了、廃止等の届出を受理すること。

3 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

この項中急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行条例(平成12年福井県条例第28号)を「条例」という。

(1) 法第5条第1項または第17条第1項の規定に基づき、他人の占有する土地に立ち入り、または材料置場もしくは作業場として一時使用すること。

(2) 法第7条第1項の規定に基づき、急傾斜地崩壊危険区域内における同項各号に掲げる行為についての許可(以下この項中「許可」という。)をすること。

(3) 法第7条第2項の規定に基づき、許可に必要な条件を付すること。

(4) 法第7条第3項の規定に基づき、制限行為に着手している者からの届出を受理すること。

(5) 法第7条第4項の規定に基づき、許可を受けなければならない行為について国等と協議すること。

(6) 法第8条第1項の規定に基づき、許可の取消し等の監督処分を行うこと。

(7) 法第11条第1項の規定に基づき、許可を受けなければならない行為について急傾斜地崩壊危険区域内の土地に立ち入り、状況を検査すること。

(8) 条例第2条の規定に基づき、許可に係る事項の変更の承認をすること。

(9) 条例第3条の規定に基づき、許可を受けた者の住所、氏名等の変更の届出を受理すること。

(10) 条例第4条の規定に基づき、許可を受けた者の死亡または解散の届出を受理すること。

(11) 条例第5条の規定に基づき、許可に係る行為の終了、廃止等の届出を受理すること。

4 海岸法(以下この項中「法」という。)の施行に関する事務(他課の所管に属するものを除く。)

この項中海岸法施行条例を「条例」という。

(1) 法第7条第1項または第37条の4の規定に基づき、海岸保全区域または一般公共海岸区域の占用を許可すること。

(2) 法第8条第1項または第37条の5の規定に基づき、海岸保全区域内または一般公共海岸区域内における土石の採取、他の施設等の新設もしくは改築または土地の掘削、盛土、切土その他の行為について許可すること。

(3) 法第10条第2項(法第37条の8において準用する場合を含む。)の規定に基づき、国または地方公共団体が法第7条第1項もしくは第37条の4の規定による占用または法第8条第1項もしくは第37条の5の規定による行為をしようとする場合に、これらの者の協議を受けること。

(4) 法第12条第1項または第2項(法第37条の8において準用する場合を含む。)の規定に基づき、許可を取り消し、もしくは許可の条件を変更し、または行為の中止その他の必要な措置を命ずること。

(5) 法第12条第3項(法第37条の8において準用する場合を含む。)の規定に基づき、代執行し、および公告すること。

(6) 法第12条第4項および第5項(法第37条の8において準用する場合を含む。)の規定に基づき、除却した他の施設等を保管し、および公示すること。

(7) 法第12条第6項または第7項(法第37条の8において準用する場合を含む。)の規定に基づき、他の施設等を売却し、または廃棄すること。

(8) 法第12条の2第1項、第2項または第4項(法第37条の8において準用する場合を含む。)の規定に基づき、法第12条第2項の規定による処分もしくは同項の規定により命じられた措置に伴う損失を補償し、当該損失を受けた者と協議し、または当該損失を生じさせた者に当該損失の補償に係る金額を負担させること。

(9) 法第15条の規定に基づき、他の工作物の管理者と協議すること。

(10) 法第16条第1項(法第37条の8において準用する場合を含む。)の規定に基づき、他の工事または他の行為により必要を生じた海岸保全施設等に関する工事または海岸保全施設等の維持を他の工事の施行者または他の行為の行為者に施行させること。

(11) 法第18条第1項(法第37条の8において準用する場合を含む。)の規定に基づき、他人の占有する土地に立ち入り、または特別の用途のない他人の土地を材料置場もしくは作業場として一時使用すること。

(12) 法第18条第7項または第8項(法第37条の8において準用する場合を含む。)の規定に基づき、立入りまたは一時使用に伴う損失を補償し、または当該損失を受けた者と協議すること。

(13) 法第19条第1項または第3項の規定に基づき、海岸保全施設の新設もしくは改良に伴う損失を補償し、または当該損失を受けた者と協議すること。

(14) 法第21条第1項または第2項の規定に基づき、他の管理者に対し、改良、補修その他海岸保全施設の管理につき必要な措置を命ずること。

(15) 法第21条第3項または同条第4項の規定により準用する法第12条の2第2項の規定に基づき、法第21条第2項の規定による命令に伴う損失を補償し、当該損失を受けた者と協議すること。

(16) 法第30条の規定に基づき、他の工作物の管理者と協議すること。

(17) 法第31条第1項(法第37条の8において準用する場合を含む。)の規定に基づき、他の工事または他の行為により必要を生じた海岸保全施設等に関する工事または海岸保全施設等の維持の費用を他の工事または他の行為につき費用を負担する者にその全部または一部を負担させること。

(18) 法第32条第3項の規定に基づき、他の工事または他の行為により必要を生じた同条第1項に規定する附帯工事の費用について、その原因となった工事または行為につき費用を負担する者にその全部または一部を負担させること。

(19) 法第38条の2第1項の規定に基づき、許可または承認に必要な条件を付すること。

(20) 条例第4条第1項の規定に基づき、住所または氏名の変更の届出を受理すること。

(21) 条例第4条第2項の規定に基づき、行為の中止または廃止の届出を受理すること。

(22) 条例第7条の規定に基づき、占用料等の全部または一部を免除すること。

(23) 条例第8条第1項ただし書の規定に基づき、占用料等を還付すること。

5 福井県土採取規制条例(平成12年福井県条例第106号。以下この項中「条例」という。)の施行に関する事務(2以上の事務所の所管区域にわたるものを除く。)

(1) 条例第4条第1項の規定に基づき、採取計画の認可をすること。

(2) 条例第4条第2項の規定に基づき、土の採取の開始の届出を受理すること。

(3) 条例第9条第1項の規定に基づき、採取計画の変更の認可をすること。

(4) 条例第9条第3項の規定に基づき、届出事項の変更の届出を受理すること。

(5) 条例第10条の規定に基づき、住所、氏名等の変更の届出を受理すること。

(6) 条例第12条の規定に基づき、採取計画認可を受けた者に対し、認可計画を変更すべきことを命ずること。

(7) 条例第13条第1項の規定に基づき、採取計画認可を受けた者に対し、土の採取に伴う災害の防止のために必要な措置をとるべきことまたは土の採取を停止すべきことを命ずること。

(8) 条例第13条第2項の規定に基づき、条例第4条第2項の規定による届出をした者に対し、土の採取に伴う災害の防止のために必要な措置をとるべきことを命ずること。

(9) 条例第13条第3項の規定に基づき、土の採取を行った者に対し、土の採取に伴う災害の防止または土採取場の周辺の生活環境の保全のために必要な措置をとるべきことを命ずること。

(10) 条例第14条第1項の規定に基づき、土の採取の完了の届出を受理すること。

(11) 条例第14条第2項の規定に基づき、土の採取に係る跡地の整備が認可計画の内容に適合しているかどうかについて検査すること。

(12) 条例第15条の規定に基づき、採取計画認可を取り消し、または土の採取の停止を命ずること。

(13) 条例第17条第1項の規定に基づき、認可に条件を付すること。

(14) 条例第18条第2項の規定に基づき、土の採取を行う者の地位の承継の届出を受理すること。

(15) 条例第19条第1項の規定に基づき、職員に、他人の土地に立ち入らせ、測量させること。

(16) 条例第19条第2項の規定に基づき、土地の所有者等に通知し、または意見書の提出を受理すること。

(17) 条例第20条第1項の規定に基づき、土の採取を行う者に対し、報告を求め、または職員に、業務を行う場所に立ち入らせ、業務の状況を検査させ、もしくは関係人に質問させること。

6 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

この項中土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行条例(平成16年福井県条例第30号)を「条例」という。

(1) 法第5条第1項の規定に基づき、基礎調査のため、他人の占有する土地に立ち入り、および特別の用途のない他人の土地を作業場として一時使用すること。

(2) 法第5条第8項の規定に基づき、立入りまたは一時使用に伴う損失を補償し、および同条第9項の規定に基づき、当該損失を受けた者と協議すること。

(3) 法第10条第1項の規定に基づき、特定開発行為の許可をすること。

(4) 法第13条(法第17条第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、特定開発行為の許可に条件を付すること。

(5) 法第14条第1項の規定に基づき、特定開発行為の着手の届出を受理すること。

(6) 法第14条第2項の規定に基づき、同条第1項の届出をした者に対し、助言をし、および勧告をすること。

(7) 法第15条(法第17条第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、国または地方公共団体と協議すること。

(8) 法第16条第2項(法第17条第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、許可または不許可の通知をすること。

(9) 法第17条第1項の規定に基づき、特定開発行為の変更の許可をすること。

(10) 法第17条第3項の規定に基づき、法第17条第1項ただし書に係る軽微な変更の届出を受理すること。

(11) 法第18条第1項の規定に基づき、対策工事等の完了の届出を受理すること。

(12) 法第18条第2項の規定に基づき、対策工事等を検査し、および検査済証を交付すること。

(13) 法第18条第3項の規定に基づき、工事完了の公告をすること。

(14) 法第20条の規定に基づき、対策工事等の廃止の届出を受理すること。

(15) 法第21条第1項の規定に基づき、許可を取り消し、および条件を変更し、ならびに工事等の停止を命じ、および必要な措置をとることを命ずること。

(16) 法第21条第2項の規定に基づき、代執行し、および公告すること。

(17) 法第21条第3項の規定に基づき、同条第1項の規定による命令をした旨を公示すること。

(18) 法第22条第1項の規定に基づき、土地に立ち入り、対策工事等の状況を検査すること。

(19) 法第23条の規定に基づき、報告および資料の提出を求め、ならびに助言および勧告をすること。

(20) 条例第3条の規定に基づき、許可を受けた者の住所、氏名等の変更の届出を受理すること。

(21) 条例第4条の規定に基づき、地位の承継の届出を受理すること。

7 水防法(昭和24年法律第193号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

(1) 法第13条第2項の規定に基づき、河川の水位が特別警戒水位に達した旨を通知すること(水防管理者に対するものに限る。)

(2) 法第16条第1項の規定に基づき、水防警報をすること。

(3) 法第16条第3項の規定に基づき、前号の規定により水防警報をしたときに、その警報事項を通知すること(水防管理者に対するものに限る。)

(4) 法第29条の規定に基づき、洪水または高潮の氾濫により著しい危険が切迫していると認められるときに、必要と認める区域の居住者に対し、避難のため立ち退くべきことを指示すること。

(土木部都市計画課関係)

1 都市計画法(以下この項中「法」という。)の施行に関する事務(開発区域の面積が1ヘクタール未満の開発行為(第16号の事務にあっては、建築物の敷地面積が1ヘクタール未満の建築物の建築)に係るもの(開発審査会の議を経るものを除く。)に限る。)

この項中都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)を「施行規則」という。

(1) 法第29条第1項または第2項の規定に基づき、開発行為を許可すること。

(2) 法第34条第13号の規定に基づき、既存の権利の届出を受理すること。

(3) 法第34条の2第1項の規定に基づき、国の機関または都道府県等の協議を受けること。

(4) 法第35条第2項の規定に基づき、許可または不許可の処分を通知すること。

(5) 法第35条の2第1項の規定に基づき、開発行為の変更を許可すること。

(6) 法第35条の2第3項の規定に基づき、開発行為の軽微な変更の届出を受理すること。

(7) 法第36条第1項の規定に基づき、工事完了の届出を受理すること。

(8) 法第36条第2項の規定に基づき、工事を検査し、および検査済証を交付すること。

(9) 法第36条第3項の規定に基づき、工事の完了の公告をすること。

(10) 法第37条第1号の規定に基づき、建築物の建築等を承認すること。

(11) 法第38条の規定に基づき、工事の廃止の届出を受理すること。

(12) 法第41条第1項の規定に基づき、建築物の建蔽率等の制限をすること。

(13) 法第41条第2項の規定に基づき、制限が定められた土地の区域内における建築物の建築を許可すること。

(14) 法第42条第1項の規定に基づき、開発区域内において建築等を許可すること。

(15) 法第42条第2項の規定に基づき、国の機関の協議を受けること。

(16) 法第43条第1項の規定に基づき、開発区域以外の区域内において、建築等を許可すること。

(17) 法第43条第3項の規定に基づき、国の機関または都道府県等の協議を受けること。

(18) 法第45条の規定に基づき、開発許可に基づく地位の承継を承認すること。

(19) 法第46条の規定に基づき、開発登録簿(以下この項中「登録簿」という。)を調製し、および保管すること。

(20) 法第47条第1項の規定に基づき、登録簿に登録すること。

(21) 法第47条第2項および第3項の規定に基づき、登録簿に附記すること。

(22) 法第47条第4項の規定に基づき、登録簿に修正を加えること。

(23) 法第47条第5項の規定に基づき、登録簿を保管し、およびその写しを交付すること。

(24) 法第80条第1項の規定に基づき、報告および資料の提出を求め、ならびに勧告および助言をすること。

(25) 法第81条第1項の規定に基づき、許可等の取消し等を行い、または必要な措置をとることを命ずること。

(26) 法第81条第2項の規定に基づき、代執行し、および公告すること。

(27) 法第81条第3項の規定に基づき、同条第1項の規定による命令をした旨を公示すること。

(28) 法第82条第1項の規定に基づき、土地に立ち入り、当該土地等を検査すること。

(29) 施行規則第37条の規定に基づき、登録簿を閉鎖すること。

(30) 施行規則第38条第1項の規定に基づき、開発登録簿閲覧所を設置すること。

(31) 施行規則第60条の規定に基づき、証明書等を交付すること。

(土木部建築住宅課関係)

1 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

(1) 法第6条の2第5項(法第87条第1項、第87条の4ならびに第88条第1項および第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、同条第1項の規定による指定を受けた者から確認審査報告書等を受理すること。

(2) 法第6条の2第6項(法第87条第1項、第87条の4ならびに第88条第1項および第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、提出を受けた確認審査報告書に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合しない旨を通知すること。

(3) 法第7条の2第6項(法第87条の4ならびに第88条第1項および第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、同条第1項の規定による指定を受けた者から完了検査報告書等を受理すること。

(4) 法第7条の4第6項(法第87条の4および第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、法第7条の2第1項の規定による指定を受けた者から中間検査報告書等を受理すること。

(5) 法第7条の6第1項第1号(法第87条の4ならびに第88条第1項および第2項において準用する場合を含む。)または第18条第24項第1号(法第87条の4ならびに第88条第1項および第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、検査済証の交付を受けるまでの建築物の仮使用を認定すること。

(6) 法第7条の6第3項(法第87条の4ならびに第88条第1項および第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、法第7条の2第1項の規定による指定を受けた者から仮使用認定報告書等を受理すること。

(7) 法第7条の6第4項(法第87条の4ならびに第88条第1項および第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、提出を受けた仮使用認定報告書に係る建築物が基準に適合しない旨を通知すること。

(8) 法第9条第1項(法第88条第1項から第3項までにおいて準用する場合を含む。)の規定に基づき、工事の施工の停止を命じ、または建築物の除却等の措置をとることを命ずること。

(9) 法第9条第2項(法第10条第4項および第88条第1項から第3項までにおいて準用する場合を含む。)の規定に基づき、通知書を交付すること。

(10) 法第9条第7項(法第10条第4項および第88条第1項から第3項までにおいて準用する場合を含む。)の規定に基づき、違反建築物等について仮に使用禁止または使用制限の命令をすること。

(11) 法第9条第9項(法第10条第4項および第88条第1項から第3項までにおいて準用する場合を含む。)の規定に基づき、違反建築物等に対する使用禁止または使用制限の命令を取り消すこと。

(12) 法第9条第10項(法第88条第1項から第3項までにおいて準用する場合を含む。)の規定に基づき、建築物の建築主または工事の請負人もしくは現場管理者に対して、工事の施工の停止を命じ、および工事に従事する者に対して工事に係る作業の停止を命ずること。

(13) 法第9条第13項(法第10条第4項および第88条第1項から第3項までにおいて準用する場合を含む。)の規定に基づき、法第9条第1項または第10項の規定による命令をした旨を公示すること。

(14) 法第9条の4(法第88条第1項および第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、保安上危険な建築物等の所有者等に対して必要な指導および助言をすること。

(15) 法第10条第1項(法第88条第1項および第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、建築物の除却等の措置をとることを勧告すること。

(16) 法第10条第2項(法第88条第1項および第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、同条第1項の勧告に係る措置をとることを命ずること。

(17) 法第10条第3項(法第88条第1項および第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、建築物の除却等の措置をとることを命ずること。

(18) 法第12条第1項(法第88条第1項および第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、建築物の所有者から建築物の敷地、構造および建築設備について報告を受理すること。

(19) 法第12条第3項(法第88条第1項および第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、昇降機その他の建築設備の所有者から定期検査の結果について報告を受理すること。

(20) 法第12条第5項(法第88条第1項から第3項までにおいて準用する場合を含む。)の規定に基づき、建築物の敷地等に関する報告を求めること。

(21) 法第12条第6項(法第88条第1項から第3項までにおいて準用する場合を含む。)の規定に基づき、帳簿等の提出を求めること。

(22) 法第12条第7項(法第88条第1項から第3項までにおいて準用する場合を含む。)の規定に基づき、建築物等に立ち入り、検査等を行うこと。

(23) 法第12条第8項(法第88条第1項から第3項までにおいて準用する場合を含む。)の規定に基づき、台帳を整備し、および保存すること。

(24) 法第15条第1項の規定に基づき、建築主または施工者から建築または除却の届出を受理すること。

(25) 法第15条第3項の規定に基づき、市町長から災害による滅失等の報告を受理すること。

(26) 法第42条第1項第5号の規定に基づき、道路の位置の指定をすること。

(27) 法第85条第3項および第4項の規定に基づき、応急仮設建築物の存続の許可をすること。

(28) 法第85条第5項の規定に基づき、応急仮設建築物(建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第10条の15の8各号に掲げる用途に供する応急仮設建築物に限る。)の存続の許可の期間を延長すること。

(29) 法第85条第6項の規定に基づき、仮設興行場等の建築の許可をすること。

(30) 法第86条の8第1項の規定に基づき、工事の全体計画の認定をすること。

(31) 法第86条の8第3項(法第87条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、工事の全体計画の変更の認定をすること。

(32) 法第86条の8第4項(法第87条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、全体計画に係る工事の状況について報告を求めること。

(33) 法第86条の8第5項(法第87条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、改善に必要な措置をとるべきことを命ずること。

(34) 法第86条の8第6項(法第87条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、工事の全体計画の認定および変更の認定を取り消すこと。

(35) 法第87条の2第1項の規定に基づき、用途の変更に伴う工事の全体計画の認定をすること。

(36) 法第87条の3第3項の規定に基づき、引き続き災害救助用建築物または公益的建築物として使用することの許可の申請を受理すること。

(37) 法第87条の3第4項の規定に基づき、引き続き災害救助用建築物または公益的建築物として使用することの許可をすること。

(38) 法第87条の3第6項の規定に基づき、建築物の用途を変更して一時的に興行場等として使用することの許可をすること。

(39) 法第90条の2第1項(法第87条の4において準用する場合を含む。)の規定に基づき、工事中の特殊建築物等の建築主等に対して、当該建築物の使用禁止、使用制限その他必要な措置を採ることを命ずること。

(40) 法第90条の3(法第87条の4において準用する場合を含む。)の規定に基づき、工事中における建築物の安全上の措置等に関する計画の届出を受理すること。

(41) 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第137条の12第6項または第7項の規定に基づき、建築物の大規模の修繕または大規模の模様替について支障がないと認めること。

(42) 建築基準法施行令第137条の16第1項第2号の規定に基づき、建築物の移転について支障がないと認めること。

(43) 福井県建築基準条例(昭和36年福井県条例第21号)第31条の規定に基づき、許可の申請の取下げの届出を受理すること。

(44) 福井県建築基準条例第34条第1項の規定に基づき、法第42条第1項第3号もしくは第5号または同条第2項の道の変更または廃止の届出を受理すること。

2 浄化槽法(以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

(1) 法第5条第3項の規定に基づき、同条第1項の届出があった場合に、浄化槽の構造基準に照らし、当該届出に係る設置または変更の計画の変更または廃止を命ずること。

3 公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下この項中「法」という。)および福井県営住宅条例(平成9年福井県条例第3号。以下この項中「条例」という。)の施行に関する事務(県営住宅に係るものに限る。)

この項中福井県営住宅条例施行規則(平成9年福井県規則第48号)を「規則」という。

(1) 法第27条第3項ただし書の規定に基づき、他の用途との併用の承認をすること。

(2) 法第27条第4項ただし書の規定に基づき、模様替えまたは増築の承認をすること。

(3) 法第27条第5項の規定に基づき、同居の承認をすること。

(4) 法第27条第6項の規定に基づき、入居の承継の承認をすること。

(5) 条例第6条の規定に基づき、入居の許可をすること。

(6) 条例第7条第1項の規定に基づき、公開の抽選により入居者を決定すること。

(7) 条例第7条第2項の規定に基づき、優先的入居者を決定すること。

(8) 条例第8条第1項の規定に基づき、入居補欠者を定めること。

(9) 条例第8条第2項の規定に基づき、入居補欠者を入居者として決定すること。

(10) 条例第9条第1項の規定に基づき、同項第1号の請書を受理すること。

(11) 条例第9条第3項の規定に基づき、入居の許可を取り消すこと。

(12) 条例第9条第4項の規定に基づき、入居可能日を通知すること。

(13) 条例第15条第2項の規定に基づき、県営住宅もしくは共同施設の修繕またはその費用の負担について指示をすること。

(14) 条例第18条の規定に基づき、県営住宅を使用しない旨の届出を受理すること。

(15) 条例第26条の規定に基づき、明渡しの届出を受理し、および明渡しの検査をする職員を指定すること。

(16) 条例第35条第1項の規定に基づき、駐車場の使用の許可をすること。

(17) 条例第37条の規定に基づき、使用許可を受けるべき者を決定すること。

(18) 条例第40条第1項または第2項の規定に基づき、使用許可を取り消すこと。

(19) 条例第43条第1項の規定に基づき、県営住宅監理員または知事が指定した職員に、県営住宅に立ち入り、検査させ、または入居者に対して必要な指示をさせること。

(20) 規則第8条第1項または第2項の規定に基づき、連帯保証人の変更の承認をすること。

(21) 規則第8条第5項の規定に基づき、連帯保証人の変更を命ずること。

(22) 規則第8条第6項の規定に基づき、連帯保証人の住所または氏名の変更の届出を受理すること。

4 建築士法(昭和25年法律第202号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

(1) 法第23条の3の規定に基づき、建築士事務所に係る登録をし、およびその旨を通知すること。ただし、法第26条の3第1項の規定に基づき、指定事務所登録機関に事務所登録等事務を行わせる場合を除く(次号、第3号および第5号から第7号までにおいて同じ。)

