○福井県こども療育センター管理規則
昭和58年3月25日
福井県規則第26号
〔福井県小児療育センター管理規則〕を公布する。
福井県こども療育センター管理規則
(題名改正〔平成19年規則12号〕)
(趣旨)
第1条 この規則は、福井県立社会福祉施設に関する条例(昭和33年福井県条例第34号)第24条の規定に基づき、福井県こども療育センター(以下「こども療育センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成16年規則26号・17年79号・19年12号〕)
(施設の名称)
第2条 こども療育センターの医療型障害児入所施設、児童発達支援センターおよび児童発達支援・生活介護事業所の名称は、次のとおりとする。
区分 | 名称 |
医療型障害児入所施設 | つくし園 |
児童発達支援センター | つばさ |
児童発達支援・生活介護事業所 | オアシス |
(一部改正〔平成19年規則12号・25年37号・令和6年5号〕)
(業務)
第3条 こども療育センターは、次に掲げる業務を行う。
療育相談センター
(1) 心身障がい児の診療
(2) 心身障がい児の療育の相談および指導
(3) 心理学的、社会学的その他の科学的方法による心身の障がいの早期発見および予防
(4) 心身障がい児の機能訓練
(5) 児童相談所その他の関係機関との連絡調整
(6) 前各号に掲げるもののほか、こども療育センターの設置の目的にふさわしい業務
つくし園
(1) 心身障がい児の入所による日常生活の指導、独立自活に必要な知識技能の付与および治療
(2) 心身障がい児の短期間の入所による入浴、排せつまたは食事の介護その他の便宜の供与
つばさ
心身障がい児の通所による日常生活における基本的動作の指導、独立自活に必要な知識技能の付与および集団生活への適応訓練
オアシス
(1) 重症心身障がい児の通所による日常生活における基本的動作の指導、独立自活に必要な知識技能の付与および集団生活への適応訓練
(2) 重症心身障がい者の通所による入浴、排せつまたは食事の介護その他の便宜の供与
(全部改正〔平成25年規則37号〕、一部改正〔令和2年規則8号〕)
(療育相談センター)
第4条 療育相談センターの診療科目は、次のとおりとする。
(1) リハビリテーション科
(2) 小児科
(3) 整形外科
(4) 耳鼻咽喉科
(5) 児童精神科
(6) 小児外科
(7) 眼科
2 療育相談センターを利用することができる者は、児童相談所その他の関係機関から心身の障がいに関し紹介のあった児童とする。ただし、知事が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
3 療育相談センターの休所日および開所時間は、次のとおりとする。ただし、知事は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 休所日
(2) 開所時間
午前8時50分から午後5時まで
(一部改正〔平成4年規則43号・19年12号・25年37号・令和2年8号〕)
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、こども療育センターの管理に関し必要な事項は、別に知事が定める。
(一部改正〔平成19年規則12号〕)
附則
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第43号)
この規則は、平成4年8月1日から施行する。
附則(平成16年規則第26号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第79号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第12号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第37号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月19日規則第5号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。