○福井県入港料徴収条例施行規則

昭和53年4月1日

福井県規則第39号

福井県入港料徴収条例施行規則を公布する。

福井県入港料徴収条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、福井県入港料徴収条例(昭和53年福井県条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(総トン数の表示のない船舶の取扱い)

第2条 総トン数の表示のない船舶で、載貸重量トン数の表示のあるものについては当該載貸重量トン数に0.6を、載貸重量トン数の表示のないものについては当該船舶の容積に1立方メートル当たり0.353を乗じて得た数値を当該船舶の総トン数とする。

(入港料の納付期限)

第3条 条例第3条の知事が定める期日は、入港の日の属する月の翌月の末日とする。ただし、知事は必要があると認めるときは、別に期日を定めることができる。

(総トン数の端数計算)

第4条 入港料の額を計算する場合において、その計算の基礎となる総トン数に1トン未満の端数があるときは、その端数を1トンに切り上げるものとする。

(入港料を免除する船舶の入港)

第5条 条例第5条第2項の規定により入港料を免除する船舶の入港は、次の各号に掲げる船舶の入港とする。

(1) 海難その他航行上の支障が生じた船舶の入港

(2) 暴風雨等による災害を避けるため港湾区域外に待避した船舶の再入港

(3) 傷病人の手当等を行う必要のある船舶の緊急入港

(4) 国または地方公共団体が所有し、運航する船舶の入港

(5) 国または地方公共団体が実施する社会教育活動または通商産業振興活動に従事する船舶の入港

(6) 国際親善の目的で国または地方公共団体を公式訪問する船舶の入港

(7) 検疫または通関のみを目的とする船舶の入港

(8) 前各号に掲げるもののほか、知事が特に必要と認める船舶の入港

(入港料の減免申請)

第6条 条例第5条第2項の規定により入港料の減額または免除を受けようとする者は、入港料減免申請書(様式第1号)により知事に申請しなければならない。

(入港料の還付申請)

第7条 条例第6条ただし書の規定により入港料の還付を受けようとする者は、入港料還付申請書(様式第2号)により知事に申請しなければならない。

この規則は、昭和53年4月24日から施行する。

(平成11年規則第26号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年規則第92号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第109号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則による改正前の福井県港湾施設管理条例施行規則および福井県入港料徴収条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成20年規則第62号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年10月12日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 第1条の規定による改正前の福井県港湾施設管理条例施行規則および第2条の規定による改正前の福井県入港料徴収条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(全部改正〔平成17年規則109号〕、一部改正〔平成20年規則62号〕)

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(全部改正〔平成17年規則109号〕、一部改正〔平成20年規則62号〕)

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福井県入港料徴収条例施行規則

昭和53年4月1日 規則第39号

(平成20年10月12日施行)