(2) 法第23条の4の規定に基づき、建築士事務所に係る登録を拒否し、およびその旨を通知すること。

(3) 法第23条の5第2項において準用する法第23条の3第1項および第23条の4の規定に基づき、建築士事務所に係る登録を受けた事項の変更の登録をし、または登録を拒否し、およびその旨を通知すること。

(4) 法第23条の6の規定に基づき、設計等の業務に関する報告書を受理すること。

(5) 法第23条の7の規定に基づき、建築士事務所の廃業等の届出を受理すること。

(6) 法第23条の8第1項および同条第2項において準用する法第23条の3第2項の規定に基づき、建築士事務所に係る登録を抹消し、およびその旨を通知すること。

(7) 法第23条の9の規定に基づき、登録簿等を閲覧に供すること。

(8) 法第26条の2の規定に基づき、建築士事務所の開設者等に対して報告を求め、または職員に建築士事務所に立ち入り、検査させること。

5 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

(1) 法第15条第1項の規定に基づき、特別特定建築物の建築主等に対して違反是正のための必要な措置を命ずること。

(2) 法第15条第2項の規定に基づき、特別特定建築物を管理する機関の長に通知し、および必要な措置を要請すること。

(3) 法第15条第3項の規定に基づき、特別特定建築物の建築主等に対して必要な指導および助言をすること。

(4) 法第16条第3項の規定に基づき、特定建築物の建築主等に対して必要な指導および助言をすること。

(5) 法第23条第1項の規定に基づき、既存の特定建築物に設けるエレベーターについて防火上および避難上支障がないと認めること。

(6) 法第53条第3項の規定に基づき、特定建築物の建築主等に対して、報告を求め、または職員に、特定建築物もしくは工事現場に立ち入り、検査させ、もしくは関係者に質問させること。

6 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

(1) 法第4条の規定に基づき、宅地建物取引業の免許申請(新規を除く。)を受理すること。

(2) 法第9条の規定に基づき、宅地建物取引業者に関する事項の変更の届出を受理すること。

(3) 法第11条の規定に基づき、宅地建物取引業者の廃業等の届出を受理すること。

(4) 法第19条の規定に基づき、宅地建物取引士の登録申請書を受理すること。

(5) 法第19条の2の規定に基づき、宅地建物取引士の登録移転申請を受理すること。

(6) 法第20条の規定に基づき、宅地建物取引士の登録事項の変更の届出を受理すること。

(7) 法第21条の規定に基づき、宅地建物取引士の死亡等の届出を受理すること。

(8) 法第50条第2項の規定に基づき、案内所等の設置に関する届出を受理すること。

(9) 法第72条第1項の規定に基づき、宅地建物取引業を営む者に対して必要な報告を求め、または職員に、事務所等に立ち入り、検査させること。

7 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

(1) 法第7条の規定に基づき、要安全確認計画記載建築物の所有者が行った耐震診断の結果の報告を受理すること。

(2) 法第8条第1項(法附則第3条第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、要安全確認計画記載建築物の所有者に対し、法第7条の規定による報告を行い、またはその報告の内容を是正すべきことを命ずること。

(3) 法第8条第3項(法附則第3条第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、耐震診断を自ら行い、またはその命じた者もしくは委任した者に行わせること。

(4) 法第8条第3項(法附則第3条第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、公告すること。

(5) 法第12条第1項(法附則第3条第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、要安全確認計画記載建築物の所有者に対し、要安全確認計画記載建築物の耐震改修について必要な指導および助言をすること。

(6) 法第12条第2項(法附則第3条第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、必要な耐震改修が行われていないと認める要安全確認計画記載建築物の所有者に対し、必要な指示をすること。

(7) 法第13条第1項(法附則第3条第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、要安全確認計画記載建築物の所有者に対し、要安全確認計画記載建築物の地震に対する安全性に係る事項に関し報告させ、または職員に、要安全確認計画記載建築物等に立ち入り、要安全確認計画記載建築物等を検査させ、および居住者の承諾を得ること。

(8) 法第15条第1項の規定に基づき、特定既存耐震不適格建築物の所有者に対し、特定既存耐震不適格建築物の耐震診断および耐震改修について必要な指導および助言をすること。

(9) 法第15条第2項の規定に基づき、必要な耐震診断または耐震改修が行われていないと認める特定既存耐震不適格建築物の所有者に対し、必要な指示をすること。

(10) 法第15条第4項および同条第5項において準用する法第13条第1項ただし書の規定に基づき、特定既存耐震不適格建築物の所有者に対し、特定既存耐震不適格建築物の地震に対する安全性に係る事項に関し報告させ、または職員に、特定既存耐震不適格建築物等に立ち入り、特定既存耐震不適格建築物等を検査させ、および居住者の承諾を得ること。

(11) 法第16条第2項の規定に基づき、要安全確認計画記載建築物および特定既存耐震不適格建築物以外の既存耐震不適格建築物の所有者に対し、当該既存耐震不適格建築物の耐震診断および耐震改修について必要な指導および助言をすること。

(12) 法第17条第3項の規定に基づき、建築物の耐震改修の計画の認定をすること。

(13) 法第17条第10項(法第18条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、計画の認定をした旨を建築主事に通知すること。

(14) 法第18条第1項の規定に基づき、建築物の耐震改修の計画の変更の認定をすること。

(15) 法第19条の規定に基づき、認定事業者に対し、計画認定建築物の耐震改修の状況の報告を求めること。

(16) 法第20条の規定に基づき、計画の認定を受けた計画に従って計画認定建築物の耐震改修を行っていないと認める認定事業者に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずること。

(17) 法第21条の規定に基づき、計画の認定を取り消すこと。

(18) 法第22条第2項の規定に基づき、建築物が耐震関係規定等に適合している旨の認定をすること。

(19) 法第23条の規定に基づき、認定を取り消すこと。

(20) 法第24条第1項および同条第2項において準用する法第13条第1項ただし書の規定に基づき、法第22条第2項の認定を受けた者に対し、基準適合認定建築物の地震に対する安全性に係る事項に関し報告させ、または職員に、基準適合認定建築物等に立ち入り、基準適合認定建築物等を検査させ、および居住者の承諾を得ること。

(21) 法第25条第2項の規定に基づき、区分所有建築物が基準に適合していない旨の認定をすること。

(22) 法第27条第1項の規定に基づき、要耐震改修認定建築物の区分所有者に対し、要耐震改修認定建築物の耐震改修について必要な指導および助言をすること。

(23) 法第27条第2項の規定に基づき、必要な耐震改修が行われていないと認める要耐震改修認定建築物の区分所有者に対し、必要な指示をすること。

(24) 法第27条第4項および同条第5項において準用する法第13条第1項ただし書の規定に基づき、要耐震改修認定建築物の区分所有者に対し、要耐震改修認定建築物の地震に対する安全性に係る事項に関し報告させ、または職員に、要耐震改修認定建築物等に立ち入り、要耐震改修認定建築物等を検査させ、および居住者の承諾を得ること。

(25) 法附則第3条第1項の規定に基づき、要緊急安全確認大規模建築物の所有者が行った耐震診断の結果について報告を受理すること。

8 租税特別措置法(以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

この項中租税特別措置法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号)を「施行規則」という。

(1) 法第28条の4第3項第5号イの規定に基づき、認定をすること。

(2) 法第28条の4第3項第6号の規定に基づき、認定をすること。

(3) 法第31条の2第2項第14号ハの規定に基づき、認定をすること。

(4) 法第31条の2第2項第15号ニの規定に基づき、認定をすること。

(5) 法第62条の3第4項第14号ハの規定に基づき、認定をすること。

(6) 法第62条の3第4項第15号ニの規定に基づき、認定をすること。

(7) 法第63条第3項第5号イの規定に基づき、認定をすること。

(8) 法第63条第3項第6号の規定に基づき、認定をすること。

(9) 施行規則第11条第1項第5号イの規定に基づき、証明をすること。

(10) 施行規則第13条の3第1項第14号ハ(2)の規定に基づき、証明をすること。

(11) 施行規則第21条の19第2項第14号ハ(2)の規定に基づき、証明をすること。

(12) 施行規則第22条第1項第5号イの規定に基づき、証明をすること。

9 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

この項中建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)を「施行規則」という。

(1) 法第8条の規定に基づき、建築主等に対し、必要な指導および助言をすること。

(2) 法第12条第1項もしくは第2項または第13条第2項もしくは第3項の規定に基づき、建築物エネルギー消費性能適合性判定を行うこと。

(3) 法第14条第1項の規定に基づき、建築主に対し、違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずること。

(4) 法第14条第2項の規定に基づき、国等の機関の長に対し、違反している旨を通知し、違反を是正するために必要な措置をとるべきことを要請すること。

(5) 法第15条第3項の規定に基づき、建築物エネルギー消費性能確保計画の写しを受理すること。

(6) 法第16条第1項の規定に基づき、建築物エネルギー消費性能確保計画の提出者に対し、計画の変更その他必要な措置をとるべきことを指示すること。

(7) 法第16条第2項の規定に基づき、同条第1項の規定による指示を受けた者に対し、その指示に係る措置をとるべきことを命ずること。

(8) 法第16条第3項の規定に基づき、国等の機関の長に対し、特定建築物のエネルギー消費性能の確保のためとるべき措置について協議を求めること。

(9) 法第17条第1項の規定に基づき、建築主等に対し、特定建築物の建築物エネルギー消費性能基準への適合に関する事項に関し報告させ、または職員に特定建築物もしくは特定建築物の工事現場に立ち入り、検査させること。

(10) 法第19条第1項の規定に基づき、建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造および設備に関する計画の届出を受理すること。

(11) 法第20条第2項の規定に基づき、建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造および設備に関する計画の通知を受理すること。

(12) 法第21条第1項の規定に基づき、建築主等に対し、建築物の建築物エネルギー消費性能基準への適合に関する事項に関し報告させ、または職員に建築物もしくは建築物の工事現場に立ち入り、検査させること。

(13) 法附則第3条第2項の規定に基づき、特定増改築に係る特定建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造および設備に関する計画の届出を受理すること。

(14) 法附則第3条第7項の規定に基づき、特定増改築に係る特定建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造および設備に関する計画の通知を受理すること。

(15) 法附則第3条第9項の規定に基づき、建築主等に対し、特定増改築に係る特定建築物の建築物エネルギー消費性能基準への適合に関する事項に関し報告させ、または職員に特定建築物もしくは特定建築物の工事現場に立ち入り、検査させること。

(16) 施行規則第11条の規定に基づき、法第12条第2項または第13条第3項の軽微な変更に該当していることを証する書面を交付すること。

(エネルギー環境部自然環境課関係)

1 自然公園法(昭和32年法律第161号。以下この項中「法」という。)および福井県立自然公園条例(昭和33年福井県条例第53号。以下この項中「条例」という。)の施行に関する事務

(1) 法第20条第3項の規定に基づき、特別地域内における仮設工作物(同項第1号に掲げるものであって、設置期間が3月未満のものをいう。)の設置を許可すること。

(2) 法第33条第1項の規定に基づき、普通地域内における同項各号に掲げる行為(1ヘクタール以上の大規模開発、発電施設の設置、改装等および公有水面の埋立てに係るものを除く。)の届出を受理すること。

(3) 法第33条第2項の規定に基づき、普通地域内における同条第1項各号に掲げる行為(1ヘクタール以上の大規模開発、発電施設の設置、改装等および公有水面の埋立てに係るものを除く。)を禁止し、もしくは制限し、または必要な措置をとるべき旨を命ずること。

(4) 法第33条第4項の規定に基づき、同条第3項の期間を延長し、およびその旨等を通知すること。

(5) 法第33条第6項の規定に基づき、同条第5項の期間を短縮すること。

(6) 条例第32条第1項の規定に基づき、普通地域内における同項各号に掲げる行為の届出を受理すること。

(7) 条例第32条第2項の規定に基づき、普通地域内における同条第1項各号に掲げる行為を禁止し、もしくは制限し、または必要な措置を執るべき旨を命ずること。

(8) 条例第32条第4項の規定に基づき、同条第3項の期間を延長し、およびその旨等を通知すること。

(9) 条例第32条第6項の規定に基づき、同条第5項の期間を短縮すること。

(健康福祉部障がい福祉課関係)

1 福井県福祉のまちづくり条例(以下この項中「条例」という。)の施行に関する事務

(1) 条例第18条第1項の規定に基づき、特定施設(建築物であるものに限る。以下この項において同じ。)の新築等の届出を受理すること。

(2) 条例第18条第2項の規定に基づき、特定施設の新築等の届出の内容の変更の届出を受理すること。

(3) 条例第20条の規定に基づき、特定施設の新築等の工事の完了の届出を受理すること。

(産業労働部産業技術課関係)

1 採石法(昭和25年法律第291号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

(1) 法第42条第1項の規定に基づき、職員に、岩石採取場または事務所に立ち入り、業務の状況を検査させること。

小浜土木事務所長および港湾事務所長

この部中第1項、第2項(第1号から第15号までを除く。)および第3項から第6項までに掲げる事務については、福井港湾事務所長に限り、その権限を行使することができるものとする。

1 海岸法(以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

この項中海岸法施行条例を「条例」という。

(1) 法第7条第1項または第37条の4の規定に基づき、海岸保全区域または一般公共海岸区域の占用を許可すること。

(2) 法第8条第1項または第37条の5の規定に基づき、海岸保全区域内または一般公共海岸区域内における土石の採取、他の施設等の新設もしくは改築または土地の掘削、盛土、切土その他の行為について許可すること。

(3) 法第10条第2項(法第37条の8において準用する場合を含む。)の規定に基づき、国または地方公共団体が法第7条第1項もしくは第37条の4の規定による占用または法第8条第1項もしくは第37条の5の規定による行為をしようとする場合に、これらの者の協議を受けること。

(4) 法第12条第1項または第2項(法第37条の8において準用する場合を含む。)の規定に基づき、許可を取り消し、もしくは許可の条件を変更し、または行為の中止その他の必要な措置を命ずること。

(5) 法第12条第3項(法第37条の8において準用する場合を含む。)の規定に基づき、代執行し、および公告すること。

(6) 法第12条第4項および第5項(法第37条の8において準用する場合を含む。)の規定に基づき、除却した他の施設等を保管し、および公示すること。

(7) 法第12条第6項または第7項(法第37条の8において準用する場合を含む。)の規定に基づき、他の施設等を売却し、または廃棄すること。

(8) 法第12条の2第1項、第2項または第4項(法第37条の8において準用する場合を含む。)の規定に基づき、法第12条第2項の規定による処分もしくは同項の規定により命じられた措置に伴う損失を補償し、当該損失を受けた者と協議し、または当該損失を生じさせた者に当該損失の補償に係る金額を負担させること。

(9) 法第15条の規定に基づき、他の工作物の管理者と協議すること。

(10) 法第16条第1項(法第37条の8において準用する場合を含む。)の規定に基づき、他の工事または他の行為により必要を生じた海岸保全施設等に関する工事または海岸保全施設等の維持を他の工事の施行者または他の行為の行為者に施行させること。

(11) 法第18条第1項(法第37条の8において準用する場合を含む。)の規定に基づき、他人の占有する土地に立ち入り、または特別の用途のない他人の土地を材料置場もしくは作業場として一時使用すること。

(12) 法第18条第7項または第8項(法第37条の8において準用する場合を含む。)の規定に基づき、立入りまたは一時使用に伴う損失を補償し、または当該損失を受けた者と協議すること。

(13) 法第19条第1項または第3項の規定に基づき、海岸保全施設の新設もしくは改良に伴う損失を補償し、または当該損失を受けた者と協議すること。

(14) 法第21条第1項または第2項の規定に基づき、他の管理者に対し、改良、補修その他海岸保全施設の管理につき必要な措置を命ずること。

(15) 法第21条第3項または同条第4項の規定により準用する法第12条の2第2項の規定に基づき、法第21条第2項の規定による命令に伴う損失を補償し、当該損失を受けた者と協議すること。

(16) 法第30条の規定に基づき、他の工作物の管理者と協議すること。

(17) 法第31条第1項(法第37条の8において準用する場合を含む。)の規定に基づき、他の工事または他の行為により必要を生じた海岸保全施設等に関する工事または海岸保全施設等の維持の費用を他の工事または他の行為につき費用を負担する者にその全部または一部を負担させること。

(18) 法第32条第3項の規定に基づき、他の工事または他の行為により必要を生じた同条第1項に規定する附帯工事の費用について、その原因となった工事または行為につき費用を負担する者にその全部または一部を負担させること。

(19) 法第38条の2第1項の規定に基づき、許可または承認に必要な条件を付すること。

(20) 条例第4条第1項の規定に基づき、住所または氏名の変更の届出を受理すること。

(21) 条例第4条第2項の規定に基づき、行為の中止または廃止の届出を受理すること。

(22) 条例第7条の規定に基づき、占用料等の全部または一部を免除すること。

(23) 条例第8条第1項ただし書の規定に基づき、占用料等を還付すること。

2 福井県港湾施設管理条例(昭和37年福井県条例第45号。以下この項中「条例」という。)の施行に関する事務

(1) 条例第3条第2項の規定に基づき、貨物、物件等の搬出または撤去を命ずること。

(2) 条例第3条の2第2項の規定に基づき、水域施設の使用の停止を命ずること。

(3) 条例第4条第1項ただし書の規定に基づき、危険物を積載した船舶の係留または危険物の荷役もしくは蔵置を許可すること。

(4) 条例第4条第2項の規定に基づき、危険物に関する船舶の移動、荷役の停止および危険物の撤去を命ずること。

(5) 条例第5条第1項または第6条第1項の規定に基づき、港湾施設の使用、占用もしくは形状の変更の許可または当該許可に係る事項の変更の許可(次号において「許可」という。)をすること。

(6) 条例第5条第2項または第6条第2項の規定に基づき、許可に条件を付すること。

(7) 条例第6条第3項の規定に基づき、軽微な変更の届出を受理すること。

(8) 条例第7条ただし書の規定に基づき、同条本文に定める期間を超える港湾施設の使用または占用を認めること。

(9) 条例第8条の規定に基づき、使用または占用の許可の取消し等をすること。

(10) 条例第10条ただし書の規定に基づき、使用料等を還付すること。

(11) 条例第11条の規定に基づき、使用料等の全部または一部を免除すること。

(12) 条例第14条第2項の規定に基づき、名称等の変更の届出を受理すること。

(13) 条例第20条の規定に基づき、1年を超える特定施設の使用の許可の承認をすること。

(14) 条例第26条の規定に基づき、原状回復を指示し、検査すること。

(15) 条例第27条の規定に基づき、港湾施設を損傷し、または滅失させた旨の届出を受理し、原状回復を指示すること。

(16) 条例第28条の規定に基づき、入港届等を受理すること。

3 港湾法(昭和25年法律第218号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

(1) 法第37条第1項の規定に基づき、水域または公共空地の占用、土砂の採取、水域施設等の建設等の許可をすること。

(2) 法第37条第3項の規定に基づき、同条第1項各号に掲げる行為について国等の協議を受けること。

(3) 法第38条の2第1項の規定に基づき、臨港地区内における行為の届出を受理すること。

(4) 法第38条の2第4項の規定に基づき、施設の位置等の変更の届出を受理すること。

(5) 法第38条の2第5項の規定に基づき、氏名等の変更の届出を受理すること。

(6) 法第38条の2第7項の規定に基づき、届出に係る行為に関し計画の変更等を勧告すること。

(7) 法第38条の2第8項の規定に基づき、届出に係る行為に関する計画を変更すべきことを命ずること。

(8) 法第38条の2第9項の規定に基づき、国等から同条第1項に掲げる行為の通知を受けること。

(9) 法第38条の2第10項の規定に基づき、通知に係る行為に関し計画の変更等を要請すること。

(10) 法第43条の2の規定に基づき、他の工作物の管理者と協議すること。

(11) 法第55条の2第1項の規定に基づき、港湾工事のための調査または測量の業務に従事する職員を他人の土地に立ち入らせること。

(12) 法第55条の3第1項の規定に基づき、現場にいる者等に対し防ぎょに従事すべきことを命じ、または他人の土地の一時使用等をすること。

(13) 法第56条の3第1項の規定に基づき、水域施設等の建設または改良に係る工事の届出を受理すること。

(14) 法第56条の3第2項の規定に基づき、同条第1項の届出をした者に対し、水域施設等の建設もしくは改良を禁止し、もしくは制限し、または必要な措置をとるべきことを命ずること。

(15) 法第56条の3第3項の規定に基づき、通知を受理すること。

(16) 法第56条の3第4項の規定に基づき、必要な措置をとることを要請すること。

(17) 法第56条の3第5項の規定に基づき、公示すること。

(18) 法第56条の4第1項の規定に基づき、行為の中止その他の必要な措置をとること、または原状回復を命ずること、および許可を取り消し、許可の条件を変更し、または新たな条件を付すること。

(19) 法第56条の4第2項の規定に基づき、代執行し、および公告すること。

(20) 法第56条の4第3項および第4項の規定に基づき、撤去した工作物等を保管し、および公示すること。

(21) 法第56条の4第5項または第6項の規定に基づき、工作物等を売却し、または廃棄すること。

(22) 法第56条の5第1項の規定に基づき、法第37条第1項の許可を受けた者から必要な報告を徴し、または職員に、当該許可を受けた者の事務所等に立ち入り、当該許可に係る行為の状況等を検査させること。

4 港湾区域内等における行為の規制等に関する条例(平成12年福井県条例第26号。以下この項中「条例」という。)の施行に関する事務

(1) 条例第4条第1項の規定に基づき、許可に係る事項の変更の承認をすること。

(2) 条例第4条第2項の規定に基づき、協議に係る事項の変更の協議を受けること。

(3) 条例第5条第1項の規定に基づき、許可等に係る行為の開始等の届出を受理すること。

(4) 条例第5条第2項の規定に基づき、住所等の変更の届出を受理すること。

(5) 条例第6条の規定に基づき、許可の取消し等をすること。

(6) 条例第9条の規定に基づき、占用料等の全部または一部を免除すること。

(7) 条例第10条ただし書の規定に基づき、占用料等を還付すること。

5 福井県入港料徴収条例(昭和53年福井県条例第1号。以下この項中「条例」という。)の施行に関する事務

(1) 条例第5条第2項の規定に基づき、入港料を減額し、または免除すること。

(2) 条例第6条ただし書の規定に基づき、入港料を還付すること。

(3) 条例第7条の規定に基づき、運航者等に対して質問し、または船舶国籍証書等の提示等を求めること。

6 福井県入港料徴収条例施行規則(昭和53年福井県規則第39号。以下この項中「規則」という。)の施行に関する事務

(1) 規則第3条ただし書の規定に基づき、入港料の納付期日を定めること。

7 地方自治法(昭和22年法律第69号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

(1) 法第244条の2第10項の規定に基づき、指定管理者に対して報告を求め、実地に調査し、または必要な指示をすること。

福井空港事務所長

1 福井空港条例(昭和41年福井県条例第2号。以下この項中「条例」という。)の施行に関する事務

(1) 条例第3条第1項の規定に基づき、運用時間を変更することおよび同条第2項の規定に基づき、運用時間外の使用を許可すること。

(2) 条例第4条の規定に基づき、使用届を受理すること。

(3) 条例第6条の規定に基づき停留等の場所を定めること。

(4) 条例第7条の規定に基づき、立入り制限の例外を認めること。

(5) 条例第8条の規定に基づき、車両の使用および取扱い制限の例外を認めること。

(6) 条例第10条の規定に基づき、爆発物等の運搬等を許可すること。

(7) 条例第11条第1項の規定に基づき、土地等の使用許可を行なうこと。ただし、工作物の設置を目的とする新規の土地等の使用の許可を除く。

(8) 条例第12条第1項および第3項の規定に基づき、営業を許可(新規の許可を除く。)し、および営業の休、廃止届を受理すること。

(9) 条例第14条の規定に基づき、工作物設置者もしくは営業者等から報告を求め、または調査すること。

(10) 条例第17条の規定に基づき、着陸料等を減免すること。

(11) 条例第18条の規定に基づき、着陸料等の還付を認めること。

小浜土木事務所長

1 福井県立ヘリポート条例(平成3年福井県条例第1号。以下この項中「条例」という。)の施行に関する事務

(1) 条例第3条ただし書の規定に基づき、運用時間を変更すること。

(2) 条例第4条第1項の規定に基づき、使用届および変更届を受理すること。

(3) 条例第4条第2項の規定に基づき、運用時間外の使用を許可すること。

(4) 条例第4条第3項の規定に基づき、許可に付した条件を変更すること。

(5) 条例第5条の規定に基づき、使用の禁止等を行うこと。

(6) 条例第6条の規定に基づき、停留等の場所を定めること。

(7) 条例第7条第1項第6号の規定に基づき、給油作業または排油作業の制限を行うこと。

(8) 条例第8条の規定に基づき、入場の制限等を行うこと。

(9) 条例第9条第3号の規定に基づき、立入りの制限の例外を認めること。

(10) 条例第10条の規定に基づき、車両の使用または取扱いの制限の例外を認めること。

(11) 条例第11条第1項第1号の規定に基づき、爆発物または危険を伴う可燃物の携帯または運搬を許可すること。

(12) 条例第11条第1項第2号の規定に基づき、可燃性の液体、ガス等の保管場所を定めること。

(13) 条例第11条第1項第3号の規定に基づき、裸火の使用を許可すること。

(14) 条例第11条第1項第5号の規定に基づき、ゴミ等を捨てる場所を定めること。

(15) 条例第11条第2項の規定に基づき、違反者に対して退場その他必要な措置を命ずること。

(16) 条例第13条の規定に基づき、着陸料等を減免すること。

(17) 条例第14条ただし書の規定に基づき、着陸料等の還付を認めること。

(18) 条例第15条第1項の規定に基づき、土地、建物等の使用等の許可または当該土地、建物等の使用目的の変更の許可をすること。(工作物の設置等を目的とする場合を除く。)

(19) 条例第15条第2項の規定に基づき、許可に付した条件を変更すること(工作物の設置等に係る場合を除く。)

(20) 条例第16条の規定に基づき、工作物設置者等の施設に立ち入って、その使用状況について検査すること(工作物の設置等に係る場合を除く。)

(21) 条例第17条の規定に基づき、許可の取消し等をすること(工作物の設置等に係る場合を除く。)

(22) 条例第18条ただし書の規定に基づき、原状回復の必要がないことを認めること(工作物の設置等に係る場合を除く。)

別表第2の2(第6条関係)嶺南振興局長への個別委任事項

(追加〔平成8年規則47号〕、一部改正〔平成9年規則41号・50号・10年34号・11年47号・57号・79号・12年93号・108号・122号・125号・13年1号・42号・53号・14年44号・15年37号・58号・71号・16年41号・77号・78号・86号・17年46号・66号・70号・71号・96号・110号・18年1号・9号・33号・85号・19年30号・34号・61号・65号・74号・85号・20年24号・21年16号・30号・49号・22年24号・23年24号・32号・37号・24年31号・25年45号・66号・26年25号・27年25号・33号・29年13号・30年30号・31年28号・令和元年2号・19号・2年26号・55号・3年21号・5年18号・22号・6年37号〕)

出先機関の長

委任事項

嶺南振興局長

(総務部情報公開・法制課関係)

1 登録免許税法(昭和42年法律第35号)の規定による証明に関する事務(宗教法人に係るものに限る。)

登録免許税法施行規則(昭和42年大蔵省令第37号)第4条第1号に規定する宗教法人がもっぱら宗教の用に供する境内地または境内建物に該当する旨を証する書類を交付すること。

(総務部市町協働課関係)

1 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

この項中地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)を「施行令」という。

(1) 法第252条の2第2項(法第292条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、市町等(市町および一部事務組合をいう。以下この項において同じ。)の協議会の設置の届出を受理すること。

(2) 法第252条の6(法第292条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、協議会を設ける市町等の数の増減および協議会の規約の変更ならびに協議会の廃止の届出を受理すること。

(3) 法第252条の7第3項において準用する法第252条の2第2項(法第292条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、執行機関等の共同設置、執行機関を共同設置する市町等の数の増減および執行機関等の共同設置に関する規約の変更ならびに執行機関等の共同設置の廃止の届出を受理すること。

(4) 法第252条の14第3項において準用する法第252条の2第2項(法第292条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、事務の委託および委託した事務の変更ならびに事務の委託の廃止の届出を受理すること。

(5) 法第252条の17の8第1項の規定に基づき、市町長の臨時代理者を選任すること。

(6) 法第252条の17の9の規定に基づき、市町の臨時選挙管理委員を選任すること。

(7) 法第284条第2項の規定に基づき、一部事務組合の設立を許可すること。

(8) 法第286条第1項の規定に基づき、一部事務組合を組織する市町の数の増減および共同処理する事務の変更ならびに一部事務組合の規約の変更を許可すること。

(9) 法第286条第2項の規定に基づき、一部事務組合の名称、事務所の位置および経費の支弁の方法に係る規約の変更の届出を受理すること。

(10) 法第288条の規定に基づき、一部事務組合の解散の届出を受理すること。

(11) 法第296条の6第1項の規定に基づき、財産区の事務の処理について、市町長に報告させ、もしくは資料の提出を求め、または監査すること。

(防災安全部消防保安課関係)

1 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務(液化石油ガス(法第2条の高圧ガスのうち液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下この項中「液化石油ガス保安法」という。)第2条第1項の液化石油ガスであるものをいう。以下この項および次項において同じ。)に係るものに限る。)

(1) 法第20条の4の規定に基づき、液化石油ガスの販売の事業(液化石油ガス保安法第2条第3項の液化石油ガス販売事業を除く。以下この項において同じ。)の届出を受理すること。

(2) 法第20条の4の2第2項の規定に基づき、液化石油ガスの販売業者(法第20条の4の規定による届出を行った者をいう。以下この項において同じ。)の地位の承継の届出を受理すること。

(3) 法第20条の5第2項の規定に基づき、液化石油ガスの販売業者に対し、液化石油ガスによる災害の発生の防止に関し必要な事項を周知させ、またはその周辺の方法を改善すべきことを勧告すること。

(4) 法第20条の5第3項の規定に基づき、同条第2項の規定による勧告に従わなかった旨を公表すること。

(5) 法第20条の6第2項の規定に基づき、液化石油ガスの販売業者に対し、同条第1項の技術上の基準に従って液化石油ガスの販売をすべきことを命ずること。

(6) 法第20条の7の規定に基づき、販売をする液化石油ガスの種類の変更の届出を受理すること。

(7) 法第21条第5項の規定に基づき、液化石油ガスの販売の事業の廃止の届出を受理すること。

(8) 法第28条第3項において準用する法第27条の2第5項の規定に基づき、販売主任者の選任または解任の届出を受理すること。

(9) 法第34条の規定に基づき、液化石油ガスの販売業者に対し、販売主任者の解任を命ずること。

(10) 法第36条第2項の規定に基づき、同条第1項に規定する事態届出を受理すること。

(11) 法第38条第2項の規定に基づき、液化石油ガスの販売業者に対し、期間を定めて液化石油ガスの販売の停止を命ずること。

(12) 法第39条第1号の規定に基づき、液化石油ガスの販売業者、液化石油ガス販売事業者(液化石油ガス保安法第3条第1項の登録を受けた者をいう。以下この項および次項において同じ。)または充てん事業者に対し、販売のための施設の全部または一部の使用を一時停止すべきことを命ずること。

(13) 法第39条第2号の規定に基づき、液化石油ガスの販売業者、液化石油ガス販売事業者または充てん事業者に対し、引渡し、貯蔵、移動、消費または廃棄を一時禁止し、または制限すること。

(14) 法第39条第3号の規定に基づき、液化石油ガスまたはこれを充てんした容器の所有者または占有者に対し、その廃棄または所在場所の変更を命ずること。

(15) 法第61条第1項の規定に基づき、液化石油ガスの販売業者または液化石油ガス販売事業者に対し、その業務に関し報告をさせること。

(16) 法第62条第1項の規定に基づき、職員に、液化石油ガスの販売業者または液化石油ガス販売事業者の事務所等に立ち入り、帳簿書類その他必要な物件を検査させ、関係者に質問させ、または試験のために液化石油ガスを収去させること。

(17) 法第63条第1項の規定に基づき、液化石油ガスの販売業者、液化石油ガス販売事業者、液化石油ガスを消費する者(特定高圧ガス消費者を除く。)その他液化石油ガスまたはこれを充てんするための容器を取り扱う者が行う法第63条第1項各号に掲げる場合である旨の届出を受理すること。

(18) 法第63条第2項の規定に基づき、災害の発生に係る液化石油ガスの所有者または占有者に対し、災害発生の日時その他必要な事項につき報告を命ずること。

(19) 法第74条第1項の規定に基づき、公安委員会、消防長、市町長または管区海上保安本部長に対し、法第20条の4第1項または第21条第5項の規定による届出を受理した旨を通報すること。

(20) 法第74条第2項または第3項の規定に基づき、警察官から法第36条第2項もしくは第63条第1項の規定による届出を受理した旨の通報を受け、または消防吏員もしくは消防団員もしくは海上保安官から法第36条第2項の規定による通報を受けること。

2 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(以下この項中「法」という。)の施行に関する事務(所管区域外に法第2条第3項の液化石油ガス販売事業(以下この項中「液化石油ガス販売事業」という。)に係る販売所を設置するものを除く。)

(1) 法第3条第1項の規定に基づき、液化石油ガス販売事業の登録をすること。

(2) 法第6条の規定に基づき、液化石油ガス販売事業の登録に係る行政庁の変更の届出を受理すること。

(3) 法第8条の規定に基づき、第3条第2項各号に掲げる事項の変更の届出を受理すること。

(4) 法第10条第3項の規定に基づき、液化石油ガス販売事業者の地位の承継の届出を受理すること。

(5) 法第13条第2項の規定に基づき、販売に係る液化石油ガスによる災害の発生の防止に関し必要な措置をとるべきことを命ずること。

(6) 法第14条第2項の規定に基づき、同条第1項各号に掲げる事項を記載した書面を交付し、またはこれらの事項のうち変更した事項を記載した書面を交付すべきことを命ずること。

(7) 法第16条第3項の規定に基づき、同条第1項の技術上の基準に適合するように貯蔵施設を修理し、改造し、もしくは移転し、または同条第2項の基準に従って液化石油ガスの販売をすべきことを命ずること。

(8) 法第16条の2第2項の規定に基づき、法第16条第1項の技術上の基準に適合するように供給設備(特定供給設備に限る。)を修理し、改造し、または移転すべきことを命ずること。

(9) 法第19条第2項の規定に基づき、業務主任者の選任または解任の届出を受理すること。

(10) 法第21条第2項の規定に基づき、業務主任者の代理者の選任または解任の届出を受理すること。

(11) 法第22条の規定に基づき、業務主任者またはその代理者の解任を命ずること。

(12) 法第23条の規定に基づき、液化石油ガス販売事業の廃止の届出を受理すること。

(13) 法第25条の規定に基づき、液化石油ガス販売事業の登録を取り消すこと。

(14) 法第26条の規定に基づき、液化石油ガス販売事業の登録を取り消し、または期間を定めて液化石油ガス販売事業の全部もしくは一部の停止を命ずること。

(15) 法第26条の2の規定に基づき、液化石油ガス販売事業者に係る液化石油ガス販売事業の登録を消除すること。

(16) 法第29条第1項の規定に基づき、保安機関の認定をすること。

(17) 法第32条第1項の規定に基づき、保安機関の認定の更新をすること。

(18) 法第33条第1項の規定に基づき、一般消費者等の数の増加の認可をすること。

(19) 法第33条第2項の規定に基づき、一般消費者等の数の減少の届出を受理すること。

(20) 法第34条第3項の規定に基づき、保安業務を行い、またはその方法を改善すべきことを命ずること。

(21) 法第35条第1項の規定に基づき、保安業務規程の認可または保安業務規程の変更の認可をすること。

(22) 法第35条第3項の規定に基づき、保安業務規程の変更を命ずること。

(23) 法第35条の2の規定に基づき、法第31条各号に規定する保安機関の認定の基準に適合させるため必要な措置をとるべきことを命ずること。

(24) 法第35条の3の規定に基づき、保安機関の認定を取り消すこと。

(25) 法第35条の4において準用する法第6条の規定に基づき、保安機関の認定に係る行政庁の変更の届出を受理すること。

(26) 法第35条の4において準用する法第8条の規定に基づき、法第29条第2項第1号および第3号に掲げる事項の変更の届出を受理すること。

(27) 法第35条の4において準用する法第10条第3項の規定に基づき、保安機関の地位の承継の届出を受理すること。

(28) 法第35条の4において準用する法第23条の規定に基づき、保安業務の廃止の届出を受理すること。

(29) 法第35条の5の規定に基づき、同条の技術上の基準に適合するように消費設備を修理し、改造し、または移転すべきことを命ずること。

(30) 法第35条の6の規定に基づき、保安確保機器の設置および管理の方法の認定をすること。

(31) 法第35条の7の規定に基づき、一般消費者等の数の報告を受理すること。

(32) 法第35条の10第1項または第2項の規定に基づき、保安確保機器の設置および管理の方法の認定を取り消すこと。

(33) 法第36条第1項の規定に基づき、貯蔵施設または特定供給設備の設置の許可をすること。

(34) 法第37条の2第1項の規定に基づき、貯蔵施設または特定供給設備の位置等の変更の許可をすること。

(35) 法第37条の2第2項の規定に基づき、貯蔵施設の撤去その他軽微な変更の届出を受理すること。

(36) 法第37条の3第1項の規定に基づき、貯蔵施設または特定供給設備の完成検査をすること。

(37) 法第37条の3第1項ただし書の規定に基づき、高圧ガス保安協会または指定完成検査機関が行う貯蔵施設または特定供給設備の完成検査を受け当該貯蔵施設または特定供給設備が法第37条の技術上の基準に適合していると認められた旨の届出を受理すること。

(38) 法第37条の3第2項の規定に基づき、高圧ガス保安協会または指定完成検査機関が行う貯蔵施設または特定供給設備の完成検査の結果の報告を受理すること。

(39) 法第37条の4第1項の規定に基づき、液化石油ガスの充てん設備の許可をすること。

(40) 法第37条の4第3項において準用する法第37条の2第1項の規定に基づき、充てん設備の所在地等の変更の許可をすること。

(41) 法第37条の4第3項において準用する法第37条の2第2項の規定に基づき、充てん設備の撤去その他軽微な変更の届出を受理すること。

(42) 法第37条の4第4項において準用する法第37条の3第1項の規定に基づき、充てん設備の完成検査をすること。

(43) 法第37条の4第4項において準用する法第37条の3第1項ただし書の規定に基づき、高圧ガス保安協会または指定完成検査機関が行う充てん設備の完成検査を受け当該充てん設備が法第37条の4第2項の技術上の基準に適合していると認められた旨の届出を受理すること。

(44) 法第37条の4第4項において準用する法第37条の3第2項の規定に基づき、高圧ガス保安協会または指定完成検査機関が行う充てん設備の完成検査の結果の報告を受理すること。

(45) 法第37条の5第3項の規定に基づき、法第37条の4第2項の技術上の基準に適合するように充てん設備を修理し、改造し、もしくは移転し、または法第37条の5第2項の技術上の基準に従って液化石油ガスを充てんすべきことを命ずること。

(46) 法第37条の6第1項の規定に基づき、充てん設備の保安検査をすること。

(47) 法第37条の6第1項ただし書の規定に基づき、高圧ガス保安協会または指定保安検査機関が行う充てん設備の保安検査を受けた旨の届出を受理すること。

(48) 法第37条の6第3項の規定に基づき、高圧ガス保安協会または指定保安検査機関が行う充てん設備の保安検査の結果の報告を受理すること。

(49) 法第37条の7第1項の規定に基づき、貯蔵施設、特定供給設備もしくは充てん設備の許可を取り消し、または貯蔵施設、特定供給設備もしくは充てん設備の使用の停止を命ずること。

(50) 法第82条第1項の規定に基づき、液化石油ガス販売事業者、保安機関または液化石油ガス器具等の販売の事業を行う者に対し、その業務または経理の状況に関し報告をさせること。

(51) 法第82条第2項の規定に基づき、充てん事業者に対し、その業務または経理の状況に関し報告をさせること。

(52) 法第83条第1項の規定に基づき、職員に、液化石油ガス器具等の販売の事業を行う者の事務所、液化石油ガス器具等の保管場所その他その業務を行う場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、または試験のために液化石油ガスを収去させること。

(53) 法第83条第3項の規定に基づき、職員に、液化石油ガス販売事業者または充てん事業者の事務所その他その業務を行う場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、または試験のために液化石油ガスを収去させること。

(54) 法第83条第4項の規定に基づき、職員に、保安機関の事務所または事業所に立ち入り、業務の状況もしくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、または関係者に質問させること。

(55) 法第83条の2第1項の規定に基づき、液化石油ガス器具等の所有者または占有者に対し、期限を定めて、これを提出すべきことを命ずること。

(56) 法第87条第1項の規定に基づき、県公安委員会または消防長(消防本部を置かない市町にあっては、市町長)に通報をすること。

(57) 法第87条第2項の規定に基づき、消防庁長官または消防長からの措置の要請を受けること。

3 火薬類取締法(以下この項中「法」という。)の施行に関する事務(福井県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の規定に基づき、市町が処理することとされたものを除く。)

この項中火薬類取締法施行規則を「施行規則」という。

(1) 法第11条第3項の規定に基づき、技術上の基準に従って火薬類を貯蔵すべきことを命ずること。

(2) 法第17条第1項および第3項の規定に基づき、火薬類の譲渡しもしくは譲受けの許可または許可の取消しを行うこと

(3) 法第17条第4項の規定に基づき、火薬類の譲渡許可証等を交付すること。

(4) 法第17条第6項の規定に基づき、火薬類の譲渡許可証等の有効期間を定めること。

(5) 法第17条第7項の規定に基づき、火薬類の譲渡許可証等の記載事項の変更の届出を受理すること。

(6) 法第17条第8項の規定に基づき、火薬類の譲渡許可証等を再交付すること。

(7) 法第17条第9項の規定に基づき、返納に係る火薬類の譲渡許可証等を受理すること。

(8) 法第25条第1項および第3項の規定に基づき、火薬類の消費の許可または許可の取消しをすること。

(9) 法第27条第1項の規定に基づき、火薬類の廃棄の許可をすること。

(10) 法第29条第4項および同条第5項において準用する同条第1項の規定に基づき、火薬類の保安教育計画を定めるべき者を指定し、および指定した者の定める保安教育計画の認可をすること。

(11) 法第30条第3項の規定に基づき、取扱保安責任者および取扱副保安責任者の選任または解任の届出を受理すること。

(12) 法第33条第2項の規定に基づき、取扱保安責任者の代理者の選任または解任の届出を受理すること。

(13) 法第34条第2項の規定に基づき、取扱保安責任者もしくはその代理者または取扱副保安責任者の解任を命ずること。

(14) 法第43条第1項の規定に基づき、職員に、立入り、検査させ、質問させ、または火薬類を収去させること。

(15) 法第45条第1号の規定に基づき、消費者に対して、火薬庫の全部または一部の使用を一時停止すべきことを命ずること。

(16) 法第45条第2号の規定に基づき、消費者その他火薬類を取り扱う者に対して、貯蔵、消費または廃棄を一時禁止し、または制限すること。

(17) 法第45条第3号の規定に基づき、火薬類の所有者または占有者に対して、火薬類の所在場所の変更またはその廃棄を命ずること。

(18) 法第45条第4号の規定に基づき、火薬類を廃棄した者に対して、火薬類の収去を命ずること。

(19) 法第52条第1項の規定に基づき、県公安委員会の意見を聴くこと。

(20) 法第52条第2項の規定に基づき、県公安委員会および海上保安庁長官に通報すること(第1号、第2号、第8号、第9号および第15号から第18号までの規定による処分に係るものに限る。)

(21) 法第52条第4項および第5項の規定に基づき、県公安委員会もしくは海上保安庁長官からの要請(第1号、第2号、第8号、第13号および第15号から第18号までの規定による処分に係るものに限る。)または警察官からの通報を受けること。

(22) 施行規則第15条の規定に基づき、火薬庫以外の貯蔵について安全な場所を指示すること。

(23) 施行規則第81条の14の表11の項の規定に基づき、火薬類消費許可申請書の記載事項の変更の届出を受理すること。

(エネルギー環境部自然環境課関係)

1 自然公園法(以下この項中「法」という。)および福井県立自然公園条例(以下この項中「条例」という。)の施行に関する事務

(1) 法第20条第3項の規定に基づき、特別地域内における仮設工作物(同項第1号に掲げるものであって、設置期間が3月未満の工作物をいう。)の設置を許可すること。

(2) 法第33条第1項の規定に基づき、普通地域内における同項各号に掲げる行為(1ヘクタール以上の大規模開発、発電施設の設置、改装等および公有水面の埋立てに係るものを除く。)の届出を受理すること。

(3) 法第33条第2項の規定に基づき、普通地域内における同条第1項各号に掲げる行為(1ヘクタール以上の大規模開発、発電施設の設置、改装等および公有水面の埋立てに係るものを除く。)を禁止し、もしくは制限し、または必要な措置をとるべき旨を命ずること。

(4) 法第33条第4項の規定に基づき、同条第3項の期間を延長し、およびその旨等を通知すること。

(5) 法第33条第6項の規定に基づき、同条第5項の期間を短縮すること。

(6) 条例第32条第1項の規定に基づき、普通地域内における同項各号に掲げる行為の届出を受理すること。

(7) 条例第32条第2項の規定に基づき、普通地域内における同条第1項各号に掲げる行為を禁止し、もしくは制限し、または必要な措置を執るべき旨を命ずること。

(8) 条例第32条第4項の規定に基づき、同条第3項の期間を延長し、およびその旨等を通知すること。

(9) 条例第32条第6項の規定に基づき、同条第5項の期間を短縮すること。

(健康福祉部障がい福祉課関係)

1 福井県福祉のまちづくり条例(以下この項中「条例」という。)の施行に関する事務

(1) 条例第18条第1項の規定に基づき、特定施設(建築物であるものに限る。以下この項において同じ。)の新築等の届出を受理すること。

(2) 条例第18条第2項の規定に基づき、特定施設の新築等の届出の内容の変更の届出を受理すること。

(3) 条例第20条の規定に基づき、特定施設の新築等の工事の完了の届出を受理すること。

(産業労働部経営改革課関係)

1 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

(1) 法第9条の2第7項ただし書の規定に基づき、特定共済組合が共済事業以外の事業を行うことについて承認をすること。

(2) 法第9条の2の2第2項の規定に基づき、事業協同組合または事業協同小組合の団体協約についてのあっせんまたは調停をすること。

(3) 法第9条の2の2第3項の規定に基づき、調停案の受託を勧告し、および調停案を公表すること。

(4) 法第9条の2の2第4項の規定に基づき、福井県中小企業調停審議会に諮問すること。

(5) 法第9条の2の3第1項の規定に基づき、組合員以外の者の利用の特例について認可をすること。

(6) 法第9条の2の3第2項の規定に基づき、同条第1項の認可の取消しをすること。

(7) 法第9条の6の2第1項の規定に基づき、共済規程の認可をすること。

(8) 法第9条の7の5第2項において準用する保険業法(平成7年法律第105号)第305条の規定に基づき、共済代理店に係る立入検査等を行うこと。

(9) 法第9条の7の5第2項において準用する保険業法第306条の規定に基づき、共済代理店に対し、業務改善命令をすること。

(10) 法第9条の7の5第2項において準用する保険業法第307条第1項第3号の規定に基づき、共済代理店に係る登録の取消しを行うこと。

(11) 法第9条の9第4項ただし書の規定に基づき、特定共済組合連合会が共済事業以外の事業を行うことについて承認をすること。

(12) 法第27条の2第1項の規定に基づき、中小企業等協同組合(以下この項において「組合」という。)の設立の認可をすること。

(13) 法第35条の2の規定に基づき、組合の役員の氏名等の変更の届出を受理すること。

(14) 法第48条の規定に基づき、組合の総会の招集の承認をすること。

(15) 法第51条第2項の規定に基づき、組合の定款の変更の認可をすること。

(16) 法第57条の5の規定に基づき、同条に規定する組合の余裕金の運用の認可をすること。

(17) 法第58条の7第2項の規定に基づき、共済計理人が理事会に提出した意見書の写しを受理すること。

(18) 法第58条の7第3項の規定に基づき、同条第2項の意見書の写しに対し、説明その他意見を求めること。

(19) 法第58条の8の規定に基づき、共済計理人の解任を命ずること。

(20) 法第62条第2項の規定に基づき、組合の解散の届出を受理すること。

(21) 法第62条第4項の規定に基づき、責任共済等の事業を行う組合の解散の決議の認可をすること。

(22) 法第66条第1項の規定に基づき、組合の合併の認可をすること。

(23) 法第96条第5項の規定に基づき、組合の解散の登記の嘱託をすること。

(24) 法第104条第2項の規定に基づき、組合の組合員からの不服の申出に対し必要な措置をとること。

(25) 法第105条第2項の規定に基づき、組合の業務または会計の状況を検査すること。

(26) 法第105条の2第1項の規定に基づき、組合の決算関係書類の提出を受理すること。

(27) 法第105条の2第2項の規定に基づき、会計監査人の監査を要する組合および子会社の業務および財産の状況を連結して記載した書類の提出を受理すること。

(28) 法第105条の3第1項の規定に基づき、組合から必要な報告を徴収すること。

(29) 法第105条の3第2項の規定に基づき、組合からその業務または会計に関し必要な報告を徴収すること。

(30) 法第105条の3第3項の規定に基づき、共済事業を行う組合からその業務または財産の状況に関し、必要な報告または資料の提出を求めること。

(31) 法第105条の3第4項の規定に基づき、共済事業を行う組合の子法人等または共済代理店からその業務または会計の状況に関し、報告または資料の提出を求めること。

(32) 法第105条の4第1項の規定に基づき、組合の業務もしくは会計の状況を検査すること。

(33) 法第105条の4第2項の規定に基づき、職員に、共済事業を行う組合に立ち入らせ、その業務もしくは財産の状況に関し質問させ、または帳簿書類等を検査させること。

(34) 法第105条の4第3項の規定に基づき、責任共済等の事業を行う組合の業務または会計の状況を検査すること。

(35) 法第105条の4第4項の規定に基づき、職員に、組合の子法人等もしくは共済代理店の施設に立ち入らせ、質問または帳簿書類等の検査をさせること。

(36) 法第106条第1項の規定に基づき、組合に対し、必要な措置をとるべきことを命ずること。

(37) 法第106条第2項の規定に基づき、組合に対し、解散を命ずること。

(38) 法第106条第3項の規定に基づき、解散命令通知に代えて官報に掲載すること。

(39) 法第106条の2第1項の規定に基づき、共済事業を行う組合に対し、定款等に定めた事項または業務執行方法の変更を命ずること。

(40) 法第106条の2第2項の規定に基づき、共済事業を行う組合に対し、改善計画の提出もしくは提出された改善計画の変更または組合の業務の停止その他監督上必要な措置を命ずること。

(41) 法第106条の2第4項の規定に基づき、共済事業を行う組合の共済事業の認可を取り消すこと。

(42) 法第106条の2第5項の規定に基づき、共済事業を行う組合の業務の停止もしくは役員の解任を命じ、または共済事業の認可を取り消すこと。

(43) 法第106条の3の規定に基づき、共済事業を行う組合からの届出を受理すること。

2 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

この項中中小企業団体の組織に関する法律施行規則(昭和33年大蔵省、厚生省、農林省、通商産業省、運輸省、建設省令第1号)を「施行規則」という。

(1) 法第5条の7第2項の規定に基づき、協業組合の事業の転換の認可をすること。

(2) 法第5条の17第1項の規定に基づき、協業組合の設立の認可をすること。

(3) 法第5条の23第3項において準用する中小企業等協同組合法(以下この項中「組合法」という。)第35条の2の規定に基づき、協業組合の役員の氏名等の変更の届出を受理すること。

(4) 法第5条の23第3項において準用する組合法第48条の規定に基づき、協業組合の総会の招集の承認をすること。

(5) 法第5条の23第3項において準用する組合法第51条第2項の規定に基づき、協業組合の定款の変更の認可をすること。

(6) 法第5条の23第3項において準用する組合法第57条の5ただし書の規定に基づき、同条に規定する協業組合の余裕金の運用の認可をすること。

(7) 法第5条の23第4項において準用する組合法第62条第2項の規定に基づき、協業組合の解散の届出を受理すること。

(8) 法第5条の23第4項において準用する組合法第66条第1項の規定に基づき、協業組合の合併の認可をすること。

(9) 法第5条の23第5項において準用する組合法第96条第5項の規定に基づき、協業組合の解散の登記の嘱託をすること。

(10) 法第5条の23第6項において準用する組合法第104条第2項の規定に基づき、協業組合の組合員からの不服の申出に対し必要な措置をとること。

(11) 法第5条の23第6項において準用する組合法第105条第2項の規定に基づき、協業組合の業務または会計の状況を検査すること。

(12) 法第5条の23第6項において準用する組合法第105条の2第1項の規定に基づき、協業組合の決算関係書類を受理すること。

(13) 法第5条の23第6項において準用する組合法第105条の3第1項の規定に基づき、協業組合から必要な報告を徴収すること。

(14) 法第5条の23第6項において準用する組合法第105条の3第2項の規定に基づき、協業組合からその業務または会計に関し必要な報告を徴収すること。

(15) 法第5条の23第6項において準用する組合法第105条の4第1項の規定に基づき、協業組合の業務もしくは会計の状況を検査すること。

(16) 法第5条の23第6項において準用する組合法第106条第1項の規定に基づき、協業組合に対し、必要な措置をとるべきことを命ずること。

(17) 法第5条の23第6項において準用する組合法第106条第2項の規定に基づき、協業組合に対し、解散を命ずること。

(18) 法第5条の23第6項において準用する組合法第106条第3項の規定に基づき、解散命令通知に代えて官報に掲載すること。

(19) 法第9条ただし書の規定に基づき、特別の地域を商工組合の地区とすることを承認すること。

(20) 法第17条の2第1項の規定に基づき、組合員以外の者の事業の利用の特例について認可をすること。

(21) 法第17条の2第2項の規定に基づき、同条第1項の認可を取り消すこと。

(22) 法第42条第1項の規定に基づき、商工組合の設立の認可をすること。

(23) 法第47条第2項において準用する組合法第35条の2の規定に基づき、商工組合の役員の氏名等の変更の届出を受理すること。

(24) 法第47条第2項において準用する組合法第48条の規定に基づき、商工組合の総会の招集の承認をすること。

(25) 法第47条第2項において準用する組合法第51条第2項の規定に基づき、商工組合の定款の変更の認可をすること。

(26) 法第47条第2項において準用する組合法第57条の5ただし書の規定に基づき、同条に規定する商工組合の余裕金の運用の認可をすること。

(27) 法第47条第3項において準用する組合法第62条第2項の規定に基づき、商工組合の解散の届出を受理すること。

(28) 法第47条第3項において準用する組合法第66条第1項の規定に基づき、商工組合の合併の認可をすること。

(29) 法第54条において準用する組合法第96条第5項の規定に基づき、商工組合の解散の登記の嘱託をすること。

(30) 法第67条の規定に基づき、商工組合に対し、必要な措置をとるべきことを命ずること。

(31) 法第69条第1項または第3項の規定に基づき、商工組合に対し、解散を命ずること。

(32) 法第69条第2項の規定に基づき、商工組合連合会に対し、解散を命ずること。

(33) 法第69条第4項において準用する組合法第106条第3項の規定に基づき、解散命令通知に代えて官報に掲載すること。

(34) 法第71条において準用する組合法第104条第2項の規定に基づき、商工組合の組合員からの不服の申出に対し必要な措置をとること。

(35) 法第71条において準用する組合法第105条第2項の規定に基づき、商工組合の業務または会計の状況を検査すること。

(36) 法第71条において準用する組合法第105条の2第1項の規定に基づき、商工組合の決算関係書類を受理すること。

(37) 法第92条の規定に基づき、商工組合または商工組合連合会に対し、その業務または経理の状況に関し報告をさせること。

(38) 法第93条第1項の規定に基づき、職員に、商工組合または商工組合連合会の事務所に立ち入り、業務または経理の状況を検査させること。

(39) 法第95条第4項の規定に基づき、事業協同組合もしくは事業協同小組合または企業組合の協業組合への組織変更の認可をすること。

(40) 法第95条第7項の規定に基づき、事業協同組合もしくは事業協同小組合または企業組合の協業組合への組織変更の届出を受理すること。

(41) 法第96条第5項の規定に基づき、商工組合の事業協同組合への組織変更の認可をすること。

(42) 法第96条第8項の規定に基づき、商工組合の事業協同組合への組織変更の届出を受理すること。

(43) 法第97条第2項において準用する法第96条第5項の規定に基づき、事業協同組合の商工組合への組織変更の認可をすること。

(44) 法第97条第2項において準用する法第96条第8項の規定に基づき、事業協同組合の商工組合への組織変更の届出を受理すること。

(45) 法附則第14条第3項の規定に基づき、協業組合、商工組合または商工組合連合会の継続の決議の認可をすること。

(46) 施行規則第27条の規定に基づき、商工組合等の組合員の異動の報告を受理すること。

(産業労働部成長産業立地課関係)

1 工場立地法(昭和34年法律第24号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

(1) 工場立地の調査等に関する法律の一部を改正する法律(昭和48年法律第108号)附則第3条第1項の規定に基づき、特定工場に係る届出事項の変更の届出を受理すること。

(産業労働部産業技術課関係)

1 電気工事業の業務の適正化に関する法律(昭和45年法律第96号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

(1) 法第3条第1項の規定に基づき、電気工事業の登録をすること。

(2) 法第3条第3項の規定に基づき、電気工事業の更新の登録をすること。

(3) 法第7条第1項の規定に基づき、電気工事業者の登録証を交付すること。

(4) 法第8条第3項の規定に基づき、登録電気工事業者の登録行政庁の変更の届出を受理すること。

(5) 法第9条第3項の規定に基づき、登録電気工事業者の地位の承継の届出を受理すること。

(6) 法第10条第1項の規定に基づき、登録事項の変更の届出を受理すること。

(7) 法第11条の規定に基づき、電気工事業の廃止の届出を受理すること。

(8) 法第12条の規定に基づき、登録電気工事業の登録証の再交付をすること。

(9) 法第14条の規定に基づき、電気工事業の登録を消除すること。

(10) 法第15条の規定に基づき、登録電気工事業者の登録証の返納を受理すること。

(11) 法第16条の規定に基づき、登録電気工事業者登録簿の謄本を交付し、または閲覧させること。

(12) 法第17条第2項の規定に基づき、電気工事の施工の差止めを命ずること。

(13) 法第17条の2第1項の規定に基づき、自家用電気工事のみに係る電気工事業の開始の通知を受理すること。

(14) 法第17条の2第3項の規定に基づき、通知電気工事業者が引き続き電気工事業を営もうとする場合における通知をした旨の通知を受理すること。

(15) 法第17条の2第4項において準用する法第10条第1項または法第11条の規定に基づき、通知事項の変更または電気工事業の廃止の届出を受理すること。

(16) 法第17条の3の規定に基づき、通知電気工事業者に対し、事業の開始の延期その他必要な措置をとるべきことを勧告すること。

(17) 法第27条第1項または第2項の規定に基づき、登録電気工事業者または通知電気工事業者に対し、電気工事による危険および障害の発生の防止のための必要な措置をとるべきことを命ずること。

(18) 法第27条第3項の規定に基づき、同条第2項による処分をした旨の通知をすること。

(19) 法第28条第1項の規定に基づき、登録電気工事業者の登録を取り消し、またはその事業の全部もしくは一部の停止を命ずること。

(20) 法第28条第2項の規定に基づき、通知電気工事業者の事業の全部または一部の停止を命ずること。

(21) 法第29条第1項の規定に基づき、電気工事業を営む者の業務に関し必要な報告を求め、または職員に、営業所等に立ち入り、帳簿書類等を検査させ、もしくは関係者に質問させること。

(22) 法第33条の規定に基づき、電気工事に関して生じた苦情の処理のあっせん等をすること。

(23) 法第34条第4項の規定に基づき、みなし登録電気工事業者の電気工事業の開始、届出事項の変更または電気工事業の廃止の届出を受理すること。

(24) 法第34条第5項の規定に基づき、みなし通知電気工事業者の自家用電気工事のみに係る電気工事業の開始、通知事項の変更または廃止の通知を受理すること。

2 電気用品安全法(昭和36年法律第234号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

(1) 法第45条第1項の規定に基づき、電気用品の販売の事業を行う者に対し、その業務に関し報告をさせること。

(2) 法第46条第1項の規定に基づき、職員に、電気用品の販売の事業を行う者の事務所等に立ち入り、電気用品等を検査させ、または関係者に質問させること。

3 採石法(以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

(1) 法第42条第1項の規定に基づき、職員に、岩石採取場または事務所に立ち入り、業務の状況を検査させること。

(産業労働部商業・市場開拓課関係)

1 中小小売商業振興法(昭和48年法律第101号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

この項中中小小売商業振興法施行令(昭和48年政令第286号)を「施行令」という。

(1) 法第4条第1項の規定に基づき、商店街整備計画が施行令第2条に規定する基準に適合するものである旨の認定をすること。

(2) 法第4条第2項の規定に基づき、店舗集団化計画が施行令第3条に規定する基準に適合するものである旨の認定をすること。

(3) 法第4条第3項の規定に基づき、共同店舗等整備計画が施行令第4条第1項または第2項に規定する基準に適合するものである旨の認定をすること。

(4) 法第4条第6項の規定に基づき、商店街整備等支援計画が施行令第8条に規定する基準に適合するものである旨の認定をすること。

(農林水産部流通販売課関係)

1 農薬取締法(昭和23年法律第82号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

(1) 法第17条第1項の規定に基づき、販売業者の営業の開始の届出および届出事項の変更の届出を受理すること。

2 肥料の品質の確保等に関する法律(昭和25年法律第127号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

(1) 法第23条第1項の規定に基づき、販売業者の販売業務の開始の届出を受理すること。

(2) 法第23条第2項の規定に基づき、販売業者の販売業務の開始に係る届出事項の変更の届出または販売業務の廃止の届出を受理すること。

(農林水産部農村振興課関係)

1 土地改良法(以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

この項中福井県営土地改良事業換地清算事務取扱規則を「取扱規則」という。

(1) 法第5条第6項の規定に基づき、同条第1項の一定の地域を定めるための承認をすること。

(2) 法第89条の2第8項において準用する法第53条の8の規定に基づき、一時利用地の指定等に伴う損失の補償、利益金の徴収または仮清算金の徴収もしくは支払いをすること。

(3) 取扱規則第2条第1項の規定に基づき、精算金通知書を送付すること。

(4) 取扱規則第2条第2項の規定に基づき、住所または氏名の変更の届出を受理すること。

(5) 取扱規則第3条第2項の規定に基づき、精算金交付請求書を受理すること。

(6) 取扱規則第4条第2項の規定に基づき、精算金の相殺の承認をすること。

(7) 取扱規則第5条第1項の規定に基づき、精算金の分納の承認をすること。

(8) 取扱規則第6条第2項の規定に基づき、共有権利代表者届出書を受理すること。

(9) 取扱規則第7条の規定に基づき、権利変動届出書を受理すること。

2 租税特別措置法(以下この項中「法」という。)の規定による証明等に関する事務

この項中租税特別措置法施行規則を「施行規則」という。

(1) 施行規則第15条第2項第1号もしくは第2号または施行規則第22条の3第4項第1号もしくは第2号に規定する公共事業用資産の買取り等の申出があったことを証する書類または買取り等のあったことを証する書類を被収用者に交付すること。

(2) 法第33条の4第6項または法第65条の2第6項の規定に基づき、公共事業用資産の買取り等の申出のあったことを証する書類の写しおよび当該資産の買取り等に係る支払いに関する調書を所轄税務署長に提出すること。

3 農業振興地域の整備に関する法律の施行に関する事務

(1) 農業振興地域の整備に関する法律施行規則第4条の5第1項第27号ワの規定に基づき、土地を地域の農業の振興に関する地方公共団体の計画で定められた施設の用に供することについて同意をすること。

(農林水産部農地保全整備課、農林水産部水産課、土木部砂防防災課および土木部港湾空港課関係)

1 海岸法(以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

この項中海岸法施行条例を「条例」という。

(1) 法第7条第1項または第37条の4の規定に基づき、海岸保全区域または一般公共海岸区域の占用を許可すること。

(2) 法第8条第1項または第37条の5の規定に基づき、海岸保全区域内または一般公共海岸区域内における土石の採取、他の施設等の新設もしくは改築または土地の掘削、盛土、切土その他の行為の許可をすること。

(3) 法第10条第2項(法第37条の8において準用する場合を含む。)の規定に基づき、国または地方公共団体が法第7条第1項もしくは第37条の4の規定による占用または法第8条第1項もしくは第37条の5の規定による行為をしようとする場合に、これらの者の協議を受けること。

(4) 法第12条第1項または第2項(法第37条の8において準用する場合を含む。)の規定に基づき、許可を取り消し、もしくは許可の条件を変更し、または行為の中止その他の必要な措置を命ずること。

(5) 法第12条第3項(法第37条の8において準用する場合を含む。)の規定に基づき、代執行し、および公告すること。

(6) 法第12条第4項および第5項(法第37条の8において準用する場合を含む。)の規定に基づき、除却した他の施設等を保管し、および公示すること。

(7) 法第12条第6項または第7項(法第37条の8において準用する場合を含む。)の規定に基づき、他の施設等を売却し、または廃棄すること。

(8) 法第12条の2第1項、第2項または第4項(法第37条の8において準用する場合を含む。)の規定に基づき、法第12条第2項の規定による処分もしくは同項の規定により命じられた措置に伴う損失を補償し、当該損失を受けた者と協議し、または当該損失を生じさせた者に当該損失の補償に係る金額を負担させること。

(9) 法第15条の規定に基づき、他の工作物の管理者と協議すること。

(10) 法第16条第1項(法第37条の8において準用する場合を含む。)の規定に基づき、他の工事または他の行為により必要を生じた海岸保全施設等に関する工事または海岸保全施設等の維持を他の工事の施行者または他の行為の行為者に施行させること。

(11) 法第18条第1項(法第37条の8において準用する場合を含む。)の規定に基づき、他人の占有する土地に立ち入り、または特別の用途のない他人の土地を材料置場もしくは作業場として一時使用すること。

(12) 法第18条第7項または第8項(法第37条の8において準用する場合を含む。)の規定に基づき、立入りまたは一時使用に伴う損失を補償し、または当該損失を受けた者と協議すること。

(13) 法第19条第1項または第3項の規定に基づき、海岸保全施設の新設もしくは改良に伴う損失を補償し、または当該損失を受けた者と協議すること。

(14) 法第21条第1項または第2項の規定に基づき、他の管理者に対し、改良、補修その他海岸保全施設の管理につき必要な措置を命ずること。

(15) 法第21条第3項または同条第4項の規定により準用する法第12条の2第2項の規定に基づき、法第21条第2項の規定による命令に伴う損失を補償し、当該損失を受けた者と協議すること。

(16) 法第30条の規定に基づき、他の工作物の管理者と協議すること。

(17) 法第31条第1項(法第37条の8において準用する場合を含む。)の規定に基づき、他の工事または他の行為により必要を生じた海岸保全施設等に関する工事または海岸保全施設等の維持の費用を他の工事または他の行為につき費用を負担する者にその全部または一部を負担させること。

(18) 法第32条第3項の規定に基づき、他の工事または他の行為により必要を生じた同条第1項に規定する附帯工事の費用について、その原因となった工事または行為につき費用を負担する者にその全部または一部を負担させること。

(19) 法第38条の2第1項の規定に基づき、許可または承認に必要な条件を付すること。

(20) 条例第4条第1項の規定に基づき、住所または氏名の変更の届出を受理すること。

(21) 条例第4条第2項の規定に基づき、行為の中止または廃止の届出を受理すること。

(22) 条例第7条の規定に基づき、占用料等の全部または一部を免除すること。

(23) 条例第8条第1項ただし書の規定に基づき、占用料等を還付すること。

(農林水産部農地保全整備課、農林水産部森づくり課および土木部砂防防災課関係)

1 地すべり等防止法(以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

この項中地すべり等防止法施行条例を「条例」という。

(1) 法第16条第1項の規定に基づき、他人の占有する土地に立ち入り、または特別の用途のない他人の土地を材料置場もしくは作業場として一時使用すること。

(2) 法第18条第1項の規定に基づき、地すべり防止区域内における同項各号に掲げる行為(地すべり防止施設の公用廃止または地すべり防止区域の解除を伴う行為を除く。)についての許可(以下この項中「許可」という。)をすること。

(3) 法第18条第3項の規定に基づき、許可に必要な条件を付すること。

(4) 法第20条第2項の規定に基づき、法第18条第1項各号に掲げる行為について国または地方公共団体と協議すること。

(5) 法第21条第1項または第2項の規定に基づき、許可を取り消し、もしくは許可の条件を変更し、または行為の中止その他の必要な措置を命ずること。

(6) 法第22条第1項の規定に基づき、地すべり防止施設の管理者に対し報告等の提出を求め、または職員に、当該地すべり防止施設に立ち入り、これを検査させること。

(7) 法第23条第1項または第2項の規定に基づき、改良、補修その他地すべり防止施設の管理につき必要な措置を命ずること。

(8) 法第25条の規定に基づき、避難のために立ち退くべきことを指示すること。

(9) 法第26条第2項の規定に基づき、地すべり防止区域台帳を閲覧させること。

(10) 条例第2条の規定に基づき、許可に係る事項の変更の承認をすること。

(11) 条例第3条の規定に基づき、許可を受けた者の住所、氏名等の変更の届出を受理すること。

(12) 条例第4条の規定に基づき、許可を受けた者の死亡または解散の届出を受理すること。

(13) 条例第5条の規定に基づき、許可に係る行為の終了、廃止等の届出を受理すること。

(農林水産部水産課関係)

1 漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和25年法律第137号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

(1) 法第36条第1項において準用する法第24条第1項の規定に基づき、他人の土地もしくは水面に立ち入り、またはこれらを一時材料置場として使用すること。

(2) 法第36条第2項の規定に基づき、非常災害の現場にある者を復旧、危害防止その他の業務に協力させ、または同項各号に掲げる処分をすること。

(3) 法第37条第1項の規定に基づき、漁港施設(都道府県が所有し、または占有するものを除く。)の形質もしくは所在の場所の変更、譲渡、賃貸または収去その他の処分の許可をすること。

(4) 法第37条第2項の規定に基づき、漁港施設の原状回復を命ずること。

(5) 法第39条第1項の規定に基づき、漁港の区域内の水域または公共空地における工作物の建設もしくは改良、土砂の採取その他の行為の許可(都道府県の行う行為に係るものを除く。以下この項中「許可」という。)をすること。

(6) 法第39条第3項の規定に基づき、許可に必要な条件を付すること。

(7) 法第39条第4項の規定に基づき、許可に係る行為について国の機関または地方公共団体と協議すること(都道府県の行う行為に係るものを除く。)

(8) 法第39条の2第1項の規定に基づき、許可を取り消し、許可の効力を停止し、もしくは許可の条件を変更し、または行為の中止、工作物等の改築、移転もしくは除却もしくは原状回復を命ずること。

(9) 法第39条の2第2項の規定に基づき、漁港の区域内の土地、竹木または工作物等の所有者または占有者に対し、土地の欠壊、土砂または汚水の流失その他土地、竹木または工作物等が漁港に及ぼすおそれのある危害を防止するために必要な施設の設置その他の措置をとることを命ずること。

(10) 法第41条第1項の規定に基づき、漁港施設等活用事業の推進に関する計画(以下「活用推進計画」という。)を定めること。

(11) 法第41条第4項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、活用推進計画に同条第2項第3号および第6号に掲げる事項(漁港施設の貸付けに係るものに限る。)を定めるときに、漁港施設の所有者の同意を得ること。

(12) 法第41条第5項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、関係地方公共団体、当該漁港を利用する水産業者および水産業に関する団体その他の関係者の意見を聴くこと。

(13) 法第41条第6項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、活用推進計画を公表すること。

(14) 法第43条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、法第42条第1項の規定による漁港施設等活用事業の実施に関する計画(以下「実施計画」という。)を認定すること。

(15) 法第43条第2項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、公告、縦覧その他の必要な措置を講ずること。

(16) 法第43条第3項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、認定を受けた者の氏名または名称等を公表するとともに、漁港施設の所有者に通知すること。

(17) 法第43条第4項の規定に基づき、実施計画の変更を認定すること。

(18) 法第45条第1項の規定に基づき、認定計画実施者に対し、必要な措置をとるべきことを勧告すること。

(19) 法第45条第2項の規定に基づき、法第43条第1項または第4項の認定を取り消すこと。

(20) 法第45条第3項の規定に基づき、法第45条第2項の規定により認定を取消した旨を公表するとともに、漁港施設の所有者に通知すること。

(21) 法第48条の規定に基づき、認定計画実施者(法第51条第1項各号に掲げる事項が定められた実施計画の認定を受けた者に限る。)に漁港水面施設運営権を設定すること。

(22) 法第49条第1項の規定に基づき、同項各号に掲げる事項を定めること。

(23) 法第49条第2項の規定に基づき、同条第1項第2号に掲げる水域における水面を管轄する都道府県知事に協議し、その同意を得ること。

(24) 法第52条第1項の規定に基づき、活用推進計画に従い、認定計画実施者に漁港水面施設運営権を設定すること。

(25) 法第55条第2項の規定に基づき、漁港水面施設運営権の移転を許可すること。

(26) 法第55条第4項の規定に基づき、同項各号に掲げる基準に適合するかどうかを審査すること。

(27) 法第55条第5項の規定に基づき、公告、縦覧その他の必要な措置を講じること。

(28) 法第55条第6項の規定に基づき、漁港水面施設運営権の移転の許可を受けた者の氏名または名称、移転前認定計画の概要等を公表すること。

(29) 法第57条第3項の規定に基づき、漁港水面施設運営権の存続期間を更新すること。

(30) 法第59条第1項の規定に基づき、漁港水面施設運営権を取り消すこと。

(31) 法第59条第2項の規定に基づき、漁港水面施設運営権を取り消し、またはその行使の停止を命ずること。

(32) 法第59条第3項の規定に基づき、抵当権者に通知すること。

(33) 法第60条第1項の規定に基づき、漁港水面施設運営権の取消しまたはその行使の停止によって損失を受けた漁港水面施設運営権者または漁港水面施設運営権者であった者(以下この条において単に「漁港水面施設運営権者」という。)に対して、通常生ずべき損失を補償すること。

(34) 法第60条第2項の規定に基づき、漁港水面施設運営権者と協議すること。

(35) 法第60条第3項の規定に基づき、自己の見積もった金額を漁港水面施設運営権者に支払うこと。

(36) 法第60条第6項の規定に基づき、補償金を供託すること。

(37) 法第60条第8項の規定に基づき、漁港水面施設運営権の取消しまたはその行使の停止によって損失の補償金額の全部または一部をその理由を生じさせた者に負担させること。

(38) 法第61条第1項の規定に基づき、漁港協力団体を指定すること。

(39) 法第61条第2項の規定に基づき、漁港協力団体の名称、住所および事務所の所在地を公示すること。

(40) 法第61条第3項の規定に基づき、漁港協力団体の名称、住所または事務所の所在地の変更に係る届出を受理すること。

(41) 法第61条第4項の規定に基づき、漁港協力団体は、その名称、住所または事務所の所在地の変更に係る事項を公示すること。

(42) 法第63条第1項の規定に基づき、漁港協力団体に対し、その業務に関し報告をさせること。

(43) 法第63条第2項の規定に基づき、漁港協力団体に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずること。

(44) 法第63条第3項の規定に基づき、漁港協力団体の指定を取り消すこと。

(45) 法第63条第4項の規定に基づき、漁港協力団体の指定を取り消した旨を公示すること。

2 福井県漁港管理条例(以下この項中「条例」という。)の施行に関する事務

(1) 条例第3条第2項の規定に基づき、行為の中止を命ずること。

(2) 条例第3条第3項の規定に基づき、甲種漁港施設の滅失、損傷または汚損の届出を受理すること。

(3) 条例第3条第4項の規定に基づき、必要な指示をすること。

(4) 条例第4条第1項の規定に基づき、行為制限区域内における工作物の新築等、土砂の採取または土地の掘削等の承認をすること。

(5) 条例第5条の規定に基づき、船舶、いかだまたは車両の移動を命ずること。

(6) 条例第6条第1項の規定に基づき、危険物等を積載した船舶の停けい泊または危険物等の荷役等の許可をすること。

(7) 条例第6条第2項の規定に基づき、船舶の移動、荷役の停止または危険物等の除去を命ずること。

(8) 条例第7条の規定に基づき、漂流物の除去を命ずること。

(9) 条例第8条第1項の規定に基づき、漁港の区域の一部を陸揚輸送および出漁準備のための区域として指定すること。

(10) 条例第8条第2項の規定に基づき、陸揚げまたは船積みを行う場所または時間その他の事項につき必要な指示をすること。

(11) 条例第8条第4項の規定に基づき、陸揚輸送等区域外への移動を要しない旨を許可すること。

(12) 条例第9条の規定に基づき、甲種漁港施設の利用の届出を受理すること。

(13) 条例第11条第1項または第2項の規定に基づき、甲種漁港施設の目的外利用の許可をし、または許可に必要な条件を付すること。

(14) 条例第12条第1項または第3項の規定に基づき、甲種漁港施設の占用または工作物の新築等の許可をし、または許可に必要な条件を付すること。

(15) 条例第12条第2項または第3項の規定に基づき、許可に係る事項の変更の許可をし、または許可に必要な条件を付すること。

(16) 条例第13条の規定に基づき、承認等に係る行為の完了等の届出を受理すること。

(17) 条例第14条の規定に基づき、承認等に係る住所または氏名の変更の届出を受理すること。

(18) 条例第16条第2項または第17条第2項の規定に基づき、使用料等または土砂採取料等の前納を要しない旨の承認をすること。

(19) 条例第16条第3項または第17条第3項の規定に基づき、使用料等または土砂採取料等を減免し、または分納させること。

(20) 条例第16条第4項または第17条第4項の規定に基づき、使用料等または土砂採取料等を返還すること。

(21) 条例第18条第1項の規定に基づき、船舶の入港または出港の届出を受理すること。

(22) 条例第19条または第20条第1項の規定に基づき、条例の規定による許可もしくは承認を取り消し、その効力を停止し、その条件を変更し、もしくは新たな条件を付し、または行為の中止その他の必要な措置を命ずること。

(23) 条例第23条第2項の規定に基づき、名称等の変更の届出を受理すること。

(24) 条例第25条第3項の規定に基づき、指定管理施設の供用日または供用時間の変更の承認をすること。

(25) 条例第26条第4項の規定に基づき、1年を超える指定管理施設の利用の承認をすること。

(26) 条例第31条の規定に基づき、利用料金の全部または一部の免除を承認すること。

3 地方自治法(以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

(1) 法第244条の2第10項の規定に基づき、指定管理者に対して報告を求め、実地に調査し、または必要な指示をすること。

(農林水産部県産材活用課関係)

1 林業種苗法(以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

(1) 法第6条第2項の規定に基づき、育種母樹、育種母樹林、普通母樹または普通母樹林の所有者等に対し、その保護または管理に関し、必要な措置を講ずることまたは有害な行為を行わないことを指示すること。

(2) 法第19条の規定に基づき、生産事業者または配布事業者に対し、表示義務等の違反に係る種苗につき、表示票を添付し、もしくは表示書を交付し、または表示票もしくは表示書の表示を是正すべきことを命ずること。

(3) 法第23条の規定に基づき、配布の目的をもってする種穂の採取に関し、採取すべき時期を指定し、または劣悪な種穂が採取されるおそれのある樹木もしくはその集団からの採取を禁止すること。

2 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律(以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

(1) 法第3条の規定に基づき、入会林野整備に関する計画書を受理すること。

(2) 法第6条第3項の規定に基づき、市町長等の意見を聴くこと。

(3) 法第17条の規定に基づき、入会権者に対して、規約または入会林野整備計画の作成または変更に関し、助言、指導その他の援助を行うこと。

(4) 法第22条第2項の規定に基づき、市町長等の意見を聴くこと。

3 福井県県行分収造林設置条例(以下この項中「条例」という。)の施行に関する事務

(1) 条例第5条の規定に基づき、造林地の収益分収をすること。

(2) 条例第9条の規定に基づき、造林地の植栽、補植、手入れその他造林に必要な行為をすること。

(農林水産部森づくり課関係)

1 森林法(昭和26年法律第249号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

(1) 法第10条の2第1項および第6項の規定に基づき、林地開発許可申請書を受理し、および関係市町長の意見を聴くこと。

(2) 法第10条の3の規定に基づき、無許可で林地開発行為をする者等に対し、林地開発行為の中止を命じ、または復旧に必要な行為をすべき旨を命ずること。

(3) 法第19条第1項第1号の規定に基づき、対象とする森林の所在地が2以上の市町にわたる森林経営計画の認定または変更の認定の請求書および当該森林経営計画に係る伐採等または包括承継の届出書を受理すること。

(4) 法第27条第1項または第2項の規定に基づき、保安林の指定または解除の申請書を受理すること。

(5) 法第33条の3において準用する第27条第2項の規定に基づき、保安林の指定施業要件の変更の申請書を受理すること。

(6) 法第34条第1項、第2項または第6項の規定に基づき、保安林における立木竹の伐採、立木の損傷、家畜の放牧、下草、落葉もしくは落枝の採取または土石もしくは樹根の採掘、開墾その他の土地の形質の変更の許可をし、またはその許可に条件を付すること(法第44条において保安施設地区について準用する場合を含む。次号から第13号までおよび第18号において同じ。)

(7) 法第34条第8項または第9項の規定に基づき、伐採許可に係る立木の伐採の届出または緊急の用に供する必要がある場合の立木の伐採その他の行為の届出書を受理すること。

(8) 法第34条の2第1項の規定に基づき、保安林における択伐の届出書を受理すること。

(9) 法第34条の2第2項の規定に基づき、保安林における択伐の届出書を提出した者に対し、その択伐の計画を変更すべき旨を命ずること。

(10) 法第34条の2第4項の規定に基づき、市町長に保安林における択伐の届出書の提出があった旨を通知すること。

(11) 法第34条の3第1項の規定に基づき、保安林における間伐の届出書を受理すること。

(12) 法第34条の3第2項において準用する法第34条の2第2項の規定に基づき、保安林における間伐の届出書を提出した者に対し、その間伐の計画を変更すべき旨を命ずること。

(13) 法第34条の3第2項において準用する法第34条の2第4項の規定に基づき、市町長に保安林における間伐の届出書の提出があった旨を通知すること。

(14) 法第38条第1項の規定に基づき、保安林において無許可で立木を伐採した者等に対し、伐採の中止を命じ、または伐採跡地につき造林に必要な行為を命ずること。

(15) 法第38条第2項の規定に基づき、保安林において無許可で立竹を伐採した者等に対し、その行為の中止を命じ、または復旧に必要な行為をすべき旨を命ずること。

(16) 法第38条第3項の規定に基づき、法第34条の2第1項の規定に違反した者に対し、造林に必要な行為を命ずること。

(17) 法第38条第4項の規定に基づき、法第34条の4の規定に違反して所定の植栽をしない森林所有者に対し、植栽すべき旨を命ずること。

(18) 法第39条第1項の規定に基づき、保安林を表示する標識を設置すること。

(19) 法第50条第1項の規定に基づき、森林から木材等を搬出し、または林道その他の設備をする者に対し、他人の土地の使用権の設定に関する協議の認可をすること。

(20) 法第50条第5項の規定に基づき、使用権設定に関する協議の認可をした旨を、その土地の所有者および関係人に通知し、および市町の事務所に掲示すること(法第66条において水の使用権の使用について準用する場合および法第66条後段において水流における工作物の使用等について準用する場合を含む。次号および第23号において同じ。)

(21) 法第57条の規定に基づき、使用権設定に関する協議および土地の収用に関する協議において定められた事項の届出を受理すること。

(22) 法第58条第5項の規定に基づき、土地の所有者または関係人に対し、使用権設定に関する協議の認可の通知後の土地の形質の変更、工作物の新築、改築、増築もしくは大修繕または物件の付加増置の承認をすること。

(23) 法第66条の規定に基づき、森林から水流によって木竹材を搬出し、または搬出する設備をする者に対し、水流における他人の工作物の使用、移動、改造または除却に関する協議の認可をすること。

(24) 法第188条第1項から第3項までの規定に基づき、森林所有者等から施業の状況に関する報告を徴し、職員もしくはその委任した者に、他人の森林に立ち入って、測量もしくは実地調査をさせ、または職員に、他人の森林に立ち入って、標識を建設させ、もしくは立木竹を伐採させること。

2 森林病害虫等防除法(以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

(1) 法第6条第1項の規定に基づき、森林害虫防除員に、森林その他樹木が成育している土地、苗畑または貯木場、倉庫その他指定種苗もしくは伐採木等を蔵置する場所に立ち入らせ、検査させ、または枝条、樹皮もしくは指定種苗を収去させること。

3 福井県水源涵養地域保全条例(以下この項中「条例」という。)の施行に関する事務

(1) 条例第11条第1項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づき、土地売買等の契約の届出を受理すること。

(2) 条例第11条第4項の規定に基づき、土地売買等の契約の届出事項の変更の届出を受理すること。

(3) 条例第12条第1項の規定に基づき、1の者が土地所有者等の財務および事業の方針の決定を支配することとなった場合の届出を受理すること。

(4) 条例第13条の規定に基づき、条例第11条第1項、第3項もしくは第4項または第12条第1項の規定による届出の内容を、当該届出に係る土地が所在する市町の長に通知すること。

(5) 条例第14条第1項または第3項の規定に基づき、水源涵養地域の保全に必要な事項について助言を行うこと。

(6) 条例第15条第1項または第16条第1項の規定に基づき、小規模林地開発行為の届出を受理すること。

(7) 条例第18条の規定に基づき、小規模林地開発行為の届出事項の変更の届出を受理すること。

(8) 条例第19条第2項の規定に基づき、届出開発者の地位の承継の届出を受理すること。

(9) 条例第20条第1項の規定に基づき、小規模林地開発行為の休止もしくは廃止または小規模林地開発行為の完了の届出を受理すること。

(10) 条例第20条第2項の規定に基づき、同条第1項の届出に係る小規模林地開発区域の状況を確認すること。

(11) 条例第20条第3項の規定に基づき、復旧に必要な行為をすべき旨を勧告すること。

(12) 条例第20条第4項の規定に基づき、小規模林地開発行為の再開の届出を受理すること。

(13) 条例第21条の規定に基づき、小規模林地開発行為の中止その他違反を是正するために必要な措置をとるべきことを勧告すること。

(14) 条例第22条第1項の規定に基づき、勧告に係る措置をとるべきことを命ずること。

(15) 条例第22条第2項の規定に基づき、小規模林地開発行為の中止を命じ、または復旧に必要な行為をすべき旨を命ずること。

(16) 条例第36条第1項の規定に基づき、土地売買等の契約もしくは土地の利用状況に関し、報告もしくは資料の提出を求め、または職員に、水源涵養地域内の土地に立ち入り、土地の利用状況を調査させ、もしくは関係者に質問させること。

(17) 条例第36条第2項の規定に基づき、小規模林地開発区域の状況等に関し、報告もしくは資料の提出を求め、または職員に、届出開発者の事務所もしくは当該小規模林地開発区域に立ち入り、小規模林地開発行為の実施状況を検査させ、もしくは当該小規模林地開発行為が水源涵養地域内の森林の公益的機能に及ぼす影響を調査させ、もしくは関係者に質問させること。

(土木部土木管理課関係)

1 国土利用計画法(昭和49年法律第92号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

(1) 法第23条第1項または第27条の4第1項の規定に基づき、土地売買等の届出(当該土地をゴルフ場等のレクリエーション施設として利用しようとする場合にあっては10ヘクタール未満、宅地開発を行おうとする場合にあっては2ヘクタール未満の土地に係るものに限る。)を受理すること。

(2) 法第27条の5第3項の規定に基づき、同条第1項の規定による勧告をする必要がない旨を通知すること。

(3) 法第28条第1項の規定に基づき、遊休土地である旨を通知すること。

(4) 法第29条第1項の規定に基づき、遊休土地の利用または処分に関する計画の届出を受理すること。

(5) 国土利用計画法施行令(昭和49年政令第387号)第17条の2第2項の規定に基づき、土地に関する権利の移転または設定の予定対価の額が法第27条の5第1項第1号に該当しない旨を確認し、およびその旨を通知すること。

2 租税特別措置法(以下この項中「法」という。)の規定による証明に関する事務

この項中租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)を「施行令」という。

(1) 法第28条の4第3項第4号に規定する土地の譲渡に係る対価の額が同号イに掲げる要件に該当することを証する書類を交付することまたは施行令第19条第11項の規定による土地譲渡に該当することを認定すること。

(2) 法第63条第3項第4号に規定する土地の譲渡に係る対価の額が同号イに掲げる要件に該当することを証する書類を交付することまたは施行令第38条の5第9項の規定による土地譲渡に該当することを認定すること。

3 土地収用法(以下この項中「法」という。)および公共用地の取得に関する特別措置法(以下この項中「特別措置法」という。)の規定による土地等の収用等に関する事務

(1) 法第11条第3項の規定に基づき、事業準備のための土地の立入りに関する事務を行うこと。

(2) 法第12条第1項の規定により、市町長に対して土地の立入りの通知をすること。

(3) 法第14条第1項および第3項の規定により、市町長に対し、障害物の伐除の許可を申請すること。

(4) 法第14条第1項の規定により、知事に対し、土地の試掘等の許可を申請すること。

(5) 法第14条第2項の規定により、障害物を伐除し、または土地の試掘等を行おうとする場合において、この旨を当該障害物または土地の所有者および占有者に通知すること。

(6) 法第14条第3項の規定により、障害物を伐除した場合において、この旨を所有者および占有者に通知すること。

(7) 法第18条第2項第4号に規定する事業認定申請書の添付書類として土地の管理者に意見書の提出を求めること(法第138条において地上権等に準用する場合を含む。)

(8) 法第28条の2の規定により、事業認定の告示があったときは、土地所有者および関係人が受けることができる補償その他について、土地所有者および関係人に周知させるため必要な措置を講ずること。

(9) 法第28条の3第1項の規定により、事業の認定があった土地に係る形質の変更の許可の申請をすること。

(10) 法第35条第1項の規定により、事業認定の告示があった土地またはその土地にある工作物に立ち入ってこれを測量し、またはその土地およびその土地もしくは工作物にある物件を調査すること。

(11) 法第36条第1項、第2項および第4項の規定により、土地調書および物件調書の作成に関する事務を行うこと。

(12) 法第36条第5項の規定により、県職員の立会いおよび署名押印について知事に申請すること。

(13) 法第122条第1項の規定により、非常災害の際の土地の使用について、市町長に対し事業の種類等を通知すること。

(14) 特別措置法第4条第2項第4号に規定する添付書類として、土地の管理者の意見書の提出を求めること。

4 建設業法(以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

この項中建設業法施行規則を「施行規則」という。

(1) 法第5条(法第17条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、建設業の許可に係る申請書を受理すること。

(2) 法第11条(法第17条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、許可に係る建設業者からの変更届出書等を受理すること。

(3) 法第12条(法第17条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、許可に係る建設業者からの廃業等の届出を受理すること。

(4) 法第27条の26第1項の規定に基づき、経営規模等評価を行うこと。

(5) 法第27条の28の規定に基づき、再審査を行うこと。

(6) 法第30条の規定に基づき、建設業者の不正等の事実の申告を受理すること。

5 統計法の施行に関する事務

この項中建設工事統計調査規則を「調査規則」という。

(1) 調査規則第8条の規定に基づき、申告義務者からの調査票による申告を受理すること。

(2) 調査規則第9条および第12条の規定に基づき、建設工事統計調査を行い、および調査票を整理審査すること。

6 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

(1) 法第10条第1項の規定に基づき、分別解体等に係る対象建設工事の届出を受理すること。

(2) 法第10条第2項の規定に基づき、分別解体等に係る対象建設工事の届出に係る事項の変更の届出を受理すること。

(3) 法第10条第3項の規定に基づき、同条第1項または第2項の規定による届出をした者に対し、その届出に係る分別解体等の計画の変更その他必要な措置を命ずること。

(4) 法第11条の規定に基づき、国等による分別解体等に係る対象建設工事の通知を受理すること。

(5) 法第14条の規定に基づき、対象建設工事受注者または自主施工者に対し、分別解体等の実施に関し必要な助言または勧告をすること。

(6) 法第15条の規定に基づき、正当な理由がなくて分別解体等の適正な実施に必要な行為をしない対象建設工事受注者または自主施工者に対し、分別解体等の方法の変更その他必要な措置をとるべきことを命ずること。

(7) 法第22条第1項の規定に基づき、解体工事業者の登録に係る申請書を受理すること。

(8) 法第25条第1項の規定に基づき、法第22条第1項各号に掲げる事項の変更の届出を受理すること。

(9) 法第27条第1項の規定に基づき、解体工事業の廃業等の届出を受理すること。

(10) 法第42条第1項の規定に基づき、対象建設工事の発注者、自主施工者または対象建設工事受注者に対し、特定建設資材に係る分別解体等の実施に関し報告をさせること。

(11) 法第43条第1項の規定に基づき、職員に、対象建設工事の現場等に立ち入り、物件を検査させること(特定建設資材に係る分別解体等の適正な実施を確保するために必要なものに限る。)

7 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

(1) 法第4条第1項の規定に基づき、住宅建設瑕疵担保保証金の供託および住宅建設瑕疵担保責任保険契約の締結の状況についての届出を受理すること。

(2) 法第5条の規定に基づき、住宅建設瑕疵担保保証金の不足額の供託について確認をすること。

(3) 法第7条第2項の規定に基づき、住宅建設瑕疵担保保証金の不足額の供託についての届出を受理すること。

(4) 法第9条第2項の規定に基づき、住宅建設瑕疵担保保証金の取戻しについて承認すること。

(土木部道路保全課関係)

1 道路法(以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

(1) 法第22条第1項の規定に基づき、他の工事または他の行為により必要を生じた道路に関する工事または道路の維持を当該行為の執行者または行為者に施行させること(当該他の工事の執行者または行為者が国または県である場合を除く。)

(2) 法第24条の規定に基づき、道路管理者以外の者が行う道路に関する工事の設計および実施計画について承認すること(道路の新設または付け替えに関する工事に係る場合を除く。)

(3) 法第27条第4項および第5項の規定に基づき、道路管理者に代わってその権限を行うこと(法第71条第1項の規定による処分を除く。)

(4) 法第32条第1項もしくは第3項または第35条の規定に基づき、道路の占用を許可し、許可申請書に記載した事項の変更を許可し、または国の行う事業のための道路の占用について協議を受けること。ただし、次に掲げる施設の占用に係るものを除く(法第91条第2項において道路予定区域において準用する場合を含む。次号から第7号までおよび第21号において同じ。)

ア 圧力が20キログラム平方センチメートル以上の高圧ガスを供給するための導管、整圧器等の施設

イ 石油等を圧送するための導管、圧送機、タンク等の施設(道路を横断して占用する施設または道路を縦断して占有する施設で延長が500メートル未満のものを除く。)

ウ 地下街、地下室、地下通路等の施設

エ 道路の上空に設ける通路その他特殊な通路

オ 高架道路の路面下を占用する施設

(5) 法第32条第5項の規定に基づき、道路の占用の許可等について所轄警察署長と協議すること。

(6) 法第33条第3項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、利便増進誘導区域を管轄する所轄警察署長と協議すること。

(7) 法第37条第2項の規定に基づき、道路の占用を禁止し、または制限する区域を指定し、または解除しようとするとき、所轄警察署長と協議すること。

(8) 法第38条第1項の規定に基づき、道路の占用に関する工事を自ら施行すること。

(9) 法第38条第2項の規定に基づき、道路占用者に対して、あらかじめ自ら道路の占用に関する工事を行うべき旨等を通知すること。

(10) 法第40条第2項の規定に基づき、道路占用者に対して原状回復等について必要な指示をすること。

(11) 法第43条の2の規定に基づき、車両の積載物の落下の予防等について必要な措置を命ずること。

(12) 法第44条の3第1項の規定に基づき、違法放置等物件を除去し、または除去させること。

(13) 法第44条の3第2項の規定に基づき、違法放置等物件を保管すること。

(14) 法第44条の3第3項の規定に基づき、公示すること。

(15) 法第44条の3第4項の規定に基づき、違法放置等物件を売却し、その売却した代金を保管すること。

(16) 法第44条の3第5項の規定に基づき、違法放置等物件を廃棄すること。

(17) 法第45条第1項の規定に基づき、道路標識または区画線を設けること。

(18) 法第46条第1項の規定に基づき、道路の通行を禁止し、または制限すること。

(19) 法第47条第3項の規定に基づき、橋等について構造計算等によって安全であると認められる限度を超える重量または高さの車両の通行を禁止し、または制限すること。

(20) 法第47条の2第2項の規定に基づき、他の道路管理者から車両の通行の許可について協議を受けること。

(21) 法第47条の14第1項または第2項の規定に基づき、車両制限令で定める基準を超える車両を通行させている者に対し、当該車両の通行の方法について必要な措置をとることを命じ、または路線を定めて道路を自動車運送事業のために使用しようとする者もしくは反復して同一の道路に車両を通行させようとする者に対し、道路に関して必要な措置を講ずべきことを命ずること。

(22) 法第47条の15第1項もしくは第2項または第48条の11第2項の規定に基づき、禁止もしくは制限の対象、区間等を明瞭に記載した道路標識を設け、または自動車専用道路の入口その他必要な場所に通行の禁止もしくは制限の対象を明らかにした道路標識を設けること。

(23) 法第48条の12または第48条の16の規定に基づき、違反行為に対し必要な措置を命ずること。

(24) 法第58条第1項の規定に基づき、他の工事または他の行為により必要を生じた道路に関する工事または道路の維持の費用について、当該他の工事または他の行為につき費用を負担する者にその全部または一部を負担させること。

(25) 法第59条第3項の規定に基づき、他の工事または他の行為により必要を生じた同条第1項に規定する附帯工事の工事の費用について、その原因となった工事または行為につき費用を負担する者にその全部または一部を負担させること。

(26) 法第66条第1項の規定に基づき、他人の土地に立ち入り、または特別の用途のない他人の土地を材料置場もしくは作業場として一時使用すること。

(27) 法第67条の2第1項の規定に基づき、車両を移動すること。

(28) 法第67条の2第2項の規定に基づき、所轄警察署長の意見を聴くこと。

(29) 法第67条の2第3項の規定に基づき、車両を保管し、車両の保管の場所の形状、管理の態様等に応じ、当該車両に係る盗難等の事故の発生を防止するため、道路管理者が当該車両を保管している旨の表示、車輪止め装置の取付けその他の必要な措置を講じること。

(30) 法第67条の2第4項の規定に基づき、車両の所有者または使用者に対し、保管を始めた日時および保管の場所を告知し、その他当該車両を所有者等に返還するため必要な措置を講じ、または公示すること。

(31) 法第67条の2第5項の規定に基づき、車両を移動すること。

(32) 法第68条第1項の規定に基づき、災害の現場において、必要な土地を一時使用し、または土石、竹木その他の物件を使用し、収用し、もしくは処分すること。

(33) 法第68条第2項の規定に基づき、災害の現場にある者またはその付近に居住する者を防御に従事させること。

(34) 法第71条第1項または第2項の規定に基づき、許可の取消し、行為の中止、原状回復等を命ずること。

(35) 法第91条第1項の規定に基づき、道路の区域が予定された区域内における土地の形質の変更、工作物の新築、改築、増築もしくは大修繕および物件の付加増置の許可をすること。

(36) 法第92条第4項の規定に基づき、新たに道路を構成する敷地その他の物件を取得する必要がある場合において、不用物件とこれらの物件を交換すること。

(37) 法第95条の2第1項の規定に基づき、公安委員会の意見を聴くこと。

2 車両制限令(以下この項中「制限令」という。)の施行に関する事務

(1) 制限令第7条第1項の規定に基づき、路面の破損を防止するため必要と認められる車両の総重量、軸重または輪荷重の限度を定めること。

(2) 制限令第7条第2項の規定に基づき、路盤または路床の破損を防止するため必要と認められる車両の総重量、軸重または輪荷重の限度を定めること。

(3) 制限令第10条の規定に基づき、道路の構造を保全し、または交通の危険を防止するため必要と認められる徐行その他の通行方法を定めること。

3 道路交通法(以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

(1) 法第79条の規定に基づき、所轄警察署長の行う道路の使用の許可に関して協議を受けること。

(2) 法第80条第1項の規定に基づき、道路の維持、修繕等を行おうとするとき、所轄警察署長と協議すること。

(3) 法第110条の2第3項の規定に基づき、公安委員会または警察署長からの交通の規制に関する意見の聴取に応じ、または交通の規制に係る事項の通知を受理すること。

4 電線共同溝の整備等に関する特別措置法(以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

(1) 法第3条第2項の規定に基づき、電線共同溝を整備すべき道路の指定、変更および廃止について、公安委員会、市町、一般電気事業者、特定電気事業者および認定電気通信事業者の意見を聴くこと。

(2) 法第4条第2項(法第8条第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、電線共同溝の建設完了後の占用の許可の申請(次号において「申請」という。)を勧告すること。

(3) 法第4条第4項(法第8条第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、申請を却下すること。

(4) 法第5条第2項(法第8条第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、電線共同溝の占用予定者または増設に係る電線共同溝の占用予定者の意見を聴いて、電線共同溝整備計画または電線共同溝増設計画を定めること。

(5) 法第6条第2項(法第8条第3項において準用する場合を含む。)または法第14条第2項の規定に基づき、電線共同溝の占用予定者の地位の承継等の届出を受理すること。

(6) 法第10条または法第11条第1項の規定に基づき、電線共同溝の占用の許可をすること。

(7) 法第12条第1項の規定に基づき、法第10条各号に掲げる事項の変更の許可をすること。

(8) 法第15条第1項の規定に基づき、法第10条、第11条第1項または第12条第1項の規定による許可(以下この項中「許可」という。)に基づく権利の全部または一部の譲渡についての承認(第12号において「承認」という。)をすること。

(9) 法第16条第2項または法第17条第1項の規定に基づき、許可に係る電線共同溝への電線の敷設に関する工事の中止または当該電線の改造、移転もしくは除却その他必要な措置を講ずべきことを命ずること。

(10) 法第20条第2項の規定に基づき、電線を除去し、および占用している電線共同溝の部分を原状に回復することについて必要な指示をすること。

(11) 法第21条の規定に基づき、国が行う電線共同溝の占用または当該占用に係る権利の譲渡について国と協議すること。

(12) 法第26条の規定に基づき、許可もしくは承認を取り消し、その内容を変更し、その効力を停止し、または電線共同溝の占用予定者もしくは増設に係る電線共同溝の占用予定者の地位を取り消すこと。

(13) 電線共同溝の整備等に関する特別措置法施行令第7条第2項第1号の規定に基づき、許可に係る電線共同溝への電線の敷設に関する工事の期間および概要の届出を受理すること。

(土木部河川課関係)

1 河川法(以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

(1) 法第18条の規定に基づき、河川を汚損した行為によって必要を生じた河川の維持を当該行為者に行わせること。

(2) 法第24条の規定に基づき、次に掲げるものに係る河川区域内の土地の占用の許可をすること。

ア 占用の継続

イ 漁業用一時工作物の設置

ウ 送電線、通信線等の河川の上空の横過

エ 工作物の既設の橋りょうへの添架

オ 慣行による用水の一時仮せきの設置

カ 昇降路、進入路、階段その他の通路の設置

キ 照明塔、電柱および鉄塔の類の設置

ク 標示板の類の設置

ケ 防護柵の設置

コ 牧草地の開設

サ アからコまでに掲げるもの以外のものに係る占用で6月以内のもの(仮工作物の設置を含む。)

(3) 法第25条の規定に基づき、河川区域内の土地における土石等の採取の許可をすること。

(4) 法第26条第1項または第4項ただし書の規定に基づき、河川区域内の土地における工作物の新築、改築または除却(第2号イからサまでに掲げるものに係るものに限る。)の許可をすること。

(5) 法第27条第1項の規定に基づき、河川区域内の土地における土地の掘削、盛土もしくは切土その他土地の形状を変更する行為または竹林の栽植もしくは伐採の許可をすること。

(6) 法第28条の規定に基づき、河川における竹木の流送の許可をすること。

(7) 法第29条第1項の規定に基づき、河川の流水等について河川管理上支障を及ぼすおそれのある行為の許可をすること。

(8) 法第30条の規定に基づき、許可工作物の完成検査および使用承認をすること(第2号イからサまでに掲げるものに係るものに限る。)

(9) 法第31条第2項の規定に基づき、河川を原状に回復し、その他河川管理上必要な措置を採ることを命ずること(第2号イからサまでに掲げるものに係るものに限る。)

(10) 法第33条第3項の規定に基づき、法第24条、第25条、第26条第1項もしくは第4項ただし書または第27条第1項の許可に基づく地位の承継の届出を受理すること。

(11) 法第34条第1項の規定に基づき、法第24条または第25条の許可に基づく権利の譲渡の承認をすること。

(12) 法第55条第1項の規定に基づき、河川保全区域内における同項各号に掲げる行為の許可をすること。

(13) 法第55条第2項において準用する法第33条第3項の規定に基づき、河川保全区域内における法第55条第1項各号に掲げる行為の許可に基づき地位の承継の届出を受理すること。

(14) 法第57条第1項の規定に基づき、河川予定地における同項各号に掲げる行為の許可をすること。

(15) 法第57条第3項において準用する法第33条第3項の規定に基づき、河川予定地における法第57条第1項各号に掲げる行為の許可に基づく地位の承継の届出を受理すること。

(16) 法第75条第1項または第2項の規定に基づき、法第24条、第25条、第26条第1項もしくは第4項ただし書、第27条第1項、第28条、第29条第1項、第55条第1項もしくは第57条第1項の許可もしくは法第34条第1項の承認を取り消し、変更し、これらの効力を停止し、これらの条件を変更し、もしくは新たに条件を付し、工事その他の行為の中止、工作物の改築もしくは除却、工事その他の行為もしくは工作物により生じたもしくは生ずべき損害を除去し、もしくは予防するために必要な施設の設置その他の措置を採ることもしくは河川を原状に回復することを命ずること。

(17) 法第78条第1項の規定に基づき、許可等を受けた者から報告を徴し、または職員に、立ち入り、検査させること(第2号イからサまでおよび第11号から第14号までに掲げるものに係るものに限る。)

(18) 法第89条第1項の規定に基づき、調査、工事等のため他人の占有する土地に立ち入り、または材料置場もしくは作業場として一時使用すること。

2 砂利採取法(以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

(1) 法第16条の規定に基づき、砂利の採取計画の認可をすること。

(2) 法第20条第1項の規定に基づき、砂利の採取計画の変更の認可をすること。

(3) 法第22条の規定に基づき、認可採取計画を変更すべきことを命ずること。

(4) 法第23条第1項の規定に基づき、災害防止のための必要な措置をとり、または砂利の採取を停止すべきことを命ずること。

(5) 法第23条第2項の規定に基づき、採取跡の埋めもどしその他砂利の採取に伴う災害の防止のための必要な措置をとるべきことを命ずること。

(6) 法第26条の規定に基づき、採取計画の認可を取り消し、または砂利の採取の停止を命ずること。

(7) 法第33条の規定に基づき、砂利採取業を行う者に対し、その業務に関し報告をさせること。

(8) 法第34条第2項の規定に基づき、職員に、業務を行う場所等に立ち入り、検査させ、または質問させること。

(9) 法第36条第3項の規定に基づき、採取計画の認可の申請または変更の認可の申請があった旨および当該申請に対して処分をした旨を関係市町長に通報すること。

(10) 法第37条第2項の規定に基づき、法第22条の規定による措置その他必要な措置を講ずること。

(11) 法第43条の規定に基づき、砂利採取を行う国または地方公共団体の協議を受けること。

(土木部砂防防災課関係)

1 砂防法(以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

この項中砂防法施行規程を「令」と、砂防指定地管理条例を「条例」という。

(1) 法第23条第1項の規定に基づき、砂防指定地またはこれに隣接する土地に立ち入り、その土地を材料置場等に供し、または現存する障害物を除却すること。

(2) 令第7条の規定に基づき、材料置場等に供しようとする旨または現存する障害物を除却しようとする旨を土地の所有者または市町長に通知すること。

(3) 令第8条の規定に基づき、砂防工事の施行について、土地の所有者または市町長に通知すること。

(4) 条例第3条の規定に基づき、砂防指定地内における同条各号に掲げる行為(砂防設備の公用廃止または砂防指定地の解除を伴う行為を除く。)についての許可をすること。

(5) 条例第4条の規定に基づき、砂防設備の使用の許可をすること。

(6) 条例第5条第1項の規定に基づき、条例第3条各号に掲げる行為または砂防設備の使用について国または地方公共団体と協議すること。

(7) 条例第6条第2項の規定に基づき、許可に条件を付すること。

(8) 条例第7条第2項の規定に基づき、許可の期間の更新の許可をすること。

(9) 条例第8条第1項の規定に基づき、届出を受理すること。

(10) 条例第9条第1項の規定に基づき、許可に係る事項の変更の許可をすること。

(11) 条例第10条の規定に基づき、許可を受けた者の住所、氏名等の変更の届出を受理すること。

(12) 条例第11条の規定に基づき、許可を受けた者の死亡または解散の届出を受理すること。

(13) 条例第12条の規定に基づき、許可に係る行為の完了、廃止等の届出を受理すること。

(14) 条例第13条第2項の規定に基づき、許可を受けた者の地位の承継の届出を受理すること。

(15) 条例第14条第1項の規定に基づき、許可に基づく権利の譲渡を許可すること。

(16) 条例第15条の規定に基づき、許可を取り消し、許可の効力を停止し、もしくは許可の条件を変更し、または行為の中止もしくは原状回復を命ずること。

2 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

この項中急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行条例を「条例」という。

(1) 法第5条第1項または第17条第1項の規定に基づき、他人の占有する土地に立ち入り、または他人の土地を材料置場もしくは作業場として一時使用すること。

(2) 法第7条第1項の規定に基づき、急傾斜地崩壊危険区域内における制限行為についての許可をすること。

(3) 法第7条第2項の規定に基づき、許可に必要な条件を付すること。

(4) 法第7条第3項の規定に基づき、制限行為に着手している者からの届出を受理すること。

(5) 法第7条第4項の規定に基づき、許可を受けなければならない行為について、国等の協議を受けること。

(6) 法第8条第1項の規定に基づき、許可の取消し等の監督処分を行うこと。

(7) 法第11条第1項の規定に基づき、許可を受けなければならない行為について急傾斜地崩壊危険区域内の土地に立ち入り、状況を検査すること。

(8) 条例第2条の規定に基づき、許可に係る事項の変更の承認をすること。

(9) 条例第3条の規定に基づき、許可を受けた者の住所、氏名等の変更の届出を受理すること。

(10) 条例第4条の規定に基づき、許可を受けた者の死亡または解散の届出を受理すること。

(11) 条例第5条の規定に基づき、許可に係る行為の終了、廃止等の届出を受理すること。

3 福井県土採取規制条例(以下この項中「条例」という。)の施行に関する事務

(1) 条例第4条第1項の規定に基づき、採取計画の認可をすること。

(2) 条例第4条第2項の規定に基づき、土の採取の開始の届出を受理すること。

(3) 条例第9条第1項の規定に基づき、採取計画の変更の認可をすること。

(4) 条例第9条第3項の規定に基づき、届出事項の変更の届出を受理すること。

(5) 条例第10条の規定に基づき、住所、氏名等の変更の届出を受理すること。

(6) 条例第12条の規定に基づき、採取計画認可を受けた者に対し、認可計画を変更すべきことを命ずること。

(7) 条例第13条第1項の規定に基づき、採取計画認可を受けた者に対し、土の採取に伴う災害の防止のために必要な措置をとるべきことまたは土の採取を停止すべきことを命ずること。

(8) 条例第13条第2項の規定に基づき、条例第4条第2項の規定による届出をした者に対し、土の採取に伴う災害の防止のために必要な措置をとるべきことを命ずること。

(9) 条例第13条第3項の規定に基づき、土の採取を行った者に対し、土の採取に伴う災害の防止または土採取場の周辺の生活環境の保全のために必要な措置をとるべきことを命ずること。

(10) 条例第14条第1項の規定に基づき、土の採取の完了の届出を受理すること。

(11) 条例第14条第2項の規定に基づき、土の採取に係る跡地の整備が認可計画の内容に適合しているかどうかについて検査すること。

(12) 条例第15条の規定に基づき、採取計画認可を取り消し、または土の採取の停止を命ずること。

(13) 条例第17条第1項の規定に基づき、認可に条件を付すること。

(14) 条例第18条第2項の規定に基づき、土の採取を行う者の地位の承継の届出を受理すること。

(15) 条例第19条第1項の規定に基づき、職員に、他人の土地に立ち入らせ、測量させること。

(16) 条例第19条第2項の規定に基づき、土地の所有者等に通知し、または意見書の提出を受理すること。

(17) 条例第20条第1項の規定に基づき、土の採取を行う者に対し、報告を求め、または職員に、業務を行う場所に立ち入らせ、業務の状況を検査させ、もしくは関係人に質問させること。

4 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

この項中土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行条例(平成16年福井県条例第30号)を「条例」という。

(1) 法第5条第1項の規定に基づき、基礎調査のため、他人の占有する土地に立ち入り、および特別の用途のない他人の土地を作業場として一時使用すること。

(2) 法第5条第8項の規定に基づき、立入りまたは一時使用に伴う損失を補償し、および同条第9項の規定に基づき、当該損失を受けた者と協議すること。

(3) 法第10条第1項の規定に基づき、特定開発行為の許可をすること。

(4) 法第13条(法第17条第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、特定開発行為の許可に条件を付すること。

(5) 法第14条第1項の規定に基づき、特定開発行為の着手の届出を受理すること。

(6) 法第14条第2項の規定に基づき、同条第1項の届出をした者に対し、助言をし、および勧告をすること。

(7) 法第15条(法第17条第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、国または地方公共団体と協議すること。

(8) 法第16条第2項(法第17条第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、許可または不許可の通知をすること。

(9) 法第17条第1項の規定に基づき、特定開発行為の変更の許可をすること。

(10) 法第17条第3項の規定に基づき、法第17条第1項ただし書に係る軽微な変更の届出を受理すること。

(11) 法第18条第1項の規定に基づき、対策工事等の完了の届出を受理すること。

(12) 法第18条第2項の規定に基づき、対策工事等を検査し、および検査済証を交付すること。

(13) 法第18条第3項の規定に基づき、工事完了の公告をすること。

(14) 法第20条の規定に基づき、対策工事等の廃止の届出を受理すること。

(15) 法第21条第1項の規定に基づき、許可を取り消し、および条件を変更し、ならびに工事等の停止を命じ、および必要な措置をとることを命ずること。

(16) 法第21条第2項の規定に基づき、代執行し、および公告すること。

(17) 法第21条第3項の規定に基づき、同条第1項の規定による命令をした旨を公示すること。

(18) 法第22条第1項の規定に基づき、土地に立ち入り、対策工事等の状況を検査すること。

(19) 法第23条の規定に基づき、報告および資料の提出を求め、ならびに助言および勧告をすること。

(20) 条例第3条の規定に基づき、許可を受けた者の住所、氏名等の変更の届出を受理すること。

(21) 条例第4条の規定に基づき、地位の承継の届出を受理すること。

5 水防法(以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

(1) 法第13条第2項の規定に基づき、河川の水位が特別警戒水位に達した旨を通知すること(水防管理者に対するものに限る。)

(2) 法第16条第1項の規定に基づき、水防警報をすること。

(3) 法第16条第3項の規定に基づき、前号の規定により水防警報をしたときに、その警報事項を通知すること(水防管理者に対するものに限る。)

(4) 法第29条の規定に基づき、洪水または高潮の氾濫により著しい危険が切迫していると認められるときに、必要と認める区域の居住者に対し、避難のため立ち退くべきことを指示すること。

(土木部港湾空港課関係)

1 福井県港湾施設管理条例(以下この項中「条例」という。)の施行に関する事務

(1) 条例第28条の規定に基づき、入港届等を受理すること。

2 港湾法(以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

(1) 法第37条第1項の規定に基づき、水域または公共空地の占用、土砂の採取、水域施設等の建設等の許可をすること。

(2) 法第37条第3項の規定に基づき、同条第1項各号に掲げる行為について国等の協議を受けること。

(3) 法第38条の2第1項の規定に基づき、臨港地区内における行為の届出を受理すること。

(4) 法第38条の2第4項の規定に基づき、施設の位置等の変更の届出を受理すること。

(5) 法第38条の2第5項の規定に基づき、氏名等の変更の届出を受理すること。

(6) 法第38条の2第7項の規定に基づき、届出に係る行為に関し計画の変更等を勧告すること。

(7) 法第38条の2第8項の規定に基づき、届出に係る行為に関する計画を変更すべきことを命ずること。

(8) 法第38条の2第9項の規定に基づき、国等から同条第1項に掲げる行為の通知を受けること。

(9) 法第38条の2第10項の規定に基づき、通知に係る行為に関し計画の変更等を要請すること。

(10) 法第43条の2の規定に基づき、他の工作物の管理者と協議すること。

(11) 法第55条の2第1項の規定に基づき、港湾工事のための調査または測量の業務に従事する職員を他人の土地に立ち入らせること。

(12) 法第55条の3第1項の規定に基づき、現場にいる者等に対し防ぎょに従事すべきことを命じ、または他人の土地の一時使用等をすること。

(13) 法第56条の3第1項の規定に基づき、水域施設等の建設または改良に係る工事の届出を受理すること。

(14) 法第56条の3第2項の規定に基づき、同条第1項の届出をした者に対し、水域施設等の建設もしくは改良を禁止し、もしくは制限し、または必要な措置をとるべきことを命ずること。

(15) 法第56条の3第3項の規定に基づき、通知を受理すること。

(16) 法第56条の3第4項の規定に基づき、必要な措置をとることを要請すること。

(17) 法第56条の3第5項の規定に基づき、公示すること。

(18) 法第56条の4第1項の規定に基づき、行為の中止その他の必要な措置をとること、または原状回復を命ずること、および許可を取り消し、許可の条件を変更し、または新たな条件を付すること。

(19) 法第56条の4第2項の規定に基づき、代執行し、および公告すること。

(20) 法第56条の4第3項および第4項の規定に基づき、撤去した工作物等を保管し、および公示すること。

(21) 法第56条の4第5項または第6項の規定に基づき、工作物等を売却し、または廃棄すること。

(22) 法第56条の5第1項の規定に基づき、法第37条第1項の許可を受けた者から必要な報告を徴し、または職員に、当該許可を受けた者の事務所等に立ち入り、当該許可に係る行為の状況等を検査させること。

3 港湾区域内等における行為の規制等に関する条例(以下この項中「条例」という。)の施行に関する事務

(1) 条例第4条第1項の規定に基づき、許可に係る事項の変更の承認をすること。

(2) 条例第4条第2項の規定に基づき、協議に係る事項の変更の協議を受けること。

(3) 条例第5条第1項の規定に基づき、許可等に係る行為の開始等の届出を受理すること。

(4) 条例第5条第2項の規定に基づき、住所等の変更の届出を受理すること。

(5) 条例第6条の規定に基づき、許可の取消し等をすること。

(6) 条例第9条の規定に基づき、占用料等の全部または一部を免除すること。

(7) 条例第10条ただし書の規定に基づき、占用料等を還付すること。

4 福井県入港料徴収条例(以下この項中「条例」という。)の施行に関する事務

(1) 条例第5条第2項の規定に基づき、入港料を減額し、または免除すること。

(2) 条例第6条ただし書の規定に基づき、入港料を還付すること。

(3) 条例第7条の規定に基づき、運航者等に対して質問し、または船舶国籍証書等の提示等を求めること。

5 福井県入港料徴収条例施行規則(以下この項中「規則」という。)の施行に関する事務

(1) 規則第3条ただし書の規定に基づき、入港料の納付期日を定めること。

6 福井県ヘリポート条例(以下この項中「条例」という。)の施行に関する事務

(1) 条例第15条第1項の規定に基づき、工作物の設置等の許可をすること。

(2) 条例第15条第2項の規定に基づき、許可に付した条件を変更すること(工作物の設置等に係る場合に限る。)

(3) 条例第16条の規定に基づき、工作物設置者等の施設に立ち入って、その使用状況について検査すること(工作物の設置等に係る場合に限る。)

(4) 条例第17条の規定に基づき、許可の取消し等をすること(工作物の設置等に係る場合に限る。)

(5) 条例第18条ただし書の規定に基づき、原状回復の必要がないことを認めること(工作物の設置等に係る場合に限る。)

7 福井県ヘリポート条例施行規則(平成3年福井県規則第22号。以下この項中「規則」という。)の施行に関する事務

(1) 規則第7条の規定に基づき、福井県立ヘリポートの使用に関し必要な事項を定めること。

(土木部都市計画課関係)

1 都市計画法(以下この項中「法」という。)の施行に関する事務(開発区域の面積が1ヘクタール未満の開発行為(第16号の事務にあっては、建築物の敷地面積が1ヘクタール未満の建築物の建築)に係るもの(開発審査会の議を経るものを除く。)に限る。)

この項中都市計画法施行規則を「施行規則」という。

(1) 法第29条第1項または第2項の規定に基づき、開発行為を許可すること。

(2) 法第34条第13号の規定に基づき、既存の権利の届出を受理すること。

(3) 法第34条の2第1項の規定に基づき、国の機関または都道府県等の協議を受けること。

(4) 法第35条第2項の規定に基づき、許可または不許可の処分を通知すること。

(5) 法第35条の2第1項の規定に基づき、開発行為の変更を許可すること。

(6) 法第35条の2第3項の規定に基づき、開発行為の軽微な変更の届出を受理すること。

(7) 法第36条第1項の規定に基づき、工事完了の届出を受理すること。

(8) 法第36条第2項の規定に基づき、工事を検査し、および検査済証を交付すること。

(9) 法第36条第3項の規定に基づき、工事の完了の公告をすること。

(10) 法第37条第1号の規定に基づき、建築物の建築等を承認すること。

(11) 法第38条の規定に基づき、工事の廃止の届出を受理すること。

(12) 法第41条第1項の規定に基づき、建築物の建蔽率等の制限を定めること。

(13) 法第41条第2項の規定に基づき、制限が定められた土地の区域内における建築物の建築を許可すること。

(14) 法第42条第1項の規定に基づき、開発区域内において建築等を許可すること。

(15) 法第42条第2項の規定に基づき、国の機関の協議を受けること。

(16) 法第43条第1項の規定に基づき、開発区域以外の区域内において建築等を許可すること。

(17) 法第43条第3項の規定に基づき、国の機関または都道府県等の協議を受けること。

(18) 法第45条の規定に基づき、開発許可に基づく地位の承継を承認すること。

(19) 法第46条の規定に基づき、開発登録簿(以下この項中「登録簿」という。)を調製し、および保管すること。

(20) 法第47条第1項の規定に基づき、登録簿に登録すること。

(21) 法第47条第2項および第3項の規定に基づき、登録簿に附記すること。

(22) 法第47条第4項の規定に基づき、登録簿に修正を加えること。

(23) 法第47条第5項の規定に基づき、登録簿を保管し、およびその写しを交付すること。

(24) 法第80条第1項の規定に基づき、報告および資料の提出を求め、ならびに勧告および助言をすること。

(25) 法第81条第1項の規定に基づき、許可等の取消し等を行い、または必要な措置をとることを命ずること。

(26) 法第81条第2項の規定に基づき、代執行し、および公告すること。

(27) 法第81条第3項の規定に基づき、同条第1項の規定による命令をした旨を公示すること。

(28) 法第82条第1項の規定に基づき、土地に立ち入り、当該土地等を検査すること。

(29) 施行規則第37条の規定に基づき、登録簿を閉鎖すること。

(30) 施行規則第38条第1項の規定に基づき、開発登録簿閲覧所を設置すること。

(31) 施行規則第60条の規定に基づき、証明書等を交付すること。

2 若狭の里公園および若狭総合公園(以下この項から第4項までにおいて「公園」という。)に係る都市公園法(以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

(1) 法第5条第1項の規定に基づき、公園施設の設置もしくは管理の許可または当該許可に係る事項の変更の許可をすること。

(2) 法第6条第1項または第3項の規定に基づき、公園の占用の許可または当該許可に係る事項の変更の許可をすること。

(3) 法第8条の規定に基づき、法第5条第1項または第6条第1項もしくは第3項の許可(以下この項中「許可」という。)に条件を付すること。

(4) 法第9条の規定に基づき、国が行う公園の占用について国と協議すること。

(5) 法第10条第2項の規定に基づき、公園の原状の回復または公園を原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすること。

(6) 法第13条または第14条第2項の規定に基づき、法第13条に規定する他の工事もしくは他の行為について費用を負担する者に当該他の工事もしくは他の行為により必要を生じた公園に関する工事に要する費用の全部もしくは一部を負担させ、または法第14条第1項に規定する附帯工事の原因となった工事もしくは行為について費用を負担する者に当該附帯工事に要する費用の全部または一部を負担させること。

(7) 法第27条第1項または第2項のの規定に基づき、許可を取り消し、許可の効力を停止し、もしくは許可の条件を変更し、または行為もしくは工事の中止その他の必要な措置を命ずること。

(8) 法第27条第3項の規定に基づき、代執行し、および公告すること。

(9) 法第27条第4項および第5項のの規定に基づき、除却した工作物等を保管し、および当該除却した工作物等を返還するために必要な事項を公示すること。

(10) 法第27条第6項または第7項の規定に基づき、保管した工作物等を売却し、その売却した代金を保管し、または当該工作物等を廃棄すること。

(11) 法第28条第1項、第2項または第4項の規定に基づき、法第27条第2項の規定による処分もしくは同項の規定により命じられた措置に伴う損失を補償し、当該損失を受けた者と協議し、または当該損失を生じさせた者に当該損失の補償に係る金額を負担させること。

3 公園に係る福井県都市公園条例(以下この項中「条例」という。)の施行に関する事務

(1) 条例第11条の規定に基づき、使用料を徴収すること。

(2) 条例第12条ただし書の規定に基づき、使用料の全部または一部を還付すること。

(3) 条例第13条の規定に基づき、使用料の全部または一部を免除すること。

(4) 条例第15条の規定に基づき、同条に規定する行為の届出を受理すること。

4 福井県都市公園の管理に関する規則(以下この項中「規則」という。)の施行に関する事務

(1) 規則第18条の規定に基づき、公園の管理に関し必要な事項を定めること。

(土木部建築住宅課関係)

1 建築基準法(以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

(1) 法第6条の2第5項(法第87条第1項、第87条の4ならびに第88条第1項および第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、同条第1項の規定による指定を受けた者から確認審査報告書等を受理すること。

(2) 法第6条の2第6項(法第87条第1項、第87条の4ならびに第88条第1項および第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、提出を受けた確認審査報告書に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合しない旨を通知すること。

(3) 法第7条の2第6項(法第87条の4ならびに第88条第1項および第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、同条第1項の規定による指定を受けた者から完了検査報告書等を受理すること。

(4) 法第7条の4第6項(法第87条の4および第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、法第7条の2第1項の規定による指定を受けた者から中間検査報告書等を受理すること。

(5) 法第7条の6第1項第1号(法第87条の4ならびに第88条第1項および第2項において準用する場合を含む。)または第18条第24項第1号(法第87条の4ならびに第88条第1項および第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、検査済証の交付を受けるまでの建築物の仮使用を認定すること。

(6) 法第7条の6第3項(法第87条の4ならびに第88条第1項および第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、法第7条の2第1項の規定による指定を受けた者から仮使用認定報告書等を受理すること。

(7) 法第7条の6第4項(法第87条の4ならびに第88条第1項および第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、提出を受けた仮使用認定報告書に係る建築物が基準に適合しない旨を通知すること。

(8) 法第9条第1項(法第88条第1項から第3項までにおいて準用する場合を含む。)の規定に基づき、工事の施工の停止を命じ、または建築物の除却等の措置をとることを命ずること。

(9) 法第9条第2項(法第10条第4項および第88条第1項から第3項までにおいて準用する場合を含む。)の規定に基づき、通知書を交付すること。

(10) 法第9条第7項(法第10条第4項および第88条第1項から第3項までにおいて準用する場合を含む。)の規定に基づき、違反建築物等について仮に使用禁止または使用制限の命令をすること。

(11) 法第9条第9項(法第10条第4項および第88条第1項から第3項までにおいて準用する場合を含む。)の規定に基づき、違反建築物等に対する使用禁止または使用制限の命令を取り消すこと。

(12) 法第9条第10項(法第88条第1項から第3項までにおいて準用する場合を含む。)の規定に基づき、建築物の建築主または工事の請負人もしくは現場管理者に対して、工事の施工の停止を命じ、および工事に従事する者に対して工事に係る作業の停止を命ずること。

(13) 法第9条第13項(法第10条第4項および法第88条第1項から第3項までにおいて準用する場合を含む。)の規定に基づき、法第9条第1項または第10項の規定による命令をした旨を公示すること。

(14) 法第9条の4(法第88条第1項および第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、保安上危険な建築物等の所有者等に対して必要な指導および助言をすること。

(15) 法第10条第1項(法第88条第1項および第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、建築物の除却等の措置をとることを勧告すること。

(16) 法第10条第2項(法第88条第1項および第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、同条第1項の勧告に係る措置をとることを命ずること。

(17) 法第10条第3項(法第88条第1項および第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、建築物の除却等の措置をとることを命ずること。

(18) 法第12条第1項(法第88条第1項および第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、建築物の所有者から建築物の敷地、構造および建築設備について報告を受理すること。

(19) 法第12条第3項(法第88条第1項および第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、昇降機その他の建築設備の所有者から、定期検査の結果について報告を受理すること。

(20) 法第12条第5項(法第88条第1項から第3項までにおいて準用する場合を含む。)の規定に基づき、建築物の敷地等に関する報告を求めること。

(21) 法第12条第6項(法第88条第1項から第3項までにおいて準用する場合を含む。)の規定に基づき、帳簿等の提出を求めること。

(22) 法第12条第7項(法第88条第1項から第3項までにおいて準用する場合を含む。)の規定に基づき、建築物等に立ち入り、検査等を行うこと。

(23) 法第12条第8項(法第88条第1項から第3項までにおいて準用する場合を含む。)の規定に基づき、台帳を整備し、および保存すること。

(24) 法第15条第1項の規定に基づき、建築主または施工者から建築または除却の届出を受理すること。

(25) 法第15条第3項の規定に基づき、市町長から災害による滅失等の報告を受理すること。

(26) 法第42条第1項第5号の規定に基づき、道路の位置の指定をすること。

(27) 法第73条第1項(法第76条の3第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、建築協定を認可すること。

(28) 法第73条第2項(法第76条の3第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、認可した建築協定に係る建築協定書の写しを市町長に送付すること。

(29) 法第74条第2項および法第76条の3第6項において準用する法第73条第1項および第2項の規定に基づき、建築協定の変更等の認可をし、およびその写しを市町長に送付すること。

(30) 法第74条の2第3項の規定に基づき、建築協定区域から除かれた旨の届出を受理すること。

(31) 法第75条の2第1項または第2項の規定に基づき、建築協定に加わる旨の書面を受理すること。

(32) 法第75条の2第4項において準用する法第73条第2項の規定に基づき、建築協定に加わる旨の書面の写しを市町長に送付すること。

(33) 法第76条第1項(法第76条の3第6項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、建築協定の廃止の認可をすること。

(34) 法第85条第3項および第4項の規定に基づき、応急仮設建築物の存続の許可をすること。

(35) 法第85条第5項の規定に基づき、応急仮設建築物(建築基準法施行規則第10条の15の8各号に掲げる用途に供する応急仮設建築物に限る。)の存続の許可の期間を延長すること。

(36) 法第85条第6項の規定に基づき、仮設興行場等の建築の許可をすること。

(37) 法第86条の8第1項の規定に基づき、工事の全体計画の認定をすること。

(38) 法第86条の8第3項(法第87条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、工事の全体計画の変更の認定をすること。

(39) 法第86条の8第4項(法第87条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、全体計画に係る工事の状況について報告を求めること。

(40) 法第86条の8第5項(法第87条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、改善に必要な措置をとるべきことを命ずること。

(41) 法第86条の8第6項(法第87条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、工事の全体計画の認定および変更の認定を取り消すこと。

(42) 法第87条の2第1項の規定に基づき、用途の変更に伴う工事の全体計画の認定をすること。

(43) 法第87条の3第3項の規定に基づき、引き続き災害救助用建築物または公益的建築物として使用することの許可の申請を受理すること。

(44) 法第87条の3第4項の規定に基づき、引き続き災害救助用建築物または公益的建築物として使用することの許可をすること。

(45) 法第87条の3第6項の規定に基づき、建築物の用途を変更して一時的に興行場等として使用することの許可をすること。

(46) 法第90条の2第1項(法第87条の4において準用する場合を含む。)の規定に基づき、工事中の特殊建築物等の建築主等に対して、当該建築物の使用禁止、使用制限その他必要な措置を採ることを命ずること。

(47) 法第90条の3(法第87条の4において準用する場合を含む。)の規定に基づき、工事中における建築物の安全上の措置等に関する計画の届出を受理すること。

(48) 建築基準法施行令第137条の12第6項または第7項の規定に基づき、建築物の大規模の修繕または大規模の模様替について支障がないと認めること。

(49) 建築基準法施行令第137条の16第1項第2号の規定に基づき、建築物の移転について支障がないと認めること。

(50) 福井県建築基準条例第31条の規定に基づき、許可の申請の取下げの届出を受理すること。

(51) 福井県建築基準条例第34条第1項の規定に基づき、法第42条第1項第3号もしくは第5号または同条第2項の道の変更または廃止の届出を受理すること。

2 浄化槽法(以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

(1) 法第5条第3項の規定に基づき、同条第1項の届出に係る設置または変更の計画の変更または廃止を命ずること。

3 公営住宅法(以下この項中「法」という。)および福井県営住宅条例(以下この項中「条例」という。)の施行に関する事務(県営住宅に係るものに限る。)

この項中福井県営住宅条例施行規則を「規則」という。

(1) 法第27条第3項ただし書の規定に基づき、他の用途との併用の承認をすること。

(2) 法第27条第4項ただし書の規定に基づき、模様替えまたは増築の承認をすること。

(3) 法第27条第5項の規定に基づき、同居の承認をすること。

(4) 法第27条第6項の規定に基づき、入居の承継の承認をすること。

(5) 条例第6条の規定に基づき、入居の許可をすること。

(6) 条例第7条第1項の規定に基づき、公開の抽選により入居者を決定すること。

(7) 条例第7条第2項の規定に基づき、優先的入居者を決定すること。

(8) 条例第8条第1項の規定に基づき、入居補欠者を定めること。

(9) 条例第8条第2項の規定に基づき、入居補欠者を入居者として決定すること。

(10) 条例第9条第1項の規定に基づき、同項第1号の請書を受理すること。

(11) 条例第9条第3項の規定に基づき、入居の許可を取り消すこと。

(12) 条例第9条第4項の規定に基づき、入居可能日を通知すること。

(13) 条例第15条第2項の規定に基づき、県営住宅もしくは共同施設の修繕またはその費用の負担について指示をすること。

(14) 条例第18条の規定に基づき、県営住宅を使用しない旨の届出を受理すること。

(15) 条例第26条の規定に基づき、明渡しの届出を受理し、および明渡しの検査をする職員を指定すること。

(16) 条例第43条第1項の規定に基づき、県営住宅監理員または知事が指定した職員に、県営住宅に立ち入り、検査させ、または入居者に対して必要な指示をさせること。

(17) 規則第8条第1項または第2項の規定に基づき、連帯保証人の変更の承認をすること。

(18) 規則第8条第5項の規定に基づき、連帯保証人の変更を命ずること。

(19) 規則第8条第6項の規定に基づき、連帯保証人の住所または氏名の変更の届出を受理すること。

4 建築士法(以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

(1) 法第23条の3の規定に基づき、建築士事務所に係る登録をし、およびその旨を通知すること。ただし、法第26条の3第1項の規定に基づき、指定事務所登録機関に事務所登録等事務を行わせる場合を除く(次号、第3号および第5号から第7号までにおいて同じ。)

(2) 法第23条の4の規定に基づき、建築士事務所に係る登録を拒否し、およびその旨を通知すること。

(3) 法第23条の5第2項において準用する法第23条の3第1項および法第23条の4の規定に基づき、建築士事務所に係る登録を受けた事項の変更の登録をし、または登録を拒否し、およびその旨を通知すること。

(4) 法第23条の6の規定に基づき、設計等の業務に関する報告書を受理すること。

(5) 法第23条の7の規定に基づき、建築士事務所の廃業等の届出を受理すること。

(6) 法第23条の8第1項および同条第2項において準用する法第23条の3第2項の規定に基づき、建築士事務所に係る登録を抹消し、およびその旨を通知すること。

(7) 法第23条の9の規定に基づき、登録簿等を閲覧に供すること。

(8) 法第26条の2の規定に基づき、建築士事務所の開設者等に対し、報告を求め、または職員に、建築士事務所に立ち入り、検査させること。

5 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

(1) 法第15条第1項の規定に基づき、特別特定建築物の建築主等に対して違反是正のための必要な措置を命ずること。

(2) 法第15条第2項の規定に基づき、特別特定建築物を管理する機関の長に通知し、および必要な措置を要請すること。

(3) 法第15条第3項の規定に基づき、特別特定建築物の建築主等に対して必要な指導および助言をすること。

(4) 法第16条第3項の規定に基づき、特定建築物の建築主等に対して必要な指導および助言をすること。

(5) 法第23条第1項の規定に基づき、既存の特定建築物に設けるエレベーターについて防火上および避難上支障がないと認めること。

(6) 法第53条第3項の規定に基づき、特定建築物の建築主等に対して、報告を求め、または職員に、特定建築物もしくは工事現場に立ち入り、検査させ、もしくは関係者に質問させること。

6 宅地建物取引業法(以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

(1) 法第4条の規定に基づき、宅地建物取引業の免許申請(新規を除く。)を受理すること。

(2) 法第9条の規定に基づき、宅地建物取引業者に関する事項の変更の届出を受理すること。

(3) 法第11条の規定に基づき、宅地建物取引業者の廃業等の届出を受理すること。

(4) 法第19条の規定に基づき、宅地建物取引士の登録申請書を受理すること。

(5) 法第19条の2の規定に基づき、宅地建物取引士の登録移転申請を受理すること。

(6) 法第20条の規定に基づき、宅地建物取引士の登録事項の変更の届出を受理すること。

(7) 法第21条の規定に基づき、宅地建物取引士の死亡等の届出を受理すること。

(8) 法第50条第2項の規定に基づき、案内所等の設置に関する届出を受理すること。

(9) 法第72条第1項の規定に基づき、宅地建物取引業を営む者に対して、必要な報告を求め、または職員に、事務所等に立ち入り、帳簿、書類その他業務に関係のある物件を検査させること。

7 建築物の耐震改修の促進に関する法律(以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

(1) 法第7条の規定に基づき、要安全確認計画記載建築物の所有者が行った耐震診断の結果の報告を受理すること。

(2) 法第8条第1項(法附則第3条第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、要安全確認計画記載建築物の所有者に対し、法第7条の規定による報告を行い、またはその報告の内容を是正すべきことを命ずること。

(3) 法第8条第3項(法附則第3条第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、耐震診断を自ら行い、またはその命じた者もしくは委任した者に行わせること。

(4) 法第8条第3項(法附則第3条第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、公告すること。

(5) 法第12条第1項(法附則第3条第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、要安全確認計画記載建築物の所有者に対し、要安全確認計画記載建築物の耐震改修について必要な指導および助言をすること。

(6) 法第12条第2項(法附則第3条第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、必要な耐震改修が行われていないと認める要安全確認計画記載建築物の所有者に対し、必要な指示をすること。

(7) 法第13条第1項(法附則第3条第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、要安全確認計画記載建築物の所有者に対し、要安全確認計画記載建築物の地震に対する安全性に係る事項に関し報告させ、または職員に、要安全確認計画記載建築物等に立ち入り、要安全確認計画記載建築物等を検査させ、および居住者の承諾を得ること。

(8) 法第15条第1項の規定に基づき、特定既存耐震不適格建築物の所有者に対し、特定既存耐震不適格建築物の耐震診断および耐震改修について必要な指導および助言をすること。

(9) 法第15条第2項の規定に基づき、必要な耐震診断または耐震改修が行われていないと認める特定既存耐震不適格建築物の所有者に対し、必要な指示をすること。

(10) 法第15条第4項および同条第5項において準用する法第13条第1項ただし書の規定に基づき、特定既存耐震不適格建築物の所有者に対し、特定既存耐震不適格建築物の地震に対する安全性に係る事項に関し報告させ、または職員に、特定既存耐震不適格建築物等に立ち入り、特定既存耐震不適格建築物等を検査させ、および居住者の承諾を得ること。

(11) 法第16条第2項の規定に基づき、要安全確認計画記載建築物および特定既存耐震不適格建築物以外の既存耐震不適格建築物の所有者に対し、当該既存耐震不適格建築物の耐震診断および耐震改修について必要な指導および助言をすること。

(12) 法第17条第3項の規定に基づき、建築物の耐震改修の計画の認定をすること。

(13) 法第17条第10項(法第18条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、計画の認定をした旨を建築主事に通知すること。

(14) 法第18条第1項の規定に基づき、建築物の耐震改修の計画の変更の認定をすること。

(15) 法第19条の規定に基づき、認定事業者に対し、計画認定建築物の耐震改修の状況の報告を求めること。

(16) 法第20条の規定に基づき、計画の認定を受けた計画に従って計画認定建築物の耐震改修を行っていないと認める認定事業者に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずること。

(17) 法第21条の規定に基づき、計画の認定を取り消すこと。

(18) 法第22条第2項の規定に基づき、建築物が耐震関係規定等に適合している旨の認定をすること。

(19) 法第23条の規定に基づき、認定を取り消すこと。

(20) 法第24条第1項および同条第2項において準用する法第13条第1項ただし書の規定に基づき、法第22条第2項の認定を受けた者に対し、基準適合認定建築物の地震に対する安全性に係る事項に関し報告させ、または職員に、基準適合認定建築物等に立ち入り、基準適合認定建築物等を検査させ、および居住者の承諾を得ること。

(21) 法第25条第2項の規定に基づき、区分所有建築物が基準に適合していない旨の認定をすること。

(22) 法第27条第1項の規定に基づき、要耐震改修認定建築物の区分所有者に対し、要耐震改修認定建築物の耐震改修について必要な指導および助言をすること。

(23) 法第27条第2項の規定に基づき、必要な耐震改修が行われていないと認める要耐震改修認定建築物の区分所有者に対し、必要な指示をすること。

(24) 法第27条第4項および同条第5項において準用する法第13条第1項ただし書の規定に基づき、要耐震改修認定建築物の区分所有者に対し、要耐震改修認定建築物の地震に対する安全性に係る事項に関し報告させ、または職員に、要耐震改修認定建築物等に立ち入り、要耐震改修認定建築物等を検査させ、および居住者の承諾を得ること。

(25) 法附則第3条第1項の規定に基づき、要緊急安全確認大規模建築物の所有者が行った耐震診断の結果について報告を受理すること。

8 租税特別措置法(以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

この項中租税特別措置法施行規則を「施行規則」という。

(1) 法第28条の4第3項第5号イの規定に基づき、認定をすること。

(2) 法第28条の4第3項第6号の規定に基づき、認定をすること。

(3) 法第31条の2第2項第14号ハの規定に基づき、認定をすること。

(4) 法第31条の2第2項第15号ニの規定に基づき、認定をすること。

(5) 法第62条の3第4項第14号ハの規定に基づき、認定をすること。

(6) 法第62条の3第4項第15号ニの規定に基づき、認定をすること。

(7) 法第63条第3項第5号イの規定に基づき、認定をすること。

(8) 法第63条第3項第6号の規定に基づき、認定をすること。

(9) 施行規則第11条第1項第5号イの規定に基づき、証明をすること。

(10) 施行規則第13条の3第1項第14号ハ(2)の規定に基づき、証明をすること。

(11) 施行規則第21条の19第2項第14号ハ(2)の規定に基づき、証明をすること。

(12) 施行規則第22条第1項第5号イの規定に基づき、証明をすること。

9 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

この項中建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則を「施行規則」という。

(1) 法第8条の規定に基づき、建築主等に対し、必要な指導および助言をすること。

(2) 法第12条第1項もしくは第2項または第13条第2項もしくは第3項の規定に基づき、建築物エネルギー消費性能適合性判定を行うこと。

(3) 法第14条第1項の規定に基づき、建築主に対し、違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずること。

(4) 法第14条第2項の規定に基づき、国等の機関の長に対し、違反している旨を通知し、違反を是正するために必要な措置をとるべきことを要請すること。

(5) 法第15条第3項の規定に基づき、建築物エネルギー消費性能確保計画の写しを受理すること。

(6) 法第16条第1項の規定に基づき、建築物エネルギー消費性能確保計画の提出者に対し、計画の変更その他必要な措置をとるべきことを指示すること。

(7) 法第16条第2項の規定に基づき、同条第1項の規定による指示を受けた者に対し、その指示に係る措置をとるべきことを命ずること。

(8) 法第16条第3項の規定に基づき、国等の機関の長に対し、特定建築物のエネルギー消費性能の確保のためとるべき措置について協議を求めること。

(9) 法第17条第1項の規定に基づき、建築主等に対し、特定建築物の建築物エネルギー消費性能基準への適合に関する事項に関し報告させ、または職員に特定建築物もしくは特定建築物の工事現場に立ち入り、検査させること。

(10) 法第19条第1項の規定に基づき、建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造および設備に関する計画の届出を受理すること。

(11) 法第20条第2項の規定に基づき、建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造および設備に関する計画の通知を受理すること。

(12) 法第21条第1項の規定に基づき、建築主等に対し、建築物の建築物エネルギー消費性能基準への適合に関する事項に関し報告させ、または職員に建築物もしくは建築物の工事現場に立ち入り、検査させること。

(13) 法附則第3条第2項の規定に基づき、特定増改築に係る特定建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造および設備に関する計画の届出を受理すること。

(14) 法附則第3条第7項の規定に基づき、特定増改築に係る特定建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造および設備に関する計画の通知を受理すること。

(15) 法附則第3条第9項の規定に基づき、建築主等に対し、特定増改築に係る特定建築物の建築物エネルギー消費性能基準への適合に関する事項に関し報告させ、または職員に特定建築物もしくは特定建築物の工事現場に立ち入り、検査させること。

(16) 施行規則第11条の規定に基づき、法第12条第2項または第13条第3項の軽微な変更に該当していることを証する書面を交付すること。

別表第3(第7条関係) 福井県教育委員会への委任事項

(追加〔昭和48年規則20号〕、一部改正〔昭和50年規則37号・52年22号の2・43号・55年19号の2・56年49号・57年53号・55号・58年53号・59年19号・63年23号・平成元年29号・2年21号・4年25号・9年41号・10年34号・11年47号・12年93号・14年44号・15年15号・16年86号・21年16号・22年24号・23年5号・24年31号・27年25号・28年26号・令和元年2号〕)

1 福井県奨学育英基金条例(昭和45年福井県条例第3号。以下この項中「条例」という。)の施行に関する事務

(1) 条例第3条ただし書の規定に基づき、資金の貸付について特に必要と認める者の認定を行うこと。

(2) 条例第4条の規定に基づき、資金の貸付額を定めること。

(3) 条例第6条の規定に基づき、学業成績および生活状況の報告を受けること。

(4) 条例第7条の規定に基づき、貸付金の償還猶予および償還免除をすること。

(5) 条例第8条の規定に基づき、繰上償還をさせること。

(6) 条例第13条の規定に基づき、基金の管理に関し、必要な事項を定めること。

2 福井県高等学校定時制課程および通信制課程修学奨励金貸与条例(昭和50年福井県条例第25号。以下この項中「条例」という。)の施行に関する事務

(1) 条例第2条の規定に基づき、修学奨励金を貸与すること。

(2) 条例第6条の規定に基づき、修学奨励金の貸与を取り消し、または停止すること。

(3) 条例第8条の規定に基づき、修学奨励金の返還の債務の履行を猶予すること。

(4) 条例第9条の規定に基づき、修学奨励金の返還の債務の全部または一部を免除すること。

(5) 条例の施行に関し必要な事項を定めること。

3 福井県教員指導力向上基金条例(平成24年福井県条例第9号。以下この項中「条例」という。)の施行に関する事務

(1) 条例第7条の規定に基づき、基金の管理に関し、必要な事項を定めること。

4 教育委員会の所掌する事務に係る使用料および手数料の減免に関する事務

別表第4(第7条関係) 教育長、福井県教育委員会の事務を補助する職員および福井県教育委員会の管理に属する機関の職員への委任事項

(追加〔平成24年規則31号〕、一部改正〔平成27年規則25号〕)

教育長、福井県教育委員会の事務を補助する職員および福井県教育委員会の管理に属する機関の職員

委任事項

教育長

1 文書館に関すること(文書館に係る条例または規則の改廃に関する事務ならびに図書館長および文書館長に委任する事務を除く。)

図書館長

1 福井県文書館の設置および管理に関する条例(平成14年福井県条例第5号。以下この項中「条例」という。)の施行に関する事務

(1) 条例第5条の規定に基づき、施設等の使用の承認をすること。

(2) 条例第8条ただし書の規定に基づき、使用料または手数料を還付すること。

(3) 条例第9条の規定に基づき、使用料または手数料の全部または一部を免除すること。

(4) 条例第10条の規定に基づき、入館を拒否すること。

(5) 条例第11条の規定に基づき、文書等の撮影、物品等の販売、寄附金の募集その他これらに類する行為の許可または当該許可に係る事項の変更の許可をすること。

(6) 条例第13条の規定に基づき、施設等の使用の承認もしくは制限行為の許可(当該許可に係る事項の変更の許可を含む。)の取消し、効力の停止もしくは条件の変更をし、または行為の中止、施設等の原状回復その他必要な措置を命ずること。

文書館長

1 福井県文書館の設置および管理に関する条例(以下この項中「条例」という。)の施行に関する事務

この項中福井県文書館の設置および管理に関する条例施行規則(平成15年福井県規則第3号)を「規則」という。

(1) 条例第3条の規定に基づき、同条各号に掲げる文書等に係る業務等を行うこと。

(2) 規則第4条ただし書の規定に基づき、文書等について利用を制限すること。

福井県事務委任規則

昭和44年1月1日 規則第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第1編 務/第1章 則/第2節 職務権限
沿革情報
昭和44年1月1日 規則第1号
昭和44年6月2日 規則第31号
昭和44年12月27日 規則第63号
昭和45年1月31日 規則第5号
昭和45年4月1日 規則第17号
昭和45年5月1日 規則第36号
昭和45年5月29日 規則第45号
昭和45年9月11日 規則第63号
昭和45年10月1日 規則第67号
昭和45年10月1日 規則第68号
昭和46年2月27日 規則第7号
昭和46年3月26日 規則第12号
昭和46年4月1日 規則第18号
昭和46年12月27日 規則第77号
昭和47年4月1日 規則第32号
昭和47年10月31日 規則第73号
昭和48年3月31日 規則第20号
昭和49年4月1日 規則第25号
昭和50年4月1日 規則第21号
昭和50年7月15日 規則第37号
昭和50年9月30日 規則第48号
昭和51年3月31日 規則第21号
昭和51年5月14日 規則第34号
昭和52年3月31日 規則第22号
昭和52年3月31日 規則第22号の2
昭和52年9月20日 規則第43号
昭和52年10月31日 規則第53号
昭和53年3月31日 規則第31号
昭和53年4月1日 規則第40号
昭和55年3月31日 規則第14号
昭和55年4月1日 規則第19号の2
昭和55年10月1日 規則第45号
昭和56年8月1日 規則第49号
昭和57年4月1日 規則第27号
昭和57年9月21日 規則第53号
昭和57年10月1日 規則第55号
昭和58年3月25日 規則第21号
昭和58年5月16日 規則第35号
昭和58年7月1日 規則第45号
昭和58年8月20日 規則第53号
昭和58年12月15日 規則第65号
昭和59年3月31日 規則第19号
昭和59年9月29日 規則第44号
昭和60年3月30日 規則第15号
昭和60年9月27日 規則第38号
昭和61年3月31日 規則第8号
昭和62年3月31日 規則第20号
昭和62年9月30日 規則第42号
昭和63年3月31日 規則第23号
昭和63年7月1日 規則第30号
平成元年3月31日 規則第29号
平成2年3月27日 規則第6号
平成2年3月31日 規則第21号
平成3年4月1日 規則第21号
平成3年5月15日 規則第25号
平成4年4月1日 規則第25号
平成4年7月28日 規則第42号
平成4年10月1日 規則第55号
平成5年4月1日 規則第24号
平成6年4月1日 規則第24号
平成6年7月15日 規則第34号
平成6年9月30日 規則第47号
平成7年4月1日 規則第32号
平成7年5月15日 規則第36号
平成7年7月1日 規則第53号
平成8年4月1日 規則第47号
平成8年10月1日 規則第71号
平成8年12月25日 規則第77号
平成9年4月1日 規則第41号
平成9年7月1日 規則第50号
平成10年4月1日 規則第34号
平成11年4月1日 規則第47号
平成11年5月17日 規則第57号
平成11年9月1日 規則第79号
平成11年10月12日 規則第85号
平成12年4月1日 規則第93号
平成12年6月7日 規則第106号
平成12年7月1日 規則第108号
平成12年9月1日 規則第116号
平成12年11月1日 規則第122号
平成12年12月1日 規則第125号
平成12年12月28日 規則第130号
平成13年1月5日 規則第1号
平成13年4月1日 規則第42号
平成13年5月18日 規則第53号
平成13年12月21日 規則第84号
平成14年3月29日 規則第44号
平成14年12月27日 規則第77号
平成15年1月31日 規則第5号
平成15年2月14日 規則第7号
平成15年3月12日 規則第15号
平成15年3月28日 規則第37号
平成15年5月1日 規則第55号
平成15年5月30日 規則第58号
平成15年8月29日 規則第70号
平成15年8月29日 規則第71号
平成15年11月5日 規則第76号
平成16年2月27日 規則第7号
平成16年3月31日 規則第41号
平成16年6月8日 規則第53号
平成16年9月30日 規則第63号
平成16年11月26日 規則第77号
平成16年11月30日 規則第78号
平成16年12月20日 規則第86号
平成16年12月24日 規則第90号
平成16年12月28日 規則第93号
平成17年3月31日 規則第46号
平成17年5月31日 規則第66号
平成17年6月10日 規則第70号
平成17年6月28日 規則第71号
平成17年7月29日 規則第96号
平成17年10月28日 規則第107号
平成17年10月31日 規則第110号
平成18年1月25日 規則第1号
平成18年3月2日 規則第9号
平成18年3月24日 規則第16号
平成18年3月31日 規則第33号
平成18年5月30日 規則第53号
平成18年9月29日 規則第73号
平成18年10月12日 規則第76号
平成18年12月19日 規則第85号
平成19年3月30日 規則第30号
平成19年3月30日 規則第34号
平成19年6月19日 規則第61号
平成19年7月20日 規則第65号
平成19年9月27日 規則第74号
平成19年9月28日 規則第80号
平成19年10月19日 規則第83号
平成19年11月27日 規則第85号
平成20年3月31日 規則第24号
平成20年3月31日 規則第25号
平成20年9月26日 規則第56号
平成21年3月31日 規則第16号
平成21年5月29日 規則第28号
平成21年6月5日 規則第30号
平成21年12月14日 規則第49号
平成22年3月31日 規則第24号
平成23年3月11日 規則第5号
平成23年3月31日 規則第12号
平成23年5月16日 規則第24号
平成23年8月5日 規則第32号
平成23年9月30日 規則第37号
平成24年3月30日 規則第31号
平成24年5月31日 規則第37号
平成25年3月29日 規則第45号
平成25年8月30日 規則第59号
平成25年11月22日 規則第66号
平成26年3月31日 規則第25号
平成26年6月30日 規則第31号
平成26年7月15日 規則第36号
平成26年9月30日 規則第38号
平成26年10月6日 規則第42号
平成26年11月21日 規則第44号
平成27年3月31日 規則第25号
平成27年5月19日 規則第33号
平成28年3月31日 規則第26号
平成29年3月31日 規則第13号
平成29年10月27日 規則第25号
平成30年3月30日 規則第30号
平成30年9月14日 規則第41号
平成30年10月1日 規則第46号
平成31年3月29日 規則第28号
令和元年5月31日 規則第2号
令和元年7月16日 規則第13号
令和元年8月2日 規則第19号
令和2年3月31日 規則第26号
令和2年5月26日 規則第35号
令和2年11月30日 規則第55号
令和3年3月31日 規則第21号
令和3年5月18日 規則第26号
令和3年7月6日 規則第31号
令和3年7月27日 規則第33号
令和4年3月31日 規則第38号
令和4年9月30日 規則第45号
令和5年4月1日 規則第18号
令和5年5月21日 規則第22号
令和5年11月28日 規則第29号
令和6年3月31日 規則第37号